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【電子入札】【電子契約】交流棟耐震補強工事

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の大洗原子力工学研究所交流棟における耐震補強工事について、入札公告をまとめます。本工事は、週休2日促進工事(発注者指定方式)の試行対象であり、各種申請書類の提出及び入札等は電子入札システムを利用して行われます。

  • 工事概要:交流棟耐震補強工事
  • 工事場所:茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 交流棟
  • 工期:契約日から令和8年3月23日まで
  • 競争参加資格:予算決算会計令に該当しない者、文部科学省の一般競争参加資格認定を受けている者、経営事項審査値が790点未満である者、警察から排除要請を受けていない者など
  • 配置予定技術者:二級建築士または2級建築施工管理技士以上の有資格者
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札)
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付期間:令和7年10月28日から令和7年11月17日まで
  • 競争参加資格確認申請書等の提出期間:令和7年10月28日から令和7年11月17日まで
  • 入札期間:令和7年12月9日 10時00分から令和7年12月11日 14時30分
  • 開札日時:令和7年12月11日 15時00分
  • 問い合わせ先:〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構財務契約部 事業契約第3課 井坂 陸 電話 080-3600-6989 E-mail:isaka.riku@jaea.go.jp
  • その他:建設工事に係る資材の再資源化等が義務付けられた工事、電子入札システム利用に関する詳細はポータルサイトを参照。
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【電子入札】【電子契約】交流棟耐震補強工事 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年10月28日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の試行対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子入札システムを利用する場合については、下記ポータルサイトを参照のこと。 http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html1 工事概要(1)工事名交流棟耐震補強工事(2)工事場所 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 交流棟(3)工事内容・直接仮設工事:枠組棚足場 一式・撤去工事 :内部仕上材撤去(下地共、天井・壁・床)、撤去材運搬・処分一式・躯体工事 :柱上部コンクリート増打ち 6箇所(4)工期契約日から令和8年3月23日まで(5)本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 1(6)使用する主な資機材1) 直接仮設工事・枠組棚足場 :一式2) 躯体工事・異形鉄筋:SD295 D10 69.5kg、SD345 D22 111kg・あと施工アンカー:D10 156本、D22 18本・アンカーボルト:ABR400 M20 L=40d 12本・コンクリート:Fc21N/mm2 1.4m2・普通合板型枠:10.8m2 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)文部科学省(以下「文科省」という。)における一般競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)文科省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が790点未満であること。 (上記4.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が790点未満であること。 )(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)平成22年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)・鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、建築面積が概ね200㎡以上の新築、増築(増築部の面積が概ね200㎡以上)、耐震補強工事もしくは改修工事(主要構造部の改修工事に限る。)の工事実績を有すること。 2 工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 (6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「工事請負契約にかかる指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。 (7)配置予定技術者①資格二級建築士又は2級建築施工管理技士以上の有資格者で、主任技術者として当該工事に配置できること。 ②工事経験平成22年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、建築面積が概ね140㎡以上の新築、増築(増築部の面積が概ね140㎡以上)、耐震補強工事もしくは改修工事(主要構造部の改修工事に限る。)の工事経験を有すること。 工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 (8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (9)警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 (注)原子力事業者①電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち、発電用原子炉の設置許可を受けた事業者。 ②原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者③原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者。 ④原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者。 ⑤原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料の貯蔵に関する事業指定を受けた事業者。 ⑥原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者。 ⑦原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者。 33 入札手続等(1)担当部局〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構財務契約部 事業契約第3課 井坂 陸電話 080-3600-6989E-mail:isaka.riku@jaea.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間:令和7年10月28日から令和7年11月17日まで交付場所:機構ホームページ(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年10月28日から令和7年11月17日までの10時から16時提出方法:電子入札システムにより申請書を提出すること。 詳細は入札説明書参照。 (4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札期間:令和7年12月9日 10時00分から令和7年12月11日 14時30分開札日時:令和7年12月11日 15時00分場 所:電子入札システム上で入開札を行う。 提出方法:入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。 ②契約保証金 免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 (3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 4(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 (5)配置予定技術者の確認落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 (6)手続きにおける交渉の有無 無(7)契約書作成の要否 要(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。 (10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11)詳細は入札説明書による。 以上5 交流棟耐震補強工 事工 事 仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目 次Ⅰ.一般事項1.工事件名 ································································ P.12.工事概要 ································································ P.13.工事範囲 ································································ P.14.工期 ···································································· P.15.工事場所 ································································ P.16.工事用電力、水及び土地 ·················································· P.17.支給品、貸与品 ·························································· P.18.管理区域作業の有無 ······················································ P.19.別途工事 ································································ P.110.図書の優先順位 ·························································· P.111.検収条件 ······························································ P.212.疑義 ·································································· P.213.軽微な変更 ······························································ P.214.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等 ·································· P.215.渉外事項 ································································ P.216.検査等 ·································································· P.217.安全衛生管理、環境保全等 ················································ P.318.品質保証 ································································ P.419.建設業退職金共済制度 ···················································· P.420.施工体制の管理 ·························································· P.421.現場代理人 ······························································ P.422. 週休2日促進工事 ························································ P.523.提出図書 ································································ P.7Ⅱ.特記事項 ···································································· P.8P. 1Ⅰ. 一 般 事 項1.工 事 件 名交流棟耐震補強工事2.工事概要本工事は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づいて国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が実施した耐震診断及び耐震改修設計の結果を受けて、既存建家の耐震補強工事を実施するものである。 3.工事範囲設計図に示す範囲。 4.工期自 契 約 日至 令和 8年 3月 23日5.工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という)構内6.工事用電力、水及び土地1)工事用電力は無償とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 2)工事用水は無償とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 3)仮設物等を設置する土地は無償貸与とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 7.支給品、貸与品無し8.管理区域作業の有無無し9.別途工事無し10.図書の優先順位すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「12. 疑義」による。 (1) 機構の文書による指示(2) 工事仕様書(3) 設計図P. 211.検収条件本仕様書の「16.検査等」の(8)に定める検査に合格したことをもって検収とする。 12.疑義設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、速やかに監督員に報告し指示を受ける。 13.軽微な変更現場の納まり又は取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は取付け工法の軽微な変更は、監督員と協議のうえ施工する。 14.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。 本工事に準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等は設計図書に記載なき限り、原則として以下を適用する。 (■印を適用する。)■建築基準法関係法令■労働安全衛生法関係法令□消防法関係法令■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)□国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)□国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)□国土交通省 土木工事共通仕様書□経済産業省 電気設備技術基準・解釈■日本産業規格及び関係規格□日本電気協会 内線規程□土木学会 コンクリート標準示方書■その他関係法令、規格・基準、機構規定類15.渉外事項(1) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出・手続き等を請負人の負担により遅滞なく行う。 また、これら届出・手続き等を行うに当たっては、その内容について、あらかじめ監督員に報告する。 (2) 工事施工に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、請負人の負担と責任により遅滞なく行う。 (3) 工事施工における周辺住人への渉外対応は、機構監督員と十分調整し行なうこと。 16.検査等(1) 使用する材料は、調達する前に製作メーカリストおよび仕様を提出し、監督員の承諾を得たものを使用すること。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略するこP. 3とができる。 (2) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 (3) 現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。 (4) 設計図書に定められた場合及び監督員より指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。 (5) 必要に応じて試験・検査要領書を作成し、監督員の承諾を受ける。 (6) 監督員が指定する試験・検査の判定のために使用する測定機器又は試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものとし、試験成績表(写し)を提出して監督員の確認を受ける。 (7) 関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、事前に監督員の立会いにより予備検査又は試験を行う。 (8) 工事完成後、外観、員数、寸法、性能等が満足していることを機構検査員の立会いにより検査を受ける。 17.安全衛生管理、環境保全等(1) 安 全 衛 生 管 理①「建築基準法」、「労働安全衛生法」その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省経建発第1号)及び機構制定の「安全管理仕様書」に従い、工事の施工に伴う事故・災害の防止に努める。 ② 当該工事におけるリスクアセスメントを実施し、適切な対応を図る。 ③ 工事現場及び周辺区域において火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。 使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。 ④ 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努める。 ⑤ 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保つものとする。 ⑥ 現場事務所(設置しない場合は工事場所)には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行う。 作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行う。 又、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行う。 ⑦ 請負人は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。 (2) 環 境 保 全① 請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。 ② 請負人は、本工事の実施にあたり、その工事内容を熟知して、必要な環境保全対策を講じるものとする。 ③「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」(建設省経建発第3号)に従い工事の施工に伴う環境の保全に努めるとともに、マニフェストの写しを機構に提出すること。 P. 4④ 工事の施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 ⑤ 作業上で使用する化学製品の取扱いにあたっては、当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。 また、機構にSDSの写しを提出する。 ⑥ 請負業者は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。 (3) 交 通 安 全 管 理① 工事材料及び土砂等の搬送において交通に影響が生ずるような計画並びに通行経路の選定その他車輌の通行に関する事項については、関係部署と十分打合せのうえ、交通安全管理を行う。 ② 道路交通法並びに構内交通ルールを遵守し、工事現場周辺の交通に障害を与えないよう努める。 資材等を仮置きする場合は、監督員と協議の上、仮置き表示板を設置し、適切な場所に仮置きすること。 2.撤去工事撤去対象は、天井(軽鉄下地共)・展示壁(胴縁下地共)・床(仕上材のみ)で、施工に支障ない範囲かつ溶接による火花の飛散で焼損しない範囲を撤去するものとし、撤去範囲は、概ね施工箇所の幅4m、奥行き3m程度とする。 また、この範囲内にある展示コーナーについても撤去を行うこと。 なお、本工事において、撤去後の復旧工事が行われないため、撤去は次回工事を考慮せずに実施すること。 3.躯体工事(1) 一般事項施工箇所は、鉄筋コンクリート造の柱と鉄骨造の梁との取り合い部であり、工事は、既存鉄筋コンクリート造の柱頭部を打増しし、その箇所に新たにアンカーボルトを設け、既存鉄骨造の梁に接続させるものである。 本工事では、鉄筋工事、コンクリート工事、型枠工事、鉄骨工事を実施する。 P. 9(2) 鉄筋工事1)材料JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)規格品を使用し、ミルシートを提出すること。 D10はSD295、D22はSD345とする。 2)加工及び組立・鉄筋は設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。 ・有害な曲がり、損傷等のある鉄筋は使用しないこと。 ・フープの継手は、フレア溶接とし、溶接長は補強詳細図を参照すること。 ・アンカーボルト、配筋の取合い部の詳細については、施工に先立ち納まりを検討し、監督員の承諾を得ること。 3)あと施工アンカー①あと施工アンカーの材料・あと施工アンカーは接着系アンカーとし、種類は、回転・打撃式(耐震補強用)とする。 ・アンカー筋の種類は、異形棒鋼とし、有効埋込み深さ及び定着長さは構造図面による。 ・アンカーの接着材の品質は、有機系とする。 各強度は下表のとおり。 種類:有機系 備考圧縮強さ 98.0N/㎟以上引張強さ 19.6N/㎟以上曲げ強さ 29.4N/㎟以上圧縮弾性係数 9.8×10²㎟以上耐アルカリ性 質量変化率 10%以内②あと施工アンカーの穿孔・穿孔前の既存鉄筋及び埋込み配管等の探査は電磁式レーダー法又は電磁波誘導法により行い、構造図面に示す、施工範囲全てとする。 ・探査は、電磁波レーダー法又は電磁波誘導法により行い、位置の墨だしを行う。 ・穿孔に使用する機械は、アンカーの種類、径及び長さ、施工条件等を勘案し、適切な機械を選定する。 ③施工後の施工確認試験・全数において、打音確認を行う。 ・確認試験は、引張試験機による引張試験とする。 なお、確認強度は下表のとおり。 径 確認強度 備考D10 8.9kND22 39.9kN・試験の箇所数は、1 ロットに対して 3 本(各径・各仕様ごと)とする。 P. 104)配筋検査配筋検査(フレア溶接の外観検査含む)は、コンクリート打設前日までに受検することとし、配筋検査合格後にコンクリート打設を可能とする。 また、配筋検査前にはコンクリート打設前清掃を確実に実施した上で監督員の検査を受けること。 (3) コンクリート工事①コンクリートの類別コンクリートの類別はⅠ類とする。 製造所(工場)の選定には監督員の承諾を得ること。 また、同一構造体に2社以上のコンクリートを混合してはならない。 ②コンクリートの種類及び強度コンクリートは普通コンクリート(生コンクリート)を使用し、コンクリートの設計基準強度はFc=21N/mm2、スランプは18cm、水セメント比は60%以下とする。 ③コンクリートの材料等・セメント:JIS R 5210に適合する普通ポルトランドセメントとし、水和熱が7日目で352J/g以下かつ28日目で402J/g以下のものとする。 ・骨 材:粗骨材の最大寸法は 25mm とする。 また、アルカリシリカ反応性による区分は Aとする。 ・混和材料:JIS A 6204によるAE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤とし、監督員の承諾を得ること。 なお、塩化カルシウムを含有する混和剤は一切使用してはならない。 ・構造体強度補正(S)とその適用期間は使用するコンクリート工場の定めによる。 ④コンクリートの調合設計・所要空気量:4.5%(目標値)・単位水量:185kg/㎥以下・単位セメント量:270kg/㎥を最小値とする。 ・塩化物:コンクリート中の塩化物(塩素イオン換算)の含有量は0.3kg/㎥以下とする。 ⑤コンクリート打設見え掛り部分の仕上り面は不陸なく精度よく仕上げる。 ⑥コンクリートの養生打設時のコンクリート温度は35℃以下に保ち、打込後数日間はコンクリート表面を湿潤状態に保つように、シート等による養生を行う。 ⑦コンクリートの打継ぎ既設部との間に空隙を生じさせないよう計画し、事前に監督員の承諾を得ること。 また、打継ぎ部については、はつりくずを必ず除去すること。 ⑧コンクリート表面の処理損傷、欠損の補修、目違いの除去、フォームタイ後の充填、付着物除去等を行うこと。 不良部分に対する補修は型枠を除去した後、できる限り早い時期に行い、補修の材料、工程及び作業方法は事前に監督員の承諾を得なければならない。 (4) 型枠工事①せき板に係る板面の品質は、「合板の日本農林規格 第5条 コンクリート型枠用合板の規格」によるB-Cとし、厚さは12㎜以上とする。 ②組立に際し、コンクリート剥離剤を使用する場合は、監督員の承諾を得ること。 P. 11(5) 鉄骨工事①材料は、JIS規格品並びに国土交通大臣の認定を受けたものとし、規格品証明書を提出すること。 ②アンカーボルトのナットは、その張力が均等になるよう締付けること。 その際、ダブルナット締付け後にネジ山が3山以上でるようにすること。 4.アスベスト事前調査本工事の着手前に、既存天井材の9.5ミリ石膏ボード及び9ミリ岩綿吸音板についてサンプルを採取し、アスベストの有無を分析する。 調査の結果、アスベストの含有が確認された場合には、別途協議を行うものとする。 5.その他(1) 施工に先立ち、施工範囲を調査の上、施工計画書を作成し機構監督員の承諾を得ること。 (2) 現場代理人は、作業員の健康管理を毎日行い、体調の優れないものは就業させないようにする。 (3) 現場代理人等について① 作業責任者等認定教育現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、機構の「作業責任者認定制度運用要領」に基づく、作業責任者等認定教育修了者から選任する。 作業責任者等認定教育の受講が必要な場合は、契約後、速やかに機構担当者へ受講申請を行うこと。 なお、本教育の受講時間は、3時間程度(原子力科学研究所等の機構他拠点で認定されている者は1時間程度)である。 ② 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、工事場所に常駐し作業を管理すること。 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者の位置にあるものは、原則として作業員を重複してはならない。 なお、現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者による常駐管理下にない状態において、作業員のみによる現場作業は実施してはならない。 ③ 現場代理人(現場責任者)は、作業現場の安全管理、作業管理を行い、規律の維持並びに労働災害防止にあたる。 ④ 現場分任責任者は、現場代理人(現場責任者)の指揮・監督の下に、安全管理、施工管理を分任し、規律の維持並びに労働災害防止にあたる。 (4) 本工事に際し、計画外作業は行わないこと。 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに監督員に報告すること。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、機構と協議の上、措置すること。 (5) 作業箇所及びその周辺については、破損・汚損・故障等を生じさせないよう十分注意して作業を実施すると共に、万一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担のもとに速やかに現状に復帰させること。 (6) 請負人は、全ての下請企業に契約要求事項、設計図書、注意事項等を確実に周知徹底させること。 また、下請企業の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請企業を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合には、請負人の責任において処理すること。 (7) 作業時間は原則として、9:00から17:30(土、日、祝日、その他機構が特に指定する日を除く)までとする。 P. 12(8) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。 ただし、受注者が下請企業を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。 なお、あらかじめ書面により機構の承諾を受けた場合はこの限りではない。 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により機構の承諾を得なければならない。 (9) 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。 (10) 請負人は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。 (11) 火気等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し遵守すること。 (火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)① 機構様式の「火気使用許可願」に記載した注意事項を厳守すること。 ② 計画書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。 ③ 火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。 ④ 火気使用作業の計画(手順)に、火気使用、作業内容、溶接・溶断等火気使用作業時の留意事項の確認(ホールドポイント)をすることについて明記する。 ⑤ 火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。 また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。 ⑥ 火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。 ⑦ 火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。 (12) 溶剤等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し遵守すること。 (可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。)① 計画書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。 ② 防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。 ③ 可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。 ④ 周囲に火気等がないことを確認すること。 (13) アンカー打ち及びはつり作業においては、原則として既設建物竣工図及び金属探査機等による既設埋設物調査を行い、作業にあたってはメタルセンサー付きドラムを使用すること。 (14) 解体、コア抜き、アンカー打ち作業等で、既存のケーブル・配管に影響を与える恐れのある作業については、内容・手順について事前に監督員と打合せを実施し、埋設配管図を作成するなど綿密な作業計画を立て、監督員の確認を受けること。 また、作業員(下請け企業含む)への周知徹底のため、現場にて埋設位置にマーキングをする等の処置を講ずること。 (15) 現場事務所電源又は工事用電源として、発電機を持ち込んで使用する際は、取扱い説明書に準拠し、必ず保安設置を施した後に使用すること。 また、必ず、使用前点検を実施すること。 (16) 工事期間中、他の車輌交通部、並びにその他取合部の施工にあたっては、支障をきたさぬように十分注意するものとする。 また、工事車輌の運行、重機の作業に際しては、事故等の発生があってはならない。 P. 13(17) 構内の写真等撮影は、許可を受けた場合以外は原則として禁止する。 許可を受けて撮影する場合は、許可証を常に携行し、腕章を着用すること。 写真の撮影後、撮影内容について機構の確認を速やかに受けること。 (18) その他不明な点は、監督員との協議による。 以上

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