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(単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市は、埋立事業管理事務所や各区の美化事務所、生活環境美化センター、クリーンセンター、環境政策局における車両の保守管理業務委託事業者を一般競争入札で募集します。

  • 発注機関: 京都市
  • 案件概要: 車両(電車を除く)の保守管理業務委託(車検・修理など)。対象は、山科、南部、東部、西部、西京、伏見の各区の美化事務所、生活環境美化センター、北部・東北部クリーンセンター、南部クリーンセンター、埋立事業管理事務所、環境政策局本庁各課の車両。
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 入札方式: 一般競争入札(単価契約)
  • 主な参加資格:
  • 京都市契約事務規則に定める一般競争入札有資格者名簿に登載されている事業者、または申請中の事業者
  • 競争入札参加停止を受けていないこと
  • 自動車分解整備事業の認証・指定を受けていること
  • 入札スケジュール:
  • 入札公告期間:2025年12月9日~12月11日
  • 開札日:2025年12月12日
  • 参加資格確認申請期限:2025年11月12日
  • 予定価格: 2,793,000円(税抜き)。案件ごとに異なる。
  • 問い合わせ先: 京都市行財政局管財契約部契約課(電話:075-222-3315)
  • その他:
  • SDGsに関する取り組み宣言書の提出が必須
  • 契約期間中の物価変動に備え、入札価格は変動を加味したものとすること。
  • 電子入札システムを利用した入札が推奨。
公告全文を表示
(単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.10.29 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200050 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 2,793,000円 入札期間開始日時 2025.12.09 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.11 17:00まで 開札日 2025.12.12 開札時間 10:00以降 種目 車輌(電車車輌を除く) 内容 車検・修理 要求課 環境政策局 生活環境美化センター その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 単価契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.11.12) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年10月29日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等ア 委託業務件名(ア) (単価契約)山科まち美化事務所車両保守管理業務委託について(イ) (単価契約)南部まち美化事務所車両保守管理業務委託について(ウ) (単価契約)東部まち美化事務所車両保守管理業務委託について(エ) (単価契約)西部まち美化事務所車両保守管理業務委託について(オ) (単価契約)西京まち美化事務所車両保守管理業務委託について(カ) (単価契約)伏見まち美化事務所車両保守管理業務委託について(キ) (単価契約)生活環境美化センター車両保守管理業務委託について(ク) (単価契約)生活環境美化センター(分室)車両保守管理業務委託について(ケ) (単価契約)北部・東北部クリーンセンター車両保守管理業務委託について(コ) (単価契約)南部クリーンセンター車両保守管理業務委託について(サ) (単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について(シ) (単価契約)環境政策局本庁各課車両保守管理業務委託についてイ 予定数量別紙「単価契約依頼明細書」及び仕様書のとおりウ 契約方法単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 履行場所仕様書のとおり⑸ 予定価格予定価格は、下記のとおりとし、委託業務件名ごとの各品名の予定単価等については、別紙「単価契約依頼明細書」のとおりとする。なお、下記の予定価格及び予定単価ともに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。ア (単価契約)山科まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格7,043,000円イ (単価契約)南部まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格7,050,000円ウ (単価契約)東部まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格8,222,100円エ (単価契約)西部まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格8,330,000円オ (単価契約)西京まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格6,342,000円カ (単価契約)伏見まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格6,866,100円キ (単価契約)生活環境美化センター車両保守管理業務委託について予定価格4,731,500円ク (単価契約)生活環境美化センター(分室)車両保守管理業務委託について予定価格2,780,000円ケ (単価契約)北部・東北部クリーンセンター車両保守管理業務委託について予定価格3,279,000円コ (単価契約)南部クリーンセンター車両保守管理業務委託について予定価格5,930,000円サ (単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について予定価格2,793,000円シ (単価契約)環境政策局本庁各課車両保守管理業務委託について予定価格1,489,000円(6) 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ 道路運送車両法の規定に基づく自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定を受けていることを証明することができる者。なお、当該認証及び指定において対象とされている自動車の種類に、当該案件において対象となる自動車が必ず含まれていること。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年11月12日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )(イ) 2⑴エを証する書類a 自動車分解整備事業に係る地方運輸局長の認証書(写し)b 指定自動車整備事業に係る地方運輸局長の指定書(写し)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月12日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月12日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年11月26日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年11月26日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年12月2日(火)午後5時 令和7年12月5日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 5⑴による質問を受けたときは、下記の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所において閲覧できるようにする。なお、受付期間の経過後は、入札説明書に対する質問は、一切受け付けない。提出期限 回答期日令和7年11月12日(水)午後5時 令和7年11月26日(水)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年11月12日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月12日開札 (1⑴ア(ア)から(シ)のいずれかの委託業務件名)の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月12日開札 (1⑴ア(ア)から(シ)のいずれかの委託業務件名)の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札は、1⑴アに掲げる委託業務件名ごとに行う。⑹ 入札に当たっては、品名ごとに単価を設定することを条件とする。 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、品名ごとに見積った契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力又は記入すること。ただし、品名ごとの小計については、品名ごとの予定価格を上回らないようにすること。⑺ 落札決定は、総価の比較によって行う。⑻ 契約の締結は、品名ごとの小計を予定数量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により品名ごとに単価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑼ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年12月 9日(火)10日(水)11日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年12月 9日(火)10日(水)11日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年12月11日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年12月12日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年12月12日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。 ⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 予算不成立の場合の無効契約日は令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は京都市に対しその補償等を一切請求することはできない。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Business of the Maintenance and management “including SI “safetyinspection” and periodical maintenance check” for the vehicles which belongto the following offices(a) Yamashina District City Beautification Office(b) Nanbu District City Beautification Office(C) Toubu District City Beautification Office(d) Seibu District City Beautification Office(e) Nishikyo District City Beautification Office(f) Fushimi District City Beautification Office(g) The vehicles managed by Living environment beautification center(h) The vehicles managed by Branch Office of Living environment Beautification(i) Hokubu Clean Center and Touhokubu Clean Center(j) Nanbu Clean Center(k) Reclamation Management Office(l) Environment Policy Bureau headquarters sections⑵ Period of tenders: 9:00a.m 9 December, 2025 to 5:00p.m.11 December, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書((単価契約)山科まち美化事務所車両保守管理業務委託について 他11件)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年10月29日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量等ア 委託業務件名(ア) (単価契約)山科まち美化事務所車両保守管理業務委託について(イ) (単価契約)南部まち美化事務所車両保守管理業務委託について(ウ) (単価契約)東部まち美化事務所車両保守管理業務委託について(エ) (単価契約)西部まち美化事務所車両保守管理業務委託について(オ) (単価契約)西京まち美化事務所車両保守管理業務委託について(カ) (単価契約)伏見まち美化事務所車両保守管理業務委託について(キ) (単価契約)生活環境美化センター車両保守管理業務委託について(ク) (単価契約)生活環境美化センター(分室)車両保守管理業務委託について(ケ) (単価契約)北部・東北部クリーンセンター車両保守管理業務委託について(コ) (単価契約)南部クリーンセンター車両保守管理業務委託について(サ) (単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について(シ) (単価契約)環境政策局本庁各課車両保守管理業務委託についてイ 予定数量別紙「単価契約依頼明細書」及び仕様書のとおりウ 契約方法単価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年11月12日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記 イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格予定価格は、下記のとおりとし、委託業務件名ごとの各品名の予定単価等については、別紙「単価契約依頼明細書」のとおりとする。なお、下記の予定価格及び予定単価ともに消費税及び地方消費税は含まない。ア (単価契約)山科まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格7,043,000円イ (単価契約)南部まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格7,050,000円ウ (単価契約)東部まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格8,222,100円エ (単価契約)西部まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格8,330,000円オ (単価契約)西京まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格6,342,000円カ (単価契約)伏見まち美化事務所車両保守管理業務委託について予定価格6,866,100円キ (単価契約)生活環境美化センター車両保守管理業務委託について予定価格4,731,500円ク (単価契約)生活環境美化センター(分室)車両保守管理業務委託について予定価格2,780,000円ケ (単価契約)北部・東北部クリーンセンター車両保守管理業務委託について予定価格3,279,000円コ (単価契約)南部クリーンセンター車両保守管理業務委託について予定価格5,930,000円サ (単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について予定価格2,793,000円シ (単価契約)環境政策局本庁各課車両保守管理業務委託について予定価格1,489,000円2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 単価契約仕様書環境政策局生活環境美化センター(担当:管理係 水谷 田中 電話:662-6023車両管理係 水野 藤岡 電話:672-0061)件名 (単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託形状・寸法 別紙のとおり予定数量 別紙のとおり契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙のとおり1/9単価契約仕様書1 委託業務の名称(単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務内容道路運送車両法等の法令に従い指定された車両の法定点検及び継続検査(以下「車検」という。)を実施する。4 対象車両:車両年間保守管理計画表(別紙)のとおり(1) 普通自動車 車両総重量8トン超:2台(散水車=1台、大型ダンプ車=1台)(2) 普通自動車 積載量2トン超 :2台(電気照明車=1台、中型ダンプ車=1台)(3) 普通自動車 積載量2トン以下:1台(中型ダンプ車=1台)(4) 普通自動車:3台(バス=3台)(5) 普通自動車:4台(連絡車=4台)(6) 小型自動車:2台(連絡車=2台)(7) 軽四輪車:7台(軽四貨物車=7台)※ 車両の台数は、令和7年9月初日現在の台数であり、委託契約期間中に増減することがある。5 委託料単価の種類(1) 普通自動車 車両総重量8トン超(散水車、大型ダンプ車)ア 3ヶ月点検イ 6ヶ月点検ウ 車検(2) 普通自動車 積載量2トン超(電気照明車、中型ダンプ車)ア 6ヶ月点検イ 車検(3) 普通自動車 積載量2トン以下(中型ダンプ車)ア 6ヶ月点検イ 車検(4) 普通自動車(バス)ア 3ヶ月点検イ 6ヶ月点検ウ 車検(5) 普通自動車(連絡車)ア 6ヶ月点検イ 車検(6) 小型自動車(連絡車)ア 6ヶ月点検イ 12ヶ月点検ウ 車検(7) 軽四輪車(軽四貨物車)ア 6ヶ月点検イ 12ヶ月点検ウ 車検2/96 予定数量3ヶ月点検 6ヶ月点検 12ヶ月点検 車検普通自動車車両総重量8トン超4 2 0 2普通自動車 積載量2トン超0 2 0 2普通自動車 積載量2トン以下0 1 0 1バス 6 3 0 3普通自動車(連絡車)0 4 0 4小型自動車(連絡車)0 2 1 1軽四輪車(軽四貨物車)0 7 2 5(備考)年度中の車両の増減等により数量は変更になることがある。7 支払方法等各車両の委託料単価に受託者が当該1ヶ月間に実施した定期点検、車検の台数を乗じて得られた金額(各委託料単価×実施台数の合計額)を、受託者からの適法な請求に基づき支払う。請求は、定期点検、車検に区分して行うこと。なお、車検の際に必要な自動車重量税印紙、自動車損害賠償責任保険証明書及び継続検査申請書(OCR)は生活環境美化センターから交付する。車検終了後、車検証の写しを生活環境美化センター車両管理係(以下「車両管理係」という。)に速やかに提出すること。8 その他留意事項(1) 各車両の定期点検及び車検は、別紙「年間保守管理計画表」に基づいて実施すること。ただし、各車両の定期点検及び車検の時期は変更になることがあるので、受託者において事前に確認しておくこと。(2) 各車両の配置場所については、別紙「年間保守管理計画表」のとおりとする。ただし、配置場所が異なる場合があるので、受託者において事前に確認しておくこと。(3) 各車両の定期点検及び車検の内容は、下記の10「定期点検及び車検の内容」記載のとおりである。なお、定期点検及び車検の実施結果の記録については、近畿地区自動車整備連絡協議会が定めた様式等を使用すること。(4) 各車両の定期点検及び車検の予定数量は令和7年9月初日現在の車両台数によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。(5) 交換部品及び消耗品等について、契約期間内に当該品番の製造中止その他契約業者の責めに帰さない事由により当該品番の交換ができなくなった場合は、本市の同意を得て、本市が当該製造中止等品番と同等以上の機能を有すると認めた後継品番又は上位品番を代替品番として交換することができる。(6) 定期点検及び車検の実施時に本仕様書に含まれない部品の交換、修繕等が必要と認められた場合は、受託者から埋立事業管理事務所及び車両管理係に当該修繕内容等を速やかに連絡すること。 当該修繕等は、京都市契約事務規則第27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。(7) 車検事務代行に要する経費は委託料単価に含む。(8) 定期点検及び車検等実施の際、その作業が原因で発生したと考えられる不具合が生じたときは、3/9受託者が責任をもって対応すること。(9) 受託者は道路運送車両法の規定により自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定を受けていることを文書により証明できる者に限る。(業務委託の対象車両が、自動車分解整備事業認証及び指定自動車整備事業指定に係る「対象とする自動車の種類」の中に必ず含まれていること。)(10) その他、本仕様書に定めのない事項については、車両管理係と受託者がその都度協議して定める。9 埋立事業管理事務所の所在地及び連絡先埋立事業管理事務所京都市伏見区醍醐上山田1 電話(075)572-846510定期点検及び車検の内容(1) 普通自動車 車両総重量8トン超(散水車、大型ダンプ車)3ヶ月点検を2回、6ヶ月点検を1回、車検を1回実施する。ア 3ヶ月点検、6ヶ月点検車検の実施月又は車両更新日から3ヶ月毎に以下の点検・整備を実施すること。なお、点検実施日は、事前に本市と協議し決定すること。※ 当該点検の受検回数により3ヶ月点検と6ヶ月点検を区分する。3ヶ月点検は、車検後の奇数回目(1回目の点検(3ヶ月目)・3回目の点検(9ヶ月目))の点検を示し、6ヶ月点検は、偶数回目(2回目の点検(6ヶ月目))の点検を示している。3ヶ月点検と6ヶ月点検は、年間保守管理計画表に車両ごとに表示されたとおりである。3ヶ月点検、6ヶ月点検の項目は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(事業用自動車等の定期点検基準別表第3相当のもの)とする。6ヶ月点検実施の際にはエンジンオイルの交換(ドレンコックパッキンの交換を含む。)を併せて実施すること。交換するエンジンオイルは、メーカー純正品又はメーカー指定のグレードのものとし、廃油処理についても受託者が責任をもって適正に処理すること。交換する部品はメーカー純正品とする。当該交換等に係る直接・間接経費は、委託料単価に含まれる。点検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検記録整備簿は、事業用貨物自動車等の定期点検基準別表第3と同等のものを使用すること。3ヶ月点検、6ヶ月点検の際の車両の引渡しから返納までに要する期間は1日間とする。イ 車検車検にあたっては、自動車検査証の有効期間の満了する日の1ヶ月前までに、本市と協議のうえ、車検の実施予定日を決定すること。車検項目は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準(事業用自動車等の定期点検基準別表第3相当のもの)に規定されたものとする。車検結果は、点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、事業用自動車等の定期点検基準別表第3と同等のものを使用すること。また、車検時に以下の作業及び部品・消耗品等の交換等を実施すること。(委託料単価に含む。)・ シャーシブラック仕上げ・ スチーム洗浄・ エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)、オイルフィルター交換・ ラジエター洗浄、冷却水・ロングライフクーラント点検4/9・ ブレーキオイル交換・ カップゴム等ブレーキ部品点検・ エアクリーナー点検・ ファンベルト(エアコン用を含む。)交換・ ワイパーゴム交換・ バッテリー点検・充電・ ハブベアリンググリス・ハブグリス・オイルシール交換(注1) 交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。 なお、以上に係る直接・間接経費は委託料単価に含まれる。(注2) エアクリーナー、バッテリー等の部品や上記以外の消耗品等の交換、当該車両の修理が必要と受託者が判断した場合は、受託者から車両管理係に当該交換内容等を速やかに連絡すること。当該交換作業等は、京都市契約事務規則第27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。車検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね5日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。(2) 普通自動車 積載量2トン超(電気照明車、中型ダンプ車)6ヶ月点検を1回、車検を1回実施する。ア 6ヶ月点検車検の実施月又は車両更新日から概ね6ヶ月後に、以下の点検・整備を実施する。なお、点検等実施日は、事前に本市と協議し決定すること。6ヶ月点検の内容は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5相当のもの)とする。点検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5と同等のものを使用すること。(注) 点検の結果、エンジンオイル等の交換が必要と受託者が判断した場合は、受託者から車両管理係に当該交換内容等を速やかに連絡すること。当該交換作業等は、京都市契約事務規則第 27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。6ヶ月点検の際の車両の引渡しから返納までに要する期間は1日間とする。イ 車検車検にあたっては、自動車検査証の有効期間の満了する日の1ヶ月前までに、本市と協議のうえ、車検の実施予定日を決定すること。車検項目は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5相当のもの)とする。車検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検記録整備簿は、自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5と同等のものを使用すること。また、車検時に以下の作業及び部品・消耗品等の交換等を実施すること。(委託料単価に含む。)・ シャーシブラック仕上げ・ スチーム洗浄・ エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)、オイルフィルター交換・ ラジエター洗浄、冷却水・ロングライフクーラント点検・ ブレーキオイル交換・ カップゴム等ブレーキ部品点検5/9・ エアクリーナー点検・ ファンベルト(エアコン用を含む。)交換・ ワイパーゴム交換・ バッテリー点検・充電・ ハブベアリンググリス・ハブグリス・オイルシール交換(注1) 交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。 なお、以上に係る直接・間接経費は委託料単価に含まれる。(注2) エアクリーナー、バッテリー等の部品や上記以外の消耗品等の交換、当該車両の修理が必要と受託者が判断した場合は、受託者から車両管理係に当該交換内容等を速やかに連絡すること。当該交換作業等は、京都市契約事務規則第27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。車検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね5日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。(3) 普通自動車 積載量2トン以下(中型ダンプ車)6ヶ月点検を1回、車検を1回実施する。ア 6ヶ月点検車検の実施月又は車両更新日から概ね6ヶ月後に、以下の点検・整備を実施する。なお、点検等実施日は、事前に本市と協議し決定すること。6ヶ月点検の内容は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5相当のもの)とする。点検実施の際、エンジンオイルの交換(ドレンコックパッキン交換を含む。)を併せて実施すること。交換するエンジンオイルは、メーカー純正品もしくはメーカー指定のグレードのものとし、廃油処理については受託者が責任をもって適正に処理すること。当該交換等に係る直接・間接経費は、委託料単価に含まれる。点検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5と同等のものを使用すること。6ヶ月点検の際の車両の引渡しから返納までに要する期間は1日間とする。イ 車検車検にあたっては、自動車検査証の有効期間の満了する日の1ヶ月前までに、本市と協議のうえ、車検の実施予定日を決定すること。車検項目は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5相当のもの)とする。車検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検記録整備簿は、自家用貨物自動車等の定期点検基準別表第5と同等のものを使用すること。また、車検時に以下の作業及び部品・消耗品等の交換等を実施すること。(委託料単価に含む。)・ シャーシブラック仕上げ・ スチーム洗浄・ エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)、オイルフィルター交換・ ラジエター洗浄、冷却水・ロングライフクーラント点検・ ブレーキオイル交換・ カップゴム等ブレーキ部品点検・ エアクリーナー点検6/9・ ファンベルト(エアコン用を含む。)交換・ ワイパーゴム交換・ バッテリー点検・充電・ ハブベアリンググリス・ハブグリス・オイルシール交換(注1) 交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。 なお、以上に係る直接・間接経費は委託料単価に含まれる。(注2) エアクリーナー、バッテリー等の部品や上記以外の消耗品等の交換、当該車両の修理が必要と受託者が判断した場合は、受託者から車両管理係に当該交換内容等を速やかに連絡すること。当該交換作業等は、京都市契約事務規則第27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。車検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね5日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。(4) 普通自動車(バス)3ヶ月点検を2回、6ヶ月点検を1回、車検を1回実施する。ア 3ヶ月点検、6ヶ月点検車検の実施月又は車両更新日から3ヶ月毎に以下の点検・整備を実施すること。なお、点検実施日は、事前に本市と協議し決定すること。※ 当該点検の受検回数により3ヶ月点検と6ヶ月点検を区分する。3ヶ月点検は、車検後の奇数回目(1回目の点検(3ヶ月目)・3回目の点検(9ヶ月目))の点検を示し、6ヶ月点検は、偶数回目(2回目の点検(6ヶ月目))の点検を示している。3ヶ月点検と6ヶ月点検は、年間保守管理計画表に車両ごとに表示されたとおりである。3ヶ月点検、6ヶ月点検の項目は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(事業用自動車等の定期点検基準別表第3相当のもの)とする。6ヶ月点検実施の際にはエンジンオイルの交換(ドレンコックパッキンの交換を含む。)を併せて実施すること。交換するエンジンオイルは、メーカー純正品又はメーカー指定のグレードのものとし、廃油処理についても受託者が責任をもって適正に処理すること。交換する部品はメーカー純正品とする。当該交換等に係る直接・間接経費は、委託料単価に含まれる。点検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、事業用貨物自動車等の定期点検基準別表第3と同等のものを使用すること。3ヶ月点検、6ヶ月点検の際の車両の引渡しから返納までに要する期間は1日間とする。イ 車検車検にあたっては、自動車検査証の有効期間の満了する日の1ヶ月前までに、本市と協議のうえ、車検の実施予定日を決定すること。車検項目は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準(事業用自動車等の定期点検基準別表第3相当のもの)に規定されたものとする。車検結果は、点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、事業用自動車等の定期点検基準別表第3と同等のものを使用すること。また、車検時に以下の作業及び部品・消耗品等の交換等を実施すること。(委託料単価に含む。)・ シャーシブラック仕上げ・ スチーム洗浄7/9・ エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)、オイルフィルター交換・ ラジエター洗浄、冷却水・ロングライフクーラント点検・ ブレーキオイル交換・ カップゴム等ブレーキ部品点検・ エアクリーナー点検・ ファンベルト(エアコン用を含む。)交換・ ワイパーゴム交換・ バッテリー点検・充電・ ハブベアリンググリス・ハブグリス・オイルシール交換(注1) 交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。 なお、以上に係る直接・間接経費は委託料単価に含まれる。(注2) エアクリーナー、バッテリー等の部品や上記以外の消耗品等の交換、当該車両の修理が必要と受託者が判断した場合は、受託者から車両管理係に当該交換内容等を速やかに連絡すること。当該交換作業等は、京都市契約事務規則第27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。車検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね5日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。(5) 普通自動車(連絡車)及び小型自動車(連絡車)6ヶ月点検を1回、12ヶ月点検又は車検を1回実施する。ア 6ヶ月点検新車登録、車検、12ヶ月点検の実施月から概ね6ヶ月後に、以下の点検・整備を実施する。 なお、点検等実施日は、事前に本市と協議し決定すること。6ヶ月点検の内容は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたものを準用したもの(自家用乗用車等の定期点検基準別表第6相当のもの)とする。点検実施の際、エンジンオイルの交換(ドレンコックパッキン交換を含む。)を併せて実施すること。交換するエンジンオイルは、メーカー純正品もしくはメーカー指定のグレードのものとし、廃油処理については受託者が責任をもって適正に処理すること。当該交換等に係る直接・間接経費は、委託料単価に含まれる。点検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、自家用乗用車等の定期点検基準別表第6と同等のものを使用すること。6ヶ月点検の際の車両の引渡しから返納までに要する期間は1日間とする。イ 12ヶ月点検新車登録から概ね12ヶ月後、24ヶ月後及び車検の実施月から概ね1年後に、以下の点検・整備を実施する。なお、点検等実施日は、事前に本市と協議し決定すること。12ヶ月点検の内容は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用乗用車等の定期点検基準別表第6相当のもの)とする。点検実施の際、エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)・オイルフィルターの交換を併せて実施すること。交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。当該交換等に係る直接・間接経費は、委託料単価に含まれる。点検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、8/9自家用乗用車等の定期点検基準別表第6と同等のものを使用すること。12ヶ月点検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね3日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。ウ 車検自動車検査証の有効期間の満了する日の1ヶ月前までに、本市と協議のうえ、車検の実施予定日を決定すること。車検項目は、国土交通省令で定める自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用乗用車等の定期点検基準別表第6相当のもの)とする。車検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、自家用乗用車等の定期点検基準別表第6と同等のものを使用すること。また、車検時に以下の作業及び部品・消耗品等の交換等を実施すること。(委託料単価に含む。)・ エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)、オイルフィルター交換・ ラジエター洗浄、冷却水・ロングライフクーラント交換・ ブレーキオイル交換・ カップゴム等ブレーキ部品点検・ エアクリーナー点検・ ファンベルト(エアコン用を含む。)交換・ ワイパーゴム交換・ バッテリー点検・充電・ ハブベアリンググリス・ハブグリス・オイルシール交換(注1) 交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。 なお、以上に係る直接・間接経費は委託料単価に含まれる。(注2) エアクリーナー、バッテリー等の部品や上記以外の消耗品等の交換、当該車両の修理が必要と受託者が判断した場合は、受託者から車両管理係に当該交換内容等を速やかに連絡すること。当該交換作業等は、京都市契約事務規則第27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。車検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね5日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。(6) 軽四輪車(軽四貨物車)6ヶ月点検を1回、12ヶ月点検又は車検を1回実施する。ア 6ヶ月点検新車登録、車検、12ヶ月点検の実施月から概ね6ヶ月後に、以下の点検・整備を実施する。 なお、点検等実施日は、事前に本市と協議し決定すること。6ヶ月点検の項目は、別紙「軽自動車・軽四輪貨物車の6ヶ月点検項目」とする。点検結果は別紙「点検整備記録簿」又は「点検整備記録簿」と同等の記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検実施の際、エンジンオイルの交換(ドレンコックパッキン交換を含む。)を併せて実施すること。交換するエンジンオイルは、メーカー純正品もしくはメーカー指定のグレードのものとし、廃油処理についても受託者が責任をもって適正に処理すること。当該交換等に係る直接・間接経費は、委託料単価に含まれる。9/96ヶ月点検の際の車両の引渡しから返納までに要する期間は1日間とする。イ 12ヶ月点検新車登録から概ね12ヶ月後、24ヶ月後及び車検の実施月から概ね1年後に、以下の点検・整備を実施する。なお、点検等実施日は、事前に本市と協議し決定すること。12ヶ月点検の項目は、自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用乗用車等の定期点検基準別表第6相当のもの)とする。点検実施の際、エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)・オイルフィルターの交換を併せて実施すること。交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。当該交換等に係る直接・間接経費は、委託料単価に含まれる。点検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、自家用乗用車等の定期点検基準別表第6と同等のものを使用すること。12ヶ月点検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね3日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。ウ 車検自動車検査証の有効期間の満了する日の1ヶ月前までに、本市と協議のうえ、車検の実施予定日を決定すること。車検項目は、自動車点検基準第2条の定期点検基準に規定されたもの(自家用乗用車等の定期点検基準別表第6相当のもの)とする。車検結果は点検整備記録簿に記録し、速やかに車両管理係に提出すること。点検整備記録簿は、自家用乗用車等の定期点検基準別表第6と同等のものを使用すること。また、車検時に以下の作業及び部品・消耗品等の交換等を実施すること。(委託料単価に含む)・ エンジンオイル(ドレンコックパッキン交換を含む。)、オイルフィルター交換・ ラジエター洗浄、冷却水・ロングライフクーラント交換・ ブレーキオイル交換・ カップゴム等ブレーキ部品点検・ エアクリーナー点検・ ファンベルト(エアコン用を含む。)交換・ ワイパーゴム交換・ バッテリー点検・充電・ ハブベアリンググリス・ハブグリス・オイルシール交換(注1) 交換する部品及び消耗品等については、メーカー純正品又はメーカー指定のものとし、交換したオイルや古い部品等の処分については、受託者が責任をもって適正に処理すること。 なお、以上に係る直接・間接経費は委託料単価に含まれる。(注2) エアクリーナー、バッテリー等の部品や上記以外の消耗品等の交換、当該車両の修理が必要と受託者が判断した場合は、受託者から車両管理係に当該交換内容等を速やかに連絡すること。当該交換作業等は、京都市契約事務規則第27条の規定に従い受託者と別途契約が締結された場合に限り受託者により実施されるものとする。車検に要する期間は、車両の引渡しから返納まで、概ね5日間(土・日曜日は含まない。)以内とする。年間保守管理計画表台数所属 車種 車両 番号 車名 年式 公害記号 型式 車台番号 長さ 幅 高さ E/G形式 排気量 架装会社 積載量 容量㎥人 燃料 車両重量車両総重量有効年 有効月 有効日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 委託料単価区分1 埋立 LH車 京都100は 3700 日野 26 QKG FS1EKAAFS1EKAA-119397.88 2.49 3.1 E13C 12,910cc 極東 8200kg 軽油(直) 11630kg 19940kg R9 3 24 ③➅③車検1埋立散水車 京都800は 1565 三菱 28 QKG FV60VXFV60VX-5120438.79 2.49 3.02 6R10 12,800cc モリタエコノス 8200kg 2人 軽油(直) 11610kg 19920kg R9 3 13 ③➅③車検1埋立LD車京都11な 6528 三菱 2 U FK337CDFK337CD-5400135.42 2.19 2.45 6D16 7,540cc 新明和 3750kg 軽油(直) 3990kg 7905kg R9 3 31 ➅ 車検1 埋立 電気照明 京都100さ 3445 三菱 13 KK FL63HEFL63HE-7500195.91 2.25 3.07 6M61 8,200cc 新明和 2550kg 軽油(直) 5280kg 7995kg R9 3 28 ➅ 車検1埋立(元土木)平ボディ 京都800す 3201 三菱 17 PA FE71DBFE71DB-5157934.69 1.69 2.23 4M50 4,890cc 2000kg 3人 軽油(直) 2800kg 4965kg R8 9 7 車検 ➅普通自動車積載量2トン以下1 埋立 軽四輪車 京都41て 3874 ダイハツ 8 V S110PS110P-0812723.29 1.39 1.93 EF 650cc 350kg ガソリン 1050kg 1510kg R10 3 25 ➅ ⑫1 埋立 軽四輪車 京都41に 5905 ダイハツ 9 V S100PS100P-1035113.29 1.39 1.92 EF 650cc 350kg ガソリン 780kg 1240kg R9 2 20 ➅ 車検1 埋立 軽四輪車 京都480え 1484 三菱 18 GBD U61TU61T-11066373.39 1.47 1.98 3G83 650cc 350kg ガソリン 880kg 1340kg R8 8 27 車検 ➅1 埋立 軽四輪車 京都480く 9110 スバル 20 EBD TT2TT2-4251063.39 1.47 1.83 EN07 650cc 桐生工業 350kg ガソリン 1060kg 1520kg R8 9 21埋立へ車検 ➅1 埋立 軽四輪車 京都480く 9112 スバル 20 EBD TT2TT2-4248863.39 1.47 1.83 EN07 650cc 桐生工業 350kg ガソリン 1050kg 1510kg R8 9 23 車検 ➅1 埋立 軽四輪車 京都480く 9247 スバル 20 EBD TT2TT2-4247993.39 1.47 1.84 EN07 650cc 桐生工業 350kg ガソリン 1050kg 1510kg R8 9 24 車検 ➅1 埋立 軽四輪車 京都480ほ 5897 ダイハツ R5 3BD S510PS510P-05389723.39 1.47 1.83 KF 650cc 350kg ガソリン 1020kg 1480kg R9 10 18 ➅ ⑫1 埋立 マイクロ 京都22す 1887 三菱 9 KC BE438FBE438F-413446.95 1.99 2.8 4D35 4,560cc 23人 軽油(直) 3870kg 5135kg R8 11 20 ➅ ③ 車検 ③1 埋立 マイクロ 京都200は 109 日産D 14 KKRM252EAN改RM252E-004768.45 2.33 3.03 FE6 6,920cc 53人 軽油(直) 6980kg 9620kg R8 5 29 車検 ③➅③1埋立マイクロ京都200さ 387 日産 14 KK BHW41BHW41-0103186.99 2.06 2.63 TD42 4,160cc 29人 軽油(直) 3650kg 5245kg R9 3 24 ③➅③車検1埋立連絡車 京都77み 2039 日産 11 GF W11W11-0044314.65 1.69 1.49 QG18 1,760cc ガソリン 1320kg 1595kg R10 3 10 ➅ ⑫1 埋立 連絡車 京都501せ 3857 日産 16 UA WHNY11WHNY11-3127124.41 1.69 1.48 QG18 1,760cc ガソリン 1300kg 1575kg R9 3 17 ➅ 車検1 埋立 連絡車 京都300せ 834 トヨタ 11 GF VZJ95WVZJ95W-00671774.69 1.82 1.88 5VZ 3,370cc 8人 軽油(直) 1940kg 2380kg R8 11 25 ➅ 車検1 埋立 連絡車 京都800せ 1633 日産 24 DBA NT31NT31-2265574.63 1.79 1.85 MR20 1,990cc 5人 ガソリン 1550kg 1825kg R9 3 30 ➅ 車検1 埋立 連絡車 京都800せ 1636 日産 24 DBA NT31NT31-2245244.63 1.79 1.82 MR20 1,990cc 5人 ガソリン 1560kg 1835kg R9 3 30 ➅ 車検1 埋立 連絡車 京都800せ 1680 日産 24 DBA NT31NT31-2266154.63 1.79 1.84 MR20 1,990cc 5人 ガソリン 1550kg 1825kg R9 3 30 ➅ 車検21台数 車検24202101012020270725(注1) 表中の は3ヶ月点検、 は6ヶ月点検、 は12ヶ月点検、Aは車検A、Bは車検B、Cは車検C、Dは車検Dを表している。 363032021140404211021318普通自動車(連絡車)普通自動車車両総重量8トン超普通自動車積載量2トン超軽四貨物車バス小型自動車(連絡車)普通自動車積載量2t超小型自動車(連絡車)普通自動車(連絡車)合計普通自動車車両総重量8t超普通自動車積載量2t以下軽四貨物車バス

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