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令和7年度国有林野産物公売及び造林事業請負

発注機関
林野庁東北森林管理局岩手南部森林管理署
所在地
岩手県 奥州市
公告日
2025年10月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和7年度国有林野産物公売及び造林事業請負は、岩手南部森林管理署が実施する立木販売と造林事業の入札です。

  • 発注機関: 岩手南部森林管理署
  • 案件概要: 岩手県胆沢郡金ケ崎町駒ヶ岳国有林159い2林小班における立木販売(材積796.24m3)と、伐採跡地における造林事業(地拵・植付、2.14ha)を一括して入札
  • 履行期間: 立木販売は契約締結後から令和8年10月30日、造林事業は契約締結の翌日から令和8年10月30日まで
  • 入札方式: 一般競争入札(政府調達対象外)
  • 主な参加資格:
  • 森林管理局長からの「一般競争参加資格確認通知書」の交付を受けていること
  • 全省庁統一資格「役務の提供等(その他)」を有し、等級が本事業に対応していること
  • 過去15年間の実績、配置予定技術者の資格など、詳細な要件は入札説明書を参照
  • 入札スケジュール:
  • 競争参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月13日(木)
  • 入札日:令和7年12月10日(水)
  • 問い合わせ先: 岩手南部森林管理署 経営担当 (電話: 0197-24-2131)
  • その他: 農林水産省発注者綱紀保持規程に基づき、不当な働きかけを受けた場合の公表措置を実施しています。詳細は東北森林管理局のホームページをご確認ください。

この入札は、立木販売と造林事業を同時に行うため、両方の事業に精通した事業者の参加が期待されます。

公告全文を表示
令和7年度国有林野産物公売及び造林事業請負 令和7年10月29日分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 志磨 克 次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して、一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告 2.配布資料等 入札説明書 国有林野産物公売関係資料 造林事業請負関係資料 競争参加資格確認通知書外 入札書外 3.競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式 本公告に係る提出様式はこちらからダウンロードのうえ作成、提出すること。 (様式1~7)競争参加資格確認申請書ほか一式 上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例 5.国有林野事業造林事業請負契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル>国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-107.pdf なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますので、ご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年10月29日分任契約担当官岩手南部森林管理署長 志磨 克分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 志磨 克1 立木販売と造林事業請負の概要入札番号第 1号(1)立木販売伐採箇所 岩手県胆沢郡金ケ崎町字駒ヶ岳国有林159い2林小班伐 採 種 皆伐伐採面積 2.14ha立木材積 796.24m3別紙「物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内書」のとおり(2)造林事業請負事業名 造林事業請負(金ケ崎地区、地拵・植付)作業場所 岩手県胆沢郡金ケ崎町字駒ヶ岳国有林159い2林小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵・植付 2.14ha(3)履行期限立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和8年10月30日造林事業請負の履行期間 契約締結の翌日から令和8年10月30日2 競争参加資格本事業の入札に参加出来る者は、次の立木販売及び造林事業請負に示す全てに該当するものとします。(1)立木販売最寄りの森林管理局長から「一般競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合は、(2)イのなお書きで読み替え適用する等級であること。)エ 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 6 年 3 月 29 日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成22年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2 年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア) 技術士(林業、森林土木、林産)(イ) 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ) グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ) グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ) ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ) フォレストマネージャー(キ) フォレストリ-ダ-(ク) フォレストワーカー(林業作業士)(ケ) 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(ア現場代理人として経験した事業、イ現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件)に3年以上従事している者であること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。① チェンソーを使用する作業(ア) 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。(イ) 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60 年 2 月 19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認 資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記1(1)及び(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は該当無しである。シ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)ス 当該事業に係る申請書及び資料が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。セ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。ソ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。タ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証するため、(2)に掲げるところに従い、申請書及び(3)の資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式2~様式4については共同事業体の構成員が受注した同種の事業及び技術者、従事予定者とする)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和7年10月30日(木)から令和7年11月13日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合は令和7年11月13日(木)午後5時00分までに必着とする。イ 場 所:〒023-0853岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 総務グループ電話0197-24-2131ウ 提出方法:入札説明書に示す様式により、3の(2)のイの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容(ア)全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し(イ)林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写し(ウ)事業実績同種の事業に係る発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合 及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績(エ)配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((1)現場代理人として経験した事業、(2)現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)(オ)事業成績評定書の通知事業年度の前年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し(4) 3の(2)アに規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)4 入札手続き等(1) 担当部署〒023-0853岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 総務グループ電話0197-24-2131(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和7年 10 月 29 日(水)から令和7年 12 月9日(火)まで(休日等を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く)。イ 交付場所:〒023-0853岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 総務グループ電話0197-24-2131ウ 交付方法:上記ア及びイにおいて、無償で交付する。(3) 入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所入札書には、立木の買受け見積金額と造林事業請負見積金額のと差額の消費税抜きの金額を入札金額として記載すること。また、「国へ納付します。」「国から支払いを受けます。」のどちらかを明確にすること。ア 入札及び開札の日時令和7年12月10日(水)午後2時00分入札受付は令和7年12月10日(水)午後1時30分(受付開始)入札締切は令和7年 12 月 10 日(水)午後2時 00 分(開札時刻)までとする。ただし、郵送により入札書を提出する場合は、令和7年12月9日(火)午後5時 00 分までに必着とする。入札書の日付は令和7年 12 月 10 日とする。イ 入札及び開札場所〒023-0853 岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 入札室ウ 入札書の提出方法入札は、所定の様式による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。エ 入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 5 その他(1) 入札において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金を免除する。イ 契約保証金を免除する(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)。(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札心得に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。契約書に記載する立木等の販売金額と造林作業の請負金額の決定については、契約の相手方決定後ただちに相手方からそれぞれの消費税額を加算した立木等の買受金額と造林作業の請負金額について、別添入札心得に定める「立木等買受金額および造林作業請負金額内訳書」を提出させ、これに対し森林管理署長が承認することにより決定するものとする。なお、契約は森林管理署長が承認する金額をもって行うこととする。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4の(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(1)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、入札当日の締め切り前に 2 の(1)の資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業林産物売買契約約款国有林野事業造林請負事業契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格につい「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀 保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に 基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで 公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)物件番号 1 特記事項森林事務所 金ヶ崎 1. 物件共通特記事項を遵守してください。 4. 本物件は、混合契約の対象であり、令和8年10月30日までに皆伐、地拵及び植付を行うこととなっております。そのため、物件の放棄は認められません。 公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級 樹 種 種 類一般材低質材別径 級 別 本 数 計10cm以下12~20cm22~30cm32~40cm42~50cm1号物件平均52~60cm62cm以上法令制限、その他留意事項26 20 14 12 28 21 20 18 20 14(本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥)10 cm以下12 cm 14 0.69 14 0.9614 cm 14 1.72 69 7.2916 cm 57 7.76 28 3.44 28 1.9318 cm 29 7.04 28 6.60 55 12.26 41 5.3720 cm 43 10.35 28 7.43 14 3.99 28 6.2022 cm 129 47.20 55 21.05 41 15.82 57 16.3924 cm 100 47.15 69 31.65 42 19.96 14 5.1726 cm 71 39.07 69 38.25 28 16.5128 cm 29 19.26 42 28.59 14 8.6730 cm 57 43.22 57 42.2032 cm 57 47.56 14 11.56 14 12.07 14 6.0534 cm 14 11.70 42 39.6836 cm 14 15.09 56 58.1838 cm 14 16.53 14 17.2040 cm 28 37.4342 cm44 cm46 cm48 cm50 cm52 cm54 cm56 cm58 cm60 cm62 cm以上計 557 304.17 85 10.17 502 339.82 319 100.97 182 41.11(本)計1,645車両制限(t) 搬出・作業期限 契約関係ー 10 令和8年10月30日公 売 物 件 明 細 書(立 木)159い2林小班駒ヶ岳金ヶ崎森林事務所国有林名林名区分国有林調査方法標準地調査法林齢(年) 面積(ha) 伐採方法 伐採率(%)100特記事項2.14 53官100保安林水涵保自然公園-皆伐官収割合(%)アカマツNA低質材 一般材 低質材本数/材積平均(径級/樹高)樹種スギ スギ アカマツ一般材(材積)計796.24 1号物件低質材砂防指定-その他広葉樹別紙○現地案内の開催日時等については、下記の通りです。 ※積雪状況により、現地にはいかず事務室内で事前にドローン撮影した写真等の閲覧だけになる可能性もありますのでご了承ください。 ○現地案内及び各物件に関する問い合わせ先林野庁 東北森林管理局岩手南部森林管理署業務グループ 経営担当岩手県奥州市水沢東上野町12-17TEL:0197-24-2131FAX:0197-25-6942森林事務所 事務所及び連絡先現 地 案 内 書現地案内の開催日時 集合場所 林小班 物件番号 備考金ヶ崎管内 159林班い2小班 1号 9時30分~ 岩手南部森林管理署令和7年11月28日(金)岩手南部森林管理署住所:岩手県奥州市水沢東上野町12-19TEL:0197-24-2131 入札説明書東北森林管理局岩手南部森林管理署の令和7年度国有林野産物公売及び造林事業請負に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年10月29日2 契約担当官等(1) 立木販売分任契約担当官岩手南部森林管理署長 志磨 克(2) 造林事業請負分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 志磨 克3 立木販売と造林事業請負の概要入札番号1号(1)立木販売伐採箇所 岩手県胆沢郡金ケ崎町駒ケ岳国有林159い2林小班伐 採 種 皆伐伐採面積 2.14ha立木材積 796.24m3別紙「物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内書」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(金ケ崎町地区、地拵・植付)作業場所 岩手県胆沢郡金ケ崎町駒ケ岳国有林159い2林小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵・植付 2.14ha(3)履行期限立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和8年10月30日造林事業請負の履行期間 契約締結の翌日から令和8年10月30日4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の立木販売と造林事業請負に示す全てに該当する者とします。(1)立木販売最寄りの森林管理局長から「一般競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考) 造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)イに定める等級であること。)エ 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満カ 平成22年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22 年 4 月 1 日以降(過去 15 年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(ア現場代理人として経験した事業、イ現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記3(1)、(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当無し。② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者シ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。ス 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。セ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、一般競争参加資格確認通知書のし、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。上記 4 の(1)及び(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4の(2)ア及びウからセまでに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4の(1)及び(2)イに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記 4 の(1)及び(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。申請書等の提出は、持参又は郵送とする。(ア)受付期間: 令和7年10月30日(木)から令和7年11月13日(木)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前8時30分から午後5時00分(正午から午後1時までを除く)までとし、郵送の場合は令和7年11月13日(木)の午後5時00分までに必着とする。(イ)受付場所: 〒023-0853岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 総務グループ電話0197-24-2131(2) 申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式7により、記入例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、(ア)別紙様式2の同種事業の実績、(イ)別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。(ア)同種事業の実績上記4の(2)カに掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。(イ)配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が上記4の(2)キに示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式 3 に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式 3 に記載すること。 なお、同種の事業の現場代理人等(請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも 1 回以上従事し、且つ通算で 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する 3 年である必要はないものとする。(ウ)従事予定者従事予定者の資格等を別紙様式4に従事予定者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している従事予定者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。(エ)契約書の写し上記(ア)の同種事業の実績、(イ)の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工管理計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないものについては入札に参加できないので留意すること。配置予定技術者の、同種事業に 3 年以上従事していることを証明するための契約書等を「3ヶ年度」分添付すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし参加資格の有無については令和7年11月18日(火)までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(7) その他(ア)資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(イ)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。(ウ)提出された申請書等は、返却しない。(エ)提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(ア)提出期限:令和7年11月28日(金)午後5時00分(イ)提出場所:5の(1)の(イ)に同じ。(ウ)提出方法:持参による提出か、郵送による。(郵送の場合は提出期限内必着とする。)(2) 分任支出負担行為担当官が説明を求められたときは、令和7年12月9日(火)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書(様式は自由)により提出すること。(ア) 受領期間:令和7年10月30日(木)から令和7年12月3日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前8時30分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。なお、郵送の場合は令和7年12月3日(水)までに必着とする。(イ)提出場所:上記5の(1)の(イ)に同じ。(ウ)提出方法:持参による提出か、郵送による。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)(ア)閲覧期間:令和7年10月30日(木)から令和7年12月9日(火)までの休日等を除く毎日、午前8時30分から午後5時00分まで。(イ)閲覧場所:上記5の(1)の(イ)に同じ。8 入札及び開札の日時及び場所等入札書には、立木の買受け見積金額と造林事業請負見積金額のと差額の消費税抜きの金額を入札金額として記載すること。また、「国へ納付します。」「国から支払いを受けます。」のどちらかを明確にすること。(1) 入札は、所定の様式による入札書を持参により入札する場合は、令7年12月10日(水)午後2時00分までに岩手南部森林管理署入札室へ持参すること。入札受付は令和7年12月10日(水)午後1時30分開始入札締切は令和7年12月10日(水)午後2時00分(開札時刻)締切なお、郵送により入札書を提出する場合は令和7年12月9日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和7年12月10日とする。(2) 開札は、令和7年12月10日(水)午後2時00分に岩手南部森林管理署入札室にて行う。(3) 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。9 入札方法等(1) 入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。郵送により入札書を提出する場合は、書留郵便に限ることとし、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 積算内訳書の提出(ア) 積算内訳書の提出は、9(1)で示した入札書と同様の扱いとし、入札締め切り前に積算内訳書を紙により封緘された入札書とともに分任支出負担行為担当官へ提出すること。なお、郵送による者は、8の(1)の郵送期限までに必着とする。(イ) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出すること。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(ウ) 提出された積算内訳書は返却しない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除。(2)契約保証金:免除。 (前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)11 開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別添入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、価格その他の条が国にとって最も有利な入札を行った者を落札者とする。(2)予定価格が 1 千万円を超える造林事業請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は 14に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等(ア)その価格により入札した理由(イ)積算内訳書(ウ)共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳(エ)契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況(オ)配置予定技術者名簿(カ)契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況(キ)契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件(ク)手持ち資材等の状況(ケ)資材購入先及び購入先と調査対象者との関係(コ)手持ち機械の状況(サ)労務者等の確保計画(シ)事業別労務者等配置計画(ス)月別就労予定表(セ)過去に施工した事業等名及び発注者(ソ)過去に受けた低入札価格調査対象事業等(タ)安全管理に関する資料(チ)財務諸表及び賃金台帳(ツ)誓約書(テ)その他、分任支出負担行為担当官が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 分任支出負担行為担当官が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(ア)積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠(イ)手持資材に関する数量、保管状況写真(ウ)販売店等の作成した見積書等(エ)手持機械の状況の写真(オ)労務を供給事業者の承諾書(カ)賃金台帳等(キ)過去3ヵ年の財務諸表(ク)資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。15 契約書作成の要否等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して 7 日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3)(2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6) 落札者は契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負金額の内訳書を提出して森林管理署長、支署長又は森林管理局が直轄で管理経営する区域にあっては森林管理局長の承認を求めること。なお、落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の価格(契約額)については、予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式の基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合があるが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。16 支払条件(ア) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(イ)中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(ウ)低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の 4」を「10分の 2」に、第 5 項中「10分の 4」を「10分の 2」に、「10分の6を」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。 17 立木買受代金の納付期限及び担保提供期限(1) 立木買受代金は契約締結の日から20日以内に納付すること。ただし、延納の場合は法令の定める期間とする。(2)延納条件①1件の売払代金が150万円以上の場合に認める。(消費税相当を加算した額)②延納期間は、1,000m3未満は6ヶ月以内。1,000m3以上は10ヶ月以内とする。③延納利息は、年利1.10%とする。④延納担保の提供期間は、契約締結の日から20日以内とする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5の(1)の(イ)に同じ。19 その他(1) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(2) 落札者は、5の(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に常駐すること並びに従事予定者を当該事業に配置すること。(3) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第 20 条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(4) 事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(5) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得の掲載場所は 以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)物件番号 1 特記事項森林事務所 金ヶ崎 1. 物件共通特記事項を遵守してください。 4. 本物件は、混合契約の対象であり、令和8年10月30日までに皆伐、地拵及び植付を行うこととなっております。そのため、物件の放棄は認められません。 公 売 物 件 明 細 書(立 木)主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級 樹 種 種 類一般材低質材別径 級 別 本 数 計10cm以下12~20cm22~30cm32~40cm42~50cm1号物件平均52~60cm62cm以上法令制限、その他留意事項26 20 14 12 28 21 20 18 20 14(本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥) (本) (㎥)10 cm以下12 cm 14 0.69 14 0.9614 cm 14 1.72 69 7.2916 cm 57 7.76 28 3.44 28 1.9318 cm 29 7.04 28 6.60 55 12.26 41 5.3720 cm 43 10.35 28 7.43 14 3.99 28 6.2022 cm 129 47.20 55 21.05 41 15.82 57 16.3924 cm 100 47.15 69 31.65 42 19.96 14 5.1726 cm 71 39.07 69 38.25 28 16.5128 cm 29 19.26 42 28.59 14 8.6730 cm 57 43.22 57 42.2032 cm 57 47.56 14 11.56 14 12.07 14 6.0534 cm 14 11.70 42 39.6836 cm 14 15.09 56 58.1838 cm 14 16.53 14 17.2040 cm 28 37.4342 cm44 cm46 cm48 cm50 cm52 cm54 cm56 cm58 cm60 cm62 cm以上計 557 304.17 85 10.17 502 339.82 319 100.97 182 41.11(本)計1,645車両制限(t) 搬出・作業期限 契約関係ー 10 令和8年10月30日公 売 物 件 明 細 書(立 木)159い2林小班駒ヶ岳金ヶ崎森林事務所国有林名林名区分国有林調査方法標準地調査法林齢(年) 面積(ha) 伐採方法 伐採率(%)100特記事項2.14 53官100保安林水涵保自然公園-皆伐官収割合(%)アカマツNA低質材 一般材 低質材本数/材積平均(径級/樹高)樹種スギ スギ アカマツ一般材(材積)計796.24 1号物件低質材砂防指定-その他広葉樹別紙○現地案内の開催日時等については、下記の通りです。 ※積雪状況により、現地にはいかず事務室内で事前にドローン撮影した写真等の閲覧だけになる可能性もありますのでご了承ください。 ○現地案内及び各物件に関する問い合わせ先林野庁 東北森林管理局岩手南部森林管理署業務グループ 経営担当岩手県奥州市水沢東上野町12-17TEL:0197-24-2131FAX:0197-25-6942森林事務所 事務所及び連絡先現 地 案 内 書現地案内の開催日時 集合場所 林小班 物件番号 備考金ヶ崎管内 159林班い2小班 1号 9時30分~ 岩手南部森林管理署令和7年11月28日(金)岩手南部森林管理署住所:岩手県奥州市水沢東上野町12-19TEL:0197-24-2131 別紙様式 1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)(氏名) 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付で入札公告のありました 事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記 1 入札公告の2の(1)に定める競争参加資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)のイに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3 入札公告の2の(2)のイに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)4 入札公告の2の(2)のカに定める事業実績を記載した書面5 入札公告の2の(2)のキに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面6 入札公告の2の(2)のクに定める資格保有者の資格等を記載した書面7 入札公告の2の(2)のカに定める事業成績評定の結果を記載した書面8 入札公告の2の(2)のコに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)9 入札公告の2の(2)のタに定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 別紙様式 1 (記 載 例)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)○○森林管理署長(氏名) ○○○○ 殿住 所 ○○県○○市○○丁目○号商号又は名称 (有)○○林業代表者氏名 代表取締役 ○○○○令和 年 月 日付で入札公告のありました 造林事業請負(に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の2の(1)に定める競争参加資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)のイに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3 入札公告の2の(2)のイに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)4 入札公告の2の(2)のカに定める事業実績を記載した書面5 入札公告の2の(2)のキに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面6 入札公告の2の(2)のクに定める資格保有者の資格等を記載した書面7 入札公告の2の(2)のカに定める事業成績評定の結果を記載した書面8 入札公告の2の(2)のコに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)9 入札公告の2の(2)のタに定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 別紙様式 2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目事 事 業 名業 発 注 機 関 名名 履 行 場 所称 契 約 金 額等 履 行 期 間事 業 事 業 の 内 容の 概 要事業の履行条件その他等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 別紙様式 2 (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目事 事 業 名 素材生産(間伐)業 発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社名 履 行 場 所 ○○県○○市称 契 約 金 額 ○○○,○○○円等 履 行 期 間 令和 年 月 ~ 令和 年 月事 伐倒、造材、巻立業 事 業 の 内 容 間伐面積 ○○ha間伐材積 ○○m3の 概(履行条件がある場合のみ記載)要事業の履行条件その他等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 別紙様式 2(※改善措置用)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目 1 2 3 計事 業 名発 注 機 関 名事 履 行 場 所業 契 約 金 額名上位等級へ入札参称 加する場合の同期間、同規模の実績等 金額履 行 期 間事業 事 業 の 内 容の概要等 事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3月 31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 別紙様式 2(※改善措置用) (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目 1 2 3 計事 業 名 造林(下刈) 造林(除伐)発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社 ○○県○○市事 履 行 場 所 ○○県○○市 ○○県○○市業 契 約 金 額 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円名 契約書等の金額× 契約書等の金額×上位等級へ入札参 当該発注対象事業の 当該発注対象事業の称 加する場合の同期 履行期間と重複する日数 履行期間と重複する日数間、同規模の実績 契約書等の契約期間の日数 契約書等の契約期間の日数等 金額 =実績金額 =実績金額○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円履 行 期 間 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 令和○年○月○日事 下刈 除伐業 事 業 の 内 容 面積 ○○ha 面積 ○○ha概要 (履行条件がある場合 (履行条件がある場合等 事業の履行条件その他 のみ記載) のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3月 31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 ○ 事業実績の考え方・ 入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績であること。 ・ 同一年度の実績であること。 ・ 当該事業発注対象事業の履行期間と同一期間の実績であること。 ○ 実績額の計算例当該発注対象事業1 入札月日 平成23年5月10日2 作 業 種 地拵・植付、下刈、除伐3 履行期間 契約の翌日~10月31日契約書等(同種事業の契約実績)の内容契約実績1 契約実績21 契約月日 平成21年7月9日 1 契約月日 平成21年9月20日2 作 業 種 下刈、除伐 2 作 業 種 除伐Ⅱ類3 契約期間 7月10日~11月30日 3 契約期間 9月21日~12月10日4 契約金額 15,000,000円 4 契約金額 10,000,000円日数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月※22日 31日 30日 31日10日 31日※ 当該発注対象履行期間の始期は入札日から起算して7日目を契約日と仮定しその翌日とする。 同期間、同事業の実績計算当該発注対象事業の履行期間と重複する日数 契約書等の契約期間の日数 したがって、実績額(契約実績1、契約実績2の合計)は、 11,874,999円+5,061,728円=16,936,727円 となる。 契約書等の金額 ×14481日=11,874,999円(端数切捨)= 実績金額様式4(改善措置用)付表81重複する期間 9/21~10/31 41上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例9/21~12/10114契約書等の契約期間7/10~10/31契約実績2 10,000,000円 ×数 式契約実績1 15,000,000円 ×5/17~10/31 1687/10~11/30重複する期間契約書等の契約期間= 5,061,728円(端数切捨)114日144日41日期 間当該発注対象履行期間区分契約実績1契約実績2別紙様式 3配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名項 目会社名資格名事 事業名業経 発注機関名験の 事業場所概要 従事期間(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。 3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。 5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。 6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。 なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。 7 配置予定技術者1人につき1枚に記載すること。 別紙様式 3(記 載 例)配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名 林 野 太 郎項 目会社名 (有)○○林業①技術士(○○○○)取得:○年○月○日資格名 ②林業技士(○○部門)取得:○年○月○日事 事業名 素材生産(間伐)業経 発注機関名 (財)○○県林業公社験の 事業場所 ○○県○○市概要 従事期間 令和 年 月 ~令和 年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。 3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。 5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。 6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。 なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。 7 配置予定技術者1名に付き1枚に記載すること。 別紙様式 4(造林用)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作36条8号) 36条8号の 1 特 別 教 育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。 2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。 3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。 別紙様式 4(造林用)(記 載 例)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作36条8号) 36条8号の 1 特 別 教 育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育林野 太郎 ○ ○ ○ 伐倒○年○月○日林野 次郎 ○ ○ ○林野 三郎(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。 2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。 3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。 別紙様式 5事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業)会社名:年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考計 件平均点※1 過去2年度分(事業年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。 ※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。 ※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。 ※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。 別紙様式 5(記 載 例)事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○(注)事業)(注)発注対象事業と同種の事業名(造林又は生産)と記載する。 会社名:○○○(株)年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○件 ○○平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○計 ○○件 ○○○平均点 ○○.○※1 過去2年度分(事業年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。 ※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。 ※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。 ※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。 別紙様式6提出日 令和 年 月 日従 業 員 名 簿会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険名 称1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称6名 称7名 称8名 称9名 称10名 称11名 称12注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。 ② 加入する社会保険の名称を記載する。 ・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。 ・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。 ③ 備考欄には、年齢等を記載する。 (2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。 注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類について被保険者の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。 別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業者名記入者 役職・氏名業種 素材生産/造林/その他( )(○を付ける。複数選択可)雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。 具体的な事項 ○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-① 作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。 1-(1)-② 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。 1-(1)-③ 作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。 1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。 1-(1)-⑤ 職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。 1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。 1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。 1-(2)-② 高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。 1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。 1-(2)-④ 日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。 1-(2)-⑤ 作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。 1-(2)-⑥ 作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。 1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-① 燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。 1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。 1-(3)-③ 資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。 1-(4) 作業環境の改善1-(4)-① 職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。 1-(4)-② 高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。 1-(4)-③ 安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。 1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。 1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。 1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用1-(5)-① 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。 1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。 2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-① 経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。 2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-① 事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。 2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-① 事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。 ( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html) 別紙様式 1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 (官職) (氏名)殿住所商号又は名称代表者氏名 令和 年 月 日付で入札公告のありました事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の2の(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条 に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)3 入札公告の2の(2)カに定める事業実績を記載した書面4 入札公告の2の(2)キに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面5 入札公告の2の(2)カに定める事業成績評定の結果を記載した書面6 入札公告の2の(2)コに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況 を記載した書面(別紙様式6)7 入札公告の2の(2)タに定める農林水産業・食品産業の作業安全のため の規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面8 1~5の添付書類について、別添「提出書類一覧」により提出又は省略する。 (備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 別紙様式 1 (記 載 例)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 (官職)○○森林管理署長 (氏名) ○○○○ 殿住所 ○○県○○市○○丁目○号商号又は名称 (有)○○林業代表者氏名 代表取締役 ○○○○ 令和 年 月 日付で入札公告のありました 造林事業請負に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の2の(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条 に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)3 入札公告の2の(2)カに定める事業実績を記載した書面4 入札公告の2の(2)キに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面5 入札公告の2の(2)カに定める事業成績評定の結果を記載した書面6 入札公告の2の(2)コに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)7 入札公告の2の(2)タに定める農林水産業・食品産業の作業安全のため の規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面8 1~5の添付書類について、別添「提出書類一覧」により提出又は省略する。 (備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 提出書類一覧 (○○○○事業)(別添)様式名称添付書類提出確認省略する場合資格審査結果通知書(全省庁統一資格)【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)都道府県知事からの認定証明書類【写】提出/省略様式1 【競争参加資格確認申請書】有/無様式2 【同種の事業の実績】有/無契約書・事業成績評定通知書等【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3 【配置予定技術者(現場代理人)の資有/無 格等】契約書【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)資格者証【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式4 【従事予定者の資格・研修受講の有無】有/無終了証等【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式5 【事業成績評定の平均点計算書】有/無事業成績評定通知書【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式6【従業員の社会保険等への加入状況】参考図書(必要に応じて)有/無様式7【農林水産業・食品産業の作業安全のため の規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート】有/無注1:様式1・2・3・4・5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は省略に○を付け、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。また、一部追加提出の場合は(提出/省略)両方に○を付け『○○地区事業(○月○日入札)に○○提出済み。』と記載する。 別紙様式 2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項目事業名称等事業名発注機関名履行場所契約金額履行期間事 業 の 概 要 等事業の内容事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 2 (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項目事業名称等事業名素材生産(間伐)発注機関名(財)○○県林業公社履行場所○○県○○市契約金額 ○○○,○○○円履行期間令和 年 月 ~ 令和 年 月事 業 の 概 要 等事業の内容伐倒、造材、巻立間伐面積 ○○ha間伐材積 ○○m3事業の履行条件その他(履行条件がある場合のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 2(※改善措置用)同種の事業の実績商号又は名称:項目123計事業名称等事業名発注機関名履行場所契約金額上等級へ入札参加する場合の同期間、同規模の実績金額履行期間事業の概要等事業の内容事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 2(※改善措置用) (記 載 例)同種の事業の実績商号又は名称:(株) ○○林業項目123計事業名称等事業名造林(下刈)造林(除伐)発注機関名(財)○○県林業公社○○県○○市履行場所○○県○○市○○県○○市契約金額○○○,○○○円○○○,○○○円○○○,○○○円上位等級へ入札参加する場合の同期間、同規模の実績金額契約書等の金額×当該発注対象事業の履行期間と重複する日数契約書等の契約期間の日数=実績金額○○○,○○○円契約書等の金額×当該発注対象事業の履行期間と重複する日数契約書等の契約期間の日数=実績金額○○○,○○○円○○○,○○○円履行期間令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日事業概要等事業の内容下刈面積 ○○ha除伐面積 ○○ha事業の履行条件その他(履行条件がある場合のみ記載)(履行条件がある場合のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 3配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等 氏 名項 目会社名資格名事業経験の概要事業名発注機関名事業場所従事期間(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。 3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。 5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(2)カ、キ及び入札説明書4の(2)カ、キに該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。 6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。 なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。 7 配置予定技術者1人につき1枚に記載すること。 8 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写)、資格者証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 3(記 載 例)配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等 氏 名項 目 林 野 太 郎会社名(有)○○林業資格名①技術士(○○○○)取得:○年○月○日②林業技士(○○部門)取得:○年○月○日事業経験の概要事業名素材生産(間伐)発注機関名(財)○○県林業公社事業場所○○県○○市従事期間令和 年 月 ~ 令和 年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。 3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。 5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(2)カ、キ及び入札説明書4の(2)カ、キに該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。 6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。 なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。 7 配置予定技術者1名に付き1枚に記載すること。 8 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写)、資格者証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 4(造林用)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況氏 名資格・受講の有無備 考特別教育(改正前労働安全衛生規則36条8号)特別教育(改正前労働安全衛生規則36条8号の2)伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))特別教育(改正後労働安全衛生規則36条8号)安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。 2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。 3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。 4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(終了証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 4(造林用)(記 載 例)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況氏 名資格・受講の有無備 考特別教育(改正前労働安全衛生規則36条8号)特別教育(改正前労働安全衛生規則36条8号の2)伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))特別教育(改正後労働安全衛生規則36条8号)安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育林野 太郎○○○伐倒○年○月○日林野 次郎○○○林野 三郎(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。 2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。 3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(終了証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。別紙様式 5事業成績評定の平均点計算書 (過去2年度分(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業) 会社名: 年度署名事 業 名完成検査年月日評定点備考計 件平均点※1 過去2年度分(入札公告日の属する年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。 ※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。 ※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。 ※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。 ※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式 5(記 載 例)事業成績評定の平均点計算書 (過去2年度分(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○(注)事業)(注)発注対象事業と同種の事業名(造林又は生産)と記載する。 会社名:○○○(株)年度署名事 業 名完成検査年月日評定点備考平成○○年度○○署○○○○○○事業○○年○○月○○日○○小計○件○○平成○○年度○○署○○○○○○事業○○年○○月○○日○○計○○件○○○平均点○○.○※1 過去2年度分(入札公告日の属する年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。 ※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。 ※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。 ※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。 ※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書等(写)、事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。 別紙様式6提出日 令和 年 月 日従 業 員 名 簿 会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な社 会 保 険 等備 考氏 名健康保険年金保険雇用保険1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称6名 称7名 称8名 称9名 称10名 称11名 称12名 称注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。 ② 加入する社会保険の名称を記載する。 ・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。 ・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。 ③ 備考欄には、年齢等を記載する。 (2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。 注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類について被保険者 の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。 別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林/その他( )雇用労働者の有無有 / 無記入日令和年月日現在の取組状況をご記入下さい。 具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない 1作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1)人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。 1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。 1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。 1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。 1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。 1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。 1-(2)作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。 1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。 1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。 1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。 1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。 1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。 1-(3)資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。 1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。 1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。 1-(4)作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。 1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。 1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。 1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。 1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。 1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。 1-(5)-②実施した作業安全対策の内容を記録する。 2事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。 2-(2)事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。 2-(3)事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。 (http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html) Sheet1様式4(改善措置用)付表,上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例,○ 事業実績の考え方,・ 入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績であること。,・ 同一年度の実績であること(複数年契約については同一年度又は連続年度)。,・ 当該事業発注対象事業の履行期間と同一期間の実績であること。,○ 実績額の計算例,当該発注対象事業,1 入札月日 平成23年5月10日,2 作 業 種 地拵・植付、下刈、除伐,3 履行期間 契約の翌日~10月31日,契約書等(同種事業の契約実績)の内容,契約実績1,契約実績2,1 契約月日 平成21年7月9日,1 契約月日 平成21年9月20日,2 作 業 種 下刈、除伐,2 作 業 種 除伐Ⅱ類,3 契約期間 7月10日~11月30日,3 契約期間 9月21日~12月10日,4 契約金額 15,000,000円,4 契約金額 10,000,000円,区分,期 間,日数,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,当該発注対象履行期間,※,5/17~10/31,168,契約実績1,契約書等の契約期間,7/10~11/30,144,重複する期間,7/10~10/31,114,22日,31日,30日,31日,契約実績2,契約書等の契約期間,9/21~12/10,81,重複する期間,9/21~10/31,41,10日,31日,※ 当該発注対象履行期間の始期は入札日から起算して7日目を契約日と仮定しその翌日とする。,同期間、同事業の実績計算,数 式, 契約書等の金額 ×, 当該発注対象事業の履行期間と重複する日数,= 実績金額, 契約書等の契約期間の日数, ,契約実績1,15,000,000円 ×, 114日, =11,874,999円(端数切捨),144日,,契約実績2,10,000,000円 ×, 41日, = 5,061,728円(端数切捨),したがって、実績額(契約実績1、契約実績2の合計)は、 ,81日,11,874,999円+5,061,728円=16,936,727円 となる。, - 4 -国有林野事業造林事業請負契約約款(総則)第1条 発注者及び請負者は、この約款に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書並びにこの約款及び設計図書を内容とする造林事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 請負者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完了し、事業の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。3 仮設、実行方法その他事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第60条の規定に基づき発注者と請負者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 請負者が共同事業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を、共同事業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連事業・関連工事の調整)第2条 発注者は、請負者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。(事業計画書)第3条 請負者は、事業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。2 発注者は、前項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、請負者と協議の上、修正させることができる。3 前2項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(契約の保証)第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな- 5 -らない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。4 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りでない。2 請負者は、事業の目的物及び事業に使用する材料のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第2項の規定による部分検査に合格したもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 請負者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 請負者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。3 発注者は、請負者から事業の一部を委任又は下請負により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該下請負者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、委任又は下請負の可否を判断するものとする。(下請負人の通知)第7条 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。- 6 -第7条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(請負者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、請負者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、請負者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。(特許権等の使用)第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている事業実行に必要な材料、実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業に使用する材料、実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)(3) 関連する2以上の事業の事業進捗状況等の調整(4) 第15条に規定する支給材料及び貸与品の授受3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置等)第27条 請負者は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 事業の目的物の引渡し前に、事業の目的物又は事業に使用する材料について生じた損害その他事業の実行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 事業の実行について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条第1項の規定に基づき付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、事業の実行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の実行につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠っ- 13 -たことにより生じたものについては、請負者が負担する。3 前2項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 事業の目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、作業区域、事業の目的物、仮設物、貸与品又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具であって第13条第2項、第14条第1項又は第38条第2項の規定による検査、立合いその他請負者の事業実行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の 100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1) 事業の目的物に関する損害損害を受けた事業の目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 事業に使用する材料に関する損害損害を受けた事業に使用する材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(3) 仮設物又は機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計- 14 -図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(事業の完了及び検査)第32条 請負者は、事業を完了したと認めるときは、直ちに事業完了届を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から10日以内に請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。3 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。5 請負者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し又は改良を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。この検査については、前4項の規定を準用する。6 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第1項の事業完了届又は第5項において準用する第1項の事業完了届を受理した日までの日数を、請負者の事業遅滞日数として取り扱うものとする。7 発注者が請負者に対し第2項又は第5項において準用する第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、事業の全部を完了したものとし、事業の目的物について発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。(請負金の支払い)第33条 請負者は、前条第2項(同項第5項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、請負者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の規定による支払い請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第32条第7項の引渡し前においても、事業の目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ- 15 -ばならない。3 発注者は、第1項の規定により事業の目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払及び中間前金払)第35条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 請負者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。5 請負者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(請負契約書の別紙の金額以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。4 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。5 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高- 18 -予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第8項及び第9項の規定にかかわらず、次の式により算定する。(a)部分払金の額≦請負金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(b)部分払金の額≦請負金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負金相当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額(注)(b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、請負契約書の別紙のとおりとする。(第三者による代理受領)第43条 請負者は、発注者の承諾を得て請負金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して、第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)第44条 請負者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の実行を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により請負者が事業の実行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された事業の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履- 19 -行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 事業の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。 (2) 事業期間内に事業が完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 第10条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。(4) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して請負金債権を譲渡したとき。(2) 事業を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された事業の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び事業を実施しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 請負者がこの契約の事業の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。- 20 -(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。(9) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(10) 請負者(請負者が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時事業の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。(11) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(12) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。(13) 第11号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき。(14) 請負者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為2 請負者は、この契約に関して請負者又は請負者の代理人が前項第11号又は第12号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。- 21 -(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 50 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第47条各号又は第48条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の事業者を選定し、事業を完了させるよう請求することができる。2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた事業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。(1) 請負金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負金として請負者に既に支払われたものを除く。)(2) 事業完了債務(3) 契約不適合を担保する債務(請負者が実行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により請負者が実施した事業に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。 )3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(請負者の催告による解除権)第51条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(請負者の催告によらない解除権)第52条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第20条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条及び前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第54条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料並び- 22 -に事業現場に搬入済みの設計図書に基づく事業に使用する材料(第13条第2項の規定に基づき監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合も含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第 47 条、第 48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業用地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理する物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のがとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条第1項、第51条又は第52条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。9 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第55条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。- 23 -(2) この事業の目的物に契約不適合があるとき。(3) 第47条又は第48条の規定により、事業の完了後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第47条又は第48条の規定により事業の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 事業の完了前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請負者に請求することができるものとする。6 第2項の場合(第48条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56条 請負者(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、請負者に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。(2) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者等に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法- 24 -第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の10分の1に相当する額のほか、請負金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者又は請負者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 請負者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 請負者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 請負者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(請負者の損害賠償請求等)第57条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間)第58条 発注者は、引き渡された事業の目的物に関し、第32条第7項(第39条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)- 25 -を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者が第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、事業の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された事業の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。(火災保険等)第59条 請負者は、事業に使用する材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 請負者は、前項の規定により契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 請負者は、事業に使用する材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(あっせん又は調停)第 60 条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。2 現場代理人の職務の執行に関する紛争その他請負者が事業を実行するために使用している下請負人、労働者等の事業の実行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。3 第1項のあっせん又は調停の方法は、請負者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、- 26 -提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(国有林野等の損害)第62条 請負者は、請負者又は請負者の現場代理人若しくは請負者が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、発注者が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、発注者の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。(契約外の事項)第 63 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。附 則この通知は、令和5年4月1日以降に入札公告を開始する事業に適用する。

林野庁東北森林管理局岩手南部森林管理署の他の入札公告

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