(単価契約)エコランド音羽の杜への不燃物運搬業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市は、エコランド音羽の杜への不燃物運搬業務について、参加希望型指名競争入札を実施します。本件は単価契約ですが、落札決定にあたっては総価で比較されます。
- ・発注機関: 京都市
- ・案件名: (単価契約)エコランド音羽の杜への不燃物運搬業務
- ・業務内容: 南部クリーンセンターおよび東北部クリーンセンターからエコランド音羽の杜への不燃物運搬(コンテナ運搬、堆積場からの運搬を含む)
- ・履行期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
- ・履行場所: 南部クリーンセンター、東北部クリーンセンター、エコランド音羽の杜
- ・予定価格: 4,980,000円(税抜き)
- ・入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約)
- ・主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されていること、市内中小企業であること
- ・入札スケジュール:
- ・入札期間: 2025年11月5日 9:00~2025年11月7日 17:00
- ・開札日: 2025年11月10日 9:00以降
- ・問い合わせ先: 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課 (担当:麻生、守本 222-3964)
- ・留意事項:
- ・入札金額の決定は総価で行われ、落札価格は総価に10%を加算した金額となる。
- ・契約期間中に物価変動があっても原則として契約金額は変更されない。
- ・SDGsに関する取り組み宣言書の提出が必須。
- ・京都市電子入札システムを利用。
- ・落札後の辞退は認められず、違約金が発生する。
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(単価契約)エコランド音羽の杜への不燃物運搬業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.30 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200163 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)エコランド音羽の杜への不燃物運搬業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,980,000円 入札期間開始日時 2025.11.05 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.07 17:00まで 開札日 2025.11.10 開札時間 09:00以降 種目 運搬 内容 運搬 要求課 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 運搬 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月10日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月10日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書環境政策局適正処理施設部施設管理課(担当:麻生、守本 222-3964)件 名 (単価契約)エコランド音羽の杜への不燃物運搬業務形 状・寸 法 仕様書のとおり予 定 数 量 300台(契約期間概算)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件1 業務内容本業務は、南部クリーンセンター及び東北部クリーンセンターに持ち込まれたガレキ・陶器類等の埋立処分すべき廃棄物を各クリーンセンターからエコランド音羽の杜に運搬する業務であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に基づき、同施行令第四条に規定する委託の基準に適合した者(例えば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条に規定される一般廃棄物の収集又は運搬の許可を受けている者等)に業務委託するものである。不燃物の運搬に際しては、運搬元のクリーンセンターに本市の指示する運搬用コンテナ(4t)を設置し、当該コンテナを直接エコランド音羽の杜に運搬するものとする。また、南部クリーンセンターにおいては、上記運搬とは別に、堆積場に堆積された不燃物についてもエコランド音羽の杜に運搬する。不燃物の積み込みに関しては、本市職員が運転するショベルローダーにより行うため、受託者は本業務の履行に際し、本市と十分に連絡調整を行い業務を実施すること。2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 車両台数 延べ300台(内訳)南部クリーンセンター(コンテナ運搬)(堆積場からの運搬)140台(110台)( 30台)東北部クリーンセンター(コンテナ運搬)160台※ コンテナ運搬の頻度はクリーンセンターごとに週 1~2 回程度。(南部クリーンセンターの堆積場からの運搬は月 1~2 回程度。)ただし、各クリーンセンターから運搬依頼があった場合はこの限りではない。なお、この予定数量については、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。※ 月曜日から金曜日(祝日を含む)で、各クリーンセンターが事前に指示する日時に運搬すること。4 使用車両等(1)アームロール車(2)コンテナ4tア 内寸規格全長3,600mm、高さ1,170mm、幅1,910mm(±50mmの相違は可。観音開きで開閉できるものに限る。)イ 数量4個(南部クリーンセンター2個、東北部クリーンセンター1個、入れ替え用 1個)※ 落札決定後速やかに、使用する車両の車検証(写し)を京都市に提出すること。※ コンテナの設置については、令和8年4月1日までに南部及び東北部クリーンセンターの指定箇所に設置すること。また、コンテナ設置時は空とし、設置に際しては施設管理課及び各クリーンセンターと協議すること。なお、持込ごみの搬入量の状況等によりコンテナを増設する場合は速やかに対応すること。5 運搬元南部クリーンセンター (京都市伏見区横大路八反田29)東北部クリーンセンター(京都市左京区静市市原町1339)6 運搬先エコランド音羽の杜(埋立処分場) 伏見区醍醐上山田17 支払方法毎月、当月分を翌月に受託者の請求に基づき速やかに支払うものとする。8 経費負担車両にかかる直接及び間接経費は、すべて受託者の負担とする。9 遵守事項等(1)本契約のほか、道路交通法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、京都市契約事務規則、京都市会計規則及びその他関係法令を遵守すること。(2)運搬用車両は一般廃棄物を運搬するため、産業廃棄物収集運搬用車両として許可権者に届け出ている車両は不可とし、産業廃棄物の運搬は禁止する。運搬用車両は、自動車検査証における使用者が同一のものであること。10 業務不履行等の際の契約解除及び変更受注者の責任により業務の不履行があったとき、又は日々の業務履行に際して遵守すべき関係法令の違反があった場合、発注者は契約の解除、変更をすることができる。【関係法令の例】■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)(市町村の処理等)第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。2 市町村が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)第四条 法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。一 受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。二 受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)(一般廃棄物処理業)第七条第五項四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者11 その他(1)業務中に発生した事故、負傷等の損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に関して、京都市は一切の責任を負わず、受託者の責任において賠償しなければならない。ただし、京都市の責に帰す理由による場合は、この限りではない。(2)本仕様書に定めのない事項および疑義が生じた事項については、別途協議するものとする。