さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務の入札情報(令和7年11月)
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
さいたま市は、令和7年11月、母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務の一般競争入札を実施します。本入札は、市民への健康相談や支援を目的とした母子健康手帳の印刷と、関連資料の挟み込みを対象としています。
- ・発注機関: さいたま市
- ・案件概要: さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務。印刷、製本、はがき印刷、助成券印刷、そして母子健康手帳への印刷物挟み込みが含まれます。
- ・履行場所: 受託者作業場所
- ・履行期間: 令和7年12月5日から令和8年3月23日まで
- ・入札方式: 総価入札。入札価格に10%を加算して落札価格を決定します。
- ・参加資格: 令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿に「印刷」の業種で登載されていること、暴力団排除要綱に該当しないことなど、複数の要件を満たす必要があります。
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書の交付期間:告示日~令和7年11月12日(水)
- ・競争入札参加申込兼資格確認書の提出期間:告示日~令和7年11月12日(水)
- ・入札書の提出期限:令和7年11月26日(水)
- ・開札日:令和7年11月28日(金)午前10時00分
- ・問い合わせ先: さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課担当 よりそい支援係 電話 048(829)1581、電子メール boshihoken@city.saitama.lg.jp
- ・入札方法: 原則として埼玉県電子入札共同システムを利用した電子入札ですが、紙での入札も受け付けられます。
- ・入札保証金: 見積もった金額の100分の5以上。
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さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務の入札情報(令和7年11月)
さいたま市告示第1671号さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和7年10月31日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務⑵ 履行場所受託者作業場所⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和7年12月5日から令和8年3月23日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)で業種区分「印刷」、営業品目「印刷(製本含む)」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/005/p125295.html⑴ 交付期間告示の日から令和7年11月12日(水)午後5時15分まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和7年11月12日(水)午後5時15分まで6 競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課担当 よりそい支援係 電話 048(829)1581⑵ 交付日時令和7年11月18日(火)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和7年11月21日(金)午前8時30分から令和7年11月26日(水)午後5時15分まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。
郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。
また、郵送後に電話連絡をすること。
)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課 担当 よりそい支援係⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年11月28日(金)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課電話 048(829)1909 FAX 048(829)1960⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課電話 048(829)1581 FAX 048(829)19608 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和7年10月31日さいたま市告示第1671号により告示した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
⑵ 提出書類ア 競争入札参加資格申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出)⑶ 提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和7年11月12日(水)午後5時15分までイ 紙により提出する場合告示の日から令和7年11月12日(水)午後5時15分まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)なお、郵送の場合は、同日必着とし、郵送後に電話連絡すること。
⑷ 電子入札システム以外の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課(よりそい支援係)電 話 048-829-1581(直通)電子メール boshihoken@city.saitama.lg.jp3 仕様等に関する質問方法⑴ 提出先 さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 よりそい支援係E-mail:boshihoken@city.saitama.lg.jp⑵ 提出方法 提出先へ電子メールで送付してください。
⑶ 受付期間 令和7年10月31日(金)から令和7年11月12日(水)午後5時15分まで⑷ 質問に対する回答等について質問に対する回答方法及び回答日は次のとおりとする。
なお、競争入札参加有資格者の共通認識とするため、全ての質問と回答を全競争入札参加者に通知する。
ア 回答方法 電子メールイ 回答日 1回目 令和7年11月7日(金)(手続関係)2回目 令和7年11月18日(火)(仕様関係)4 昨年度作成分の母子健康手帳(別冊)等の現物の貸出の申出について(希望者のみ)⑴ 申出先 さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 よりそい支援係電 話 :048-829-1581(直通)E-mail:boshihoken@city.saitama.lg.jp⑵ 貸出方法 郵送または直接お渡しします。
⑶ 申出方法 申出先へ電子メールを送付してください。
電子メール内で、郵送を希望する場合は宛先を、直接お渡しを希望する場合は来所される日時を教えてください。
⑷ 申出期間 令和7年10月31日(金)から令和7年11月18日(火)午後5時15分まで⑸ 貸出期間 令和7年11月26日(水)まで⑹ 返却方法 令和7年11月26日(水)までに直接または郵送にて返却5 入札保証金に関する事項見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
6 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和7年11月12日(水)午後5時15分までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合、過去2年の間に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本7 入札及び開札に関する事項⑴ 最低制限価格設定します。
なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できません。
⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、令和7年11月28日(金)午後3時に、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
⑷ 開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
⑸ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
8 その他必要な事項⑴ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
⑵ 契約手続等契約予定日契約通知後7日以内⑶ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
令和8年度版 母子健康手帳(別冊)1/7仕 様 書1 件 名 さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務2 履行場所 受託者作業場所3 履行期間 令和7年12月5日(金) から 令和8年3月23日(月)まで4 委託内容 (1)母子健康手帳(別冊)等印刷業務(2)母子健康手帳(別冊)への印刷物挟み込み業務5 業務内容(1)母子健康手帳(別冊)等印刷業務以下の1~4について、記載している規格等に即して印刷を行う。
1.母子健康手帳(別冊)(1) 規 格 A6判、表紙+内容48頁(2) 用 紙 表紙:水色、コート菊判93.5Kと菊判47Kの2枚べた貼り。
本文:菊判48.5K※古紙配合率等は「令和 7 年度 さいたま市グリーン購入推進基本方針」【印刷用紙】に適合したものであること。
(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)内容は一部データ提供を行うが、基本的には打合せにて説明・作成予定。
(4) 印 刷 表紙:4色刷/4色刷 さいたま市PRキャラクターの印刷(データ提供あり)本文:4色刷(5) 製 本 中ミシン(6) 数 量 12,000冊2.はがき(出生連絡票)(1) 規 格 100mm×148mm(2) 用 紙 色付(水色:色上質紙)(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 墨(一色)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ3.プライバシー保護シール(1) 規 格 80mm×135mm 1種類(2) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(3) 印 刷 緑(一色)(4) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ令和8年度版 母子健康手帳(別冊)2/74.令和8年度 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴り(1) 規 格 A6判、表紙+裏表紙+助成券(2) 用 紙 表裏表紙:水色・帯:水色系(校正時変更あり)(3) 内 容 令和7年度版+産婦健診1回分(4枚綴り)追加(校正時変更あり)(4) 印 刷 両面1色(両面とも同色)(5) 製 本 天糊付け(6) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ【4.令和8年度 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴り 内 印刷物の仕様】以下、①~㉑の各助成券については、各助成券毎に天地糊とする。
① HIV抗体検査助成券(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色※3/4、4/4は減感有り(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4~4/4まで墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ② 子宮頸がん検診助成券(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ③ 妊婦健康診査助成券(妊娠初期①)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ④ 妊婦健康診査助成券(妊娠初期②)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑤ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期③)(1) 規 格 A6判、2P令和8年度版 母子健康手帳(別冊)3/7(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑥ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期④)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑦ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期⑤)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑧ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期⑥)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑨ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑦)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑩ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑧)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑪ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑨)(1) 規 格 A6判、2P令和8年度版 母子健康手帳(別冊)4/7(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑫ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑩)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑬ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑪)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑭ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑫)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑮ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑬)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑯ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑭)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑰ HTLV-1抗体検査助成券(1) 規 格 A6判、2P令和8年度版 母子健康手帳(別冊)5/7(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑱ クラミジア検査助成券(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑲ 新生児聴覚検査助成券(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4、2/4、3/4、4/4とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑳ 産婦健康診査助成券( 産 後 ① )(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4、2/4、3/4、4/4とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ㉑ 産婦健康診査助成券( 産 後 ② )(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版⑳に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4、2/4、3/4、4/4とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ(2)母子健康手帳(別冊)への印刷物挟み込み業務(1)で作成を行った「1.母子健康手帳(別冊)」に、「2.はがき(出生連絡票)」~「4.令和8年度 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴り」を6 納品形態 のとおり、挟み込み作業及び納品の準備を行い、10 納品場所へ納品する。
6 納 品 形 態(1) 出生連絡票 2.はがき(出生連絡票)を1.母子健康手帳(別冊)に挟み込む。
令和8年度版 母子健康手帳(別冊)6/7(2) プライバシー保護シール 3.プライバシー保護シールを1.母子健康手帳(別冊)に挟み込む。
(3) 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券 4.妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴りは、①~㉑の各助成券を天糊し1冊とする。
妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴りを母子健康手帳(別冊)に挟み込む。
全助成券について、綴りに乱丁・落丁がないことを確認する。
(4) セット数 (1)、 (2)及び(3)を母子健康手帳(別冊)の48頁に差し込む。
なお、(3)→(2)→(1)の順で差し込む。
上記のとおりセットしたものを12,000組作成。
(5) 納 品 の 単 位 (4)としてセットされた、12,000組は200組で1箱の単位とする。
なお、50組ごとに紙やひも等で束ねること。
7 校正回数 3回<校正スケジュール(目安)>委託者:1回目校正依頼 =令和7年12月5日(金)受託者:1回目校正後原稿提出 =令和7年12月19日(金)委託者:2回目校正依頼 =令和8年1月13日(火)受託者:2回目校正後原稿提出 =令和8年1月23日(金)委託者:3回目校正依頼(最終)=令和8年2月16日(月)受託者:3回目校正後原稿提出 =令和8年2月20日(金)8 納品期限 令和8年3月23日(月)9 納品場所 以下のとおり(納品部数の内訳については後日指示)名 称 郵便番号 住 所 電 話母子保健課 330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市役所本庁舎2階048-829-1581西区役所保健センター 331-8587 さいたま市西区西大宮3-4-2区役所1階 048-620-2700北区役所保健センター 331-8586 さいたま市北区宮原町1-852-1区役所3階 048-669-6100大宮区役所保健センター 330-8501さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1区役所4階048-646-3100見沼区役所保健センター 337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12-36区役所1階 048-681-6100中央区役所保健センター 338-8686さいたま市中央区下落合5丁目7番 10 号区役所別館1階048-840-6111桜区役所保健センター 338-8586 さいたま市桜区道場4-3-1区役所3階 048-856-6200浦和区役所保健センター 330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-18 048-824-3971南区役所保健センター 336-8586 さいたま市南区別所7-20-1 サウスピア 7階 048-844-7200令和8年度版 母子健康手帳(別冊)7/7※西区役所で中規模修繕工事を実施する予定。
納品場所が変更となる可能性あり。
西区役所保健センターと協議の上、指定された場所に納品すること。
10 そ の 他 ・本仕様書に記載のない事項については、その都度、委託者に確認することとする。
・契約後、本仕様書に疑義が生じた場合、または、契約書や仕様書に定めのない事項については、その都度、双方協議のうえ定める。
・委託者が提供した原稿等は使用後すみやかに返却すること。
・納品にあわせ、最終原稿の電子データ(Excel または Word、一部 pdf 可)を必ず電子媒体(DVD-ROM等)で提出する。
・納品の際、各納品場所で納品印をもらい、委託者へ報告することとする。
・納品にあたっては、細心の注意を払って乱丁・折れ等がないように検品を行うこと。
・納品後であっても、受託者に起因するミスがあった場合は受託者の負担で再度、校正及び印刷を行うこととする。
・受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
・受託者は業務の履行を通じて知りえた業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。
・令和7年度版の母子健康手帳(別冊)等の現物の貸出を希望する場合は、入札説明書内「4 昨年度作成分の母子健康手帳(別冊)等の現物の貸出の申出について(希望者のみ)」を参照。
・人権尊重受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
12 担 当 課 さいたま市役所 子ども未来局 子ども育成部 母子保健課TEL 048-829-1581FAX 048-829-1960E-mail:boshihoken@city.saitama.lg.jp緑区役所保健センター 336-8587 さいたま市緑区大字中尾975-1区役所3階 048-712-1200岩槻区役所保健センター 339-8585 さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館4階 048-790-0222
伝票番号 ‐ ‐業務委託契約書1 件 名 さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務2 履行場所 受託者作業場所3 履行期間 令和7年12月5日 から 令和8年3月23日 まで4 契約金額 円(内取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金6 その他令和7年 月 日埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号委 託 者さいたま市長 清 水 勇 人受 託 者上記について、委託者と受託者とは、対等な立場における合意に基づいて、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及びさいたま市業務委託契約基準約款の定めるところにより契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
1 R6.4.1さいたま市業務委託契約基準約款(総則)第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(設計図書に定めがある場合は、契約の目的物(以下「成果物」という。)の引き渡しを含む。
)し、委託者は、その契約書記載の契約金額(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 設計図書に明記されていない仕様があるときは、委託者と受託者とが協議して定める。
11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(秘密の保持等)第2条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果物、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等(以下「成果物等」という。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 委託者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等2 R6.4.1を変更することができる。
(著作権の譲渡等)第4条 受託者は、成果物(第21条第1項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する指定部分に係る成果物及び第21条第2項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するか否かを問わず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物等が著作物に該当するか否かを問わず、委託者が承諾した場合には、当該成果物等を使用又は複製し、また、第2条の規定にかかわらず当該成果物等の内容を公表することができる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第6条 受託者は、業務の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、委託者がその方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、3 R6.4.1受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第7条 委託者は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を受託者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、設計図書に定めるところにより、受託者又は受託者の業務代理人に対する指示、承諾又は協議を行うものとする。
(現場責任者及び技術管理者)第8条 受託者は、業務を行う上で必要な場合において、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定めたときは、書面により委託者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
5 他の法令等により当該業務に関し、技術上の管理をつかさどる資格が要求される場合には、現場責任者又は技術管理者は、当該資格者でなければならない。
(業務の調査等)第9条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)第10条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、委託者が必要と認めるときは 引渡しの日から7日以内に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)第11条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いのうえ、直4 R6.4.1ちに調査を行わなければならない。
ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務内容の変更、中止等)第12条 委託者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。
この場合において履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたとき又は業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
(業務に係る受託者の提案)第13条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)第14条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なく、その事由を付して履行期間の延長変更を請求することができる。
ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)第15条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定によ5 R6.4.1り履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第16条 第11条から前条まで又は第34条の規定により履行期間の変更を行う場合においては、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第14条にあっては委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者が協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(臨機の措置)第17条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第18条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(検査及び引き渡し)第19条 受託者は、設計図書又は委託者が指定する日までに履行することとされている業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の完了報告書を受理したときは、受領日を含む10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
6 R6.4.14 受託者は、検査に合格した場合、遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払い)第20条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の支払い請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 受託者は、前2項の業務委託料の支払方法について、委託者と受託者とが協議して別紙により定めたときは、別紙の請求区分により業務委託料を請求することができる。
4 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)第21条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第19条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第19条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する前条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、委託者が、前2項において読み替えて準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約不適合責任)第22条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
7 R6.4.1⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、受託者が負うべき責任は、第19条第2項(前条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)第23条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第21条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第35条の規定に定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。
(委託者の催告による解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の損害賠償請求等)第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
10 R6.4.13 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則第35条の規定に定める率を乗じて計算した額とする。
6 第3項、第24条及び第25条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
7 第2項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。
この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償金等)第31条の2 この契約に関し、受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、委託者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑵ この契約に関し、受託者(受託者が法人の場合においては、その役員又は使用人。
以下この条において同じ。
)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、業務の完了の前後を問わない。
11 R6.4.13 第1項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。
この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。
同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(受託者の損害賠償請求等)第32条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第33条 委託者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、当該契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、受託者が引渡しの時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
5 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったと12 R6.4.1きは、この限りでない。
(不当介入を受けた場合の措置)第34条 受託者は、この契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求及び契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。
2 委託者及び受託者は、この契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務の履行に遅れが発生するおそれがあると認められるときは、委託者と受託者とが協議して、履行期間の延長又は業務の内容を変更することができる。
(保険)第35条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(障害者に対する合理的配慮の提供)第36条 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。
(紛争の解決)第37条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報資産の保護)第38条 受託者は、この契約による事務を処理するための情報資産の取扱いについては、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)第39条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
13別 記情報セキュリティ特記事項(基本事項)第1 この契約により、委託者から業務の委託を受けた受託者は、この契約による業務を行うにあたり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)第2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
⑵ 行政情報 この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報をいう。
⑶ 情報システム この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
⑷ 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
⑸ 情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)第3 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 受託者は、この契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。
3 受託者は、この契約による業務履行の必要性により特定個人情報の取扱いが生じた場合、当該特定個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の特定個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)第4 受託者は、この契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。
また、内容に変更がある場合、受託者は速やかに書面により委託者へ連絡しなければならない。
⑴ 情報セキュリティに係る責任体制⑵ 情報資産の取扱部署及び責任者並びに担当者⑶ 通常時及び緊急時の連絡体制⑷ 業務履行場所(秘密の保持)第5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならない。
2 受託者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 受託者は前項の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 前項1及び2の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(委託目的以外の利用等の禁止)第6 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
14(複写及び複製の禁止)第7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)第9 この契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)第10 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)第11 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)第12 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)第13 委託者は、この契約による業務に係る受託者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
2 受託者は、委託者から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
3 委託者は、第1項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、受託者による情報セキュリティの運用状況が不適切であると認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 受託者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(情報資産の返還又は処分)第14 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る情報資産を、速やかに委託者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第15 委託者は、受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)第16 受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、契約を解除された場合、委託者は、受託者の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)第17 受託者は、受託者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、委託者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)第18 受託者は、第1から第17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
令和8年度版 母子健康手帳(別冊)1/7仕様書1 件 名 さいたま市母子健康手帳(別冊)等印刷及び挟み込み業務2 履行場所 受託者作業場所3 履行期間 令和7年12月5日(金) から 令和8年3月23日(月)まで4 委託内容 (1)母子健康手帳(別冊)等印刷業務(2)母子健康手帳(別冊)への印刷物挟み込み業務5 業務内容(1)母子健康手帳(別冊)等印刷業務以下の1~4について、記載している規格等に即して印刷を行う。
1.母子健康手帳(別冊)(1) 規 格 A6判、表紙+内容48頁(2) 用 紙 表紙:水色、コート菊判93.5Kと菊判47Kの2枚べた貼り。
本文:菊判48.5K※古紙配合率等は「令和 7 年度 さいたま市グリーン購入推進基本方針」【印刷用紙】に適合したものであること。
(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)内容は一部データ提供を行うが、基本的には打合せにて説明・作成予定。
(4) 印 刷 表紙:4色刷/4色刷 さいたま市PRキャラクターの印刷(データ提供あり)本文:4色刷(5) 製 本 中ミシン(6) 数 量 12,000冊2.はがき(出生連絡票)(1) 規 格 100mm×148mm(2) 用 紙 色付(水色:色上質紙)(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 墨(一色)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ3.プライバシー保護シール(1) 規 格 80mm×135mm 1種類(2) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(3) 印 刷 緑(一色)(4) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ令和8年度版 母子健康手帳(別冊)2/74.令和8年度 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴り(1) 規 格 A6判、表紙+裏表紙+助成券(2) 用 紙 表裏表紙:水色・帯:水色系(校正時変更あり)(3) 内 容 令和7年度版+産婦健診1回分(4枚綴り)追加(校正時変更あり)(4) 印 刷 両面1色(両面とも同色)(5) 製 本 天糊付け(6) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ【4.令和8年度 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴り 内 印刷物の仕様】以下、①~㉑の各助成券については、各助成券毎に天地糊とする。
① HIV抗体検査助成券(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色※3/4、4/4は減感有り(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4~4/4まで墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ② 子宮頸がん検診助成券(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ③ 妊婦健康診査助成券(妊娠初期①)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ④ 妊婦健康診査助成券(妊娠初期②)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑤ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期③)(1) 規 格 A6判、2P令和8年度版 母子健康手帳(別冊)3/7(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑥ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期④)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑦ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期⑤)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑧ 妊婦健康診査助成券(妊娠中期⑥)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑨ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑦)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑩ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑧)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑪ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑨)(1) 規 格 A6判、2P令和8年度版 母子健康手帳(別冊)4/7(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑫ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑩)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑬ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑪)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑭ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑫)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑮ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑬)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑯ 妊婦健康診査助成券(妊娠後期⑭)(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑰ HTLV-1抗体検査助成券(1) 規 格 A6判、2P令和8年度版 母子健康手帳(別冊)5/7(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑱ クラミジア検査助成券(1) 規 格 A6判、2P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/2、2/2とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑲ 新生児聴覚検査助成券(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4、2/4、3/4、4/4とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ⑳ 産婦健康診査助成券( 産 後 ① )(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4、2/4、3/4、4/4とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ㉑ 産婦健康診査助成券( 産 後 ② )(1) 規 格 A6判、4P(2) 用 紙 ノーカーボン感圧紙、紙色(後日指示)、N40、ブルー発色(3) 内 容 令和7年度版⑳に準じる(校正時変更あり)(4) 印 刷 1/4、2/4、3/4、4/4とも墨一色(表面のみ)(5) 数 量 1.母子健康手帳(別冊)の数量と同じ(2)母子健康手帳(別冊)への印刷物挟み込み業務(1)で作成を行った「1.母子健康手帳(別冊)」に、「2.はがき(出生連絡票)」~「4.令和8年度 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴り」を6 納品形態 のとおり、挟み込み作業及び納品の準備を行い、10 納品場所へ納品する。
6 納 品 形 態(1) 出生連絡票 2.はがき(出生連絡票)を1.母子健康手帳(別冊)に挟み込む。
令和8年度版 母子健康手帳(別冊)6/7(2) プライバシー保護シール 3.プライバシー保護シールを1.母子健康手帳(別冊)に挟み込む。
(3) 妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券 4.妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴りは、①~㉑の各助成券を天糊し1冊とする。
妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券綴りを母子健康手帳(別冊)に挟み込む。
全助成券について、綴りに乱丁・落丁がないことを確認する。
(4) セット数 (1)、 (2)及び(3)を母子健康手帳(別冊)の48頁に差し込む。
なお、(3)→(2)→(1)の順で差し込む。
上記のとおりセットしたものを12,000組作成。
(5) 納 品 の 単 位 (4)としてセットされた、12,000組は200組で1箱の単位とする。
なお、50組ごとに紙やひも等で束ねること。
7 校正回数 3回<校正スケジュール(目安)>委託者:1回目校正依頼 =令和7年12月5日(金)受託者:1回目校正後原稿提出 =令和7年12月19日(金)委託者:2回目校正依頼 =令和8年1月13日(火)受託者:2回目校正後原稿提出 =令和8年1月23日(金)委託者:3回目校正依頼(最終)=令和8年2月16日(月)受託者:3回目校正後原稿提出 =令和8年2月20日(金)8 納品期限 令和8年3月23日(月)9 納品場所 以下のとおり(納品部数の内訳については後日指示)名 称 郵便番号 住 所 電 話母子保健課 330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市役所本庁舎2階048-829-1581西区役所保健センター 331-8587 さいたま市西区西大宮3-4-2区役所1階 048-620-2700北区役所保健センター 331-8586 さいたま市北区宮原町1-852-1区役所3階 048-669-6100大宮区役所保健センター 330-8501さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1区役所4階048-646-3100見沼区役所保健センター 337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12-36区役所1階 048-681-6100中央区役所保健センター 338-8686さいたま市中央区下落合5丁目7番 10 号区役所別館1階048-840-6111桜区役所保健センター 338-8586 さいたま市桜区道場4-3-1区役所3階 048-856-6200浦和区役所保健センター 330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-18 048-824-3971南区役所保健センター 336-8586 さいたま市南区別所7-20-1 サウスピア 7階 048-844-7200令和8年度版 母子健康手帳(別冊)7/7※西区役所で中規模修繕工事を実施する予定。
納品場所が変更となる可能性あり。
西区役所保健センターと協議の上、指定された場所に納品すること。
10 そ の 他 ・本仕様書に記載のない事項については、その都度、委託者に確認することとする。
・契約後、本仕様書に疑義が生じた場合、または、契約書や仕様書に定めのない事項については、その都度、双方協議のうえ定める。
・委託者が提供した原稿等は使用後すみやかに返却すること。
・納品にあわせ、最終原稿の電子データ(Excel または Word、一部 pdf 可)を必ず電子媒体(DVD-ROM等)で提出する。
・納品の際、各納品場所で納品印をもらい、委託者へ報告することとする。
・納品にあたっては、細心の注意を払って乱丁・折れ等がないように検品を行うこと。
・納品後であっても、受託者に起因するミスがあった場合は受託者の負担で再度、校正及び印刷を行うこととする。
・受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
・受託者は業務の履行を通じて知りえた業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。
・令和7年度版の母子健康手帳(別冊)等の現物の貸出を希望する場合は、入札説明書内「4 昨年度作成分の母子健康手帳(別冊)等の現物の貸出の申出について(希望者のみ)」を参照。
・人権尊重受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
12 担当課 さいたま市役所 子ども未来局 子ども育成部 母子保健課TEL 048-829-1581FAX 048-829-1960E-mail:boshihoken@city.saitama.lg.jp緑区役所保健センター 336-8587 さいたま市緑区大字中尾975-1区役所3階 048-712-1200岩槻区役所保健センター 339-8585 さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館4階 048-790-0222