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【電子入札】【電子契約】無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計業務を一般競争入札で募集します。本件は、福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散状況を継続的に調査するため、無人ヘリコプターを用いた放射線モニタリング技術の開発に必要な機器設計です。

  • 案件名:無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計
  • 発注機関:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 概要:無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計図書作成、打合せの実施
  • 履行期間:令和8年3月13日まで
  • 実施場所:受注者が手配する任意の場所
  • 入札方式:総価方式、電子入札・電子契約
  • 主な参加資格:
  • 予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しない者
  • 国の競争参加資格(全省庁統一資格)または原子力機構の競争参加者資格において、「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされている者
  • 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札前までに審査を受け資格を有すること
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付期限:令和7年12月2日まで
  • 入札期限:令和7年12月25日 16時00分
  • 開札日時:令和7年12月25日 16時00分
  • 問い合わせ先:
  • 契約担当:織笠 未来(外線:080-4952-9386、内線:803-41024、Eメール:orikasa.miku@jaea.go.jp)
  • その他:
  • 入札に参加する前に「委任状・使用印鑑届」等の提出が必要
  • 設計にあたっては原子力機構が所有する既存の検出器の設計に準拠
  • 産業財産権に関する特約条項あり
  • 詳細は入札説明書による
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【電子入札】【電子契約】無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0712C00640一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月30日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月2日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月25日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年12月25日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 福島県環境創造センター環境放射線センター契 約 条 項 製作設計業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課織笠 未来(外線:080-4952-9386 内線:803-41024 Eメール:orikasa.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月25日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計仕様書令和7年10月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ11. 件名無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計2. 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)においては、福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散状況を継続的に調査するため、無人ヘリコプターを用いた放射線モニタリング技術の開発を行っている。 本件は、緊急時モニタリング等に対応した、無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の機器設計を行うものである。 3. 作業実施場所受注者が手配する任意の場所とする。 4. 納期令和8年3月13日(金)5. 作業内容5.1. 作業項目受注者は、以下に示す項目について作業を実施すること。 (1) 無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計(2) 設計図書の作成(3) 打合せの実施5.2. 作業実施内容(1) 無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計受注者は、無人ヘリコプターに搭載可能な放射線検出器の設計を行うこと。 設計にあたっては、原子力機構が所有する既存の無人ヘリコプター搭載用放射線検出器の設計に則るものとし、合わせて下記に示す要件を満たす設計とすること。 原子力機構が所有する既存の検出器概要を図 1-2 に示す。 なお、本仕様書に示す要件は、設計検討のための基本要求であり、細部仕様については設計過程において原子力機構と協議の上、決定するものとする。 ① 検出部検出器には、GPS結晶(1インチφ×1インチ)を6個と、検出器汚染状況把握のための薄型プラスチップシンチレータを 1 個搭載することを基本構成とする。 各シンチレータから 1 秒ごとにスペクトル情報を取得でき、またガンマ線の影響比率を解析することで、ある方向からのガンマ線影響を推定2できるような結晶配置構造とすること。 ② 筐体および環境耐性検出器は防水仕様とし、無人ヘリコプター(FAZER R G2, ヤマハ発動機)に、原子力機構が所有する治具及びデータロガーと共に搭載できる形状・重量であること。 また無人ヘリコプター搭載時に発生する振動や電磁ノイズに耐え得る構造とする。 合わせて、所定の温度および湿度条件下で安定して動作できることを要件とする。 ③ 電源および通信機能電源供給はPoEによる給電に対応するとともに、合わせて専用コネクタからの給電でも動作可能とする。 通信についてはLAN接続に対応し、外部システムとのデータ送受信や遠隔操作が可能であること。 ④ データ処理・保存機能測定データは外部メモリに保存されるとともに、本体メモリ内に継続的に蓄積される構成とすること。 保存されるデータには、測定時刻情報(GPS 時刻)、検出器温度情報、不感時間情報、スペクトル情報等が含まれていること。 ⑤ 操作性および付加機能検出器は単体での運用が可能であるとともに、LANによる外部操作にも対応する構成とする。 また、ディスプレイ等の表示機能を備え、簡易操作により計測開始や状態確認が行えるよう設計すること。 3図1 既存の無人ヘリコプター搭載用放射線検出器外観図図2 既存の無人ヘリコプター搭載用放射線検出器接続図※点線部は外部接続機器4(2) 設計図書の作成受注者は納期までに設計図書を作成し納品すること。 設計図書には、外形図、仕様説明、機器構成、接続図等、設計内容を明確に示すために必要な事項を含めるものとする。 (3) 打合せの実施打ち合わせは、契約締結後に1回、設計過程で1回以上、事業完了時に1回の打合せを実施することとし、作業計画、作業内容等を原子力機構に報告すること。 打合せは、原則として「8. 提出書類」に記載する提出場所で実施する。 打合せの内容・日時等については、原子力機構と協議の上、その決定にしたがうこと。 なお、打合せの内容については、適宜議事録を作成し、原子力機構の確認を得た上で、双方1部ずつ保管すること。 6. 業務に必要な資格等なし。 7. 支給品及び貸与品7.1. 支給品なし。 7.2. 貸与品(1) 無人ヘリコプター搭載用放射線検出器 取扱説明書 1式(2) 業務上、機構が必要であると認めたもの8. 提出書類(1) 総括責任者届 契約締結後速やかに 1部(2) 作業工程表 契約締結後速やかに 1部(3) 実施要領書 契約締結後速やかに 1部(4) 従事者名簿 作業開始前まで 1部(5) 設計書 納品時 1式(6) 作業日報 納品時 1部(7) 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1式(8) 委任又は下請負届 作業開始前まで(必要に応じて) 1部(機構指定様式)(9) 提出図書(1)-(8)の電子媒体(CD等) 1式5上記の書類はすべて日本語で記述することともに、電子ファイルは編集できるファイルで提出すること。 (提出場所)日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター 環境モニタリンググループ(福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-169 福島県環境創造センター)9. 検収条件「8.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 10. 適用法規・規程等受注者は業務の実施にあたって、最新の関係法令や次に掲げる原子力機構の規則等を遵守すること。 11. 協議事項本仕様書に記載されている事項及び記載の無い事項について疑義が生じた場合は、その都度受注者と原子力機構が協議し、必要な措置を講じるものとする。 12. 特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4) 本仕様書に記載されている事項および記載の無い事項について疑義が生じた場合は、その都度、受注者と原子力機構担当者が協議し、必要な措置を講じるものとする。 613. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 仕様書に基づく定常外業務の請負処理(4) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。 14. 検査員及び監督員検査員 一般検査 管財担当課長監督員 技術検査 環境モニタリンググループ員15. 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 16. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上7別紙1 「産業財産権特約条項」(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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