凍結防止剤(塩化ナトリウム)の調達 (西部総務事務所総務第二課)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月29日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島県西部総務事務所が、除雪作業用として塩化ナトリウム(凍結防止剤)を調達する一般競争入札を行います。本件は、フレコン袋180袋(500kg)、25kg袋400袋の合計1,000kgの塩化ナトリウムの購入を目的としており、履行期間は契約締結日から令和8年3月31日まで、納入場所は広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーションです。
- ・発注機関: 広島県西部総務事務所
- ・案件概要: 塩化ナトリウム(凍結防止剤)の購入(フレコン袋180袋、25kg袋400袋、合計500kg)
- ・納入場所: 広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーション、及び別に指定する場所
- ・履行期間: 契約締結日から令和8年3月31日まで
- ・入札方式: 品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の総合計金額での入札(消費税込み)
- ・主な参加資格:
- ・地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
- ・令和6年広島県告示第607号による「09E凍結防止剤」の資格認定を受けている者
- ・開札日まで広島県の指名除外を受けていない者
- ・入札スケジュール:
- ・入札参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月10日(月)
- ・入札日時:令和7年11月20日(木) 午後1時30分
- ・問い合わせ先: 広島県西部総務事務所総務第二課 電話番号(0829)32-1141(内線 2123)、ファクシミリ(0829)32-1251、メールアドレス sjwsoumu2@pref.hiroshima.lg.jp
- ・仕様: 日本国内の公的試験機関が発行する品質証明書の提出が必要。粒度試験は発注者が実施。
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凍結防止剤(塩化ナトリウム)の調達 (西部総務事務所総務第二課)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年 10 月 30 日広島県西部総務事務所長 上 平 毅1 調達内容(1) 調達物品及び予定数量凍結防止剤(塩化ナトリウム)購入予定数量 500Kg フレコン 180 袋25Kg 袋 400 袋(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 納入期限契約締結日から令和8年3月 31 日まで(4) 納入場所広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーション(広島県廿日市市宮内城ケ谷 732-19)及び別に指定する場所(5) 入札方法品目ごとの単価にそれぞれの予定数量を乗じて算出した額の総合計金額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「09E凍結防止剤」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒738-0005 広島県廿日市市桜尾本町 11 番1号広島県西部総務事務所総務第二課(広島県廿日市庁舎第一庁舎1階)電話(0829)32-1141(内線 2123)イ 交付期間令和7年 10 月 30 日(木)から令和7年 11 月 10 日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後4時 30 分までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年 11 月 10 日(月) 午後4時 30 分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年 11 月 12 日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年 11 月 20 日(木) 午後1時 30 分イ 場所広島県廿日市市桜尾本町 11 番1号広島県廿日市庁舎第一庁舎1階 101 会議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(単価契約とする。)(6) その他入札説明書による。6 問合せ先〒738-0005 広島県廿日市市桜尾本町 11 番1号広島県西部総務事務所総務第二課(広島県廿日市庁舎第一庁舎1階)電話(0829)32-1141(内線 2123) ファクシミリ(0829)32‐1251メールアドレス sjwsoumu2@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県西部総務事務所総務第二課(広島県廿日市市桜尾本町11-1)TEL:0829-32-1141 FAX:0829-32-1251調達物品の名称、規格及び数量凍結防止剤(塩化ナトリウム) 規格:別紙仕様書のとおり発注予定数量 500kgフレコン:180袋、25kg袋:400袋(上記は見込みであり、この数量の発注を保証するものではない)履行期間(調達期限)契約締結日から令和8年3月31日まで納入場所広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーション(広島県廿日市市宮内城ケ谷732-19)及び別に指定する場所入札参加資格確認申請書提出期限令和7年11月10日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年11月12日(水) 入札日時令和7年11月20日(木)午後1時30分入札場所広島県西部総務事務所総務第二課広島県廿日市庁舎第一庁舎1階101会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。・特になし(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札書に記名押印のない入札又は必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式□ その他〔 〕
(案)契 約 書広島県を甲とし、○○を乙として、甲と乙は、次のとおり物品の売買契約を締結した。(目的)第1条 乙は、甲の指示に基づき、次の表に定めるとおり、物品を納入することを約し、甲は、これを承諾した。1 品 名 凍結防止剤(塩化ナトリウム)2 規 格 別紙仕様書のとおり3 予 定 数 量 別紙仕様書のとおり4 単 価 金 額(消費税及び地方消費税込み)500㎏フレコン 円25㎏袋 円5 契 約 期 間 契約締結日から令和8年3月31日まで6 納 入 場 所広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーション(広島県廿日市市宮内字城ケ谷732-19)及び別に指定する場所(納入の指示)第2条 甲は、乙に対して物品の納入を指示するときは、別紙物品納入指示書をもって行うものとする。2 乙は、前項の物品納入指示書に記載された数量の物品をその納期までに甲に納入するものとする。(契約保証金)第3条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(納品、検査等)第4条 乙は、第2条第1項の指示により、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に届け出るものとし、甲の指定する場所において、当該物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて甲の検査を受けなければならない。2 甲は、前項の届出があった日から 10 日以内に検査を行うものとする。この場合において、納入物品が検査に合格しないときは、乙は、その負担で現品を取り替え、又は甲の指示に従うものとする。(天災などによる履行不能)第5条 乙は、天災その他やむを得ない理由により第2条第1項に定める物品納入指示書に指定する納期までに物品を納入することができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けるものとする。(履行遅滞による損害賠償)第6条 乙は、自己の責めに帰すべき理由によって、納期までに物品を完納しないときは、遅延日数に応じ、未納数量分の物品の代価につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額を履行遅滞による損害賠償金として甲に支払うものとする。(契約の履行)第7条 乙が行う契約の履行は、第4条の検査に合格した後、当該物品を納入場所に納入したときをもって完了するものとする。(危険負担)第8条 契約履行完了前の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由によって物品の滅失、損傷その他の損害が生じたときは、この限りでない。(権利義務の譲渡などの禁止)第9条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(催告解除)第 10 条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第1条表中の「3 予定数量」に記載の数量に「4 単価金額」に記載の金額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、乙に対して損害賠償金の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 10 条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 13 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第10条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 14 条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第15条 甲は、第12条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第1条表中の「3 予定数量」に記載の数量に「4 単価金額」に記載の金額を掛けた額の 10 分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第4条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(代金の支払)第 16 条 甲は、乙が契約の履行を完了した後に提出する適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に代金を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の代金につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(追完請求)第 17 条 甲は、納入された当該物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、甲が指定する方法により当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。(代金減額請求)第 18 条 納入された当該物品が契約不適合である場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 第1項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による代金の減額を請求することができない。(担保責任の期間の制限)第 19 条 納入された当該物品が契約不適合である場合において、甲が当該物品が契約不適合であることを知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第 10 条及び第 11 条に規定する契約の解除又は違約金の請求、第 16 条に規定する履行の追完の請求並びに第17条に規定する代金減額請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(実地調査など)第 20 条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。
(費用の負担)第21条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、乙の負担とする。(疑義の解決)第 22 条 この契約の履行について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第 23 条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和7年 月 日甲 広島県契約担当職員 広島県西部総務事務所長 上 平 毅乙物 品 納 入 指 示 書第 号令和 年 月 日単価契約による物品を下記のとおり納入してください。令和 年 月 日指示なお、納入の際は、必ず本書に請求書を添えて提出してください。広島県西部建設事務所廿日市支所契約者納 期 令和 年 月 日 受領印住 所氏 名納入場所件 名単 価 金 額 摘 要品 目 規 格 、 品 質 、 仕 様 数 量円円
広島県凍結防止剤購入仕様書1 総則本仕様書は、広島県西部建設事務所廿日市支所が実施する除雪作業に使用する凍結防止剤(塩化ナトリウム、塩化カルシウム)の購入について適用する。受注者は発注者の納入の指示により誠実に履行するものとする。なお、この仕様書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ決定するものとする。2 凍結防止剤の規格‧ 購入する凍結防止剤は塩化ナトリウムとし、副産塩との混合使用を認めない。(1)塩化ナトリウム品 質 粒 度 品質及び粒度試験方法① 塩化ナトリウム95%以上② 凍結防止剤飽和溶液換算の含有成分が水質汚濁防止法の排水基準のうち、表1の基準に適合すること。③ 含水率(乾燥減量)3%以下④ 異物の混入、異臭、納入時の固結がないこと。⑤ 納入時において、県の行う固形剤散布等の雪氷作業に支障のない状態であること。① 最大粒径11.2mm以下② 平均粒径0.15mm~7.0mm③ 粒径の上限・下限8.0mm以上及び0.15mm以下が重量割合でそれぞれ10%以下【品質試験】① 純度、含水率・ 「塩試験方法 第5版」(2019 年7月(財)塩事業センター)による。② 有害物質・ 水質汚濁防止法で定める有害物質測定方法による。【粒度試験】・ 「塩試験方法 第5版」(2019 年7月(財)塩事業センター)、または、JISK 0069 「化学製品のふるい分け試験方法」における乾式ふるい分け法による。‧ 受注者は、凍結防止剤の納入にあたっては、あらかじめ品名、製造元または生産地、品質規格を記載した品質証明書(試験に用いた検体の代表的な粒度状況写真を添付したもの)を、発注者に提出しなければならない。‧ 品質証明書は、日本国内の公的試験機関(大学等を含む)が発行する証明書とする。‧ 受注者は、凍結防止剤の品質に疑義が生じ、発注者より物品の品質規格についての試験を指示された場合は、当該指示に従わなければならない。また、試験完了後は品質証明書を速やかに発注者に提出しなければならない。なお、試験に要する費用は受注者の負担で行うものとする。‧ 納入された凍結防止剤について、別途契約を行う除雪業務、凍結防止剤散布業務において、散布を行う際に、疑義が生じた場合は、発注者が粒度試験を行うこととする。なお、この試験に要する費用は発注者の負担とする。また、この粒度試験の結果、仕様書に規定する、範囲を超えた場合は、受発注者で協議を行い、同時期に納入されたものを取り換えることとする。表1有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度カドミウム及びその化合物シアン化合物有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジトメン及びEPNに限る。)鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物PCBチラウムシマジンチオベンカルブセレン及びその化合物ほう素及びその化合物ふっ素及びその化合物アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物カドミウム0.03㎎/lシアン1㎎/l1㎎/l鉛0.1㎎/l六価クロム0.2㎎/l砒素0.1㎎/l水銀0.005㎎/l検出されないこと0.003㎎/l0.06㎎/l0.03㎎/l0.2㎎/lセレン0.1㎎/lほう素10㎎/lふっ素8㎎/lアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100㎎/l3 フレコン及び25kg用包装袋の規格‧ 凍結防止剤は、1t又は500kg詰めのフレコン(フレキシブルコンテナ)及び25kg用包装袋に詰められたもので、次の規格に適合しなければならない。‧ 凍結防止剤のフレコンは、JIS Z 1651(フレキシブルコンテナ)の規格に適合したもの、またはこれと同等の品質を有するものとするほか、次に示す規格を満足するものでなければならない。①種 類 :種類は、次のとおりとする。用 途 本体材料 形 状ワンウエイ用 織 布 円筒形②充 填 荷 重 :1t及び500kg③寸 法 :1t詰 :直径1,100mm(±100mm)、高さ 1,000mm(±100mm)500kg詰 :直径1,100mm(±100mm)、高さ 550mm(±100mm)④材 料 :本体 ラミネート加工 吊りベルト又は吊りロープ4本吊り‧ 凍結防止剤の 25kg 用包装袋は、JIS Z 1534(重包装用ポリエチレン袋)の規格に適合したもの、またはこれと同等の品質を有するものとし、包装袋の厚さは、0.16mm以上0.25mm未満とする。4 納入場所、購入予定数量及び納入条件‧ 納入場所、購入予定数量及び納入条件は、表2のとおりとし、納入条件に示す引き渡し方法により凍結防止剤を納入するものとする。‧ 発注者が予定している凍結防止剤の購入予定数量は気象変動により増減するものであり、受注者はその購入予定数量を担保とし契約単価の変更を協議することはできない。表2納入場所 所 在 地フレコン、包装袋種類購入予定数量(t) 注)1納入条件注)2広島県西部建設事務所廿日市支所明石スノーステーション廿日市市宮内 500kg フレコン 90t 荷下ろし広島県西部建設事務所廿日市支所第二庁舎廿日市市桜尾二丁目2-6825kg袋 10t 荷下ろし合 計 100t注)1:購入予定数量は、気象変動等により増減する。2:納入条件は、引き渡し方法を示す