(単価契約)へき地診療に係る送迎について
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、へき地診療に従事する医師・看護師等の送迎業務を行う事業者を募集します。本件は単価契約方式で、予定価格は428万1720円です。
- ・発注機関: 京都市
- ・案件名: (単価契約)へき地診療に係る送迎について
- ・概要: へき地診療に従事する医師・看護師等の送迎業務
- ・履行期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
- ・履行場所: 仕様書に記載の各診療所、医師宅など
- ・予定価格: 4,281,720円(税抜き)
- ・入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約、総価で落札決定)
- ・参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者、市内中小企業
- ・入札スケジュール:
- ・入札期間:2025年11月5日9:00~2025年11月7日17:00
- ・開札日:2025年11月10日9:00以降
- ・問い合わせ先: 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 (電話 075-222-3622)
- ・留意事項:
- ・入札金額は総価で入力し、消費税等を考慮する必要がある。
- ・契約期間中に物価変動があっても原則として契約金額は変更されない。
- ・落札後の辞退は、契約辞退とみなされ、競争入札参加停止や違約金が発生する。
- ・国土交通省から一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることが必須。
- ・SDGsに関する取り組み宣言書の提出が必須。
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(単価契約)へき地診療に係る送迎について
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.30 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200162 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)へき地診療に係る送迎について 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,281,720円 入札期間開始日時 2025.11.05 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.07 17:00まで 開札日 2025.11.10 開札時間 09:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 運搬 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月10日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月10日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(担当 北村・小笠原 電話 075-222-3622)件名 へき地診療に係る送迎について予定数量 1,151時間契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日契約条件1 業務内容京都市(以下「甲」という。)が実施するへき地診療事業に従事している医師・看護師・歯科医師・歯科衛生士(以下「医師等」という。)や患者の送迎を行う。2 実施方法へき地診療を実施する診療所(以下「へき地診療所」という。)と甲の執務場所又は医師等宅との間での医師等の送迎を行う。診療所の場所、診療日、送迎の発着場所及び時刻の目安等については、別紙のとおりとする。送迎業務受託者(以下「乙」という。)は指定された場所、時間に医師等を迎えに行き、各へき地診療所に送り届ける。その後、診療が終了するまで現地で待機し、診療終了後、医師等を指定された場所まで送り届ける。※医師等より診療時間内の患者送迎を依頼する場合あり。なお、所要時間は医師等の最初の乗車時刻から、診療終了後の医師等が甲の執務場所又は医師等宅で最後に降車するまでの時間であり、現地での待機も所要時間に含む。ただし、医師等宅が京都市外にある場合、別紙の注釈のとおりとする。別紙の注釈に定めのない診療所については、甲乙協議のうえ、決定する。3 送迎経路について送迎の経路については、合理的かつ安全に配慮した経路を乙が選定し、事前に甲の了承を得て実施する。有料道路の使用については、外畑診療所への送迎時に限るものとする。ただし、天候不順や災害等が発生したことにより、やむを得ず他の診療所への送迎に、有料道路を使用する場合や通常の送迎経路以外の経路を使用する場合は、甲へ事前に了承を得るものとする。また、医師等が交代となり送迎場所が変更となる場合がある。この場合、速やかに甲は乙に連絡する。4 実績報告について乙は、月毎の実績を翌月10日までに甲へ報告するとともに、支払いに必要な書類も併せて提出すること。また、有料道路を使用した場合、それを証明するために、領収書(写)も併せて提出すること。5 支払いについて甲は乙の実績報告に基づいて、1時間当たりの単価に当該月の総所要時間を掛けた額を支払う。なお、毎回の所要時間については30分単位で計算し、11分未満については切り下げ、11分以上については切り上げることとする。また、有料道路使用分については、別途、実費額を支払う。6 休診時等のキャンセル(変更)対応について医師等の都合により休診となることが判明した場合及び送迎場所が変更になった場合、甲は乙に速やかに連絡する。なお、料金については、出発時刻の2時間前までにキャンセル(変更)を行った場合は、発生しないものとし、それ以降のキャンセル(変更)となった場合、キャンセル料として所要時間1時間分に相当する業務が発生したものとする。7 資格等について乙の資格については、国土交通省から道路運送法で定める一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者に限る。8 使用車両について乗車人数は1人~2人であり、また診療所へ医療機器等の荷物を運ぶことがあるので(段ボール数箱程度)、それらを積載できる車両とする。9 権利義務の譲渡の禁止乙は、第三者に対し、事業の一部若しくは全部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、またはこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはいけない。ただし、予め甲の承認を受けたときはこの限りではない。10 秘密の保持乙は、事業の実施に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。事業が完了した後もまた同様とする。11 損害賠償責任乙は、次に該当するときは、その損害を被害者に賠償しなければならない。⑴ 乙が事業を実施するうえで、甲又は第三者に損害を与えたとき。⑵ 次項に定めるところにより、この契約が解除された場合において、甲に損害を与えたとき。12 契約の解除甲は、乙が次に該当するときは、費用の一部若しくは全部の返還を請求し、又はこの契約を解除することができる。⑴ この契約を履行しないとき、または、履行の見込がないと認められるとき。⑵ この契約の解除を申し出たとき。⑶ その他乙がこの契約に違反したと認められるとき。13 その他本仕様書に掲げる業務以外の業務が生じた場合は別途契約する。契約期間中に組織改正等により甲の執務場所が変更となる場合がある。この場合は、甲から乙に事前に連絡する。この契約に疑義があるとき、またはこの契約に定めのない事項が生じたときは、そのつど甲乙協議のうえ決定するものとする。予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、医師等の交代及び本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。乙は勤務実績を証する資料を保管し、正確な勤務実績を把握すること。またそれらを甲の求めに応じて提出すること。甲は立入検査又は監査(以下「立入検査等」という。)を求めることができ、乙は甲の立入検査等を受け入れなければならない。(別紙)看護師等宅発 医師宅発 受付時間 看護師等宅着久多 左京区久多下の町203 火(看護師宅発)11:4013:30~16:00(看護師宅着)18:00293 6.5 45外畑 西京区大原野外畑町1-1(外畑公民館内) 木(看護師宅発)12:3513:15 14:00~15:00(看護師宅着)16:30176.0 4.0 44水尾 右京区嵯峨水尾宮脇町10 金(看護師宅発)13:2513:45 14:30~15:30(看護師宅着)16:35150 3.0 50花脊左京区花脊大布施町196(左京区役所花脊出張所内)木(歯科衛生士宅発)12:4014:00~16:00(歯科衛生師宅着)18:30180 6.0 30宕陰右京区嵯峨越畑中ノ町23-1(越畑自治会館内)木(歯科衛生士宅発)9:0010:00~12:00(歯科衛生士宅着)13:3099.0 5.5※4 18久多 左京区久多下の町203 隔週金 12:00 13:00~15:30(歯科医院着)17:0085 5.0 171150.5 33.5 252(小数点以下切り上げ) 1151.0※1 上表の送迎時間については目安であり、医師等の都合や診療時間の延長等により前後することがある。
※2 診療は、医師等の都合による休診を除き、毎週行われる(久多は隔週)が、祝日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)は休診。
診療日は、花脊:4月~10月末、宕陰:11月~翌年3月末、久多:4月~12月中旬としているが、延長等、変更になる場合がある。
※3 所要時間については、医師等宅を出発してから医師等宅へ到着するまでの時間で、現地での待機時間を含む。
※4 宕陰歯科診療所の所要時間については、医師等宅が京都市外にあるため、医師等宅を出発してから医師等宅へ到着するまでの時間と現地への待機時間に加え、 京都市内から医師等宅までにかかる時間(往復1時間)を含んだ時間となっている。
合計歯科48 3.5(看護師宅発)13:00越畑医科右京区嵯峨越畑中ノ町23-1(越畑自治会館内)年間所要時間合計(h)所要時間平均(h)※3令和8年度日数送 迎 時 間※1(看護師宅着)16:20診療曜日※2168.0 13:30~14:30 水所在地 診療場所