【電子入札】【電子契約】第4研究棟高圧変圧器更新工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が実施する第4研究棟高圧変圧器更新工事は、老朽化した高圧変圧器を更新し、安定した電源供給を維持するためのものです。工事場所は茨城県那珂郡東海村の大字白方2番地4に位置する第4研究棟であり、契約日から令和9年3月26日まで(金)に完了する予定です。
- ・工事概要: 第4研究棟高圧変圧器の更新工事。
- ・工事場所: 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 第4研究棟
- ・工事期間: 契約日から令和9年3月26日まで
- ・入札方式: 電子入札、電子契約(クラウドサイン利用)
- ・主な参加資格:
- ・原子力機構のホームページで公開されている各種書類の熟読・理解
- ・予算決算会計令第70条・第71条に該当しない者
- ・文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けている者
- ・暴力団排除要請に対応している者
- ・電気工事における高圧受変電設備工事実績がある者
- ・監理技術者の配置、経営事項審査値700点以上
- ・入札スケジュール:
- ・申請書・資料提出期限:令和7年11月19日 12:00
- ・開札日時:令和7年12月5日 10:30
- ・その他:
- ・週休2日促進工事として、取り組み計画の協議と実施が必要
- ・工事成績評定を実施
- ・低入札価格調査、特別重点調査あり
- ・配置予定技術者のヒアリングを実施
- ・問い合わせ先:電話 080-4654-3742、メール mifune.kyotaro@jaea.go.jp
入札にご参加される方は、原子力機構のホームページで入札説明書や関連資料をご確認ください。
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【電子入札】【電子契約】第4研究棟高圧変圧器更新工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(6) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和7年10月29日第4研究棟高圧変圧器更新工事茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4第4研究棟屋契約日から 令和9年3月26日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成22年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。
また、工事実績は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
・電気工事において高圧受変電設備の新設又は改修の工事実績を有すること。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上であること。
)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
文部科学省における電気工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、700点以上であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格1級電気工事施工管理技士の有資格者で、監理技術者資格者証の交付を受けている者を、監理技術者として当該工事現場へ専任で配置できること。
② 工事経験平成22年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。
また、工事実績は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
・電気工事において高圧受変電設備の新設又は改修の工事実績を有すること。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4) 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70% 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和7年10月29日 令和7年11月19日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和7年12月5日 10:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和7年12月3日 10:00 入札説明書の交付期間令和7年10月29日 令和7年11月18日三船 恭太郎電 話 : 080-4654-3742 担当部局令和7年12月5日 10:00競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : mifune.kyotaro@jaea.go.jp日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1課3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
第4研究棟高圧変圧器更新工事仕 様 書令和7年10月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構目 次1. 工事概要(1) 工事名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(2) 工事場所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(3) 工 期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(4) 工事目的 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(5) 工事種 目 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(6) 工事概 要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(7) 設計図 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(8) 別途工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12. 工事仕様(1) 共通仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(2) 特記仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1ア. 一 般 共 通 事 項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(ア)支給品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(イ)工事用電力 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(ウ)工 事 用 水 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(エ)管理区域作業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(オ)週休2日促進工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2~3(カ)工事成績評定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(キ)材料置場等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(ク)提 出 書 類 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(ケ)設 計 変 更 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(コ)下請業者等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4(サ)官 庁 手 続 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4(シ)発生材の処分 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4(ス)その他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4~5イ. 工 事 共 通 事 項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(ア)ケーブル及び電線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(イ)機 器 の 承 諾 等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(ウ)試 験 及 び 検 査 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6ウ. 工事種目別特記事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6(ア)高圧機器設備工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6(イ)電線類設備工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6(ウ)高圧配電盤改造工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6~7(エ)仮 設 電 源 工 事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7(オ)撤去工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73. 機器仕様(1) 共通仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7(2) 機 器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7ア. 油入変圧器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7~8イ. バスダクト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8ウ. 高圧配電盤改造 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 811.工事概要(1) 工事名称(2) 工事場所(3) 工 期(4) 工事目的(5) 工事種目(6) 工事概要(7) 設計図(8) 別途工事第4研究棟高圧変圧器更新工事国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内第4研究棟契約日から令和9年3月26日(金)までとする。
本仕様書は、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課(以下、原子力機構)が当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
本工事は、第4研究棟屋外に設置されている高圧変圧器が設置後約34年経過し、高経年化が著しいため、更新を行うものである。
当該変圧器は高圧で受電した電気を低圧に降圧し、建家内へ電源供給するために必要不可欠な重要設備であり、安定した電源供給を維持するため、当該変圧器を更新する。
ア. 高圧機器設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・1式イ. 電線類設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式ウ. 高圧配電盤改造工事・・・・・・・・・・・・・・・・1式エ. 仮設電源工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式オ. 撤去工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式ア. 高圧機器設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・油入変圧器3台を設置する。
イ.電線類設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・高圧ケーブル及び低圧ケーブル他、配管配線を敷設する。
・バスダクトを敷設する。
ウ.高圧配電盤改造工事・・・・・・・・・・・・・・・・1式・既設高圧配電盤の誘導円板形過電流保護継電器を静止形過電流保護継電器に更新する。
エ. 仮設電源工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・現地工事の期間、火災受信機及び環境放射線モニタ並びに北門警備詰所に仮設電源を供給するため、仮設分電盤の設置及び仮設ケーブルを敷設する。
オ.撤去工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・既設油入変圧器3台を撤去する。
・既設ケーブル、既設バスダクトを撤去する。
あり(10枚)なし2.工事仕様(1) 共通仕様(2) 特記仕様ア. 一 般 共 通 事 項本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)の最新版によるものとする。
(ア)支給品なし(イ)工事用電力無償とする(ウ)工事用水無償とする(エ)管理区域作業なし2(オ)週休2日促進工事a.本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議した上で工事を実施する週休2日促進工事である。
b.受注者は工事着手前に、完全週休2日の取り組みの有無を原子力機構監督員に工事打合書等で報告し、協議の上で決定した取り組みを行うものとする。
なお、月単位の週休2日及び通期の週休2日の取り組みは、協議に関わらず取り組むものとする。
c.週休2日の考え方は以下の通り。
(a)「完全週休2日」とは、対象期間の全ての週で、2日以上(原則、土曜日及び日曜日を現場閉所日とする。)の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。
また、現場閉所日を原則として土曜日、日曜日としない場合は、上記の「土曜日、日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(b)「月単位の週休2日」とは、対象期間の全ての月で、現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
また、現場閉所日を原則として土曜日、日曜日としない場合は、上記の「土曜日、日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(c)「通期の週休2日」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(d)「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が予め対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
(e)「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
d.受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、原子力機構監督員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
原子力機構監督員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、原子力機構監督員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
また、提出された「実施工程表」等が月単位の週休2日又は通期の週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、内容に応じて、工事成績評定において、点数を減ずる措置を行うものとする。
e.原子力機構監督員は、受注者が作成する現場閉所日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
f.完全週休2日を前提に補正係数1.02による労務費(予定価格の基となる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)並びに、補正係数1.01による現場管理費(現場管理費率相当額)を補正して予3定価格を作成している。
発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、完全週休2日が未達成の場合は、現場管理費の補正係数を除して請負代金額から現場管理費補正分を減額変更する。
また、月単位の週休2日が未達成の場合は、労務費の補正係数を除して、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が完全週休2日の取り組みを希望しない場合(協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。
(カ)工事成績評定本工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく工事成績評定を実施する。
(キ)材料置場等a.下小屋、材料置場等の敷地は無償貸与とする。
b.下小屋、材料置場、現場事務所、便所等の設置については、予め原子力構監督員と打合せ、承諾を得ること。
(ク)提出書類a.工事日報(原子力科学研究所所定の様式)・・・・1部b.竣工図書工事が竣工したときに作成する竣工図は、以下のとおりとする。
ただし、工事内容または工事規模により作成要領が異なる場合があるため、原子力機構監督員と打ち合せるものとする。
[竣工図①] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部(a) 設計図に準じた図面等(設備工事等における機器仕様表を含む。)を内容とする。
(b) 製本サイズはA4版とする。
(c) 装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。
[竣工図②] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部(a) 内容は、前記の[竣工図①]と同様とする。
(b) 製本サイズは、A4版とする。
(c) 装丁は、簡易製本とし表紙に工事名称等を適宜記入する。
[竣工CADデータ][竣工図①]と同じ内容をdwg(Auto CAD)形式もしくはdxf形式等でCDに記録して提出する。
c.工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」の最新版に従い撮影及び整理を行うものとする。
d.施工図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部e.施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部f.実施工程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部全体工程表、月間工程表及び週間工程表等、各施工段階に合わせた工程表を提出すること。
g.各種試験検査記録・・・・・・・・・・・・・・・3部h.官庁申請に必要な書類・・・・・・・・・・・・・必要部数i.その他原子力機構監督員が指示するもの・・・・・必要部数(ケ)設計変更a.設計変更が生じた場合は、当初に契約した工事費明細書に記載してある単価に基づき決定する。
b.新たな項目を追加した場合の工事単価は、両者協議のうえ決定するものとする。
c.設計変更に関わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減するものとする。
d.工事数量の計算は、原子力機構作成の図面ないし、原子力機構の承諾した請負業者作成の施工図及び測量図により行うものとする。
e.数量は、すべて製品(仕上がり)の数量(重量)による。
f.工事請負契約条項第19~第22条に記載の事項については、国土交通省が定める設計変更ガイドラインに準じて実施する。
4(コ)下請業者等a.指定の業者あるいは品目仕様については、代替を認めない。
また、各種下請業者についても必ず原子力機構監督員の承諾を得た者でなければならない。
b.建設業法に基づき施工体制台帳及び施工体制図を原子力機構監督員に提出すること。
(サ)官庁手続a.請負業者は、原子力機構が各種検査(手続き含む)を受ける場合は、申請書及び資料(計算書等を含む)の作成及び労力の提供を含め全面的に協力しなければならない。
(シ)発生材の処分a.発生材(撤去品等)は、金属類と建設廃棄物に仕分けして、原子力機構指定場所に整理して引き渡すこと。
b.建設廃棄物は、受注者が関係法令に基づき適正に処分を行うとともに、リサイクル可能なものについてはリサイクルに努めること。
産業廃棄物の運搬・処理・処分については、予め廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た企業が行うこと。
また、マニフェスト(A票、D票、E票)は、原則として契約工期内に提出すること。
ただし、E票については予め原子力機構監督員の承諾を得た上で、最終処分完了後、契約工期外に提出することができる。
(ス)その他a.受注者は、工事が完了しても、原子力機構の検査に合格し引き渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理しなければならない。
また、原子力機構がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力するものとする。
b.本工事は、原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものであるが、些少の部分であっても一切記載していない事項といえども技術上必要と認められるものは、原子力機構監督員と協議のうえ実施すること。
c.本工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないように注意するとともに、万一毀損した場合は原子力機構監督員の指示に従い同等の材料にて速やかに復旧するものとする。
d.本工事に使用する材料を搬入するときは、原子力機構監督員が指示する位置に整理しその保管は、責任をもって行うものとする。
e.原子力科学研究所構内で作業するときは、下記の規則等を遵守すること。
(a) 原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準(b) 原子力科学研究所消防計画(c) 原子力科学研究所安全衛生管理規則(d) 原子力科学研究所事故対策規則(e) 原子力科学研究所地震対応要領(f) 原子力科学研究所電気工作物保安規程・同規則(g) 工務技術部防火・防災管理要領(h) その他原子力科学研究所関係諸規則f.原子力機構が行う別途工事とのトラブルがないよう原子力機構監督員との連絡を密にとり、工事全体の円滑な推進に協力するものとする。
g.工事に必要な諸手続き(法令上及び原子力機構内規)は、受注者の責任において行うこと。
なお、詳細については原子力機構監督員と協議すること。
h.停電作業を行う場合は、原子力機構監督員と操作手順等に関する打合せを十分に行い、安全確保に努めること。
i.本工事で火気使用にあたっては、適切な防火対策を講ずること。
j.本工事で使用する測定計器類は、校正されたものを使用すること。
また、工事試験成績書には校正証明書・試験成績書等5イ. 工事共通事項(ア)ケーブル及び電線(イ)機器の承諾等を添付すること。
k.工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。
また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずるとともに、災害や盗難その他の事故防止に努めること。
また、原子力機構の業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、原子力科学研究所構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、原子力機構の通常業務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与えることに十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協議すること。
l.現場の納まり取合い等の関係で、材料の寸法、取付位置また工法を多少変更する等の軽微なもの、また、設計図面に一切記載のないものであっても、軽微なものは原子力機構監督員と協議し、請負業者の負担において誠実に施工すること。
m.本工事は、現場代理人を常駐させることとする。
n.仕様書及び工事請負契約条項に記載されていない事項であっても技術上必要と認められる事項については、原子力機構監督員と協議し実施すること。
o.受注者は、自ら実施する作業等の安全管理を行うこと。
また、作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。
p.安全に係るホールドポイント(作業を停止・検査して安全を確認しないと次の工程に進めないチェックポイント)を施工計画書等に明確にすること。
q.本工事の工程で安全確保措置が必要なとき又は工事計画を変更するときは、作業前に原子力機構担当者の確認を受けたのち実施すること。
また、施工計画書等に確認を受ける作業及び安全措置内容を明記すること。
r.作業責任者等認定制度の運用に伴い、原科研が実施する現場責任者の認定を受けた者が現場代理人になること。
なお、定期講習(1時間)を年1回受講すること。
s.受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
a.使用するケーブル類は、JCS規格によるものとし、JIS表示品とする。
b.使用するケーブル類はEMケーブル・EM電線とする。
c.使用する高圧ケーブルは3層押出型(EEタイプ)とする。
d.使用する高圧ケーブル終端接続材はJCAA規格によるものとする。
また、接続箇所のシュリンクバック対策を行うこと。
e.各ケーブルには、端末部及びピット内に行先表示を設ける。
なお、記載内容は下記による。
・用途・敷設区間・ケーブル種類・敷設年月日a.使用機器は、機器承諾図を提出し原子力機構監督員の承諾を得ること。
b.使用材料は、使用材料届を提出すること。
6(ウ)試験及び検査ウ. 工事種目別特記事項(ア)高圧機器設備工事(イ)電線類設備工 事(ウ)高圧配電盤改造工事a.工場試験機器単体の性能については、工場内で試験及び検査を実施すること。
試験及び検査は、承諾された試験・検査要領書に基づき、原則として原子力機構監督員立会の上、これに合格すること。
b.現地試験据付及び結線後、承諾された試験・検査要領書に基づき試験を実施する。
c.試験・検査要領書及び成績書の提出受注者は、試験・検査要領書を試験及び検査実施前に提出し原子力機構監督員の承諾を得ること。
また、試験・検査成績書については、試験及び検査終了後速やかに提出すること。
c.その他(a) 機器の性能については、製造元の試験及び検査成績書を提出すること。
(b) 試験及び検査に必要な機材、労力はすべて受注者の負担とし、内容等については別途協議すること。
a.第4研究棟屋外トランスヤードに以下の高圧変圧器を設置する。
なお、高圧変圧器には接続箱を設ける。
・油入変圧器 三相750kVA×1台・油入変圧器 三相200kVA×1台・油入変圧器 単相500kVA×1台a.高圧実験動力盤から三相変圧器(750kVA)まで、高圧ケーブル(6kV CET60sq)を敷設する。
管路は、既設管路(ケーブルピット、PE82)とする。
b.高圧切換盤から三相変圧器(200kVA)まで、高圧ケーブル(6kV CET60sq)を敷設する。
管路は、既設管路(ケーブルピット、PE82)とする。
c.高圧一般電灯実験盤から単相変圧器(500kVA)まで、高圧ケーブル(6kV CET38sq)を敷設する。
管路は、既設管路(ケーブルピット、PE82)とする。
d.三相変圧器(200kVA)から低圧実験動力盤No.2まで、低圧ケーブル(CET200sq×2条)を敷設する。
管路は、既設管路(ケーブルピット)及び新設管路(G82)とする。
e.三相変圧器(750kVA)から低圧実験動力盤No.1まで、バスダクト(Al-Fe 3W 2500A)を敷設する。
バスダクト支持材は既設再使用とする。
f.単相変圧器(500kVA)から低圧実験電灯盤No.1まで、バスダクト(Al-Fe 3W 2500A)を敷設する。
バスダクト支持材は既設再使用とする。
g.非常電灯動力盤内接地端子から単相変圧器(500kVA)まで、接地線(IE100sq)を敷設する。
管路は、既設管路(ケーブルピット、VP28)とする。
h.新設する接地線(IE100sq)と既設接地線(IV60sq)をケーブルピット内で接続する。
i.変圧器二次端子とバスダクト導体間は、可とう導体で接続する。
j.バスダクト壁貫通部は防水処理を行う。
k.バスダクト敷設に必要な箇所に仮設足場の組立・解体を行う。
a.第4研究棟機械棟(西棟)空調機械室に設置されている、以下の高圧配電盤の誘導円板形過電流保護継電器を静止形過電流保護継電器に更新する。
・高圧実験動力盤・高圧一般動力盤・高圧一般電灯実験盤面7(エ)仮 設 電 源 工 事(オ)撤去工事b.過電流保護継電器更新に伴い、開口部閉止板の取付け及び盤内配線の改修・接続を行う。
a.仮設分電盤を第4研究棟機械棟(西棟)空調機械室に設置する。
b.第4研究棟機械棟(東棟)実験コンセント/一般電灯盤から仮設分電盤まで、仮設ケーブル(CVT22sq)を敷設する。
敷設方法は、ころがし配線とする。
c.仮設分電盤から第4研究棟機械棟(西棟)低圧一般電灯実験盤及び非常電灯動力盤まで、仮設ケーブル(CV14sq-3C)を敷設する。
敷設方法は、既設ケーブルピット内配線とする。
a. 本工事に伴い、不要となる以下の機器等を撤去する。
・油入変圧器(三相750kVA)×1台・油入変圧器(三相200kVA)×1台・油入変圧器(単相500kVA)×1台・ケーブル、電線 ×1式・バスダクト ×1式b. 油入変圧器内の絶縁油を回収し、処分する。
3.機器仕様(1) 共通仕様適 用 法 規 基 準(2) 機 器ア.油入変圧器a.建築基準法b.消防法c.電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈d.公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)e.公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)f.公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)g.日本産業規格(JIS)h.電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)i.日本電機工業会標準規格(JEM)j.日本電線工業会規格(JCS)k.日本電気協会規格(JEAC、JEAG、電力用規格)l.日本電力ケーブル接続技術協会(JCAA)m.グリーン購入法a.油入変圧器(a)数 量 1台(b)設置場所 屋外(c)形 式 油入自冷式(d)容 量 750kVA(e)相 数 三相(f)一次電圧 6600V(標準タップ付)(g)二次電圧 210V(h)周波数 50Hz(i)結 線 Y-△(Yd1)(j)母線接続方式 一次:ケーブル二次:バスダクト変圧器接続箱内で接続する(k)付属品 ダイヤル温度計、排油装置を設ける(l)塗 装 製造者標準色(耐塩害仕様)(m)その他 JIS C 4304:2024 表9-基準エネルギー消費効率値以下であること(第3次判断基準)8イ.バスダクトウ.高圧配電盤改 造b.油入変圧器(a)数 量 1台(b)設置場所 屋外(c)形 式 油入自冷式(d)容 量 200kVA(e)相 数 三相(f)一次電圧 6600V(標準タップ付)(g)二次電圧 210V(h)周波数 50Hz(i)結 線 Y-△(Yd1)(j)母線接続方式 一次:ケーブル二次:ケーブル変圧器接続箱内で接続する(k)付属品 ダイヤル温度計、排油装置を設ける(l)塗 装 製造者標準色(耐塩害仕様)(m)その他 JIS C 4304:2024 表9-基準エネルギー消費効率値以下であること(第3次判断基準)c.油入変圧器(a)数 量 1台(b)設置場所 屋外(c)形 式 油入自冷式(d)容 量 500kVA(e)相 数 単相(f)一次電圧 6600V(標準タップ付)(g)二次電圧 210-105V(h)周波数 50Hz(i)結 線 単三専用(j)母線接続方式 一次:ケーブル二次:バスダクト変圧器接続箱内で接続する(k)付属品 ダイヤル温度計、排油装置を設ける(l)塗 装 製造者標準色(耐塩害仕様)(m)その他 JIS C 4304:2024 表9-基準エネルギー消費効率値以下であること(第3次判断基準)a.低圧バスダクト(a)形 式 屋内用鋼板製絶縁導体形(Al-Fe)屋外用鋼板製絶縁導体形(Al-Fe)(b)導 体 アルミニウム導体(c)配線方法 三相3線式単相3線式(d)母線電圧 三相3線式 210V 50Hz単相3線式 210-105V 50Hz(e)定格電流 三相3線式 2500A単相3線式 2500A(f)付属品 エルボ、盤接続部、変圧器接続部、可とう導体、固定金具、壁貫通部(g)塗 装 製造者標準色(屋外用は耐塩害仕様)a.過電流保護継電器(a)数 量 3個(b)形 式 静止形(引出形)(c)定格電流 5A