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令和7年度 東部地区クリーンセンター機器オーバーホール工事

発注機関
三重県木曾岬町
所在地
三重県 木曾岬町
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 東部地区クリーンセンター機器オーバーホール工事 (様式第1号)木曽岬町告示第 107 号一般競争入札の実施について 下記の建設工事について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)第7条の規定により公告します。 令和 7 年 10 月 29 日1.一般競争入札に付する工事概要(1)工 事 名 7 年度(2)工事場所 木曽岬町大字 地内(3)工事概要 1 式 1 式1 式 1 式1 式 1 式(4)工 期(5)予定価格 円 (事後公表)(6)最低制限価格 設定しています。 2.参加資格に関する事項 対象工事の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執行日 までの間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有するもので、木曽岬町入札参加資格者名簿に登録されている者。 (3)機械器具設置工事において建設業の許可を有し、三重県、愛知県に本支店または営業所を有する者であること。 (4)(5)官公庁発注の同種工事を元請負として施工実績を有する者。 (6)(7)公告から入札時までの期間において、町から指名停止等を受けていない者。 (8)手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (9)その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者。 和富No.1汚泥脱水機整備自動空気補給式圧力タンク電極交換No.2無機凝集剤供給ポンプ整備契約日から480日以内№1-1循環ポンプ整備№1,№2汚泥貯留槽撹拌機整備№3-2上澄水排出装置取替対象工事に配置を予定する主任技術者等については、三重県公共工事共通仕様書及びその運用規定を準用することとし、これに該当する者。 三輪 一雅 木曽岬町長令和 東部地区クリーンセンター機器オーバーホール工事建設業退職金共済制度に加入している者。 -3.入札参加資格確認申請書の受付入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。 (1)申請書類①競争入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式第2-1号)(2)受付①受付期間: 7 年 10 月 29 日( 水 )から令和 7 年 11 月 6 日(木 )までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②提出場所:木曽岬町役場 (電話 )③提出方法:持参4.設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問(1)①閲覧期間:公告日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②閲覧場所:木曽岬町役場(2)設計図書等に質問がある場合は、次のとおり取り扱います。 ①質問の手法 : 書面(質疑書)の提出による。 ②質問の提出期限: 7 年 11 月 6 日( 木 ) 午後5時まで③質問の提出場所: 木曽岬町役場④質問の回答 : 7 年 11 月 11 日( 火 )町HPにて公表します。 5.参加資格の決定申請書の事前審査及び入札後の事後審査を以って決定します。 7 年 11 月 19 日( 水 )までに書面によ り理由の説明を求めることができる。 6.現場説明会対象工事の現場説明会は行いません。 7.入札保証金 入札保証金は免除します。 建設課0567-68-6106 建設課なお、参加資格がないと通知された者は、令和建設課令和令和入札説明書及び設計図書並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は次のとおり閲覧または町HPからダウンロードすることができます。 令和8.契約保証金契約金額の100分の10以上を納付。 ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第50条第2項第1号に規定する履行保証保険契約に係る保険証券又は同項2号に規定する工事履行保険契約に係る保険証券を提出することにより、納付を免除します。 9.入札の執行入札書は次の日時と場所に紙にて持参により提出すること。 日時: 7 年 11 月 12 日( 水 ) 9 時 30 分場所: 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(1)入札回数は3回とします。 それぞれ入札書が必要です。 (2)入札参加者が1者だけの場合には、入札を中止します。 (3)入札執行時、次の書類を提出して下さい。 ・工事費内訳書・誓約書・入札参加資格確認申請書(事後審査) (第2-2号様式)・工事の施工実績書(官公庁発注の同種工事の元請実績 第3-1号様式、第3-2号様式)(4)落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。 (5)10.入札の無効契約事務規則第22条の規定に該当する入札は、無効とします。 (1)参加資格のないものがした入札書(2)同一人がした2以上の入札書(3)入札者が協定していた入札書(4)金額その他記載事項が明らかでない入札書(5)前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書入札参加資格確認申請書(事前審査)は申請者の自己審査に基づき受け付けます。 入札の結果落札予定者となった場合であっても、入札執行後に実施する入札参加資格確認申請書(事後審査)の審査において参加資格を有しない者と決定された場合は、その者の入札は無効となります。 令和 午前11.失格となる入札次のいずれかに該当する入札書を入札した者は、失格となります。 (1) 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格未満の金額で入札された入札書12.支払い条件 前払金 部分払 13.その他(1)相入札者(同一工事の入札参加者)間の一次下請負は禁止します。 (2)その他は契約事務規則によります。 (3)本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。 木曽岬町役場@town.kisosaki.mie.jp kensetsu E-mail :0567-68-61060567-68-3792電 話 :FAX:建設課(2) 予定価格に達しなかったことにより実施される第2回以降の入札において、前回の 最低入札価格を上回る金額で入札された入札書(3) 誓約書及び工事費内訳書、事後審査書類の提出がなく入札された入札書木曽岬町契約事務規則によります。 中間前払金 一般競争入札参加説明書下記の日程で一般競争入札を実施いたします。 業務名: 令和7年度 東部地区クリーンセンター機器オーバーホール工事業務場所: 木曽岬町大字 和富 地内参加資格条件等:別紙入札告示のとおり記1.入札参加資格確認申請書(事前審査)提出(1) 日時 令和7年11月6日(木) 午後5時まで(2) 場所 木曽岬町役場 建設課窓口(3) 留意事項・自己審査により入札資格を確認のうえ入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式2-1号)をご提出ください。 ※入札参加資格確認申請書(事前審査)の受付をもって、入札参加申込みとします。 (入札参加資格決定通知等は発行致しません。)※見積に際して質疑がある場合は、質疑書を提出してください。 ※設計図書内容の確認方法(1)書面による閲覧第4号様式を提出のうえ、建設課窓口にて閲覧することができます。 (2)データ取得による確認木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。 2.質疑回答令和7年11月11日(火) 町HPにて回答を公表します。 3.入札執行及び入札参加資格確認申請書(事後審査)提出(1) 日時 令和7年11月12日(水) 午前9時00分(2) 場所 木曽岬町役場 4階会議室(3) 留意事項・代理人名義で入札書を提出する場合には、委任状を提出してください。 ・入札回数 : 3回(限度)・最低制限価格 : なし・提出に用いる封筒には業務名、会社名、入札書在中である旨を記載し、押印及び割印を行ってください。 ・入札執行時、入札書投函後、直ちに次の書類をご提出ください。 ◇工事費内訳書◇誓約書◇入札参加資格確認申請書(事後審査) (様式2-2号)※配置予定技術者の保険証、資格者証の写しを添付◇工事の施工実績書 (様式3-1号様式)※元請けとしての官公庁発注の同種工事の契約履行証明等の写しを添付◇工事実績書 (様式3-2号様式)※経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを添付最新の審査基準日のもの※提出書類の返却はいたしません。 ※提出がない場合や不備があった場合、当該入札者の入札を失格又は無効とすることがあります。 また、必要に応じ調査の上、注意の対象とする場合があります。 ※事後審査方式についての補足入札執行時、全入札参加者の上記書類を受領します。 予定価格以下の額であって最低の金額の入札をした者(以下「落札候補者」という。)の申請書類等について審査します。 落札候補者がこの審査により資格要件を満たさないことが判明した場合や提出書類の不備等が発覚した場合、当該落札候補者の入札を無効とし、次点の入札者を落札内定として、当該入札者の申請書類等の審査をします。 必要に応じてその手順を繰り返し、予定価格以下の額であって最低の金額の入札をした入札者であり、提出書類に不備がなく資格要件を満たした者を落札者とします。 4. 備考・その他ここに掲げる事項のほか、特記仕様書の条件等を遵守してください。 特記仕様書(施工条件明示一覧表) №1☑ 別途工事との工程調整が必要あり ☑ 調整項目( □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整□ 施工順序の調整 □ その他( ) ☑ 別途協議 )☑ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☑ 制限する工種名( 全て ) 施工時期及び施工時間( 8:30~17:00 )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名( □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他())□ 余裕期間設定工事 □ 発注者指定方式□ 任意着手方式余裕期間設定工事については以下によるものとする。 □ その他() □ その他( )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和 年 月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )□ 施工方法の制限あり □ 制限項目 ( □ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん □ 排出ガス □ その他())□ 施工方法等( □ 指定工法名() □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □ 調査項目 ( .□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ その他(特定建設作業実施にかかる届出について ) ☑本工事は、契約日から令和 年 月 日[着手期限前日]までの間に余裕期間を設定する工事である。 受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に余裕期間の期間内で着手日を決定して発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。 ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。 また、休日(三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日)を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。 なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係本工事は、契約締結日から令和 年 月 日[着手日前日]までの余裕期間を設定する工事である。 このため、本工事の着手日は令和 年 月 日とする。 なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 (別途工事名:木曽岬町公共下水道東部地区クリーン(別途工事名:木曽岬町公共下水道東部地区クリーンセンター電気設備工事)センター水処理設備工事)・建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 ・本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任(監理)技術者の配置は工事着手日とする。 受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。 工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。 用 地 関 係公害対策関係その他(受注者は必要に応じて、騒音規制法、振動規制法、三重県生活環境の保全に関する条例に定める特定建設作業実施の届出を行うこと。)(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 木曽岬町令和7年10月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №2明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 指定路線 □ 指定路線以外□ 交通誘導警備員の配置人員数□ 概算人数による算出① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数:交通誘導警備員 A:10人 人 B:20人 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)② ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 □ 積上げによる算出配置人員数( 人) (うち交通誘導警備員A( 人))(注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)□ 交通誘導警備員の配置時間( )□ 交通誘導警備員の配置期間( )□ 交通誘導警備員配置の対象工種( )□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他( )) ・近接施設( □ 擁壁( )□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 □ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑☑☑ 事故速報の提出 ☑☑ その他( 処理場運転との調整 ) ☑ その他( 常時処理場は稼動しているので、工事に際しては維持管理業者等と綿密に調整すること )□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()安全対策関係受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。 なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。 また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 工事用道路関係受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 木曽岬町令和7年10月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )□ その他( )□ 水替工(締切排水工) □ 施工条件の指定なし□ 施工条件の指定あり① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数: 日② ③ 水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 □ その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □ 受入地の条件( □ 別途図面 □ ㎞)□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議 □ その他( ))□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □ その他( ))□ 産業廃棄物の処理条件あり □ 産業廃棄物の種類 ( □ コン塊 □ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他( ))□ 産業廃棄物の処分地 ( □ 再生処分場( ) □ 最終処分場( ) □ 別添図書□ その他( ) □ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。 】□ 処分場の受入条件 ( )□ 舗装切断時の排水処理□ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☑ その他( 産業廃棄物の処分について ) ☑ その他( 本工事には、機器取替等によって生じた産業廃棄物の処分を含めるものとする。 )仮設備関係受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。 なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。 また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 受入地未定につき別途協議する。( 暫定運搬距離L= 4アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。 また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。 なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 木曽岬町令和7年10月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 工事支障物件あり □ 支障物件名 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ 有線 □ その他()□ 移設時期 ( □ 令和 年 月 頃 □ 別途協議)□ 防護 ()□ その他 □ その他( )□ □ 設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□ 削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □ 工法関係() 材料関係()□□ □ その他()□ 再生材使用の指定あり □ 再生材の種類( □ 再生Asコン □ 再生路盤材 □ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□ 再生材が使用出来ない場合の措置( □ 新材に変更 □ その他( )□ 別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)□ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について (認定製品の品名:□ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品□ グレーチング □ その他( ))□ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □ その他()□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □ 品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □ 品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり □ 運搬方法( □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他( ))□ 引渡場所( □ 別添図等 □ 別途協議 □ その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容(率分)( )□ 現場環境改善の内容(積上)( )☑ その他( 発生物件について ) ☑ その他( 発生物件については発注者と協議の上、リストを作成し提出すること。 )工 事 支 障物 件 関 係薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり提出書類あり注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認その他( )再生材使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 そ の 他(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 木曽岬町令和7年10月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №5明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 適用条件 ☑ 三重県公共工事共通仕様書(発注時点における最新のもの)を適用□ □ 「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用□ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ □ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 □ □□□☑(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□□ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和2年7月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「概算数量発注方式(詳細設計未実施の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )( )□ 「概算数量発注方式(詳細設計実施済の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )□ 「ICT活用工事追加特記仕様書(土工)【発注者指定型】」 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)・指定する施工プロセス ①3次元起工測量(指定) ②3次元設計データ作成(指定) ③ICT建設機械による施工(指定) ( ( ④3次元出来形管理等の施工管理( ) ⑤3次元データの納品( )・ICT建設機械の施工 □ 3次元MCまたは3次元MGブルドーザ □ 3次元MCまたは3次元MGバックホウ□ 「ICT活用工事追加特記仕様書(土工)【施工者希望型】」 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事追加特記仕様書(舗装)【施工者希望型】」 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「追加特記仕様書(基礎工(既製杭工))」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「防振ゴム等の製造時検査に係る不正に関する追加特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ その他()適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)適 用 条 件「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名(署名または押印を含む)したものも有効とする。」と読み替えるものとする。 支援技術者1.本工事は現場における現場技術業務を〔例示-(公財)三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員 に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。 また、書類(施工体制台帳 、計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。 ただし、支援技術者は 、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2.監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3.監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4.本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者:電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )「月2回土日完全週休2日制試行工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和2年4月1日を適用「月2回土日完全週休2日制試行工事(受注者希望型)」に係る特記仕様書 令和2年4月1日を適用「快適トイレ設置工事」に係る特記仕様書 令和2年7月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) ・工事資料 ・工事実施計画書 ・工事資料(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 木曽岬町令和7年10月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №6明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 一般監督 重点監督の場合 【注:全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。 】□ 全ての工種に適用する。 □ 対象工種()□ 重点監督 ※これ以外は、一般監督とする。 □ 入札時VE方式 □ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 □ 契約後VE方式 □ 契約後にVE提案を受け付ける。 □ 設計・施工一括発注方式 □ 細部設計の承認を受けなければならない。 □ プロポーザル方式□ 総合評価方式 □☑ 工事完成図書(工事写真含む) ☑ 工事完成図書は書類の他に電子納品も行うものとする。 ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものに□ 電子納品対象外 ついてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、( □ 2部 ☑ ()部)とする。 1 部)とする。 )□ 2 年 8 月改訂)を適用□ 地盤情報データベースの登録の必要あり □ 検定及び登録機関(一般財団法人国土地盤情報センター(https://ngic.or.jp/))□ 検定料金の計上( □ A検定 □ B検定 )(注:受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。)☑ 産業廃棄物税 ☑☑ コリンズ(CORINS)の作成・登録 ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。 □ 建設副産物情報交換システム □□ 建設発生土情報交換システム □□ 下請企業の次数制限 □ 本工事における下請の次数は、2次(建築一式工事は3次)までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。 □ 県内企業の使用、管内又は隣接管内企業の優先使用 □☑ 建設資材の県内産製品優先使用 ☑☑ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。 監督の区分三重県CALS電子納品運用マニュアル(令和共通仕様書第3編3-1-1-6第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2)(ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。)入札・契約方式本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。)で、貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。 電 子 納 品地質調査の電子成果品等産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。 なお、この期間を超えて請求することはできない。 また、設計数量を超えて請求することはできない。 コリンズ作成・登録建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。 下請関係下請企業次数制限 県内企業使用管内企業優先使用本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方(2次以下の請負人を含む)を三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。 また、本建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者を優先して選定するよう努めること。 なお、県外企業を下請けに選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこと。 県内産製品優 先 使 用本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 木曽岬町令和7年10月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №7明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ ☑□ 工事実態調査 □☑ ☑□ 特例監理技術者の設置 □不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 工事実態調査 三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。 社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。 また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 特例監理技術者の設置本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定(監理技術者(特例監理技術者)の配置)を適用する。 なお、配置を行う場合は、追加特記仕様書 [特例監理技術者等の配置]に示す要件を全て満たさなければならない。 (三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 木曽岬町令和7年10月 作動油駆動油200061001L2LV09ANo.3-2上澄水排出装置30令和4YSatouYSatouJul.06.18 Y.SMKoikeJul.06.18TMomoiT.M T.MJul09,18KShinozaki

三重県木曾岬町の他の入札公告

三重県の工事の入札公告

案件名公告日
町道新田町第16号線道路改良工事(その2)2026/03/02
小規模修繕工事(磯部町・前期)2026/02/24
小規模修繕工事(阿児町・前期)2026/02/24
小規模修繕工事(志摩町・前期)2026/02/24
小規模修繕工事(大王町・前期)2026/02/24
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