大型複合機の使用及び保守(土木建築局)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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大型複合機の使用及び保守(土木建築局)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年1月 22 日広島県知事 横田 美香1 調達内容(1) 調達物品及び数量大型複合機の使用及び保守(土木建築局)(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和8年3月1日から令和 13 年2月 28 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁舎北館5階外(5) 入札方法賃借料の月額(11 台分の総額)で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「20 レンタル・リース」における「20A 事務機器」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 仕様書に示された性能等の要件を全て満たしている物品を納入することができる者であること。(5) 納入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを円滑に行うことができる体制が整備されている者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設DX担当(広島県庁北館6階)電話(082)513-3862(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年1月 22 日(木)から令和8年1月 30 日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年1月 30 日(金) 午後5時 00 分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年2月3日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年2月 12 日(木) 午後2時 00 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設DX担当(広島県庁北館6階)電話 (082)513‐3862(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)223‐3593メールアドレス kensetsudx@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県土木建築局建設DX担当(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3862 FAX:082-223-3593調達物品の名称、規格及び数量大型複合機の使用及び保守(土木建築局)履行期間(調達期限)令和8年3月1日~令和13年2月28日納入場所広島市中区基町10番52号広島県庁舎北館5階外入札参加資格確認申請書提出期限令和8年1月30日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年2月3日(火) 入札日時令和8年2月12日(木)午後2時00分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 仕様書「1 機器の規格」に記載する要件を満足できる証明(任意様式)イ 機能要件チェックリストウ 保守体制を説明する書類(任意様式)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第 234 条の 3 の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他(機能要件チェックリスト様式)
契 約 書広島県を発注者とし、○○○○を受注者として、発注者と受注者は、大型複合機(以下「複合機」という。)の使用及び保守(土木建築局)について、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 受注者は、その所有する複合機を発注者の使用に供し、複合機を賃貸及び常時適切かつ正常な状態で稼動できるよう保守を行うことを約し、発注者は、これに対し料金を支払うことを約した。(賃貸借の期間)第2条 契約期間は、令和8年3月1日から令和13年2月28日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、発注者の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。(設置場所等)第3条 複合機の数量、規格及び設置場所は次のとおりとする。品 名 ○○○○○○規 格別紙仕様書のとおり 数 量設置場所(賃借料)第4条 本契約の月額賃借料は次のとおりとする。月額賃借料 ○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む)(賃借料の支払)第5条 受注者は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 発注者は、前項の支払期限までに受注者に賃借料を支払わないときは、発注者は、受注者に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第6条 発注者は、受注者に対して契約保証金の納付を免除する。(保険)第7条 受注者は、複合機の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第8条 発注者又は受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(複合機の保守)第9条 受注者は、複合機を常に良好な状態で使用できるようその保守を行わなければならない。2 受注者は、前項の保守を行うため、点検、修理等の状況を把握する技術員(保守総括者)を1名選任し、契約締結後、速やかにその者の氏名等を設置機関に報告しなければならない。なお、変更が生じた場合も同様とする。(案)3 受注者は、複合機が故障した場合は、発注者の請求により、翌営業日までに技術員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。4 受注者は、速やかに正常な状態に回復できず、設置機関の業務に支障をきたす場合は、遅滞なく代替機を納入しなければならない。ただし、設置機関の指示により修理を遅らせることがある。5 受注者は、複合機1台ごとの点検、修理等の履歴を常に把握し、設置機関からの指示があった場合は、すべての情報を速やかに報告しなければならない。6 受注者は、複合機の機能について、設置機関に適切な指導を行わなければならない。(料金以外の保守費用)第10条 受注者は次の各号の原因により複合機が故障又は損傷した場合には、第4条の料金とは別に複合機の保守に要する費用を発注者に請求することができる。(1) 受注者の技術員以外の者による改造、修理、分解及び加工(2) 受注者の技術員の立ち会いを得ずしてなされた設置場所の変更(3) 受注者所定以外の部品又は消耗品の使用(4) 故意又は重大な過失など発注者の責めに帰すべき事由(設置及び撤去)第11条 受注者は、設置者として決定後、設置機関担当者と搬入日時等について協議しなければならない。2 受注者は、前設置者と入替時期を調整するなど、複合機がない期間が生じないようにしなければならない。3 受注者は、本契約の満了又は解除により複合機を搬出する場合は、それらに要する費用を負担する。(設置場所の変更)第12条 発注者が第3条に規定する設置場所を変更する場合は、あらかじめ受注者に通知する。この場合、複合機等の移動は受注者が実施する。(権利義務の譲渡などの禁止)第13条 受注者は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。(秘密の保持)第14条 受注者は、この契約の履行に当たって知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(契約の解除)第15条 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。(1) 受注者が、この契約に違反したとき。(2) 受注者が、賃貸借期間内に複合機の賃貸ができないと認められるとき。(3) 契約の履行につき、受注者に不正の行為があったとき。(4) 受注者が、正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、賃貸借期間に係る賃借料合計額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。3 発注者は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、受注者に対して損害賠償金の支払を請求することができる。第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、同条第2項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第18条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(複合機の返還)第19条 発注者は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第15条から第17条までの規定によりこの契約が解除された場合は、発注者は複合機を速やかに受注者に返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、受注者の負担とする。(権利義務の譲渡などの禁止)第20条 受注者は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、発注者の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第21条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(実地調査など)第 22 条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第23条 この契約に定める事項について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。この契約の締結を証するために、契約書2通を作成し、発注者と受注者が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和8年 月 日発注者 住所 広島市中区基町10番52号氏名 広島県代表者 広島県知事 横田 美香受注者 住所氏名
大型複合機 仕様書〔大型複合機の使用及び保守(土木建築局)〕1 機器の規格【基本仕様】項目 内容メモリ(RAM) 2GB以上電源電圧/周波数 AC100V~240V(±10%、自動切換)、50~60Hz適合規格 広島県グリーン購入方針(平成23年3月)に準ずる。付属品・その他長尺用紙を収容可能な用紙受け(スタッカー)を設置すること。スタンドが標準装備であること。参考製品 HP DesignJetT950MFP A0モデル(型番:2Y9H3A#BCD)同等品以上【プリント・コピー】カラー 4色以上カラー対応インクシアン、マゼンダ、イエロー、ブラックの4色以上に対応し、1色あたりのインクタンク容量が100ml以上に対応すること。印刷解像度 1,200dpi×1,200dpi以上印刷速度 A1(普通紙、高速エコノ、線画データ) 25秒以下/枚拡大縮小(コピー) 50~400%(1%単位)給紙方式 ロール紙:1本以上、カット紙:手差し用紙幅 最大914mm対応用紙サイズカット紙 用紙幅 210mm~914mmロール紙 用紙幅 369mm~914mm ※ロール紙直径140㎜に対応可能なことインターフェイス 有線LAN Ethernet 1000BASE-T対応プリンタドライバ Microsoft Windows11対応対応プロトコル TCP/IPプリントヘッド上記に適合する純正品であること。機能:紙にインクを噴射して印刷する。【スキャン】読み取りサイズ幅 最小幅 210mm 最大幅 914mm長さ 最小長 210mm読み取り解像度 光学:600dpi、読み取り:200dpi/300dpi/600dpi読み取り階調モノクロ 2階調フルカラー 24bitRGBカラー、8bitグレースケール出力フォーマット TIFF、PDF、JPEG保存可能領域 ネットワーク共有フォルダ、外部メモリ(USB経由)2 保守内容・修理依頼日の翌営業日中の訪問修理対応とすること。(交通事情、天候等による遅延時を除く)・保守業務の範囲内で、プリントヘッドの交換を行うこと。・標準保証期間を含め5年間の保証対応とすること。3 附帯作業等・大型複合機の担ぎ上げが必要な場合、事前に提示した階数分、階段を利用して運搬すること。2段以上の階段もしくは30cm以上の段差、エレベータ内での立てかけも対象とする。・平日9時~17時までの指定した時間帯に設置場所へ訪問し、大型複合機の設置作業を行うこと。・導入時のインク容量については、各色300ml以上充填された状態、または充填されたインク容量と予備インクの合計容量が300ml以上になるようにして納品すること。・パソコンにドライバをインストールするための作業手順書を作成して納品すること。・大型複合機の設置後3か月以内に、「4 設置場所及び数量」に示す各場所において、DocuWorks連携を含む機器操作に関する説明会を各1回実施すること。なお、操作マニュアルの準備も含む。・賃貸借期間終了後は、受注者の費用負担により賃貸借物品を撤去すること。
別紙4 設置場所及び数量機関名 台数 所在地 エレベータ 設置階数西部建設事務所 1台 広島市南区比治山本町16-12 有 3階西部建設事務所 呉支所 1台 呉市西中央1-3-25 有 8階西部建設事務所 廿日市支所 1台 廿日市市桜尾本町11-1 有 3階西部建設事務所 安芸太田支所 1台 山県郡安芸太田町加計3087 有 2階西部建設事務所 東広島支所 1台 東広島市西条昭和町13-10 有 4階東部建設事務所 1台 福山市三吉町1-1-1 有 1階東部建設事務所 三原支所 1台 三原市円一町2-4-1 有 3階北部建設事務所 1台 三次市十日市東4-6-1 有 4階北部建設事務所 庄原支所 1台 庄原市東本町4-1 有 4階広島港湾振興事務所 1台 広島市南区出島二丁目34-7 有 2階県庁舎北館 1台 広島市中区基町10-52 有 5階合計 11台