【電子入札】【電子契約】水素ガスカードル耐圧検査
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、ユーティリティ棟内の水素ガスカードル耐圧検査を実施する事業者を一般競争入札で募集します。本入札は、高圧ガス保安法に基づく法定点検であり、混合ガス供給設備の水素ガスカードルに対する耐圧検査、整備、試験、検査などを対象としています。
- ・発注機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・案件概要: ユーティリティ棟内の水素ガスカードル(7㎥×20本組)に対する耐圧検査、解体・組立、外観検査、内部整備、配管の焼き戻し・酸洗浄、付帯設備の整備など
- ・履行期間: 契約後~令和8年3月31日
- ・入札方式: 総価で行う電子入札
- ・主な参加資格:
- ・予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しないこと
- ・国の競争参加資格(全省庁統一資格)または機構の競争参加者資格において、「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされていること
- ・ISO9001認証取得または準じた品質保証体制が整備されていること
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書の交付期限:令和7年12月1日まで
- ・入札期限:令和7年12月19日 14時00分(電子入札システムを通じて)
- ・開札日時:令和7年12月19日 14時00分(電子入札システムを通じて)
- ・問い合わせ先: 財務契約部事業契約第2課 関山桃香(電話:080-3019-9589、内線:803-41012、Eメール:sekiyama.momoka@jaea.go.jp)
入札にご参加いただける方は、機構ホームページで入札説明書を確認し、必要な書類を提出してください。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】水素ガスカードル耐圧検査
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C04274一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 水素ガスカードル耐圧検査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年12月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 ユーティリティ棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課関山 桃香(外線:080-3019-9589 内線:803-41012 Eメール:sekiyama.momoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月19日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業または、類似する作業に関する知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
・品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること、またはISO9001に準じた品質保証体制が整備されていることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
水素ガスカードル耐圧検査仕様書11. 概要1.1 目的本仕様書は、高圧ガス保安法に基づく法定点検であり、日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所(以下「機構」という。)工務技術部運転課において維持管理する水素ガスカードル耐圧検査に関する仕様を定めたものである。
1.2 主な適用法規(1) 法律等① 原子力基本法② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令④ 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則⑤ 核燃料物質の使用等に関する規則⑥ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則⑦ 使用施設等の技術基準に関する規則⑧ 労働安全衛生法⑨ 高圧ガス保安法(2) 規程等核燃料物質使用施設保安規定2. 一般仕様2.1 契約範囲3項に示す設備の点検作業、試験及び検査の実施、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。
2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33機構 工務技術部 運転課 プル燃ユーティリティ棟2.3 納期令和8年3月31日実施期間:契約後~令和8年3月※詳細については打合せ等で協議のうえ、決定するものとする。
2.4 作業対象設備(詳細は3項による)混合ガス供給設備 水素ガスカードル22.5 作業内容(詳細は3項による)耐圧検査作業2.6 支給品及び貸与品(1) 支給品 なし(2) 貸与品 なし2.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。
2.8 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。
なお、最終確認は以下の者が実施することとする。
(1) 一般検査:管財担当課長(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員2.9 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。
※⑤ : 2.13項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。
※⑥ : 検査報告書はファイル方式とし、①~③、⑤、⑦及び⑨も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部提出する。
なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。
2.10 検査報告書及び写真撮影(1) 検査報告書① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。
② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求書 類 名 提出部数 要確認 備 考① 品質保証計画書 1+*1 ○ 契約後速やかに② 試験・検査要領書 1+*1 ○ 〃③ 作業工程表 1+*1 ○ 〃④ 立入許可申請書 1 原則作業日の2日前までに※ ⑤ 試験・検査成績書 1作業終了後速やかに※ ⑥ 検査報告書 2+△1⑦ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による⑧ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合⑨ その他 必要数 機構担当者の指示による3等)を簡潔に一覧表にまとめること。
③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。
④ 作業結果に対して、予防保全の観点から総合的な検討、評価を加えるとともに、劣化傾向を把握するためのトレンドデータを提出すること。
(2) 写真撮影① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構仕様書の表現と合せる)。
② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること。
なお、部品名は機構仕様書の表現と合せること。
(部品交換を伴わない作業については、対象外とする。)③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。
④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。
⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。
⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。
2.11 品質管理と保証(1) 品質保証計画書受注者が提出する品質保証計画書は、当該作業に応じて、目的、方針、適用範囲、管理(審査)、組織及び責任、適用法令・基準、教育・訓練、文書管理、設計管理、調達管理、材料及び機器の管理、製作及び施工管理、検査・試験管理、運転及び保守の管理、不適合管理・再発防止対策、品質記録の管理、アセスメント(監査等)の各項目について記載すること。
また、受注者が提出する品質保証計画書及び契約後の作業の管理においては、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に準拠すること。
(2) 品質管理品質保証計画書に基づき確実な品質管理を行うことは元より、更に入念な品質管理を実施するために、以下の要求事項も品質保証計画書に反映し、これに従い品質保証活動を実施すること。
① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。
② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。
③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。
④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。
⑤ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。
(3) 協力、立入調査及び監査受注者(下請業者も含む)は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
また、機構から要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。
立入調査及び監査は、契約後の活動途中あるいは組織及び品質保証計画書の変更、不適合の発生、是正処置の確認等の場合に実施する。
4(4) 保証検収の日から1年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。
2.12 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。
(2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。
また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。
① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。
② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。
(3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。
2.13 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。
(2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。
① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。
② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。
③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。
④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。
2.14 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、プル燃ユーティリティ棟の安全を確保するための重要な耐圧検査であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。
2.15 試験・検査(1) 試験・検査要領書2.9項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。
なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。
5(2) 工場等への立入り受注者の工場等で実施する検査又はその他の活動を行う際、行政機関の職員が確認のため、工場等へ立入る場合がある。
その際は、協力すること。
2.16 調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供受注者は、本対象設備に係る維持又は運用に必要な技術情報(供給者から引き渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見を含む)を、遅滞なく確実に機構に提供すること。
2.17 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調達品若しくは役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。
機構の要求があった場合は、この記録を提出すること。
2.18 交換部品(1) 交換した部品は、交換した年月を示すシール(白色)を貼り付けるとともに、交換履歴を提出すること。
詳細については、機構担当者との打合せによる。
(2) 該当する交換部品の交換前後のシーケンス(展開接続図)、配線接続図(又は配線表)、盤構造図及び配線チェックシートを作業要領書に添付し、交換部品が図面上で分かるようにすること。
(3) 交換部品の納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良、配線ミス及び作業中の予定外警報等が発生しないよう、必要に応じて事前に現地調査を行い、作業内容の確認と注意事項の徹底を図ること。
また、部品ごとに作成した配線接続図(又は配線表)、配線チェックシート(作業要領書に添付)を用いて、配線チェックを行い不具合防止を図ること。
(4) 交換後の機能・動作確認試験方法を作業要領書に明記すること。
(5) 交換部品、改造後の図面管理及び履歴管理等を一元管理するために製作図面に確実に反映すること。
2.19 リコール、クレーム情報当該設備に使用されている部品等又は本契約に係わらず納入設備に関するリコール、クレーム情報は確実に機構に申し出て、対策を実施すること。
2.20 機微情報受注者は、機構に無断で第三者に知り得た情報(機微情報)をもらしたりしないこと。
2.21 情報管理(1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。
6(2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。
ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。
(3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。
2.22 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の推進(1) 本契約において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「グリーン購入法」という。)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
2.23 注意事項(1) 本作業対象設備の設計・製作における構造、機器、部品及びソフト等を十分に熟知した上で、作業方法及び部品の調達等、設計思想に基づいた責任ある作業を実施すること。
(2) 高圧活線部近接作業や複雑な制御機能に係る作業がある場合は、決められた短期間の中で安全かつ迅速に作業を行わなければならないことから、設備の構造・特徴や想定されるリスク等を十分に熟知した上で対応すること。
(3) 本作業に先立ち、あらかじめ 2.9 項の作業要領書等、要確認図書を契約後速やかに提出し、機構の確認を得ること。
また、確認を受ける以前に、作業を開始してはならない。
(4) 作業開始に当たっては、機構より確認された作業計画書の写しに「作業許可」印を押印(朱印)されたものを受領の上、当日の作業内容に関し機構担当者と打合せを行った後に作業を開始すること。
(5) 各設備・機器は、作業開始時に引き渡された状態をチェックシート等で確認し、引き渡された状態に戻して機構へ返すこと。
(6) 作業の進捗状況が作業現場に掲示した工程表上等で常に分かるようにすること。
(7) 作業実施中に作業を取り止め、当該設備及び系統等を復旧しなければならない状況に至った場合には、速やかに機構と十分協議の上、作業員、当該設備及び系統等の安全に十分留意し、措置方法を決定すること。
次に機構の指示の下、決定した措置方法に従い必要な措置を施した後、停止している系統の復旧処置を速やかに行うこと。
(8) 点検作業に必要な機材、工具、測定器、消耗品(支給品は除く)等は全て受注者にて用意すること。
(9) 作業中の4Sを徹底するとともに作業終了ごとに清掃、片づけをし、整理・整頓を行うこと。
(10) 本作業において実施した打合せ等については、確認事項に齟齬が生じないよう、原則として議事録を提出し、機構の確認を得ること。
(11) 本作業において許認可手続きの必要性について確認し、確認した結果は滞りなく機構に伝えること。
(12) 2.6 項の支給品を必要以上に使用しないこと。
また、貸与品は受注者が貸与期間中適切な管理を行い、万一受注者の責により破損・汚損・紛失した場合はこれらを弁償すること。
7(13) 機構から要求があった場合、作業対象設備を事前に確認し、契約範囲、作業内容を理解した上で、簡易的な工程表を提出すること。
3. 技術仕様3.1 作業範囲作業範囲はプル燃ユーティリティ棟にて使用している以下の水素ガスカードルとする。
水素ガスカードルユニット:2式・容積:7㎥×20本組・充填量:140㎥充填3.2 作業項目主な作業内容は以下とし、高圧ガス保安法を満足するものとする。
(1) 水素ガスカードル① 解体・組立② 外観検査(2) 水素ガスボンベ① 耐圧検査② 内部整備③ 窒素及び蒸気乾燥④ 塗装(3) 配管① 配管焼き戻し、酸洗浄② 枝配管用スリーブ整備③ 耐圧検査④ 気密検査(4) 付帯設備① 容器バルブ交換② 主弁オーバーホール及び作業に伴う消耗部品一式(パッキン及びOリング等)交換③ サンプル弁、圧力計元弁、安全弁元弁整備④ 枠組全面及び後部シャフト整備⑤ 枠組用緩衝版ベルト交換⑥ 圧力計検査(5) 試験・検査耐圧検査終了後、機構納入時に機構担当者立会いのもと、型式検査、外観検査及び書類検査等を実施する。
(6) その他その他メーカ推奨点検項目は、報告書にて報告すること。
ただし、本点検中で対応可能であれば、申し出の上、実施すること。
83.3 高経年化対策高経年化対策として劣化に関する調査を実施すること。
調査結果については、簡潔な一覧表とし、作業報告書に添付すること(「高経年化調査結果」の作成例を別紙-1に示す)。
別紙-19高経年化調査結果水素ガスカードル (令和○○年○月○日~○月○日実施)No. 調査対象 調査項目 調査基準調査結果(該当文字を〇で囲む)1ボンベ、カードルなど構造の高経年化変形、脱落がみられる 多/少/無発錆がみられる 多/少/無塗装の高経年化 塗膜の白亜化がみられる 多/少/無固定部の高経年化締結個数に欠落がある 多/少/無締結部品に破損がみられる 多/少/無可動部の高経年化 固渋がみられる 多/少/無高経年化調査結果 作成例