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【公告文】若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区) (PDF 157KB)

発注機関
山梨県南アルプス市
所在地
山梨県 南アルプス市
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

南アルプス市が発注する若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区)は、事後審査型条件付一般競争入札(電子方式)で実施されます。舗装長寿命化修繕計画事業の一環として、藤田地内において施工が行われ、履行期間は契約締結日の翌日から令和8年3月13日までです。

  • 発注機関: 南アルプス市
  • 案件名: 若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区)
  • 工事概要: 舗装工(A=949.00㎡)、舗装版取壊し工、区画線工など。詳細は設計図書等参照。施工延長L=152.90m。
  • 履行場所: 南アルプス市藤田地内
  • 予定工期: 令和8年3月13日まで(変動型)
  • 予定価格: 消費税等抜きで805万円
  • 入札方式: 事後審査型条件付一般競争入札(電子方式)
  • 主な参加資格: 南アルプス市内に本店を有する、平成27年4月1日以降に類似工事(舗装)の施工実績(官公庁発注、全体工事費300万円以上)があること。
  • 入札スケジュール:
  • 設計図書等配布開始: 令和7年10月31日
  • 参加申請書受付開始: 令和7年11月17日午前9時
  • 入札書受付締切: 令和7年11月12日午後5時
  • 開札予定: 令和7年11月13日午前8時
  • 問い合わせ先: 南アルプス市役所 総務課 契約担当 (電話: 055-282-6542、FAX: 055-282-1112、メール: keiyaku@city.minami-alps.lg.jp)
  • その他: 週休2日工事、建設廃棄物の適正処理、建設リサイクル法への対応、下請体系図の提出などが求められます。
公告全文を表示
【公告文】若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区) (PDF 157KB) 南アルプス市長 金 丸 一 元一般競争入札(事後審査型)公告個別事項1 工事内容2 予定工期3 予定価格(消費税等抜き)4 週休2日工事 あり5 最低制限価格の設定6 入札保証金7 契約保証金8 前払金 あり9 部分払 なし1 市における競争入札参加資格2 参加形態3本社・本店所在地(※1下記参照)4 建設業許可区分5 施工実績1 設計図書等配布開始日2 参加申請書受付開始日時3 参加申請書受付締切日時4 確認通知発行日時5 質問受付期限6 質問回答期限7 設計図書等配布締切日8 入札書受付開始日時9 入札書受付締切日時10 開札予定日時11 参加資格確認申請書提出期限1 参加申請時2 入札時3 事後審査参加資格確認申請時8,050,000円施工延長 L=152.90m舗装工 A=949.00㎡舗装版取壊し工1.0式、区画線工1.0式※詳細は設計図書、仕様書等で確認すること。 事業名案件名 若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区)舗装長寿命化修繕計画事業(単独)契約番号 第5071000090号履行場所 南アルプス市藤田地内南アルプス市公告第177号入 札 公 告 南アルプス市が発注する次の工事は、事後審査型条件付一般競争入札(電子方式)により行うので、入札参加資格等について、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告する。 令和7年10月31日契約締結日の翌日から、令和8年3月13日工事概要あり(変動型)免除要参加資格舗装(第1希望)単体南アルプス市内に本店平成27年4月1日以降完成引渡し済みの工事で、今回の対象工事と同種の公共工事(舗装)で、官公庁から発注された元請工事1件の請負金額300万円以上(全体工事費)の施工実績を有する者であること。 (参加形態が単体のものに限る。)特定又は一般令和7年11月17日 午前9時令和7年11月18日 午後1時(持参)(※2下記参照)令和7年10月31日(公告と同時に閲覧可能)令和7年11月4日 午前8時提出書類競争参加資格確認申請書添付資料事後審査型条件付一般競争入札実施要領様式第1号の2入札書、積算内訳書事後審査型条件付一般競争入札実施要領様式第2号の2、3号の1、4号の1、5号(持参)(※2下記参照)令和7年11月7日 午前11時令和7年11月7日 午後1時令和7年11月11日 午後1時令和7年11月12日 午後5時入札方法 電子入札システムによる。 日程令和7年11月12日 午後5時令和7年11月13日 午前8時令和7年11月14日 午後5時その他確認事項・入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ・一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないものとする。 ・消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。 ・落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当部局に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 (※1)本市入札参加資格者名簿の登載による。 (※2)当分の間、電子メールによる申請書類(PDFに限る)の提出も可とする。 資料の記載方法等に関する問い合せ先及び、書類を提出する場合の持参場所〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376南アルプス市役所 総務課 契約担当電 話:055-282-6542(ダイヤルイン)FAX:055-282-1112メールアドレス:keiyaku@city.minami-alps.lg.jp 140mCopyright(C)2025 ZENRIN CO., LTD禁無断複写複製山梨県南アルプス市Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 舗装工平面図S=1/1,000舗装工平面図図 示工事番号路 線 名工事箇所図 名縮 尺南 ア ル プ ス 市図面番号枚 数南アルプス市 藤田地内実施若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区)市道 若草1級1号線案 内 図施工延長 L=152.90m 、 舗装版切断L=160.00m不陸整正工(補足材RC-40)t=3cm A=949.00㎡ 、 表層工(再生密粒度ASC)t=5cm A=949.00㎡若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区)施工位置B.PNo.1No.2No.3No.4E.P標準断面図S=1/50舗装版破砕工: t=5cm表層工:再生密粒度アスコン t=5cm不陸整正工:再生クラッシャーラン t=3cm区画線工(外側線 実線 白 W=15cm)L=285.00m 、区画線工(中心線 実線 白 W=15cm)L=30.00m区画線工(中心線 破線 白 W=15cm)L=55.00m 、区画線工(停止線 実線 白 W=45cm)L=2.00m展開図S=1/250B.PNo.1No.2No.320.0 20.0 20.0No.420.0 20.0No.520.0No.620.0No.712.9E.PNo.1+14.0No.2+1.5No.2+3.9No.2+6.5No.2+7.7No.3+4.5No.3+6.3No.3+9.7No.3+19.1No.5+14.0No.6+5.5No.6+6.61234符号 辺A 辺B 辺C 面積1 11.20 9.30 2.15 5.132 9.30 8.40 2.20 8.813 8.40 2.50 5.95 1.764 5.95 2.10 4.85 4.74合計 20.44ヘロンNo.5+2.8表層工、不陸整正工:A=949.00㎡区画線工(外側線 実線 白 W=15cm)No.3+19.1~E.P L=73.80m区画線工(中心線 実線 白 W=15cm)L=30.40m 区画線工(停止線 実線 白 W=45cm)L=2.75m舗装版切断(横断)L=6.50m舗装部控除(61.1㎡)マンホールΦ0.70(控除) マンホールΦ0.70(控除) 舗装版切断(横断)L=6.50m舗装版切断(横断)L=6.50m 区画線工(外側線 実線 白 W=15cm)B.P~No.3+9.7 L=69.70m区画線工(中心線 破線 白 W=15cm)5.0m×11本 L=55.00m区画線工(外側線 実線 白 W=15cm)B.P~No.3+9.7 L=69.70m区画線工(外側線 実線 白 W=15cm)No.3+9.7~No.5+2.8 L=33.10m区画線工(外側線 実線 白 W=15cm)No.5+14.0~E.P L=38.90mヘロンS=1/100制水弁Φ21 2箇所(控除)舗装版切断(横断)L=6.50mNo.5No.6No.7道路整備課分 A=677.00㎡上水道担当分 A=272.00㎡合計 A=949.00㎡ 施工面積6.506.506.506.506.506.456.456.506.506.456.506.506.506.506.456.456.456.506.506.506.506.45 1特 記 仕 様 書第1条 摘 要本特記仕様書は、南アルプス市が発注する 若草1級1号線舗装復旧工事(藤田工区)(以下「本工事」という。)に適用するものであり、本特記仕様書に明記なき一般事項は、最新版の山梨県県土整備部 土木工事共通仕様書による。 第2条 作業時間本工事の作業時間は、下記のとおりとする。 時間帯 : 作業開始 8時30分作業終了 17時00分時 期 : 契約工期期間中なお、やむを得ない事情により作業時間帯を変更する場合は、監督員と協議の上決定する。 また、決められた作業時間を厳守し、それ以外の時間帯での作業は行わないよう徹底する。 交通誘導期間は現道上で作業する期間で概ね8日、3人配置(内交代要員1人)とする。 ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人数等の変更が必要となった場合は、監督員と協議するものとする。 第3条 工 期この工事の工期は、雨天・休日等を見込み、設計図書のとおりとする。 なお、休日には、日曜日・祝日および夏季休暇・年末年始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 第4条 関係機関との調整工事を実施するに当たり、あらかじめ所轄警察署などの関係機関及び電線・水道管等の占用者と協議を行い、工事に支障のないよう調整する。 第5条 住民及び関係者への周知徹底工事施工に先立ち、地元自治会及び地元住民、地元小・中学校に対し、必要に応じてパンフレットの配布、工事看板の設置等により、周知活動を徹底すること。 2第6条 試験及び調査(調査項目及び使用)1) 沿道調査現場施工に先立ち請負者は、施工区間の境界施設及び隣接建物等の変異変形が生じないように注意して施工するものとし、各種施設の調査を測量、写真撮影により、施工前、施工中、施工後及び必要に応じて随時行うこと。 また調査した資料は現場確認資料として請求があった場合は随時提示できるように整理しておくこと。 2) 騒音、振動調査騒音、振動調査については監督員と協議し、必要な場合は調査を行わなければならない。 3) 地下埋設物の調査及び保安請負者は、現場着工前に地下埋設物の調査を十分に行い、必要に応じて当該埋設物の管理者の立会いの上、その位置を確認すること。 また工事に支障が生じる埋設物の存在が確認された場合はその埋設物の防護措置を十分に行い、緊急時の対応措置、連絡方法について物件管理者と協議すること。 第7条 工事用仮設の確保工事用の仮設に必要な借地等については、請負者の責任(負担)により確保すること。 また、仮設は現場の状況を十分把握した中で実施し安全性、経済性、細部構造等については、請負者において検討を行い、監督員と協議するのものとする。 第8条 工事中の安全確保等工事の施工にあたっては、「道路工事交通保安施設設置基準」に基づき適切な交通管理を行うものとする。 ただし、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。 また一般事項は下記によるものとする。 1) 工事を行う場合は、所轄警察署・道路管理者との協議に基づき必要な道路標識の設置、交通誘導員の配置を行うほか、工事の起終点に必要な表示板を設置する。 2) 昼間作業を行うときは、通行者に工事区間及び通行制限状況が明確に確認できるように必要な処置をとる。 3) 一般車輌の進入を防ぐ必要のある場合は、両面にバリケードを設置し交通に対する危険の程度に応じて、赤ランプ・標柱等を用いて現場を囲む。 4) 工事現場における標示板及び防護施設は、堅固な構造とし所定の位置に整然と設置し、修繕・塗装・清掃等の維持を常時行うほか、夜間において遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施す。 5) 「片側交互通行」として工事を行う場合は、通行を許す部分の路面は常に良好な状態に維持して交通に支障を与えてはならない。 3第9条 建設廃棄物適正処理及び県内中間処理施設での優先処理建設廃棄物適正処理場所、建設工事の施工により発生するコンクリート塊、アスファルト塊は、廃棄物処理法に基づき該当廃棄物の処分業の許可を取得している再資源化施設で適正に処分すること。 なお、本工事から排出される廃棄物は、自県内処理が好ましいため、県内の再資源化施設で処分することに努めるものとする。 第10条 建設発生土の搬出請負者は、本工事から建設発生土を当該工事現場の市町村から、他の市町村へ 100m3以上搬出する場合は、各指定様式により搬出前に搬出先区市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX等で提出しなければならない。 なお、情報提供後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。 1) 工事件名、工事概要、工事場所2) 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先3) 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先4) 建設発生土の運搬業者名5) 建設発生土の受入先名(搬出先事業所名等)、住所6) 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路7) 建設発生土の搬出時期(搬出期間)8) 建設発生土の土質(砂、ローム等)、土量(○○○【m3】)第11条 舗装版切断時に発生する濁水処理舗装版切断時に発生する濁水は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、原則として収集し処分業の許可を取得している中間処理施設等へ運搬し処分するものとする。 また、産業廃棄物管理表(マニュフェスト)により適正に処理し、監督員に提示するものとする。 現場条件等により濁水の収集が困難な場合は、監督員と協議するものとする。 第12条 建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等本工事は、建設リサイクル法の対象工事であり、落札者は建設リサイクル法第12条に基づき、落札後配布される書面により契約事務担当者に、契約前に説明を行うこととする。 4第13条 再生資源利用計画(実施)書及び再生資源利用促進計画(実施)書の提出本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)(EXCEL様式)」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部(紙)を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。 (以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可)工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部(紙)を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体(CD、DVD、FD等)により監督員に提出するものとする。 なお、入力した工事データは自社で1年間保管するものとする。 ※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手することURLhttps://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htmこの特記事項は、『土木工事共通仕様書 第1編 共通編 第1章 総則 1-1-1-18 建設副産物 第5項及び第6項』、『建設副産物処理基準 [5]再生資源利用促進(計画・実施)書の提出』、および『再生資源利用基準 [7]再生資源利用(計画・実施)書の提出』に代わるものとする。 第14条 安全・訓練等の実施本工事の実施に当たり、安全訓練等に関する次の項目について、その実施方法等について施工計画書に示し、完成図書で実施報告書を作成すること。 1)安全・訓練等の実施本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について工事着手後、原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し、安全・訓練等を実施するものとする。 1.安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育2.本工事内容等の周知徹底3.本工事安全施工技術指針等の周知徹底4.本工事における災害対策訓練5.本工事で予想される事故対策6.その他、安全・訓練等として必要な事項2)安全・訓練等に関する施工計画書の作成施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。 3)安全・訓練等の実施状況報告安全・訓練等の実施状況をビデオ等又は工事報告(工事月報)に記録し、工事完成時に書類と共に報告するものとする。 なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、速やかに中間報告するものとする。 5第15条 施工機械本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成14年4月1日付国総施第255号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」における開発目標を満たすことが確認された排出ガス浄化装置を装着した建設機械(平成16年9月1日までに装着したものに限る。)を使用するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督員と協議の上設計変更するものとする。 また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い提出するものとする。 なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。 工事において、「建設工事に伴う騒音対策技術指針」(S51.3.2 建設省経機発第54号、建設大臣官房技術参事官から各地方建設局長あて 最終改正 S62.3.30建設省経機発第58号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図る場合は、「低騒音型・低振動型機械の指定に関する規程」(H9.7.31 建設省告示第1536号 最終改定H13.4.9 国土交通省告示第487号)に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。 また、施工現場において指定機械であることを識別するラベルが確認できるように、建設機械を写真撮影し、監督員に提出するものとする。 第16条 溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について請負者は、「溶融スラグ有効利用ガイドライン」(平成29年10月)に基づく溶融スラグを利用した建設資材(積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材)については、優先使用に努めるものとする。 第17条 施工計画書の提出「南アルプス市工事書類等の簡素化指針」に基づき、対象工事については、施工に先立ち詳細な施工計画書を作成し、監督員に提出し承認を得ること。 なお、安全・訓練等の具体的な計画書も作成するものとする。 機 種 備 考・バックホウ・ホイールローダ・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オ-ルケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械。 6第18条 段階確認段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。 1) 段階確認の計画書作成工事着手前において、段階確認事項を確認、整理する。 なお、施工計画書作成時においては、施工計画書に含めて提出しなければならない。 2) 社内検査の実施段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し、設計図書どおりの施工がなされているか事前確認することとする。 また、検査結果を整理し、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。 3) 段階確認時の注意事項段階確認においては、検査(確認)部分の出来形が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出することとする。 4) その他段階確認の計画書について、監督員の承諾を得た場合は、請負者の様式により管理できる。 第19条 下請体系図の作成及び提出「山梨県暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者は、下請する場合には、金額・業務内容の如何にかかわらず、末端の業者まで反映させた、「下請体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するものとする。 また、提出した「下請体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。 なお、提出は打合せ簿によるものとする。 ただし、メールによる提出も可能なものとし、この場合は、後日、打合せ簿を提出するものとする。 第20条 工事現場管理請負者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2) さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 3) 過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 5) 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 6) 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。 7第21条 震災対策地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。 地震予知情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置を講ずるものとする。 第22条 高度技術・創意工夫・社会性等実施状況請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出できる。 第23条 完成書類等完成書類については、南アルプス市工事(委託)書類簡素化一覧表に基づき作成するものとする。 提出書類のうち、工事写真については電子納品とする。 詳細については、工事写真の電子納品要領によるものとする。 第24条 法定外の労災保険の付保本工事において、受注者は法定外の労災保険に付するように努めなければならない。 第25条 週休2日適用工事について本工事は、週休2日適用工事として、通期の週休2日制(補正なし)を見込んでいる。 取り扱いについては最新版の「南アルプス市週休2日工事実施要領」による。 週休2日は、通期の週休2日または月単位の週休2日により取り組むこととし、工事打合せ簿により提出すること。 第26条 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約担当等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 第27条 その他この特記仕様書に記載無き事項および疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。 本業務は、ウィークリースタンスの対象業務である。 業務の実施にあたっては、「南アルプス市ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受注者相互に協力し、取り組むものとする。 その他特記仕様書によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。

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