一般競争入札について(狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2025年10月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
香芝市は、狐井稲荷古墳出土遺構の保存展示業務を一般競争入札で募集します。本事業は、古墳から出土した遺構を保存し、展示品として製作するもので、文化財調査室などを活用します。
- ・発注機関: 香芝市
- ・案件名: 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務
- ・業務内容: 出土遺構の保存処置及び展示品製作
- ・履行場所: 香芝市文化財調査室他
- ・契約期間: 契約締結日から令和8年2月27日まで
- ・入札方式: 事後審査型条件付一般競争入札
- ・主な参加資格: 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者、競争入札参加資格者名簿に登録されている者、過去の類似業務の履行実績がある者など、入札説明書に定める要件を全て満たすこと
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書等の交付:令和7年10月30日~11月11日(ホームページからダウンロード)
- ・入札書到着期限:令和7年11月10日(郵送)
- ・開札:令和7年11月11日午前11時00分
- ・競争入札参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月12日午後4時00分
- ・問い合わせ先: 香芝市総務部管財課 電話番号:0745-44-3338
- ・その他: 郵送による入札の場合、香芝市郵便入札要綱に従う。詳細は入札説明書を参照。
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一般競争入札について(狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務)
香芝市公告次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和7年10月30日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市文化財調査室他⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年2月27日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年10月30日(木)から令和7年11月11日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
入札書到着期限令和7年11月10日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和7年11月11日(火)午前11時00分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室競争入札参加資格確認申請書等の提出令和7年11月12日(水)午後4時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp契約締結(予定)令和7年11月20日(木)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部文化財課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務令和7年10月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事後審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑼ 本業務(出土遺構の保存処置及び展示品製作業務)と同等の履行実績を有すること。
2 競争入札参加資格の確認⑴ 競争入札参加資格確認申請書及び添付資料の提出について(事後審査)開札後、落札候補者となった者に対し競争入札参加資格の確認を実施するので、競争入札参加資格確認申請書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
参加資格が確認できない場合は失格となります。
この場合、次順位者を落札候補者として競争入札参加資格の確認を実施します。
ア 提出書類競争入札参加資格確認申請書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加資格確認申請書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加資格確認申請書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
4 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札5 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
6 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
7 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
8 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
9 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
10 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
11 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
入札書令和7年11月11日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務履行場所等 香芝市文化財調査室他入札保証金 免除
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務2 履行場所等 香芝市文化財調査室他
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務2 履行場所等 香芝市文化財調査室他
競争入札参加資格確認申請書(事後審査)令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 次の業務に係る競争入札に参加する資格について、確認されたく書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するとともに、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務2 履行場所等 香芝市文化財調査室他3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し
競争入札参加資格確認申請書(事後審査)令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話次の業務に係る競争入札に参加する資格について、確認されたく書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するとともに、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務2 履行場所等 香芝市文化財調査室他3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し
狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務仕様書1 業務名狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務2 業務の目的狐井稲荷古墳発掘調査現場で剥ぎ取り転写した実物の文化財である「狐井稲荷古墳盛土遺構土層断面」(以下「盛土遺構土層断面」という。)の保存処置及び展示品製作を行うと共に、博物館資料として展示及び活用することを目的に実施する。
3 履行期間契約締結日から令和8年2月27日まで4 搬出入場所搬出入場所:香芝市文化財調査室(奈良県香芝市真美ヶ丘5丁目4)※搬出入場所は、別途、指示する。
5 業務の内容⑴ 業務内容既に剥ぎ取り転写した実物の文化財である盛土遺構土層断面を木製パネルに貼り付けて加工し、表面の土の剥落防止処置等の保存処置を行うと共に、脱落箇所の補填及び彩色等修正を行い、そのまま博物館資料として展示できるように展示品を製作する。
⑵ 製作物の寸法資料名称:「狐井稲荷古墳盛土遺構土層断面」(写真1参照)寸法等:高さ 約1.6m×幅 約1.8m(仕上がり寸法の目安)6 業務の詳細及び製作工程⑴ 製作工程の記録受託者は、委託者と事前に協議を行うと共に、下記のとおり、製作工程ごとに写真撮影(デジタルカメラ)を行い、製作状況を電子メール等で写真を添付して委託者に報告することを始め、学芸員が立ち合うなど、双方で確認及び協議しながら業務を行うものとする。
また、進捗状況を作業日報等の記録に留めるものとする。
⑵ 製作工程ア 展示用パネルの製作展示用製作物として、完成寸法に合わせて片面フラッシュ構造の木製パネルを製作する。
パネルは、最後に設置する枠の厚みを差し引いた寸法とし、パネルの寸法は、加工時に委託者と協議の上、決定する。
イ 盛土遺構土層断面の加工盛土遺構土層断面をパネルに貼る際は、不要な余剰の土層部分を切断する。
ウ 盛土遺構土層断面の展示用パネルへの取り付け盛土遺構土層断面を、あらかじめ加工した木製パネルにエポキシ接着剤で接着する。
さらに、経年変化での接着強度が弱くなった場合を想定し、盛土遺構土層断面の変形や収縮等を考慮して、打ち込み箇所を十分に観察した上で、パネルから脱落しないようにタッカー等でパネルと盛土遺構土層断面を数十か所程度固定する。
エ 盛土遺構土層断面の補填及び修正土層断面の転写の際に貼り付いた土器や埴輪を始め、石や土塊は、考古学的に重要な意味を持つ遺物であるので、脱落しないように、元の位置に接着剤や金具等でパネルに直接固定する。
また、転写の際に土が脱落して裏面の布が露呈している箇所には、余剰の土等を用いて盛土遺構土層断面の土層の補填及び彩色等の修正作業を行う。
その際、土層によって土質や色彩が異なるため、補填部分を本来の剥ぎ取り箇所の土層と同質及び同色にせずに、補填した部分が復元箇所として認識できるように処置を行う。
オ 盛土遺構土層断面の仕上げ処理接着の際に打ち込んだタッカー等の留め付け金具の露出部は、土に接着剤やエポキシ系樹脂等で接着して覆い隠すなど展示品として、ふさわしい処置を行う。
カ 展示用パネルに取り付けた盛土遺構土層断面の保存処理盛土遺構土層断面の土の剥落を防止するため、イソシアネート系合成樹脂(サンコール)を表面に塗布して硬化処理を行う。
塗布に際しては、適度の色調になるように土層の色調変化に注意しながら数回に分けて作業を行う。
キ 展示用パネルの加工保存処理を行った盛土遺構土層断面を展示用パネルとして、移動及び保管しやすいように、指示する寸法に切断する。
切断の際に脱落した箇所の補填や修正等を行い、展示用品パネルとしてふさわしいように最終仕上げ処置を行う。
ク 展示用パネルの外枠の取り付け展示用パネルの外枠として、木枠をパネルの周囲に取り付け、裏面には、脱落しないように接合部4か所を金具で固定すると共に、展示の際の吊り上げ用の金具を取り付ける。
7 成果品完成後、委託者が受託者の作業場にて成果品の検査を行い、検査に合格した成果品を履行期限内に指示する場所に納品するものとする。
なお、成果品は、以下のとおりとする。
⑴ 盛土遺構土層断面展示品の完成品⑵ 製作過程の記録写真8 業務にあたっての留意事項⑴ 受託者は、以下の条件を満たす熟練の技術者とし、委託者との連絡・調整を密に行い、仕様書に基づき効果的に業務を進めること。
ア 過去に国又は地方公共団体で、発掘調査現場で剥ぎ取り転写した遺構のパネルへの取り付け等の保存処理及び展示用パネルの製作等の業務を受注した実績を有すること。
⑵ 受託者は、対象物が実物の文化財(出土遺構)であることを十分に認識し、毀損しないように最大限の注意を払い、業務に当たること。
また、作業時間外は、紛失及び滅失を始め、その他の被害が及ばないように、受託者の責任において、安全な場所に保管すること。
万が一、製作中に実物を毀損した場合は、速やかに委託者に報告すると共に、委託者及び受託者が双方協議の下、適切に事後処理を行うこと。
なお、この場合、原状復旧に係る費用は受託者が負うものとする。
⑶ 受託者は、盛土遺構土層断面の搬出入に伴う輸送時は、通常の美術品梱包輸送と同様に、毀損しないように入念に梱包を行い、屋根のある車両の荷台に固定して輸送すること。
⑷ 仕様等の内容に変更が生じた場合や作業中に疑義が生じた場合は、その都度、受託者は委託者の確認及び指示を受けること。
⑸ 納品後、3年以内にパネルの劣化や変形等の変質を始め、パネルから土の剥落等が生じた際は、適時、修理を行うこと。
⑹ 仕様書に定めがない事項については、双方協議の上、適切に行うものとする。
写真1 狐井稲荷古墳盛土遺構土層断面の現状※委託業務実施前の現状。
剥ぎ取り済みの盛土遺構土層断面を木製パネルに取り付けて加工し、土層断面の土が落下しないように薬剤を塗布して保存処置を施すと共に、実物の文化財として、博物館での展示品として展示できるように展示用パネルを製作する。
約1.6m約1.8m
業務委託契約書(案)1 業務名 狐井稲荷古墳出土遺構保存展示業務2 履行場所 香芝市文化財調査室他3 業務内容 別紙のとおり4 契約期間 令和 年 月 日から令和8年2月27日まで5 契約金額 金 円うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円6 契約保証金上記の委託業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和7年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三橋 和史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書(仕様書、図面、見本及び発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、頭書記載の履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(守秘義務)第4条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後もまた同様とする。
(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるものを守らなければならない。
(業務責任者)第6条 受注者は、受託業務履行の管理運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 前項の業務責任者は、業務の円滑な管理運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)第7条 発注者は、必要と認めるときは、前条第1項の業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)第8条 受注者は、業務を履行したときは、直ちに発注者に対して完了届を提出し、速やかに検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第9条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、直ちに発注者に届け出て、速やかに検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)第10条 受注者は、第8条1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第11条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(危険負担)第12条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約不適合責任)第13条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡し等自ら指定した方法による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が、履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞における遅延利息等)第14条 発注者は、第11条第1項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、受注者に対して契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。
2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は、算入しない。
3 受注者は、発注者の責めに帰する事由により、第10条第1項の規定による契約代金の支払が遅延した場合においては、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(業務内容の変更等)第15条 発注者は、必要がある認めるときは、受注者と協議の上、業務内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
2 発注者及び受注者は、天災地変、戦争、内乱、感染症その他の不可抗力により、この契約に基づく全部又は一部の義務の履行が不能になった場合には、その責任を負わない。
(発注者の解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 受注者がその責めに帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(談合等不正行為による解除)第18条 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(損害賠償)第19条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約による業務の履行に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第16条第2項及び第3項の規定(第17条第2項及び前条第2項の規定において準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することは要しない。
(受注者の解除権)第20条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。
⑴ 第15条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第15条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
3 発注者は、前2項の規定による契約の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならならない。
(協議解除)第21条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第22条 契約が解除され、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第23条 発注者及び受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。
(契約の費用)第24条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第25条 この契約に定めがない事項又はこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた事項については、発注者及び受注者が協議の上、決定するものとする。
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者等の届出)第7条 受注者は、個人情報の取扱いに係る業務責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、業務責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 業務責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
(業務従事者の監督及び教育)第8条 受注者は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第10条 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)第11条 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該支持に従うものとする。
2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提供を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13条 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある事を知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。