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令和8年度PCソフト保守契約業務(オープンカウンター方式による見積合わせ)

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年1月21日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度PCソフト保守契約業務(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。なお、本公示に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年1月22日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名 第2号物件 令和8年度PCソフト保守契約業務(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(事 業 内 容)(3)履 行 場 所 北海道札幌市三条7丁目70番(事 業 場 所) (北海道森林管理局 計画保全部 保全課)(4)契 約 期 間 令和8年4月1日(水曜日)から(事 業 期 間) 令和9年3月31日(水曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)② 問合せ先及び見積書の提出先北海道森林管理局 計画保全部 保全課 測定係〒064-8537 北海道札幌市3条7丁目70番電話 011-622-5250見積書の提出先Mail:h_bid-contact@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1) 見積書は令和8年1月 23 日(金曜日)から受け付け、令和8年2月6日(金曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス:h_bid-contact@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の 9:00~17:00 までに上記3②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望され場合は交付することも可能です。)。10 その他(1) 契約締結日は令和8年4月1日とするが、令和8年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とします。(2) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿住 所商号又は名称代表者氏名¥ただし 第〇号物件(〇〇〇〇〇) の代金上記のとおり、公示、見積心得記載事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿(案)請 負 契 約 書1 件 名 第2号物件 令和8年度PCソフト保守契約業務2 仕 様 別紙仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)4 契 約 期 間 自 令和 8年 4月 1日至 令和 9年 3月31日5 履 行 場 所 仕様書のとおり6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士請負者(乙) 住 所氏 名代理人 住 所氏 名契 約 条 件(契約の目的)第1条 この契約は、北海道森林管理局が使用する測量計算ソフトウェア(以下測量ソフトという。)が常時適切な状態で使用できるように保守を行うことを目的とする。(対象ソフトウェア)第2条 本契約の対象となる測量ソフトは別紙仕様書に定めるソフトウェアとする。(保守)第3条 乙は、甲が測量ソフトを適切に使用するために、福井コンピュータ株式会社が提供する最新版プログラムやセキュリティファイルの適用を可能とすること。2 乙は、福井コンピュータ株式会社が実施するサポートサービスを甲が円滑に受けることを可能とすること。(検査)第4条 乙は、保守契約期間満了時に、履行した事項を甲に報告し、甲または甲の指定した職員の検査を受けるものとする。(代金の請求)第5条 乙は、前条の検査が完了したときは、契約金額の支払いを甲に請求するものとする。(代金の支払)第6条 甲は、乙が提出する適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。(遅延利息)第7条 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき算出した金額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。(秘密の保持)第8条 乙は、保守の実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部へ漏洩すること、また、他の目的に利用してはならない。(契約の解除)第9条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。(1)乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると甲が認めたとき若しくは乙が義務を履行することができないと甲が認めたとき。(2)この契約の履行について、乙若しくはその代理人又は使用人等に不正行為があったとき。(3)乙が破産の宣告を受けたとき。(4)乙が解除を申し出たとき。2 甲は、前各号に掲げる理由によりこの契約を解除するときは、違約金として保守料相当額の100分の10に相当する金額を請求することができる。3 甲は、乙が天災等やむを得ない理由により解除を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して違約金を請求しないものとする。4 甲は、甲の都合によりこの契約の全部又は一部を解除するときは、30日前に文書をもって乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲に対して違約金を請求しないものとする。5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項各号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)に規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225)の規定により選任された再生債務者等(相殺)第10条 この契約により、甲が乙から取得すべき違約金等があるときは、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。(特約条項)第11条 この契約の特約条項等は別紙1、別紙2及び別紙3のとおりとする。(その他)第12条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定する。別紙1【情報セキュリティに係る遵守事項】1 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。2 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず遵守することとする。(1)責任者、監督者を定めること。(2)作業者及び作業範囲を明確にすること。(3)システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。(4)開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。(5)開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。 (6)開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。(7)開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。(8)機器の搬出入は、運用管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。(9)開発・保守記録の提出をすること。(10)マニュアル等は、定められた場所に納入すること。(11)開発・保守を行った者のユーザーID、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。3 システムの導入(1)新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼動しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と協議の上、その結果を踏まえた対処方針を決定すること。(2)試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。4 ソフトウェアの保守及び更新(1)ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。(2)情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期に運用管理者に情報を提供すること。5 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法などの消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。6 他の情報システムとの接続他の情報システムと接続する場合は、事前に十分な試験を行うこと。試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と対処方針を協議すること。7 運用管理(1)保守を行う要因の業務範囲及び責任範囲を明確にすること。(2)運用管理者との連絡体制を確立すること。なお、保守対象時間外であっても緊急時には連絡の取れる体制とすること。(3)ネットワーク構成等の重要な情報は、公開しないこと。(4)ユーザーの情報は、厳重に管理すること。(5)業務上知り得た情報は、外部に漏らさないこと。8 事後対応(1)情報セキュリティに関する事案がある場合は、署運用管理者に報告し、速やかに原因の究明に努めること。(2)事案に係る関係機器のアクセス記録及び事案内容並びに経過について整理し、保存すこと。また、事案に係る再発防止の措置を検討し、速やかに対策を講じること。別紙2仕 様 書(対象機種)製 品 名 仕 様数 量単 位備 考① 福井コンピュータ株式会社TREND-ONE測量FCM UGQO61 1契約目1 台② 福井コンピュータ株式会社TREND-ONE測量FCM UGQO61 2契約目以降3 台③ FCM電話サポート(24回/年)1 式【保守契約に関する事項】福井コンピュータ株式会社が実施する FC メンバーシップで定める下記のサポートサービスを提供すること。○ 保守契約期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日○ 最新版プログラムの提供○ ライセンスID再発行保証(年1回まで)○ BEST FAQの提供

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