市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
市川市は、下水道管路施設調査業務委託(R0701)について、一般競争入札を実施します。本業務は、市川第6-2処理分区下水道管路施設の現況能力を調査するもので、測量業務(水準測量 L=4.5km)と管路施設調査業務(マンホール目視調査 N=92基)が含まれます。
- ・案件名: 市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)
- ・施行場所: 市川市八幡3丁目6番~南八幡2丁目23番地先
- ・履行期間: 令和8年2月27日まで
- ・入札方式: 一般競争入籍
- ・参加資格:
- ・市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「施設等運転管理他」に登録されていること
- ・市川市内に本店を有する、または市川市内に支店等を有する企業であること(千葉県内企業も含む)
- ・下水道管路管理総合技士または下水道管路管理主任技士を有する主任技術者を配置できること
- ・その他、設計図書に規定する技術者を適正に配置できること
- ・暴力団排除条項に該当しないこと
- ・入札スケジュール:
- ・申請期間:令和7年10月29日~11月6日(午前9時~午後5時、最終日は正午まで)
- ・質疑提出期間:令和7年10月29日~11月6日(午前9時~午後5時、最終日は正午まで)
- ・入札日時:令和7年11月14日午前13時30分~
- ・場所:市川市役所第2庁舎4階 大会議室
- ・問い合わせ先: 市川市 街づくり部 街づくり整備課 電話番号:047-712-6328
- ・その他: 入札保証金は免除、内訳書の提出が必須です。詳細は市川市ホームページで公告をご確認ください。
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市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)の一般競争入札について
市川第20251021-0087号令和7年10月29日一般競争入札の実施について(案)市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)2.施行場所 市川市八幡3丁目6番~南八幡2丁目23番地先3.施行期間 令和8年2月27日まで4.概 要 本業務は、市川第6-2処理分区下水道管路施設の現況能力を調査するものである。〇測量業務水準測量 L=4.5km〇管路施設調査業務マンホール目視調査 N=92基5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「施設等運転管理他」(2)次のいずれかの要件を満たす者。ア 市川市内に本店を有する者イ 市川市以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を市川市内に有する者ウ 千葉県内に本店を有する者エ 千葉県以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を千葉県内に有する者(3)次のいずれかの資格を有する主任技術者を本業務に配置できる者ア 下水道管路管理総合技士イ 下水道管路管理主任技士(4)上記の他、設計図書中、仕様書に規定する技術者を適正に配置できる者(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年10月29日(水)から令和7年11月6日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 街づくり部 街づくり整備課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号市川市役所第2庁舎3階市川市街づくり部街づくり整備課(電 話) 047-712-6328(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 主任技術者の資格を証する書類の写しエ 主任技術者と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類の写し(健康保険被保険者証等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年11月10日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年11月10日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス machi@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年11月14日(金)午前13時30分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎4階 大会議室29.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項による。)12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 街づくり部 街づくり整備課 電話047-712-6328
1管路施設調査共通仕様書令和3年1月第1章 総 則1.適用範囲(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市(以下「委託者」という。)が管理する下水道施設内の調査の共通仕様書を示すもので、これによりがたい場合又はこれに記載のないものについては、別に指示する特記仕様書・設計図書によるものとする。(2) 共通仕様書、特記仕様書及び図面(以下、「設計図書」という。)に疑義が生じた場合は、委託者と受託者との協議により決定する。2.成果の所有等(1) 調査に伴って得られた資料及び成果は委託者の所有とする。また、調査の成果等は、委託者の承諾無しに公表しないこと。3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。(2) 「受託者」とは、設計業務等の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、統括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。(4) 「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(5) 「現場代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受託者が定めた者をいう。(6) 「主任技術者」とは調査が適切に行われるよう、現場において技術上の管理を行う者を言う。(7) 「作業主任者」とは労働安全衛生法及び関連法令に定められた労働災害を防止するための管理を行う者をいう。(8) 「調査員」とは主任技術者の指揮のもと、調査に従事する者を言う。(9) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(10) 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び技術提案書をいう。(11) 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(12) 「共通仕様書」とは、業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(13) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(14) 「数量統括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。(15) 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、委託者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。(16) 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。(17) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面、委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(18) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(19) 「請求」とは、委託者若しくは受託者が契約内容の履行又は変更に関して、相手方に書面をもって行為又は同意を求めることをいう。(20) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(21) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。(22) 「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(23) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。(24) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(25) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(26) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。(27) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務等に係わる書面その他の資料を説明し、差し出すことをいう。(28) 「書面」とは、手書き、印刷その他の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(29) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。(30) 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために現場代理人と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(31) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(32) 「協力者」とは、受託者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。(33) 「使用人等」とは、協力者又は受託者の代理人、使用人その他これに準ずるものをいう。3.監督職員(1) 委託者は、管路施設調査等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行うものとする。(3) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、監督職員が緊急を要する場合、受託者に対し口頭による指示等を行ったとき、受託者はその指示等に従うものとする。(監督職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受託者にその内容を通知するものとする。)4.現場代理人(1) 受託者は、管路施設調査等における現場代理人を定め、委託者に通知するものとする。(2) 現場代理人は、契約図書等に基づき、業務の契約行為のほか、業務の全般の管理を行うものとする。(3) 現場代理人は、業務の精通し、現地作業が設計図書と異なり作業が困難な場合は、その旨を監督職員へ直ちに報告しなければならないものとする。5.主任技術者(1) 受託者は、調査業務等における主任技術者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 主任技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。6.作業主任者(1) 受託者は、労働安全衛生法第14条に規定する作業主任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 作業主任者は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習を修了した者とする。
(3) 作業主任者は酸素欠乏・硫化水素が発生する恐れがある場所での作業を行う際は、現場に常駐し、調査に従事する調査員への指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等も行うものとする。7.調査員(1) 調査員は主任技術者の指揮もと、調査に従事するものとする。(2) 調査員は酸素欠乏・硫化水素が発生する恐れがある場所での調査を行う際は、作業主任者の指揮のもと、調査を行うものとする。8.法令等の遵守(1) 受託者は、調査を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに委託者が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。1.労働基準法及び同法関連法規2.労働者災害補償保険法及び同法関連法規3.消防法及び同法関連法規4.緊急失業対策法及び同法関連法規5.建設業法及び同法関連法規6.建築基準法及び同法関連法規7.港湾法及び同法関連法規8.毒物及び劇物取締法及び同法関連法規9.道路法及び同法関連法規10.下水道法及び同法関連法規11.中小企業退職金共済法及び同法関連法規12.道路交通法及び同法関連法規13.河川法及び同法関連法規14.電気事業法及び同法関連法規15.公害対策基本法及び同法関連法規16.騒音規制法及び同法関連法規17.廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法関連法規18.水質汚濁防止法及び同法関連法規19.酸素欠乏症等防止規則及び同法関連法規20.労働安全衛生法及び同法関連法規21.振動規制法及び同法関連法規22.市川市環境保全条例及び同施行規則(2) 受託者は当該の設計図書の内容が(1)の諸法令に照らし、不適当又は矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に報告し確認を求めること。(3) 使用人に対する災補償共済制度に伴う運用については、受託者の責任において行うこと。諸法令等の運用、適用は、受託者の負担と責任の元で行うこと。なお、建設業退職者共済組合及び建設労補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行うこと。9.提出書類(1) 受託者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、調査に着手すること。1. 着手届2. 現場代理人及び主任技術者等選任届(保有者等を証明する書類を添付すること)3. 工程表4. 計画書①業務概要 ②実施工程表 ③案内図・位置図 ④作業方法 ⑤主要機械 ⑥主要資材⑦調査管理(工程管理・写真管理) ⑧現場組織 ⑨緊急時の体制 ⑩ 仮設備 ⑪交通管理⑫安全管理 ⑬環境対策 ⑭再生資源の利用の促進 ⑮公官庁に対する届出⑯その他(酸素欠乏・流下水素作業主任者技能講習修了書の写し、判定基準表、調査票の見本、お知らせ文、使用車両、車検証の写し、収集運搬許可証の写し)(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。(3) 調査が完了した時は、速やかに次の書類を提出すること。1.完了届2.納品書3.請求書4.報告書一式 2部5.調査記録写真 2部6.作業日報 2部7.汚泥処理伝票 2部8.交通誘導警備日報 2部9.調査記録DVD 2部10.業務打合せ記録簿 2部(4) 前記各項のほか、監督職員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。10.官公署への手続き(1) 受託者は、契約締結後、速やかに関係官公署等に、調査に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または、許可申請を行い、その許可を受けること。11.現場体制(1) 受託者は、契約締結後、速やかに現場代理人、並びに清掃の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、所定の業務に従事させること。(2)管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏・硫化水素危険作業技能講習を終了した作業主任者を現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(3) 受託者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有するものを従事させること。(4) 受託者は、適正な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置すること。
なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督職員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3) 調査中は、酸素欠乏空気及び有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(4) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4.公衆災害防止(1) 調査中は、常時調査現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講じること。(2) 調査現場には、下水道管路内調査工と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。(3) 調査区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。(4) 調査に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督職員に提出すること。5.その他(1) 受託者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2) 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに監督職員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。(3) 前項の通報後、請負者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、ただちに委託者に届け出ること。第3章 調査工1.一般事項(1) 受託者は、調査計画書に調査箇所、調査順序等を定め、事前に監督職員に報告した上で、調査に着手すること。(2) 調査にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラー等などを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないように十分留意すること。(3) 調査にあたり、仮締切が必要とする場合は、監督職員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れのある場合は、ただちにこれを撤去すること。(4) 受託者は、調査にあたり、騒音規制法、振動規制法及び市川市環境保全条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(5) 受託者は監督職員の指示に反して、調査を続行した場合及び監督職員が事故防止危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。(6) 調査にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一汚損させたときは、調査終了の都度、洗浄・清掃すること。(7) 調査終了時は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めること。2.調査工(1) 調査計画書受託者は、調査にあたり、事前に次の事項を記載した調査計画書を提出すること。① 調査概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 調査計画(テレビカメラ、ビデオカメラ装置等使用機器、調査方法、実施工程表等)④ 安全計画(保守対策、道路交通の処理方法、管渠内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他の監督職員の指示する事項(2) 調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、安全な整備をしておくこと。(3) 調査時間調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。(4) テレビカメラによる調査① 調査にあたっては、あらかじめ、当該調査箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。② 本管の調査は、原則として上流から下流に向け、テレビカメラを移動させながら行うこと。③ 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しながら、全区間撮影(カラー)し、DVDに収録すること。異常箇所、取付管口等の必要箇所については、側視撮影(カラー)し鮮明な画像をDVDに収録すること。④ 本管内の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とし、正確に測定すること。⑤ 取付管部の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。⑥ 管内に異常が発見された場合は、DVD等とは別に、モニターから写真撮影(カラー)を行うものとする。これらの撮影内容及び方法の変更は、事前に監督職員と協議し、承諾を得なければならない。⑦ 調査区域内のマンホール調査項目は、内径800mm未満の目視調査内容によること。(5) 目視による調査①内径800mm以上調査する場合は、本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁のクラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付け管の突き出し、油脂の付着、木の根の侵入、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつきの有無、副管の状況等の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。本管内の異常箇所の位置表示は上流側マンホール中心からの距離とする。写真は、調査月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。なお、調査内容は、テレビカメラによる調査に準ずるものとする。②内径800mm未満調査する場合は、マンホール内に調査員が入り、十分な照明のもとに土砂等に堆積状況、管きょの布設状況、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、足掛金物及びマンホール内の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。写真は、調査月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。(6) 取付管調査① 調査に先立ち、当該箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。② 調査にあたっては、本管同様、管の破損、継手部及び局部の不良箇所、管壁のクラック漏水、取付け管口等に十分注意しながら、撮影(カラー)を行うものとする。③ 不良箇所の表示位置は、取付けます中心からの距離とする。(7) 巡視・点検管路施設の大部分は、地下構造物であり、地上での巡視・点検はその項目が限られるが、面的に広範囲に渡っており、それを効率的に行うには、計画的に実施する必要がある。写真撮影(カラー)は、調査月日、調査場所等を明記した黒板を入れて行い、10m当り1枚を標準とする。(8) 音響試験① 調査方法は、ハンマーによる打撃音による確認とすること。② 写真撮影(カラー)は、調査年月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて行い、1戸当たり3枚を標準とする。
(9) 異状時の処置調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督職員に報告し、指示を受けること。この場合においても、上下流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握すること。3.報告書(1) 受託者は、「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)(平成25年6月)公益社団法人日本下水道協会」により、報告書を作成し提出すること。(2) 調査結果をテレビモニターからDVDに収録する場合は、指定の一般用DVDに収録すること。なお、提出するDVD及び写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径、並びに距離等をタイプ表示すること。(3) 調査結果の判定基準は、市川市の調査判定基準のとおりとする。(4) 提出する成果品として、下記の通りとする。① 報告書② 写真帳③ DVD④ その他監督職員の指示するもの第4章 その他1.調査の完了(1) 調査を完了し、所定の書類が提出された後、検査員の検査をもって完了とする。2.検査(1) 受託者は、中間検査及び完了検査に立会うこと。(2) 受託者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を検査員の指示に従い、提出すること。3.その他(1) 調査箇所において下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督職員に報告すること。(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、調査の遂行上、当然必要なものは、受託者の負担において処理すること。(3) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督職員に報告し、指示を受けて処理すること。管きょ(鉄筋コンクリート管)の調査判定基準スパン全体で評価ランク項目Aランク Bランク Cランク①管の腐食 鉄筋露出状態 骨材露出状態 表面が荒れた状態②上下方向のたるみ内径700mm未満 内径以上 内径の1/2以上 内径の1/2未満内径700mm以上1650mm未満内径の1/2以上 内径の1/4以上 内径の1/4未満内径1650mm以上内径の1/4以上 内径の1/8以上 内径の1/8未満管1本毎に評価ランク項目aランク bランク cランク③管の破損及び軸方向クラック欠落軸方向のクラックで幅2mm以上軸方向のクラックで幅2mm未満 軸方向のクラックで幅5mm以上④管の円周方向クラック円周方向のクラックで幅5mm以上円周方向のクラックで幅2mm以上円周方向のクラックで幅2mm未満⑤管の継手ズレ 40mm以上 20mm以上 20mm未満⑥浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態⑦樹木根侵入本管内径の1/2以上閉塞本管管径の1/2未満閉塞-⑧取付管の接合不良土砂及び浸入水の流入がある土砂が見えて流入が予想される状態A、B以外の異常(破損等)⑨油脂の付着本管内径の1/2以上閉塞本管管径の1/2未満閉塞-⑩モルタル付着 内径の3割以上 内径の1割以上 内径の1割未満⑪取付管の突出し本管内径の1/2以上本管内径の1/10以上本管内径の1/10未満※⑤は現行の下水道協会の判定基準と異なる。管きょ(陶管)の調査判定基準スパン全体で評価ランク項目Aランク Bランク Cランク①上下方向のたるみ内径の1/3以上内径の1/5以上~1/3未満内径の1/5未満管1本毎に評価ランク項目aランク bランク cランク②管の破損及び軸方向クラック欠落軸方向のクラックが管長の1/2未満-軸方向のクラックが管長の1/2以上③管の円周方向クラック円周方向のクラックで、その長さが円周の2/3以上円周方向のクラックで、その長さが円周の2/3未満-④管の継手ズレ 30mm以上 15mm以上 15mm未満⑤浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態⑥取付管の突出し本管内径の1/2以上 本管内径の1/10以上 本管内径の1/10未満⑦接合不良・仕上不良(取付管)全体が脱却本管肉厚の1/2以上隙間3cm以上本管肉厚の1/2未満隙間3cm以上⑧閉塞不良(取付管)閉塞処理なし(土砂露出)閉塞仕上げ不良(土嚢、べニア板使用)閉塞仕上げ一部無し⑨油脂の付着 内径の1/2以上閉塞 管径の1/2未満閉塞 -⑩樹木根侵入 内径の1/2以上閉塞 管径の1/2未満閉塞 -⑪モルタル付着 内径の3割以上 内径の1割以上 内径の1割未満※⑤は現行の下水道協会の判定基準と異なる。可撓性管(硬質塩化ビニル管、FRPM)の調査判定基準スパン全体で評価ランク項目Aランク Bランク Cランク①上下方向のたるみ内径以上 内径の1/2以上 内径の1/2未満管1本毎に評価ランク項目aランク bランク cランク②管の破損及び軸方向クラック亀甲状に割れている- -軸方向のクラック③管の円周方向クラック円周方向のクラックで、幅が5mm以上円周方向のクラックで、幅が2mm以上円周方向のクラックで、幅が2mm未満④管の継手ズレ※26mm以上 13mm以上 13mm未満⑤扁平たわみ率15%以上の扁平たわみ率5%以上の扁平-⑥変形※(内面に突き出し)内径の1/10以上内面に突き出し内径の1/10未満内面に突き出し-⑦浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態⑧取付管の突出し本管内径の1/2以上 本管内径の1/10以上 本管内径の1/10未満⑨油脂の付着 内径の1/2以上閉塞 管径の1/2未満閉塞 -⑩樹木根侵入 内径の1/2以上閉塞 管径の1/2未満閉塞 -⑪モルタル付着 内径の3割以上 内径の1割以上 内径の1割未満※④は現行の下水道協会の判定基準と異なる。※⑥材料の白化が伴う変形はaランクとする。
マンホールの判定基準部位 点検項目判定基準Aランク Bランク Cランク人孔及び桝内部調整部 調整部状況調整モルタル及びリングが破損・欠落調整モルタル及びリングのずれ、クラック調整モルタル及びリングのずれ斜壁腐食 鉄筋露出 骨材露出 表面の荒れ破損 欠落・陥没 全体に亀裂軽微な破損(A、B以外)クラック全体がクラック(人孔全周、幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周、幅2~5mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態木根侵入 内径の50%以上内径の10%以上~50%以上)内径の10%未満直壁(管口部含む)腐食鉄筋露出(表面pH:1程度)骨材露出(表面pH:3未満)表面の荒れ(表面pH:3以上5以下)破損 欠落(陥没) 全体に亀裂軽微な破損(A、B以外)クラック全体がクラック(人孔全周、幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周、幅2~5mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 滲んでいる状態木根侵入 内径の50%以上内径の10%以上~50%以上)内径の10%未満タルミ 内径の3/4以上 内径の1/2~3/4 内径の1/2未満足掛金物腐食・劣化状況欠落している鉄筋が細くなっている錆の発生インバートインバート状況インバートが無い 部分的な欠損 -全体 臭気 常に発生 使用ピーク中に発生 季節的に発生流下状況油脂・モルタル・土砂等の堆積状況管径の1/3以上の付着管径の1/10~1/3の付着管径の1/10未満の付着マンホール蓋の判定基準定量調査蓋のタイプ浮上防止対応の有無 有・無鉄蓋裏製造年度 年落下防止対策の有無 有・無鉄蓋の摩耗量(溝高さ) mm部位 点検項目判定基準Aランク Bランク Cランク蓋及び路面路面 路面状況舗装版にクラックや欠けがあり、通行に支障を来たす段差が生じている、擦り付けが悪く水が溜まる蓋上部に水が溜まる、道路との擦り付けが悪い蓋・受枠蓋違い・ガタツキ開閉出来ない。ガタツキがある -蓋の損傷・劣化蓋・受枠にクラックや欠けがある。- -蓋の摩耗表面がツルツルして通行に支障を来たす(車・歩道部の蓋溝高さ2mm以下)摩耗が大(車道部の蓋溝高さ2~3mm以下)摩耗が小(歩道部の蓋溝高さ2~3mm以下)蓋の錆 - 多量発錆 少量発錆1測量業務共通仕様書1 適用範囲この仕様書は、市川市の行う測量作業に適用する。(1) 図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。2 作業実施測量作業は千葉県の定める公共測量作業規程及び同規程に係わる運用基準により実施するものとする。3 用語の定義監督職員、指示、承諾及び協議とは次の各号の定義による。(1) 「監督職員」とは総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。(2) 「指示」とは、委託者側の発議により監督職員が、受託者に対し監督職員の所握事務に関する方針、基準又は計画などを示し、実施させることをいう。(3) 「承諾」とは、受託者側の発議により、受託者が監督職員に報告し、監督職員が了解することをいう。(4) 「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。(5) 「立会い」とは、共通仕様書・設計図書等に示されたものについて、監督職員が臨場し、内容を把握することをいう。(6) 「検査」とは、設計図書に示されたものについて、確認することをいう。(7) 「主任技術者」とは、契約の履行に必要な管理及び統括等を行う者で、契約書の規定に基づき受託者が定めた者をいう。(8) 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。4 主任技術者主任技術者は、測量士であり、高度な技術及び十分な実務経験を有する者でなければならない。5 担当技術者(1) 測量作業における「担当技術者」は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければならない。(2) 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。(3) 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。6 測量の基準この測量に使用する測量の基準は、監督職員の指示によるものとする。27 支給材料(1) 受託者は、支給材料によって、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。(2) 受託者は、作業完了時(完了前であっても作業工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点)には、支給品精算書を監督職員に提出しなければならない。8 作業確認受託者は、主要な測量作業段階のうち、特記仕様書又はあらかじめ監督職員の指示した事項については、監督職員の承諾を得なければ、次の作業を進めてはならない。9 検査受託者は、既済部分検査及び完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品及び関係資料等を備えておくものとし、現場責任者又は主任技術者が立会のうえ検査を受けなければならない。10 作業管理(1) 受託者は、作業実施に当たり、関係法規を遵守し、常に適切なる管理を行わなければならない。(2) 測量現場が隣接する場所又は同一場所において別途測量がある場合には、常に相互協調するとともに、利用する成果については、照合を行わなければならない。(3) 受託者は、測量実施に当たり、水陸交通の妨害をしないよう、又は公衆に迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。(4) 受託者は、測量作業中安全に留意しなければならない。11 土地の立入り等(1) 受託者は、測量を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合はあらかじめ監督職員に報告するとともに、受託者の責任において関係者と緊密かつ十分なる協調を保ち、円滑な測量の進捗を期さなければならない。また、関係法令に規定する身分証明書を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。(2) 受託者は、測量実施に当たり宅地、垣根及び柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ所有者又は占有者に通知しなければならない。ただし、所有者又は占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、所有者又は占有者に迷惑を及ぼさないよう十分注意して立ち入るものとし、この場合において遅滞なくその旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。(3) 受託者は、測量実施のため植物、垣根及び柵等の伐除又は土地若しくは工作物を一時使用する場合は、所有者又は占有者の承諾を得て行うものとする。この場合に生じた損失は、特記仕様書に示す事項以外受託者が負担するものとする。
12 関係官公庁その他への手続等(1) 受託者は、測量実施のために必要な関係官公庁その他の機関に対する諸手続きは監督職員と打合わせのうえ、受託者において迅速に処理しなければならない。3(2) 受託者は関係官公庁その他の機関に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたいときは、遅滞なくその旨を監督職員に申し出て協議するものとする。13 提出書類(1) 受託者は、別に示す様式により契約後、関係書類を監督職員を経て、遅滞なく提出しなければならない。(2) 指示、承諾及び協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。14 成果品成果品の所有権はすべて委託者に属するものとし、委託者の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使用してはならない。15 業務実績表の提出業務実績表は、実際に業務にたずさわった実績を記載するものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。(1) 実施工程表(2) 打ち合わせ記録簿(3) 日報(作業内容、作業日時、作業時間、作業人数等がわかるもの)(4) 伝票の写し(5) その他監督職員が必要と認めた事項16 疑義受託者は、作業の実施に当たり、設計図書等に疑義を生じた場合は監督職員と協議のうえ、実施するものとする。1市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)特記仕様書この特記仕様書は、「測量業務共通仕様書」及び「管路施設調査共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)を補完するものであり、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。なお、共通仕様書及び本特記仕様書に定められていない事項については、千葉県が定めた「設計、測量、地質・土質調査各業務共通仕様書」に準拠するものとする。また、共通仕様書の「調査職員」という用語を「監督職員」と読み替えるものとする。1.件名市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)2.業務目的本業務委託は、市川第6-2処理分区下水道管路施設の現況能力を把握するため、指定した管路の現状を測定し、資料として整理することを目的とする。3.委託場所市川市八幡3丁目6番~南八幡2丁目23番地先(案内図参照)4.委託期間契約日の翌日~令和8年2月27日まで5.添付書類案内図(別紙1)調査平面図(別紙2)6.業務内容本業務の作業概要は以下のとおりとする。6-1.測量業務地域:市街地(乙)地形:平地(1)水準点測量(対象延長 L=4.5km(別紙1:案内図参照))委託範囲内における4級水準測量を実施する。1)垂直位置座標:東京湾平均海面からの高さ(T.P)2)範囲内の道路交点、低地部、地盤変化点の測量を行う。なお、100mあたり5点を標準とするが、変化点等が複数ある場合は、5点以上計測すること。3)範囲内の下水道マンホール蓋天端の測量を行う。6-2.管路施設調査業務(1)マンホール内目視調査(対象人孔 N=92基(別紙2:調査平面図参照))1)調査方法調査員がマンホール内に入り、その内部の状態を直接視覚により調査を行い、記録表の作成を行う。2)調査項目:人孔形状・構造、既設管種・管径、管底高、マンホール深3)一般交通の伴う中でマンホール蓋を開け一定時間作業を行うことから、作業前に交通管理者と協議の上、道路の使用に対し必要な許可等を受けるとともに、許可条件等の規定に基づき、交通誘導員を適切に配置し、作業中の安全を確保すること。なお、交通誘2導員の配置については、県道市川浦安線上では、交通誘導員A 2人/日と交通誘導員B 1人/日(但し、交代要員1人/日を含む)を見込み、その他県道・市道上では、交通誘導員B 3人/日(但し、交代要員1人/日を含む)を見込み、1日当たり30箇所調査を行うことを想定している。4)安全確認マンホール内で調査を行う際は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を持つ者を配置し、人孔作業者は、当該作業主任者の指示のもと作業を行うこと。入孔前に濃度測定を行い、安全を確認する。また、必要に応じ、安全確保のための措置を講じること。6-3.打合せ協議打合せ協議は、業務着手時と成果品納入時の計2回を標準とする。なお、監督職員が必要と認めた場合は、規定した回数によらず打合せを実施しなくてはならない。7.業務実施日および業務時間(1)業務実施日測量業務、管路施設調査業務等の業務実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた、平日とする。(2)業務時間原則として、測量業務、管路施設調査業務等の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。8.業務における留意事項(1)管理全般・受託者は、常に委託者と密接な連絡を取りながら業務を進めるとともに、委託者と業務内容について打合せを行うものとする。・運行開始前の車両各部についての道路運送車両法に基づく点検その他交通関係法令に基づく安全対策を措置するものとする。・作業は、常に安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払い、必要な対策を講じるものとする。・積み込み、運搬、積み下ろしその他業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。・業務に従事する者に対しては、新規雇用時及び定期的に安全衛生教育を実施しなければならない。・業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、その処理については委託者と協議し、責任をもって一切の手続を行うものとする。・安全・施工・工程管理等において、「下水道施設の点検・調査マニュアル(案) 日本下水道協会(公益社団法人日本下水道協会)(以下、「点検・調査マニュアル」という。)」に基づき履行すること。また、法令等を遵守すること。・マンホールに入る或いは出る際には、二人以上が現場内にいる状況のもとで行うこと。
既存のステップの腐食を考慮し、安全帯や梯子を使用し、転落防止に関する細心の注意を払うこと。3・マンホールに入る際には十分な換気を行った上で、硫化水素及び酸素濃度等に測定を行い、安全を確認すること。また、調査時に管内の滞水・堆積等が確認された際には、調査職員等へ報告を行うこと。9.提出書類および報告書(成果品)受託者は、業務の着手前に業務従事者の資格や必要な書類を提出するとともに、下記に示す提出書類、業務報告書(成果品)を委託期間内に提出し、検査を受けるものとする。ただし、2 部以上提出をする書類に関して、受託者と協議し了解を得た場合に限り、1 部を除いた残りの部数を、検査職員による検査完了後に提出することも可とする。なお、成果品の取りまとめにあたり、著作権の侵害ほか、関係法令に抵触することのないよう、確実な照査を実施すること。(1)提出書類1)着手届2)管理技術者届(資格保有者等を証明する書類を添付すること)3)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者届(技能講習修了書(第2種)の写しを添付すること)4)工程表5)業務計画書(照査計画書も含む)6)完了届7)納品書8)業務委託料請求書等(2)業務報告書(2部(A4版ファイル綴り))1)調査位置2)調査の目的3)測量成果4)マンホール調査表5)留意事項6)参考資料7)打合せ記録8)電子データ(CD-R等で提出)① 報告書一式(オリジナルデータ(Word形式、Excel形式等)、PDF形式)受託者は、電子媒体に対しウイルスチェックを行うこと。① ウイルスチェックソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを使用すること。② 電子媒体の表記は次に示すとおりとする。・業務名称・作成年月日・委託者名・受託者名・何枚目/全体枚数・ウイルスチェックに関する情報4・フォーマット形式10.配置技術者の規定本業務に配置する技術者を次のとおり規定する。なお、現場代理人、主任技術者及び作業主任者は兼ねることができる。(1)現場代理人及び主任技術者の資格に関する要件現場代理人及び主任技術者は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会が行う下水道管路管理総合技士または下水道管路管理主任技士の資格を有する者。12.その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、完了検査に合格後、受託者の責に帰すべき理由により成果品等に不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を講ずるものとする。(3)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者および所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(4)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(6)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(7)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(8)受託者は、業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することのないよう努めなければならない。(9)この仕様書に定めのない事項および疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。完 了 届令和 年 月 日市川市長様住 所氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.委 託 金 額 金 円(単価契約の場合は、総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委 託 期 間令和 年 月 日まで6.完 了 年 月 日 令和 年 月 日案内図. 11 . 21 . 1. 51 . 50 . 9 1 . 33 . 7市川市役所第2庁舎別紙1調査箇所凡例N本八幡駅国道14号調査平面図(1)別紙2調査平面図(2)1:1500別紙2調査平面図(3)県道若宮西船線市川市役所第2庁舎1:1500別紙21.2
街づくり整備課課長 主幹 設計者年度科目令和 7 年度 第 款 第 項 第 目 第 節委託場所市川市八幡3丁目6番~南八幡2丁目23番地先委託名 市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)委託期間 令和8年2月27日総括表委託 受託方法工事番号 提出年月日業務委託費計 円工事価格計 円消費税相当額 円設 計 説 明 本業務は、市川第6-2処理分区下水道管路施設の現況能力を調査するものである。
〇測量業務 水準測量 L=4.5km〇管路施設調査業務 マンホール目視調査 N=92基工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表金 額測量業務式1本委託費式1基準点測量式1水準測量式14級水準測量式14級水準測量観測(レベル等による)km4.5打合せ協議式1打合せ等式1打合せ式1直接人件費等計式1直接測量費計式1P-1工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表 頁 2金 額間接測量費、一般管理費等式1諸経費式1測量作業費計式1測量業務価格式1P-2工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表 頁 3金 額管路施設調査業務 式1本委託費 式1調査工 式1視覚調査工 式1マンホール目視調査工 式1マンホール目視調査 箇所92仮設工 式1交通管理工 式1交通誘導警備員交通誘導警備員A式1交通誘導警備員交通誘導警備員B式1直接作業費計 式1P-3工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表 頁 4金 額共通仮設式1共通仮設費(率計上)式1共通仮設費(率計上)式1共通仮設費(率計上)式1純工事費式1現場管理費式1業務価格式1一般管理費等式1調査業務価格式1業務価格計式1消費税及び地方消費税相当額式1P-4工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要業 務 数 量 総 括 表 頁 5金 額業務委託料計式1P-5
街づくり整備課課長 主幹 設計者年度科目令和 7 年度 第 款 第 項 第 目 第 節委託場所市川市八幡3丁目6番~南八幡2丁目23番地先委託名 市川市下水道管路施設調査業務委託(R0701)委託期間 令和8年2月27日総括表委託 受託方法工事番号 提出年月日業務委託費計 円工事価格計 円消費税相当額 円参考資料設 計 説 明 本業務は、市川第6-2処理分区下水道管路施設の現況能力を調査するものである。
〇測量業務 水準測量 L=4.5km〇管路施設調査業務 マンホール目視調査 N=92基参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書金 額測量業務 式1本委託費 式1基準点測量 式1水準測量 式14級水準測量 式14級水準測量観測(レベル等による)km4.5 第 1 号内訳書参照打合せ協議 式1打合せ等 式1打合せ 式1 第 2 号内訳書参照直接人件費等計 式1直接測量費計 式1P-1参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書 頁 2金 額間接測量費、一般管理費等 式1諸経費 式1測量作業費計 式1測量業務価格 式1P-2参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書 頁 3金 額管路施設調査業務 式1本委託費 式1調査工 式1視覚調査工 式1マンホール目視調査工 式1マンホール目視調査 箇所92 第 3 号内訳書参照仮設工 式1交通管理工 式1交通誘導警備員交通誘導警備員A式1 第 4 号内訳書参照交通誘導警備員交通誘導警備員B式1 第 5 号内訳書参照直接作業費計 式1P-3参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書 頁 4金 額共通仮設 式1共通仮設費(率計上) 式1共通仮設費(率計上) 式1共通仮設費(率計上) 式1純工事費 式1現場管理費 式1業務価格 式1一般管理費等 式1調査業務価格 式1業務価格計 式1消費税及び地方消費税相当額 式1P-4参考資料工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要本 委 託 内 訳 書 頁 5金 額業務委託料計 式1P-5参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 4級水準測量観測(レベル等による) 1 km 当り 号 内訳書作業計画km1 第 1 号単価表参照作業工程選点km1 第 2 号単価表参照観測km1 第 3 号単価表参照計算整理km1 第 4 号単価表参照計 1 km 当り1 km 当りP-6参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 打合せ 1 式 当り 号 内訳書打合せ業務1 第 5 号単価表参照計 1 式 当りP-7参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 マンホール目視調査 1 箇所 当り 号 内訳書マンホール目視調査箇所1 第 6 号単価表参照現場作業マンホール目視調査箇所1 第 7 号単価表参照報告書作成ライトバン[二輪駆動]日第 8 号単価表参照乗車定員5名 排気量1.5L計 1 箇所 当りP-8参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 交通誘導警備員 交通誘導警備員A 1 人日 当り 号 内訳書交通誘導警備員A人日1 第 9 号単価表参照交通誘導警備員費計 1 人日 当りP-9参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 5 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 1 人日 当り 号 内訳書交通誘導警備員B人日1 第 10 号単価表参照交通誘導警備員費計 1 人日 当りP-10参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 作業計画 2 km 号 単価表測量主任技師人内業測量技師人内業測量技師補人内業機械経費式通信運搬費式材料費式精度管理費式計変化率計 2 km 当り1 km 当りP-11参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 選点 2 km 号 単価表測量技師人外業測量技師補人外業測量助手人外業機械経費式通信運搬費式材料費式精度管理費式計変化率計 2 km 当り1 km 当りP-12参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 観測 2 km 号 単価表測量技師人外業測量技師補人外業測量助手人外業機械経費式通信運搬費式材料費式精度管理費式計変化率計 2 km 当り1 km 当りP-13参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 4 計算整理 2 km 号 単価表測量技師人内業測量技師補人内業機械経費式通信運搬費式材料費式精度管理費式計変化率計 2 km 当り1 km 当りP-14参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 5 打合せ 1 業務 号 単価表測量主任技師人測量技師人計 1業務 当りP-15参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 6 マンホール目視調査 現場作業 30 箇所 号 単価表測量技師人測量技師補人普通作業員人計 30箇所 当り1箇所 当りP-16参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 7 マンホール目視調査 報告書作成 60 箇所 号 単価表技師(A)人測量主任技師人測量技師人測量技師補人諸雑費式 1計 60箇所 当り1箇所 当りP-17参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 8 ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 1 日 号 単価表ガソリン レギュラーL 8ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L供用日 1.21諸雑費(まるめ)式 1計 1日 当りP-18参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 9 交通誘導警備員A 1 人日 号 単価表交通誘導警備員A人諸雑費(まるめ)式 1計 1人日 当りP-19参考資料名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 10 交通誘導警備員B 1 人日 号 単価表交通誘導警備員B人諸雑費(まるめ)式 1計 1人日 当りP-20参考資料