【R7.10.31訂正後】令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)
- 発注機関
- 厚生労働省佐賀労働局
- 所在地
- 佐賀県 佐賀市
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
佐賀労働局が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)について、一般競争入札を実施します。
- ・発注機関: 佐賀労働局
- ・案件概要: 佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)。需要場所、仕様等は入札説明書及び仕様書による。
- ・契約期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
- ・入札方式: 入札金額は、契約電力に対する単価と使用電力量に対する単価を根拠とし、当局が提示する予定契約電力と予定使用電力量に基づき算出した年間総価とする。落札価格は、入札金額に10%を加算した金額となる。
- ・主な参加資格:
- ・予算決算会計令第70条、第71条、第72条に該当しない者
- ・令和07~09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の販売」のA、B、C等級に格付けされている者
- ・社会保険料の滞納がない者
- ・小売電気事業者登録を受けている者
- ・二酸化炭素排出係数、再生可能エネルギー導入、省エネに関する入札適合条件を満たす者
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書の配布:本公告日から令和7年11月11日まで
- ・入札参加申込書の提出期限:令和7年11月12日12時00分まで
- ・入札書の提出期限:令和7年11月13日10時30分まで
- ・開札日時:令和7年11月13日11時00分(紙入札)、11時15分(電子調達システム)
- ・問い合わせ先: 佐賀労働局総務部総務課(電話番号:0952-32-7155)
電子調達システムを利用しますが、紙入札方式での参加も可能です。詳細については入札説明書及び仕様書をご確認ください。
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【R7.10.31訂正後】令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付します。
令和7年10月27日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 和田 雅弘◎調達機関番号 017 ◎所在地番号411 調達内容(1)件名 令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)(2)仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3)契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日まで(4)需要場所 仕様書による。
(5)入札方法① 入札金額は、入札に参加する業者において設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を根拠とし、当局が提示する全需要場所における月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した対価の年間総価(入札金額内訳書により計算した全需要場所の対価の合計)とすること。
なお、入札価格の算定に当たっては、力率を 100%とし、発電費用等に係る燃料価格変動調整額、卸電力取引市場における市場価格に係る市場価格変動調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
② 入札金額内訳書は需要場所ごとに作成し、入札に参加する業者において需要場所ごとに設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を記載すること。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
④ 契約金額は、入札金額内訳書に記載した単価とする。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下、予決令と略す。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条各号に該当しない者であること。
(3)予決令第72条の規定に基づき、令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の販売」のA、B、C等級のいずれかに格付けされている者であること。
(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。
)に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること。
(直近 2年間の保険料の未納が無いこと。)(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9)過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(10)電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。
(11)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用に関し、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。
3 電子調達システムの利用本入札案件は、政府電子調達システムにより行い、契約書の締結は原則として電子契約によることとする。
なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
4 入札関係書類(1)配布場所佐賀第2合同庁舎4階(佐賀市駅前中央3丁目3番20号)佐賀労働局総務部総務課(担当:会計第1係 田中) 電話番号:0952-32-7155佐賀労働局のホームページからダウンロードが可能。
(2)配布期間本公告日から令和7年11月11日(火)まで(3)入札説明会(1)の場所において、令和7年11月11日(火)まで随時実施する。
(4)入札申込書等(証明書等)提出期限令和7年11月12日(水) 12時00分まで(5)入札書提出期限令和7年11月13日(木) 10時30分まで5 入札会の開札場所及び日時(1) 紙入札の開札場所佐賀労働局 労働基準部横会議室(佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階)(2) 紙入札の開札日時令和7年11月13日(木) 11時00分 *開札後、電子調達システムへの登録を行う。
(3) 電子調達システムの開札日時令和7年11月13日(木) 11時15分6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3)本件入札に要求される事項この一般競争入札に参加する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び封印した入札書を、それぞれの受領期限までに提出しなければならない。
入札者は支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合、これに応じなければならない。
また、入札に参加を希望する者は、上記確認書類と併せて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)押印の不要担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であることから、押印は不要である。
(5)入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札説明書の「無効入札」に該当する入札書は、無効とする。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。
(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)契約書作成の要否要(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
入 札 説 明 書佐賀労働局佐賀労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。
1 競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)(2)仕様 仕様書による。
(3)履行期間 仕様書による。
(4)履行場所 仕様書による。
(5)入札方法① 入札金額は、入札に参加する業者において設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を根拠とし、当局が提示する全需要場所における月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した対価の年間総価(入札金額内訳書により計算した全需要場所の対価の合計)とすること。
なお、入札価格の算定に当たっては、力率を 100%とし、発電費用等に係る燃料価格変動調整額、卸電力取引市場における市場価格に係る市場価格変動調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
② 入札金額内訳書は需要場所ごとに作成し、入札に参加する業者において需要場所ごとに設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を記載すること。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
④ 契約金額は、入札金額内訳書に記載した単価とする。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除(7)本案件は、電子調達システムにより執行する。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式で参加することができる。
2 競争参加資格(1)次の各号の一に該当する者であること。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の販売」のA等級、B等級、C等級に格付けされている者であること。
④ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。
)に加入し、かつ保険料の滞納がない者であること。
(直近2年間の保険料の未納が無いこと。)⑤ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
⑨ 過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
⑩ 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。
⑪ 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用に関し、別紙2-3別添に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。
(2) 入札参加申込書等(証明書等)の提出について① この一般競争に参加を希望する者は、以下に示す場所に競争参加資格を有することを証明する下記書類を期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 一旦受領した書類は返却しない。
④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。
(ア) 提出期限令和7年11月12日(水)12時00分まで(イ) 提出場所佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階佐賀労働局総務部総務課(担当:会計第一係 田中) 電話番号:0952-32-7155(ウ)提出書類及び方法〇電子調達システムによる場合提出書類 提出方法・一般競争入札参加申込書(別紙1) スキャナ等により電子データ化したもの・誓約書(別紙2)・適合証明書(別紙2-3)・一般競争参加資格審査結果通知書(写)・直近2年間の社会保険等の保険料の納入が証明できる書類(領収書の写しで可)(※)・登録小売事業者であることを証する書類(写)を電子調達システムにより送信すること。
(※)社会保険等とは、上記2(1)④に掲げる制度のことを言い、この制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の納入が証明できる書類(領収証の写しで可)を提出すること。
なお、各保険料のうち、労働保険については、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては、納付期限が到来しているものに限る。)こと。
○紙入札による場合上記の書類に加え、「紙入札方式による参加にかかる理由書」(別紙3)を提出すること。
(3)その他上記の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約書の作成の要否落札者の決定後、当該契約の締結につき、契約書の作成を要する。
(2) 契約条項を示す場所(問い合わせ先)佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階佐賀労働局総務部総務課(担当:会計第一係 田中) 電話番号:0952-32-7155(3) 入札説明会について(2)の場所において、令和7年11月11日(火)まで随時実施する。
4 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
なお、電子調達システムにより応札する場合は、通信状況により提出期限内に入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。
入札者は、その提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはできない。
(1) 入札書の提出期限令和7年11月13日(木)10時30分(2) 入札書の提出場所上記3(2)に同じ。
(3) 提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合提出書類 提出方法・入札金額内訳書(別紙4-2~4-6*任意様式・委任状(別紙5) *該当者のみスキャナ等により電子データ化したものを添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
② 紙入札による場合上記①の書類に加え、「入札書」(別紙4)を提出すること。
また、提出方法は持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)によることとする。
* 入札書と入札金額内訳書は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長)及び「令和〇年〇月〇日開札[入札件名]」を記入すること。
* 郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和〇年〇月〇日開札[入札件名]の入札書在中」の旨記入し、中封筒には上記と同様に氏名等を記入すること。
(4) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。
② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して、入札書の提出期限までに「委任状」を提出すること。
担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であることから、押印は不要である。
③ 入札者またはその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
5 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
① 参加する資格を有しない者による入札② 当該競争入札について不正行為を行ったものによる入札③ 書面による入札において記名を欠く入札④入札書の金額及び記名について誤脱及び判読不可能なものがある入札⑤ 入札金額の記載を訂正した入札⑥ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑦ 1人で2以上の入札をした者による入札⑧ 代理人でその資格のない者による入札⑨支出負担行為担当官が要求する書類等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者による入札⑩前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者による入札6 入札の延期等入札参加者及びこれに関連する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、または行おうとしていると認めるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは、入札を延期し、若しくは取り止めることがある。
7 開札(1) 開札の場所及び日時① 紙入札の開札場所佐賀第2合同庁舎4階 佐賀労働局労働基準部横会議室(佐賀市駅前中央3-3-20)② 紙入札の開札日時令和7年11月13日(木)11時00分から③ 電子調達システムの開札日時令和7年11月13日(木)11時15分から(2)政府電子調達システムによる入札の場合政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3)再度入札開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う(開札場所については(1)と同じ)。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行う。
8 入札の辞退(1)入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、または郵送にて提出する。
(2)入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取り扱いを受けるものではない。
9 落札決定の取消落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。
10 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、同システムに定める手続きに従い落札者の商号又は名称及び入札価格等を公表することとする。
(2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を佐賀労働局ホームページ等に公表する。
11 代金の支払い(1)当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。
(2)代金の請求は、契約内容がすべて履行された後、遅滞なく行うこととする。
(3)請求書の宛名は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(4)当方の支払いは、適正な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
12 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
佐賀労働局総務部総務課会計第一係 電話番号0952-32-715513 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先障害発生時及び政府電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・ヘルプデスク 0570-000-68303-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、3(2)へ連絡すること。
14 人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
15 契約締結日について契約締結日は令和8年4月1日とする。
ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込致します。
予算決算および会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ 支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中ではない。
社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない。
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者である。
商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者ではない。
厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でない。
入札説明書の交付を受けた者である。
入札業者情報(紙入札業者は必ず記入すること)1 事業所名令和年月日代表者職氏名又は代理人の氏名別紙11 件名 令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)「物品の販売」支出負担行為担当官住所商号又は名称 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではない。
過去3年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分等を受け又は送検されていないこと。
9 担当者メールアドレス(任意)8 担当者電話番号(FAX番号)7 担当者氏名6 担当者所属所在地5 担当者所属名称4 代表者電話番号(FAX番号)3 代表者職氏名2 所在地 〒 FAX()〒 FAX() 佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿※この申込書は、入札参加資格要件を確認する重要なものであるため、誤記入がないよう関係書類をすべて確認してから記載してください。
(1)(2)(4)(6)(3)(5)(7)(8)(10)(9)(11)(12)はい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえ 過去3年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
誓 約 書は、下記1、2のいずれにも該当しません。
将来においても該当することはありません。
また、下記3の事項につきまして誓約します。
この誓約が虚偽であり、又は報告すべき事項を報告しなかった等のほか、この誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異義は一切申し立てません。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき令和年月日住所 (又は所在地)社名及び代表者名(又は個人名)※ 個人の場合は生年月日も記載すること。
別紙2□ 私□ 当社 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約相手方として不適当なもの2 契約相手方として不適切な行為をするもの 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(1) 暴力的な要求行為を行う者 上記(1)から(3)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
3 厚生労働省所管法令違反(5) その他前各号に準ずる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(1)(2)(4)(3)(5)(1)(2)(4)(3)※ 法人の場合は役員等名簿(別紙2-2)を添付すること。
事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
役 員 等 名 簿法人名: 別紙2-2役 職 名
(フリガナ)氏 名( )生年月日TS 年 月 日H備 考
( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H TS 年 月 日H(注)法人の場合、本様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
別紙2-3適 合 証 明 書令和 年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者職氏名下記のとおり相違ないことを証明します。
1.令和5年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組①~④の合計点数注1)「自社の基準値」及び「点数」には、別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。
注2)合計点数が70点以上の者を本案件の入札適合者とする。
注3)条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
別添二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条件① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数を用いること)、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 配点①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)0.000 以上 0.350 未満 700.350 以上 0.375 未満 650.375 以上 0.400 未満 600.400 以上 0.425 未満 550.425 以上 0.450 未満 500.450 以上 0.475 未満 450.475 以上 0.500 未満 400.500 以上 0.525 未満 350.525 以上 0.550 未満 300.550 以上 0.575 未満 250.575 以上 0.600 未満 200.600 以上 0②令和5年度の未利用エネルギー活用状況 0.675% 以上 100.000% 超 0.675% 未満 5活用していない 0③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 10.0% 以上 205.0% 以上 10.0% 未満 152.5% 以上 5.0% 未満 100.0% 超 2.5% 未満 5導入していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 02 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、上記1の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
3 契約期間内における努力等契約事業者は、契約期間の1年間についても、上記1の表による評点の合計が基準(70点)以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
4 上記1①令和5年度二酸化炭素排出係数は、地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和5年度の調整後二酸化炭素排出係数とする。
5 上記1②令和5年度の未利用エネルギー活用状況は、未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
未利用エネルギーの活用状況(%)=未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)×100供給電力量(需要端)(kWh)(1)未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、 未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
(2)未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)」第2条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス(3)未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売分は含まない。
(4)供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。
6 上記1③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況は、以下の算定式によるもの。
令和5年度の再生可能エネルギー導入状況(%)=①+②+③+④+⑤+⑥×100⑦① 令和5年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの (送電端【kWh】)② 令和5年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの (送電端【kWh】)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量( kWh)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量 (kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買い取り制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる非 FIT非化石証書の量(kWh)(ただし、電源情報等を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非FIT非化石証書に限る。)⑦ 令和5年度の供給電力量(需要端【kWh】)(1)再生可能エネルギーとは、FIT法第2条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力( 30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)(2)令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)には、令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。
(3)令和5年度の供給電力量(⑦)には他電気事業者への販売分は含まない。
7 上記1④に掲げる取組とは、次のような取り組みをいう。
(1)需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること 。
(2)需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること。
(3)地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること 。
(4)発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 。
例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
支出負担行為担当官紙入札方式による参加にかかる理由書1.入札案件名別紙3令和年月日住 所代表者職氏名商号又は名称記2.電子調達システムでの参加ができない理由の参加をいたします。
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)入 札 書 【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。
】(消費税額及び地方消費税額を含まない。)入札件名:上記のとおり入札します。
(復)代理人別紙4備考: 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。
¥ -令和年月日代表者職氏名住 所商号又は名称 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。
契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。
支出負担行為担当官令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)契約条件:※佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿入 札 書 【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。
】(消費税額及び地方消費税額を含まない。)入札件名:上記のとおり入札します。
(復)代理人別紙4備考: 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。
¥ -令和年月日代表者職氏名住 所商号又は名称 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。
契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。
支出負担行為担当官令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)契約条件:※佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿 (再度入札用)※該当する項目の□にチェック(✔)を入れること。
□ 入札に係る諸願届出について □ 入札に係る諸願届出について□ 入札書について□ 契約締結について今般下記の者を代理人として定め、下記権限を委任いたします。
支出負担行為担当官□ 入札書について□ 復代理人の選任について□ 代金の請求及び受領について復代理人への委任事項【委任事項】記(受任者)(委任者)【件 名】委 任 状別紙5令和年月日佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿住 所代表者職氏名商号又は名称住 所氏 名所属(役職名)令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)※該当する項目の□にチェック(✔)を入れること。
□ 入札に係る諸願届出について □ 入札書について今般下記の者を復代理人として定め、下記権限を委任いたします。
支出負担行為担当官【委任事項】記(受任者)(委任者)【件 名】委 任 状(復代理人用)別紙5-2令和 年 月 日佐賀労働局総務部長 和田 雅弘 殿住 所氏 名所属(役職名)住 所氏 名所属(役職名)令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)仕 様 書佐賀労働局総務部総務課1 件 名令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)2 需要場所別添「需要場所一覧表①~⑤」のとおり。
3 業種及び用途官公署(事務所)4 仕様内容(1)別添「需要場所一覧表①~⑤」の需要場所全てに供給すること。
(2)供給電気方式等① 供給電気方式 :交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) :6,000V③ 計量電圧(標準電圧) :6,000V④ 標準周波数 :60Hz⑤ 受電方式 :1回線受電方式(3)供給電機の種類等「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は該当年度の環境配慮契約法基本方針で定める再生可能エネルギー電力比率とすること。
また、その環境価値について、佐賀労働局に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
参照)「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件https://www.there100.org/sites/re100/files/2025-04/RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices%20%2815%20April%202025%29.pdf*再生可能エネルギー電気の確認資料契約年度における電力供給が終了後翌月10日(休日の場合は翌開庁日)までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料(任意様式)を提出すること。
また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを、双方協議により定めた期限内に提出すること。
なお、提出された証書の写しに記載されている情報が4 仕様内容を満たしていない場合、4 仕様内容を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを提出する等により補修すること。
(4)月別予定使用電力量、月別予定最大需要電力、月別力率実績、契約電力について① 別添「需要場所一覧表①~⑤」のとおり。
② 月別予定使用電力量、及び月別予定最大需要電力は令和6年10月から令和7年9月までの実績である。
③ 月別予定使用電力量はあくまで見込みであり、増減がある場合も了承すること。
④ 契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(5)供給期間令和8年4月1日0時00分 から 令和9年3月31日24時00分 まで(6)需給地点、計量地点、財産分界点、保安責任分界点について別添「需要場所一覧表①~⑤」のとおり。
(7)単位及び端数処理① 契約電力及び最大需要電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。
② 使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。
③ 力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。
④ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てること。
(8)その他① 契約期間における力率は、100%を保持する予定である。
② 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。
また、電力量料金の燃料費調整及び市場価格調整については、九州地区の一般送配電事業者が定める最終保障供給約款による燃料費等調整額を適用する。
③ 仕様書に定めのない供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件を基に協議を行うものとする。
5 代金の請求及び支払いについて(1)当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。
(2)「請求書」の宛名は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込等を希望する金融機関名等を記載すること。
(3)当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に支払う。
(4)代金の請求(請求書の提出)は、毎月初日から末日までの月を単位とした使用電力量によるものとし、遅滞なく行うこと。
6 アフターケア障害発生時の窓口は落札業者に一本化し、誠意を持って対応すること。
7 その他の注意点(1)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。
(2)落札業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(3)再委託についての要件は、別紙のとおり。
別紙再委託についての要件第1 再委託について(1)落札者は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(2)落札者は、再委託する場合には、発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託の金額が 50 万円未満の場合は届出を行うこととする。
(3)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。
(4)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、本委託契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
第2 再委託先の変更落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託の金額が50万円未満に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3 履行体制(1)落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(2)落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・ 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
・ 事業参加者の住所の変更のみの場合。
・ 契約金額の変更のみの場合。
(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式については、契約締結後に交付する。
需要場所一覧表①令和7年4月 2,257 令和7年4月 令和7年4月令和7年5月 1,939 令和7年5月 令和7年5月令和7年6月 3,551 令和7年6月 令和7年6月令和7年7月 6,757 令和7年7月 令和7年7月令和7年8月 6,223 令和7年8月 令和7年8月令和7年9月 6,131 令和7年9月 令和7年9月令和7年10月 2,573 令和7年10月 令和7年10月令和7年11月 1,854 令和7年11月 令和7年11月令和7年12月 3,031 令和7年12月 令和7年12月令和8年1月 3,558 令和8年1月 令和8年1月令和8年2月 3,223 令和8年2月 令和8年2月令和8年3月 3,264 令和8年3月 令和8年3月合 計 44,36117251725需給地点計量地点財産分界点保安責任分界点伊万里労働基準監督署の構内1号柱に設置した引込開閉器の電源側接続点伊万里労働基準監督署の一号柱に設置した引込開閉器の負荷側需給地点に同じ。
ただし計量装置は九州電力の所有とする。
需要場所受電設備容量(kVA)月別予定使用電力量(kWh)100100 1710010010010010025契約電力(令和7年9月現在)17伊万里労働基準監督署伊万里市立花町大尾1891-64125月別予定最大需要電力(kW)22162510010016月別力率実績(%)1001001001413需要場所一覧表②令和7年4月 12,200 令和7年4月 令和7年4月令和7年5月 12,173 令和7年5月 令和7年5月令和7年6月 18,908 令和7年6月 令和7年6月令和7年7月 32,980 令和7年7月 令和7年7月令和7年8月 30,932 令和7年8月 令和7年8月令和7年9月 28,889 令和7年9月 令和7年9月令和7年10月 13,959 令和7年10月 令和7年10月令和7年11月 9,437 令和7年11月 令和7年11月令和7年12月 16,936 令和7年12月 令和7年12月令和8年1月 19,962 令和8年1月 令和8年1月令和8年2月 19,765 令和8年2月 令和8年2月令和8年3月 16,006 令和8年3月 令和8年3月合 計 232,147需給地点に同じ。
需給地点計量地点財産分界点保安責任分界点佐賀公共職業安定所の構内1号柱 柱上の区分開閉器の電源側 接続点100佐賀公共職業安定所の構内1号柱で区分開閉器の負荷側需給地点に同じ。
ただし計量装置は九州電力の所有とする。
契約電力(令和7年9月現在)12911810010010010010010010010010012912912012912976需要場所受電設備容量(kVA)月別予定使用電力量(kWh)佐賀公共職業安定所佐賀市白山2丁目1-15475月別予定最大需要電力(kW)月別力率実績(%)65100 851248410069需要場所一覧表③令和7年4月 3,505 令和7年4月 令和7年4月令和7年5月 4,209 令和7年5月 令和7年5月令和7年6月 7,672 令和7年6月 令和7年6月令和7年7月 10,637 令和7年7月 令和7年7月令和7年8月 10,046 令和7年8月 令和7年8月令和7年9月 9,446 令和7年9月 令和7年9月令和7年10月 6,421 令和7年10月 令和7年10月令和7年11月 4,111 令和7年11月 令和7年11月令和7年12月 7,123 令和7年12月 令和7年12月令和8年1月 7,349 令和8年1月 令和8年1月令和8年2月 7,026 令和8年2月 令和8年2月令和8年3月 5,937 令和8年3月 令和8年3月合 計 83,482需要場所受電設備容量(kVA)月別予定使用電力量(kWh)唐津公共職業安定所唐津市熊原町3193125月別予定最大需要電力(kW)月別力率実績(%)303939404141403434343332100100100100100100100100100100100100契約電力(令和7年9月現在)41唐津公共職業安定所の構内1号柱 柱上の気中開閉器の電源側 接続点唐津公共職業安定所の構内1号柱、気中開閉器の負荷側需給地点に同じ。
需給地点計量地点財産分界点保安責任分界点需給地点に同じ。
ただし計量装置は九州電力の所有とする。
需要場所一覧表④令和7年4月 2,650 令和7年4月 令和7年4月令和7年5月 2,347 令和7年5月 令和7年5月令和7年6月 3,217 令和7年6月 令和7年6月令和7年7月 5,796 令和7年7月 令和7年7月令和7年8月 5,720 令和7年8月 令和7年8月令和7年9月 4,565 令和7年9月 令和7年9月令和7年10月 2,783 令和7年10月 令和7年10月令和7年11月 2,411 令和7年11月 令和7年11月令和7年12月 4,021 令和7年12月 令和7年12月令和8年1月 4,763 令和8年1月 令和8年1月令和8年2月 4,478 令和8年2月 令和8年2月令和8年3月 3,644 令和8年3月 令和8年3月合 計 46,39527382638需給地点計量地点財産分界点保安責任分界点伊万里公共職業安定所1号柱に設置した引込開閉器の電源側接続点伊万里公共職業安定所1号柱に設置した引込開閉器の電源側接続点引込開閉器の負荷側需給地点に同じ。
ただし計量装置は九州電力の所有とする。
需給地点に同じ。
需要場所受電設備容量(kVA)月別予定使用電力量(kWh)100100 3610010010010010038契約電力(令和7年9月現在)37伊万里公共職業安定所伊万里市立花町通谷1542-25150月別予定最大需要電力(kW)20173810010028月別力率実績(%)1001001001914需要場所一覧表⑤令和7年4月 4,264 令和7年4月 令和7年4月令和7年5月 5,650 令和7年5月 令和7年5月令和7年6月 7,788 令和7年6月 令和7年6月令和7年7月 9,253 令和7年7月 令和7年7月令和7年8月 8,503 令和7年8月 令和7年8月令和7年9月 8,234 令和7年9月 令和7年9月令和7年10月 6,727 令和7年10月 令和7年10月令和7年11月 5,273 令和7年11月 令和7年11月令和7年12月 6,242 令和7年12月 令和7年12月令和8年1月 6,458 令和8年1月 令和8年1月令和8年2月 6,069 令和8年2月 令和8年2月令和8年3月 6,121 令和8年3月 令和8年3月合 計 80,582需要場所受電設備容量(kVA)月別予定使用電力量(kWh)鳥栖公共職業安定所鳥栖市東町1丁目1073100月別予定最大需要電力(kW)月別力率実績(%)203334343635333131313331100100100100100100100100100100100100契約電力(令和7年9月現在)36ソネザキSS系トス線302エ221柱より引込んだ架空引込線と甲の構内1号柱に甲が設置した気中開閉器の電源側接続点鳥栖公共職業安定所の構内1号柱上に設置した気中開閉器の負荷側需給地点に同じ。
需給地点計量地点財産分界点保安責任分界点需給地点に同じ。
ただし計量装置は九州電力の所有とする。
契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 和田 雅弘(以下「甲」という。)と受注者 ●●(以下「乙」という。)とは、「令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)」に関し、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。
(契約の趣旨)第1条 甲は乙と本契約を締結し、別添「仕様書」等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、別添「仕様書」等に基づき、佐賀労働局管下5施設で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)第3条 契約単価は、次のとおりとする。
基本料金単価 ●●.●●円/kW (税込)従量料金単価 ●●.●●円/kWh(税込)2 九州地区の旧一般電気事業者の料金改定があった場合については、契約単価を甲乙協議のうえ決定することができる。
3 基本料金の力率割引又は割増、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。
また、電力量料金の燃料費調整及び市場価格調整については、九州地区の一般送配電事業者が定める最終保障供給約款による燃料費等調整額を適用する。
燃料費等調整額とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 燃料費調整単価九州地区の一般送配電事業者が毎月公表する燃料費調整単価のうち、高圧・最終保障電力Aの区分に該当するもの。
二 加重平均市場価格調整単価九州地区の一般送配電事業者が毎月公表する加重平均市場価格調整単価のうち、高圧・最終保障電力Aの区分に該当するもの。
三 単純平均市場価格調整単価九州地区の一般送配電事業者が毎月公表する単純平均市場価格調整単価のうち、高圧(契約電力500kW未満)・最終保障電力Aの区分に該当するもの。
4 その他仕様書に定めのない供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件を基に協議を行うものとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(需要場所及び契約期間)第5条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次の各号のとおりとする。
一 契 約 期 間 令和8年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分までとする二 契約履行場所 別添「仕様書」のとおり三 検 査 場 所 契約履行場所に同じ(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。
(契約電力)第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(計量方法について)第8条 乙は、原則として毎月の「計量日」に各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者(以下一般送配電事業者)が計量器に計量された値(前月の計量日から当月の計量日の前日まで)を一般送配電事業者から受領し、その値により電力量を算定する。
(監督及び検査)第9条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、毎月初日から末日までの電気の供給が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
4 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
(料金の算定)第10条 料金は毎月初日から末日までの月を単位とした契約電力及び使用電力量等により算定する。
(代金の支払)第11条 乙は、第9条第2項の検査に合格したときは、第3条の契約金額に基づき請求書を作成(円未満端数は切り捨て)し、対価の支払いを第10条に基づく算定方法により、甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
3 甲が、約定期限内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。
4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(検査遅延)第 12 条 甲がその責に帰すべき事由により、第9条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第 11 条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第三号から第五号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
一 第9条の検査に合格しないとき。
二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
三 乙の責に帰する事由により、完全に本契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
四 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
五 第22条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(解除に係る違約金)第 14 条 乙は、前条の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として該当月の使用電力量を契約金額で積算した総額の100分の10に相当する金額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1 項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第 17 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(再委託)第18条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は届出を行うこととする。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第19条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第 20 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)第21条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(秘密の保持)第22条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
(個人情報保護)第23条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。
また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 25 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第26条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第 27 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第 28 条 甲は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第30条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第31条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書又は誓約書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第32条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(紛争等の解決方法)第 33 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項については、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については佐賀地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条第3項、第13条第2項、第16条、第17条、第22条、第26条、第28条、第32条、第33条、及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
令和8年4月1日甲 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 和田 雅弘乙 ●●●●●●●●●●●● ●●●●様式1平成 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名 称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2平成 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名 称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3平成 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名 称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第20条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙_事業者B_事業者C_事業者A_
訂 正 公 告次のとおり、入札公告等を訂正します。
令和7年10月31日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 和田 雅弘1 件名令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)2 公告掲載日令和7年10月27日3 訂正内容(1) 入札公告2 競争参加資格(11)(2) 入札説明書2 競争参加資格(1)⑪(3) 入札説明書別紙2-3 適合証明書(4) 入札説明書別添(5) 仕様書4 仕様内容(3)(6) 仕様書4 仕様内容(8)②(7) 契約書(案)(1)~(6)について以下のとおり訂正する。
(7)については添付していなかったため追加する。
【訂正前】(1) 入札公告2 競争参加資格(11)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関し、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。
(2) 入札説明書2 競争参加資格(1)⑪二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関し、別紙2-3別添に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。
(3) 入札説明書別紙2-3 適合証明書1.令和5年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組① ~③の合計点数注1)「自社の基準値」及び「点数」には、別添「二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関する条件」により算出した値を記載すること。
(4) 入札説明書別添二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関する条件1 条件① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数を用いること)、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況の3項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
(5) 仕様書4 仕様内容(3)*供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料(任意様式)を、半期毎[上期4~9月、下期10~翌年3月(うち3月分は見込み)]に取りまとめた上で、上期分は10月20日、下期分は3月20日までに契約担当部署へそれぞれ遅滞なく提出すること。
(6) 仕様書4 仕様内容(8)②各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。
また、電力量料金の燃料費調整及び市場価格調整については、九州地区の一般送配電事業者が定める最終保障供給約款による燃料費調整額及び市場価格調整額を上回らない範囲で協議のうえ調整を行うことができるものとする。
【訂正後】(1) 入札公告2 競争参加資格(11)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用に関し、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。
(2) 入札説明書2 競争参加資格(1)⑪二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用に関し、別紙2-3別添に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。
(3) 入札説明書別紙2-3 適合証明書1. 令和5年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組① ~④の合計点数注1)「自社の基準値」及び「点数」には、別添「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。
(4) 入札説明書別添二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条件① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数を用いること)、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
(5) 仕様書4 仕様内容(3)*再生可能エネルギー電気の確認資料契約年度における電力供給が終了後翌月10日(休日の場合は翌開庁日)までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料(任意様式)を提出すること。
また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを、双方協議により定めた期限内に提出すること。
なお、提出された証書の写しに記載されている情報が4仕様内容を満たしていない場合、4 仕様内容を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを提出する等により補修すること。
(6) 仕様書4 仕様内容(8)②各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。
また、電力量料金の燃料費調整及び市場価格調整については、九州地区の一般送配電事業者が定める最終保障供給約款による燃料費等調整額を適用する。
契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 和田 雅弘(以下「甲」という。)と受注者 ●●(以下「乙」という。)とは、「令和8年度佐賀労働局管下5施設で使用する電気の供給(単価契約)」に関し、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。
(契約の趣旨)第1条 甲は乙と本契約を締結し、別添「仕様書」等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、別添「仕様書」等に基づき、佐賀労働局管下5施設で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)第3条 契約単価は、次のとおりとする。
基本料金単価 ●●.●●円/kW (税込)従量料金単価 ●●.●●円/kWh(税込)2 九州地区の旧一般電気事業者の料金改定があった場合については、契約単価を甲乙協議のうえ決定することができる。
3 基本料金の力率割引又は割増、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。
また、電力量料金の燃料費調整及び市場価格調整については、九州地区の一般送配電事業者が定める最終保障供給約款による燃料費等調整額を適用する。
燃料費等調整額とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 燃料費調整単価九州地区の一般送配電事業者が毎月公表する燃料費調整単価のうち、高圧・最終保障電力Aの区分に該当するもの。
二 加重平均市場価格調整単価九州地区の一般送配電事業者が毎月公表する加重平均市場価格調整単価のうち、高圧・最終保障電力Aの区分に該当するもの。
三 単純平均市場価格調整単価九州地区の一般送配電事業者が毎月公表する単純平均市場価格調整単価のうち、高圧(契約電力500kW未満)・最終保障電力Aの区分に該当するもの。
4 その他仕様書に定めのない供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件を基に協議を行うものとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(需要場所及び契約期間)第5条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次の各号のとおりとする。
一 契 約 期 間 令和8年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分までとする二 契約履行場所 別添「仕様書」のとおり三 検 査 場 所 契約履行場所に同じ(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。
(契約電力)第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(計量方法について)第8条 乙は、原則として毎月の「計量日」に各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者(以下一般送配電事業者)が計量器に計量された値(前月の計量日から当月の計量日の前日まで)を一般送配電事業者から受領し、その値により電力量を算定する。
(監督及び検査)第9条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、毎月初日から末日までの電気の供給が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
4 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
(料金の算定)第10条 料金は毎月初日から末日までの月を単位とした契約電力及び使用電力量等により算定する。
(代金の支払)第11条 乙は、第9条第2項の検査に合格したときは、第3条の契約金額に基づき請求書を作成(円未満端数は切り捨て)し、対価の支払いを第10条に基づく算定方法により、甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
3 甲が、約定期限内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1 項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第 17 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(再委託)第18条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は届出を行うこととする。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第19条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第 20 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)第21条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(秘密の保持)第22条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
(個人情報保護)第23条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。
また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 25 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第26条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第 27 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第 28 条 甲は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第30条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第31条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書又は誓約書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第32条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(紛争等の解決方法)第 33 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項については、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については佐賀地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条第3項、第13条第2項、第16条、第17条、第22条、第26条、第28条、第32条、第33条、及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
令和8年4月1日甲 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 和田 雅弘乙 ●●●●●●●●●●●● ●●●●様式1平成 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名 称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2平成 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名 称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3平成 年 月 日支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長 殿名 称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第20条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙_事業者B_事業者C_事業者A_
別紙2-3適 合 証 明 書令和 年 月 日 住所又は所在地 商号又は名称 代表者職氏名下記のとおり相違ないことを証明します。
1.令和5年度の状況項 目自社の基準値点 数令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)令和5年度の未利用エネルギー活用状況令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目取組の有無点数省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組~④の合計点数注1)「自社の基準値」及び「点数」には、別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。
注2)合計点数が70点以上の者を本案件の入札適合者とする。
注3)条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。