水道メーター購入40・50mm
- 発注機関
- 徳島県鳴門市
- 所在地
- 徳島県 鳴門市
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
水道メーター購入40・50mm
鳴門市企業局公告鳴門市制限付一般競争入札について次のとおり入札を執行するので、入札参加希望者を公募する。令和7年10月31日鳴門市公営企業管理者企業局長 近藤 伸幸記【日程】入札参加申込期間 令和7年10月31日(金)~11月13日(木)※当該案件の入札参加希望者は必ず入札参加申込を上記期間内に行うこと。質問受付期間 令和7年10月31日(金)~11月13日(木)正午最終回答日 令和7年11月14日(金)郵便入札締切日 令和7年11月27日(木)必着入札日 令和7年11月28日(金)午前10時1 案件名、履行場所及び期間(1)発注番号 一般―7-52号(2)案件名 水道メーター購入40・50mm(3)履行場所 鳴門市企業局水道事業課(4)履行期限(期間) 契約締結の翌日~令和8年3月27日2 仕様等について(1)当該案件の主管課 鳴門市企業局水道事業課電話番号 088-685-3330ファクシミリ番号 088-685-3347(2)案件の種別 物品(3)予定価格ア 予定数量に基づく総額の予定価格(消費税抜き)2,102,500 円イ 単価に係る予定価格及び予定数量(消費税抜き)別紙、水道メーター購入一覧のとおり(4)最低制限価格 設定していません(5)主な仕様(概要) ※詳細については別紙仕様書のとおり(6)仕様書等に関する質問は、次によるものとする。ア 書面(任意様式)を作成し、原則としてファクシミリによる。イ 提出先 2(1)で示す主管課ウ 提出期限 令和7年11月13日(木)正午まで(7)質問に対する回答は受付ごとに随時、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。最終回答日は令和7年11月14日(金)とする。3 入札に参加する者に必要な要件(次の各号のすべてを満たしていること)(1)次のア又はイに該当する者ア 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されている競争入札参加の有資格者で営業種目にG601(上下水道用機器(メーター含む))がある者イ 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されていない者で、4(2)ウの入札参加申込書提出期間の終了までに、別紙①に示す、物品の購入等に係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適当と認めた者。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)本市の入札参加資格停止期間中でないこと。(4)国又は地方公共団体の発注した水道メーター購入の入札において契約し、納入実績を有する者であること。4 入札参加申し込みに関すること。(1)入札に参加しようとする者は、次の書類を提出すること。ア 物品等一般競争入札参加資格確認申請書イ 3(1)イに該当する場合には別紙①に記載の書類一式ウ 3(4)の実績を確認できる書類(契約書等写し)エ 水道メーター仕様書に記載される提出書類一式1.水道メーター承認申請書(承認願い)2.製品仕様書①外観図②構造図③表示機構の機構図3.型式承認通知書の<写し>(2)申込書類の提出及び受付ア 提出方法 持参又は書留郵便によること。イ 提出先 〒772-8501徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部 契約検査室ウ 提出期間 令和7年10月31日(金)から令和7年11月13日(木)まで午前9時から午後5時まで(市役所閉庁日除く)郵便による場合 11月13日(木)必着のこと。(※鳴門市郵便入札実施要領を準用する)5 通知等(1)申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、令和7年11月17日(月)にファクシミリにより通知する。(2)入札参加資格がないと認められた者には、物品等一般競争入札参加資格確認通知書により理由を付して通知するものとする。※ 上記(1)又は(2)の通知が令和7年11月18日(火)正午の時点でも届かない場合は、必ず契約検査室に問い合わせすること。6 入札に関すること(1)入札日 令和7年11月28日(金) 午前10時00分(2)入札の場所 鳴門市役所3階会議室302(3)入札保証金 免除(4)注意事項ア 鳴門市契約に関する規則(以下「規則」という。)、(物品等)競争契約入札心得を遵守の上入札に参加すること。入札書等を記載する際は、市公式ウェブサイト掲載の記載例を参照し、必要記載事項を確認すること。入札書に不備がある場合、その入札書は無効とする。イ 入札書の記入金額は、税抜きの総額とし、2(3)に示す予定価格を超過した入札は失格とする。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。エ 入札書の提出は、持参又は書留郵便での郵送も可能とする。書留郵便の場合、封書表側に「入札書在中」「案件名」「提出期限令和7年11月27日」と朱書きすること。【郵送による場合の提出期限等】提出先 〒772-8501徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部 契約検査室提出期限 11月27日(木)必着(※鳴門市郵便入札実施要項を準用すること。)オ 開札の結果は鳴門市公式ウェブサイトにて公開する。カ 当該案件については、1者のみの参加であっても入札を実施する。(5)見積内訳書入札書提出時に別紙、入札金額内訳書を提出すること。7 契約の締結に関すること(1)契約書の要否 要する(2)契約締結時期は、落札決定の通知をした日から10日以内とする。(3)契約保証金 免除する8 その他必要な事項(1)申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合がある。(2)提出された申込書類は返却しない。(3)申込書類の審査日は、令和7年11月14日(金)とする。(4)履行期限(期間)は、事情により変更することがある。(5)問い合わせ先※申込書類の作成及び提出について〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部 契約検査室 担当 津田電話 088-684-1161〒772-0011 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜35番地の9鳴門市企業局 水道事業課 担当 吉田電話 088-685-3330 FAX 088-685-3347
水道メーター購入40・50mmの入札にかかる共通仕様書水道メーター購入にかかる入札の物品は、次のとおりとする。口径 種類別 仕様40mm 乾式たて型軸流羽根車式水道メーター(ねじ込み式) Q3時16.0m3h・R10040mm 乾式たて型軸流羽根車式水道メーター(ねじ込み式) Q3時16.0m3h・R10050mm 乾式たて型軸流羽根車式水道メーター(ねじ込み式) Q3時16.0m3h・R100〇給水装置の構造及び材質・水質の基準を満たしていること。〇納入するものと同口径の使用済み水道メーターを水道事業課からお渡しします。鳴門市水道事業課に新品を納品する。第72条に規定する検定証又は計量法96条に規定する基準適合証が付されたものでなければならない。〇40・50mmに使用する材質は下記のいずれかを用いるものとする。メーターケースの材質は、鉛レス銅合金(B・E)無塗装とする。蓋のみ塗装 日本水道メーター工業会番号(JWMM00-A06)日塗工色番号(A92-40V)色相RP〇納品する水道メーターは、日本工業規格の新基準(JIS B 8570-1及びJISB 8570-2)に適合する。〇記号及び番号の打刻は、メーターケース及び蓋とし、鳴門市水道事業課が別途指定するものとする。〇納品する水道メーターは、メーターケースの上部(計量水量の表示部)が回転しないものとする。〇納品する水道メーターは、修理可能であること。〇古メーターの引き取りは、水道事業課と協議。〇有効期間ラベルは、蓋の裏側に容易にはがれないよう貼り付けるものとする。(8年の耐久性)〇製造に関し、特許等に抵触するものがあるときは、納入者の責任において処理しなければならない。〇水道メーターの納入に当たっては、慎重に取り扱わなければならない。〇メーター1個当たり(パッキン2枚付)とする。〇ねじ接続方式のメーターは、ねじ部に樹脂製のねじキャップを取り付ける。〇メーターは、プラスチック箱に納品し、メーター番号・数量等を表示すること。〇水道メーターの納入数は、次のとおりとする。口径 種類別 購入予定数量 引き渡し数40mm 乾式たて型軸流羽根車式水道メーター(ねじ込み式) 1340mm 乾式たて型軸流羽根車式水道メーター(ねじ込み式) 67 6750mm 乾式たて型軸流羽根車式水道メーター(ねじ込み式) 35 35〇納入場所 鳴門市水道事業課〇契約期間は契約締結の日から令和8年3月27日までとする。但し、納入期限前に依頼することもある。〇入札前に、鳴門市の仕様書に適合しているかの確認をする為、鳴門市企業局水道事業課の水道メーター仕様書 (令和7年4月現在)の1.4提出書類に記載される、1.水道メーター承認申請書(承認願い)、2.製品仕様書、①外観図②構造図③表示機構の機構図、3.型式承認通知書の<写し>を1部ずつ令和7年11月13日(木)までに提出すること。〇落札から製品納入まで↓落札サンプル品の提出↓↓↓↓↓〇供給者は、メーター納品時に器差成績書を1部提出すること。(検査の日を明記すること)〇納品検査数量形状及び寸法塗装及び色相表示、検定証印又は基準適合証印その他〇検査に合格しなかった場合は、発注者の指示に従い直ちに対処すること。〇水道事業課に納入後1年以内に故障が生じ、その故障の原因が納入者にあることが明らかな場合は水道事業課の求めに応じること。〇納入者は水道事業課から原因等の調査要請を受けたときは、対応すると共に、その結果について報告書を提出しなければならない。〇この仕様書に定めていない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、水道事業サンプル品の確認(水道事業課)製品製造(製造業者の方)検定(自社又は検査所の検査)製品検査(水道事業課)製品納入課と納入者が協議する。〇メーター番号40mm→(市章)D00922~D0100150mm→(市章)E00438~D00472〇検満年月は2034年3月とする。
水道メーター仕様書令和 7 年 4月 現在鳴門市企業局水道事業課- 1 -仕 様 書第1章 総則1.1 適用範囲(1) 本仕様書は、鳴門市企業局水道事業課(以下「水道事業課」という。)が使用する水道メーター(以下「メーター」という。)を型式承認申請する場合に適用する。(集中検針及び無線検針に対応するメーターを除く)(2) 本仕様書は、水道事業課が新品メーター購入及び修理の際の、必要な規格等を定めた共通の仕様書である。※ 上記(1)で、承認を受けたメーターに関して、入札、契約の際、1.4で規定した.提出書類は不要である。1. 2 適用法令及び適用規格申請者が製造し納入するメーターは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適用規格等による。(1) 計量法関係①計量法(平成4年法律第51号(改正平成15年6月11日))②計量法施行令(平成5年政令第329号)③計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)④特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号(改正平成17年3月30日))⑤指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)(2) 水道法関係①水道法(昭和32年法律第177号)②水道法施行令(昭和32年政令第336号)③水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)④給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)- 2 -(3) 日本工業規格及びその引用規格(最新版引用する。)①JIS B 8570-1 水道メーター及び温水メーター第1部:一般仕様②JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター第2部:取引又は証明用③JIS B 7554 電磁流量計(4) その他関連する法令等1.3 用語の定義この仕様書で用いる用語の定義は、以下に定める規格及びその引用規格による。(1) JIS Z 8103 計則用語(2) JIS B 8570-1 水道メーター及び温水メーター第1部:一般仕様(3) JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター第2部:取引又は証明用(4) JIS B 7554 電磁流量計1.4 提出書類1.水道メータ-承認申請書(承認願い)2.製品仕様書①外観図②構造図③表示機構の機構図3.型式承認通知書の<写し>を提出4.部数は1部提出- 3 -第2章 メーターの仕様(共通)2.1 一般的仕様(1) メーターは計量法に基づく型式の承認を受けたものでなければならない。(2) 別に定めるものを除き、メーター仕様は次による。①メーターの構成 一体型メーター②メーターの使用形態 管路内メーター③最高許容使用温度(水温等級) 30℃以下(T30)④メーターの姿勢 水平方向⑤最大許容使用圧力 1MPa以上⑥最大圧力損失 0.063MPa以下⑦目盛板など、表示機構部に水の侵入のない乾式メーター(3) 内部及び外部からの水分の透過、浸出等により電子回路その他の計測部の異常、表示機能の曇り等を生じ、メーターの機能に支障をきたすことの無いよう、適切な構造及び材質であること。(4) 電子式及び電磁式にあっては、電気機械器具の防水試験及び固形物の浸入に対する保護等級(JIS C0920)IP68とする。また、その他のメーターについては、これと同等の性能を有するものとする。(5) 湿潤な環境下に設置した場合であっても検定有効期間内において、強度及び水密等の低下を招く材質の変化を生ずることのない材料を選定すること。(6) メーターの表示項目①メーターの上蓋及び上部の縁には市指定の表示及び番号を刻印すること。②メーターケースの番号の前頭には市章を刻印すること。③メーター番号は水道事業課の指示による。④メーターの収納ケースに添付しているナンバー表をシールにする。(協議)- 4 -2.2 材 質(1) メーター各部に使用する部品の材料は、通常の使用に十分耐えられる強度及び耐久性を有し、「2.適用法令及び適用規格」に規定する「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出基準に適合するものを使用する。(2) 鉛レス銅合金製メーターの材質記号は「表-2 メーターケースの材質」のとおりとし、メーターの見やすい位置に鋳出しまたは、刻印による表示とする。表-2 メーターケースの材質2.3 塗 装(1) 鉛レス銅合金製及びステンレス製は本体無塗装とする。(2) 蓋の色は、年度ごとに、変更するため協議とする。2.4 表 示メーターには、次に掲げる項目を明瞭に、かつ、消滅しないように表示する。(1) 表示項目は JIS B 8570-2で規定されている項目を表示すること。①計量単位は立方メートル又は リットル(m3、L)(目盛版)②定格最大流量(Q3)の値 「Q3=○○」 (目盛版)③計量範囲(Q3/Q1)の値 「R=○○」 (目盛版)④製造業者の名称又は登録商標 (目盛版、ケースなど)⑤製造年 (目盛版)鉛レス銅合金の種類 適用規格 部材材料表示 材質記号ビスマス青銅鋳物 1種、2類JIS H 5120 CAC 901、902、903B、906BJIS H 5121 CAC 901C、902C、903Bビスマスセレン青銅鋳物 1種JIS H 5120 CAC 911JIS H 5121 CAC 911Cシルズン青銅鋳物 4種JIS H 5120 CAC 804 EJIS H 5121 CAC 804C- 5 -⑥流れの方向 (ケースなど)⑦取付姿勢を表す文字 (目盛版)(2) 当局が指定する項目を表示すること。①型式承認番号 (目盛版)②口径 (ケース、蓋など)③メーター番号「局の指定による」 (ケース、蓋など)④鋳造年「西暦の下2桁」(電磁式は除く) (ケース)⑤材質記号(鉛レス銅合金製のみ)「B・E」 (ケース)※詳細の表示位置等は、当局の「量水器購入等仕様書」による。(3) 表示範囲は、JIS B 8570-2で規定されているm3で表す表示範囲の最小値は次のとおりとする。第3章 メーター仕様(種類別)3.1たて型軸流羽根車式(タテ型ウオルトマン)<乾式構造・ネジ込接続式>(1) たて型軸流羽根車式は、流水の速度から間接的に流量を測定する方式で、メーター内の水流を下方から上方へと回転軸と平行に流し、垂直に取り付けられた螺旋状の羽根車を回転させ、その回転数が流量に比例することを原理とし、この羽根車の回転を、積算指示機構に伝達することで機械的に流量換算を行い積算表示する構造。(2)たて型軸流羽根車(タテ型ウオルトマン)、乾式、直読・円読併用表示とする。(3)計量範囲及び定格最大流量等は次の表を原則とする。Q3 m3/h 表示範囲の最小値 m36.3<Q3≦ 63 99 999- 6 -1.たて型軸流羽根車式(ウォルトマン)φ40㎜ ~φ50㎜ <ネジ込接続式>口 径(mm) 40(乾式) 50(乾式)計量範囲(Q3/Q1=R) 100 100定格最小流量(Q1)(m3/h) 0.16 0.16転移流量(Q2=Q1×1.6)(m3/h) 0.256 0.256定格最大流量(Q3)(m3/h) 16 16限界流量(Q4=Q3×1.25)(m3/h) 20 20主 要 部 材 料 鉛レス銅合金 鉛レス銅合金全 長 (mm) 245 245流出入口中心の高さ (mm) 45 55・66表 示 方 式 アナログ・デジタル併用表示 アナログ・デジタル併用表示接 続 部 寸 法ネジ外径(mm) 59.6 75.2ねじ山数 11 11表示範囲の最小値 (m3) 99999.9 99999.9最小の目量 (m3) 0.001 0.001※ メーターパッキンは、一括梱包用のポリ袋を使用する。
※φ50㎜(乾式)のメーターは、ケースの形状から、定格最大流量(Q3)の数列選択(JIS規格)がφ40㎜(乾式)のメーターと同じになるため計量流量域が同一となる。※ Q3時の 圧力損失 0.063 MPa以下<乾式構造>表示機構部は、機密性が高く水の侵入のないレジスターボックス(強化ケース)内にあり、羽根車とギヤの連結は、マグネットカップリング(磁石)を介して行なう構造。3.5 水道メーターの適正使用流量基準(1)羽根車式水道メーターの適正使用流量基準 < 計量範囲R = Q3/Q1 =100>口 径(㎜)定格最少流量Q1(㎥/h)適正使用流量範囲(㎥/h)一時的使用の許容流量(㎥/h)1日当たりの使用量(㎥/日)と使用時間月間使用量(㎥/月)接続方式1時間/日以内使用瞬時的使用定格最大流量Q35時間10時間24時間40B 0.16 0.4~6.5 9.0 16 28 44 80 700 〃50A 0.16 0.4~6.5 9.0 16 28 44 80 700 〃40Bたて型軸流羽根車式* 50Aたて型軸流羽根車式* 適正使用流量範囲とは、水道メーターの性能を長期間安定した状態で故障なく使用することのできる標準的な流量。* 1 時間/日以内使用の場合とは、1 日1 時間以内であれば使用することが可能な流量。* 瞬時的使用の場合の許容流量は、定格最大流量(Q3)を選択。Q3 を瞬時的許容最大流量とする場合には、発生時間の目安を1 日当たり10分間程度とし、定格最大流量に近い流量域での連続使用には、1日当たりの使用時間等を考慮して定める必要がある。* 1 日当たりの使用量 (m3/日)とは、1 日の使用の合計時間<5 時間・10 時間・24 時間>ごとに、その最大使用量を示したものである。- 7 -* 1 日当たりの使用量 (m3/日)とは、1 日の使用の合計時間(5時間、10 時間、24 時間)ごとに、その最大使用量を示したものである。第4章 質 疑4.1質疑の解釈※ この仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、水道事業課と申請者又は請負者の協議によるものとする。