暖房用白灯油購入単価契約(一般競争入札 入札日令和7年11月18日)津南中等教育学校
- 発注機関
- 新潟県
- 所在地
- 新潟県
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
新潟県立津南中等教育学校が、暖房用白灯油の購入単価契約に関する一般競争入札を実施します。
- ・案件概要: 暖房用白灯油の購入単価契約(26,000リットルを目安)。
- ・納入期間: 契約締結日から令和8年3月31日まで。
- ・納入場所: 新潟県立津南中等教育学校の地下灯油タンク施設(2基)。
- ・入札方式: 一般競争入札。落札価格は、入札金額に10%を加算した金額で決定されます。
- ・主な参加資格:
- ・地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
- ・新潟県から指名停止措置を受けていない者
- ・新潟県物品等入札参加資格者名簿「灯油」に登録されている者
- ・暴力団排除条項に該当しない者
- ・新潟県内に事業所がある者
- ・仕様に適合する物品を確認できる者
- ・入札スケジュール:
- ・入札参加申請書の提出期限:令和7年11月10日(月)正午
- ・入札日時:令和7年11月18日(火)午後2時00分
- ・開札日時:令和7年11月18日(火)午後2時00分
- ・問い合わせ先: 新潟県立津南中等教育学校 事務室(電話:025-765-2062、FAX:025-765-3690、E-mail:ngt561040@pref.niigata.lg.jp)
- ・詳細: 入札公告、入札説明書、申請書等の詳細は、新潟県ホームページで公開されています。
公告全文を表示
暖房用白灯油購入単価契約(一般競争入札 入札日令和7年11月18日)津南中等教育学校
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); 暖房用白灯油購入単価契約(一般競争入札 入札日令和7年11月18日)津南中等教育学校 - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 県の仕事と組織・付属機関 > 暖房用白灯油購入単価契約(一般競争入札 入札日令和7年11月18日)津南中等教育学校 本文 暖房用白灯油購入単価契約(一般競争入札 入札日令和7年11月18日)津南中等教育学校 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0071118 更新日:2025年10月30日更新 一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、白灯油の購入(単価契約)について次のとおり一般競争入札を行う。 令和7年10月30日 新潟県立津南中等教育学校長 西村健一 1 入札に付する事項 (1) 購入等件名 暖房用白灯油購入単価契約 (2) 調達案件の仕様及び見込み数量等 仕様書による。 (3) 納入期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで (4) 納入場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 新潟県から指名停止措置を現に受けていない者であること。 (3) 本調達物品の公告日現在で、新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業品目「灯油」に登録され ている者であること。 (4) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員またはこれらの者と社会的に非難される べき関係を有していない者であること。 (5) 新潟県内に本・支社(本・支店)または営業所が所在する者であること。 (6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。 3 入札説明書の交付等 入札説明書等は新潟県ホームページで公開する。 4 入札日時、開札日時及び場所 (1)入札日時及び開札日時 令和7年11月18日(火曜日) 午後2時00分 (2)入札場所及び開札場所 新潟県立津南中等教育学校 会議室 5 その他 (1)入札保証金 免除する。 (2)契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。 ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「規則」という。)第44条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 (3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和7年11月10日(月曜日)正午までに書面で提出しなければならない。 なお、提出書類、提出先等詳細については入札説明書による。 また、入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し、説明を求め られた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は 無効 とする。 (5)契約書作成の要否 要 (6)暴力団等の不当介入に対する通報報告 契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報 報告を行うこと。 (7)落札者の決定方法 本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を 落札者とする。 (8)その他 詳細は入札説明書による。 入札公告文、説明書等 [PDFファイル/749KB] 入札参加申請書 [Wordファイル/17KB] 委任状・記入上の注意点 [Wordファイル/24KB] 入札書・記入上の注意点 [Wordファイル/37KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 津南中等教育学校 <外部リンク> 事務室 〒949-8201 中魚沼郡津南町大字下船渡戊298-1 Tel:025-765-2062 Fax:025-765-3690 メールでのお問い合わせはこちら document.write(' '); Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); 県公式SNS一覧へ このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは 新潟県庁 法人番号 5000020150002 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話番号:025-285-5511(代表) 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く 県庁へのアクセス 県庁舎のご案内 直通電話番号一覧 メンテナンス サイトマップ 免責事項 ガイドライン RSS配信について 個人情報の取扱い リンク集 ガイド ライン 個人情報 の取扱い 免責事項 RSS配信 について pcサイト表示 スマホサイト表示 <外部リンク> <外部リンク> Copyright © Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.
一般競争入札の実施について(公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、白灯油の購入(単価契約)について次のとおり一般競争入札を行う。令和7年10月30日新潟県立津南中等教育学校長 西村健一1 入札に付する事項(1) 購入等件名暖房用白灯油購入単価契約(2) 調達案件の仕様及び見込み数量等仕様書による。(3) 納入期間契約締結の日から令和8年3月31日まで(4) 納入場所入札説明書による。(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 新潟県から指名停止措置を現に受けていない者であること。(3) 本調達物品の公告日現在で、新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業品目「灯油」に登録されている者であること。(4) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していない者であること。(5) 新潟県内に本・支社(本・支店)または営業所が所在する者であること。(6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。3 入札説明書の交付等入札説明書等は新潟県ホームページで公開する。4 入札日時、開札日時及び場所(1)入札日時及び開札日時令和7年11月18日(火曜日) 午後2時00分(2)入札場所及び開札場所新潟県立津南中等教育学校 会議室5 その他(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金契約金額に予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「規則」という。)第44条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和 7 年 11 月 10 日(月曜日)正午までに書面で提出しなければならない。なお、提出書類、提出先等詳細については入札説明書による。また、入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5)契約書作成の要否要(6) 暴力団等の不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報報告を行うこと。(7)落札者の決定方法本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)その他詳細は入札説明書による。入札説明書令 和 7 年 10 月 30 日新潟県立津南中等教育学校1 入札に付する事項(1) 購入等件名暖房用白灯油購入単価契約(2) 調達案件の仕様及び見込み数量等仕様書のとおり(3) 契約期間・納入期限仕様書のとおり(4) 納入場所仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。(2) 指名停止期間中の者でないこと。(3) 本調達物品の公告日現在で、新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業品目「灯油」に登録されている者であること。(4) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(5) 新潟県内に本・支社(本・支店)又は営業所が所在する者であること。(6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。3 入札者に求められる義務(1) 本調達物品の入札に参加を希望する者は令和7年11月10日(月)正午までに「入札参加申請書」(別紙)を後記13の場所に書面で持参又は郵送で提出しなければならない。上記期限までに提出書類の提出がされなかった場合は、入札に参加できない。(2) 入札者は、上記(1)の提出書類について、入札日の前日までの間において説明を求められた場合は、これに応ずるものとする。(3) 審査結果提出書類に基づき審査を行い入札参加の可否を決定する。審査結果については、令和7年11月12日(水)午後3時以降に後記13に問い合わせること。4 入札及び開札の日時及び場所令和7年11月18日(火)午後2時00分新潟県立津南中等教育学校 会議室5 入札及び開札の方法(1) 前記4の開札の日時及び場所に参集し、別添入札書の様式による入札書を封筒に入れて提出すること。記入の際には「記入上の注意点」を参考にすること。なお、代理人が入札に参加する場合は、入札時刻までに別添委任状を提出の上、入札書に代理人の氏名を記載、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。また、入札に参加する際、次のものを持参すること。・再入札に使用する印鑑(2) 前記4の開札の日時及び場所に参集できない場合は、入札書を書留郵便で提出することができる。その場合は、外封筒の表に「灯油購入単価契約入札書在中」と朱書の上、新潟県立津南中等教育学校長あてに、開札日時までに到着するよう提出すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札参加者のうち、開札の立ち会いを希望する者は開札に立ち会うことができる。(5) 入札者は一旦提出した入札書の書き換え、又は撤回をすることができない。(6) 開札をした場合において、入札金額のうち新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第54条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の範囲内の価格の入札がないときは、再入札を行うものとする。なお、書留郵便により入札を行った者及び後期6の各号いずれかに該当する無効入札をしたものは再入札に参加することができない。(7) 再入札を行うこととなった場合は、初回入札結果公表後、入札執行職員が口頭で通知した時刻に再入札書を提出すること。
(8) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約交渉を行うことがある。6 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。(1)入札公告に定めた資格のない者がした入札又は代理権の確認を受けない代理人のした入札(2)入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(3)開札時刻までに到着しなかった入札(4)入札書を郵送する場合において、書留郵便以外によってした入札(5)同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)再入札を行うこととなった場合において、初回入札最低価格以上の価格を記載した入札(7)脅迫その他不正の行為によってした入札(8)入札者が不当に価格のせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認められるときは全部の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札以上の入札の効力は、入札執行職員が決定する。この場合当該入札者はその決定に対し異議を申し立てることはできない。7 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。8 契約書作成の要否 要9 契約条項別添「物品売買契約書(案)」による。10 暴力団等の不当介入に対する通報報告契約の履行にあたり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報報告を行うこと。詳細は県のホームページ(下記アドレス)による。http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1353967278060.html11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金契約金額に予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「規則」という。)第44条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。12 支払条件当県が行う検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。13 問い合わせ先・参加申請書提出先郵便番号 949-8201新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊298番地1新潟県立津南中等教育学校 事務室電話番号 025-765-2062FAX番号 025-765-3690E-mail ngt561040@pref.niigata.lg.jp津南中等教育学校 暖房用白灯油購入単価契約 仕様書1 物品の名称及び規格白灯油 JIS規格1号 大型ローリー納入可能2 契約単位1ℓあたりの単価3 購入見込数量26,000ℓ(この数量を保証するものではありません。気象状況等により数量が増減する可能性があります。)4 納入場所新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊298-1 津南中等教育学校5 納入する地下灯油タンク施設2基 いずれも9,600ℓいずれも給油口は管理棟と特別教室棟間にある生徒玄関の前。給油口の位置等を確認のうえ入札してください。6 契約期間契約締結日から令和8年3月31日7 納入期限買主が発注の都度指定する日4… …擁壁※給油口付近の状況★ ローリー ボックス凡 例 給油口 アース●第一体育館0津南中等教育学校 地下タンク給油口付近概略図共用水路グラウンド国公格技場第二体育館渡 廊 下渡廊下職員玄関LPG庫北4( 花 壇 )(植え込み)★西管 理 普 通 教 室 棟南 東↓至 秋山郷↑至 国道117号線受水槽ポンプ室道線5倉庫号 地下タンク ●ゴミ保管庫生徒玄関特 別 教 室 棟電気室渡廊下渡廊下物品売買契約書(単価契約)(案))令和 年 月 日中魚沼郡津南町大字下船渡戊298-1買主(甲) 新潟県新潟県立津南中等教育学校長 西村健一 印6 発注方法 買主は、この契約に定める物品を買い入れようとするときは、売主に対して数量、納入期限等を通知して発注するものとする。
3 契約保証金4 納入場所 新潟県立津南中等教育学校5 納入期限 契約締結の日から令和8年3月31日までの間で買主が指定する日2 契約金額 (うち消費税額及び地方消費税額¥ 1ℓあたり@¥物品の名称 規格・品質等 見込数量白灯油 JIS規格1号 26,000ℓ物 品 売 買 契 約 書1 物品の名称、規格、数量等上記物品の売買に関して、買主新潟県を甲とし、売主を乙として、上記条件のほか別記契約条項によって契約を締結し、この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
(注) 契約年月日は、県知事印を押印するときに記入するので記載しないこと。
住 所売主(乙)氏 名 印物品売買契約書(単価契約)別記 契 約 条 項(契約保証金の納付)第1条 乙は、契約の締結と同時に、契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、契約保証金を免除された場合は、この限りではない。
(納入期限の延長)第2条 乙は、乙の責めに帰することのできない正当な理由により、納入期限までにこの契約に定める物品(以下「目的物」という。)を納入することができないときは、あらかじめ甲に対して、その理由を明示して期限の延長を求めることができる。この場合、甲は、期限の延長を認めたときは、変更後の納入期限を定めてこれを乙に通知するものとする。
(納品、検査方法等)第3条 乙は、目的物を納入しようとするときは、甲に通知して検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から納入の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下「検査期間」という。)に納入された目的物を検査するものとする。この場合は、甲は、検査の日時及び場所を指定して乙の立会いを求めるものとし、乙が立会わないときは、乙は検査の結果に異議を申し立てることができないものとする。
3 検査のため納入された目的物を損耗したとき、又は検査に当たり、費用を要するときは、その費用は乙の負担とする。ただし、費用を要する原因が甲の責めに帰すべきものであるときは、甲の負担とする。
4 検査の結果不合格となった場合は、乙は、自己の負担でその目的物を引き取るとともに、甲から期限を指定して代品の納入を指示されたときは、その指定期限内に代品を納入して甲の検査を受けなければならない。この場合の検査については、前3項の定めに準ずる。
5 甲は、検査の結果品質不良、数量不足等のため不合格となる場合であっても、支障がないと認めるときは、契約金額を減額してその目的物を受け入れることができる。この場合の契約金額の変更は、甲乙協議して定める。
6 甲は、検査に合格したと認めたとき、又は前項の定めにより受け入れることとしたときは、その旨を乙に通知し、乙は、目的物を甲に引き渡すものとする。
7 目的物の所有権は、前項の定めによる引渡しのときに乙から甲に移転するものとする。
(代金の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその月に甲に引き渡した目的物の数量を取りまとめ、その翌月以降において、甲に対し請求書によりその代金の支払を請求するものとする。
ただし、甲が認めた場合は、その都度代金の支払を請求することができる。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「支払期間」という。)に甲の定める方法により契約金額を支払うものとする。
(債権債務の譲渡等)第5条 乙は、この契約によって生ずる債権債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は債権の行使若しくは債務の履行を第三者に委任してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第121条に基づき会計管理者に対し、支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(危険負担)第6条 目的物の引き渡し前に生じた物品についての損害は、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)第7条 甲は乙に対し、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、乙は甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができない。
2 前項に規定する場合において、甲は乙に対し、同項に規定する履行の追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項の規定による履行の追完請求、前項に規定する代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りではない。
(履行遅滞の責任)第8条 乙は、納入期限までに目的物を納入することができない場合で、甲が納入期限経過後の納入を認めたときは、遅延日数1日につき、遅滞数量に対する代金相当額の 1,000分の1の割合で計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。
2 前項の違約金は、甲が乙に支払う債務を有するときは、相殺するものとする。
3 甲は、その責めに帰する理由により支払期間内に契約金額を支払わないときは、遅延日数に応じ当該未払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率により計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。この場合、計算した金額が 100円未満であるときは支払いを要せず、その金額に 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 甲の責めに帰する理由により検査期間内に目的物の検査をしないときは、検査期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、支払期間の日数から差し引くものとし、支払期間の日数を超える場合は支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、甲は前項の定めに準じて計算した金額を乙に支払うものとする。
(契約の変更)第9条 契約を締結するときに予見することのできなかった物価の高騰若しくは下落その他事情の変動により、契約の内容が著しく不合理となった場合は、甲又は乙は相手方に対し、契約の変更を申し入れることができる。この場合、一定期間を置いて催告しても相手方が応じないときは、契約を解除することができる。
2 前項の定めによる申入れに基づいて契約を変更する場合、その変更内容は、甲乙協議して定める。
3 甲は、前2項に定める場合のほか、乙が債務を履行しない間は、目的物の内容、数量、納入期限その他の契約事項を変更する必要が生じたときは、契約を変更することができる。この場合の変更内容は、甲乙協議して定める。
4 乙は、天災地変その他の不可抗力又は生産中止その他の供給事情の急変により、契約の履行が不能となる部分が生じたときは、甲に対し契約の変更を申し入れることができる。この場合、甲が契約の変更を認めたときは、変更内容は甲が定める。
(解除権等)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除し、又は打ち切る(一部履行済部分がある場合に当該部分を除いて解消することをいう。以下同じ。)ことができる。
(1)納入期限までに目的物を納入することができないことが明らかであり、そのために契約の目的を達することができないと認められるとき。
(2)納入期限とされた日が属する会計年度(地方自治法第208条第1項)の末日までに第3条に定める目的物の検査に合格できないことが明らかであり、そのために県の予算措置に不都合が生じるとき。
(3)契約に違反したことその他不誠実の行為をしたことにより、契約の目的を達することができないとき。
(4)契約の履行能力を喪失したと認められるとき。
(5)契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切ったときは、乙から、契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額(打切りの場合は、履行済部分に相当する金額を控除した金額をいう。以下本条及び第11条において同じ。)の 100分の10の割合で計算した金額の違約金を徴収することができる。
ただし、甲に帰属することとなる契約保証金がある場合は、違約金の額を契約代金相当額の 100分の10以下の割合とすることができる。
第11条 甲は、前条第1項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除し、又は打ち切ることができる。
(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項及び第2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じた場合において、行政事件訴訟法第14条第1項及び第2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3)乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5)乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 甲は、前条第1項又は前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに、この契約を解除し、又は打ち切ることができる。
(1)その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4)その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6)下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前2項の定めにより契約が解除され、又は打ち切られたときは乙は契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の10の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
第12条 甲は、第10条第1項又は前条第1項若しくは第2項に定める場合のほか、乙が契約を履行しない間は、必要がある場合には契約を解除し、又は打ち切ることができる。
2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切った場合に乙に損害を与えたときは、その損害額を負担する。この場合、甲の負担する損害額は甲乙協議して定める。
(損害賠償の予定)第13条 乙は、第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する、又は打ち切りをするか否かにかかわらず、契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の20の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、契約の履行後においても適用するものとする。
(契約保証金の返還等)第14条 乙は、契約保証金を納付した場合であって、目的物を引き渡したとき、又は第12条の規定により契約が解除されたときは、甲に対し請求書により、その還付を請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。
3 第10条第1項の定めにより契約が解除され、若しくは打ち切られたとき、又は乙が契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)第15条 乙は、本契約に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約外の事項等)第16条 この契約について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。