自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月29日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 契約書本文 (PDFファイル)(39KB)
- 支払内訳書 (PDFファイル)(27KB)
- 委託業務単価明細書 (PDFファイル)(32KB)
- 約款 (PDFファイル)(221KB)
- 個人情報取扱特記事項 (PDFファイル)(65KB))
- 情報セキュリティに関する特記事項 (PDFファイル)(113KB)
- 共通仕様書 (PDFファイル)(709KB)
- 自動車税種別割OCR納税通知書等の作成及び封入封緘業務委託仕様書(その1) (PDFファイル)(6.43MB)
- 自動車税種別割OCR納税通知書等の作成及び封入封緘業務委託仕様書(その2) (PDFファイル)(5.05MB)
- 自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉等の作成仕様書 (PDFファイル)(2.37MB)
- 自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉等の作成仕様書 (PDFファイル)(1.76MB)
- 自動車税種別割OCR督促状の作成及び封入封緘業務委託仕様書 (PDFファイル)(4.44MB)
- 自動車税種別割OCR催告用納付書及び催告書の作成・封入封緘業務委託仕様書 (PDFファイル)(7.52MB)
- 自動車税種別割減免報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告の作成及び封入封緘業務委託仕様書 (PDFファイル)(4.74MB)
- 個人事業税納税通知書等作成及び封入封緘業務委託仕様書 (PDFファイル)(8.17MB)
- 入札説明書 (PDFファイル)(86KB)
- 入札参加資格確認申請書 (PDFファイル)(45KB)
- 業務実施計画書 (PDFファイル)(32KB)
- 誓約書 (PDFファイル)(38KB)
- 電子データの保存等に関する申出書 (PDFファイル)(43KB)
- 仕様書等に対する質問書 (PDFファイル)(23KB)
- 入札書・委任状 (PDFファイル)(38KB)
- 委託業務単価明細書 (PDFファイル)(32KB)
- 入札辞退届 (PDFファイル)(35KB)
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島県知事が発行した入札公告に基づき、自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等の作成、封入封かん業務の一般競争入札が行われます。本件は、納税通知書や関連書類の作成、印刷、封入作業などを担当する事業者を募集するものです。
- ・発注機関: 広島県
- ・案件概要: 自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等の作成、封入封かん業務
- ・履行期間: 契約締結日から令和9年2月28日まで
- ・履行場所: 仕様書による
- ・入札方式: 年額入札。入札金額に10%を加算した金額が落札価格となる。
- ・主な参加資格:
- ・地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
- ・「03A 印刷」または「55F データ処理」の資格を認定されている者
- ・公共料金収納に係るコンビニエンスストア用バーコード印字及び封入封かん業務の実績がある者
- ・広島県の指名除外を受けていない者
- ・GSI-128バーコードの印刷が可能なプリンタを2台以上保有
- ・名寄せ対応・検査装置付き封入封かん機を保有
- ・プライバシーマークの付与認定を受けている者
- ・低入札価格調査制度の対象となっていない者
- ・入札スケジュール:
- ・申請期間:令和7年10月30日から11月14日
- ・入札参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月14日
- ・入札日:令和7年12月19日
- ・問い合わせ先: 広島県総務局税務課 電話番号(082)513-2319(ダイヤルイン)、ファクシミリ(050)3156-3483、メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp
入札にご参加を検討される方は、入札説明書や仕様書を確認し、資格要件などを十分に確認してください。
公告全文を表示
自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(一般競争入札)
次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和7年10月30日広島県知事 湯 﨑 英 彦県一般7第18号1 調達内容(1) 業務名自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結の日から令和9年2月28日まで(4) 履行場所仕様書による。(5) 入札方法年額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「03A 印刷」又は「55F データ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 本県調達の公告日までに、本県又は他の公共団体から、公共料金等収納に係るコンビニエンスストア用バーコード印字及び封入封かん業務を受託した実績があること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(5) GSI-128バーコードの印刷が可能なプリンタ(解像度:400dpi以上)を2台以上保有していること。(6) 名寄せ対応(最大5枚)・検査装置の付いている封入封かん機を保有していること。(7) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与認定を受けている者又は同等の認証を受けている者であること。(8) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。(2) 申請期間令和7年10月30日(木)から令和7年11月14日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話(082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年10月30日(木)から令和7年11月14日(金)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年11月14日(金) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年11月21日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年12月19日(金) 午後1時15分ただし、郵送等による場合は、令和7年12月18日(木)午後5時までに必着することとする。イ 場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県庁舎本館地下1階入札室ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「03A 印刷」又は「55F データ処理」の資格に限る。)は、契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務上記4(2)オにより、入札参加資格に適合するとされた者は、封印した入札書を提出期限までに提出しなければならない。入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 手続における交渉の有無無(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary(1) Nature and quantity of the service to be required: Printing and SealingAutomobile Tax and Individual Enterprise Tax papers etc.
(2) Fulfillment period: From the day of the conclusion of the contract to 28February 2027(3) Fulfillment place: Indicated in the specifications(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00 p.m. 14 November 2025(5) Time-limit for tender: 5:00 p.m. 18 December 2025(6) Contact point for the notice: Taxation Division, General Affairs Bureau,Hiroshima Prefectural Government10-52 Motomachi,Naka-ku,Hiroshima City 730-8511 JapanTEL 082-513-2319(direct dialing)
1 自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務2 3 4 5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県知事 受注者 住所氏名契約保証金履行期間(3) 受注者は、委託業務の実施に際しては、別記「情報セキュリティ要件」及び「個人情 報取扱特記事項」を守らなければならない。
特 約 事 項(2) 業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項第1号、第45条 第2項及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記 「4委託料限度額」と読み替えるものとする。
(1) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
仕様書のとおり 予定数量品 名 別紙委託業務単価明細書のとおり 仕様書のとおり 仕様書のとおり 契約締結の日 から広島県中区基町10番52号(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。
単 価令和9年 2 月 28日 まで委託料限度額規 格業 務 委 託 契 約 書(案) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
仕様書のとおり 履 行 場 所業 務 名契 約 内 容
別紙支払内訳書1 委託料限度額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥ -)2 年度別内訳年 度 年度別委託料限度額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)3 契約単価別紙『委託業務単価明細書』のとおり。4 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)発注者は上記「1委託料限度額」の範囲内(1年当たりの上限額は「2 年度別内訳」とする)で上記「3契約単価」に委託業務の成果の数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を委託料として受注者に支払うものとする。
①自動車税種別割納税通知書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書用紙作成 810,000機械封入用封筒作成 700,000手封入用封筒作成 14,000地方税統一QRコード等広報用リーフレット作成 714,000データプリント 800,000地方税統一QRコード等広報用リーフレットの封入封かん 714,000計 - -②自動車税種別割納税通知書(圧着はがき式)作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書(圧着はがき式)用紙作成 64,000データプリント 62,000圧着作業 62,000計 - -③自動車税種別割減免決定通知書作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)減免決定通知書(圧着はがき式)用紙作成 34,000データプリント 32,000圧着作業 32,000計 - -④自動車税種別割督促状等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)督促状用紙作成 79,000機械封入用窓開き封筒作成 74,000データプリント 74,000督促状の封入封緘 74,000計 - -⑤自動車税種別割催告書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)催告用納付書用紙作成 50,000催告書作成 50,100機械封入用窓開き封筒作成 51,000データプリント 50,000催告書等の封入封緘 50,000計 ― ―⑥自動車税種別割減免現況報告書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)現況報告書等作成 38,000記入例・お知らせ文書作成 38,000身体障害者等用お知らせチラシ作成 30,000返信用封筒作成 40,000機械封入用の窓開き封筒作成 38,000データプリント 38,000現況報告書等の封入封緘 38,000計 ― ―委託業務単価明細書別 紙⑦個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等の作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成 24,500個人事業税OCR納付書用紙作成 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納税通知書兼領収証書用) 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納付書用) 21,200地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成 23,000個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成データプリント 23,000個人事業税OCR納付書用紙作成データプリント 21,200個人事業税OCR納税通知書兼領収証書の封入封かん 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘 23,000個人事業税OCR納付書の封入封かん 21,200計 ― ―⑧個人事業税納税通知書(口座振替分),個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)の作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税納税通知書(口座振替分)作成 6,900個人事業税納税通知書(口座振替分)データプリント・圧着 6,500個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)作成 6,600個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)データプリント・圧着 6,200計 ― ―⑨個人事業税OCR督促状兼領収証書の作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)用紙作成 (両期共通様式) 7,000機械封入用窓空き封筒作成 (両期共通様式) 6,100地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈二期分〉 2,600データプリント〈一期分〉 2,700データプリント〈二期分〉 2,600督促状兼領収証書の封入封かん〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈一期分〉 2,700督促状兼領収証書の封入封かん〈二期分〉 2,600地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈二期分〉 2,600計 ― ―総合計金額(入札書記載金額)(消費税及び地方消費税を含まない。)
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
共通仕様書1 目的この業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、自動車税種別割納税通知書等作成等業務及び個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等作成等業務に関する共通の事項を定め、当該業務を合理的かつ効果的に執行することを目的とする。2 適用範囲等(1) この共通仕様書は、次の業務に適用する。自動車税種別割OCR納税通知書等の作成及び封入封緘業務自動車税種別割納税通知書(圧着はがき式)作成業務自動車税種別割減免決定通知書作成業務自動車税種別割OCR督促状の作成及び封入封緘業務自動車税種別割OCR催告用納付書及び催告書の作成・封入封緘業務自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書の作成・封入封緘業務個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等作成及び封入封緘等業務(2) この共通仕様書に規定する事項は、受託業者がその責任において履行するものとする。(3) 「契約書」、「業務委託仕様書」及び「仕様書等に対する質問書」に定められた事項以外は、この共通仕様書の定めるところによる。(4) すべての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし、契約図書の間で相違がある場合の優先順位は、次のアからウまでの順番のとおりとする。ア 契約書イ 「業務委託仕様書」及び「仕様書等に対する質問書」ウ 共通仕様書3 用語の定義この共通仕様書及び業務委託仕様書において用いる用語の定義は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。(1) 「契約図書」とは、「契約書」、「業務委託仕様書」、「仕様書等に対する質問書」及び「共通仕様書」をいう。(2) 「OCR」とは、光学式文字認識のことをいう。(3) 「封入封緘」とは、封筒の中に文書等を入れ、封をすることをいう。(4) 「郵便区内特別」とは、内国郵便約款料金表第1表第1の2(1)アの規定により、次の条件を満たす定型郵便物又は定形外郵便物のことをいう。① 同一の郵便区内のみにおいてその引受け及び配達を行うものであること。② 同一差出人から同時に100通以上差し出されたものであること。③ 日本郵便株式会社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、差出事業所、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。(5) 「区分郵便」とは、内国郵便約款料金表第3表2(1)の規定により次の条件を満たすもので、郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分したもの又は日本郵便株式会社の差出事業所が指定するところにより郵便区番号ごとに区分した定形郵便物、定形外郵便物、通常葉書又は往復葉書をいう。① 定形郵便物、定形外郵便物、通常はがき又は往復はがきのいずれか2000通以上差し出されたものであること。② 日本郵便株式会社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、把束、差出方法、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。(6) 「GS1-128バーコード」とは、(一財)流通システム開発センターの標準料金代理収納システムに対応したバーコードをいう。(7) 「マルチペイメントネットワーク標準帳票(準拠)帳票仕様」とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構で制定している「標準帳票ガイドライン」に定められた標準帳票仕様又は仕様に準拠したものをいう。(8) 「カスタマーバーコード」とは、郵便事業等で使用される、顧客が作成したバーコードをいう。(9) 「地方税統一QRコード(※)」とは,地方税共同機構が定める「納付書作成に関するガイドライン」に沿って納税通知書等に印刷されるQRコードをいう。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。4 疑義に対する協議「2 適用範囲」(4)に掲げるイ及びウの内容に関して、疑義が生じた場合は、委託者と協議する。5 その他(1) 広島県外字一覧表・・・・・・・・・・・・・・別紙1-1(2) 広島県外字一覧表データ仕様書・・・・・・・・別紙1-2(3) 地域コード及び管轄県税事務所・・・・・・・・別紙2(4) 作成委託予定数量一覧表・・・・・・・・・・・別紙3(5) 委託業務内容の変更の有無について・・・・・・別紙4広島県外字一覧表(令和4年12月9日)○ 全外字 「1,202文字」○ そのうち,税務が使用できる外字は「781文字」(網掛けの外字)※税務システムでのデータ入力の際の外字は,この外字だけを対象としてください。※使用できる外字は増える場合があります。
別紙1-10 1 2 3 4 5 6 7F040 F048 F050 F058 F060 F068 F070 F078 F080 F088 F090 F098 F0A0 F0A8 F0B0 F0B8 F0C0 0 1 2 3 4 5 6 7F0C8 F0D0 F0D8 F0E0 F0E8 F0F0 F0F8 F140 F148 F150 F158 F160 F168 F170 F178 F180 F188 F190 0 1 2 3 4 5 6 7F198 F1A0 F1A8 F1B0 F1B8 F1C0 F1C8 F1D0 F1D8 F1E0 F1E8 F1F0 F1F8 F240 F248 F250 F258 F260 0 1 2 3 4 5 6 7F268 F270 F278 F280 F288 F290 F298 F2A0 F2A8 F2B0 F2B8 F2C0 F2C8 F2D0 F2D8 F2E0 F2E8 F2F0 0 1 2 3 4 5 6 7F2F8 F340 F348 F350 F358 F360 F368 F370 F378 F380 F388 F390 F398 F3A0 F3A8 F3B0 F3B8 F3C0 0 1 2 3 4 5 6 7F3C8 F3D0 F3D8 F3E0 F3E8 F3F0 F3F8 F440 F448 F450 F458 F460 F468 F470 F478 F480 F488 F490 0 1 2 3 4 5 6 7F498 F4A0 F4A8 F4B0 F4B8 F4C0 F4C8 F4D0 F4D8 F4E0 F4E8 F4F0 F4F8 F540 F548 F550 F558 F560 0 1 2 3 4 5 6 7F568 F570 F578 F580 F588 F590 F598 F5A0 F5A8 F5B0 F5B8 F5C0 F5C8 F5D0 F5D8 F5E0 F5E8 F5F0 0 1 2 3 4 5 6 7F5F8 F640 F648 F650 F658 F660 F668 F670 F678 F680 F688 F690 F698 F6A0 F6A8 F6B0 F6B8 F6C0 0 1 2 3 4 5 6 7F6C8 F6D0 F6D8 F6E0 F6E8 F6F0 F6F8 F740 F748 F750 F758 F760 F768 F770 F778 F780 F788 F790 0 1 2 3 4 5 6 7F798 F7A0 F7A8 F7B0 F7B8 F7C0 F7C8 F7D0 F7D8 F7E0 F7E8 F7F0 F7F8 F840 F848 F850 F858 F860 0 1 2 3 4 5 6 7F868 F870 F878 F880 F888 F890 F898 F8A0 F8A8 F8B0 F8B8 F8C0 F8C8 F8D0 F8D8 F8E0 F8E8 F8F0 0 1 2 3 4 5 6 7F8F8 F940 F948 F950 F958 F960 F968 F970 F978 F980 F988 F990 F998 F9A0 F9A8 F9B0 F9B8 F9C0 0 1 2 3 4 5 6 7F9C8 F9D0 F9D8 F9E0 F9E8 F9F0 F9F8 ※ 「×」の文字コードについては,コードの存在なし。
【別紙4】委託業務内容の変更について令和8年度において,税制改正などにより,下記の委託業務内容が変更する可能性がある。なお、令和8年度において、納税通知書及び納付書を「ゆうちょカク公様式」からマルチペイメントネットワーク帳票準拠の「ゆうちょマル公様式」に変更する予定である。仕様書に添付している納税通知書及び納付書の文言、及びレイアウトはゆうちょカク公様式のものであるため、レイアウト、文言や色(色数の増加はない)等に変更が発生する〇 納税通知書,圧着はがき,封筒等の文言の変更及び規格〇 封筒裏の広告内容〇 1封筒に封入する件数(グルーピング方法)(郵便事業株式会社の都合によるため)〇 各業務の作成業務日程(仕様書には予定日を記載)〇 作成予定数量〇 成果物の納品場所〇 成果物の梱包方法〇 作業テスト内容
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自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉作成業務委託仕様書令和7年 10月税務課目 次1 委託業務の概要2 納税通知書〈圧着はがき式〉用紙の作成3 プリント用データの作成4 用紙へのプリント5 納税通知書〈圧着はがき式〉の圧着作業6 納品等7 作業テスト等8 作業日程9 その他(資料1) 用紙の見本(資料2) 用紙の規格(資料3) プリント用データ仕様書(資料4) プリント用データレコード仕様書(資料5-1) プリントレイアウト(資料5-2) 印字仕様表(資料6) 業務日程(別 表) 作成予定数量一覧自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉作成業務委託仕様書1 委託業務の概要(1) 自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉(以下「納税通知書〈圧着はがき式〉」という。)用紙の作成(2) 納税通知書〈圧着はがき式〉のプリント(納税通知書用紙へのプリント項目の印字)(3) 納税通知書〈圧着はがき式〉の圧着作業(4) 納品等2 納税通知書〈圧着はがき式〉用紙の作成受託業者は、次により納税通知書〈圧着はがき式〉用紙を作成する。(1) 見本 ……………………………………………………… 資料1のとおり(2) 用紙の規格 ……………………………………………… 資料2のとおり(3) 作成数量 ………………………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり3 納税通知書プリント用データの仕様及び作成区分委託者は、次によりLGWAN等のネットワークを利用して納税通知書プリント用データ(以下「データ」という。)の引き渡しを行う。この場合、敷設・運用通信費用はすべて受託業者負担とする。(LGWAN等のネットワークを利用した伝送のほか、プリント用の光磁気ディスク(以下「MO」という。)を作成し、税務課システム分室(農林庁舎4階)において受託業者に引き渡しを行う方法も可能とする。引き渡しには施錠が行えるケースを使用し、ケースは受託業者が準備するものとする。以下同様とする。)(1) データ仕様書 …………………………………………… 資料3のとおり(2) レコード仕様書 ………………………………………… 資料4のとおり4 用紙へのプリント受託業者は、3で引き渡しを受けたプリント用データにより、2で作成した納税通知書〈圧着はがき式〉に、漢字プリンタによりプリントする。プリント項目、印字位置等については、次のとおりである。(1) 納税通知書〈圧着はがき式〉プリントレイアウト ……… 資料5-1のとおり(2) 納税通知書〈圧着はがき式〉印字仕様(令和8年度版)… 資料5-2のとおり5 納税通知書〈圧着はがき式〉の圧着作業納税通知書〈圧着はがき式〉は、プリント後、資料1で図示する折り線の位置で三つ折りし、接着等の加工を行う。このとき、次の条件を満たすこと。(1) 日本郵便株式会社の内国郵便約款(平成24年10月1日)に規格及び様式が規定されている私製する通常葉書として適合するはがきであること。(2) 資料1で図示するA面がはがきの表に、D面がはがきの裏になること。(3) 資料1で図示するB面とC面及びE面とF面は接着されており、はがきの整理、郵送等の過程で通常加えられる力によっては、決して剥離しないこと。(4) B面とC面の接着面及びE面とF面の接着面には、防水加工が施されており、意図して剥離しようとした場合は、その面に記載された文字などの印刷の鮮明度が損なわれることなく容易に剥離でき、かつ、別に糊を付着させない限り、再接着しないこと。6 納品等(1) 納品ア 受託業者は、圧着した納税通知書〈圧着はがき式〉を、県税事務所ごとに区分し、梱包して納品する。なお、DV対象分がある場合は、別束に分け、DV対象分であることが分かるように梱包材等に明記すること。イ 白紙分の納税通知書〈圧着はがき式〉については、一括して梱包し納品する。(2) 返却及びデータ廃棄受託業者は、次のものを委託者に返却する。また、委託者から提供したデータは委託者から別途指示がない限り、業務完了から3ヵ月以内に廃棄し、廃棄したことを委託者に報告すること。ア 未使用、プリントミス及び圧着ミスの納税通知書〈圧着はがき式〉用紙イ プリント用MO(使用した場合)(3) 納品場所受託業者は、圧着した納税通知書〈圧着はがき式〉については、各県税事務所に納品し、白紙分については、税務課システム分室に納品する。(4) 梱包方法等受託業者は、県税事務所別に箱を分けて納税通知書番号順に箱詰めし、箱の側面に次の搬送用ラベルを貼り梱包する。また、県税事務所ごとの判別が容易にできるよう異なる色の布テープ等を使用すること。(搬送用ラベル)←(通し番号/総数)←封入封緘分に限り通数を記入する。7 作業テスト等(日程については後日確定する。)(1) テストプリント受託業者は、委託者から引き渡しを受けたテストプリント用データにより、納税通知書〈圧着はがき式〉100枚のテストプリントを行い、そのうち50枚(全ての県税事務所を含む)について、下記(2)の圧着テストを行わず納品する。(2) 圧着テスト上記(1)のテストプリントをした納税通知書〈圧着はがき式〉の残り50枚(全ての県税事務所を含む)については、圧着して納品する。(3) 納品場所税務課システム分室8 作業日程資料6のとおり県税事務所名箱数納税通知書番号通数/~資料1表 面A面 B面 C面資料1裏 面D面 E面 F面用紙サイズ(インチ) 縦 5 1/2 × 横 13送り穴 シングル 両方横ミシン 無(バースター用のみ)縦ミシン 2本 (圧着作業用)紙質 NIP連重 90kg重刷り方 両面表 黒、朱色裏 黒、朱色備考1 用紙の仕様の留意点圧着式はがきの用紙とするもので、両耳を取り除き圧着した後の規格が、日本郵便株式会社の内国郵便約款(平成24年10月1日)に規定する「私製葉書の規格及び様式」に 適合するものであること。
2 送り穴漢字プリンタに同じ3 事前印刷(プレプリント)用インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク紫外線硬化形インク4 公印の刷り込みありなお、印影は納品時に必ず返却すること5 校正最低1回印刷色項 目 規 格資料2自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉用紙の規格自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉プリント用データJJFM130記録容量 640MB(MO仕様の場合)使用コード JIS8,S-JISレコードサイズ 1450バイトデータ改行 無備 考種類 DV非対象分 JJFM130DV対象分 JJFM130_01資料3項 目 仕 様名 称ファイル名プ リ ン ト 用 デ ー タ 仕 様 書ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 岡田(変) 作成日 H10.3.31 P.(ファイル設計) 承認 福田(変) 変更日 H20.12.28業務名称 自動車税 レコード名称 納税通知書(圧着式)業者委託レコード レコード仕様書名 JJFMQ1309 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内) (T)1 納税通知書(圧着式)業者委託レコード 01 NTU-ATK-GYA-ITK-REC * PGM=JJB2520で作成。CJ3192 取扱局 03 TRA-OFI N 43 料金支払区分 03 RYO-SHR-KBN N 24 納税者情報 03 NZS-JYH5 郵便番号 05 NZS-YBN-BNG X 7 * 数字3桁及び数字4桁又は空白4桁(‘-’含まない)6 漢字住所1 05 KNJ-JYS-001 N 22 * 共通サブルーチンにて左詰め編集したもの7 漢字住所2 05 KNJ-JYS-002 N 22 * 共通サブルーチンにて左詰め編集したもの8 漢字住所3 05 KNJ-JYS-003 N 22 * 共通サブルーチンにて左詰め編集したもの9 漢字氏名A1 05 KNJ-SIM-00A-001 N 22 * 左詰編集10 漢字氏名A2 05 KNJ-SIM-00A-002 N 22 * 右詰編集11 漢字氏名B1 05 KNJ-SIM-00B-001 N 16 * 左詰編集12 漢字氏名B2 05 KNJ-SIM-00B-002 N 16 * 右詰編集13 開始納通番号等 03 STTーNTU-BNG-TOU X 8 * ‘(’及び数字7桁14 開始納通番号等から 03 STTーNTU-BNG-KRA N 1 * 漢字の‘~’15 終了納通番号等 03 END-NTU-BNG-TOU X 8 * 数字7桁及び‘.’16 台数等 03 DIS-TOU X 3 * 数字2桁(ゼロサプレス済)及び‘)’17 名寄番号 03 NYSーBNG 9 1018 県一連番号 03 KEN-IRB 9 519 県税情報 03 KNZ-JYH20 事務所名 05 KNZ-JMS-MEI N 321 郵便番号 05 KNZ-YBN-BNG 9 8 * 数字3桁及び‘-’と数字4桁又は空白5桁22 FILLER 05 FILLER X 123 住所 05 KNZ-JYS N 1724 FILLER 05 FILLER X 625 電話番号 05 KNZ-TEL-BNG 9 13 * ‘(’及び市外局番及び‘)’及び市内局番及び‘-’及び局番26 自動車情報 03 JDS-JYH27 自動車個別情報 05 JDS-KOB-JYH 2028 漢字登録番号 07 KNJーTRK-BNG29 陸運 09 KNJーTRK-RKU N 230 車種 09 KNJーTRK-SHS N 331 カナ 09 KNJーTRK-KNA N 132 連番 09 KNJーTRK-RBN N 433 納税通知書番号 07 NTU-BNG 9 734 税額 07 ZGK X 7 * ゼロサプレス,カンマ編集34-2 軽課 07 FLG-001 X 1 03.01.27修正35 合計税額 05 GKI-ZGK X 9 * ゼロサプレス,カンマ編集36 口座情報 03 KZA-JYH37 金融機関名称 05 KNY-MSY N 25 * 左詰編集38 預金種目名称 05 YKN-SHM-MSY N 21 * 左詰編集 口座番号は,全桁*39 名義人1 05 MGN-001 N 24 * 左詰編集40 名義人2 05 MGN-002 N 24 * 右詰編集41 税務局名称 03 ZKY-MEI N 10 * 01.01.12修正42 バーコード変換 03 BER-HNK X 22 * 01.01.12修正43 バーコード印刷 03 BER-GID N 46 *44 県税コード 03 KNZ-COD X 2 *45 仮名寄番号 03 KRI-NYS X 10 *1450 所在)ファイル一覧表の備考欄に記載された現行システムファイルの識別番号(03.01.27サイズ20バイト増) 印) ◎:変更なし ○:桁数変更 △:変換 ×:なし反復回数その他属性の内容所在 項目名称 印現システムファイル資料4注1 年度及び日付は固定値2 {}内の数字は文字数3 ()内の数字はレコード仕様書(資料4)の項番数字X X X X X X X X(6)N——————{22}——————N(7)N——————{22}——————N(8)N——————{22}——————N(9)N——————{22}——————N(10)N——————{22}——————N(42)X——————{22}——————X(20)NN(21)999-9999(23)N———{17}———N999-999-9999(25)(2)NNNNNNNNNNN(3) N——{22}——N 9—{7}—9 X—{7}—X (34-2)(28) (33) (34) X20行印字するN——{10}——N 9—{7}—9 X—{7}—X X(35)X———{9}———X(11)N————{25}————N(12)N————{21}————N(20)NN(37)N——————{25}——————N(38)N——————{21}——————N(39)N——————{24}——————N(40)N——————{24}——————N資料5-1自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉印字仕様(令和8年度版)片 項目 番号 編集方法A面 郵便番号 5 そのまま印字取扱局 2 そのまま印字料金支払区分 3 そのまま印字住所1行目 6 そのまま印字住所2行目 7 そのまま印字住所3行目 8 そのまま印字氏名1行目 9 そのまま印字氏名2行目 10 そのまま印字カスタマーバーコード 42 バーコードに変換して印字事務所名 20 そのまま印字郵便番号 21 そのまま印字住所 23 そのまま印字電話番号 25 そのまま印字B面 課税標準(登録番号) 28 そのまま印字納税通知番号 33 そのまま印字税額 34 そのまま印字合計 35 そのまま印字枠外(軽課記号) 34-2 そのまま印字C面 氏名1 11 そのまま印字氏名2 12 そのまま印字事務所名 20 そのまま印字指定預金口座1行目37 そのまま印字(金融機関名称)指定預金口座2行目38 そのまま印字(預金種目名称)指定預金口座3行目39 そのまま印字(名義人1行目)指定預金口座4行目40 そのまま印字(名義人2行目)資料5-2テストプリント納品日 令和 8年3月頃を予定プリント用データの業者渡し日 令和 8年4月 20 日(月)予定納税通知書納品日 令和 8年4月 24 日(金)予定(注)1 プリント用データの業者受渡し予定時間は,後日調整する。
2 納税通知書は,午前8時30分に納品する。
3 未使用の納税通知書〈圧着はがき式〉用紙等の返却物は,上記の納税通知書納品日に 税務課システム分室(農林庁舎4階)に納品する。
令和8年度 自動車税種別割納税通知書〈圧着はがき式〉の作成業務日程処 理 年 月 日資料6納税通知書〈圧着はがき式〉用紙作 成 予 定 数 量 一 覧帳 票 名 数 量別 表64,000
自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉作成業務委託仕様書令和7年10月税務課目 次1 委託業務の概要2 減免決定通知用紙の作成3 プリント用データの仕様4 用紙へのプリント5 減免決定通知の圧着作業6 納品等7 作業テスト等8 作業日程9 その他(資料1) 用紙の見本(資料2) 用紙の規格(資料3) プリント用データ仕様書(資料4) プリント用データレコード仕様書(資料5-1) プリントレイアウト(資料5-2) 印字仕様表(資料6) 業務日程(別 表) 作成予定数量一覧自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉作成業務委託仕様書1 委託業務の概要(1) 自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉(以下「減免決定通知書」という。)用紙の作成(2) 減免決定通知書用紙へのプリント(減免決定通知書用紙へのプリント項目の印字)(3) 減免決定通知書の圧着作業(4) 減免決定通知書の封入封緘(5) 納品等2 減免決定通知書用紙の作成受託業者は、次により減免決定通知書用紙を作成する。(1) 見本 ……………………………………………… 資料1のとおり(2) 用紙の規格 ……………………………………… 資料2のとおり(3) 作成数量 ………………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり3 プリント用データの仕様委託者は、次によりLGWAN等のネットワークを利用して納税通知書プリント用データ(以下「データ」という。)の引き渡しを行う。この場合、敷設・運用通信費用はすべて受託業者負担とする。
(LGWAN等のネットワークを利用した伝送のほか、プリント用の光磁気ディスク(以下「MO」という。)を作成し、税務課システム分室(農林庁舎4階)において受託業者に引き渡しを行う方法も可能とする。引き渡しには施錠が行えるケースを使用し、ケースは受託業者が準備するものとする。
以下同様とする。)(1) データ仕様書 …………………………………… 資料3のとおり(2) レコード仕様書 ………………………………… 資料4のとおり4 用紙へのプリント受託業者は、3で引き渡しを受けたプリント用データにより、2で作成した減免決定通知書へ、漢字プリンタによりプリントする。プリント項目、印字位置等については、次のとおりである。(1) 減免決定通知書プリントレイアウト ………… 資料5-1のとおり(2) 減免決定通知書印字仕様(令和8年度版)…… 資料5-2のとおり5 減免決定通知書の圧着作業減免決定通知書は、プリント後、資料1で図示する折り線の位置で三つ折りし、接着等の加工を行う。このとき、次の条件を満たすこと。(1) 日本郵便株式会社の内国郵便約款(平成24年10月1日)に規格及び様式が規定されている私製する通常葉書として適合するはがきであること。(2) 資料1で図示するA面がはがきの表に、D面がはがきの裏になること。(3) 資料1で図示するB面とC面及びE面とF面は接着されており、はがきの整理、郵送等の過程で通常加えられる力によっては、決して剥離しないこと。(4) B面とC面の接着面には、防水加工が施されており、意図して剥離しようとした場合は、その面に記載された文字などの印刷の鮮明度が損なわれることなく容易に剥離でき、かつ、別に糊を付着させない限り、再接着しないこと。6 納品等(1) 納品受託業者は、圧着した減免決定通知書を、県税事務所ごとに梱包して納品する。なお、DV対象分がある場合は、別束に分け、DV対象分であることが分かるように梱包材等に明記すること。(2) 返却及びデータ廃棄受託業者は、次のものを委託者に返却する。また、委託者から提供したデータは委託者から別途指示がない限り、業務完了から3ヵ月以内に廃棄し、廃棄したことを委託者に報告すること。ア 未使用、プリントミス及び圧着ミスの減免決定通知書イ プリント用MO(使用した場合)(3) 納品及び返却場所税務課システム分室(農林庁舎4階)7 作業テスト等(日程については後日確定する。)(1) テストプリント受託業者は、委託者から引き渡しを受けたテストプリント用データにより、減免決定通知書100枚のテストプリントを行い、そのうち50枚(全ての県税事務所を含む)について、下記(2)の圧着テストを行わず納品する。(2) 圧着テスト上記(1)のテストプリントをした減免決定通知書の残り50枚(全ての県税事務所を含む)については、圧着して納品する。(3) 納品場所税務課システム分室(農林庁舎4階)8 作業日程資料6のとおり資料1表 面A面 B面 C面資料1裏 面D面E面 F面用紙サイズ(インチ) 縦 5 1/2 × 横 13送り穴(ピンホール) シングル 両方横ミシン 無(バースター用のみ)縦ミシン 2本 (圧着作業用)紙質 NIP連重 90kg重刷り方 両面表 黒、朱色裏 黒備考1 用紙の仕様の留意点圧着式はがきの用紙とするもので、左右のピンホールを取り除き圧着した後の規格が、日 本郵便株式会社の内国郵便約款(平成24年10月1日)に規定する「私製葉書の規格及び 様式」に適合するものであること。
2 送り穴漢字プリンタに同じ3 事前印刷(プレプリント)用インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク紫外線硬化形インク4 公印の刷り込みありなお、印影は納品時に必ず返却すること5 校正最低1回資料2印刷色項 目 規 格自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉用紙の規格自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉プリント用データJJFM100記録容量 640MB(MO使用の場合)使用コード JIS8,S-JISレコードサイズ 520バイトデータ改行 無備 考種類 DV非対象分 JJFM100DV対象分 JJFM100_01資料3項 目 仕 様名 称ファイル名プ リ ン ト 用 デ ー タ 仕 様 書ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 岡田(変) 作成日 H10.3.31 P.(ファイル設計) 承認 福田(変) 変更日 H20.12.28業務名称 自動車税 レコード名称 減免決定通知書印刷用レコード レコード仕様書名 JJRM1009 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内) (T)1 減免決定通知書印刷用レコード 01 GNM-KTI-TTS-IST-REC * PGM・JJB2330で作成 CJ3252 取扱局 03 TRA N 4 * 取扱局(県税情報サブより取得) 13 料金支払区分 03 RYO-SHR-KBN N 2 * 料金支払区分(県税情報サブより取得) 94 発付年月日 03 HPP-YMD * 発付年月日(5月25日あとたおし)5 年 05 HPP-YYY X 2 * 年 136 月 05 HPP-MMM X 2 * 月 157 日 05 HPP-DDD X 2 * 日 178 納税者情報 03 NZS-JYH * 納税者情報9 郵便番号 05 NZS-YBN-BNG X 7 * 郵便番号(‘-’を含んでいない) 1910 漢字住所1 05 KNJ-JYS-001 N 22 * 漢字住所1(共通サブで左詰め) 2611 漢字住所2 05 KNJ-JYS-002 N 22 * 漢字住所2(共通サブで左詰め) 7012 漢字住所3 05 KNJ-JYS-003 N 22 * 漢字住所3(共通サブで左詰め) 11413 漢字氏名1 05 KNJ-SIM-001 N 22 * 漢字氏名1(左詰編集済) 15814 漢字氏名2 05 KNJ-SIM-002 N 22 * 漢字氏名2(右詰編集済) 20215 漢字登録番号1 03 KNJーTRK-BNG-001 * 漢字登録番号(サブルーチンにて取得)16 陸運1 05 KNJーTRK-RKU-001 N 2 * 陸運1 24617 車種1 05 KNJーTRK-SHS-001 N 3 * 車種1 25018 カナ1 05 KNJーTRK-KNA-001 N 1 * カナ1 25619 連番1 05 KNJーTRK-RBN-001 N 4 * 連番1 25820 漢字登録番号2 03 KNJーTRK-BNG-002 * 漢字登録番号2(登録番号)21 陸運2 05 KNJーTRK-RKU-002 N 2 * 陸運2 26622 車種2 05 KNJーTRK-SHS-002 N 3 * 車種2 27023 カナ2 05 KNJーTRK-KNA-002 N 1 * カナ2 27624 連番2 05 KNJーTRK-RBN-002 N 4 * 連番2 27825 登録番号 03 TRK-BNG * 登録番号26 連番 05 TRK-RBN X 4 * 連番 28627 整理番号 03 SEI-BNG * 整理番号28 県税コード 05 KNZ-COD X 2 * 県税コード 29029 連番 05 SEI-RBN X 4 * 連番(県税毎の連番) 292 ブレイク時カウント30 当初税額 03 TSY-ZGK X 7 * 当初税額 29631 減免後税額 03 GNMーATO-ZGK X 7 * 減免後税額 303 税額と同じ32 県税情報 03 KNZ-JYH * 県税情報(県税情報テーブルより取得)33 事務所名 05 KNZ-JMS-MEI N 3 * 事務所名 31034 郵便番号 05 KNZ-YBN-BNG X 8 * 郵便番号(‘-’を含む) 31635 FILLER 05 FILLER X 1 * FILLER 32436 住所 05 KNZ-JYS N 17 * 住所 32537 FILLER 05 FILLER X 6 * FILLER 35938 電話番号 05 KNZ-TEL-BNG X 13 * 電話番号 36539 税務局名称 03 ZKY-MEI N 10 * 税務局名称 法改正対応 QBBHJ10440 バーコード変換用データ 03 BAR-HKN-DAT X 22 * バーコード変換用データ 法改正対応 CHBZJ32341 バーコード印刷用外字データ 03 BAR-GI-DAT N 46 * バーコード印刷用外字データ 法改正対応 CHBZJ32342 車台番号 03 SDY-BNG X 7 法改正対応 CHBZJ41743 FILLER 03 FILLER X 2 * FILLER 法改正対応 CHBZJ417464 所在)ファイル一覧表の備考欄に記載された現行システムファイルの識別番号印) ◎:変更なし ○:桁数変更 △:変換 ×:なし反復回数その他属性の内容所在 項目名称 印現システムファイル資料4注1 年度及び日付は固定値2 {}内の数字は文字数3 ()内の数字はレコード仕様書(資料4)の項番数字(9) X X X X X X X(10)N——————{22}——————N(11)N——————{22}——————N(12)N——————{22}——————N(13)N——————{22}——————N(14)N——————{22}——————N(40)X——————{22}——————X(33)NN(34)999-9999(36)N———{17}———N999-999-9999(38)(2)NNNNNNNNNNN(3)NN NN NN(10)N——————{22}——————N(11)N——————{22}——————N(12)N——————{22}——————N(13)N——————{22}——————N(14)N——————{22}——————N(15)N——{19}——N(27)XXXXXX(30)XXXXXXX (31)XXXXXXX(20) N——{10}——N(42) X——{7}——XNN NN NN (33)NN資料5-1自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉印字仕様(令和8年度版)片 項目 番号 編集方法A面 郵便番号 9 そのまま印字取扱局 2 そのまま印字料金支払区分 3 そのまま印字住所1行目 10 そのまま印字住所2行目 11 そのまま印字住所3行目 12 そのまま印字氏名1行目 13 そのまま印字氏名2行目 14 そのまま印字カスタマーバーコード 40 バーコードに変換して印字事務所名 33 そのまま印字郵便番号 34 そのまま印字住所 36 そのまま印字電話番号 38 そのまま印字B面 発付年月日(年) 「8」を固定印字,毎年変更あり。発付年月日(月) 「5」を固定印字,毎年変更あり。発付年月日(日) 「 」を固定印字,毎年変更あり。住所1行目 10 そのまま印字住所2行目 11 そのまま印字住所3行目 12 そのまま印字氏名1行目 13 そのまま印字氏名2行目 14 そのまま印字登録番号 15 そのまま印字整理番号 27 そのまま印字当初の税額 30 そのまま印字減免する税額 31 そのまま印字B面(納税証明書)登録番号 20 そのまま印字車台番号 42 そのまま印字発付年月日(年) 「8」を固定印字,毎年変更あり。発付年月日(月) 「5」を固定印字,毎年変更あり。発付年月日(日) 「 」を固定印字,毎年変更あり。事務所名 33 そのまま印字資料5-2プリント用データの業者渡し日 令和 8年4月 20 日(月)予定減免決定通知書納品日 令和 8年4月 27 日(月)予定(注)1 プリント用データの業者受渡し予定時間は、後日調整する。
2 未使用の減免決定通知書用紙等の返却物は、上記の減免決定通知書納品日に税務課システム 分室(農林庁舎4階)に納品する。
令和8年度 自動車税種別割減免決定通知書〈圧着はがき式〉の作成業務日程処 理 年 月 日資料634,000別 表作 成 予 定 数 量 一 覧帳 票 名 数 量減免決定通知書用紙
自動車税種別割OCR督促状の作成及び封入封緘業務委託仕様書令和7年10月税務課目 次1 委託業務の概要2 用紙類の作成3 プリント用データの仕様及び作成区分4 督促状へのプリント5 督促状の封入封緘等6 納品等7 作業テスト等8 作業日程9 その他(資料1) 用紙の見本(資料2) 用紙の規格(資料3) 封筒の見本(資料4) 封筒の規格(資料5) プリント用データ仕様書(資料6) プリント用データレコード仕様書(資料7-1) プリントレイアウト(資料7-2) 印字仕様表(資料7別紙1) 郵政OCR編集仕様(資料7別紙2) コンビニエンスストア用バーコード編集仕様(資料7別紙3) 地方税統一QRコード納付書の編集仕様(資料8) 業務日程(別表1) 作成予定数量一覧(別表2) 県税事務所所在地等自動車税種別割OCR督促状の作成及び封入封緘業務委託仕様書1 委託業務の概要(1) 自動車税種別割OCR督促状(以下「督促状」という。)用紙の作成(2) 機械封入用の窓開き封筒の作成(3) 督促状文書の作成(4) 督促状用紙へのプリント(督促状用紙へのプリント項目の印字)(5) 封入封緘(6) 督促状のバースト(カット)処理(7) 納品等2 用紙類の作成(1) 督促状用紙ア 見本 ……………………………………………… 資料1のとおりイ 用紙の規格 ……………………………………… 資料2のとおりウ 作成数量 ………………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり(2) 窓開き封筒ア 見本(各県税事務所別3種類) ……………… 資料3のとおりイ 用紙の規格 ……………………………………… 資料4のとおりウ 作成数量 ………………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり3 納税通知書プリント用データの仕様及び作成区分委託者は、次によりLGWAN等のネットワークを利用して納税通知書プリント用データ(以下「データ」という。)の引き渡しを行う。この場合、敷設・運用通信費用はすべて受託業者負担とする。(LGWAN等のネットワークを利用した伝送のほか、プリント用の光磁気ディスク(以下「MO」という。)を作成し、税務課システム分室(農林庁舎4階)において受託業者に引き渡しを行う方法も可能とする。引き渡しには施錠が行えるケースを使用し、ケースは受託業者が準備するものとする。以下同様とする。)(1) 督促状プリントデータの仕様等ア データ仕様書 ……………………………………… 資料5のとおりイ レコード仕様書 …………………………………… 資料6のとおり(2) 督促状プリント用データの作成区分ア 封入封緘するもの所有台数1台以上15台以下補記なし分(各県税事務所別の3種類)(1封筒1~5台:110円)イ 封入封緘しないもの次の2種類に区分して作成する。(ア) 所有台数16台以上補記なし分(イ) 補記あり分4 督促状用紙へのプリント受託業者は、3で引き渡しを受けたプリント用データにより、2で作成した督促状用紙へ、漢字プリンタによりプリント項目を印字する。プリント項目、印字位置等については、次のとおりである。(1) 督促状プリントレイアウト ……………………………… 資料7-1のとおり(2) 自動車税種別割督促状印字仕様(令和8年度版) …… 資料7-2のとおり5 督促状の封入封緘等(1) 受託業者が封入封緘する督促状受託業者は、2及び4で作成・プリントした督促状のうち、封入封緘するものについては、プリント用データの「先頭サイン」と「終了サイン」により、納税義務者ごとの枚数を算出し、次のとおりグルーピングして、督促状(文書)を同封の上、督促状封筒に封入封緘する。※同一封筒に封入する枚数は最大5枚で、一納税義務者あたりの封筒通数は最大3通である。(2) 受託業者が封入封緘しない督促状受託業者は、2及び4で作成・プリントした督促状のうち、封入封緘しないものについては、1件ごとバースト(カット)処理する。6 納品等(1) 納品受託業者は、プリント用データの作成区分ごとに箱を分けて厳封し、区分が容易に判別できるよう異なる色の布テープや納品ラベル等を使用すること。なお、DV対象分がある場合は、別束に分け、DV対象分であることが分かるように梱包材等に明記すること。(2) 返却及びデータ廃棄受託業者は、次のものを税務課システム分室に返却する。また、委託者から提供したデータは委託者から別途指示がない限り、業務完了から3ヵ月以内に廃棄し、廃棄したことを委託者に報告すること。ア 未使用及びプリントミスの督促状用紙イ プリント用MO(使用した場合)ウ 未使用の封筒及びチラシ(3) 納品場所各県税事務所・・・・・別表2「県税事務所所在地等」のとおり(4) 梱包方法等ア 受託業者は次の区分に従い、県税事務所別に箱を分けて、納税通知書番号順に箱詰めし、箱の側面に次の搬送用ラベルを貼るものとする。(ア) 封入封緘した督促状(一封筒ごとの封入通数毎に別箱)(イ) 封入封緘していない督促状59同一納税義務者の枚数1通目の封筒への封入枚数2通目の封筒への封入枚数3通目の封筒への封入枚数同一納税義務者の枚数1通目の封筒への封入枚数2通目の封筒への封入枚数3通目の封筒への封入枚数1 12 2 5 105 434 4 4 4 43 3 4 4121146 3 3 5 5 45 5 5 4141358 4 47 4 3 5 5 15(搬送用ラベル)←(通し番号/総数)←封入封緘分に限り通数を記入する。イ このとき、封入封緘された封筒を箱詰めする場合は、1箱あたり1、000通とし、封筒を立てて一段積みで箱詰めするものとする。(1、000通に満たない端数は、その端数を1箱に詰める。)(5) 通数連番データの提出納税通知書番号、通数連番、箱番を記載したデータを、税務課システム管理グループに提出するものとする。7 作業テスト等(日程については後日確定する。)(1) テストプリント受託業者は、委託者から引き渡しを受けたテストプリント用データにより、督促状100枚のテストプリントを行い、そのうち50枚(全ての県税事務所を含む)について、(2)の作業を行わず納品する。(2) 封入封緘テスト上記(1)でテストプリントした督促状の残り50枚(全ての県税事務所を含む)については、機械封入用の窓開き封筒に封入封緘して納品する。8 業務日程資料8のとおり9 その他(1) 次の整合性試験に合格すること。ア GS-128によるバーコード印字テスト(100枚程度)イ OCR文字読み取り試験(100枚)※ 整合性試験に合格した後、承認申請、起案用として各20枚用意すること。
ウ 地方税統一QRコード読み取り試験(100枚)県税事務所名作成区分箱数納税通知書番号通数/~資料1表 面令和8年度から「公」から「○公」の記載に変更資料1裏 面用紙サイズ(インチ) 縦 9.0 横 15.2送り穴 シングル 両方横ミシン 無(バースター用のみ)縦ミシン 2本紙質 NIP、OCR連重 70kg重刷り方 両面表 朱、深緑裏 深緑備考1 送り穴漢字プリンタに同じ2 事前印刷(プレプリント)用インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク(ブリキインク)紫外線硬化形インク3 公印の刷り込みありなお、印影は納品時に必ず返却すること4 校正最低1回5 用紙の仕様の留意点 マルチペイメントネットワーク標準帳票準拠帳票の仕様に準拠すること。
2 督促状の納品は午前9時までに行うこと。
3 未使用の督促状用紙等の返却物は,上記の督促状納品日に税務課システム分室(農林 庁舎4階)に納品する。
年 月 日令和8年度 自動車税種別割OCR督促状の作成等業務日程処 理資料8別表1自動車税OCR督促状見込数本税未納 本税未納 計 本税未納 本税未納 計 本税未納 本税未納 計補記なし 補記あり 補記なし 補記あり 補記なし 補記あり西部 36,529 25 36,554 34,393 42 34,435 34,197 36 34,233 50,500東部 15,864 17 15,881 14,828 15 14,843 14,473 10 14,483 20,000北部 2,226 0 2,226 2,066 1 2,067 1,986 0 1,986 3,500小 計 54,619 42 54,661 51,287 58 51,345 50,656 46 50,702 74,000白紙分(税務課保管分)5,000 5,000 5,000 5,000合 計 59,661 56,345 55,702 79,0005~7年度見込(参考1)県税5年度 7年度 6年度作成予定数量一覧数量79,000西部県税用 50,500東部県税用 20,000北部県税用 3,500計 74,000自動車税OCR督促状用紙機械封入用の窓開き封筒帳票名県税事務所所在地等名 称 所 在 地 電 話 番 号 担 当 部 署西部県税事務所〒732-0052広島市東区光町2丁目1-14(光町庁舎1階)(ダイヤルイン)(082)207-2448税務管理課東部県税事務所〒720-8511福山市三吉町一丁目1-1(福山庁舎第3庁舎1階)(ダイヤルイン)(084)921-1307税務管理課北部県税事務所〒728-0013三次市十日市東四丁目6-1(三次庁舎1階)(ダイヤルイン)(0824)63-5177課税課事業税係担当部署の受取担当者については、各年度で別途調整を行う。
別表 2
自動車税種別割OCR催告用納付書及び催告書の作成・封入封緘業務委託仕様書令和7年10月税務課目 次1 委託業務の概要2 用紙類の作成3 プリント用データの仕様及び作成区分4 納付書の作成5 納付書等の封入封緘6 納品等7 作業テスト等8 業務日程9 その他(資料1) 用紙の見本(資料2) 用紙の規格(資料3) 封筒の見本(資料4) 封筒の規格(資料5) 催告書の見本(資料6) 催告書の規格(資料7) プリント用データ仕様書(資料8) プリント用データレコード仕様書(資料9-1) プリントレイアウト(資料9-2) 印字仕様表(資料9別紙1)郵政OCR編集仕様(資料9別紙2)コンビニエンスストア用バーコード編集仕様(資料9別紙3)地方税統一QRコード納付書の編集仕様(資料10) 納品場所等一覧(資料11) 業務日程(別 表) 作成予定数量一覧自動車税種別割OCR催告用納付書及び催告書の作成・封入封緘業務委託仕様書1 委託業務の概要(1) 自動車税種別割催告用OCR納付書(以下「納付書」という。)用紙の作成(2) 機械封入用の窓開き封筒の作成(3) 催告書の作成(4) データプリント(納付書用紙へのプリント項目の印字)(5) 封入封緘(6) 催告書のバースト(カット)処理(7) 納品等2 用紙類の作成について(1) 納付書についてア 見本 ……………………………………………… 資料1のとおりイ 用紙の規格 ……………………………………… 資料2のとおりウ 作成数量 ………………………………………… 別表のとおり(2) 窓開き封筒についてア 見本(各県税事務所(分室)別7種類) …… 資料3のとおりイ 用紙の規格 ……………………………………… 資料4のとおりウ 事務所別の封筒作成数量 ……………………… 別表のとおり(3) 催告書についてア 見本(1種類) ………………………………… 資料5のとおりイ 用紙の規格 ……………………………………… 資料6のとおりウ 作成数量 ………………………………………… 別表のとおり3 納税通知書プリント用データの仕様及び作成区分委託者は、次によりLGWAN等のネットワークを利用して納税通知書プリント用データ(以下「データ」という。)の引き渡しを行う。この場合、敷設・運用通信費用はすべて受託業者負担とする。(LGWAN等のネットワークを利用した伝送のほか、プリント用の光磁気ディスク(以下「MO」という。)を作成し、税務課システム分室(農林庁舎4階)において受託業者に引き渡しを行う方法も可能とする。引き渡しには施錠が行えるケースを使用し、ケースは受託業者が準備するものとする。以下同様とする。)(1) データの仕様等についてア データ仕様書 ……………………………………… 資料7のとおりイ レコード仕様書 ………………………………… 資料8のとおり(2) データの作成区分ア 封入封緘するもの所有台数1台以上5台以下本税未納補記なし分の内訳 (フォルダ名(仮称))(1封筒1~5台:110円) 西部県税事務所分 …………… 800522〃 呉分室分 …………… 800524〃廿日市分室分 …………… 800525〃東広島分室分 …………… 800526東部県税事務所分 …………… 800523〃 尾道分室分 …………… 800527北部県税事務所分 …………… 800620なお、DV対象分がある場合は、別束に分け、DV対象分であることが分かるように梱包材等に明記すること。イ 封入封緘しないもの次の2種類に区分して作成する。(ア) 所有台数6台以上本税未納補記なし分 …………………………… 810615(イ) 本税未納補記「1」分 ……………………………………………… 8106144 納付書の作成について受託業者は、3で引き渡しを受けたプリント用データにより、2で作成した納付書へ、漢字プリンタによりプリント項目を印字する。プリント項目、印字位置等については、次のとおりである。納付書プリントレイアウト ……………………… 資料9のとおり5 納付書等の封入封緘等について(1) 受託業者は、2で作成・プリントした納付書のうち、封入封緘するものについては、納付書に印字されたマークを読み取り、最多で5件を次のとおりグルーピング(5台以下)して、催告書1枚を同封の上、封入封緘する。同一納税義務者の枚数1通目の封筒への封入枚数1 12 23 34 45 5※ 同一封筒に封入する枚数は最大5枚で、一納税義務者あたりの封筒通数は最大1通である。(2) 封入封緘しない納付書について受託業者は、2及び4で作成・プリントした納付書のうち、封入封緘しないものについては、1件ごとにバースト(カット)する。6 納品等(1) 納品受託業者は、次のものを各県税事務所ごとに区分・梱包して納品する。なお、DV対象分がある場合は、別束に分け、DV対象分であることが分かるように梱包材等に明記すること。ア プリント用データの作成区分ごとに別箱とし、県税事務所別に梱包した納付書イ 再封入用(予備分)として、催告書100枚、窓開き封筒1、000(内訳:西部本所300、西部呉 100、西部廿日市 100、西部東広島 100、東部本所200、東部尾道100、北部100)枚(税務課システム分室に納品)(2) 返却及びデータ廃棄受託業者は、次のものを委託者に返却する。また、委託者から提供したデータは委託者から別途指示がない限り、業務完了から3ヵ月以内に廃棄し、廃棄したことを委託者に報告すること。ア 未使用及びプリントミスの納付書イ プリント用MO(使用した場合)ウ 未使用の窓開き封筒及び催告書(3) 納品場所 …………………………………………… 資料11のとおり西部県税事務所 ……… 本所、呉分室、廿日市分室、東広島分室分を一括納品東部県税事務所 ……… 本所、尾道分室分を一括納品北部県税事務所(4) 梱包方法等ア 受託業者は次の区分に従い、県税事務所別、カスタマーバーコードの有無別、封入枚数(1枚~5枚)ごとに箱を分けて、納税通知書番号順に箱詰めし、箱の側面に次の搬送用ラベルを貼るものとする。(ア) 封入封緘した納付書(封入封緘件数別)(イ) 封入封緘していない納付書(搬送用ラベル)←(通し番号/総数)←封入封緘分に限り通数を記入する。イ このとき、封入封緘された封筒を箱詰めする場合は、1箱あたり1、000通とし、封筒を立てて一段積みで箱詰めするものとする。(1、000通に満たない端数は、その端数を1箱に詰める。)(5) 通数連番データの提出納税通知書番号、通数連番、箱番を記載したデータを、委託者に提出するものとする。7 作業テスト等(日程については後日確定する。
)(1) テストプリント受託業者は、委託者から引き渡しを受けたテストプリント用データにより、納付書100枚のテストプリントを行い、そのうち50枚について、(2)の作業を行わず納品する。(2) 封入封緘テスト(1)でテストプリントした納付書の残り50枚を使用して封入封緘テスト行い、(1)とともに納品する。8 業務日程資料11のとおり9 その他(1) 次の整合性試験に合格すること。ア GS-128によるバーコード印字テスト(100枚程度)イ OCR文字読み取り試験(100枚)※ 整合性試験に合格した後、承認申請、起案用として各20枚用意すること。ウ 地方税統一QRコード読み取り試験(100枚)県税事務所名作成区分箱数納税通知書番号通数/~資料1表 面令和8年度から「公」から「○公」の記載に変更資料1裏 面用紙サイズ(インチ) 縦 9.0 × 横 15.2送り穴 シングル 両方横ミシン 無(バースター用のみ)縦ミシン 2本紙質 NIP、OCR連重 70kg重刷り方 両面表 深緑裏 深緑備考1 送り穴漢字プリンタに同じ2 事前印刷(プレプリント)用インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク(ブリキインク)紫外線硬化形インク3 公印の刷り込みなし4 校正最低1回5 用紙の仕様の留意点 マルチペイメントネットワーク標準帳票準拠帳票の仕様に準拠すること。
自動車税種別割OCR催告用納付書の規格項 目 規 格印刷色資料 2資料 3西部 本所表面資料 3西部 呉表面資料 3西部 廿日市表面資料 3西部 東広島表面資料 3東部 本所表面資料 3東部 尾道表面資料 3北部表面資料 3共通裏面用紙サイズ(mm) 縦 118.5 横 194 (※封入封緘後)送り穴 なし横ミシン なし縦ミシン なし紙質等連重刷り方 両面表 朱、青裏 朱、青備考1 校正最低1回2 窓材は、グラシン紙とし、カスタマーバーコードが認証できるものとする。
印刷色自動車税種別割催告用窓開き封筒用紙の規格項 目 規 格×上質紙封筒(黄色印刷) 100g/㎡ フイルム窓 内カマス アドヘア資料 4資料5用紙サイズ(mm) 縦 228 × 横 180文字色 朱、黒刷り方等 ファックス 片面紙質等 色上質 中厚口 白備考1 校正最低1回2 データはMOで添付自動車税種別割催告書の規格項 目 規 格資料 6 JWFM020記録容量 640MB(MO使用の場合)使用コード JIS8、S-JISレコードサイズ 1300バイトデータ改行 無備 考種類 DV非対象分 JWFM020DV対象分 JWFM020_01項 目 仕 様プリント用データ仕様書名 称ファイル名自動車税種別割OCR催告用納付書用データ資料 7注1 発付日、「自動車税種別割」は固定2 {}内の数字は文字数3 ()内の数字はレコード仕様書(資料8)の項番数字4 eLマーク、eL番号、eL-QRについては、資料7別紙3「地方税統一QRコード納付書の編集仕様」を参照資料9-1自動車税種別割別紙(68) X——{13}——X(85)X——{17}——X (86)XXXX (87)XXXXNNNN NN NN NN (4)(57)(58) (59) (60) (55) X—{9}—XX———————————{39}—————————————XX————————————{44}——————————————X(66) (68)X—{13}—X X—{13}—X(31)N———————{30}———————N(3)NNNコンビニバーコードeL-QR(注4)(85) X——{17}——X(86) (87) (55)XXXX XXX XXNNNN NN NN(57)(58) (59) (60)(4) X—{9}—X(15) X-{7}-X自動車税種別割(44) X———{13}———X(66) X———{13}———X(68) X———{13}———X(31)N————{18}————N(3)NNNeL番号(注4)XX N——{10}——N X—{7}—X 自動車税種別割(55) (10) (15)(25)X———{8}———X(27) N—————————————{23}—————————————N(28) N—————————————{23}—————————————N(29) N—————————————{23}—————————————N(34) N—————————————{23}—————————————N(35) N—————————————{23}—————————————N(53) カスタマーバーコード(36)XXXNNNN NN NN(57)(58) (59) (60)(3)NNN(83)X——{12}——X(44)X———{13}———X(66)X———{13}———X(68)X———{13}———X別紙2「コンビニエンスストア用バーコード編集仕様」を参照別紙1「郵政OCR編集仕様」を参照※30文字のうち、先頭18文字まで出力する業者使用欄(15)納税通知書番号(51)先頭サイン(52)通数等の情報を出力してください自動車税種別割OCR催告用納付書印字仕様(令和8年度版)片 項目 番号 編集方法領収済通知書eLマーク別紙「地方税統一QRコード納付書の編集仕様」による。合計金額 68 そのまま印字納付番号 85 そのまま印字確認番号 86 そのまま印字納付区分 87 そのまま印字納期限(元号) 57 そのまま印字納期限(年) 58 そのまま印字納期限(月) 59 そのまま印字納期限(日) 60 そのまま印字賦課年度 55 そのまま印字登録番号 4 そのまま印字事業年 印字しない期別 印字しない県税 「自動車税種別割」を固定印字郵政OCR 別紙「郵政OCR編集仕様」による。延滞金額 66 そのまま印字合計金額 68 そのまま印字氏名 31 そのまま印字コンビニ収納用バーコードに変換して印字、別紙「コンビニエンスストア用バーコード編集仕様」による。なお、「支払金額」が30万円を超える場合はバーコードを印字しない。事務所名 3 そのまま印字eL-QR 89別紙「地方税統一QRコード納付書の編集仕様」による。払込金受領証 納付番号 85 そのまま印字確認番号 86 そのまま印字納付区分 87 そのまま印字賦課年度 55 そのまま印字納期限(元号) 57 そのまま印字納期限(年) 58 そのまま印字納期限(月) 59 そのまま印字納期限(日) 60 そのまま印字登録番号 4 そのまま印字期別 印字しない事業年 印字しない納税通知書番号 15 そのまま印字県税 「自動車税種別割」を固定印字資料9-2税額 44 そのまま印字延滞金額 66 そのまま印字合計金額 68 そのまま印字eL番号 90別紙「地方税統一QRコード納付書の編集仕様」による。納税者氏名 31 先頭の18文字を印字事務所名 3 そのまま印字領収証書 県税 「自動車税種別割」を固定印字賦課年度 55 そのまま印字登録番号 10 そのまま印字納税通知書番号 15 そのまま印字事業年 印字しない期別 印字しない宛名1行目 25 そのまま印字(郵便番号)宛名2行目 27 そのまま印字宛名3行目 28 そのまま印字宛名4行目 29 そのまま印字氏名1行目 34 そのまま印字氏名2行目 35 そのまま印字カスタマバーコード 53 バーコードに変換して印字補記サイン 36 そのまま印字封入封緘識別記号別途双方協議して決める。窓開部分となり、封入物が識別できる記号として、納税通知書番号、先頭サイン、通数などを印字納期限(元号) 57 そのまま印字納期限(年) 58 そのまま印字納期限(月) 59 そのまま印字納期限(日) 60 そのまま印字税額 44 そのまま印字延滞金額 66 そのまま印字合計金額 68 そのまま印字事務所名 3 そのまま印字電話番号 83 そのまま印字1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3911 1 12 3 4 0 0 0 040 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 831 1 1043 2(21)11 112 10 222 25 37 2 91"0" "2""0""106""112""113""116""121""122""124""125""126""131""136""137""0" "1" 1 "2" 2"3" "4" 1 "5" 2"6" + "7" 1 + "8" 2 +"0" "1" "6" +"0" "2""3" "5""6" "8""0""1""6"(21) "53""55""59"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33X X X X X X1 1 1 1 1 1( 9 1 ) 9 5 9 9 1 9 - 8 0 8 2 4 8 034 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50X X X X X1 1 1 1 19 9 9 9 9 9 - 0 - -6 69 7X39X293X3X2X2X5X"01" "02""03" "10""11" "99"21 1DB"0"999999)"0" "1"30地方税統一QRコード納付書の編集仕様① eLマーク委託者が提供する画像データにより、「領収済通知書」片の指定の位置に、全てのOCR納付書に固定印字する。画像イメージは右のとおり。② eL番号レコード仕様書(資料8)の項番90を、「納付書」片の指定の位置に、以下の位置で折り返し、右端を揃えて印字する。なお、上記項番は、「eL番号:」を含む44バイトのレコードである。折り返し例 eL番号:99999-9999999999eL番号:9999999999999999-999999-9999③ eL-QRレコード仕様書(資料8)の項番89を、「領収済通知書」片の指定の位置に、以下の条件でモデル2のQRコード(マージン込みで概ね1片 13.8mm~15.6mm程度)を生成して印字する。また、QRコードの周囲に、可能な限り余白を設けた上で、「eL-QR」の文字を印字する。(QRコードのマージンと重ならないこと。)なお、マージン及び上記「eL-QR」文字を含めて、「領収済通知書」片右側破線部から35㎜、下端から20mmのスペース内であること。該当部分の印字イメージは右のとおり。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。資料9別紙3納品場 所 等 一 覧(1)西部県税事務所本所、呉分室、廿日市分室、東広島分室分納品事務所名 所 在 地 電 話 番 号 担 当 課西部県税事務所(広島)〒730-0082広島市東区光町二丁目1-14(広島県光町庁舎2階)082(207)2536滞納整理第一課(2)東部県税事務所本所,尾道分室分納品事務所名 所 在 地 電 話 番 号 内 線 担 当 課東部県税事務所(福山)〒720-8511福山市三吉町1丁目1-1(広島県福山庁舎第3庁舎2階)(代表)084(921)131122502220滞納整理課(3)北部県税事務所分納品事務所名 所 在 地 電 話 番 号 内 線 担 当 課北部県税事務所(三次)〒728-0013三次市十日市東4丁目6-1(広島県三次庁舎第3庁舎1階)(代表)0824(63)518131023110収納管理課資料 10プリント用MOの業者渡し日 令和8年8月7日(金) 予定納品日 令和8年8月17日(月) 予定(注)1 プリント用データの業者受渡し予定時間は午後2時である。
ただし、東部県税事務所及び北部県税事務所以外については、午前9時までに 行うこと。
3 未使用の用紙は、納品時に税務課システム分室に返却すること。
令和8年度 自動車税種別割OCR催告用納付書の作成等業務日程処 理 年 月 日資料 11自動車税種別割OCR催告用納付書催告書機械封入用の窓開き封筒 西部県税事務所 〃 呉分室 〃 廿日市分室 〃 東広島分室東部県税事務所 〃 尾道分室北部県税事務所(注)予備分は、税務課システム分室に納品すること。
帳 票 名 数 量50,100作成予定数量一覧(うち200枚は予備)50,100(うち100枚は予備)20,300(うち300枚は予備)4,100(うち100枚は予備)5,100(うち100枚は予備)4,100(うち100枚は予備)10,2003,600(うち100枚は予備)2,600(うち100枚は予備)合 計 50,000別 表
自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書の作成・封入封緘業務委託仕様書令和7年10月税務課目 次1 委託業務の概要2 用紙類の作成について3 プリント用光磁気ディスクの仕様及び作成区分について4 減免報告書及び賦課保留報告書の作成について5 報告書等の封入封緘等について6 納品等7 作業テスト等8 業務日程資料1-1 継続減免(障害者)報告書様式資料1-2 継続減免(特殊構造減免)報告書様式資料2 一括賦課保留報告書様式資料3 現況報告書の規格資料4 発送用共通封筒(案)資料5 窓開き封筒の規格資料6 返信用封筒(県税別見本)資料7 返信用封筒の規格資料8 継続減免(障害者・特殊構造減免)チラシ(記入例等)資料9 一括賦課保留チラシ資料10 身体障害者等用お知らせチラシ資料11 記入例、お知らせ文書、身体障害者等用お知らせチラシの規格資料12 プリント用データ仕様書資料13 レコード仕様書資料13-2 印字仕様表資料14-1 継続減免(障害者)報告書 印字仕様資料14-2 継続減免(特殊構造減免)報告書 印字仕様資料15 一括賦課保留報告書 印字仕様資料16 納品場所等一覧資料17 日程表別 表 作成委託数量一覧自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書の作成・封入封緘業務委託仕様書1 委託業務の概要(1) 自動車税種別割減免現況報告書(以下「減免報告書」という。)のうち身体障害者等に対する減免のものについてア 減免報告書用紙(身体障害者等用)の作成イ 機械封入用の窓開き封筒の作成ウ 返信用封筒の作成エ 記入例(身体障害者等用)の作成オ 身体障害者等用お知らせチラシ作成カ データプリント(減免報告書用紙へのプリント項目及び管理用バーコードの印字)キ 封入封緘ク 納品等(2) 減免報告書のうち特殊構造車に対する減免のものについてア 減免報告書用紙(特殊構造車用)の作成イ 機械封入用の窓開き封筒の作成ウ 返信用封筒の作成エ 記入例(特殊構造車用)の作成オ データプリント(減免報告書用紙へのプリント項目及び管理用バーコードの印字)カ 封入(上部開放)キ 納品等(3) 一括賦課保留予定自動車現況報告書(以下「賦課保留報告書」という。)についてア 賦課保留報告書用紙の作成イ 機械封入用の窓開き封筒の作成ウ 返信用封筒の作成エ お知らせ文書の作成オ データプリント(賦課保留報告書用紙へのプリント項目及び管理用バーコードの印字)カ 封入封緘キ 納品等2 用紙類の作成(1) 減免報告書についてア 見本(2種類) …………………………………………… 資料1のとおりイ 用紙の規格 ………………………………………………… 資料3のとおりウ 作成数量 …………………………………………………… 別表のとおり(2) 賦課保留報告書についてア 見本(1種類) …………………………………………… 資料2のとおりイ 用紙の規格 ………………………………………………… 資料3のとおりウ 作成数量 …………………………………………………… 別表のとおり(3) 窓開き封筒についてア 見本(1種類) …………………………………………… 資料4のとおりイ 用紙の規格 ………………………………………………… 資料5のとおりウ 事務所別の封筒作成数量 ………………………………… 別表のとおり(4) 返信用封筒についてア 見本(3種類) …………………………………………… 資料6のとおりイ 用紙の規格 ………………………………………………… 資料7のとおりウ 事務所別の封筒作成数量 ………………………………… 別表のとおり(5) 記入例についてア 見本(2種類) …………………………………………… 資料8のとおりイ 用紙の規格 ………………………………………………… 資料11のとおりウ 作成数量 …………………………………………………… 別表のとおり(6) お知らせ文書についてア 見本(1種類)……………………………………………… 資料9のとおりイ 用紙の規格 ………………………………………………… 資料11のとおりウ 作成数量 …………………………………………………… 別表のとおり(7) 身体障害者等用お知らせチラシについてア 見本(1種類) …………………………………………… 資料10のとおりイ 用紙の規格 ………………………………………………… 資料11のとおりウ 作成数量 …………………………………………………… 別表のとおり3 プリント用データの仕様及び作成区分について委託者は、次によりLGWAN等のネットワークを利用して納税通知書プリント用データ(以下「データ」という。)の引き渡しを行う。この場合、敷設・運用通信費用はすべて受託業者負担とする。(LGWAN等のネットワークを利用した伝送のほか、プリント用の光磁気ディスク(以下「MO」という。)を作成し、税務課システム分室(農林庁舎4階)において受託業者に引き渡しを行う方法も可能とする。引き渡しには施錠が行えるケースを使用し、ケースは受託業者が準備するものとする。以下同様とする。)(1)データの仕様等についてア データ仕様書 ……………………………………………… 資料12のとおりイ レコード仕様書 …………………………………………… 資料13-1のとおり(2) データの作成区分ア 封入封緘を行うもの(ア) 減免報告書のうち身体障害者等に対するもの(イ) 賦課保留報告書イ 封入のみ(上部開放)を行うもの減免報告のうち特殊構造車に対するもの4 減免報告書及び賦課保留報告書の作成について受託業者は、3で引き渡しを受けたプリント用データにより、2で作成した各報告書に、漢字プリンタによりプリント項目を印字する。プリント項目、印字位置等については、次のとおりである。(1) 自動車税種別割現況報告書印字仕様(令和2年度版) … 資料13-2のとおり(2) 減免報告書プリントレイアウト …………………………… 資料14のとおり(3) 賦課保留報告書プリントレイアウト ……………………… 資料15のとおり(4) 管理用バーコードの仕様 …………………………………… CODE39の規格に準ずる。5 報告書等の封入封緘等について(1) 封入及び封緘を行う報告書等について受託業者は、2で作成・プリントした報告書のうち、減免報告書(身体障害者等に対する減免)については記入例、身体障害者等用お知らせチラシ、返信用封筒を、賦課保留報告書についてはお知らせ文書及び返信用封筒を同封の上、封入封緘する。(2) 封入のみ(上部開放)を行う報告書等について受託業者は、2で作成・プリントした報告書のうち、減免報告書(特殊構造車に対する減免)については、記入例、返信用封筒を同封の上、封筒の上部を開けたままで封入のみを行う。
6 納品等(1) 納品受託業者は、プリント用データの作成区分ごとに別箱とし、県税事務所別に梱包する。なお、DV対象分がある場合は、別束に分け、DV対象分であることが分かるように梱包材等に明記すること。(2) 返却及びデータ廃棄受託業者は、次のものを委託者に返却する。また、委託者から提供したデータは委託者から別途指示がない限り、業務完了から3ヵ月以内に廃棄し、廃棄したことを委託者に報告すること。ア 未使用及びプリントミスの各報告書イ プリント用MO(使用した場合)ウ 未使用の封筒(3) 納品場所各県税事務所(本所) …………………………… 資料16のとおり(4) 梱包方法等ア 受託業者は次の区分に従い、県税事務所別、カスタマーバーコードの有無別に箱を分けて箱詰めし、箱の側面に次の搬送用ラベルを貼るものとする。(ア) 封入封緘した減免報告書(身体障害者に対する減免)(イ) 封入封緘した賦課保留報告書(ウ) 封入(上部開放)した減免報告書(特殊構造車に対する減免)(搬送用ラベル)←(通し番号/総数)イ このとき、封入等された封筒を箱詰めする場合は、1箱あたり1、000通程度とし、封筒を立てて一段積みで箱詰めするものとする。7 作業テスト等テスト方法、日程については、別途協議する。8 業務日程資料17のとおり県税事務所名作成区分箱数通数/整理番号年 月 日様広 島 県 県 税 事 務 所 長〒担当課:電 話:年度の自動車税種別割の減免申請について(通知)上記の自動車は、本年度自動車税を減免(年度途中の移転登録による取得により、本年度の自動車取得税を減免したものを含む。)しておりますが、減免申請事項に変更がない場合は、来年度も継続して減免します。ついては、下記の注意事項をお読みいただき、別紙「自動車税種別割の減免現況報告書」に必要事項を記入・押印の上、同封の返信用封筒により報告期限までに報告してください。なお、この報告によって得られる個人情報は、自動車税に関すること以外に使用することはありません。【注意事項】1 報告期限までに報告書を提出されない場合には、継続して減免はできません。2 この報告により来年度減免になっても、その後の調査により、報告内容に虚偽の事実が判明した場合は、減免を取り消し、自動車税種別割を課税します。3 減免申請事項に変更がある場合又は報告期限までに報告書が提出されない場合は、来年度の自動車税種別割納税通知書がお手元に届きました後、当県税事務所で新たに減免申請をしてください。なお、変更内容によっては、減免を受けられない場合があります。4 報告後、3月31日までに減免申請事項に変更があった場合は、当県税事務所担当課へ必ず連絡してください。(減免決定後に、報告内容と事実が異なることが判明した場合、減免を取消す場合があります。)5 「自動車検査証有効期限」は令和 年12月31日現在の登録状況を記載しています。6 この通知書について疑問の点がありましたら、当県税事務所担当課へお尋ねください。報 告 期 限 令和 年 月 日( )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐切り取り線‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐自自動車税種別割の減免現況報告書年 月 日広島県 県税事務所長 様減免申請者(納税義務者)住 所(変更 有・無)フリガナ氏 名 印電話番号自動車の登録番号自動車検査証有 効 期 限上記の登録番号の自動車について、次のとおり報告します。身体障害者等※必ず記入してください。住 所(変更 有・無)(フリガナ)氏 名納税義務者との続柄手帳内容手帳名(チェックする) 等級 有効期限・再判定期日□身体障害者手帳□戦傷病者手帳□療育手帳年 月 日・無期限有効□精神障害者保健福祉手帳年 月 日運転する者※必ず記入してください。住 所(変更 有・無)(フリガナ)氏 名身体障害者等との続柄運転免許有効期限年 月 日まで有効使用状況※「ア」か「イ」のどちらかを必ずチェックしてください。・理由が「イ」の場合は、二重線枠内の該当欄をチェックし、記入してください。(複数選択可。)・使用日数は、報告書提出前1か月の状況を記入してください。
変更事項※該当欄をチェックし、( )内に必要事項を記入してください。□あり□障害の程度(等級)が変わった。( 年 月 日変更)□運転する者が変わった。□手帳の再交付を受けた。( 年 月 日再交付)□他の車に買い替え(変更)した。(登録番号 )□身体障害者等のためにもっぱら(50%以上)使用しなくなった。□身体障害者等が死亡した。( 年 月 日死亡)□その他申立事項(具体的な状況を記入してください。)□なし(注)1 身体障害者等本人所有・本人運転から家族所有又は家族運転に変更された場合は、継続して減免はできません。来年度の自動車税種別割納税通知書を受領後、新たに申請してください。2 手帳を更新された場合、再交付を受けられた場合及び自動車の登録番号を変更された場合は手帳を当県税事務所又は県税事務所分室へご持参ください。登録番号自動車検査証有 効 期 限年 月 日資料1-1整理番号年 月 日様広 島 県 県 税 事 務 所 長〒担当課:電 話:令和 年度の自動車税種別割の減免申請について(通知)上記の自動車は、本年度自動車税を減免(年度途中の移転登録による取得により、本年度の自動車取得税を減免したものを含む。)しておりますが、減免申請事項に変更がない場合は、来年度も継続して減免します。ついては、下記の注意事項をお読みいただき、別紙「自動車税種別割の減免現況報告書」に必要事項を記入・押印の上、同封の返信用封筒により報告期限までに報告してください。なお、この報告によって得られる個人情報は、自動車税に関すること以外に使用することはありません。【注意事項】1 報告期限までに報告書を提出されない場合には、継続して減免はできません。2 この報告により来年度減免になっても、その後の調査により、報告内容に虚偽の事実が判明した場合は、減免を取り消し、自動車税種別割を課税します。3 減免申請事項に変更がある場合又は報告期限までに報告書が提出されない場合は、来年度の自動車税種別割納税通知書がお手元に届きました後、当県税事務所で新たに減免申請をしてください。なお、変更内容によっては、減免を受けられない場合があります。4 報告後、3月31日までに減免申請事項に変更があった場合は、当県税事務所担当課へ必ず連絡してください。(減免決定後に、報告内容と事実が異なることが判明した場合、減免を取消す場合があります。)5「自動車検査証有効期限」は令和 年12月31日現在の登録状況を記載しています。6 この通知書について疑問の点がありましたら、当県税事務所担当課へお尋ねください。報 告 期 限 令和 年 月 日( )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐切り取り線‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐自動車税種別割の減免現況報告書整理番号年 月 日広島県 県税事務所長 様住 所名 称 及代表者の氏名電話番号上記の登録番号の自動車について、次のとおり報告します。1 前回の減免申請事項に変更が ( ア ある イ ない )2「ア」の場合、変更事項を記入してください。(該当する番号を○で囲み、変更期日等を記入してください。)① 使用目的が変わった又は特殊構造に沿った使用を行わなくなった。(「⑦」欄に、その内容を記入してください。)② 構造の変更(改造)を行った。( 年 月 日改造)③ 浴槽、車いす昇降装置又は車いす固定装置を取り外した。( 年 月 日 )④ 自動車の登録番号を変更した。(登録番号 へ、 年 月 日変更)⑤ 自動車の登録を抹消した。( 年 月 日抹消)⑥ 自動車の名義を変更した。( 年 月 日名義変更)⑦ その他(具体的に記入してください。)特 殊 構 造該当する番号を○で囲む① 浴槽を装備した自動車② 車いす移動車使用目的※必ず記入してください特定の者の利用に供される場合利用者住所利用者氏名 続柄不特定の者の利用に供される場合事業所名称事業所住所運行内容登録番号自動車検査証有 効 期 限年 月 日氏 名フリガナ登録番号自動車検査証有 効 期 限年 月 日減減免申請者(納税義務者)(変更 有・無)㊞資料1-2整理番号年 月 日様広 島 県 県 税 事 務 所 長〒担当課:電 話:自動車の現況等について(照会)県税につきましては、平素から御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。さて、あなた(貴社)が所有(使用)されている上記の自動車については、自動車検査証の有効期限が満了しており、令和 年12月31日現在、継続検査を受けておられないようです。このため、令和 年度以降の課税の可否を判断するうえで自動車の現況等について確認が必要ですので、別紙の回答書に記入の上、同封の返信用封筒により下記の期限までに回答してください。なお、この回答によって得られる個人情報は、県税に関すること以外に使用することはありません。【注意事項】1 すでに継続検査を受けておられる場合や、今後、継続検査を受けることが確実な場合は、引き続き、自動車税を課税することとなります。(すでに継続検査を受けて使用されている方も、ご面倒ですが回答を返送してください。)2 継続検査を受けて使用する予定であると回答された方で、実際には車検を受けられなかった場合でも、引き続き、自動車税を課税することになりますので、ご留意ください。3 今後、使用されない場合(回答書で「3」に○をされた方)は、自動車税を保留することとなりますが、特別の事情がない限り、速やかに抹消登録してください。4 回答の提出がない場合には、自動車税を保留する場合がありますのでご了承ください。5 内容について不明の点がありましたら、当県税事務所までお問い合わせください。切り取り線整理番号 - -令和 年 月 日広島県 県税事務所長 様住所(所在地)氏名名 称 及 び代表者の氏名電話番号自動車の現況等について(回答)令和 年 月 日付けで照会を受けた上記自動車の現況等は、次のとおりです。1 年 月 日に継続検査を受けた。2 現在、私(当社)が所有しており、継続検査を受けて使用する予定である。3 次の理由により今後使用の予定はない。・ 抹消登録した。・ 解体した。・ ナンバープレートを返納した。・ 事故等で使用不能となった。
・ その他( )すでに継続検査を受けた → 「1」に○をして、更新日を記入今後、継続検査を受けて使用する予定 → 「2」に○を記入今後、自動車を使用する予定はない → 「3」に○をして、該当する項目についても○を記入登録番号自動車検査証有 効 期 限年 月 日登録番号自動車検査証有 効 期 限年 月 日回 答 期 限 年 月 日( )(変更 有 無)資料2用紙サイズ(インチ) 横 17 4/10× 縦 12縦ミシン 1本文字色 黒刷り方 片面紙質 上質連重 70kg重備考1 校正最低1回資料3自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書の規格項 目 規 格資料4 発送用共通封筒(案)封筒の大きさ120mm×237mm(表面)ご 回 答 はお早めに!料金後納郵便令和8年度の自動車税種別割に関する重要なお知らせです。お読みいただきまして、必ず、回答してください。資料4 発送用共通封筒(案)(裏面)◇北部県税事務所三次市十日市東四丁目6番1号広島県三次庁舎第3庁舎電話 0824(63)5181(代)(担当課 課税課)◇西部県税事務所(本所)広島市中区基町10番23号広島県税務庁舎電話 082(513)5372,5374(担当課 自動車税課)◇東部県税事務所(本所)福山市三吉町一丁目1番1号広島県福山庁舎第3庁舎電話 084(921)1311(代)(担当課 課税第二課)県税イメージキャラクター タッ君◎県税事務所のご案内三次庁舎第3庁舎分室では,納税の受付・納税証明書の発行などを扱っています。○呉分室呉市西中央一丁目3-25 電話:0823(22)5400(代)○廿日市分室廿日市市桜尾二丁目2-68 電話:0829(32)1181(代)○東広島分室東広島市西条昭和町13-10 電話:082(422)6911(代)○尾道分室尾道市古浜町26-12 電話:0848(25)2011(代)用紙サイズ(mm) 横 220 × 縦 120 (※出来上がり)送り穴 なし横ミシン なし縦ミシン なし紙質 上質連重 70kg重刷り方 両面表 朱、青裏 青備考1 校正最低1回2 窓は2箇所とする。
印刷色資料5項 目 規 格自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書用窓開き封筒用紙の規格三次局承 認???差出有効期間2028年6月30日まで(切手不要)料金受取人払郵便7 2 8 8 7 9 0(受取人)三 次 市十日市東四丁目6番1号広島県北部県税事務所 行…………… 令和 年 月 日 ……………(郵便番号 )住所氏名17.8cm11.1cm( 課 税 課 )資料6? ?※ 上記?部分については、印字内容が確定し次第、委託者から指示する。北部福山郵便局承 認???差出有効期間2028年 6月30日まで(切手不要)料金受取人払郵便7 2 0 8 7 9 0? ? ?(受取人)福 山 市三吉町一丁目1番1号広島県東部県税事務所 行…………… 令和 年 月 日 ……………(郵便番号 )住所氏名17.8cm11.1cm( 課税第二課 )資料6※ 上記?部分については、印字内容が確定し次第。委託者から指示する。東部広島中央局承 認????差出有効期間2028年6月30日まで(切手不要)料金受取人払郵便7 3 2 8 7 9 0? ? ?(受取人)広 島 市東区光町2丁目1-14広島県西部県税事務所 行…………… 令和 年 月 日 ……………(郵便番号 )住所氏名17.8cm11.1cm( 自 動 車 税 課 )資料6※ 上記?部分については、印字内容が確定し次第、委託者から指示する。
西部用紙サイズ(mm) 横 111 × 縦 178 (※出来上がり)送り穴 なし横ミシン なし縦ミシン なし紙質 クラフト連重 85kg重刷り方 両面表 黒裏 なし備考1 校正最低1回印刷色資料7項 目 規 格自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書用返信用封筒用紙の規格資料8-1身障・表面資料8-1身障・裏面資料8-2特殊・表面資料8-2特殊・裏面資料 9資料 10表 面資料 10裏 面用紙サイズ(インチ) 縦 11.7 × 横 8.3文字色 黒、赤刷り方等 両面紙質 上質連重 55kg重備考1 校正最低1回資料11項 目 規 格自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書用記入例,お知らせ文書,身体障害者等用お知らせチラシ用紙の規格 JJFM101記録容量 640MB(MO仕様の場合)使用コード JIS8、S-JISレコードサイズ 520バイト備 考種類 DV非対象分 JJFM101DV対象分 JJFM101_01ファイル名項 目 仕 様資料12プリント用データ 仕 様 書名 称自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書用データファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 吉井 作成日 H21.9.15 P. 1(ファイル設計) ( 業 者 委 託 ) 承認 木村業務名称 自動車税 レコード名称 自動車税現況報告書印刷用レコード レコード仕様書名 JJFM1019 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内) (T)1 自動車税現況報告書印刷用レコード 01 SYK-HOK-REC *2 取扱局 03 TRA N 4 * 取扱局(県税情報サブより取得)3 料金支払区分 03 RYO-SHR-KBN N 2 * 料金支払区分(県税情報サブより取得)4 発付年月日 03 HPP-YMD * 発付年月日5 年 05 HPP-YYY X 2 * 年6 月 05 HPP-MMM X 2 * 月7 日 05 HPP-DDD X 2 * 日8 納税者情報 03 NZS-JYH * 納税者情報9 郵便番号 05 NZS-YBN-BNG X 7 * 郵便番号(‘-’を含んでいない)10 漢字住所1 05 KNJ-JYS-001 N 22 * 漢字住所1(共通サブで左詰め)11 漢字住所2 05 KNJ-JYS-002 N 22 * 漢字住所2(共通サブで左詰め)12 漢字住所3 05 KNJ-JYS-003 N 22 * 漢字住所3(共通サブで左詰め)13 漢字氏名1 05 KNJ-SIM-001 N 22 * 漢字氏名1(左詰編集済)14 漢字氏名2 05 KNJ-SIM-002 N 22 * 漢字氏名2(右詰編集済)15 漢字登録番号 03 KNJーTRK-BNG-001 * 漢字登録番号(サブルーチンにて取得)16 陸運 05 KNJーTRK-RKU-001 N 2 * 陸運17 車種 05 KNJーTRK-SHS-001 N 3 * 車種18 カナ 05 KNJーTRK-KNA-001 N 1 * カナ19 連番 05 KNJーTRK-RBN-001 N 4 * 連番20 車検満了日 03 SYK-MRB-YMD * 車検満了日21 年 05 SYK-MRB-YYY X 2 * 年22 月 05 SYK-MRB-MMM X 2 * 月23 日 05 SYK-MRB-DDD X 2 * 日24 報告期限日 03 HOK-KGN-YMD * 報告期限日25 年 05 HOK-KGN-YYY X 2 * 年26 月 05 HOK-KGN-MMM X 2 * 月27 日 05 HOK-KGN-DDD X 2 * 日28 FILLER 03 FILLER X 12 * FILLER29 バーコード用情報 03 BAR-INF * バーコード用情報30 県税コード 05 BAR-KNZ-COD X 2 * 県税コード31 事由コード 05 BAR-JIY-COD X 2 * 減免事由コード32 連番 05 BAR-SEI-RBN X 5 * 連番(県税毎の連番) ブレイク時カウント33 FILLER 03 FILLER X 11 * FILLER34 県税情報 03 KNZ-JYH * 県税情報(県税情報サブより取得)35 事務所名 05 KNZ-JMS-MEI N 3 * 事務所名36 郵便番号 05 KNZ-YBN-BNG X 8 * 郵便番号37 FILLER 05 FILLER X 1 * FILLER38 住所 05 KNZ-JYS N 17 * 住所39 FILLER 05 FILLER X 6 * FILLER40 電話番号 05 KNZ-TEL-BNG X 13 * 電話番号41 担当課名称 05 KNZ-TTK-MEI N 10 * 担当課名称42 バーコード変換用データ 03 BAR-HKN-DAT X 22 * バーコード変換用データ43 バーコード印刷用外字データ 03 BAR-GI-DAT N 46 * バーコード印刷用外字データ44 FILLER 03 FILLER X 9 * FILLER520 所在)ファイル一覧表の備考欄に記載された現行システムファイルの識別番号印) ◎:変更なし ○:桁数変更 △:変換 ×:なし反復 その他属性の内容所在 項目名称 印現システムファイル使用しない(印刷業者にて刷り込み)使用しない(印刷業者にて刷り込み)資料13-1自動車税種別割現況報告書印字仕様(令和8年度版)片 項目 番号 編集方法通知 県税コード 30 そのまま印字事由コード 31 そのまま印字連番 32 そのまま印字郵便番号 9 そのまま印字漢字住所1 10 そのまま印字漢字住所2 11 そのまま印字漢字住所3 12 そのまま印字漢字氏名1 13 そのまま印字漢字氏名2 14 そのまま印字バーコード変換用データ 42 バーコードに変換して印字事務所名 35 そのまま印字郵便番号 36 そのまま印字住所 38 そのまま印字担当課名称 41 そのまま印字電話番号 40 そのまま印字漢字登録番号 15 そのまま印字年 21 そのまま印字月 22 そのまま印字日 23 そのまま印字現況報告書 バーコード用情報 29 バーコードに変換して印字県税コード 30 そのまま印字事由コード 31 そのまま印字連番 32 そのまま印字事務所名 35 そのまま印字漢字登録番号 15 そのまま印字年 21 そのまま印字月 22 そのまま印字日 23 そのまま印字資料13-2整理番号XX-XX-XXXXX(30) (31) (32)令和 年 月 日〒XXX-XXXX(9)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(10)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(11)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(12)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(13)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(14) 様XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(42) (35)広 島 県 NNN 県 税 事 務 所 長〒XXX-XXXX(36)NNNNNNNNNNNNNNNNN(38)担当課:NNNNNNNNNN(41)電 話:XXXXXXXXXXXXX(40)(15) (20) (21) (22) (23)年度の自動車税種別割の減免申請について(通知)上記の自動車は、本年度自動車税を減免(年度途中の移転登録による取得により、本年度の自動車取得税を減免したものを含む。)しておりますが、減免申請事項に変更がない場合は、来年度も継続して減免します。ついては、下記の注意事項をお読みいただき、別紙「自動車税種別割の減免現況報告書」に必要事項を記入・押印の上、同封の返信用封筒により報告期限までに報告してください。なお、この報告によって得られる個人情報は、自動車税に関すること以外に使用することはありません。【注意事項】1 報告期限までに報告書を提出されない場合には、継続して減免はできません。2 この報告により来年度減免になっても、その後の調査により、報告内容に虚偽の事実が判明した場合は、減免を取り消し、自動車税種別割を課税します。3 減免申請事項に変更がある場合又は報告期限までに報告書が提出されない場合は、来年度の自動車税種別割納税通知書がお手元に届きました後、当県税事務所で新たに減免申請をしてください。
なお、変更内容によっては、減免を受けられない場合があります。4 報告後、3月31日までに減免申請事項に変更があった場合は、当県税事務所担当課へ必ず連絡してください。(減免決定後に、報告内容と事実が異なることが判明した場合、減免を取消す場合があります。)5 「自動車検査証有効期限」は令和 年12月31日現在の登録状況を記載しています。6 この通知書について疑問の点がありましたら、当県税事務所担当課へお尋ねください。報 告 期 限 令和 年 月 日( )‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐切り取り線‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(29)XXXXXXXXX自動車税種別割の減免現況報告書整理番号 XX-XX-XXXXX(30) (31) (32)(35) 年 月 日広島県 NNN 県税事務所長 様減免申請者(納税義務者)住 所(変更 有・無)フリガナ氏 名 印電話番号自動車の登録番号 NNNNNNNNNN自動車検査証有 効 期 限XX年XX月XX日上記の登録番号の自動車について、次のとおり報告します。身体障害者等※必ず記入してください。住 所(変更 有・無)(フリガナ)氏 名納税義務者との続柄手帳内容手帳名(チェックする) 等級 有効期限・再判定期日□身体障害者手帳□戦傷病者手帳□療育手帳年 月 日・無期限有効□精神障害者保健福祉手帳年 月 日運転する者※必ず記入してください。住 所(変更 有・無)(フリガナ)氏 名身体障害者等との続柄運転免許有効期限年 月 日まで有効使用状況※「ア」か「イ」のどちらかを必ずチェックしてください。・理由が「イ」の場合は、二重線枠内の該当欄をチェックし、記入してください。(複数選択可。)・使用日数は、報告書提出前1か月の状況を記入してください。□ ア 身体障害者等が自ら所有し、自ら運転しています。□ イ 身体障害者等の移動手段として、次のとおりもっぱら使用しています。使用目的1か月当たりの使 用 日数主な運行先名□通 院 日□通 学 日□通 所 日□通勤・仕事 日□日常生活の移動手段日身体障害者等が乗車し、買い物等に使用する日数を記入してください。①上記の合計身体障害者等が乗車する日数日②身体障害者等が乗車せずに自動車を使用する日数日(注)①の日数が②の日数以上でなければ減免できません。
2 成果品は,午前10時までに資料16の納品場所に納品すること。
3 未使用の各報告書用紙等の返却物は,上記の現況報告書等納品日に税務課システム分室 (農林庁舎4階)に納品する。
令和8年度 自動車税種別割減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書の作成業務日程資料17処 理 年 月 日自動車税種別割減免現況報告書(身体障害者等)自動車税種別割減免現況報告書(特殊構造車)一括賦課保留予定自動車現況報告書記入例(身体障害者等)記入例(特殊構造車)お知らせ文書身体障害者等用お知らせチラシ返信用封筒 西部県税事務所東部県税事務所北部県税事務所機械封入用の窓開き封筒30,0004,0004,00025,00030,000別表帳 票 名 数 量30,0004,0004,000作 成 委 託 数 量 一 覧38,00012,0003,000合 計 40,000
個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等作成及び封入封緘等業務委託仕様書令和7年 10月税務課個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等作成及び封入封緘等業務委託仕様書1 業務委託の概要(1)個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙及び個人事業税OCR納付書用紙の作成及び封入封緘等業務ア 個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙(以下、「納税通知書」という。)、個人事業税OCR納付書用紙(以下、「納付書」という。)及び地方税統一QRコード等広報用リーフレットの作成イ 機械封入用窓空き封筒(以下、「納税通知書用窓空き封筒」という。)の作成ウ 納税通知書及び納付書のデータプリント(納税通知書及び納付書へのプリント項目の印字)エ 納税通知書、納付書、地方税統一QRコード等広報用リーフレットの封入封緘オ 納税通知書及び納付書のバーストカ 納品等(2)個人事業税納税通知書用紙(口座振替分)〈圧着はがき式〉、及び、個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)用紙〈圧着はがき式〉の作成及び圧着等業務ア 個人事業税納税通知書用紙(口座振替分)〈圧着はがき式〉(以下、「納税通知書(口振分)」という。)、及び個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)用紙〈圧着はがき式〉(以下、「二期分(お知らせ)」という。)の作成イ 納税通知書(口振分)、及び二期分(お知らせ)のデータプリント(納税通知書(口振分)、及び二期分(お知らせ)へのプリント項目の印字)ウ 納税通知書(口振分)、及び二期分(お知らせ)の圧着作業エ 納品等(3)個人事業税OCR督促状兼領収証書用紙の作成及び封入封緘業務ア 個人事業税OCR督促状兼領収証書用紙(以下、「督促状」という。)及び地方税統一QRコード等広報用リーフレットの作成イ 機械封入用窓空き封筒(以下、「督促状用窓空き封筒」という。)の作成ウ 督促状のデータプリント(督促状へのプリント項目の印字)エ 督促状及び地方税統一QRコード等広報用リーフレットの封入封緘オ 督促状のバーストカ 納品等2 用紙類の作成受託業者は、次により用紙類を作成する。(1)納税通知書ア 用紙の規格 資料1のとおりイ 見本 資料2のとおりウ 作成数量 別表1のとおり(2)納付書ア 用紙の規格 資料3のとおりイ 見本 資料4のとおりウ 作成数量 別表1のとおり(3)納税通知書用窓空き封筒 ※県税事務所別に3種類作成ア 見本 資料5のとおりイ 作成数量 別表1のとおり(4)納税通知書(口振分)ア 用紙の規格 資料6のとおりイ 見本 資料7のとおりウ 作成数量 別表1のとおり(5)二期分(お知らせ)ア 用紙の規格 資料8のとおりイ 見本 資料9のとおりウ 作成数量 別表1のとおり(6)督促状(一期・二期共通)ア 用紙の規格 資料10のとおりイ 見本 資料11のとおりウ 作成数量 別表1のとおり(7)督促状用窓空き封筒(一期・二期共通)※県税事務所別に3種類作成ア 見本 資料12のとおりイ 作成数量 別表1のとおり(8)地方税統一QRコード等広報用リーフレットア 見本 資料25のとおりイ 作成数量 別表1のとおり3 プリント用記録データの作成区分等委託者は、次によりLGWAN等のネットワークを利用しプリント用データ(以下「データ」という。)の引き渡しを行う。この場合、敷設・運用通信費用はすべて受託業者負担とする。(LGWAN等のネットワークを利用した伝送のほか、プリント用の光磁気ディスク(以下「MO」という。)を作成し、税務課システム分室(農林庁舎4階)で受託業者に引き渡しを行う方法も可能とする。引き渡しには施錠が行えるケースを使用し、ケースは受託業者が準備するものとする。以下同様とする。)(1)納税通知書、納付書〔引渡時期:8月及び10月〕ア データ等の仕様(ア)データ仕様書 資料13のとおり(イ)レコード仕様書 資料14のとおりイ 作成区分(ア)封入封緘するものa 一般用/DV対象外b 一般用/DV対象(イ)封入封緘しないものa 口座振替分/DV対象外b 口座振替分/DV対象c 納税貯蓄組合分/DV対象外d 納税貯蓄組合分/DV対象(2)納税通知書(口振分)〔引渡時期:8月〕ア データ等の仕様(ア)データ仕様書 資料15のとおり(イ)レコード仕様書 資料16のとおりイ 作成区分(ア)DV対象外(イ)DV対象(3)二期分(お知らせ)〔引渡時期:10月〕ア データ等の仕様(ア)データ仕様書 資料17のとおり(イ)レコード仕様書 資料16のとおりイ 作成区分(ア)DV対象外(イ)DV対象(4)督促状〔引渡時期:9月及び11月〕ア データ等の仕様(ア)データ仕様書 資料18のとおり(イ)レコード仕様書 資料19のとおりイ 作成区分(ア)封入封緘するものa 本税未納補記なし/DV対象外b 本税未納補記なし/DV対象(イ)封入封緘しないものa 延滞金分/DV対象外b 延滞金分/DV対象c 本税未納補記分/DV対象外d 本税未納補記分/DV対象e 引き抜き分/DV対象外f 引き抜き分/DV対象4 納税通知書、納付書、納税通知書(口振分)、二期分(お知らせ)、督促状のデータプリント受託業者は、引渡しを受けたデータにより、上記2で作成した納税通知書等へ、漢字プリンタによりデータプリントを行う。プリント項目、印字位置等については、次のとおりとする。(1)納税通知書プリントレイアウト 資料20のとおり(2)納付書プリントレイアウト 資料21のとおり(3)納税通知書(口振分)プリントレイアウト 資料22のとおり(4)二期分(お知らせ)プリントレイアウト 資料23のとおり(5)督促状プリントレイアウト 資料24のとおり(6)外字一覧表 共通仕様書のとおり(7)OCR文字 OCR-BフォントサイズI5 封入封緘について(1)納税通知書等及び納付書8月は、封入封緘分(一般用)の納税通知書、地方税統一QRコード等広報用リーフレット(資料25)を、1枚ずつ封入封緘する。10月は、封入封緘分(一般用)の納付書及び地方税統一QRコード等広報用リーフレット(資料25)を、1枚ずつ封入封緘する。(2)督促状封入封緘分(本税未納補記なし)の督促状に印字された封入スタート・封入エンドのマークを読み取り、宛名が同一の督促状が複数枚ある(データが連続している)場合は、最多で3枚を同一封筒に封入封緘する。(4枚以上の場合は、複数の封筒に封入封緘する。)一期及び二期のいずれも、上記のとおり封入封緘する督促状に、地方税統一QRコード等広報用リーフレット(資料25)を1枚封入封緘する。6 封入封緘しない納税通知書、納付書及び督促状のバースト封入封緘しない納税通知書、納付書(口座振替分及び納税貯蓄組合分)及び督促状(延滞金分、本税未納補記分及び引き抜き分)は1枚ずつカットする。
7 白紙の督促状について督促状のうち、400部について、データプリントを行う前の白紙の状態で1枚ずつカットする。8 納税通知書(口振分)、二期分(お知らせ)の圧着作業等納税通知書(口振分)、二期分(お知らせ)は、データのプリントの後、1件ごとに資料7、9で示す折線の位置で三つ折りし、接着加工を行うこととするが、この時次の条件を満たすものであること。(1)内国郵便約款(平成24年10月1日 日本郵便株式会社)に規定されている「私製葉書の規格及び様式」に適合する葉書であること。(2)資料7、9で示すA面が葉書の表に、D面が葉書の裏になること。(3)資料7、9で示すB面とC面、E面とF面がそれぞれ接着され、葉書の整理又は郵送等の過程において通常加えられる力によっては、決して剥離しないこと。(4)B面とC面との接着面は、防水加工が施されており、意図して剥離しようとした場合に、接着面に記載された文字等の鮮明度が損なわれることなく容易に剥離でき、かつ、別に糊を付着させない限り再接着しないこと。9 納品等(1)納品物受託業者は、次のものを各県税事務所毎に区分・梱包して納品する。なお、DV対象分については、別束に分け、DV対象分であることが分かるよう梱包材等に明記すること。ア 8月納品分(ア)納税通知書(封入封緘したもの)(イ)納税通知書(封入封緘しないもの)(ウ)納税通知書(口振分)(エ)納税通知書用窓空き封筒(東部県税事務所のみ)(オ)地方税統一QRコード等広報用リーフレットイ 9月納品分(ア)督促状(一期分)[封入封緘したもの](イ)督促状(一期分)[封入封緘しないもの](ウ)白紙の督促状ウ 10月納品分(ア)納付書(封入封緘したもの)(イ)納付書(封入封緘しないもの)(ウ)二期分(お知らせ)エ 11月納品分(ア)督促状(二期分)[封入封緘したもの](イ)督促状(二期分)[封入封緘しないもの](2)納品場所ア 納税通知書、納税通知書(口振分)、納付書、二期分(お知らせ)、納税通知書用窓空き封筒(東部県税事務所分)、地方税統一QRコード等広報用リーフレット各県税事務所 別表2イ 督促状税務課システム管理グループ(3)梱包方法等ア 封入封緘分(一般用)の納税通知書及び納付書は、各県税事務所別・納税通知書番号順に1箱あたり 1,000 通ずつ封筒を立てて1段積みで箱詰めし、箱の側面に次の梱包ラベルを貼付する。(※DV対象分がある場合は別束に分けること。)【梱包用ラベル】(通し番号/箱数)封入封緘分に限り通数を記入する。イ 封入封緘しない納税通知書及び納付書については、各県税事務所別に、口座振替分と納税貯蓄組合分に区分して梱包する。(※DV対象分がある場合は別束に分けること。)ウ 二期分(お知らせ)(10月納品)は、各県税事務所別・納税通知書番号順に100件ごとに輪ゴム等で留め、各県税事務所別に箱詰めする。(※DV対象分がある場合は別束に分けること。)エ 納税通知書用窓空き封筒(8月納品)は、東部県税事務所に100部梱包する。オ 封入封緘分の督促状は、作成順(データ順)に各県税事務所別に箱詰めする。(※DV対象分がある場合は別束に分けること。)カ 封入封緘しない督促状については、バースト分として、各県税事務所別に梱包する。(※DV対県税事務所名※箱数納税通知書番号通数/~象分がある場合は別束に分けること。)キ 白紙の督促状(9月納品)は、税務課システム分室に400部梱包する。ク 余った地方税統一QRコード等広報用リーフレットは、西部県税事務所に200部、東部県税事務所に100部、北部県税事務所に50部それぞれ梱包する。(4)返却物及びデータ廃棄受託業者は、次のものを納品時に委託者(税務課システム分室)へ返却する。また、委託者から提供したデータは委託者から別途指示がない限り、業務完了から3ヵ月以内に廃棄し、廃棄したことを委託者に報告すること。ア 未使用及びプリントミスの納税通知書、納付書、納税通知書(口振分)、二期分(お知らせ)、地方税統一QRコード等広報用リーフレット未使用の納税通知書、納付書については、再作成用として納品時に最低1,000部を連続帳票の状態で返却すること。未使用の納税通知書(口振分)、二期分(お知らせ)については、再作成用として納品時に最低300部を連続帳票の状態で返却すること。なお、プリント中及び封入封緘時の損傷に係るコストについては、受託業者の負担とする。イ 未使用の納税通知書用窓空き封筒ウ 未使用及びプリントミスの督促状未使用の督促状用紙については、7でカットしたものを除き、連続帳票の状態で返却すること。なお、プリント中及び封入封緘時の損傷に係るコストについては、受託業者の負担とする。エ 未使用の督促状用窓空き封筒オ プリント用MO(使用した場合)10 作業テスト等(1)テストプリント税務課は、テストプリント用のデータを引き渡すので、受託業者はそれにより納税通知書(資料2)、納付書(資料4) 、督促状(資料11)、納税通知書(口振分)(資料7)、及び二期分(お知らせ)(資料9)について、それぞれ100枚のテストプリントを行う。(2)封入封緘及び圧着テスト上記(1)でテストプリントしたもののうち、それぞれ 50 枚を使用して封入封緘テスト、圧着テストを実施し、(1)とともに税務課に提出する。11 日程別表3のとおりとする。12 その他(1)納税通知書、納付書及び督促状については、次の整合性試験に合格すること。① GS1-128バーコード読み取り試験(100枚)② OCR文字読み取り試験(100枚)※整合性試験に合格した後、承認申請、起案用として各20枚用意すること。
③ 地方税統一QRコード読み取り試験(100枚)作 成 委 託 数 量 一 覧1 個人事業税OCR納税通知書兼領収証書、個人事業税OCR納付書区 分 数 量 (単位:枚)個人事業税OCR納税通知書兼領収証書24,500(うち1,000枚はテスト用)個人事業税OCR納付書23,000(うち1,000枚はテスト用)納税通知書用窓空き封筒西部県税事務所一期分17,100(うち100枚はテスト用)二期分 15,600東部県税事務所一期分 5,300二期分 5,000北部県税事務所一期分 600二期分 600合 計 44,2002 個人事業税納税通知書(口座振替分)及び二期分の納付額について(お知らせ)〈圧着はがき式〉区 分 数 量 (単位:枚)個人事業税納税通知書(口座振替分)6,900(うち100枚はテスト用)個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)6,600(うち100枚はテスト用)3 個人事業税OCR督促状兼領収証書区 分 数 量 (単位:枚)個人事業税OCR督促状兼領収証書 一期分4,500(うち1,000枚はテスト用)個人事業税OCR督促状兼領収証書 二期分 2,500督促状用窓空き封筒西部県税事務所4,300(うち100枚はテスト用)東部県税事務所 1,500北部県税事務所 300合 計 6,100※ 数量は予定数量である。別表 1-1別表1-2※1 OCR納税通知書及びOCR納付書の用紙作成はテスト用各1,000枚を含む※2 機械封入用窓空き封筒作成はテスト用100枚を含む3 個人事業税OCR督促状兼領収証書の作成及び封入封緘【機械封入用窓空き封筒の事務所別内訳】地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈二期分〉 2,600地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈一期分〉 2,7002 個人事業税納税通知書(口座振替分)、個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)の作成個人事業税OCR納税通知書兼領収証書データプリント 23,000個人事業税OCR納付書データプリント 21,200個人事業税OCR納税通知書兼領収証書の封入封緘 23,000個人事業税OCR納付書の封入封緘 21,200地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘 作 成 委 託 数 量 一 覧1 個人事業税OCR納税通知書兼領収証書、個人事業税OCR納付書等の作成及び封入封緘業務名(品名) 予定数量(単位:枚)個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成 ※1 24,500個人事業税OCR納付書用紙作成 ※1 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納税通知書兼領収証書用)※2 【事務所別内訳は下表】 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納付書用)※2 【事務所別内訳は下表】 21,20023,000業務名(品名) 予定数量(単位:枚)個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)データプリント・圧着 6,200個人事業税納税通知書(口座振替分)作成 ※テスト用100枚を含む 6,900個人事業税納税通知書(口座振替分)データプリント・圧着 6,500個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)作成 ※テスト用100枚を含む 6,600業務名(品名) 予定数量(単位:枚)用紙作成(両期共通様式) ※1 7,000※2 機械封入用窓空き封筒作成はテスト用100枚を含む機械封入用窓空き封筒作成(両期共通様式) 【事務所別内訳は下表】 ※2 6,100データプリント〈一期分〉 2,700データプリント〈二期分〉 2,600封入封緘〈一期分〉 2,700封入封緘〈二期分〉 2,600※1 OCR督促状兼領収証書の用紙作成はテスト用1,000枚を含む地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈二期分〉 2,600区分 納税通知書兼領収証書 納付書 督促状兼領収証書西部県税事務所 (テスト分各100部を含む) 17,100 15,600 4,400合 計 23,000 21,200 6,100東部県税事務所 5,300 5,000 1,600北部県税事務所 600 600 300県税事務所所在地等名 称 所 在 地 電 話 番 号 担 当 部 署西部県税事務所〒732-0052広島市東区光町2丁目1-14(光町庁舎1階)(ダイヤルイン)(082)207-3184個人課税課東部県税事務所〒720-8511福山市三吉町一丁目1-1(福山庁舎第3庁舎1階)(ダイヤルイン)(084)921-1307課税第一課個人課税係北部県税事務所〒728-0013三次市十日市東四丁目6-1(三次庁舎1階)(ダイヤルイン)(0824)63-5177課税課事業税係担当部署の受取担当者については、別途調整を行う。別表 2業 務 日 程 等1 データプリント用データの引渡場所及び引渡し予定時刻税務課システム管理グループ(広島県庁農林庁舎4階) 午後3時2 納品時刻・・・納品日の午前10時3 処理予定日【令和8年度】(1) 個人事業税OCR納税通知書兼領収証書、個人事業税OCR納付書等の作成及び封入封緘業務期 別 処 理 年月日一期分データの引渡日 令和 8年 8月 4日(火)個人事業税OCR納税通知書等の納品日 令和 8年 8月11日(火)二期分データの引渡日 令和 8年 10月 5日(月)個人事業税OCR納付書〈二期分〉の納品日 令和 8年 10月12日(月)※本仕様書6頁の「12 その他」の整合性試験用の納税通知書等について、一期分の納税通知書は令和8年6月5日(金)までに、二期分の納付書は令和8年7月24日(金)までに納品すること。(2) 個人事業税納税通知書(口座振替分)及び二期分の納付額について(お知らせ)〈圧着はがき式〉の作成及び圧着業務期 別 処 理 年月日一 期 分データの引渡日 令和 8年 8月 4日(火)納税通知書(口座振替分)の納品日 令和 8年 8月11日(火)二 期 分データの引渡日 令和 8年 10月 5日(月)二期分(お知らせ)の納品日 令和 8年 10月12日(月)(3) 個人事業税OCR督促状兼領収証書用紙の作成及び封入封緘業務期 別 処 理 年月日一 期 分データの引渡日 令和 8年 9月18日(金)OCR督促状の納品日 令和 8年 9月29日(火)二 期 分データの引渡日 令和 8年 11月20日(金)OCR督促状の納品日 令和 8年 11月27日(月)別表 34 納品場所上記(1)及び(2)は各県税事務所及び税務課システム管理グループ上記(3)は税務課システム管理グループ個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙の規格項 目 規 格用紙サイズ(インチ) 縦 4.5 × 横 15.2送り穴 シングル 両方横ミシン 無 (バースター用のみ)縦ミシン 5本紙 質 OCR連 重 72kg重刷り方 両面印刷色表 紫、 朱色裏 紫、 朱色備考1 連続帳票2 送り穴漢字プリンタに同じ3 事前印刷(プレプリント)用インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク紫外線硬化形インク4 公印の刷込み有りなお、印影は納品時に必ず返却すること。5 校正 1回6 その他 見本参照資料 1※ ○数字の項目は、年度により以下の内容を印刷する。
年度 ②賦課年度③所得内訳④賦課年度⑤所得内訳令和8年度 08 07 令和8年度 令和7年度資料4-1個人事業税 納付書 二期分(表面)※記載内容については変更の可能性あり令和8年11月2日 令和8年10月 11月2日①納期限 ⑦発付年月 ⑥納期限(月日)① ② ③①②④⑤①④⑥⑦○印刷色は緑色のみ※記載内容については変更の可能性あり資料4-2個人事業税 納付書 二期分(裏面)○印刷色は緑色のみ資料5-1個人事業税 納税通知書・納付書用窓空き封筒(表裏面)※記載内容については変更の可能性あり【表面】100mm45mm【裏面】西部県税事務所、東部県税事務所、北部県税事務所、の3種類作成県税事務所(西部、東部、北部)ごとに記載内容が異なる1期分封筒のみに印字(2期分封筒には印字しない)納期限は各年度で変更あり資料5-2個人事業税 納税通知書・納付書用窓空き封筒(内面)※記載内容については変更の可能性あり個人事業税納税通知書(口座振替分)〈圧着はがき式〉用紙の規格項 目 規 格用紙サイズ(インチ) 縦 5 1/2 × 横 13送り穴 シングル 両方横ミシン 無 (バースター用のみ)縦ミシン 4本(圧着作業用2本、バースター用2本)紙 質 NIP連 重 90kg重刷り方 両面印刷色表 青 、 朱色裏 青備考1 連続帳票2 用紙の仕様の留意点圧着はがきの用紙とするもので、両耳を取り除き圧着した後の状態が、内国郵便約款(平成24年10月1日 日本郵便株式会社)に規定する「私製葉書の規格及び様式」に適合するものであること。3 送り穴漢字プリンタに同じ。4 事前印刷(プレプリント)インク酸化重合乾燥形インク、熱硬化形インク、紫外線硬化形インク5 公印の刷込み有りなお、印影は1回目の納品時に必ず返却すること。6 校正 1回7 その他 印刷の内容については、資料7のとおり。資料 6※ ○数字の項目は、年度により以下の内容を印刷する。
年度 ①賦課年度②所得内訳令和8年8月14日から 令和8年10月15日から令和8年8月31日まで 令和8年11月 2日まで⑤発付日資料7-1③1期納期 ④2期納期 次の文字等については印刷色を朱色とする。
・郵便はがきの文字 ・郵便番号の枠 ・A面下部の「こちらからゆっくりと・・・」の文言 ・県税事務所⾧印令和8年8月14日個人事業税 納税通知書 口座振替分(表面)※記載内容については変更の可能性あり令和8年度 令和8年度 令和7年度①②③④⑤A面 B面 C面※記載内容については変更の可能性あり資料7-2個人事業税 納税通知書 口座振替分(裏面)D面(C面の裏) E面 F面個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)〈圧着はがき式〉用紙の規格項 目 規 格用紙サイズ(インチ) 縦 5 1/2 × 横 13送り穴 シングル 両方横ミシン 無 (バースター用のみ)縦ミシン 4本(圧着作業用2本、バースター用2本)紙 質 NIP連 重 90kg重刷り方 両面印刷色表 青 、 朱色裏 青備考1 連続帳票2 用紙の仕様の留意点圧着はがきの用紙とするもので、両耳を取り除き圧着した後の状態が、内国郵便約款(平成24年10月1日 日本郵便株式会社)に規定する「私製葉書の規格及び様式」に適合するものであること。3 送り穴漢字プリンタに同じ。4 事前印刷(プレプリント)インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク紫外線硬化形インク5 校正 1回6 その他 事前印刷の内容については、資料11のとおり。印刷色等については、資料9-1及び9-2を参考にすること。資料 8※ ○数字の項目は、年度により以下の内容を印刷する。
年度 ①賦課年度②所得内訳令和8年度 令和7年度資料9-1③2期納期 ④発付日個人事業税 二期分の納付額について(お知らせ)(表面)※記載内容については変更の可能性あり令和8年度 次の文字等については印刷色を朱色とする。
・郵便はがきの文字 ・郵便番号の枠 ・A面下部の「こちらからゆっくりと・・・」の文言 令和8年10月15日令和8年10月15日から令和8年11月 2日まで①②③④A面 B面 C面※記載内容については変更の可能性あり資料9-2個人事業税 二期分の納付額について(お知らせ)(表面)D面(C面の裏) E面 F面OCR督促状用紙の規格項 目 規 格用紙サイズ(インチ) 縦 4.5 × 横 12.7送り穴 シングル 両方横ミシン 無 (バースター用のみ)縦ミシン 4本紙 質 OCR連 重 72kg重刷り方 両面印刷色表 深緑 、 朱色裏 深緑備考1 連続帳票2 送り穴漢字プリンタに同じ3 事前印刷(プレプリント)用インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク紫外線硬化形インク4 公印の刷込み有りなお、印影は納品時に必ず返却すること。5 校正 1回6 その他 見本参照資料10資料11-1個人事業税 督促状(表面)※記載内容については変更の可能性あり①○印刷色は緑色○県税所長印のみ朱色※記載内容については変更の可能性あり資料11-2個人事業税 督促状(表面)○印刷色は緑色のみ資料12-1個人事業税 督促用窓空き封筒(表裏面)※記載内容については変更の可能性あり【表面】【裏面】西部県税事務所、東部県税事務所、北部県税事務所、の3種類作成県税事務所(西部、東部、北部)ごとに記載内容が異なる資料12-2個人事業税 督促用窓空き封筒(内面)※記載内容については変更の可能性あり記録媒体仕様書名 称個人事業税OCR納税通知書兼領収証書及び個人事業税OCR納付書〈二期分〉プリント用データフ ァ イ ル 名①JKIPPA.TXT、②JKIPPA_01.TXT、③JKKOFU.TXT、④JKKOFU_01.TXT、⑤JKNOUSO.TXT、⑥JKNOUSO_01.TXT(※ 数字は、下記の種類を参考のこと)項 目 仕 様記録容量 640MB(MO使用の場合)使用コード JIS8、S-JISレコードサイズ 1,440バイトデータ改行 無備考1 各作成区分とも、同じ仕様となる。2 種類:① 一般用/DV対象外② 一般用/DV対象③ 口座振替用/DV対象外④ 口座振替用/DV対象⑤ 納税貯蓄組合用/DV対象外⑥ 納税貯蓄組合用/DV対象※ ただし、引き渡す記録媒体の数は、作成対象となるデータの有無により異なる場合がある。
資料 13ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 奥垣内/藤本(変) 作成日 H10/3/31 P. 1(ファイル設計) ( ホ ス ト ) 承認 三隅/小柳(変)業務名称 個人事業税 レコード名称 納税通知書ファイル レコード仕様書名 JKFM3009 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内)(T)1 納税通知書レコード 01 NTU-FIL * × JKRMQ3002 県税コード 03 KNZ-COD X 2 * 13 県税名称 03 KNZ-MSY N 3 * 34 賦課番号 03 FKA-BNG * 95 県税コード 05 FKA-KNZ-COD X 2 * 96 区分 05 FKA-KBN X 1 * 117 義務者番号 05 FKA-GMS-BNG X 6 * 128 C/D 05 FKA-CKD X 1 * 189 納税通知書番号 03 NTU-BNG X 7 * 1910 本年過年区分 03 HNE-KNE-KBN X 1 * 2611 処理コード 03 SYR-COD X 1 * 2712 事業年元号名称 03 JIG-NEN-GNG-MSY N 2 * 2813 事業年 03 JIG-NEN X 2 * 和暦 3214 調定年度元号名称 03 CTI-NND-GNG-MSY N 2 * 3415 調定年度 03 CTI-NND X 2 * 和暦 3816 調定年月日元号名称 03 CTI-YMD-GNG-MSY N 2 * 4017 調定年月日 03 CTI-YMD * 和暦 4418 年 05 CTI-YYY X 2 * 4419 月 05 CTI-MMM X 2 * 4620 日 05 CTI-DDD X 2 * 4821 2期調定年月日元号名称 03 2KI-CTI-YMD-GNG-MSY N 2 * 5022 2期調定年月日 03 2KI-CTI-YMD * 和暦 5423 年 05 2KI-CTI-YYY X 2 * 5424 月 05 2KI-CTI-MMM X 2 * 5625 日 05 2KI-CTI-DDD X 2 * 5826 事業種別 03 JIG-SBT X 1 * 1:1種、2:2種、3:3種 6027 税率 03 ZIR X 1 * 3:3%、4:4%、5:5% 6128 更正額 03 KOS-GAK * 6229 課税標準額 05 KOS-KAZ-HJN-GAK P 11 * 6230 年税額 05 KOS-YZE-GAK P 11 * 6831 元額 03 MOT-GAK * 随時賦課分のみ設定 7432 課税標準額 05 MOT-KAZ-HJN-GAK P 11 * 7433 年税額 05 MOT-YZE-GAK P 11 * 8034 増(減)差税額 03 ZOU-GEN-SHK-ZGK P 11 * 8635 期別税額 03 KBT-ZGK * 9236 1期税額 05 KBT-1KI-ZGK P 11 * 9237 2期・随時税額 05 KBT-2KI-ZUI-ZGK P 11 * 9838 未納税額 03 MNO-ZGK * 10439 1期税額 05 MNO-1KI-ZGK P 11 * 10440 2期・随時税額 05 MNO-2KI-ZUI-ZGK P 11 * 11041 納期限 03 NOH-KIG * 11642 1期元号名称 05 NKG-1KI-GNG-MSY N 2 * 随時賦課増分はSP 11643 1期 05 NKG-1KI-YMD * 随時賦課増分はSP、和暦 12044 年 07 NKG-1KI-YYY X 2 * 12045 月 07 NKG-1KI-MMM X 2 * 12246 日 07 NKG-1KI-DDD X 2 * 12447 2期・随時元号名称 05 NKG-2KI-ZUI-GNG-MSY N 2 * 12648 2期・随時 05 NKG-2KI-ZUI-YMD * 和暦 13049 年 07 NKG-2KI-ZUI-YYY X 2 * 13050 月 07 NKG-2KI-ZUI-MMM X 2 * 13251 日 07 NKG-2KI-ZUI-DDD X 2 * 13452 納付区分コード 03 NOF-KBN-COD X 1 * 1:一般分 136* 2:一般納組 137* 3:一括交付納組 137* 4:口座MT 137変更日 10月18日資料14-1反復回数その他属性の内容所在項目名称印現システムファイルファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 奥垣内/藤本(変) 作成日 H10/3/31 P. 1(ファイル設計) ( ホ ス ト ) 承認 三隅/小柳(変)業務名称 個人事業税 レコード名称 納税通知書ファイル レコード仕様書名 JKFM3009 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内)(T)変更日 10月18日反復回数その他属性の内容所在項目名称印現システムファイル* 5:口座リスト 13753 納付書発行フラグ 03 NFS-HKO-FLG X 1 * 1:発行する、2:発行しない 13754 納組コード 03 NCK-COD X 4 * 13855 納組名称 03 NCK-MSY N 30 * 14256 口座情報 03 KZA-JYH * 20257 金融機関コード 05 KNY-COD X 4 * 20258 店舗コード 05 TNP-COD X 5 * ゆうちょ銀行の場合5桁、ゆうちょ銀行以外の場合、先頭3桁+空白2桁 20659 預金種別 05 YKN-SBT X 1 * 21160 口座番号 05 KZA-BNG X 8 * ゆうちょ銀行の場合8桁、ゆうちょ銀行以外の場合、先頭7桁+空白1桁 21261 金融機関名称 05 KNY-MSY N 25 * 22062 店舗名称 05 TNP-MSY N 25 * 27063 預金種別名称 05 YKN-MSY N 10 * 32064 宛名情報 03 ATN-JYH * 34065 補記コード 05 HOK-COD X 1 * 34066 漢字氏名 05 KNJ-SIM N 15 * 34167 郵便番号 05 YBN-BNG X 8 * 37168 住所A 05 JYS-00A * 納付書片 37969 住所A1 07 JYS-00A-001 N 20 * 37970 住所A2 07 JYS-00A-002 N 20 * 41971 住所A3 07 JYS-00A-003 N 20 * 45972 住所B 05 JYS-00B * 通知書片 49973 住所B1 07 JYS-00B-001 N 30 * 49974 住所B2 07 JYS-00B-002 N 30 * 55975 住所B3 07 JYS-00B-003 N 30 * 61976 住所C 05 JYS-00C * 領収証書片 67977 住所C1 07 JYS-00C-001 N 23 * 67978 住所C2 07 JYS-00C-002 N 23 * 72579 住所C3 07 JYS-00C-003 N 23 * 77180 丁目コントロール 05 CHM-CTL X 1 * 81781 バーコード変換用データ 05 BAR-HKN-DAT X 23 * 81882 バーコード印刷用外字データ 05 BAR-GAI-DAT N 46 84183 納通ソートキー 03 NTU-SRT-KEY * 93384 口座納組区分 05 KZA-NCK-KBN X 1 * 随時賦課のみ設定 93385 口座納組情報 05 KZA-NCK-JYH * 1:口座、
2:納組 93486 金融機関コード 07 SRT-KNY-COD X 4 * 93487 店舗コード 07 SRT-TNP-COD X 3 * 93888 口座納組情報(再) R 05 KZA-NCK-JYH-RED * 93489 納組コード 07 SRT-NCK-COD X 4 * 93490 FILLER 07 FILLER X 3 * 93891 OCR項目 03 OCR-KMK * 94192 調定年度 05 OCR-CTI-NND X 2 * 和暦 94193 税目コード 05 OCR-ZMK-COD X 2 * 94394 県税コード 05 OCR-KNZ-COD X 2 * 94595 賦課番号 05 OCR-FKA-BNG X 10 * 94796 納税通知書番号 05 OCR-NTU-BNG X 7 * 95797 税目個別項目 05 OCR-ZMK-KOB-KMK * 96498 事業年 07 OCR-JIG-NEN X 2 * 和暦 96499 期別区分 07 OCR-KBT-KBN X 1 * 966100 税額 05 OCR-ZGK X 9 * 967101 C/D 05 OCR-CKD X 1 * 976102 OCR ID 03 OCR-IDD X 2 * 977103 税務局名 03 ZKY-MEI N 10 * 979104 マルチペイメント情報 03 MPNINF * 999105 納付情報 05 NOFBNG X 17 * 999106 確認番号 05 KANBNG X 4 * 1016資料14-2変更変更ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 奥垣内/藤本(変) 作成日 H10/3/31 P. 1(ファイル設計) ( ホ ス ト ) 承認 三隅/小柳(変)業務名称 個人事業税 レコード名称 納税通知書ファイル レコード仕様書名 JKFM3009 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内)(T)変更日 10月18日反復回数その他属性の内容所在項目名称印現システムファイル107 納付区分 05 NOFKBN X 3 * 1020108 郵政OCR1行目CD 03 YSOCRCD1 X 2 * 1023109 郵政OCR2行目CD 03 YSOCRCD2 X 2 * 1025110 コンビニバーコード固有部 03 CNBBRKOY X 18 * 1027111 コンビニバーコード全体CD 03 CNBBRZCD X 1 * 1045112 コンビニバーコードCD 03 CNBBRCD1 X 3 * 1046113 MPN連番1 03 MPNOCR * 1049114 発行年度下1桁 05 MPNOCRNEN X 1 * 1049115 連番1 05 MPNOCRREN1 X 4 * 1050116 MPN連番2 03 MPNOCRREN2 X 3 * 1054117 OCR上段 03 OCR1 X 39 1057118 OCR下段 03 Q-OCR2 X 44 1096119 QRコード 03 Q-QRRCOD X 255 1140120 eL番号 03 Q-ELTBNG X 44 1395121 eL番号002 R 03 Q-ELTBNG002 1395122 eL 05 Q-ELTBNGELT X 2 1395123 番号 05 Q-ELTBNGBNG N 2 1397124 コロン 05 Q-ELTBNGCRN X 1 1401125 収納機関番号 05 Q-ELTBNGKKO 9 5 1402126 ハイフン1 05 Q-ELTBNGH01 X 1 1407127 案件特定キー 05 Q-ELTBNGAKK X 20 1408128 ハイフン2 05 Q-ELTBNGH02 X 1 1428129 確認番号 05 Q-ELTBNGKAK 9 6 1429130 ハイフン3 05 Q-ELTBNGH03 X 1 1435131 税目・料金番号 05 Q-ELTBNGRYO 9 3 1436132 FILLER 03 Q-FILLER X 2 1439所在)ファイル一覧表の備考欄に記載された現行システムファイルの識別番号印) ◎:変更なし ○:桁数変更 △:変換 ×:なし資料14-3変更< 個人事業税納税通知書郵政OCR編集仕様 >1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39項目名負担区分印紙区分発行年度下一桁1段目 桁 1 1 1定数 編集方法1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44項目名本・延区分CD予備2段目 桁 1 1 1定数0 5 3編集方法99 101固定値注1 : 編集方法の数字は,ファイルの項番を表し,固定値(固定)は,その上段の固定数字とする。
注2 : 支払金額が30万円を超える金額の場合はコンビニバーコードを印字しない。
資料14-53 7 2支払金額95 3 3 2消込区分作成年通算日数連番(旧納税通知書番号)2X Xデータ項目用識別子項目名税種別CNS企業コード利用企業コード帳票区分支払期限日(西暦下6桁)固定値 110再発行区分バーコード数値X X X X X6 6固定値117(19桁目から6桁)(注2)9 9個人事業税 (1期) 納税通知書 印字仕様片 項目 項番 編集方法合計金額 36 数字文字に変換して印字納付番号 105 そのまま印字確認番号 106 そのまま印字納付区分 107 そのまま印字納期限 - 印字しない賦課年度 - 印字しない県税 2 そのまま印字賦課番号 4 項番5,6,7,8を連結して印字所得内訳 - 印字しない期別 - 印字しない郵政OCR - 別紙「個人事業税納税通知書郵政OCR編集仕様」による。
延滞金額 - 印字しない合計金額 36 数字文字に変換して印字納組コード 54 そのまま印字金融機関コード 57,58 項番57,58を連結して印字納税者 66 そのまま印字コンビニ収納用 -バーコードに変換して印字,別紙「コンビニエンスストア用バーコードOCR編集仕様」による。
主管所名 3 そのまま印字納付番号 105 そのまま印字賦課番号 4 項番5,6,7,8,を連結して印字賦課年度 - 印字しない期別 - 印字しない納期限 - 印字しない税額 36 数字文字に変換して印字延滞金額 - 印字しない合計金額 36 数字文字に変換して印字納税者 66 そのまま印字主管所名 3 そのまま印字賦課年度 - 印字しない所得内訳 - 印字しない事業種別 26 そのまま印字賦課番号 4 項番5,6,7,8を連結して印字納税通知書番号 9 そのまま印字郵便番号 67 そのまま印字住所1 77 そのまま印字住所2 78 そのまま印字住所3 79 そのまま印字氏名 66 そのまま印字カスタマーバーコード 81 バーコードに変換して印字連番 - 連番をカウントして出力納税通知書番号 9 そのまま印字補記コード 65 そのまま印字課税標準額 29 数字文字に変換して印字税率 27 数字文字に変換して印字年税額 30 数字文字に変換して印字1期納付額 36 数字文字に変換して印字2期納付額 37 数字文字に変換して印字税額 36 数字文字に変換して印字延滞金額 - 印字しない合計金額 36 数字文字に変換して印字発付日 - 印字しない事務所名 3 そのまま印字領収済通知書納付書納税通知書(納税者保管)資料14-6個人事業税 (2期) 納付書 印字仕様片 項目 項番 編集方法合計金額 40 数字文字に変換して印字納付番号 105 そのまま印字確認番号 106 そのまま印字納付区分 107 そのまま印字納期限 - 印字しない賦課年度 - 印字しない県税 2 そのまま印字賦課番号 4 項番5,6,7,8を連結して印字所得内訳 - 印字しない期別 - 印字しない郵政OCR - 別紙「個人事業税納税通知書郵政OCR編集仕様」による。
延滞金額 - 印字しない合計金額 40 数字文字に変換して印字納組コード 54 そのまま印字金融機関コード 57,58 項番57,58を連結して印字納税者 66 そのまま印字コンビニ収納用 -バーコードに変換して印字,別紙「コンビニエンスストア用バーコードOCR編集仕様」による。
主管所名 3 そのまま印字納付番号 105 そのまま印字賦課番号 4 項番5,6,7,8を連結して印字賦課年度 - 印字しない期別 - 印字しない納期限 - 印字しない税額 40 数字文字に変換して印字延滞金額 - 印字しない合計金額 40 数字文字に変換して印字納税者 66 そのまま印字主管所名 3 そのまま印字賦課年度 - 印字しない所得内訳 - 印字しない事業種別 26 そのまま印字賦課番号 4 項番5,6,7,8を連結して印字納税通知書番号 9 そのまま印字郵便番号 67 そのまま印字住所1 77 そのまま印字住所2 78 そのまま印字住所3 79 そのまま印字氏名 66 そのまま印字カスタマーバーコード 81 バーコードに変換して印字連番 - 連番をカウントして出力納税通知書番号 9 そのまま印字補記コード 65 そのまま印字税額 40 数字文字に変換して印字延滞金額 - 印字しない合計金額 40 数字文字に変換して印字事務所名 3 そのまま印字領収済通知書納付書2期納付書(納税者保管)資料14-7地方税統一QRコード納付書の編集仕様① eLマーク委託者が提供する画像データにより、全てのOCR納税通知書及びOCR納付書(二期分)について、「領収済通知書」片上部の表題部に刷り込む。画像イメージは右のとおり。② eL番号レコード仕様書(資料16-3)の項番120を、「納付書」片「納税者」欄の、ガイダンス文字「納税者」の横に、以下の位置で折り返し、右端を揃えて印字する。なお、上記項番は、「eL番号:」を含む44バイトのレコードである。折り返し例 eL番号:99999-9999999999eL番号:999999 9999999999-999999-999③ eL-QRレコード仕様書(資料 16-3)の項番 119 を、「領収済通知書」片の右下部に、以下の条件でモデル2のQRコード(マージン込みで概ね1片 13.8mm~15.6mm程度)を生成して印字する。また、QRコードの周囲に、可能な限り余白を設けた上で、「eL-QR」の文字を印字する。(QRコードのマージンと重ならないこと。)なお、マージン及び上記「eL-QR」文字を含めて、「領収済通知書」片右側破線部から35㎜、下端から20mmのスペース内であること。該当部分の印字イメージは右のとおり。資料14-8プリント用データ仕様書名 称 個人事業税納税通知書(口座振替分)プリント用データフ ァ イ ル 名①JKKOZA.TXT、②JKKOZA_01.TXT(※ 数字は、下記の種類を参考のこと)項 目 仕 様記録容量 640MB(MO使用の場合)使用コード JIS8、S-JISレコードサイズ 950バイトデータ改行 無備考1 種類:① DV対象外② DV対象※ ただし、引き渡す記録媒体の数は、作成対象となるデータの有無により異なる場合がある。
資料 15ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 沖本 作成日 H21/3/10 P. 1(ファイル設計) ( ホ ス ト ) 承認 木村業務名称 個人事業税 レコード名称 納税通知書ファイル(口座・納組用) レコード仕様書名 JKFM3059 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内) (T)1 納税通知書レコード # NTU-FIL * JKRMQ305 ×2 地域コード # KNZ-COD X 2 * KNZ 13 地域名称⑨22# KNZ-MSY N 3 * KNZMSY 34 賦課番号 # FKA-BNG * FKABNG 95 地域コード⑭# FKA-KNZ-COD X 2 * KNZ 96 区分⑭# FKA-KBN X 1 * KBN 117 義務者番号⑭# FKA-GMS-BNG X 6 * GMS 128 C/D⑭# FKA-CKD X 1 * CKD 189 納税通知書番号⑧ ⑮# NTU-BNG X 7 * NTUBNG 1910 事業種別⑬# JIG-SBT X 1 * 1:1種、2:2種、3:3種 JIGSBT 2611 税率⑰# ZIR X 1 * 3:3%、4:4%、5:5% ZIR 2712 更正額 # KOS-GAK * KOS 2813 課税標準額⑯# KOS-KAZ-HJN-GAK X 11 * KAZHJN 2814 年税額⑱# KOS-YZE-GAK X 11 * YZE 3915 期別税額# KBT-ZGK * KBT 5016 1期税額⑲# KBT-1KI-ZGK X 11 * ZGK1KI 5017 2期・随時税額⑳# KBT-2KI-ZUI-ZGK X 11 * ZGK2KI 6118 未納税額 # MNO-ZGK * MNO 7219 1期税額 # MNO-1KI-ZGK X 11 * ZGK1KI 7220 2期・随時税額 # MNO-2KI-ZUI-ZGK X 11 * ZGK2KI 8321 納期限 # NOH-KIG * NKG 9422 1期元号名称 # NKG-1KI-GNG-MSY N 2 * 随時賦課増分はSP NKG1KIMS 9423 1期 # NKG-1KI-YMD * 随時賦課増分はSP、和暦 NKG1KI 9824 年 # NKG-1KI-YYY X 2 * YYY 9825 月 # NKG-1KI-MMM X 2 * MMM 10026 日 # NKG-1KI-DDD X 2 * DDD 10227 2期・随時元号名称 # NKG-2KI-ZUI-GNG-MSY N 2 * NKG2KIMS 10428 2期・随時 # NKG-2KI-ZUI-YMD * 和暦 NKG2KI 10829 年 # NKG-2KI-ZUI-YYY X 2 * YYY 10830 月 # NKG-2KI-ZUI-MMM X 2 * MMM 11031 日 # NKG-2KI-ZUI-DDD X 2 * DDD 11232 納付区分コード # NOF-KBN-COD X 1 * 1:一般分 NOFKBN 11433 * 2:一般納組 11534 * 3:一括交付納組 11535 * 4:口座MT 11536 * 5:口座リスト 11537 納付書発行フラグ # NFS-HKO-FLG X 1 * 1:発行する、2:発行しない HKOFLG 11538 納組コード # NCK-COD X 4 * NCK 11639 納組名称 # NCK-MSY N 30 * NCKMSY 12040 口座情報 # KZA-JYH * KZA 18041 金融機関コード # KNY-COD X 4 * KNY 18042 店舗コード # TNP-COD X 3 * TNP 18443 預金種別 # YKN-SBT X 1 * YKNSBT 18744 口座番号26# KZA-BNG X 8 * KZABNG 18845 金融機関名称23# KNY-MSY N 25 * KNYMSY 19646 店舗名称24# TNP-MSY N 25 * TNPMSY 24647 預金種別名称25# YKN-MSY N 10 * YKNSBTMS 29648 宛名情報 # ATN-JYH * ATN 31649 補記コード29# HOK-COD X 3 * HOK 31650 漢字氏名⑥21# KNJ-SIM N 15 * KNJSIM 31951 郵便番号④# YBN-BNG X 8 * YBNBNG 34952 住所A # JYS-00A * JYU00A 357 住所A1⑤# JYS-00A-001 N 20 * JYUA01 357 住所A2⑤# JYS-00A-002 N 20 * JYUA02 397 住所A3⑤# JYS-00A-003 N 20 * JYUA03 437丁目コントロール # CHM-CTL X 1 * CHMCTL 47753 バーコード変換用データ30# BAR-HKN-DAT X 22 * BARHKN 47854 バーコード印刷用外字データ # BAR-GAI-DAT N 46 BARGAI 500資料16-1平成21年度個人事業税納税通知書(口座振替分・圧着なし)反復回数その他属性の内容所在 項目名称 印現システムファイルファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 沖本 作成日 H21/3/10 P. 1(ファイル設計) ( ホ ス ト ) 承認 木村業務名称 個人事業税 レコード名称 納税通知書ファイル(口座・納組用) レコード仕様書名 JKFM3059 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内) (T)平成21年度個人事業税納税通知書(口座振替分・圧着なし)反復回数その他属性の内容所在 項目名称 印現システムファイル55 納通ソートキー # NTU-SRT-KEY * NTUSRT 59256 口座納組区分 # KZA-NCK-KBN X 1 * 随時賦課のみ設定 KZANCKKB 59257 口座納組情報 # KZA-NCK-JYH * 1:口座、2:納組 KZANCK 59358 金融機関コード # SRT-KNY-COD X 4 * KNY 59359 店舗コード # SRT-TNP-COD X 3 * TNP 59760 口座納組情報(再) # KZA-NCK-JYH-RED * KZANCKR 60061 納組コード # SRT-NCK-COD X 4 * NCK 60062 FILLER # FILLER X 23 * FILLER 60463 取扱局①# TRA N 5 * 取扱局(県税情報サブより取得)+'局'(固定) TRA 62764 料金支払区分②# RYO-SHR-KBN N 4 * 料金支払区分(県税情報サブより取得) RYOKINSHI 63765 局名③# KYK-MEI N 2 『郵便』固定 KYKMEI 64566 県税情報 # KNZ-JYH * 県税情報(県税情報サブより取得) KNZJYH 64967 事務所名 # KNZ-JMS-MEI N 3 * 事務所名 KNZJMSMEI 64968 郵便番号⑩# KNZ-YBN-BNG X 8 * 郵便番号 KNZYBNBNG 65569 FILLER # FILLER X 1 * FILLER FILLER 66370 住所 ⑪ # KNZ-JYS N 17 * 住所 KNZJYS 66471 FILLER # FILLER X 6 * FILLER FILLER 69872 電話番号⑫# KNZ-TEL-BNG X 13 * 電話番号 KNZTELBNG 70473 補足説明 # HSK-STM HSKSTM 71774補足説明127# HSK-STM-001 N 28 * 口座補足説明または納付区分説明 HSKSTM001 71775補足説明227# HSK-STM-002 N 28 * HSKSTM002 77376補足説明327# HSK-STM-003 N 28 * HSKSTM003 82977 納付区分別名称28# NFU-KBN-MEI N 4 * NFUKBNMEI 88578 連番カウント⑦# REN-BAN X 5 * RENBAN 89379 FILLER # FILLER X 53 * FILLER 898951950 所在)ファイル一覧表の備考欄に記載された現行システムファイルの識別番号印) ◎:変更なし ○:桁数変更 △:変換 ×:なし資料16-2ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 沖本 作成日 H21/3/10 P. 1(ファイル設計) ( ホ ス ト ) 承認 木村業務名称 個人事業税 レコード名称 納税通知書ファイル(口座・納組用) レコード仕様書名 JKFM3059 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内) (T)1 納税通知書レコード # NTU-FIL * JKRMQ305 ×2 地域コード # KNZ-COD X 2 * KNZ 13 地域名称⑨ ⑱# KNZ-MSY N 3 * KNZMSY 34 賦課番号 # FKA-BNG * FKABNG 95 地域コード⑭# FKA-KNZ-COD X 2 * KNZ 96 区分⑭# FKA-KBN X 1 * KBN 117 義務者番号⑭# FKA-GMS-BNG X 6 * GMS 128 C/D⑭# FKA-CKD X 1 * CKD 189 納税通知書番号⑧ ⑮# NTU-BNG X 7 * NTUBNG 1910 事業種別⑬# JIG-SBT X 1 * 1:1種、2:2種、3:3種 JIGSBT 2611 税率 # ZIR X 1 * 3:3%、4:4%、5:5% ZIR 2712 更正額 # KOS-GAK * KOS 2813 課税標準額 # KOS-KAZ-HJN-GAK X 11 * KAZHJN 2814 年税額 # KOS-YZE-GAK X 11 * YZE 3915 期別税額 # KBT-ZGK * KBT 5016 1期税額 # KBT-1KI-ZGK X 11 * ZGK1KI 5017 2期・随時税額 # KBT-2KI-ZUI-ZGK X 11 * ZGK2KI 6118 未納税額 # MNO-ZGK * MNO 7219 1期税額 # MNO-1KI-ZGK X 11 * ZGK1KI 7220 2期・随時税額⑯# MNO-2KI-ZUI-ZGK X 11 * ZGK2KI 8321 納期限 # NOH-KIG * NKG 9422 1期元号名称 # NKG-1KI-GNG-MSY N 2 * 随時賦課増分はSP NKG1KIMS 9423 1期 # NKG-1KI-YMD * 随時賦課増分はSP、和暦 NKG1KI 9824 年 # NKG-1KI-YYY X 2 * YYY 9825 月 # NKG-1KI-MMM X 2 * MMM 10026 日 # NKG-1KI-DDD X 2 * DDD 10227 2期・随時元号名称 # NKG-2KI-ZUI-GNG-MSY N 2 * NKG2KIMS 10428 2期・随時 # NKG-2KI-ZUI-YMD * 和暦 NKG2KI 10829 年 # NKG-2KI-ZUI-YYY X 2 * YYY 10830 月 # NKG-2KI-ZUI-MMM X 2 * MMM 11031 日 # NKG-2KI-ZUI-DDD X 2 * DDD 11232 納付区分コード # NOF-KBN-COD X 1 * 1:一般分 NOFKBN 11433 * 2:一般納組 11534 * 3:一括交付納組 11535 * 4:口座MT 11536 * 5:口座リスト 11537 納付書発行フラグ # NFS-HKO-FLG X 1 * 1:発行する、
2:発行しない HKOFLG 11538 納組コード # NCK-COD X 4 * NCK 11639 納組名称 # NCK-MSY N 30 * NCKMSY 12040 口座情報 # KZA-JYH * KZA 18041 金融機関コード # KNY-COD X 4 * KNY 18042 店舗コード # TNP-COD X 3 * TNP 18443 預金種別 # YKN-SBT X 1 * YKNSBT 18744 口座番号22# KZA-BNG X 8 * KZABNG 18845 金融機関名称⑲# KNY-MSY N 25 * KNYMSY 19646 店舗名称⑳# TNP-MSY N 25 * TNPMSY 24647 預金種別名称21# YKN-MSY N 10 * YKNSBTMS 29648 宛名情報 # ATN-JYH * ATN 31649 補記コード26# HOK-COD X 3 * HOK 31650 漢字氏名⑥ ⑰# KNJ-SIM N 15 * KNJSIM 31951 郵便番号④# YBN-BNG X 8 * YBNBNG 34952 住所A # JYS-00A * JYU00A 357 住所A1⑤# JYS-00A-001 N 20 * JYUA01 357 住所A2⑤# JYS-00A-002 N 20 * JYUA02 397 住所A3⑤# JYS-00A-003 N 20 * JYUA03 437丁目コントロール # CHM-CTL X 1 * CHMCTL 47753 バーコード変換用データ25# BAR-HKN-DAT X 22 * BARHKN 47854 バーコード印刷用外字データ # BAR-GAI-DAT N 46 BARGAI 500資料16-3平成21年度個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)反復回数その他属性の内容所在 項目名称 印現システムファイルファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 沖本 作成日 H21/3/10 P. 1(ファイル設計) ( ホ ス ト ) 承認 木村業務名称 個人事業税 レコード名称 納税通知書ファイル(口座・納組用) レコード仕様書名 JKFM3059 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A 備 考義 (20文字以内) (T)平成21年度個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)反復回数その他属性の内容所在 項目名称 印現システムファイル55 納通ソートキー # NTU-SRT-KEY * NTUSRT 59256 口座納組区分 # KZA-NCK-KBN X 1 * 随時賦課のみ設定 KZANCKKB 59257 口座納組情報 # KZA-NCK-JYH * 1:口座、2:納組 KZANCK 59358 金融機関コード # SRT-KNY-COD X 4 * KNY 59359 店舗コード # SRT-TNP-COD X 3 * TNP 59760 口座納組情報(再) # KZA-NCK-JYH-RED * KZANCKR 60061 納組コード # SRT-NCK-COD X 4 * NCK 60062 FILLER # FILLER X 23 * FILLER 60463 取扱局①# TRA N 5 * 取扱局(県税情報サブより取得)+'局'(固定) TRA 62764 料金支払区分②# RYO-SHR-KBN N 4 * 料金支払区分(県税情報サブより取得) RYOKINSHI 63765 局名③# KYK-MEI N 2 『郵便』固定 KYKMEI 64566 県税情報 # KNZ-JYH * 県税情報(県税情報サブより取得) KNZJYH 64967 事務所名 # KNZ-JMS-MEI N 3 * 事務所名 KNZJMSMEI 64968 郵便番号⑩# KNZ-YBN-BNG X 8 * 郵便番号 KNZYBNBNG 65569 FILLER # FILLER X 1 * FILLER FILLER 66370 住所 ⑪ # KNZ-JYS N 17 * 住所 KNZJYS 66471 FILLER # FILLER X 6 * FILLER FILLER 69872 電話番号⑫# KNZ-TEL-BNG X 13 * 電話番号 KNZTELBNG 70473 補足説明 # HSK-STM HSKSTM 71774補足説明123# HSK-STM-001 N 28 * 口座補足説明または納付区分説明 HSKSTM001 71775補足説明223# HSK-STM-002 N 28 * HSKSTM002 77376補足説明323# HSK-STM-003 N 28 * HSKSTM003 82977 納付区分別名称24# NFU-KBN-MEI N 4 * NFUKBNMEI 88578 連番カウント⑦# REN-BAN X 5 * RENBAN 89379 FILLER # FILLER X 53 * FILLER 898951950 所在)ファイル一覧表の備考欄に記載された現行システムファイルの識別番号印) ◎:変更なし ○:桁数変更 △:変換 ×:なし資料16-4記録媒体仕様書名 称個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)(口座振替分)プリント用データフ ァ イ ル 名①JKKOZA2.TXT、②JKKOZA2_01.TXT(※ 数字は、下記の種類を参考のこと)項 目 仕 様記録容量 640MB(MO使用の場合)使用コード JIS8、S-JISレコードサイズ 950バイトデータ改行 無備考1 種類:① DV対象外② DV対象※ ただし、引き渡す記録媒体の数は、作成対象となるデータの有無により異なる場合がある。資料 17記録媒体仕様書名 称 個人事業税OCR督促状兼領収証書プリント用データフ ァ イ ル 名①JKTOKHON.TXT、②JKTOKHON_01.TXT、③JKTOKENT.TXT、④JKTOKENT_01.TXT、⑤JKTOKHOKI.TXT、⑥JKTOKHOKI_01.TXT、⑦JKTOKHIKI.TXT、⑧JKTOKHIKI_01.TXT(※ 数字は、下記の種類を参考のこと)項 目 仕 様記録容量 640MB(MO使用の場合)使用コード JIS8、S-JISレコードサイズ 1,000バイトデータ改行 無備考1 各作成区分とも、同じ仕様となる。2 種類:① 本税未納補記なし/DV対象外② 本税未納補記なし/DV対象③ 延滞金分/DV対象外④ 延滞金分/DV対象⑤ 本税未納補記分/DV対象外⑥ 本税未納補記分/DV対象⑦ 引き抜き分/DV対象外⑧ 引き抜き分/DV対象※ ただし、引き渡す記録媒体の数は、作成対象となるデータの有無により異なる場合がある。
資料 18ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 日立 作成日 H30/2/16(ファイル設計) . 承認 日立 変更日業務名称 徴収 レコード名称 OCR納通印刷用レコード レコード仕様書名 JWRM022 (1300バイト)9 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A義 (20文字以内) (T)1 OCR納通印刷用レコード 01 OCR-NTU-IST-YOU-REC2 県税コード 03 KNZ-COD X 23 県税翻訳 03 KNZ-TRN N 34 登録番号 03 TRK-BNG5 登録陸運 05 TRK-RKU X 16 登録車種 05 TRK-SHS X 37 登録カナ 05 TRK-KNA X 18 登録連番 05 TRK-RBN X 49 FILLER 05 FILLER X 110 漢字登録番号 03 KNJ-TRK-BNG11 漢字登録陸運 05 KNJ-TRK-RKU N 212 漢字登録車種 05 KNJ-TRK-SHS N 313 漢字登録カナ 05 KNJ-TRK-KNA N 114 漢字登録連番 05 KNJ-TRK-RBN N 415 納通番号 03 NTU-BNG X 716 住所A 03 JYS-00A17 住所A001 05 JYS-00A-001 N 2018 住所A002 05 JYS-00A-002 N 2019 住所A003 05 JYS-00A-003 N 2020 住所A004 05 JYS-00A-004 N 2021 住所B R 03 JYS-00B22 住所B001 05 JYS-00B-001 N 3023 住所B002 05 JYS-00B-002 N 3024 住所B003 05 JYS-00B-003 N 2025 郵便番号 03 YBN-BNG X 826 編集住所 03 EDT-JYS27 編集住所001 05 EDT-JYS-001 N 2328 編集住所002 05 EDT-JYS-002 N 2329 編集住所003 05 EDT-JYS-003 N 2330 氏名 03 SIM31 氏名001 05 SIM-001 N 3032 氏名002 05 SIM-002 N 3033 編集氏名 03 EDT-SIM34 編集氏名001 05 EDT-SIM-001 N 2335 編集氏名002 05 EDT-SIM-002 N 2336 補記サイン 03 HOK-SIN X 337 一連番号 03 IRB X 738 納税貯蓄組合コード 03 NCK-COD X 439 金融機関 03 KNY40 銀行コード 05 GIN-COD X 441 店舗コード 05 TNP-COD X 342 所有者コード 03 SYU-COD X 443 納通登録番号 03 NTU-TRK-BNG X 1244 税額 03 ZGK X 1345 証明 03 SMI46 証明登録番号 05 SMI-TRK-BNG N 1047 証明税額 05 SMI-ZGK X 748 *又は空白 03 HUN49 *又は空白開始 05 HUN-STT X 150 *又は空白終了 05 HUN-END X 151 先サイン 03 SAK-SIN X 152 通知数等 03 TUT-SUU-TOU X 1053 バーコードコード 03 BAR-COD X 2354 税目翻訳 03 ZMK-TRN N 855 賦課年度 03 FND X 256 納期限 03 NKG57 納期限元号 05 NKG-GNG N 2資料19-1反復回数その他属性の内容A:編集文字列(Z)、初期値(V)、備考(*)備 考ファイル・DB設計 ワークシート レ コ ー ド 仕 様 書 作成 日立 作成日 H30/2/16(ファイル設計) . 承認 日立 変更日業務名称 徴収 レコード名称 OCR納通印刷用レコード レコード仕様書名 JWRM022 (1300バイト)9 32 34 36 40 42 46 48 50 80再項番 日本語名(項目名) 定 レベル データ名(記号項目名) 属性 長さ A義 (20文字以内) (T)反復回数その他属性の内容A:編集文字列(Z)、初期値(V)、備考(*)備 考58 納期限年 05 NKG-YYY N 259 納期限月 05 NKG-MMM N 260 納期限日 05 NKG-DDD N 261 督促発付年月日 03 TKU-HPP-YMD62 督促発付元号 05 TKU-HPP-GNG N 263 督促発付年 05 TKU-HPP-YYY N 264 督促発付月 05 TKU-HPP-MMM N 265 督促発付日 05 TKU-HPP-DDD N 266 延滞金額 03 ETK-GAK X 1367 決算額 03 KSN-GAK X 1368 合計額 03 GOK-GAK X 1369 証明予告過誤納 03 SMI-YKO-KGN70 証明予告過誤納元号 05 SMI-YKO-KGN-GNG N 271 証明予告過誤納年 05 SMI-YKO-KGN-YYY N 272 証明予告過誤納月 05 SMI-YKO-KGN-MMM N 273 証明予告過誤納日 05 SMI-YKO-KGN-DDD N 274 事業年度 03 JIG-NDD X 275 期別 03 KBT X 176 税務局名 03 ZKY-MEI N 1077 要申告OCR001 03 YSI-OCR-001 X 3978 要申告OCR002 03 YSI-OCR-002 X 4479 コンビニバーコード固有 03 CNB-BAR-KOY X 1880 コンビニバーコード全体CD 03 CNB-BAR-ZCD X 181 コンビニバーコードCD1 03 CNB-BAR-CD1 X 382 税務局名002 03 ZKY-MEI-002 N 783 税務局電話番号 03 ZKY-TEL-BNG X 1284 MPNインタフェース 03 MPN-INF85 納付番号 05 NOF-BNG X 1786 確認番号 05 KAN-BNG X 487 納付区分 05 NOF-KBN X 388 名寄番号(自動車税) 03 NYS-BNG-JDZ X 1089 QRコード 03 QRR-COD X 255 COPY句利用(JZA200:255Byte)90 eL番号 03 ELT-BNG X 44 * eL番号:XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXX91 eL番号002 R 03 ELT-BNG-002 * eL番号の再定義91 eL 05 ELT-BNG-ELT X 2 V 'eL'92 番号 05 ELT-BNG-BNG N 2 V '番号'93 コロン 05 ELT-BNG-CRN X 1 V ':'94 収納機関番号 05 ELT-BNG-KKO 9 5 * QRコードの同名項目を編集 個人事業税では使用しない。
資料19-3783 222 2 10 7 2 9帳票ID金額 連番(1:4)11 5 3 4CD 口座番号納税通知書番号 事業年1177金額 連番(5:3)収納機関ID 納付区分2CD調定年度税目コード県税コード賦課番号2< コンビニエンスストア用バーコードOCR編集仕様 >1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30年度区分属性X X X桁 1 1 1定数9 1 9 5 9 9 1 9 8 0 8 0編集方法固定値31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44項目名印紙フラグCD属性X X桁 1 1定数9 9 9 9 9 9 0編集方法80注1 : 編集方法の数字は,ファイルの項番を表し,固定値(固定)は,その上段の固定数字とする。
注2 : 支払金額が30万円を超える金額の場合はコンビニバーコードを印字しない。
資料19-43 7 2支払金額95 3 3 2消込区分作成年通算日数連番(旧納税通知書番号)2X Xデータ項目用識別子項目名税種別CNS企業コード利用企業コード帳票区分支払期限日(西暦下6桁)固定値 79再発行区分バーコード数値X X X X X6 6固定値77(19桁目から6桁)(注2)9 9個人事業税 督促状印字仕様片 項目 項番 編集方法合計金額 68 そのまま印字納付番号 85 そのまま印字確認番号 86 そのまま印字納付区分 87 そのまま印字納期限(元号) 57 そのまま印字納期限(年) 58 そのまま印字納期限(月) 59 そのまま印字納期限(日) 60 そのまま印字賦課年度 55 そのまま印字賦課番号 4 そのまま印字事業年 74 そのまま印字期別 75 そのまま印字県税 54 税目翻訳「個人事業税」印字郵政OCR 別紙「徴収納税通知書郵政OCR編集仕様」による。
延滞金額 66 そのまま印字合計金額 68 そのまま印字納税者氏名 31 そのまま印字コンビニ収納用バーコードに変換して印字,別紙「コンビニエンスストア用バーコード編集仕様」による。
主管所名 3 そのまま印字納付番号 85 そのまま印字確認番号 86 そのまま印字納付区分 87 そのまま印字賦課年度 55 そのまま印字納期限(元号) 57 そのまま印字納期限(年) 58 そのまま印字納期限(月) 59 そのまま印字納期限(日) 60 そのまま印字賦課番号 4 そのまま印字期別 75 そのまま印字事業年 74 そのまま印字納税通知書番号 15 そのまま印字県税 54 税目翻訳「個人事業税」印字税額 44 そのまま印字延滞金額 66 そのまま印字合計金額 68 そのまま印字納税者氏名 31 先頭の18文字を印字主管所名 3 そのまま印字賦課年度 55 そのまま印字賦課番号 4 そのまま印字納税通知書番号 15 そのまま印字事業年 74 そのまま印字期別 75 そのまま印字県税 54 税目翻訳「個人事業税」印字郵便番号 25 そのまま印字編集住所1 27 そのまま印字編集住所2 28 そのまま印字編集住所3 29 そのまま印字編集氏名1 34 そのまま印字編集氏名2 35 そのまま印字カスタマーバーコード 53 バーコードに変換して印字補記サイン 36 そのまま印字先頭サイン 51 そのまま印字通数等 52 そのまま印字一連番号 37 そのまま印字納通番号 43 そのまま印字納期限(元号) 57 そのまま印字納期限(年) 58 そのまま印字納期限(月) 59 そのまま印字納期限(日) 60 そのまま印字税額 44 そのまま印字延滞金額 66 そのまま印字合計額 68 そのまま印字発付日(元号) 62 そのまま印字発付日(年) 63 そのまま印字発付日(月) 64 そのまま印字発付日(日) 65 そのまま印字事務所名 3 そのまま印字領収済通知書納付書督促状(納税者保管)資料19-5(注)eLマーク、eL番号、eL-QRについては、資料14-8「地方税統一QRコード納付書の編集仕様」を参照※ ○数字の項目は、年度により以下の内容を印刷する。
年度 ㋑賦課年度㋒所得内訳㋓賦課年度㋔所得内訳07 08個人事業税 納税通知書プリントレイアウト※○内の数字等は「資料14-6」の項目を参照令和8年8月31日 令和8年度 令和8年8月14日令和8年11月 2日まで 令和8年8月31日まで令和7年度 令和8年度令和8年10月15日から 令和8年8月14日から㋐納期限 ㋗発付日 ㋖2期納期 ㋕1期納期資料20㋐ ㋑ ㋒㋓ ㋔㋕㋖㋗㋐㋑㊱④ ②㊱㊱③㉖③㉗10554106 107郵政OCRコンビニ収納用バーコード8158 576666105④㉙㊱④ ⑨窓空き封筒から見えないように印字することカスタマーバーコード7778796766㉚ ㊱㊱ ㊱㊲資料14-4(郵政OCR編集仕様)を参照資料14-5(コンビニエンスストア用バーコードOCR編集仕様)を参照③ eL-QR(注)eL番号(注)(注)eLマーク、eL番号、eL-QRについては、資料14-8「地方税統一QRコード納付書の編集仕様」を参照※ ○数字の項目は、年度により以下の内容を印刷する。
年度 ㋑賦課年度㋒所得内訳㋓賦課年度㋔所得内訳令和8年度 08 07 令和8年度 令和7年度 11月2日㋐納期限 ㋖発付年月 ㋕納期限(月日)資料21個人事業税 納付書プリントレイアウト※○内の数字等は「資料14-7」の項目を参照令和8年11月2日 令和8年10月㋐ ㋑ ㋒㋐㋑㋓ ㋔㋐㋓㋕㋖105 106 107㊵② ④105④㊵ ㊵③66777879656766⑨㉖ ④ ⑨③㊵ ㊵81 カスタマーバーコード窓空き封筒から見えないように印字すること郵政OCRコンビニ収納用バーコード資料14-4(郵政OCR編集仕様)を参照資料14-5(コンビニエンスストア用バーコードOCR編集仕様)を参照連番57 58664054③ eL-QR(注)eL番号(注)※ ○数字の項目は、年度により以下の内容を印刷する。
年度 ㋐賦課年度㋑所得内訳 ㋔発付日資料22㋒1期納期 ㋓2期納期令和8年8月14日令和8年11月 2日まで個人事業税 納税通知書 口座振替分 プリントレイアウト※○内の数字等は「資料16-1~2」の項目を参照令和8年度 令和8年度 令和7年度令和8年8月14日から 令和8年10月15日から令和8年8月31日まで㋐㋑㋒㋓㋔A面 B面 C面6365645152⑨68674978507270⑩ ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑬⑪ ⑭⑯ ⑰㊺ ㊼ ㊻㊿7475677677㊹カスタマーバーコード※ ○カナの項目は、年度により以下の内容を印刷する。
年度 ㋐賦課年度㋑所得内訳令和8年10月15日から令和8年11月 2日まで令和8年度 令和7年度資料23㋒2期納期 ㋓発付日個人事業税 二期分(お知らせ)プリントレイアウト※○内の数字等は「資料16-3~4」の項番を参照令和8年度 令和8年10月15日㋐A面 B面 C面㋑㋓㋒5163646552⑨ 78504968677270⑩ ⑤⑥⑦ ⑧ ⑨㊺㊻㊿67㊼7477㊹7576⑳カスタマーバーコード 53(注)eLマーク、eL番号、eL-QRについては、資料14-8「地方税統一QRコード納付書の編集仕様」を参照資料24個人事業税 督促状プリントレイアウト(1期2期共通)※○内の数字等は「資料19-5」の項番を参照①688555 57 7486756654318758 59 60 ④郵政OCR68コンビニ収納用バーコード資料19-3(郵政OCR編集仕様)を参照資料19-4(コンビニエンスストア用バーコードOCR編集仕様)を参照858659 60 5845787 55④ 7555 15 74 75 542829343551 52275325カスタマーバーコード37 43 3657 58 59626063 64 65344666874 1554446668313窓空き封筒から見えないように印字すること3eL-QR(注)eL番号(注)資料25-1地方税統一QRコード等広報用リーフレット(表面)※ 記載内容については変更の可能性あり【仕様】縦180mm × 横114mm文字色 黒・青刷り方 両面紙質 上質連重 70kg重資料25-2地方税統一QRコード等広報用リーフレット(裏面)※ 記載内容については変更の可能性あり
入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:050-3156-3483業務名 自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務 履行期間契約締結の日から令和9年2月28日まで納入期限各業務の仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和7年11月14日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年12月9日(火)午後5時入札日時令和7年12月19日(金)午後1時15分入札場所広島県庁舎本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 本県又は他の公共団体から、公共料金等収納に係るコンビニエンスストア用バーコード印字及び封入封かん業務を受託した実績を証明する書類(契約書の写し等)イ 別紙「業務実施計画書」ウ プライバシーマーク使用許諾証の写し、又は同等の認証を受けている者であることを証明する書類(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。カ 入札書には、必ず単価明細書を添付し、各区分ごとの単価にそれぞれの予定数量を乗じて算出した額の総合計金額を記入すること。キ 入札金額には、消費税及び地方消費税相当額を含まない年額を記入すること。4 契約及び委託料について(1) 契約方法落札金額の元となった単価により、単価契約を締結する。(2) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(3) 契約書は2通作成し、その1通を保有するものとする。(4) 委託料の確定契約単価に、予定数量を乗じて得た金額を合計し、その金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。(5) 委託料の支払時期すべての業務の履行後、広島県が請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に支払う。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成 19 年 10 月 1 日以降に「03A 印刷」又は「55Fデータ処理」の業務で契約解除され、その後当該業種業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 業務実施計画書■ 誓約書■ 入札書・委託業務単価明細書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他〔 入札辞退届 〕
(別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和7年10月30日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業 務 名 :自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書
令和 年 月 日業 務 実 施 計 画 書所 在 地商号又は名称代表者職氏名1 業務実施場所名 称責任者名所 在 地電話番号2 データプリントを行う機器の仕様メーカー名及び型番 解 像 度 台 数 備 考3 封入封かんを行う機器の仕様メーカー名及び型番 台 数 名寄せ機能の有無 検査装置の有無有・無(最大 枚)有・無(内容)・・・有・無(最大 枚)有・無(内容)・・・※検査装置の内容については、「厚み検査機能」「作業ログ機能」「連番読み取り機能」などを記載する。
誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。
電子データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、広島県から委託された場合の業務に関して、電子データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無□ 有□ 無4 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「電子データの保存等に関する届出書」により、オンラインストレージの利用先等の具体的な名称を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。
(別記様式第1号)仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称業 務 名 :自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)質問事項
入 札 書¥※ 別紙委託業務単価明細書の業務名(品名)ごとの単価と予定数量を乗じた金額の合計(消費税及び地方消費税を含まない金額〔年額〕)を記載すること。ただし、自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務に係る見積り及び入札に関する一切の件
①自動車税種別割納税通知書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書用紙作成 810,000機械封入用封筒作成 700,000手封入用封筒作成 14,000地方税統一QRコード等広報用リーフレット作成 714,000データプリント 800,000地方税統一QRコード等広報用リーフレットの封入封かん 714,000計 - -②自動車税種別割納税通知書(圧着はがき式)作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書(圧着はがき式)用紙作成 64,000データプリント 62,000圧着作業 62,000計 - -③自動車税種別割減免決定通知書作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)減免決定通知書(圧着はがき式)用紙作成 34,000データプリント 32,000圧着作業 32,000計 - -④自動車税種別割督促状等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)督促状用紙作成 79,000機械封入用窓開き封筒作成 74,000データプリント 74,000督促状の封入封緘 74,000計 - -⑤自動車税種別割催告書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)催告用納付書用紙作成 50,000催告書作成 50,100機械封入用窓開き封筒作成 51,000データプリント 50,000催告書等の封入封緘 50,000計 ― ―⑥自動車税種別割減免現況報告書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)現況報告書等作成 38,000記入例・お知らせ文書作成 38,000身体障害者等用お知らせチラシ作成 30,000返信用封筒作成 40,000機械封入用の窓開き封筒作成 38,000データプリント 38,000現況報告書等の封入封緘 38,000計 ― ―委託業務単価明細書別 紙⑦個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等の作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成 24,500個人事業税OCR納付書用紙作成 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納税通知書兼領収証書用) 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納付書用) 21,200地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成 23,000個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成データプリント 23,000個人事業税OCR納付書用紙作成データプリント 21,200個人事業税OCR納税通知書兼領収証書の封入封かん 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘 23,000個人事業税OCR納付書の封入封かん 21,200計 ― ―⑧個人事業税納税通知書(口座振替分),個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)の作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税納税通知書(口座振替分)作成 6,900個人事業税納税通知書(口座振替分)データプリント・圧着 6,500個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)作成 6,600個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)データプリント・圧着 6,200計 ― ―⑨個人事業税OCR督促状兼領収証書の作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)用紙作成 (両期共通様式) 7,000機械封入用窓空き封筒作成 (両期共通様式) 6,100地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈二期分〉 2,600データプリント〈一期分〉 2,700データプリント〈二期分〉 2,600督促状兼領収証書の封入封かん〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈一期分〉 2,700督促状兼領収証書の封入封かん〈二期分〉 2,600地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈二期分〉 2,600計 ― ―総合計金額(入札書記載金額)(消費税及び地方消費税を含まない。)
入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。業 務 名自動車税種別割及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務場 所(納入場所)仕様書のとおり入札予定年月日令和7年12月19日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。