【入札公告】福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岩手県が発注する、福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託の入札について、概要を以下にまとめます。
- ・案件概要: 福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)の新築工事に伴う工損調査(事前調査)
- ・履行場所: 盛岡市住吉町及び若園町地内
- ・業務内容: 木造建物や工作物の工損調査(事前調査)。調査は60日間で完了
- ・入札方式: 条件付一般競争入札。入札金額に10%を加算して落札価格を決定
- ・主な参加資格:
- ・地方自治法施行令に基づき資格がない者でないこと
- ・会社更生法や民事再生法に基づき手続中でないこと
- ・岩手県税に滞納がないこと
- ・暴力団員でないこと
- ・建設関連業務の指名停止措置を受けていないこと
- ・補償関係コンサルタント業務に登録され、岩手県内に本店等を有すること
- ・補償業務管理士(事業損失部門)が在籍していること
- ・過去10年間に事業損失部門の受注実績があること
- ・管理技術者および担当技術者を雇用していること
- ・入札スケジュール:
- ・11月6日(木): 質問書の受付締め切り
- ・11月11日(火): 質問への回答をホームページで公開
- ・11月14日(金): 入札参加申請書の受付締め切り
- ・11月25日(火): 入札日
- ・問い合わせ先: 岩手県保健福祉部保健福祉企画室 管理担当 (電話: 019-629-5408、FAX: 019-629-5419)
入札にご参加される際は、入札説明書を必ずご確認ください。
公告全文を表示
【入札公告】福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査業務委託
次のとおり条件付一般競争入札に付する令和7年10月28日岩手県知事 達 増 拓 也1 業務概要(1) 業務名 福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託(2) 履行場所 盛岡市住吉町及び若園町地内(3) 業務内容 工損調査(事前調査)名称 数量木造建物C 70㎡未満 1棟木造建物A 70㎡~130㎡ 3棟木造建物A 130㎡~200㎡ 4棟工作物 300㎡~630㎡ 1箇所(4)業務日数 60日間2 入札及び改札の日時及び場所(1) 日時 令和7年11月25日(火) 午前10時(2) 場所 岩手県盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎8階講堂B3 入札方式入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。
4 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項のいずれかの規定に該当しない者であること(被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)。
(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第3条に掲げる税目及び消費税法(昭和 63 年法律第108号)に定める消費税(課税対象業者に限る。)に滞納がないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団(同法同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日制定。以下「措置基準」という。)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(6) 令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿において補償関係コンサルタント業務に登録され、事業損失部門を申請業務としている者で、岩手県内に本店、支店又は営業所を有すること。
(7) 会社として補償業務管理士(事業損失部門)が在籍していること。
(8) 過去10年間に元請として事業損失部門の受注実績を有すること。
(9) 次に掲げるいずれかの資格を有し、入札日前3か月以上継続して雇用している者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・確保するため本業務委託をつかさどる者で主任担当者をいう。以下同じ。)として1に示した業務に配置できること。
① 補償業務管理士(事業損失部門)② 事業損失業務経験7年以上の者③ 補償コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者(事業損失部門)(10) 次に掲げるいずれかの資格を有し、入札日前3か月以上継続して雇用している者を担当技術者として1に示した業務に配置できること。
① 補償業務管理士(事業損失部門)② 事業損失業務経験7年以上の者③ 補償コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者(事業損失部門)(11) 管理技術者及び担当技術者は兼務できない。
5 入札保証金 免除6 入札参加申請書の受付及び提出方法入札参加希望者は、入札参加申請書に確認書類を添えて令和7年 11 月 14 日(金)午後5時までに11の場所に提出しなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和7年11月17日(月)午後5時まで認める。
7 設計図書等の閲覧設計書(金抜き)、仕様書等の閲覧は、岩手県ホームページにより行う。
8 質問書の受付及び回答方法設計図書等に関して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により、令和7年11月6日(木)までに11の場所に提出すること。
また、回答は、令和7年11月11日(火)までにホームページへの掲載により行う。
9 入札書の提出方法入札書は2に示す日時に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
10 その他(1) 入札参加申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。
(3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(4) その他詳細については入札説明書に示すとおりとする。
11 照会先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号保健福祉部保健福祉企画室 管理担当 電話 019-629-5408(直通)FAX 019-629-5419
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。
1 業務概要(1) 業 務 名 福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託(2) 履行場所 盛岡市住吉町及び若園町地内(3) 業務内容 工損調査(事前調査)名称 数量木造建物C 70㎡未満 1棟木造建物A 70㎡~130㎡ 3棟木造建物A 130㎡~200㎡ 4棟工作物 300㎡~630㎡ 1箇所(4) 業務日数 60日間2 入札参加資格(1) 業務実績ア 業務実績と認められるものは、業務が完成し、申請書の受付期限の日までに引渡しが完了しているものに限ること。
イ 業務実績の確認は、数量、規模、方法等を具体的に挙証できる資料(契約書、仕様書、図面等の写し)により行うものとし、当該業務の発注者の証明書等によるものは認めないこと。
ウ 受注実績については、発注者から直接委託を受けた業務であるものとし、発注者は、国、地方公共団体、民間であるかは問わないこと。
(2) 管理技術者ア 管理技術者は、業務経験時の地位がより高い者が望ましいこと。
また、業務経験時の状況が見習いの場合、実質的に業務に関与していなかった場合は、経験として認めないこと。
イ 管理技術者の業務経験は、業務の着手から完成まで携わった者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間携わらなかった者でも認められる場合があること。
ただし、著しく短期間の経験である場合は認めないこと。
ウ 管理技術者については、他の業務(国、市町村等発注委託業務を含む。)と重複して申請することができること。
エ 管理技術者を重複して申請した場合において、他の業務を落札した場合に、資格要件を満たす管理技術者を配置することができなくなり、本業務の遂行が不可能となるときは、入札してはならない。
なお、管理技術者の変更は、病休・死亡・退職等合理的な理由がない限り、原則として認めない。
オ 他の委託業務を落札したことにより、資格要件を満たす技術者を配置できないにも関わらず入札した結果、本業務における成果品等に支障があった場合は、建設関連業務に係る指名停止措置基準に基づき、指名停止の措置を行うことがあること。
3 資本関係等のある者の参加制限(1) 次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、同一委託業務の入札に重複して入札参加申請書を提出することはできない。
なお、上記の関係がある複数の者から申請があった場合は、その全者の入札参加を認めないものとする。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イ)において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イ)において同じ。
)の関係にある場合イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(2) 入札参加希望者が、(1)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。
4 入札、開札の日時及び場所令和7年11月25日(火) 午前10時場所 岩手県盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎8階講堂B(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
5 入札書に関する事項入札書には、下記を記載の上、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印。委任された者が入札を行う場合は、委任者住所、氏名、受任者氏名・印)(4) 宛名は「岩手県知事」とする。
(5) 入札金額(6) 入札件名6 入札の方法等(1) 入札の金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札書は、4に定める日時及び場所に持参するものとし、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札書に所定の記名押印のない入札の場合(3) 金額を訂正した入札の場合(4) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札の場合(5) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした入札の場合(6) 代理人が提出した入札で、委任状が提出されていない入札の場合(7) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札(10) その他入札に関する条件に違反した入札の場合8 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した全ての要件を満たしている者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により決定された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。
(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
9 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。
(2) 再度の入札においても落札者がいない場合も、なお同様とする。
10 契約保証金に関する事項(1) 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。
ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金には利息を付さない。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
11 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
(3) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(4) 契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とする。
(5) 入札結果等の公表については、契約完了後に県ホームページ等で公表することとし、公表までの間は、結果等の問い合わせ等には一切応じない。
12 その他(1) 入札参加者が本件入札又は契約に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県保健福祉部保健福祉企画室管理担当〒020-8570 岩手県内丸10番1電話番号 019-629-5408 FAX 019-629-5419
福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託仕様書(目的)第1条 本業務は、福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事の施行に起因する地盤変動により建物その他の工作物に損害等が生じるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち建物等の配置及び現況の調査を行うものである。
(基本的処理方針)第2条 受注者は、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(昭和 61 年4月1日付け建設省経整発第 22 号建設事務次官通知)その他の事業損失に関する事務処理要領等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。
(調査)第3条 本調査は、地盤変動影響調査算定要領(令和5年3月17日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。)により行うものとする。
これにより難い場合は、監督職員の指示により必要な調査を行うものとする。
(監督職員)第4条 監督職員は、契約書第9条第2項に規定した指示、承諾、協議等(以下「指示等」という。)の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合で監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。
なお、監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。
(主任担当者)第5条 受注者は、本業務における主任担当者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む。
)以内に発注者に通知しなければならない。
2 主任担当者は、契約の履行に関し、本業務の管理及び統括等を行う者であり、7年以上の事業損失業務経験を有する者、若しくは補償業務管理士(事業損失部門)の資格を有する者、又は補償コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者(事業損失部門)であり、日本語に堪能でなければならない。
3 受注者が主任担当者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項であるが、契約書第10条第3項に基づく通知がない場合は、監督職員は、主任担当者に対して指示等を行えば足りるものとする。
4 主任担当者は、本業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証を行わなければならない。
5 主任担当者は、原則として変更できない。
ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
(担当技術者)第6条 受注者は、本業務における担当技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む。
)以内に発注者に通知しなければならない。
2 担当技術者は、主任担当者のもとで本業務を担当する者であり、7年以上の事業損失業務経験を有する者、若しくは補償業務管理士(事業損失部門)の資格を有する者、又は補償コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者(事業損失部門)であり、日本語に堪能でなければならない。
(打合せ等)第7条 業務を適正かつ円滑に実施するため、主任担当者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿を作成し、相互に確認しなければならない。
(現地踏査)第8条 受注者は、本業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、及び建物等の概況を把握するものとする。
(作業計画の策定)第9条 受注者は、契約締結後 14 日(休日等を含む。)以内に、仕様書等及び現地踏査の結果等を基に作業計画書を策定し監督職員に提出しなければならない。
2 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。
⑴ 業務概要⑵ 実施方針⑶ 業務工程⑷ 業務組織計画⑸ 打合せ計画⑹ 成果物の品質を確保するための計画⑺ 成果物の内容、部数⑻ 使用する主な図書及び基準⑼ 連絡体制(緊急時を含む。)⑽ 使用する主な機器⑾ その他3 受注者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更作業計画書を提出しなければならない。
4 受注者は、第1項の作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。
(立入り及び立会い)第10条 受注者は、本業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該権利者の同意を得なければならない。
2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
3 受注者は、本業務を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。
ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。
(身分証明書の携帯)第11条 受注者は、本業務の着手に当たり、あらかじめ業務に従事する者を定め、発注者から身分証明書(様式第1)の交付を受けるものとし、これを常に携帯させなければならない。
2 当該身分証明書は、本業務完了後に速やかに発注者に返納しなければならない。
(個人情報の取扱い)第 12 条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、関係法令を遵守するほか、個人情報の適切な管理のため、別紙1「個人情報の取扱いに関する特記事項」を履行しなければならない。
(行政情報流出防止対策の強化)第13条 受注者は、業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、流出防止対策として、別紙2「行政情報流出防止対策の強化に関する特記事項」を履行しなければならない。
(成果物)第14条 成果物として、下記のものを提出すること。
報告書製本版 正・副1部ずつ(業務実績データの登録)第 15 条 受注者は、契約時、変更時及び完了時期において契約金額(税込)100 万円以上の業務について、業務実績情報システムに基づき業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後15日(休日等を除く。)以内に、登録内容の変更時は変更のあった日から15日(休日等を除く。
)以内に、完了時は業務完成後 15 日(休日等を除く。)以内に、また、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。
ただし、変更時と完了時の間が 15 日間(休日等を除く。)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
(その他)第16条 その他、受注者は、契約書に定める事項を遵守すること。
2 本業に実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。
様式第1表第 号身分証明書受注者 住所名称役職又は氏名上記の者は、福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託契約に基づき、工損調査業務を行う者であることを証明する。
有効期限 自 年 月 日至 年 月 日発効日 年 月 日発行者 □印裏1.本証は、顔写真、公印、日付のないものは無効とする。
2.有効期間を経過したとき、又は用地調査等業務請負契約が解除されたとき等不要となったときただちに返還すること。
3.役職、氏名に変更があったとき、又は受注者の住所・名称に変更があったときは、すみやかに記載事項の変更を受けること。
4.本証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
写 真別紙1個人情報の取扱いに関する特記事項(用語の定義)第1条 本仕様書において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、本業務の実施に当たって取り扱うこととなるものをいう。
2 本仕様書において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
3 本仕様書において「媒体」とは、書面、端末機器、サーバーに内蔵されているものその他個人情報が記録されている全てのものをいう。
(取得)第2条 受注者は、本業務を実施するために取得する個人情報については、本業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 受注者は、本業務の実施に当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(管理体制等)第3条 受注者は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のため、アクセス制限の設定、個人情報が記録されている媒体の管理その他必要な措置を講ずるものとする。
2 受注者は、契約締結の日から14日以内に、本業務の実施に関する個人情報の取扱いについて、前項に規定する管理責任者、管理体制、管理状況の検査体制、個人情報が記録された媒体の保有期間及び消去又は廃棄の方法について、別記様式により個人情報に関する管理体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の管理体制報告書が個人情報の適切な管理のために不十分であると認めるときは、受注者に対し、その改善を求めることができる。
4 発注者は、受注者の個人情報の管理状況について、必要に応じて報告を求め、又は立会の上確認することができる。
別記様式令和 年 月 日岩手県知事 達増 拓也 様住 所受注者氏 名個人情報に関する管理体制報告書業務名 : 福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託令和 年 月 日付けで契約締結した上記業務における個人情報に関する管理体制について、下記のとおり報告します。
区 分 措置内容管 理 体 制管理状況の検査体制個人情報が記録された媒 体 の 保 有 期 間消去又は廃棄の方法別紙2行政情報流出防止対策の強化に関する特記事項(関係法令等の遵守)第1条 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、この特記事項及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)第2条 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)第3条 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対しこの特記事項に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)第4条 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。
本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)第5条 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、用地調査等共通仕様書第15条で示す作業計画書に記載するものとする。
2 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
一 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策二 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策三 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)第6条 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
一 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用二 セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用三 セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存四 セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送五 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)第7条 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2 この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
(管理体制等の報告等)第8条 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
総括主査 調 査 課 長 総括主査 設 計 精 算令和 7年度 業 務 委 託 設 計 書河川路線名業 務 名 福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託履行場所 盛岡市住吉町及び若園町地内 円也日間名 称 数 量 単 位 摘 要業 務 の 概 要木造建物A調査(事前) 70㎡~130㎡3 棟木造建物A調査(事前) 130㎡~200㎡4 棟木造建物C調査(事前) 70㎡未満1 棟工作物調査(事前) 300㎡~630㎡1 箇所単価使用年月 2025年11月歩掛適用年月 2025年11月労務単価割増率 無し岩手県県土整備部- 1 -60業務番号:2025-0601-TS01-51総括表費目 単位 数量 単価 金額 摘要用地調査等業務価格式 1業務価格式 1消費税相当額式 1業務委託料式 1岩手県県土整備部- 2 -業務番号:2025-0601-TS01-51業務委託費内訳書業務名 福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託業 種項 目用地調査用地調査等項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要用地調査等式 1共通式 1打合せ協議式 1打合せ協議業務 1内 1号作業計画の策定式 1作業計画書の作成業務 1内 2号地盤変動影響調査等式 1現地踏査式 1現地踏査業務 1内 3号事前調査式 1木造建物A調査(事前)70m2以上~ 130m2未満,建物内部調査あり棟 3単 1号木造建物A調査(事前)130m2以上~ 200m2未満,建物内部調査あり棟 4単 2号木造建物C調査(事前)70m2未満,建物内部調査あり棟 1単 3号岩手県県土整備部 - 3 -業務番号:2025-0601-TS01-51業務委託費内訳書業務名 福祉・消費生活関連相談拠点施設(仮称)新築工事に伴う工損調査(事前)業務委託業 種項 目用地調査用地調査等項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要工作物調査(事前)300m2以上~ 630m2未満箇所 1単 4号直接経費式 1直接経費式 1材料費式 1材料費式 1旅費交通費式 1旅費(率計上・宿泊無)用地調査業務式 1直接原価(その他原価除く)式 1その他原価式 1内 4号一般管理費等式 1内 5号用地調査等業務価格式 1岩手県県土整備部 - 4 -1次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 1号打合せ協議名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要打合せ協議業務 1内 6号管理費区分:0合計1次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 2号作業計画書の作成名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要作業計画書の作成業務 1内 7号管理費区分:0合計岩手県県土整備部 - 5 -1次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 3号現地踏査名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要現地踏査業務 1内 8号管理費区分:0合計1次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 4号その他原価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要直接人件費(用地調査)式 1管理費区分:0α/(1-α)%管理費区分:0その他原価式 1管理費区分:0合計岩手県県土整備部 - 6 -1次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 5号一般管理費等名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要業務原価式 1管理費区分:0β/(1-β)%管理費区分:0一般管理費等式 1管理費区分:0合計岩手県県土整備部 - 7 -2次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 6号打合せ協議名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師外業人管理費区分:0技師(A)外業人管理費区分:0技師(B)外業人管理費区分:0合計J01 中間打合せ回数 1回岩手県県土整備部 - 8 -2次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 7号作業計画書の作成名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師内業人管理費区分:0技師(A)内業人管理費区分:0合計2次内訳書単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数内 8号現地踏査名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)外業人管理費区分:0技師(B)外業人管理費区分:0技師(C)外業人管理費区分:0合計岩手県県土整備部 - 9 -1次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 1号木造建物A調査(事前) 70m2以上~ 130m2未満,建物内部調査あり 単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要木造建物A調査(事前)棟 1単 5号管理費区分:0合計単価1次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 2号木造建物A調査(事前) 130m2以上~ 200m2未満,建物内部調査あり 単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要木造建物A調査(事前)棟 1単 6号管理費区分:0合計単価岩手県県土整備部 - 10 -1次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 3号木造建物C調査(事前) 70m2未満,建物内部調査あり単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要木造建物C調査(事前)棟 1単 7号管理費区分:0合計単価1次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 4号工作物調査(事前) 300m2以上~ 630m2未満単位 箇所 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要工作物調査(事前)箇所 1単 8号管理費区分:0合計単価岩手県県土整備部 - 11 -2次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 5号木造建物A調査(事前)単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)外業人管理費区分:0技師(A)内業人管理費区分:0技師(B)外業人管理費区分:0技師(B)内業人管理費区分:0技師(C)外業人管理費区分:0技師(C)内業人管理費区分:0技師(D)内業人管理費区分:0合計単価J01 建物延べ面積 70m2以上~ 130m2未満J02 建物内部調査 建物内部調査あり岩手県県土整備部 - 12 -2次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 6号木造建物A調査(事前)単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)外業人管理費区分:0技師(A)内業人管理費区分:0技師(B)外業人管理費区分:0技師(B)内業人管理費区分:0技師(C)外業人管理費区分:0技師(C)内業人管理費区分:0技師(D)内業人管理費区分:0合計単価J01 建物延べ面積 130m2以上~ 200m2未満J02 建物内部調査 建物内部調査あり岩手県県土整備部 - 13 -2次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 7号木造建物C調査(事前)単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)外業人管理費区分:0技師(A)内業人管理費区分:0技師(B)外業人管理費区分:0技師(B)内業人管理費区分:0技師(C)外業人管理費区分:0技師(C)内業人管理費区分:0技師(D)内業人管理費区分:0合計単価J01 建物延べ面積 70m2未満J02 建物内部調査 建物内部調査あり岩手県県土整備部 - 14 -2次単価表単価使用年月 2025.11歩掛適用年月 2025.11労務調整係数単 8号工作物調査(事前)単位 箇所 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師
(A)外業人管理費区分:0技師(A)内業人管理費区分:0技師(B)外業人管理費区分:0技師(B)内業人管理費区分:0技師(C)外業人管理費区分:0技師(C)内業人管理費区分:0技師(D)内業人管理費区分:0合計単価J01 敷地面積 300m2以上~ 630m2未満岩手県県土整備部 - 15 -