平取町水道スマートメーター導入事業公募型プロポーザルの参加者募集について
- 発注機関
- 北海道平取町
- 所在地
- 北海道 平取町
- 公告日
- 2025年10月28日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
平取町水道スマートメーター導入事業は、水道料金収入減少、検針員不足、資材費高騰といった課題解決と町民利便性向上を目的としたものです。本プロポーザルは、平取町議会で当初予算が否決された場合、または応募者が費用を支出した場合でも補償がない点にご注意ください。
- ・発注機関: 平取町水道施設管理係
- ・事業概要: 通信端末の調達、自動検針システムの導入・初期設定、Web通知システムの導入・初期設定
- ・実施箇所: 平取町役場
- ・履行期間: 契約締結日から令和8年8月末日(通信端末納入期限)、令和9年1月末日(Web通知システム運用開始)
- ・入札方式: 公募型プロポーザル
- ・主な参加資格:
- ・地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者
- ・平取町に入札参加資格に登録している者(有資格者)
- ・指名停止期間中でない者
- ・令和2年4月1日以降に地方公共団体が発注した同種業務の履行実績がある者
- ・入札スケジュール:
- ・公告・HP公表:令和7年10月29日
- ・質問書提出期限:令和7年11月5日
- ・提案書提出期限:令和7年11月21日
- ・プレゼンテーション:令和7年12月1日(予定)
- ・審査結果通知:令和7年12月2日(予定)
- ・問い合わせ先: 平取町役場 水道施設管理係
- ・提案上限額: 35,700,000円(消費税相当額含む)
- ・提出書類: 参加表明書、提案書、見積書など
- ・その他: 提案書の記載内容に詳細な項目が定められています。また、プレゼンテーション審査も実施されます。
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平取町水道スマートメーター導入事業公募型プロポーザルの参加者募集について
平取町水道スマートメーター導入事業に係る公募型プロポーザル実施要領※本プロポーザルは、平取町令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる業務である。
したがって、平取町議会において当初予算が否決された場合は、委託契約は締結しないものとする。
なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実施するために支出した費用(準備行為も含む。)、提供した知見の対価等については、一切補償しない。
11 事業の概要(1) 事業名平取町水道スマートメーター導入事業に係る公募型プロポーザル(2) 事業内容① 通信端末の調達(資機材含む)② 自動検針システムの導入、初期設定③ Web通知システムの導入、初期設定(3) 実施箇所平取町役場2 目的平取町の状況として、昭和35年の13,387人で人口のピークを迎えてから毎年人口が減少しており、それに伴い水道料金収入も減少している。
また、検針員の担い手不足や資材費高騰による水道メーター取替等の建設改良費の増加などの問題がある。
本事業は、サービス悪化とコスト増加の問題を解決すべく水道スマートメーターを導入し、将来起こりうる問題に対応出来るように安定した事業の経営基盤を整備するものである。
また、町民がWeb上で検針値と料金を毎月確認できるWeb通知システムを導入し、町民の利便性向上を図る。
ついては、プロポーザル方式により、優れた提案を求め、価格評価のみならず、企画提案書やヒアリングの内容等を総合的に判断し、最も優れた企画提案を行った事業者を本事業の受託者として選定するため、公募型プロポーザルを実施する。
3 提案上限額本事業に契約上限額は次のとおりとする。
予算上限額35,700,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)うち、水道スマートメーター導入事業費上限額32,450,000円通信料上限額3,250,000円4 参加資格要件プロポーザルに参加できる者は、参加申込書の提出日において、次に掲げる条件を満たすものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。
(2)平取町に入札参加資格に登録している者(以下「有資格者」という。)であること。
(3)公告日から契約締結日までにおいて、指名停止期間中でないこと。
(4)令和2年4月1日以降に地方公共団体が発注した同種の業務の履行実績があること。
5 実施スケジュール当プロポーザルのスケジュールは以下のとおり。
ただし、応募書類の提出状況、審査の進捗状況等により変更となる場合がある。
(1)公募要領等の公告・HP公表令和7年10月29日(水)2(2)質問書の提出期間令和7年11月5日(水)午後5時まで(3)質問書に対する回答令和7年11月11日(火)まで(4)参加表明書受付期間令和7年11月12日(水)午後5時まで(5)参加資格確認結果の通知令和7年11月14日(金)まで(6)提案書の提出期間令和7年11月21日(金)まで(6)一次審査結果の通知令和7年11月27日(木)まで(7)選定委員会(プレゼンテーション)令和7年12月1日(月)予定(8)審査結果の通知令和7年12月2日(火)予定6 質問書の提出及び回答(1)質問書の提出上記提出期限までに、文書(A4判、書式自由)により行うものとし、電子メールにて送信すること。
(2)質問への回答上記回答期限までに、電子メールにて回答する。
7 参加表明書等の提出(1)提出書類①参加表明書(別記様式第1号)②会社の概要がわかる書類(会社のパンフレット等)③類似業務実績調書(別記様式第2号)令和2年4月1日以降に道内地方公共団体より受注した業務実績を10件まで記載すること。
なお、10件以上ある場合は受注月日が新しいものより記載することとし、記載したすべての業務について、実績が確認できる書類(契約書及び仕様書の写し等)を添付すること。
(2)提出方法上記提出期限までに、持参または郵送にて提出すること。
なお、持参は土・日曜日、祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3)参加資格確認結果の通知参加申込者の参加資格を確認し、参加資格の有無に関わらず、結果を全申込者に書面により通知する。
併せて参加資格を有する者に対して、提案書等の提出を依頼する。
8 提案書・見積書の提出(1)提出書類(※下記の①~③を合わせたものを提案書一式とする。)3①提案提出書(別記様式第5号)②提案書(様式自由)③参考見積書(様式自由・②提案書の巻末に項目を設け見積を記載することでも可)見積には、単価等の内容がわかる内訳を記載すること。
(2)提出方法上記提出期限までに、持参または郵送にて提出すること。
なお、持参は土・日曜日、祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
データはPDFとし、電子メールで同時に提出すること。
(3)提出部数提案書のみ10部、その他1部提案書の1部は会社名を明記したものとし、9部は無記名かつ会社名が特定されないようにしたものとすること。
また、データは2種類とも提出すること。
<提案書の記載内容>番号 項目 記載すべき事項1 提案要旨 提案における要旨を記載すること。
2 会社情報 会社情報の概要を記載すること。
3 納入実績、入札参加実績(1)直近2年間における、道内の地方公共団体への納入実績、入札参加実績を記述すること。
(貸出、試験導入等は実績に含めない。)(2)本導入事業に関連する事業や運用実績、実証試験実績等があれば、併せて記述すること。
(3)その他特筆すべき項目があれば記載4 導入事業委託実施方針(1) 事業への理解度(2) 導入事業実施体制(3) その他特筆すべき項目があれば記載5 無線通信端末 設置する無線通信端末に関する提案を以下項目に考慮し具体的に記述すること。
(1) 要旨(2) 冬季環境下での仕様(3) 屋外使用における耐久性(4) 使用可能期間(5) 設置工法、電池交換手順等(6) その他特筆すべき項目があれば記載6 自動検針システム 導入する自動検針システムに関する提案を、以下項目を考慮し具体的に記述すること。
(1) 要旨(2) システム構成(3) 機能(4) 利便性(5) セキュリティ4(6) その他特筆すべき項目があれば記載7 Web通知システム 導入するWeb通知システムに関する提案を、以下項目を考慮し具体的に記述すること。
(1)要旨(2)システム構成(3)機能(4)利便性(5)セキュリティその他特筆すべき項目があれば記載8 保証・保守体制 以下の内容について企業スタンスなども含め、具体的に記述すること。
(1) 通信端末製品保証(2) その他特筆すべき項目があれば記載9 研修・支援 以下の内容について具体的に記述すること。
(1) 導入前後のサポート内容、体制(2) マニュアル、取扱い説明書の提供(3) 職員向けシステム操作研修(4) その他特筆すべき項目があれば記載10 費用 (1) 見積書に記載された金額内訳についてポイントや補足事項を記述すること(2) その他特筆すべき項目があれば記載(4)見積書本事業に係る費用を以下①~⑤のそれぞれで算出し、⑥の総費用(提案価格)も記載のうえ、見積書を提出すること(任意様式・該当項目がない場合はその理由を記述)。
なお、見積書の見積金額には消費税額を加算すること。
また、別途、⑦8年間のランニングコスト見積もりも提出すること(任意様式・該当項目がない場合にはその理由を記述)。
平取町で選択できるオプションメニュー等がある場合は、初期費用(円・税抜)、およびランニングコスト(円/月・税抜)を見積書の備考欄等に記載すること。
①無線通信端末費用番号 項目 記載すべき事項1 無線通信端末合計費用 2,370台分の合計を算出。
2 無線通信端末取付諸材料(耐候用結束バンドは工事会社で用意するため見積への記載は不要)2,370台分の合計を算出。
無線通信端末は、メーターポール等に耐侯用結束バンド等で固定のうえ、既存隔測表示器に有線接続することを標準工法とする。
3 無線通信端末設定費用(セットアップ等)2,370台分の合計を算出。
4 無線通信端末回線登録費 2,370台分の合計を算出。
5用5 その他費用 上記以外の費用が発生する場合の費用を算出。
6 無線通信端末費用合計 上記1から5の合計費用を算出。
②自動検針システム導入時費用番号 項目 記載すべき事項7 自動検針システム初回セットアップ費用自動検針システム導入に係る費用を算出。
(LGWAN接続費用、導入費、セットアップ費用等)8 自動検針システムアカウント登録費用自動検針システムアカウント登録に係る費用を算出。
9 料金システム連携費用 当町の料金システムにデータ取り込み(CSV等)する際に自動検針システム側で発生する費用を算出。
10 無線通信端末データ登録費用2,370台分の無線通信端末データを自動検針システムに登録する際に発生する費用を算出。
(当町の水道メーターと無線通信端末データの突合や登録費用)11 システムその他費用 自動検針システム導入に関して、上記以外の費用が発生する場合の費用を算出。
12 自動検針システム導入時費用合計上記7から11の合計費用を算出。
③自動検針システムランニング費用番号 項目 記載すべき事項13 自動検針システムランニング合計費用導入事業年度に発生するランニング費用(項目は⑦を参照し導入事業期間内のランニングコストを計算のうえ、算出すること)④Web通知システム導入時費用番号 項目 記載すべき事項14 Web通知システム初回セットアップ費用Web通知システム導入に係る費用を算出。
(LGWAN接続費用、導入費、セットアップ費用等)15 Web通知システムアカウント登録費用Web通知システムアカウント登録に係る費用を算出。
16 システムその他費用 Web通知システム導入に関して、上記以外の費用が発生する場合の費用を算出。
17 Web通知システム導入時費用合計上記14から16の合計費用を算出。
⑤Web通知システムランニング費用番号 項目 記載すべき事項618 Web通知システムランニング合計費用導入事業年度に発生するランニング費用(項目は⑦を参照し導入事業期間内のランニングコストを計算のうえ、算出すること)⑥上記①~⑤の総費用合計番号 項目 記載すべき事項19 本事業提案価格(上記①~⑤の総費用合計)本事業における総費用(提案価格)を算出。
⑦別途8年間合計のランニングコストを算出番号 項目 記載すべき事項【無線通信端末】20 通信回線費用セットアップ費用2,370台×96カ月(8年間分)21 水道メーターへの制御(各種設定等)と無線通信端末への制御(各種アラーム設定等)費用30件(月の発生頻度の想定値)×96カ月(8年間分)22 毎月検針時における検針値の取得費用2,370台×96カ月(8年間分)23 随時検針時における検針値の取得費用100件(月の発生頻度の想定値)×96カ月(8年間分)24 アラーム通知時に発生する費用50件(月の発生頻度の想定値)×96カ月(8年間分)【自動検針システム】25 自動検針システム費用 4事業者(当町と工事会社3社での使用を想定)×96カ月(8年間分)26 自動検針システムアカウント費用4事業者(当町と工事会社3社での使用を想定)×96カ月(8年間分)27 自動検針システムアカウント変更時と削除時に発生する費用年3回分×8年間分28 無線通信端末のデータ内容変更時・削除等に発生する費用30件(月の発生頻度の想定値)×96カ月(8年間分)29 料金システムに毎月検針データを連係、取込みする際に発生する費用2,370台×96カ月(8年間分)【Web通知システム】730 Web通知システム費用 2事業者(当町2課での使用を想定)×96カ月(8年間分)なお、Web通知の加入者数に応じた費用体系の場合は初年度に全戸の3割(800件)が加入したと仮定し8年間分の費用を算出すること。
31 Web通知システムアカウント費用2事業者(当町2課での使用を想定)×96カ月(8年間分)32 Web通知システムアカウント変更時と削除時に発生する費用年3回分×8年間分33 利用者向けプッシュ通知 毎月800件(全戸の約3割)のWeb通知加入者に対し、それぞれ検針結果のお知らせ1回、料金確定のお知らせ1回、料金収納のお知らせ1回の合計3回(800件×3回×96ヶ月(8年))をプッシュ通知したと仮定し費用を算出すること。
なお、メール通知も場合も同様の条件で費用を算出すること。
34 料金システムに毎月データを連係、取込みする際に発生する費用8年間で毎月1回Web通知システムと料金システムがデータ連係すると仮定し費用を算出すること。
【その他】35 その他費用 上記項目にない費用が発生する場合は項目と費用を算出すること。
36 8年間ランニングコストの合計費用上記20から35の合計費用を算出。
9 提案書等の無効次のいずれかに該当する場合は、提出された提案書等を無効とする。
(1)仕様書、実施要領等に示された条件に適合しない場合。
(2)提出期限を過ぎて提出された場合。
(3)提出書類に記載すべき事項の全部または一部が記載されていない等の不備、もしくは虚偽の内容が記載されている場合。
(4)審査の公平性を害する行為があった場合。
10 一次審査(参加表明書の評価)参加表明書の受付の結果、応募が5社以上となった場合には、提案書の内容に基づき一次審査を行い、プレゼンテーションの前に3社程度に選定する場合がある。
なお、一次審査を実施する場合には、事務局である建設水道課で以下11(3)の審査基準の一部項目(実績・実施体制・無線通信端末仕様・提案価格)を使用して事前に評価を行い、事業者を選定することとする。
811 企画提案選考(プレゼンテーション審査)本プロポーザルは、公募型プロポーザルとしてプレゼンテーション審査を実施する。
プロポーザルの評価項目は以下(3)に掲げるものとし、審査委員が審査し選定する。
(1)プレゼンテーション審査応募者を対象にプレゼンテーション及び質疑応答を実施する。
プレゼンテーションは、審査基準に基づき、企画提案書などの書類と照らし合わせながら、システム操作方法等が理解しやすく、簡単であるか等を審査し、評価点を算出する。
なお、プレゼンテーションは、資料のほか、当町が用意したスクリーンに映し説明を実施すること。
(2)プレゼンテーション実施概要①実施日令和7年12月1日(月)午前8時30分から午後5時15分までのうち順次開催。
時間割詳細等は応募者に別途通知する。
②場所平取町役場2階会議室③使用機材プロジェクター及びスクリーン、どちらも当町が準備する。
④時間配分プレゼンテーションは30分間以内。
質疑応答15分以内とする。
(3)審査基準項目 詳細事項 評価内容 配点 評価会社概要実績(15点)会社概要 法人としての信頼性、倒産リスク 5 A~D導入実績(直近2年、道内自治体)A:5件以上 B:4件C:3件 D:2件以下※貸出・試験導入などの実績は含めない。
5 A~D実施体制 当町及び工事会社との意思疎通を十分に図りながら、事業を円滑に遂行できる体制を有しているか。
また、これまでに当町に対し事業の提案を行い、事業の推進に貢献をしているか5A~D無線通信端末(15点)機能 仕様書記載の機能を網羅しているか。
(10項目)A:10個 B:9個C:8個 D:7個以下5 A~D耐用性 温度や防塵防水性能など、耐久性は十分か(性能が高いほど評価)5 A~D独自性 その他特筆すべき事項に独自性があるか 5 A~D自動検針 機能 仕様書記載の機能を網羅しているか。
5 A~D9システム(15点)(8項目)A:8個 B:7個C:6個 D:5個以下操作性 画面の見やすさ、操作など日常における使い勝手がいいものか5 A~D利便性 現地での設置工事、水道利用者対応の際に携帯電話等でシステムの使用が出来ること、また施工の際に写真の取込み機能があるか5 A~DWeb通知システム(15点)機能 仕様書記載の機能を網羅しているか。
(16項目)A:16個 B:15個C:14個 D:13個以下5 A~D操作性 画面の見やすさ、操作など日常における使い勝手がいいものか5 A~D利便性 将来を見据え、水道料金の支払い方法変更申込やクレジット払い等に対応できる機能を有しているか5 A~D導入・アフターサポート(10点)導入・アフターフォロー導入・アフター時にサポートを十分得られそうか。
導入後にも本業務について様々な相談が出来、事業の推進に協力を得られそうか10 A~Dプレゼンテーション(10点)プレゼンテーションの内容プレゼンテーションの内容のわかりやすさ、提案全体の独自性10 A~D提案価格(20点)事前に提出された見積書より事務局で算出 20 A~D〇配点基準配点 A B C D5点 5 4 3 110点 10 8 6 220点 20 16 12 4(4)受託業者選定・その他①受託業者の選定受託業者は、書類審査及びプレゼンテーション審査の評価点の合計点が最も高い者とする。
最終選考結果通知・最終選考結果は、選考された会社名称及び合計点数を各社宛に文書で通知する。
②その他10応募者が1社の場合であっても審査を実施するものとし、その場合、総合的に評価し交渉権者として認めない場合もある。
12 契約(1)当町と優先交渉権利者は契約の交渉を行い、双方が合意した場合に事業契約を締結する。
(2)提案書に記載された事項は、仕様書と合わせて、契約時の仕様書として取り扱う。
ただし、本事業の目的を達成するために修正すべき事項があると当町が判断した場合には、双方の協議により項目の追加、変更もしくは削除または金額の変更を行うことが出来ることとする。
(3)契約の決定後に、提案書に記載された事項が履行できなかった場合は、契約金額の減額または損害賠償請求等を行うものとする。
13 その他事項(1)提出された書類は、返却しないこととする。
(2)審査経過内容や結果内容への問い合わせには応じないこととする。
(3)本事業へ参加するために要する一切の費用は、参加者の負担とする。
(4)上記のほか、当町から当該事業の遂行に関する書類の提出を求められた場合、応募者は速やかに書類の提出に応じること。
(5)本要領に定めのない事項または疑義が生じた場合は、協議により定める。
(6)提出期限後の提出書類の変更、差し替えまたは再提出は、認めないものとする。
平取町水道スマートメーター導入事業に係る公募型プロポーザル仕様書平取町役場水道施設管理係※本プロポーザルは、平取町令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる業務である。
したがって、平取町議会において当初予算が否決された場合は、委託契約は締結しないものとする。
なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実施するために支出した費用(準備行為も含む。)、提供した知見の対価等については、一切補償しない。
目次1 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・12 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・1~33 確認及び検査・・・・・・・・・・・・・・3~44 導入に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・45 職員支援要件・・・・・・・・・・・・・・・・46 その他事業遂行の留意点・・・・・・・・・4~511 事業の概要(1)導入事業名平取町水道スマートメーター導入事業に係る公募型プロポーザル(以下「本事業」という)(2)公開日令和7年10月29日(水)(3)本事業履行期間① 通信端末納入期限契約締結日から令和8年8月末日までの期間。
詳細は別途協議。
② 自動検針システム導入期間①の最初に納品した日から利用可能な状態とすること。
なお、当該期間中に発生する通信料金等は本事業の費用に含むものとする。
③Web通知システム導入期間契約締結日から令和9年1月末日までの期間。
④Web通知システム運用開始運用開始は令和9年1月末日 (予定)より実業務にて利用開始な状態とすること。
(4) 導入事業・調達内容① 通信端末の調達(施工に必要な資機材含む)2,370台② 自動検針システムの導入 1式③ Web通知システムの導入1式(5)納品場所、実施箇所平取町役場2 仕様(仕様に無い機能は別途提案すること)(1)無線通信端末① 無線通信端末は、各社メーカーの電子式水道メーター及び隔測表示器と有線接続可能であることを条件とし、検針情報、アラームを送信出来る機能を有していること。
② 無線通信端末は、東京都水道局自動検針メーター通信機能仕様(Ver2.6A)に準拠した電文に対応していること。
③ 無線通信端末の通信規格は「NB-IoT」、「LTE-M」、「Wi-SUN準拠 電力SM通信方式」のいずれかを条件とする。
④ 無線通信端末は電池稼働を条件とし、1日1回通信の条件下で8年間以上使用できること。
⑤ 無線通信端末は平取町の過去の最低および最高気温の環境下での使用が2可能なこと。
⑥ 無線通信端末は電子式水道メーターから1日1回以上自動検針システムへデータ送信出来ること。
⑦ 無線通信端末は電子式水道メーターから出されるアラーム情報を自動検針に電文送信でき、アラーム内容は漏水情報、逆流情報、不使用情報、過大及び超過流量等とし、ロードサーベイ機能にも対応していること。
⑧ 無線通信端末は遠隔によるソフトウェアバージョンアップ等に対応していること。
⑨ 無線通信端末は水道メーターおよび自動検針システムとの接続状況が確認可能なものであること。
⑩ 無線通信端末の設置に必要な資機材は、メーターポール等に耐侯用結束バンド等で固定のうえ、すでに設置済の隔測表示器に無線通信端末を接続することを標準工法として無線通信端末と同数添付すること。
(2)自動検針システム① 自動検針システムはクラウド型サービスで提供することを条件とする。
② 電子式水道メーターから取得した各種情報は当町のパソコンで閲覧可能であること。
③ 当町のパソコン等で定例検針の値を取得でき、データはCSVファイル等でダウンロード可能であること。
また、CSV等のダウンロードしたデータを当町の料金システムに取込みする際、当該料金システム側の改修が必要となった場合は、対応方法について料金システムベンダーとの協議を行うこと。
④ 電子式水道メーターおよび無線通信端末から発呼される警報情報の電文を受信し、当町の業務用パソコンで遅滞なく確認できる機能を有すること。
また、警報情報を遠隔リセットできる機能を有すること。
⑤ 当町の業務パソコンでロードサーベイを起動し、データ取得できる機能を有すること。
⑥ 当町の業務パソコンから、現地の電子式水道メーターに対して、警報情報等のしきい値を個別および一括で遠隔設定できる機能を有すること。
⑦ 現地での設置工事、水道利用者対応の際にスマートフォン等でシステムを使用できること。
⑧ 利用者氏名など個人情報を入力しなくとも利用可能なこと。
システム接続にあたっては適切なセキュリティ対策が施したうえで、LGWAN回線等で利用できること。
3(3)WEB通知システム仕様① 当町の水道料金システムとお客様情報や水栓情報等の連携機能を有すること。
② システムは、利用者がスマートフォン等で使用できること。
また、利用者がアプリをダウンロードすることでアプリでも使用可能であること。
③ システムは、原則として24時間365日稼働出来ること。
④ 不正アクセスや情報漏洩等を防止出来る対策があること。
⑤ ID、パスワード等によるユーザー認証が出来ること。
⑥ 利用者がアカウント登録を実施する際は、偽装やなりすまし等を防止できる対策があること。
⑦ アカウント登録時の入力項目は、氏名、使用人名義人氏名(氏名と水道使用名義人と異なる場合のみ)、電話番号、お客様番号(当町の水道料金システムの水栓番号)とすること。
⑧ アカウント登録後、過去2年分の使用水量、水道料金を遡って照会出来ること。
⑨ 水道の使用開始申し込み及び使用中止申し込み、名義変更申し込みが出来ること。
⑩ 検針結果、請求予定額、請求確定金額及び口座振替済みのお知らせが通知出来ること。
⑪ 支払い方法が納付書の利用者については支払いの請求通知が出来ること。
また、未納の場合は、請求月翌月の督促請求通知が出来ること。
⑫ 利用者へのお知らせ(水道メーター交換のお知らせ、料金改定のお知らせ等)の一斉通知、個別通知が出来ること。
⑬ 将来、当町が要望した場合において口座振替やクレジット払いのWEB申し込みに対応出来る機能を有すること。
⑭ スマートメーターとの連携による、見守りサービスや漏水検知に対応出来る機能を有すること。
⑮ 本システムの利用者数、各サービスの申し込み状況等が照会出来ること。
⑯ システム接続にあたっては適切なセキュリティ対策を施したうえで、LGWAN回線等で利用できること。
3 確認及び検査(1)確認及び検査受注者は本事業をすべて履行した後、当町への報告を速やかに実施のうえ、履行内容についての確認及び検査を受けることとする。
ただし、無4線通信端末の所有権は引受け後、速やかに検査を実施し合格となった時点で当町に移転するものとする。
なお、期間中に適宜当町から進捗についての報告を求めることがある。
(2)不適合への対応確認及び検査の結果、不適合が発見された場合は当町と協議のうえ、必要な対策を実施すること。
(3)保証本事業全体における保証期間は当町が実施する確認及び検査合格の日から1年間とし、無線通信端末本体の保証についても1年間とする。
(4)損害賠償各事業の実施にあたって、当町または第三者に損害を及ぼしたときは、当町の責任に帰する場合のほかは、受託着業者がその賠償の責任を負うものとする。
4 導入に向けた支援(1) 無線通信端末の設置工事:設置工事は本プロポーザルとは別に設置業者を選定することから、設置業者への施工説明等に協力すること。
(2)システムデータ連携:当町の水道料金システムとのデータ連携に関するシステムベンダーとの協議及び調整に協力すること。
(3)設置後の不通箇所調査:設置工事完了後に通信が不安定または不通箇所等が発生した場合は、当町と設置業者が実施する調査に協力すること。
(4)補助申請に係る支援:当町が本事業実施にあたり国庫補助金の補助申請を行う際には、申請書の作成支援等に協力すること。
5 職員支援要件(1)取り扱い説明書及び自動検針システム操作マニュアルの作成本事業を履行する際、当町に対し無線通信端末の取り扱い説明書、自動検針システムの取り扱い説明書を提供すること。
(2)職員研修の実施① 当町職員を対象とした自動検針システムの操作研修を実施すること。
② 開催時期等については本町と協議のうえ、柔軟に対応すること。
③ 操作研修目安(年1回1時間程度)6 その他事業遂行の留意点(1)再委託受注者は、本事業を一括して受注者内で完結できること。
ただし、本事5業の一部を再委託する場合には、あらかじめ当町の同意を得るものとし、再委託先の行った作業の結果については、受託者が全責任を負うこと。
(2)協議本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項が発生した場合は、受注者は当町と協議を行うこと。
(3)情報の取り扱い個人情報、秘密と指定した事項及び事業の履行に際し知りえた秘密を第三者に漏らし、または不当な目的で利用してはならない。
契約終了後も同様とする。