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令和7年度賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務 (令和7年10月29日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年10月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構西日本支社が発注する「令和7年度賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務」は、複数団地における居住者説明業務を協定に基づき行う、総合評価方式・協定型一括入札方式の業務です。

  • 発注機関: 独立行政法人都市再生機構西日本支社
  • 業務概要: 賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明、移転支援、窓口案内、書類整理など。
  • 業務実施場所: 原則、各団地内で機構が指定する場所
  • 履行期間: 契約締結日翌日から令和9年5月31日まで(予定)。各団地ごとに変動あり。
  • 入札方式: 総合評価方式(価格と技術要素を総合的に評価)
  • 主な参加資格:
  • 独立行政法人都市再生機構会計実施細則に該当しないこと
  • 令和7・8年度物品購入等における「役務提供」の認定を受けていること
  • 過去に類似の業務実績があること
  • 説明業務責任者(宅地建物取引士、管理業務主任者、補償業務管理士、マンション建替えアドバイザーなど)の配置
  • 入札スケジュール:
  • 競争参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月13日(木)
  • 入札説明書の配付:秘密保持に関する念書と資格に関する表明書の提出が必要
  • 問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 ストック事業推進部 事業企画課 電話06-4799-1178
  • その他: 業務は協定に基づき、各団地毎に委託契約を締結。低入札価格調査の実施可能性あり。
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令和7年度賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務 (令和7年10月29日) 1令和7年度賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務掲示文 兼 入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する標記入札については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書(以下「入札説明書」という。)によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。本件は、複数団地の居住者説明業務の契約手続等に関する事項を定めた業務委託協定(以下「協定」という。)を締結した後に、協定に基づき契約予定業務の業務委託契約を締結する協定型一括入札方式に準じた方式の業務である。1. 入札等実施要領2. 入札心得書3. 使用印鑑届・委任状(様式)4. 入札書及び封筒(様式)5. 業務委託協定書(案)6. 業務委託契約書(案)7. 個人情報等の保護に関する特約条項(案)8. 事務所等の使用料に関する協定書(案)9. 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)令和7年10月29日独立行政法人都市再生機構西日本支社21 入札等実施要領1 入札公告の掲示日令和7年10月29日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階3 業務概要(1) 業務名「令和7年度賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務」※※令和7年度賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務における業務実施予定団地(以下「予定団地」という。)の業務委託手続きについて①受託者の決定後、予定団地に係る業務委託契約までの手続等を定めた協定を締結する。②各予定団地における業務の委託については、協定に基づき予定団地毎に業務委託契約を締結する。注)協定の締結後、各予定団地について委託業務の開始時期を変更し、又は委託業務の発注を中止することがある。(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおり。① 賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務・居住者説明の開始・居住者説明会開催に向けた準備作業・居住者説明会(事前・手続)開催等に係る作業・居住者への説明、居住者の意向確認及び意向調査票の回収作業・移転希望者への移転先住宅等(UR賃貸住宅・機構団地内有料駐車場)のあっせん等に係る作業・移転費用等の支払いに係る処理作業・高齢者等世帯の家賃減額措置に係る受付作業・団地譲渡に際しての継続居住者等への一時金等の支払いに係る処理作業・居住者への文書配付及び受領文書等の整理及び保管作業・その他の業務② 窓口案内業務・居住者等からの現地事務所(以下「相談事務所」という。)への各種の電話問い合わせや来訪時の受け付け、案内、問い合わせ先や担当窓口の紹介や取次ぎ等・居住者説明業務における各種提出書類の受付補助・配付物及び受領した書類等の整理・相談事務所内備品の補充3・相談事務所内の執務室、接客スペース、玄関、トイレ・洗面所等の水回り等における日常の清掃及びごみの処分(3) 業務の詳細な説明「特記仕様書」、「提案仕様書※1」、「団地別仕様書※2」及び「詳細仕様書集※3」のとおり。業務の詳細な説明資料「特記仕様書」「団地別仕様書」「詳細仕様書集」の配付を希望する者は、秘密保持に関する念書(様式12)及び資格に関する表明書(様式13)を提出すること。業務委託の実施(入札)に係る事前審査を目的とし、4(3)申込者の資格に掲げる条件を満たす者であることを表明することが開示の条件となる。① 提出期間:令和7年10月29日(水)から令和7年11月13日(木)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 提出場所:下記6(1)に同じ。③ 提出方法:秘密保持に関する念書(様式12)及び資格に関する表明書(様式13)を持参により提出するものとし、あらかじめ来社日時を下記6(1)へ連絡の上、来社すること。なお、所定の様式以外のもの(口頭、電話、FAX、郵送等)による受け付けはしない。※1 提出資料(様式11-1・2)は提案仕様書として取り扱う。様式11-1は協定書に添付し、様式11-2は予定団地ごとに作成し、各予定団地の業務委託契約書に添付する。※2 団地別仕様書は各予定団地の業務実施確定の際に受託者に配付し、各予定団地の業務委託契約書に添付する。※3 事業種別ごとの詳細仕様書の全てを総称し「詳細仕様書集」とする。(4) 業務委託協定の期間協定締結日の翌日から令和8年12月31日まで(5) 業務実施期間(履行期間)契約締結日の翌日から令和9年5月31日まで(予定)※ なお、各予定団地の業務委託期間については、特記仕様書(別表)記載のとおり予定し、協定の有効期間内に予定団地ごとに締結する業務委託契約において定める。(6) 業務実施場所(履行場所)原則、業務履行団地内で別途機構が指定する場所。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役務提供」の認定を受けていること。(3) 次に掲げるa又はbの業務(以下「説明業務等」という。)の実績が1件以上あること。a 説明業務平成27年度以降に受注し、完了した次の事業に係る権利者(地区内の土地・建物(住宅、商業・業務を問わない)の所有者、借地人、借家人)への事業内容、移転条件その他これに関する事項の説明業務・公的機関(※)が行う、住宅の用途廃止、建替え、耐震改修4・マンション建替え事業・市街地開発事業(都市計画法第12条に規定する市街地開発事業)・公的機関(※)が行う、その他市街地の整備改善事業※「公的機関」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公社、独立行政法人(前身の組織(公団等)を含む。)をいう。b 中高層集合住宅の管理業務平成27年度以降に受注(所有する物件を自ら管理する場合を含む)し、完了した又は履行中の中高層(3階建て以上を対象とする。)集合住宅の管理業務(入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務が含まれるものに限る。)で、履行期間が継続して1年以上であるもの(履行中の場合は下記7(1)①に記載する競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日時点において、受注後1年以上が経過しているものに限る。)(4) 次に掲げる①及び②の基準を全て満たす説明業務責任者(※)を1人以上配置できること。 なお、業務実施に当たっては、担当する予定団地の勤務地である相談事務所へ週に1回以上の出勤が必要で、説明業務責任者1人が同時に担当できるのは最大で5地区までとする。※「説明業務責任者」とは、これまで培った経験、ノウハウ、専門的知識等を活かし、受託業務が円滑に行われるよう業務従事者を指導する者をいう。① 次に掲げるⅰ及びⅱの基準に該当する者ⅰ 上記4(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験又は「b 中高層集合住宅の管理業務」のうち、入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務に携わった経験を平成 27年度以降に1年以上(a・bの業務経験の合算も可)有する者ⅱ 下記のいずれかに該当する者・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による登録を行っている者・一般社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士検定及び検定試験実施規程第3条に規定する部門のうち、補償関連部門及び総合補償部門の補償業務管理士に限る。)の資格を有し、同協会補償業務管理士台帳への登録を行っている者・一般社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替えアドバイザー制度に基づくマンション建替えアドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者② 恒常的な雇用関係下記7(1)①に記載する申請書及び資料の提出期限日時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員(パートタイマー及びアルバイトを除く。)であること。なお、前述の雇用関係については、健康保険証の写し(健康保険証記号・番号欄は非表示とする。)の提出により確認する。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。※ 健康保険被保険者証の写しが取得できない場合等は、マイナポータルからダウン5ロード可能な医療保険の資格情報(健康保険証情)の写しを提出すること。(5) 次に掲げる①の基準を満たす者を説明業務従事者※1とし必要人数※2以上配置できること。※1 「説明業務従事者」とは、相談事務所に常駐し、上記3(2)に記載の業務を実施する者をいう。※2 配置必要人数については、仕様書(別表)に記載の予定配置人員とする。① 雇用関係のある社員予定団地の業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員であること。予定団地の業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。なお、前述の雇用関係については、健康保険証の写し(健康保険証記号・番号欄は非表示とする。)の提出により確認する。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。※ 健康保険被保険者証の写しが取得できない場合等は、マイナポータルからダウンロード可能な医療保険の資格情報(健康保険証情)の写しを提出すること。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、価格点は100点とする。価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。・企業の経験及び能力・予定説明業務責任者の経験及び能力・業務の実施方針④ 現に同種業務(※1)を実施している者及び既に契約を満了した同種業務のうち業務実績評価がなされている者(※2)は、その直近の評価結果に応じて技術評価点を加点又は減点する(複数の業務実績評価を受けている場合は、その平均値とする。)。※1 同種業務とは、当支社がこれまで発注した「団地再生事業等に係る居住者説明等業務」「借地方式の市街地住宅等の用途廃止等に伴う居住者説明等業務」「耐震改修工事に伴う居住者説明等業務」「賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務」を指す。※2 本入札公告日から起算して過去2年間に同種業務が完了し、評価を通知したもの6及び履行中の同種業務にあっては中間評価を通知したものを指す。⑤ 「価格評価点」及び「技術評価点」において、小数点以下の端数が生じた場合には、次のとおりとする。価格評価点:小数点以下第2位まで算出する(小数点以下第3位を切り捨てる。)。技術評価点:小数点以下第3位を四捨五入する。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定説明業務責任者の経験及び能力」及び「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記5(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。 )・配置予定の説明業務責任者その他当該契約の履行体制・説明業務等の手持ち業務の状況・過去に受注、履行した説明業務等の名称及び発注者・経営内容・その他必要な事項(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。7評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本事項評価申請者□企業□の経験及び能力業務実績4(3)に掲げる「a 説明業務」の経験年数(実績)を下記の順位で評価① 5年以上② 2年以上5年未満様式2①5点②3点4(3)に掲げる「a 説明業務」の経験件数(実績)を下記の順位で評価① 10件以上② 5件以上10件未満③ 2件以上5件未満様式2①10点②5点③3点業務成績入札説明書5(1)④により令和7年 10 月 29 日までに機構が実施した業務実績評価における「A」評価の割合を評価する。① 40%超② 20%超40%以下③ 20%以下④ 0%(評価実績なしを含む)-①3点②2点③1点④0点入札説明書5(1)④により令和7年 10 月 29 日までに機構が実施した業務実績評価における「C」評価の割合を評価する。① 30%超② 15%超30%以下③ 15%以下④ 0%(評価実績なしを含む)-①-10点②-5点③-3点④0点企業独自の取組個人情報保護に係る取組みを評価プライバシーマーク若しくはISO27001認証を取得様式3 2点品質確保に係る取組みを評価ISO9001認証の取得等又は企業としての体制整備あり様式4 2点雇用上の福祉に係る取組みを評価(障害者雇用)法定雇用率の達成様式5 2点雇用上の福祉に係る取組みを評価(高齢者雇用)60歳以上の雇用率が5%以上様式5 2点ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用推進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3様式6 2点企業信頼度令和7年3月末時点における申請者(企業)の営業年数を評価10年以上様式7 3点業務拠点本支店・営業所等所在地を評価する対象予定団地の属する都道府県に本支店・営業所等がある様式7 4点8評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本事項評価予定説明業務責任者の経験及び能力業務実績4(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験年数(実績)を下記の順位で評価① 全員が5年以上② 半数以上が5年以上かつ全員2年以上③ 全員が2年以上様式8①10点②5点③3点4(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験件数(実績)を下記の順位で評価① 全員が5件以上② 半数以上が5件以上かつ全員が2件以上③ 全員が2件以上様式8①10点②5点③3点技術提案書実施方針業務理解度以下の項目についての記載を評価① 当機構が平成19年12月に「ストック再生・再編方針」を策定するに至った社会的・政策的背景(3点)② 「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」における「用途転換」の概要(4点)③ 居住者の方々の居住の安定の確保への配慮事項(3点)様式10-110点満点当業務を遂行するうえでの留意事項についての記載を評価記載の各5項目についての記載を評価。(各項目1つにつき 2点。)様式10-210点満点当業務を遂行するうえでの個人情報保護に関する取組みについて各5項目についての記載を評価。(各項目1つにつき1点。)様式10-35点実施体制予定説明業務責任者の配置体制予定説明業務責任者が担当する団地に常駐する予定となっている(説明業務責任者業務として巡回出勤による不在は可)① 全員が常駐② 半数以上が常駐様式11-1①10点②5点実施体制図等において、当業務における受託者内の指示命令系統及び連絡体制、当機構との連絡・報告体制が適当である場合に評価・緊急時等における業務実施体制を評価・説明業務責任者・業務従事者をバックアップする体制が構築できている・予定配置人員(特記仕様書)以上となる独自の体制は評価様式11-110点満点※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。96 担当支社(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部 事業企画課 電話06-4799-1178(2) 令和7・8年度の競争参加資格について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 併せて、予定団地ごとに7 個人情報等の保護に関する特約条項(案)、及び8 事務所等の使用料に関する協定書(案)及び9 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)を締結するものとする。20 支払条件委託費は、業務実施予定団地ごとに締結する業務委託契約書に基づく支払いとする。なお、支払方法は、業務実施団地ごとに月払いとし、業務委託契約書別紙支払予定表に記載の毎月の支払委託費は、次の計算式によって算定した額とする。業務実施期間開始月の業務実施日数(休日含む) a日業務実施期間終了月の業務実施日数(休日含む) b日業務実施期間開始月の翌月から業務実施期間終了月の前月までの月数 c月【業務実施期間開始月の支払委託費(A)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税を除く)×a/(a+c×30+b))(100円未満切捨て)×1.1【業務実施期間開始月の翌月から業務実施期間終了月の前月までの月の支払委託費(B)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税を除く)×30/(a+c×30+b))(100 円未満切捨て)×1.1【業務実施期間終了月の支払委託費(C)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税込み)-(A+B))21 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。22 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場14合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力がない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記22(1)に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等の契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等に併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内23 その他(1) 資料作成に当たって、使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、2 入札心得書、5 業務委託協定書(案)及び6 業務委託契約書(案)を熟読し、入札心得を遵守すること。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定説明業務責任者を説明業務責任者とすること。 なお、変更する必要が生じた場合は、当機構の承諾を得た上、同等の資格、経験のある者を充てること。15(5) 提出された申請書及び資料は返却しない。なお、提出された資料は、本入札における資格の確認及び技術の評価以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。(6) 説明業務責任者は業務実施団地に週に1回以上出勤の上、説明業務従事者への指示を行うこと。なお、説明業務責任者1人が同時に担当できるのは最大で5地区までとする。説明業務責任者が説明業務従事者を兼務する場合は、説明業務責任者が担当する団地は、常駐する特定団地のみとする。(巡回出勤不能とみなし、1人当たりの担当最大5地区の適用なし)また、受託業務責任者と説明業務責任者の兼務は、業務実施予定団地が5地区以下で、説明業務従事者を兼務していない場合のみ可とする。(7) 本業務において、6 業務委託契約書(案)第12条第3項に従い、当機構が所有する又は賃借している事務所、会議室及び什器を使用するときは、8 事務所等の使用料に関する協定書(案)を締結し、8 事務所等の使用料に関する協定書(案)に定めた使用料(単価)による料金を支払うこと。また使用に当たっての有償、無償については、予定団地の委託業務に係る8 事務所等の使用料に関する協定書(案)別記のとおりとする。(8) 業務引継ぎ等について① 業務準備期間における引継ぎ業務準備期間において、当機構と受託者が別途協議して定める日に、当機構から業務の引継ぎ及び業務説明を受けること。当該業務引継等に要する受託者の費用等については、受託者が負担するものとする。② 業務実施期間の終了前における引継ぎ履行期間の終了までに、当機構への業務引継ぎを確実に実施し、完了するものとする。(9) 本業務においては、業務開始から1年ごとに業務実績の評価を行い、6 業務委託契約書(案)別添「居住者説明等業務に係る事業者評価シート」により当該結果を受託者に対して通知する。評価は、評価項目(入札時の技術提案項目を含む。)毎に、「A:適切に実施」「B:概ね適切に実施」「C:要改善」の3段階で行う。なお、受託者の責により実施方針に係る技術提案が履行されない場合は、都度の業務実績評価において「C:要改善」評価とする。業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された項目については、発注者が適切に実施し得る内容と認める「改善計画書」(任意様式)を提出し、当該「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。「改善計画書」を提出しない場合又は当該改善計画にそって履行されない場合は、発注者は、契約を解除し、委託費の 10 分の1に相当する額を違約金として支払いを求めることができる。なお、付与した業務実績評価結果は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用する。(10) 資料に記載した実施方針に係る技術提案の内容については、「提案仕様書」として特記仕様書と同様に協定書に添付したうえで、委託業務として処理を予定するものとする。落札者は、提出した実施方針に係る技術提案どおりに業務を履行できない状況が発生した場合には、発注者と協議を行い、落札者の責により実施方針が履行されない場合は、発注者は、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の10に相当する額を加算した額を違約金として支払いを求めることができる。ただし、当該違約金は、委託費の 10 分の1に相当する額を上限とする。16ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当該評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(※))※「価格評価点の配分点」とは、技術評価点に評価配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(100点)をいう。(11) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うように指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。(12) 落札者は、個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法及び7 個人情報等の保護に関する特約条項(案)に基づき、個人情報等の漏えい防止及び業務の適正な遂行を行うこと。(13) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。以 上17(様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(作成者)担当部署氏 名電話番号FAX令和7年 10 月 29 日付けで公示のありました「令和7年度賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力):様式2~様式7(添付資料を含む。)2 技術資料(予定説明業務責任者の経験及び能力):様式8~様式9(添付資料を含む。)3 技術資料(実施方針):様式10~様式11(添付資料を含む。)以 上登録番号18(様式2)企業の説明業務等実績に関する申告書入札説明書4(3)の説明業務等の実績の確認及び5(3)の企業の業務実績の評価のため、平成27年度以降に受注し完了した説明業務等の実績について記載してください。業務名称 履行期間 発注機関 業務の概要○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月○○○○ 平成○年○月~ 平成○年○月実績年数計 ○年○ヶ月注1)入札説明書4(3)「b 中高層集合住宅の管理業務」は、入居者の窓口として問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務が含まれているものに限る。 注2)記載した業務に係る契約書(業務名、履行期間、発注者、請負者の確認ができる部分)の写しもしくは、記載した業務に係る実績を確認できる根拠資料を添付すること。なお、下請けによる業務の実績については、当該業務が説明業務等と判断できる根拠資料も併せて提出すること。注3)入札説明書5(3)企業の説明業務等の業務実績の技術評価は、業務実績年数については合計2年以上、業務実績件数については2件以上ある場合に評価する。注4)業務実績年数の計算にあたり、複数の業務が重複している期間がある場合、当該重複期間は一の業務期間として次のとおり計算する。(計算例) ・業務A 履行期間 平成27年4月~平成28年3月(1年)・業務B 履行期間 平成28年4月~平成30年3月(2年)・業務C 履行期間 平成29年4月~平成31年3月(2年)業務実績年数4年(業務Bと業務Cが重複する平成29年4月から平成30年3月までは1年間としてカウントする。)19(様式3)個人情報保護への取組みに関する申告書(1)企業としてのプライバシーマーク等に係る取組み状況について、次の1、2のいずれかを選択してください。取 組 状 況1プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関するISO認証(ISO27001)を取得済みである。2プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関するISO認証(ISO27001)を未取得である。注1)1~2のいずれかを○で囲んでください。注2)1を選択した場合は、認定証の写しを添付してください。20(様式4)品質保証・品質確保への取組みに関する申告書(1)企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況について、次の1、2のいずれかを選択してください。取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。注1)1~2のいずれかを○で囲んでください。注2)1を選択した場合は、認定証の写しまたは申請中であることを証する書類の写しを添付してください。(2)上記(1)で2を選択した場合、企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。(特に体制等がない場合は「なし」と記載してください。)注3)記載内容を証明する社内規定等の写しを添付してください。注4)上記(1)で1(品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。)を選択した場合には、記載する必要はありません。21(様式5)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書(障害者雇用及び高齢者雇用)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び 60 歳以上の高齢者の雇用率について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %高 齢 者 雇 用 率 %注1)高齢者雇用率における分母は、障害者雇用率と同じものとします。ただし、除外率制度は適用しません。なお、記載する数値は、技術資料提出時点とします。注2)障害者雇用率については証明する書類を添付してください。22(様式6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況申告書※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」( 令和7年4月1日以降の基準 )を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月 31 日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】23○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が 100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律 に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】24(様式7)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者氏名設 立 年 月 日本 店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)都市機構西日本地区(令和7・8年度)競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注1)会社案内等を添付してください。注2)評価項目となりますので、業務実施予定団地の属する都道府県にある本支店・営業所等をご記入ください。25(様式8)(予定)説明業務責任者の説明業務等の実績に関する申告書入札説明書4(4)の説明業務責任者の該当基準(説明業務等の実務経験)の確認並びに5(3)の技術評価における業務実績の評価のため、平成27年度以降に従事した説明業務等の実績について記載してください。また、予定説明業務責任者の必要人数分の当該申告書を作成してください。 (予定)説明業務責任者の氏名所属・役職業務名称 発注機関 履行期間 業務の概要 本人の業務従事期間本人が従事した業務の概要○○○○平成○年○月~平成○年○月平成○年○月~平成○年○月○○○○平成○年○月~平成○年○月平成○年○月~平成○年○月○○○○平成○年○月~平成○年○月平成○年○月~平成○年○月○○○○平成○年○月~平成○年○月平成○年○月~平成○年○月○○○○平成○年○月~平成○年○月平成○年○月~平成○年○月経験年数合計 ○年○ヶ月注1)入札説明書4(3)の「b中高層集合住宅の管理業務」への従事期間を記載する場合、当該業務のうち、入居者の窓口として問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務に携わった経験に限って記載すること。注2)記載する業務の概要については具体的に記載すること。注3)入札説明書4(4)①の説明業務責任者の該当基準は、説明業務等の経験年数の合計を1年以上有する者とする。注4)入札説明書5(3)の説明業務責任者の業務実績の技術評価は、業務実績年数については年数の合計が2年以上、業務実績件数については2件以上ある場合に評価する。注5)複数の業務に重複して従事している期間がある場合、当該重複期間は一の従事期間として次の例のように計算する。(計算例) ・業務A 履行期間 平成27年4月~平成28年3月(1年)・業務B 履行期間 平成28年4月~平成30年3月(2年)・業務C 履行期間 平成29年4月~平成31年3月(2年)業務実績年数4年(業務Bと業務Cが重複する平成29年4月から平成30年3月までは1年間としてカウントする。)26(様式9)(予定)説明業務責任者の該当資格に関する申告書入札説明書4(4)の説明業務責任者の該当基準(資格)の確認のため、保有する資格について記入してください。また、予定説明業務責任者の必要人数分の当該申告書を作成してください。(予定)説明業務責任者の氏名所属・役職保有資格注)□ 宅地建物取引士(登録番号: 取得年月日: )□ 管理業務主任者又はマンション管理士(登録番号: 取得年月日: )□ 補償業務管理士(登録番号: 取得年月日: )□マンション建替えアドバイザー(登録番号: 取得年月日: )注1)宅地建物取引業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、一般社団法人日本補償コンサルタント協会、一般社団法人再開発コーディネーター協会による登録の証明書を添付すること。注2)入札説明書4(4)①の説明業務責任者の該当基準は、上記資格のうちいずれかに該当する場合とする。27(様式10-1)実施方針(業務理解度)に関する申告書用途転換事業の背景・目的・事業の流れについて、特記仕様書や当機構又は国土交通省のホームページ掲載資料等を参考に記載してください。(1) 機構が平成19年12月に「ストック再生・再編方針」を策定するに至った社会的・政策的背景について記載してください。(2) 「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」における「用途転換」の概要について記載してください。(3) 居住者の方々の居住の安定の確保への配慮事項について記載してください。28(様式10-2)実施方針(業務理解度)に関する申告書賃貸住宅団地譲渡に伴う当業務を遂行するにあたって留意すべき事項のうち、以下の5つの項目について、特記仕様書及び詳細仕様書をもとに記載してください。※記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。留意事項1《本業務の前提として理解し、遵守しなければならない2つの事項》(1)2(2)3《居住者から、事業への協力を拒否する意思表示を受けた場合の留意事項》4《居住者に対し、移転方法(他団地移転、民間住宅への移転)や移転に伴う諸条件(移転先のあっせん、移転先の家賃減額、移転費用の額等)を説明するにあたっての留意事項》5《居住者から民間住宅の紹介やあっせんの希望があった場合の留意事項》29(様式10-3)実施方針(業務理解度)に関する申告書当業務により取得する個人情報を保護するための管理方法について、次のケースごとに具体的に記載してください。※記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。取組み内容1《意向調査票や各種申込書等を受領した場合》2《個人情報をデータ化し、所有するPCに保管する場合》3《データ化した個人情報を当機構に提出する場合》304個人情報を郵送等により当機構に提出する場合5個人情報を含む文書を送付・配付等する場合31(様式11-1)実施方針(業務実施体制)に関する申告書貴社の本業務における実施体制(指示・報告・連絡の系統、予定説明業務責任者)を、下図を基本に作成してください。なお、申告された実施体制は、受託者として決定した場合に「提案仕様書」として採用し協定書に添付します。また、業務実施予定団地の業務委託契約の締結時には○○団地の実施方針(様式11-2)を再度提出していただきます。注1)予定説明業務責任者が説明業務従事者を兼務する場合は、説明業務責任者業務は常駐する特定団地のみとする。(巡回出勤不能とみなし、1人当たりの担当最大5地区の適用なし)注2)受託業務責任者と予定説明業務責任者の兼務は、業務実施予定団地が5地区以下で、説明業務従事者を兼務していない場合にのみ可とする。注3)各予定団地の業務委託契約締結時までに、様式11-2にて従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。注4)委託業務責任者から受託業務責任者への指示に従い、説明業務従事者が協定に基づく各予定団地内の支援対応(支援時の欠員)することを可とする※バックアップ体制があれば余白か別紙(自由書式)に記載してください予定受託業務責任者 氏名:UR都市機構 委託業務責任者ストック事業推進部事業企画課担当課長A団地 説明業務従事者○人予定説明業務責任者 氏名:資格業務経験実績 年数 年 件数 件常駐団地の(有・無)B団地 説明業務従事者○人32(様式11-2)○○団地実施方針(業務実施体制)に関する申告書貴社の○○団地における実施体制(指示・報告・連絡の系統、予定説明業務責任者氏名)を、下図を基本に作成してください。なお、申告された○○団地実施方針は、提案仕様書及び○○団地仕様書と併せて業務委託契約書に添付します。注1)説明業務従事者は、予定団地の業務開始時点において、申請書及の提出者との間に雇用関係のある社員であるものとします。当該業務実施予定団地の業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。 この場合において、甲は、当該変更又は中止に伴い乙に生じた損害につき賠償の責めを負わないものとする。2 前項の変更について、甲が業務実施期間又は業務委託料を変更する場合には、事前に、甲から乙に変更内容を通知し甲乙協議を実施するものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第4条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、別表に予定する委託費(この協定の締結後、委託費の変更があった場合は、変更日以後の期間については変更後の委託費)の総額の10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定期間内に支払わなければならない。50一 この協定に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この協定が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この協定に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(甲の解除権)第5条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告によらないでこの協定を解除することができるものとする。一 乙の責に帰する理由により、委託業務を履行する見込がないと甲が認めたとき。二 乙に不正又は不当な行為があると甲が認めたとき。三 乙が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると51き。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。四 その他この協定に違反したとき。2 前項の規定により解除した場合において、甲は、当該解除に伴い乙に生じた損害につき賠償の責めを負わないものとする。(秘密の保持)第6条 乙は、この協定及び委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(補則)第7条 この協定について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。(以下余白)52別 表業務実施予定団地一覧№ 団地名 所在地 事業種別説明業務従事者(予定配置人員)予定業務委託時期委託費(契約予定額)1A団地(1)○○県○○市用途転換4名以上始 R8.1至 R8.42A団地(2)○○県○○市用途転換2名以上始 R8.10至 R9.53 B団地○○県○○市用途転換2名以上始 R8.2至 R8.5※業務予定月数に対する予定団地の契約予定額は、実際の業務委託期間の確定後、確定した業務委託期間で業務委託費を精算し契約締結する。※最終業務について、入札額に構成比を乗じた額(十円単位を四捨五入)が「予定団地」の契約金額の合計が入札額を超える場合は、入札額から既契約済額を控除した額とする。53業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務(○○団地)2 契 約 期 間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで(1)業務準備期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで(2)業務実施期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで3 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 高原 功 印受託者印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、提案仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の契約期間(以下「契約期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構業務受託者○○○○○」の名義をもって、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)6 業務委託契約書(案)54第4条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。 以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ使用を禁止する。③ 電子メール68初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること。個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。69(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。70令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1712 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。72令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿株式会社*****代表取締役 ** **印 ※1個人情報等の廃棄・消去報告書次の契約における個人情報等について、下記により完全に廃棄・消去したことを報告いたします。契約件名:賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務(○○団地)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 下表のとおり№ 名称 内容 件数 記録媒体 廃棄・消去日 廃棄・消去方法例 入居者名簿 氏名、電話番号 〇件 紙 令和〇年〇月〇日 シュレッダー1 件2 件※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式273令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式374(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。75確 認 内 容確認結果備考④ FAXについては禁止している。⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。76確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。77賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務(○○団地)委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を委託者とし、○○○○○○○○を受託者として、委託者と受託者との間に令和○年○月○日締結した賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務(○○団地)の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別記に基づき算定した額を委託者に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を 30 日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、これを委託者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。 (協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 高 原 功 印受託者印8 事務所等の使用料に関する協定書(案)78(別記)業務委託契約に係る事務所等の使用料単価1 各月の使用料の計算方法業務実施中の相談事務所の使用料合計額とする。なお、業務実施期間が1か月に満たない相談事務所の使用料は、第2条第2項に基づき日割計算した金額とする。2 事務所使用料(1人当り単価)A団地:3,300円/人(月額・税別)B団地:3,300円/人(月額・税別)3 什器使用料(1人当り単価)・・・257円/人(月額・税別)〈内訳〉・片袖机:91円/人(月額・税別)・一般椅子:75円/人(月額・税別)・2段キャビネット:66円/人(月額・税別)・更衣ロッカー:25円/人(月額・税別)4 事務所等使用料合計(1人当り単価)A団地:3,557円/人(月額・税別)B団地:3,557円/人(月額・税別)以 上79令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所社 名代表者 印賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務(○○団地)委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分更衣ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功別紙様式809 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項委託者及び受託者が令和○年○月○日付けで締結した賃貸住宅団地譲渡に伴う居住者説明等業務(○○団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日委託者 大阪市北区梅田一丁目 13 番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 高 原 功 印受託者印81(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受託者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受託者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受託者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。

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