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下名久井姥懐地区用水路補修工事 [その他のファイル/3.84MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

南部町役場が実施する下名久井姥懐地区用水路補修工事の入札について、概要を以下にまとめます。

  • 案件概要: 南部町大字下名久井地内の用水路補修工事。土工(基面整正)と管水路設置が主な内容。
  • 工期: 契約締結日の翌日から令和8年3月19日まで。
  • 予定価格: 5,412,000円(消費税含む)。
  • 入札方式: 競争入札。
  • 参加資格: 建設業法に基づく許可、南部町建設業者工事施工能力審査規則に基づく審査、地方自治法施行令第167条の4に該当しないことなど、複数の要件を満たす必要あり。南部町に本店を有する単体企業であること。
  • 入札スケジュール:
  • 11月6日(木)正午まで:入札参加資格審査申請書の提出期限
  • 11月10日(月)午後5時まで:資格審査結果の通知
  • 11月27日(木)午前10時00分:入札日時
  • 問い合わせ先: 南部町役場 総務課 管財班 (電話番号 0178-76-2111、FAX番号 0178-38-5974、メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)
  • その他:
  • 最低制限価格を設定。
  • 入札保証金は免除。
  • 工事費内訳書の提出が必須。
  • ICT施工技術の活用が推奨。
  • 熱中症対策に関する費用も考慮。
  • 余裕期間制度を活用。
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下名久井姥懐地区用水路補修工事 [その他のファイル/3.84MB] 1/4南部町公告第33号-11.競争入札に付する事項(1)工事番号 農林工第3号(2)工事名 下名久井姥懐地区用水路補修工事(3)工事場所 南部町大字下名久井地内(4)工種 土木一式工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和8年3月19日(6)工事概要 ・土工(基面整正) 幅0.3m×幅204m A=61㎡・管水路 差込式プレスト管φ300(無孔管) L=236m詳細については別紙仕様書のとおり(7)予定価格 5,412,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 南部町に本店(社)を有する単体企業〇登録工種等(1)登録工種 土木一式工事(2)格付等級 B(3)建設業許可 特定又は一般2/4〇配置技術者(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年11月6日(木)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年11月6日(木)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年 11 月 10 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和7年11月13日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年11月18日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年10月29日(水)から令和7年11月26日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年10月29日(水)から令和7年11月13日(木)正午(3)質問書に対する回答令和7年11月18日(火)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年11月27日(木)午前10時00分3/4(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 4/48.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 工事番号: 農 林 工 第3号 工 事 名: 下名久井姥懐地区水路補修工事 工事場所: 南部町大字下名久井 地内 工 期: 契約締結日の翌日 ~ 令和8年3月19日 第1章 総 則第2章 工事の内容4.工事数量 別紙「工事数量表」のとおりである。 土工 基面整正 1式管水路工 差込式プレスト管φ300mm(無効管) 236.0m2)主要工事内訳工 種 主な内容 数 量 備 考2.工事場所 南部町大字下名久井 地内3.工事概要 この工事の概要は、次のとおりである。 1)施工概要 ・管水路工:差込式プレスト管φ300mm(無孔管) L=236m「現場環境改善対象工事」「遠隔確認対象工事」「ICT施工技術対象工事」特 記 仕 様 書 この工事は、青森県農林水産部農村整備課制定「農村整備土木工事共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。 なお、農村整備土木工事共通仕様書は、青森県庁のホームページで閲覧、ダウンロードできる。 【https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_koujisiyousyo.html】1.目的 この工事は、水路を補修する工事である。 「建設リサイクル法対象工事」「電子縦覧対象工事」「ワンデーレスポンス対象工事」「週休2日確保対象工事」「余裕期間設定工事」「熱中症対策補正対象工事」第3章 施工及び現場条件工 期 8 年 3 月 19 日 まで○年 ○月 ○日 まで契約締結の翌日から 日 以内〇 年 〇 月 〇 日契約締結の翌日から 日以内週休2日確保工事の実施方式発注者指定型(現場閉所)発注者指定型(交替制)受注者希望型※対象外※発注後、実施内容を協議すること週休2日の確保に係る費用の計上対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。 例:令和x年x月x日からxx日にかけての豪雨に伴う臨機の措置(10日間)4週8休以上(現場閉所)を想定した経費補正4週8休以上(交替制)を想定した経費補正費用の計上を行っていない2.週休2日の確保この工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、実施方法及び経費補正等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html✔当初 変更 計上している費用✔実工期 日間着手期限日 △△余裕期間留意事項受注者は現場着手日報告書を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。 この工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などを確保できるよう「発注者指定方式」の「余裕期間制度」を活用する工事である。 工 期 △△余裕期間この工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などを確保できるよう「任意着手方式」の「余裕期間制度」を活用する工事である。 なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。 下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。 明示事項 内容1.工程関係1.工事日数又は工期令和この工事は、 年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。 ① ~② ~③ ~① ② ③ ① ② ~③ ~① ② ③ ① 騒音 ~② 振動 ~③ 濁水 ~④ 粉塵 ~① ② ③ ④2.防護施設による対策の有無対象工種又は区間 危険要因 対策方法対策方法 基準等2.第三者に対する措置関係1.公害防止に伴う対策の有無公害の種別 対象工種 作業期間制約内容制約内容4.関係機関等との協議に伴う制約の有無関係機関名称 協議事項 期間明示事項 内容1.工程関係3.他の工事に関連する制約の有無他の工事の名称 発注者等名 期間有 無有 無有 無有 無① ~ ~② ~ ~③ ~ ~① ② ③〇m、幅 〇m、~〇m、幅 〇m、~m、~工事終了後の処置 原形復旧その他留意事項設置期間 ○.○.○ ○.○.○維持補修等の内容 通水能力を確保4.仮回し水路 設置場所 全施工区間規格・構造 延長 通水能力 ○.○㎥/s維持補修等の内容工事終了後の処置その他留意事項3.仮設水路 設置場所規格・構造 延長設置期間 ○.○.○ ○.○.○維持補修等の内容工事終了後の処置その他留意事項2.仮設橋梁 設置場所規格・構造 延長設置期間 ○.○.○ ○.○.○維持補修等の内容工事終了後の処置その他留意事項設置期間安全施設の内容3.仮設関係 1.仮設道路 設置場所規格・構造5.重量制限の有無制限される場所・施設名等 管理者 制限の内容制限の内容 使用中の管理の内容 使用後の補修内容4.搬入路としての一般道路指定の有無搬入経路 使用期間 使用時間帯明示事項 内容2.第三者に対する措置関係3.保安設備、保安要員配置の指定の有無対象工種又は区間 規格・規模 配置期間及び時間帯有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無指定任意指定任意指定任意指定任意~ ~ ~ ~維持補修等の内容工事終了後の処置その他留意事項 押雪の際、敷砂利の混入に十分留意すること。 8.除雪工 除雪場所 施工箇所(排水路,農道)、工事用道路他規格・構造 人力除雪(排水路)、機械除雪(農道他)除雪期間 冬期施工期間維持補修等の内容工事終了後の処置その他留意事項7.仮設足場 設置場所規格・構造設置期間維持補修等の内容 決壊の防止工事終了後の処置 撤去その他留意事項規格・構造 土のう積工設置期間 施工期間工事終了後の処置 撤去その他留意事項最上流部での水替えのため、下流の施工状況にも留意すること。 6.仮締切工 設置場所 工事区間内設置期間 施工期間維持補修等の内容 通水能力の確保、排水ホースの破裂防止3.仮設関係 5.水替工 設置場所 工事区間内規格・構造 ポンプ排水(常時,作業時)明示事項 内容有 無有 無有 無有 無指定任意指定任意指定任意指定任意*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。 *搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。 ① t km② t km③ t km3.建設発生土を除く指定副産物の有無種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地搬入時期その他条件搬入する土砂土質区分搬入量(m3)*利用用途管理者運搬距離2.建設発生土の搬入この工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。 なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。 搬入元の情報名称等所在地搬出時期その他条件その他法令等設計上の取扱い法規制等の有無許可・届出土地所有者等の同意土壌汚染対策法盛土規制法該当の有無許可番号等搬出する土砂土質区分搬出量(m3)*利用用途管理者運搬距離明示事項 内容4.建設副産物関係1.建設発生土の搬出この工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。 なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。 搬出先の情報名称等所在地有 無有 無有 無① ② ③ ① t km② t km③ t km① ② ③ 有 :無 :① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ~② ~③ ~重複する期間 対応内容2.占用物件工事との重複施工の有無占用物件名 管理者名 重複する工種移設時期 工事方法 条件等5.工事支障物件等1.占用物件等の工事支障物件の有無支障物件名 管理者名 場所 協議の状況7.再生資材利用の有無再生資材の名称 規格 使用箇所この工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する6.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無種別 減量化の内容 再利用の方法 上記の処理場は設計積算上での条件明示であり、処理場を指定するものでない。 ただし、上記の処理場以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。 5.産業廃棄物税計上の有無この工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理することこの工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している産業廃棄物処理施設名 備考 上記の処理場は設計積算上での条件明示であり、処理場を指定するものでない。 ただし、上記の処理場以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。 4.指定副産物を除く建設廃棄物の有無種別 発生量 運搬距離 産業廃棄物処理施設所在地明示事項 内容4.建設副産物関係再生処理施設名 備考有 無有 無kw Vm mm m道路工既設道路の敷砂利の厚さ及び状態を確認し、再利用を検討するため、掘削前に監督職員立会いの下試掘調査を実施する。 道路工既設敷砂利材にアスファルト切削材の混入が確認された場合は監督職員へ報告し、処理方法について協議するものとする。 二次製品水路(端部処理) 高さ1m以下のベンチフリュ-ム、鉄筋コンクリート排水溝等の小型二次製品水路の曲線・屈曲部布設の際、目地に4cm以上の隙間(マチ)がある場合の補強は下図を標準として実施すること。 4cm未満の場合はコンクリ-ト、目地材及び吸出防止材等で漏水及び吸い出し防止の処理をすること。 ヵ所7.各工種の留意点1.共通仕様書に定める以外の施工条件の有無工種名 施工条件全般この工事の水準点は、監督職員が示すBMを使用すること。 分電盤設備相数 線式 箇所数 対象機器※各設備の詳細は、図面参照ヵ所ケーブル電線規格 延長 備考1回線2回線配電設備架空線回線 線式 電線規格 延長2.仮設電気設備の指定の有無供給地点及び責任分界点 設置期間受電設備契約電力 電圧 相数 備考明示事項 内容6.工事用電力 1.全般 工事に使用する電力設備及び電力料金は、受注者の負担とする。 有 無有 無① ② ③ ① ② ③kmkmkm2.工事現場発生品の有無品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離使用時の条件 返還時の条件8.その他1.発注者が確保している工事用地の有無場所 面積(㎡) 用途6.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無工種名 工事段階 備考5.共通仕様書に定める施工検査の変更又は適用除外の有無工種名 検査時期 検査項目 規格値等4.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無工種名 検査時期 検査項目 規格値等3.共通仕様書に定める施工又は品質管理基準の変更又は適用除外の有無工種名 項目 施工又は品質管理基準明示事項 内容7.各工種の留意点2.共通仕様書に定める以外の施工又は品質管理基準の有無工種名 項目 施工又は品質管理基準有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③~ ~ ~10.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無材料名 工事段階 備考9.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無材料名 工事段階 備考8.部分使用の有無使用箇所 使用期間 その他7.部分引渡しの有無指定部分 引渡し時期調査要領等調査要領については監督職員の指示による。 調査要領については監督職員の指示による。 6.中間検査の有無工種等 検査時期 その他諸経費動向調査 諸経費見直しに係る調査 有5.各種調査の有無※右記調査については、共通仕様書に基づき協力すること。 調査名称 内容 調査費計上の有無公共工事労務費調査 労務単価決定に係る調査 無4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無※この工事は、右記工事と間接費等の調整を行っている。 工事番号 工事名 場所引渡し場所 返納場所 条件 引渡し時期8.その他3.支給材料及び貸与品の有無品名 数量 構造・規格等 使用目的・箇所明示事項 内容有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無支給材料貸与品有 無現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法率計上積上げによる計上計上していない発注者による実施内容の指定14.熱中症対策に資する現場管理費の補正の有無内容実施方法及び経費補正等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html安全設備関係 無(任意)営繕設備関係 無(任意)地域連携 無(任意)✔実施項目 指定の有無 指定する内容仮設備関係 無(任意)対象 -対象外 ✔ -12.地盤情報登録の有無この工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。 詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ(https://ngic.or.jp)参照のこと。 13.現場環境改善費計上の有無この工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、実施方法及び経費補正等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html当初 変更 当初 変更明示事項 内容8.その他11.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無材料名 工事段階 備考有 無有 無有 無対象工種及び費用の計上土工ほ場整備工舗装工暗渠排水工地盤改良工小規模土工〇〇工16.BIM/CIMの活用 8.その他 29.BIM/CIMの活用についてのとおり。 有✔ 無その他- - -上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。 3次元設計データの有無施工に必要となる3次元設計データのうち、この工事で作成が必要な範囲- - -- - -- -- - -- -- - -発注者指定型受注者希望型工 種費用の計上当初 変更明示事項 内容15.ICT施工の実施 この工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、実施方法及び経費補正等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html有 無17.青森県認定リサイクル製品の使用※ 使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。 Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html18.余裕期間制度(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)19.週休2日確保工事について(1)(2)(3)20.熱中症対策に資する現場管理費の補正について(1)(2)(3)この工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正対象工事であり、受注者希望する場合は、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行うこととする。 受注者は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を希望する場合は、施工計画書等に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載するとともに、監督職員と協議する。 実施方法及び経費補正等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html CORINSへの登録について、技術者の従事期間は、契約(変更の場合は、変更契約)工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。 余裕期間制度については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html(発注者指定型の場合)この工事は、週休2日に取り組むことを指定する工事であり、受注者は週休2日の確保に取り組まなければならならい。 受注者は、工事着手日までに、週休2日の確保を考慮した工程を検討のうえ、現場閉所日が確認できる施工計画書を作成し、週休2日を確保するために必要な工期及び工程について発注者と協議する。 実施方法及び経費補正等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html 余裕期間内においては、監理技術者等(現場代理人を含む)の設置を要しない。 余裕期間内においては、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 受注者は、余裕期間内において、下請との契約、作業員・建設資機材等の確保(現場への搬入を除く)及び関係機関への協議文書等の届出など、工事準備に該当しない準備を行うことができる。 受注者は、余裕期間内において、現場事務所等の設置、測量、詳細設計・工場製作(施設機械工事等共通仕様書に基づいて実施するもの)、資機材の工事現場への搬入、仮設物の設置等の工事準備、及び工事を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。 余裕期間内における現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。 Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。 製品のパンフレット、優先使用指針及び使用上のグループ区分は、下記の資源循環推進課ホームページに掲載しています。 8.その他 この工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、下記の「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。 なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか使用できない理由がある場合は、その旨を「書面」で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする。 (Aグループのみ)21.施工箇所が点在する工事の積算方法について(土木工事の場合)(1)(2)(3)22.工事現場等における遠隔確認について(1)(2)(3)23.ICT施工技術の活用について(発注者指定型)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)23.ICT施工技術の活用について(受注者希望型)(1)(2)(3)(4)(5)(6)原則、(※1)○○工における(※2)○○の段階において、施工範囲全体で情報化施工技術を活用することとする。 受注者は、ICT活用工事の具体的な工事内容及び対象範囲等を施工計画書に記載すること。 受注者は、必要な資料を監督職員に報告し貸与を受けるものとする。 なお、貸与を受けた資料については、作業終了後一括して速やかに監督職員に返却しなければならない。 受注者は、ICT施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン(農林水産省農村振興局整備部設計課)」に基づき、提出しなければならない。 情報化施工技術活用工事に要する費用のうち、(※2)○○に要する費用は当初から計上しているが、それ以外の費用については当初から計上していないため、受注者は発注者からの依頼に基づき見積書を提出し、妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。 受注者は、ICT活用工事の具体的な工事内容及び対象範囲等を施工計画書に記載すること。 受注者は、必要な資料を監督職員に報告し貸与を受けるものとする。 なお、貸与を受けた資料については、作業終了後一括して速やかに監督職員に返却しなければならない。 受注者は、ICT施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン(農林水産省農村振興局整備部設計課)」に基づき、提出しなければならない。 情報化施工技術活用工事に要する費用については、設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」により計上することとする。 受注者は、発注者から依頼する歩掛や経費等の見積書提出に協力しなければならない。 また、発注者の指示により歩掛調査を実施する場合には協力しなければならない。 この工事は、農業農村整備事業における工事現場等遠隔確認試行要領に基づき施工検査等の遠隔確認を実施することができる。 受注者は、工事現場等における遠隔確認を実施する場合は、施工計画書に遠隔確認の実施方法等を記載するとともに、監督職員と協議すること。 農業農村整備事業における工事現場等遠隔確認試行要領等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html受注者は、ICT施工技術の活用を希望する場合、契約後、施工計画書の提出前に発注者へ工事打合簿によりICT活用工事計画書を提出し、具体的な工事内容及び対象範囲等協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。 受注者は、発注者から依頼する歩掛や経費等の見積書提出に協力しなければならない。 また、発注者の指示により歩掛調査を実施する場合には協力しなければならない。 ※1「情報化施工技術の活用ガイドライン」で定める工種の中から該当するものを記載する。 ※2「情報化施工技術の活用ガイドライン」で定める施工プロセスの中から該当するものを記載する。 実施内容等の変更により費用に変更が生じた場合は、妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。 この工事における共通仮設費の金額は、対象地区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。 また、現場管理費の金額も同様に、対象地区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。 なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(施工地域等)については、対象地区ごとに設定する。 農業農村整備事業における「施工箇所が点在する工事の積算方法」については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.htmlこの工事は、施工箇所が点在する工事であり、「○○地区(○○、○○)、△△地区(○○)、□□地区(○○)(以下、施工箇所という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。 24. 1日未満で完了する作業の積算方法について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)25. 快適トイレの導入に関する試行について(1)(2)(3)(4)26. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更の運用について(1)(2)(3)27. 運搬費及び準備費の設計変更の運用について(1)(2)(3)受注者が、運搬費及び準備費の設計変更を希望する場合は、運搬費及び準備費の設計変更の運用基づき監督職員と協議すること。 農業農村整備事業における運搬費及び準備費の設計変更の運用については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.htmlこの工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。 契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。 営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用受注者が、地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更を希望する場合は、地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更の運用に基づき監督職員と協議すること。 農業農村整備事業における地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更の運用については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.htmlこの工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。 運搬費:建設機械の運搬費準備費:伐開・除根・除草費農業農村整備事業における1日未満で完了する作業の積算方法及び時間的制約を受ける工事の積算方法については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.htmlこの工事は、建設現場を誰もが働きやすい環境とする取組の一環として、快適に使用できる仮設トイレ(以下「快適トイレ」という。)の設置について、監督職員と協議し、変更契約時において、その設置に必要な費用を計上する試行工事である。 受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合は、快適トイレの導入に関する試行要領に基づき実施できる。 快適トイレの設置に要する費用については、当初は計上していない。 受注者は、快適トイレであることを示す書類及び見積書等を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議すること。 農業農村整備事業における快適トイレの導入に関する試行要領については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 4)受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)監督職員に提出すること。 実際費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。 1日未満積算基準「4判定方法(3)判定に使用する作業量の考え方」により、別箇所として扱う箇所は、第〇章〇施工箇所が点在する工事の積算方法の箇所とする。 この工事における1日未満で完了する作業の積算(以下、「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。 28. 冬期施工における現場管理費の補正について29. BIM/CIMの活用について(受注者希望型) この工事は、「農業農村整備事業におけるBIM/CIMを活用した業務及び工事の試行要領」に基づき、受注者の希望により3次元モデルを活用できるものとする。 3次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、調査職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。 費用は、発注者が必要と認めるものに限り設計変更の対象とする。 「農業農村整備事業におけるBIM/CIMを活用した業務及び工事の試行要領」は、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html実施方法及び経費補正等については、下記の農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html第4章 設計変更の手続き第5章 使用材料の品質規格等(1) 植生工材料(参考)(2) レディミクストコンクリート(3) その他 下記に示す材料は、使用前に見本、カタログ、試験成績書等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。 材料名 規格・寸法・材質 備 考差込式プレスト管 φ300mm(無効管)無筋コンクリート 18-8-25 65% 均しコンクリート鉄筋コンクリート 21-8-25 60%無筋コンクリート 18-8-40 65% 一般構造物 この工事で使用するレディミクストコンクリートは、下表によるものとし、レディミクストコンクリートに使用するセメントは、普通セメントを標準とする。 種類 規格 最大水セメント比 備考よもぎ ○○.○ kgやまはぎ ○○.○ kgクリーピングレッドフェスク ○○.○ kgめどはぎ ○○.○ kgトールフェスク ○○.○ kgオーチャードグラス ○○.○ kg 設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 農林水産部農村整備課)によるものとする。 「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」は、農村整備課ホームページを参照すること。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/noson_gijutukanri.html 設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載がない、又は共通仕様書と異なる規格とする材料について、以下に示す。 種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。 1,000m2 当り名称 規格・寸法・材質 数量 単位 備考第6章 排出ガス対策型建設機械第7章 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて6.建設発生土に係る受領書の交付 建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。 7.再生資源利用(促進)実施書の作成 共通仕様書第1編1-1-18「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。 8.作成書類の保管 受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。 排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。 1.コブリス・プラスの活用 全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 2.建設発生土の搬出に係る事前確認 受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。 3.再生資源利用(促進)計画書の作成共通仕様書第1編1-1-18「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。 なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。 4.再生資源利用(促進)計画書等の掲示 受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。 5.建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。 第8章 その他の特記事項暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第18条第1項の規定による報告(書面の様式については監督職員の指示による)については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。 完成検査申請等 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督員に報告のこと。 施工体制の自己点検 受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」を農林水産部に読み替えて適用している「青森県農林水産部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。 要領は、青森県ホームページ【https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html】に掲載されている。 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について 認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第12条第1項の規定による説明(書面の様式については監督職員の指示による)については、落札者は契約前に当該報告を監督職員に対して行うものとする。 落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。 この工事に係るその他の特記事項は、下表のとおりとする。 特記事項 特記事項の内容一括計上価格について この工事に計上する一括計上価格は、最低制限価格の算出において直接工事費として取り扱うものとする。 ワンデーレスポンス実施対象工事1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に 回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、 いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設け るなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 ウィークリースタンスの推進 この工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。 1.打ち合わせ時間の配慮 打ち合わせは、勤務時間内におこなう。 2.資料作成依頼の配慮 資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 3.ワンデーレスポンスの再徹底 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 色彩等の景観形成 色彩等の景観については、青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」を遵守し、「青森県景観色彩ガイドプラン」に配慮すること。 関連資料は、青森県庁ホームページ【https://www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/keikan-daikibo-1-2todokede.html】に掲載されている。 電子納品対象工事 この工事は、電子納品対象工事である。 電子成果品の作成は、「青森県電子納品運用ガイドライン」に基づき進めること。 なお、国土交通省が定める電子納品に関する要領・基準は、国土交通省国土技術政策総合研究所のホームページ【https://www.cals-ed.go.jp/】から閲覧、ダウンロードできる。 また、「青森県電子納品運用ガイドライン」は、青森県庁のホームページ【https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/ken-gijutsu.html】の「CALS/EC」のページよりダウンロードできる。 再生材の入手不可能な場合の対応について 再生材の入手が不可能であると確認された場合は、設計変更で新材使用とする。 なお、入手不可能の確認は、受注者が供給可能量を調査し(再生砕石等は現場から40km以内、再生アスファルト混合物の場合は現場から40km以内または運搬時間1.5時間以内の全プラント)、監督職員へ「再生資材入手不可能による新材使用への変更依頼」を提出して行うものとする。 (別表-2、3)特記事項 特記事項の内容工事書類の標準化 「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。 ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。 3.小黒板情報の電子的記入の取扱いこの工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。 4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 法定外労災保険の契約 この工事において、受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。 保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。 特記事項 特記事項の内容青森県農村整備課発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 この工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。 対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。 1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、この工事での使用機器について提示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 週休2日制普及促進DAYアンケートの提出 準備・後片付け期間を除く施工期間に毎週土曜日に行われる「週休2日制普及促進DAY」が含まれる全ての工事の受注者(現場代理人等)及び下請負人は回答に協力すること。 【回答用URL】https://forms.office.com/r/uUn9bnSZE8?origin=lprLink第9章 提出書類(1) 契約書に基づいて提出する書類1 部1 部1 部1 部1 部1 部(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類1 部1 部1 部1 部1 部1 部1 部(3) 仕様書に基づいて提出する書類1 部1 部1 部1 部1 部1 部1 部1 部(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類1 部1 部1 部1 部1 部1 部1 部※1 表中の「共通仕様書」欄に記載している該当条項は、県土整備部の共通仕様書を参照する。 ※2 「材料事前審査登録済み」の場合は、工事に関する承諾書の添付資料は省略できる。 ※3 請負金額1,000万円以上。 (ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)監督職員 現場発生品調書 引き渡し時 第1編1-1-18総務課建設業退職者共済組合掛金収納書(発注者用)契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内第1編1-1-41監督職員 支給品清算書工事完成時(完成前に清算可能な場合はその時点)第1編1-1-17監督職員 火薬類使用計画書 着工前及び必要の都度 第1編1-1-28 非火薬品(破砕薬)含む監督職員施工体制台帳、施工体系図下請負契約締結後速やかに 第1編1-1-11監督職員 事故報告書 発生時 第1編1-1-30備考監督職員 施工計画書 着工前及び必要の都度 第1編1-1-5 ※3監督職員 施工管理図表工事完成の日から5日以内及び必要の都度第1編1-1-24提出先 名称 提出期日 部数共通仕様書※1監督職員 工事写真工事完成の日から5日以内及び必要の都度第1編1-1-21工事写真全部(CD-R等)着工前・完成のみ(印刷物)監督職員 再生資源利用実施書 工事完成後速やかに 第1編1-1-19監督職員 再生資源利用促進実施書 工事完成後速やかに 第1編1-1-19監督職員 再生資源利用計画書 着工前及び必要の都度 第1編1-1-19監督職員 再生資源利用促進計画書 着工前及び必要の都度 第1編1-1-19備考監督職員 工事打合簿 着工前及び必要の都度 第1編1-1-7 ※2 工事材料監督職員 工期延期届 必要の都度 21条提出先 名称 提出期日 部数共通仕様書※1監督職員 支給品受領書 引渡しの日から7日以内 15条監督職員 貸与品借用(返納)書 引渡しの日から7日以内 15条監督職員 材料確認書 必要の都度 13条監督職員 確認・立会依頼書 必要の都度 14条総務課 請負代金内訳書 契約締結後14日以内 3条 3条(A)(B)適用の場合総務課 現場代理人等変更通知書 必要の都度 10条提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考監督職員 引渡書 工事完成検査合格後 31条監督職員 請求書 工事完成検査合格後 32条監督職員 工事履行報告書 毎月1回監督職員の指定する日 11条 毎月1部提出のこと監督職員 完成届 工事完成の日から5日以内 31条監督職員 工事工程表 契約締結後14日以内 3条総務課 現場代理人等通知書 着工時 10条提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考 下名久井姥懐地区水路補修工事工事施工場所工 事 番 号 農林工  第 3 号施 工 箇 所図面の名称 位置図縮 尺 FREE図 面 番 号 6 葉中 1南 部 町⻘ 森 県下名久井姥懐地区⽤⽔路補修工事南部町大字下名久井地内下名久井姥懐地区水路補修工事管⽔路新設区間 ΣL=236m(差込式プレスト管 シングル無孔管 Φ300)L1L2L3L1=64mL2=92mL3=80m鉄筋コンクリートU字溝(450*450)鉄筋コンクリートU字溝(450*450)L=30m鉄筋コンクリートU字溝(400*300)蓋板ありL=7m鉄筋コンクリートBF(600*380)L=104m⼟⽔路 L=56mプラ製U字溝(280*200)L=4mダイポリンプレスト管 Φ300 L=40m(差込式プレスト管SSM-300 シングル管)鉄筋コンクリートBF(500*300)L=7m⼟⽔路 L=74m鉄筋コンクリートBF(400*240)L=10m鉄筋コンクリートBF(500*300)L=116m⼟⽔路 L=74m鉄筋コンクリートBF(800*500)L=82m(うち蓋板ありL=30m)ヒューム管 ①Φ800 ②Φ300町道五日市・助川線町道五日市・助川線町道高瀬・卯月沢線(広域農道)工 事 番 号 農林工  第 3 号施 工 場 所図面の名称 平面図縮 尺 FREE図 面 番 号 6 葉中 2南部町大字下名久井地内南 部 町⻘ 森 県下名久井姥懐地区⽔路補修工事下名久井姥懐地区水路補修工事工 事 番 号 農林工  第 3 号施 工 場 所図面の名称 平面図縮 尺 FREE図 面 番 号 6 葉中 3下名久井姥懐地区⽔路補修工事南部町大字下名久井地内南 部 町⻘ 森 県AA’BB’差込式プレスト管 シングル無孔管 Φ300 L=64m上流側 既設ダイポリンプレスト管 Φ300 接続下流側 鉄筋コンクリートBF(600*380)接続部土嚢積L1鉄筋コンクリートBF(600*380)L=104m⼟⽔路 L=56mプラ製U字溝(280*200)L=4mダイポリンプレスト管 Φ300 L=40m(差込式プレスト管SSM-300 シングル管)作業⼟工 L=56m⼟⽔路区間下名久井姥懐地区水路補修工事ダイポリンプレスト管 Φ300 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(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金書面(紙) 電子申請・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 契約締結日の翌日から契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む*入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *11月28日(金)から12月4日(木)まで(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 3 月 19 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。 )によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額南部町大字下名久井地内 工事番号 農林工第3号建設工事請負契約書1 工事名 下名久井姥懐地区用水路補修工事収入印紙印印 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 3 月 19 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。 )によって請負契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額南部町大字下名久井地内 工事番号 農林工第3号建設工事請負契約書1 工事名 下名久井字姥懐地区用水路補修工事 (別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日以降に払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。 )に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所 令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字下名久井地内下名久井姥懐地区用水路補修工事ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について仲裁合意書について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等

青森県南部町の他の入札公告

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
集会施設エアコン設置工事2026/03/12
道路区画線設置工事2026/03/12
道路維持修繕工事2026/03/12
中央公民館高圧受電設備改修工事2026/03/12
ゆうずらんどエアコン設置工事2026/03/12
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