163594_865647_misc.pdf
- 発注機関
- 大阪府高槻市
- 所在地
- 大阪府 高槻市
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
高槻市は、令和8年度エネルギーセンター余剰電力(非FIT分)の売却事業者を一般競争入札で募集します。この入札は、エネルギーセンターで発生した余剰電力のうち、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)分を除いた全量(約13,116,000kWh)を、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間にわたって売却するものです。
- ・発注機関: 高槻市
- ・案件概要: 令和8年度エネルギーセンター余剰電力(非FIT分)の売却(約13,116,000kWh)
- ・履行場所: 高槻市前島三丁目8番1号 エネルギーセンター地内
- ・履行期間: 令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで
- ・入札方式: 制限付一般競争入札(郵便入札方式)
- ・主な参加資格:
- ・高槻市入札参加資格者名簿に登録済みで、「14-C電力」の分類を希望していること
- ・電気事業法第2条の2に規定する小売電気事業者であること
- ・最近2事業年度において、再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法に基づく督促期限までの納付金未納の公表措置を受けていないこと
- ・経営状態が著しく不健全でないこと
- ・入札スケジュール:
- ・申請書類提出期間:公告日から令和7年11月28日(金)まで(必着)
- ・質疑受付期間:公告日から令和7年11月28日(金)まで
- ・入札書提出期限:令和8年1月9日(金)正午【必着】
- ・開札日時:令和8年1月9日(金)午後2時
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高槻市公告第 制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。
令和7年10月31日 高槻市長 濱田 剛史 印 1 件 名2 履 行 場 所3 履 行 期 間4 予定売却電力量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(2)申請書、仕様書等の交 付 方 法(3) 提 出 方 法(4) 提 出 先(5) 提 出 期 間7入札参加資格の審 査8 予 定 価 格9 最 高 制 限 価 格 設定なし(1)(2)(3)11 質 疑 受 付 期 間12 質 疑 の 回 答 (1)入 札 参 加 申 請書 類 の 提 出6② 制限付一般競争入札参加資格等チェックリスト(様式2)エネルギーセンターへ持参するか、一般書留または簡易書留にて提出すること。
また、提出された書類の返却は行わない。
質疑書は電子メールまたはFAXにより提出するものとし、郵送による質疑書の提出は認めない。
質疑書提出後、電話にて質疑書が受信されたことを確認すること。
〒569-0021 高槻市前島三丁目8番1号 エネルギーセンター 保全チーム 電力売買担当公告日から令和7年11月28日(金)まで【必着】受付時間:午前8時から午後4時まで(ただし、土曜・日曜・祝日と平日正午から午後1時までを除く)提 出 書 類経営状態が著しく不健全でないこと。
(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更正手続開始の決定がされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生計画認可の決定がされている者を除く。
)最近2事業年度において、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第34条第1項、第3項、第4項の規程により経済産業大臣から督促期限までの納付金未納の公表措置を受けていないこと。
入 札 参 加 資 格10③ 電気事業法第2条の2に規定する小売電気事業者としての登録を受けた者であること を証する書類の写し市のホームページからダウンロードすること。
( https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/nyusatsu-keiyaku/list70-628.html )入札参加申請書類により入札参加資格を審査し、その結果を令和7年12月2日(火)までに電話又は書面で通知し、「入札書用指定封筒」を発送する。
なお、入札参加資格を認めない申請者には理由を付した書面で通知する。
設定あり(非公開)質 疑 受 付質疑は質疑書(指定様式)により受け付け、電話又は口頭による質疑は受け付けない。
ただし、入札手続きに対する質問は電話にて随時受付を行う。
① 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)電気事業法第2条の2の規定に基づき、経済産業大臣による小売電気事業の登録を受けている者であること。
300号制限付一般競争入札要綱(郵便入札)令和8年度エネルギーセンター余剰電力(非FIT分)の売却高槻市前島三丁目8番1号 エネルギーセンター地内13,116,000kWh(履行期間内にエネルギーセンターで発生した余剰電力のうち、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)分を除いた全量)令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで符号(1)~(7)の条件をすべて満たした者とする。
高槻市において令和7年度入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登録されており、「14-C電力」に係る分類を希望している者であること。
この公告の日から開札の日までの期間に、高槻市指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
5最近2事業年度において、電力広域的運営推進機関から容量拠出金滞納の公表措置を受けていないこと。
提出先:エネルギーセンター 保全チーム 電力売買担当 電子メール:すべての回答を回答書にまとめ、入札参加資格者全員に令和7年12月2日(火)までにFAX又は電子メールにて回答する。
公告日 から 令和7年11月28日(金)午後4時まで(1)(2)(3)(4)(1) 開札日時 :(2) 開札場所 :(3) 入札書到着期限 :(4) 入札書の郵送先 :(5) 入札書の郵送方法 :(1) 開札立会人の選定 :(2) 開札立会人の委任 :(1) 落札者の決定 :(2) 最高入札者が複数の場合 :(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)18 入札成立の条件(1) 入札保証金 : 免 除ただし、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する額以上を徴収する。
(2) 契約保証金 : 必 要落札金額の100分の10に相当する額以上を契約締結時までに納付すること。
ただし、免除規定あり。
(1)(2) 提出された書類等は返却しない。
(3) 入札参加者は、関係諸法令等を十分に承知し、遵守して入札に参加すること。
(4) その他詳細については、入札説明書による。
※ 上記条件は全て公告日現在におけるものとする。
入 札 方 法 等 1314入札者は、積算内訳書に電源種別毎の各時間帯別の入札単価を記載し、その単価に各予定売却電力量を乗じて得た総額を入札書に記載すること。
令和8年1月9日(金)午後2時なお、入札回数は1回とする。
落札の決定は、(3)に基づいて算定された総額の比較によって行う。
入札参加資格の審査が完了し、「入札書用指定封筒」が送付された者については、下記のとおり入札書等を送付すること。
落 札 者 の決 定 方 法入札書到着期限日を過ぎて到着したもの。
入札書用指定封筒に商号又は名称等が記載されていないもの。
開 札 立 会 人〒569-0021 高槻市前島三丁目8番1号高槻市 市民生活環境部 エネルギーセンター 保全チーム 電力売買担当入札書用指定封筒以外の封筒で郵送されたもの。
開札の場所及び日 時(問い合わせ先) 大阪府高槻市前島三丁目8番1号 高槻市 市民生活環境部 エネルギーセンター 電話 072-669-1950 FAX 072-669-1961 電子メール 高槻市ホームページ https://www.city.takatsuki.osaka.jp本要綱に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに入札説明書等に示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの。
提出書類の作成に係る費用は、入札参加者の負担とする。
15入札参加資格があると認めた者であっても、入札時点までに高槻市指名停止基準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とする。
入札書用指定封筒を一般書留または簡易書留以外の方法で郵送されたもの。
入札価格の積算内訳書の提出を求められた入札で、その提出がないもの。
20 そ の 他保 証 金 191716開札立会人として代理人が出席することを可能とする。
(委任状不要。)無 効 の 入 札最高入札者が複数の場合、抽選して落札者を決定する。
エネルギーセンター 管理棟入札書用指定封筒記載の商号又は名称と同封された入札書の商号又は名称が相違するもの。
入札書提出期間終了時点で、有効な入札書が1以上あれば入札成立とする。
入札方法は郵便入札方式とする。
入札書類の作成要領については、「エネルギーセンター余剰電力売却入札の手引き」を参照すること。
開札の結果、予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
資格審査後、入札参加者の中から開札立会人を抽選で2名選定し、通知する。
令和8年1月9日(金)正午【必着】入札書と積算内訳書を入札書用指定封筒に封入して、一般書留または簡易書留にて郵送すること。
入札参加資格審査後、有資格者に入札書用指定封筒を送付するので、これを用いること。
入 札 説 明 書「令和8年度エネルギーセンター余剰電力(非FIT分)の売却」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和7年10月31日(金)2 契約担当課〒569-0021 高槻市前島三丁目8番1号高槻市 市民生活環境部 エネルギーセンター℡ 072-669-1950(平日8時~16時)3 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度 エネルギーセンター余剰電力(非FIT分)の売却(2) 履行場所 高槻市前島三丁目8番1号 エネルギーセンター地内(3) 履行内容 仕様書のとおり(4) 履行期間 令和8年 4月 1日0時から令和9年 3月31日24時まで4 入札に参加する者に必要な資格次の各号に掲げる条件をすべて満たした者で、入札参加資格確認においてその資格があると認められる者とする。
(1) 高槻市において令和7年度入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登録されており、「14-C電力」に係る分類を希望している者であること。
(2) 公告の日から開札の日までの期間に、高槻市指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。
(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、経済産業大臣による小売電気事業の登録を受けている者であること。
(5) 最近2事業年度において、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第34条第1項、第3項、第4項の規程により経済産業大臣から督促期限までの納付金未納の公表措置を受けていないこと。
(6) 最近2事業年度において、電力広域的運営推進機関から容量拠出金滞納の公表措置を受けていないこと。
(7) 経営状態が著しく不健全でないこと。
(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の決定がされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生計画認可の決定がされているものを除く。
)5 入札参加資格確認申請書類(提出書類)(1) 本一般競争入札の参加希望者は、4に掲げる入札参加資格を有することを証明するため下記要領に従い必要書類(以下、申請書等という。)を提出し、市長から入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 提出書類① 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)② 制限付一般競争入札参加資格等チェックリスト(様式2)③ 電気事業法第2条の2に規定する小売電気事業者としての登録を受けた者であることを証する書類の写しイ 提出期間令和7年10月31日(金)から令和7年11月28日(金)まで受付時間:午前8時から午後4時まで(但し、土曜・日曜・祝日と平日正午から午後1時までを除く)郵送する場合は、同日同時刻までに必着(不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。)ウ 提出方法エネルギーセンターに持参、または一般書留・簡易書留による郵送。
エ 提出先(郵送の場合)〒569-0021 高槻市前島三丁目8番1号エネルギーセンター 保全チーム 電力売買担当 宛また、封筒の表面に申請する件名及び一般競争入札参加資格申請書在中の旨を明記すること。
郵送方法については、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(2) (1) アの①、②の様式は本市のホームページからダウンロードすること。
( https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/nyusatsu-keiyaku/list70-628.html )(3) その他ア 提出書類の作成に係る費用は、入札参加者の負担とする。
イ 提出された書類等は返却しない。
ウ 入札参加者は、関係諸法令等を十分に承知し、遵守して入札に参加すること。
6 入札参加資格の確認(1) 入札参加資格確認申請の結果については、令和7年12月2日(火)までに各申請者へ電話又は書面にて通知する。
また、入札参加資格を認めない申請者には、理由を付した書面により通知する。
なお、電話等による結果の問い合わせには一切応じない。
(2) 期限までに申請書等を提出しない者及び入札参加資格がないと確認された者は、入札に参加することができない。
なお、入札参加資格があると認められた者であっても、確認通知後本市から指名停止の措置を受ける等入札参加資格がないと認められる者は、当該確認結果を取り消す。
(3) 申し込み受付を完了し、入札参加資格の適合を確認した後、入札参加可否及び入札手続きに必要な次の書類を郵送する。
令和7年12月12日(金)までに書類が到着しない場合は、高槻市市民生活環境部エネルギーセンター電力売買担当までご連絡ください。
・入札書用指定封筒・開札立会人通知書(高槻市が開札立会人として選出した者のみ。)7 入札説明会入札説明会は行わない。
8 質疑本市指定様式の質疑書により電子メールまたはFAXにて受け付ける。
質疑書提出後、電話にて質疑書が受信されたことを確認すること。
質疑受付は令和7年11月28日(金)午後4時まで。
回答は令和7年12月2日(火)までに、入札参加資格者全員にFAX又は電子メールにて回答する。
9 入札書到着期限令和8年1月9日(金)正午まで【必着】10 開札の場所、日時等入札は次のとおり行う。
(1) 開札日時 : 令和8年1月9日(金)午後 2時00分から(2) 開札場所 : 高槻市前島三丁目8番1号エネルギーセンター 管理棟11 開札立会人開札立会人通知書を受領した者は、開札立会人通知書をご持参の上、上記開札日時に開札場所へお越しください。
12 入札方法等(1) 入札は郵便入札方式です。
入札参加者は、高槻市から送付する必要書類により、入札してください。
なお、入札方法については、「エネルギーセンター余剰電力売却入札の手引き」を参照してください。
(2) 入札にあたっては、仕様書に示す電源種別毎の各時間帯別の入札単価に各予定売却電力量を乗じて得た総額が予定価格以上で最も高い入札額を入れた者を落札者として決定する。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税等相当額を含む金額とすること。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、必要に応じて変更契約を締結するものとする。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(4) 入札書に積算内訳書(市様式)を添付しホチキス止めとする。
(割印不要)(5) 入札単価は、1kWhあたりの単価(消費税等相当額を含む)とし、その有効桁は円単位において小数点以下第2位まで記載すること。
(6) 入札者は、提出済みの入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。
(7) 入札金額については、一切の諸経費を含む総価とする。
(8) その他詳細については、「入札要綱書」「エネルギーセンター余剰電力売却入札の手引き」に従うこと。
13 辞退入札不参加の場合は、前もって担当者へ連絡の上、開札日までに本市指定様式の辞退届を入札書用指定封筒に封緘し提出すること。
14 入札保証金高槻市財務規則第99条第3項の規定により入札保証金を免除する。
但し、落札者が契約を締結しないときは、違約金として、入札金額(総額)の100分の3に相当する額以上を徴収する。
15 契約保証金契約保証金は、時間帯別の契約単価に時間帯別の予定売却電力量を乗じた額の合計金額の100分の10に相当する額以上とする。
但し、高槻市財務規則第117条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
16 入札の無効次に掲げる事項に該当する入札は無効とし、落札決定後において、当落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。
(1) 入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札(2) 本市から指名停止措置をされて入札時点において指名停止期間中である者(3) その他入札要綱書第9条各号の規定に該当する入札、その他関係法令に違反した者のした入札(4) 指定された様式以外のものを使用した入札(5) 入札金額の前に「¥」マークの記載のない入札(6) 「入札書」に記名又は押印のない入札(7) 「入札書」に押印した印鑑が「使用印鑑届」で届けている印鑑と異なる入札(8) 鉛筆、消せるボールペン等、訂正の容易な筆記用具により記入された入札(黒または青のボールペンにより記入してください)(9) 金額の訂正された入札(金額の訂正は一切できません。書き損じた場合は必ず新しい入札書に記載してください)(10) 同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの(11) 入札書用指定封筒以外の封筒で郵送されたもの(12) 入札書到着期限日を過ぎて到着したもの(13) 入札書封筒に契約名称及び差出人名等が記載されていないもの及び契約名称が確認できないもの(14) 入札書封筒記載の契約名称と同封された入札書の契約名称が相違するもの(15) 入札価格の積算内訳書の提出がないもの(16) 入札書用指定封筒を一般書留または簡易書留以外の方法で郵送した入札書17 落札者の決定開札の結果、予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
また、同価格の入札者が複数の場合、抽選して落札者を決定する。
18 契約の種類本契約は、エネルギーセンターにおいて余剰電力を売却するための電源種別毎の各時間帯別の単価契約である。
履行期間中においては、本入札で落札された、電源種別毎の各時間帯別の契約単価を継続するものとする。
19 予算不成立の場合の無効本件契約に係る予算が成立しないときは、本売却に係る公告は無効とする。
この場合において、本件売却のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、落札者は、その費用を高槻市に請求することはできない。
20 添付資料(1) 入札要綱書(2) エネルギーセンター余剰電力売却入札の手引き(3) 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)(4) 制限付一般競争入札参加資格等チェックリスト(様式2)(5) 入札書(6) 積算内訳書(7) 質疑書(8) 入札辞退届(9) 電力需給契約書(案)(10) 余剰電力売却仕様書(11) 給電申合書(案)(12) 発電量調整受電電力等に関する協定書(案)21 その他(1) 本契約の契約予定者とは令和8年4月1日に契約を行うこととなります。
落札者は、速やかに必要書類を準備し、関西電力送配電株式会社へ発電量調整供給契約の申込みを行い、発電量調整供給契約を締結すること。
また、受注者は特定契約を締結するにあたり(再生可能エネルギーの固定価格買取制度への対応)、高槻市と一般送配電事業者(関西電力送配電株式会社)との3者による協定書を締結すること。
(2) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札参加者は、地方自治法、高槻市財務規則、入札要綱書、その他の関係法令を熟読し、それらを遵守すること。
入札要綱書エネルギーセンター(目 的)第1条 この要綱は、高槻市が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)第2条 入札参加者は、地方自治法、同施行令、高槻市財務規則及びその他関係法令並びに、この要綱書、入札通知書等を遵守しなければならない。
2 入札者は、入札に際し、入札担当者の指示に従い円滑な入札に協力し、不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に公共工事を推進するにふさわしい入札参加者としての態度を保持しなければならない。
3 入札参加者は、仕様書その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
(入札保証金)第3条 入札保証金は、高槻市財務規則第99条第3号の規定により免除とする。
ただし、落札者が契約を締結しないときは、違約金として入札金額の100分の3に相当する額以上を徴収する。
(入札の手続)第4条 入札参加者は、別に定める入札書に記名押印のうえ、指定した日時及び場所に、入札書類を提出しなければならない。
2 入札書の記載金額は、消費税等相当額を含む金額とする。
3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)第5条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
入札を辞退するときは、入札辞退届を入札執行までに届け出なければならない。
これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の中止等)第7条 入札参加者が、連合し又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行できないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取りやめることがある。
2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し又は取りやめることがある。
(開 札)第8条 入札の開札は、あらかじめ指定した日時、場所において入札参加者の中から選定した開札立会人を立ち合わせて執行する。
2 入札参加者は、開札を傍聴することができる。
3 選定された開札立会人が欠席した場合は、入札担当以外の職員が立ち会いを行う。
4 開札立会人は、当該入札終了後「開札立会人確認書」により公正かつ適正な入札であったことを確認する。
(無効の入札)第9条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 指定された様式以外のものを使用した入札(2) 入札金額の前に「¥」マークの記載がない入札(3) 「入札書」に記名又は押印のない入札(4) 「入札書」に押印した印鑑が「使用印鑑届」で届けている印鑑と異なる入札(5) 入札書到着期限日を過ぎて到着したもの(6) 金額を訂正した入札、又は金額の記載の不鮮明な入札(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札(8) 鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペン等の訂正が容易な筆記具で記入した入札(9) 予定価格を入札前に公表する入札においては、予定価格を下回る入札(10)談合情報のうち落札予定者が一致し落札予定金額が一致又はほぼ一致する入札(11)同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの(12)入札書用指定封筒以外の封筒で郵送されたもの(13)入札書封筒に契約名称、商号又は名称等が記載されていないもの、及び契約名称が確認できないもの(14)入札書用封筒に記載された契約名称、商号又は名称等と同封された入札書に記載された契約名称、商号又は名称等が相違するもの(15)あらかじめ入札辞退届を提出した者の行った入札(16)指名停止措置を受けている者の行った入札(17)入札金額の桁の取り違え等表示上の錯誤と認められる入札(18)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(落札者の決定)第10条 入札の結果、入札金額(総額)が最高の価格を入札した者を落札者とする。
(同価格の入札者が2以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が複数者ある場合の落札者の決定方法(1)入札参加者は、あらかじめ入札書に任意の3桁の数字を記載する。
(2)開札立会人により2桁の乱数を抽選で決定する。
(3)同額入札者に業者番号順で番号を付ける。
(0,1,2・・・)(4)同額入札者が記載した数字の合計に乱数を加え、同額入札者数で除し、余りの数字と同じ番号の者を落札者とする。
(5)入札書に数字が記載されていないものは0とみなす。
(契約保証金)第12条 契約金額(契約単価にそれぞれの年間予定売却電力量を乗じた額の合計)の100分の10に相当する額以上とする。
(契約保証金の免除)第13条 次のいずれかに該当する者は、契約保証金を免除することができる。
(1) 高槻市を被保険者とする履行保証保険契約を保険会社と締結した者(2) 高槻市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、過去2年の間に2回以上締結し、全て誠実に履行し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者(3) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等を提供した者(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証書を提供した者(5) その他市長が特に必要と認める者(契約保証金の還付)第14条 契約保証金は、契約の履行の確認をした後において還付するものとする。
(契約保証金の帰属等)第15条 契約保証金を納付した者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、当該契約保証金は本市に帰属するものとする。
2 第13条の規定により契約保証金の納付を免除された者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、契約金額の100分の10に相当する額以上の違約金を徴収するものとする。
(契約書の提出)第16条 落札者は、当該契約書に記名押印し、落札決定の日から速やかに契約担当者に提出しなければならない。
ただし、契約担当者が指定した場合は、その指定日までに提出しなければならない。
2 落札者が、前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、その資格を失う。
(異議の申し立て)第17条 入札した者は、入札後において仕様書、その他について不明又は錯誤等を理由に、当該入札に関し異議を申し立てることができない。
(その他)第18条 入札に関しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。
余 剰 電 力 売 却 仕 様 書1. 件 名 令和8年度 エネルギーセンター余剰電力(非FIT分)の売却2.電源種別(1)第二工場電源・・・第二工場の蒸気タービン(4,950kW)から供給したとみなす電力(非FIT非化石証書による環境価値を含む)(2)第三工場非FIT電源・・・第三工場の蒸気タービン(4,300kW)から供給したとみなす電力のうち、FIT電力量を除いた電力(非FIT非化石証書による環境価値を含む)3. 予定売却電力量 13,116,000kWh4. 履行期間 令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで5. 履行場所 高槻市前島三丁目8番1号 エネルギーセンター 地内6. 施設名称 エネルギーセンター7. 受電地点 エネルギーセンター内、特高受電盤断路器一次側端子8. 接続電力系統 関西電力送配電株式会社9. 電気方式 交流3相3線式10. 最大受電電力 6,500kW11. 周波数 60Hz12. 標準電圧 22,000Ⅴ13. 発電設備方式 汽力発電 (燃料:一般廃棄物) 2基第二工場:4,950kW(旧RPS認定設備、設備ID:B000069 E 27)第三工場:4,300kW( FIT認定設備、設備ID:RZ98351 E 27)14. 入札方法等(1)入札にあたっては、電源種別毎の各時間帯別の入札単価に各時間帯別の予定売却電力量(第2表)を乗じて算出した総額が最も高い者を落札者とする。
(2)この契約は、単価契約により行うので、入札書は、本市様式の入札書を使用し、総額に加え、別紙積算内訳書に入札単価を記載し、その単価で設定することを条件とする。
(3)入札書に記載する金額(総額、契約希望単価)は、消費税等相当額を含んだ金額とすること。
(4)入札金額については、一切の諸経費を含む総価とする。
(5)電源種別「第二工場電源」及び「第三工場非FIT電源」についてはそれぞれの電力量算定式(第1表)から算出される電力を言う。
第三工場電源按分比率=※少数点第四位を四捨五入とする。
(第二工場計量値と第三工場計量値については、第二工場と第三工場それぞれの発電端の検定付計量器の各月計量値を用いる。)FIT電力量 = 余剰電力量 × 第三工場電源按分比率 × バイオマス比率※バイオマス比率は毎月のゴミ質測定結果を元に算出する。
(上限60%)※少数点第一位を四捨五入し、整数位とする。
第三工場非FIT電源 = 余剰電力量 × 第三工場電源按分比率 - FIT電力量※少数点第一位を四捨五入し、整数位とする。
第二工場電源 = 余剰電力量 -(余剰電力量×第三工場電源按分比率)※少数点第一位を四捨五入し、整数位とする。
(6) 需給電力量の区分ア 重負荷時間帯電力量7月1日から9月30日までの毎日午前10時から午後5時までの時間。
ただし、「日祝日等」を除く。
イ 昼間時間帯電力量毎日午前8時から午後10時までの時間帯に需給した電力量とする。
ただし、重負荷時間帯及び下記に定める「日祝日等」における時間帯に需給した電力量を除く。
ウ 夜間時間帯電力量重負荷時間帯及び昼間時間帯以外の時間帯に需給した電力量とする。
第二工場計量値+第三工場計量値第三工場計量値第1表 電力量算定式第2表 各時間帯別予定売却電力量電源種別時間帯予定売却電力量(令和8年4月1日から令和9年3月31日)割合第二工場電源重負荷時間帯402,000 kWh 3.07%昼間時間帯2,377,000 kWh 18.12%夜間時間帯3,528,000 kWh 26.90%第三工場非FIT電源重負荷時間帯481,000 kWh 3.67%昼間時間帯2,507,000 kWh 19.11%夜間時間帯3,821,000 kWh 29.13%(合計)13,116,000 kWh100%再生可能エネルギー電気相当電力量(参考)4,538,000 kWh -(注)「日祝日等」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日をいう。
15. 契約方法単価契約(電源種別毎の各時間帯別単価)16.その他(1)予定売却電力量の増減予定売却電力量は、ごみ搬入量やごみ質の変化、運転計画の変更、焼却炉及び発電設備の運転状態や故障、設備に関連する工事の進捗状況等により大幅に変動する場合があるが、発注者は、その量に拘束されるものではなく、何らの責務を負うものではないものとする。
(2) 発電量調整受電電力等に関する協定書受注者は、高槻市と一般送配電事業者(関西電力送配電株式会社)との3者による協定書を締結すること。
(3)発電量調整供給契約ア 受注者は、速やかに関西電力送配電㈱へ発電量調整供給契約の申込みを行い、令和8年3月30日までに発電量調整供給契約を締結すること。
イ 受注者は、発電設備に関する発電計画と実績の差分電力量(インバランス)について、一般送配電事業者との間で生じる調整、手続および費用負担を行うものとし、別途インバランス精算は発生しないものとする。
(4)電力供給上の協力本施設は容量市場に発動指令電源として参加しており、受注者が供給計画等に計上できる安定的に売電可能な容量は1,000kW未満である。
ただし、「供給計画等に計上できる安定的に売電可能な容量」とは、本施設が常に安定して送電できる容量を指すものであり、受注者の購入電力量を制限するものではない。
(5)バランシンググループコード情報の提供受注者は、発注者からバランシンググループコード(BGコード)情報の提供を求められた場合は、発注者に情報を提供すること。
(6)電力量データの提供受注者は関西電力送配電(株)に「複数事業者に対する発電30分電力量提供申込書」を提出し、関西電力送配電(株)から提供された受電地点における発電30分電力量のデータを、毎月発注者に提出すること。
(7)内部通報に関する事項ア 受注者又は受注者が本仕様書に関連する業務等に従事させる者(以下、「従事者」という。)は、履行に際し、本市の事務事業に関して法令等に違反し、又は違反するおそれのある事実、若しくは不当な事実を知った場合は、「高槻市職員等からの内部通報に関する規則(平成24年高槻市規則第45号)」に基づき、その事実を本市に通報することができる。
イ 受注者は、前項について、契約後すみやかに、従事者に周知するものとする。
(8)環境方針の周知受注者は、業務に従事する者に本市の環境方針を周知すること。
また、環境への負荷の低減及び環境への配慮の推進の取組について協力するように努めること。
(9) 協議その他、本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者間の協議により定めることとする。
(10)添付資料・令和8年度余剰電力量(予測値) 【資料1】・令和7年度余剰電力量実績 【資料2】・令和6年度余剰電力量実績 【資料3】・令和8年度ごみ処理施設運転計画表 【資料4】【資料1】令和8年度余剰電力量(予測値) (MWh)昼間① 夜間② 重負荷③ 昼間④ 夜間⑤ 重負荷⑥4月 248 314 0 346 437 0 522 1,3455月 177 323 0 283 517 0 533 1,3006月 281 285 0 95 97 0 127 7587月 131 268 115 144 297 128 378 1,0838月 148 335 140 193 438 182 542 1,4369月 154 396 147 178 460 171 540 1,50610月 64 66 0 369 380 0 500 87911月 366 462 0 363 458 0 547 1,64912月 233 305 0 246 321 0 378 1,1051月 164 271 0 160 264 0 283 8592月 49 80 0 0 0 0 0 1293月 362 423 0 130 152 0 188 1,067計 2,377 3,528 402 2,507 3,821 481 4,538 13,116比率 18.12% 26.90% 3.07% 19.11% 29.13% 3.67% - 100%【参考】第二工場電源のうち、再エネ指定あり非化石価値電力量予測値(MWh)昼間①´ 夜間②´ 重負荷③´4月 103 130 07月 68 139 5910月 24 25 01月 69 114 0計 264 408 59【参考】令和6年度バイオマス比率実績計(①+②+③+④+⑤+⑥)エネルギーセンター令和8年度第二工場電源 第三工場非FIT電源時間帯 時間帯第三工場FIT電力量(入札対象外)49183731令和8年度第二工場電源×令和6年度第二工場バイオマス比率計(①´+②´+③´)23326602004006008001,0001,2001,4001,6001,8004月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月余剰電力量(MWh)月間余剰電力量(計画)第二工場電源昼間第二工場電源夜間第二工場電源重負荷第三工場非FIT電源昼間第三工場非FIT電源夜間第三工場非FIT電源重負荷※下記値は、令和8年度の稼動計画に基づき予測した概算値(参考値、小数点以下切捨て)であり、焼却するごみ量、ごみ質等により実際の値とは差異が生じる場合がある。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均値第二工場バイオマス比率(%) 41.586 51.953 38.784 42.320 43.661第三工場バイオマス比率(%) 47.192 42.506 47.001 39.207 48.237 42.684 43.161 43.597 47.100 45.403 52.769 38.693 44.796【資料2】令和7年度余剰電力量実績(MWh)昼間① 夜間② 重負荷③ 昼間④ 夜間⑤ 重負荷⑥4月 313 379 0 388 471 0 593 1,5515月 155 482 0 40 125 0 237 8026月 566 623 0 0 0 0 0 1,1897月 131 267 115 0 0 0 0 5138月 78 210 67 97 260 84 304 7969月 152 387 138 163 416 148 482 1,40410月 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中 集計中11月12月1月2月3月計 1,395 2,348 320 688 1,272 232 1,616 6,255比率 22.30% 37.54% 5.12% 11.00% 20.33% 3.71% - 100%エネルギーセンター令和7年度第二工場電源 第三工場非FIT電源 計(①+②+③+④+⑤+⑥)時間帯 時間帯第三工場FIT電力量(入札対象外)02004006008001,0001,2001,4001,6001,8004月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月余剰電力量(MWh)月間余剰電力量(実績)第二工場電源昼間第二工場電源夜間第二工場電源重負荷第三工場非FIT電源 昼間 第三工場非FIT電源 夜間 第三工場非FIT電源 重負荷【資料3】令和6年度余剰電力量実績(MWh)昼間① 夜間② 重負荷③ 昼間④ 夜間⑤ 重負荷⑥4月 109 144 0 288 380 0 598 9215月 231 387 0 287 479 0 567 1,3846月 365 464 0 95 121 0 191 1,0457月 86 198 79 155 358 142 423 1,0188月 118 274 105 144 334 129 567 1,1049月 126 318 113 156 395 141 516 1,24910月 202 212 0 366 385 0 570 1,16511月 345 484 0 60 84 0 111 97312月 542 701 0 0 0 0 0 1,2431月 243 342 0 45 64 0 91 6942月 178 215 0 179 216 0 442 7883月 279 326 0 334 390 0 457 1,329計 2,824 4,065 297 2,109 3,206 412 4,533 12,913比率 21.87% 31.48% 2.30% 16.33% 24.83% 3.19% - 100%エネルギーセンター令和6年度第二工場電源 第三工場非FIT電源 計(①+②+③+④+⑤+⑥)時間帯 時間帯第三工場FIT電力量(入札対象外)02004006008001,0001,2001,4001,6004月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月余剰電力量(MWh)月間余剰電力量(実績)第二工場電源昼間第二工場電源夜間第二工場電源重負荷第三工場非FIT電源 昼間 第三工場非FIT電源 夜間 第三工場非FIT電源 重負荷【資料4】令和8年度ごみ処理施設運転計画表 高槻市エネルギーセンター1号炉 4/24 5/22 7/24 3/164/13 5/8 7/13 8/162号炉 8/26 10/27 12/10 1/159/24 11/28 1/3 3/20タービン 4/24 5/22 7/24 8/26 10/27 12/10 1/154/13 5/8 7/13 8/16 9/24 11/28 1/3備考10/4 又は 11 全停電炉・タービン 7/7 12/22 3/186/11 12/15 1/21備考 12/19 全停電第 二 工 場 第 三 工 場4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
案電 力 需 給 契 約 書高 槻 市電 力 需 給 契 約 書令和 8年 4月 1日(発注者) 大阪府高槻市桃園町2番1号高槻市代表者 高槻市長 濱 田 剛 史 ㊞(受注者)㊞件名令和8年度 エネルギーセンター余剰電力(非FIT分)の売却履行場所高槻市前島三丁目8番1号 エネルギーセンター地内契約金額別紙「契約金額一覧」のとおり履行期間令和8年4月1日 0時から令和9年3月31日24時まで契約保証金特記事項予定売却電力量 13,116,000kWh上記について、高槻市(以下「発注者」という。)と○○○○株式会社(以下「受注者」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者受注者記名押印のうえおのおのその1通を所有するものとする。
ただし、契約内容を記録した電磁的記録を作成することによりこの契約を締結するときは、双方が当該電磁的記録に電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。
(余剰電力の供給)第1条 発注者は、エネルギーセンター(以下「発注者の施設」という。)における発生電力に余剰がある場合、その電力(以下「余剰電力」という。)を受注者に全量売却(FIT電力量は除く)し、受注者はこれを全量購入するものとする。
2 履行期間内の余剰電力が、余剰電力売却仕様書に記載された予定売却電力量(以下「予定電力量」という。)に比べ過不足がある場合であっても、発注者は受注者に余剰電力を全量売却し、受注者は発注者から全量購入するものとする。
3 発注者の施設の運転状況により余剰電力量が変動し、予定電力量を下回る場合があっても、発注者は、予定電力量に拘束されるものではなく、当該差量について売却義務を負わず、何らの責任を負うものではないものとする。
(電力供給上の協力)第2条 発注者及び受注者は、本契約に係る余剰電力の売買を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等、相互に協力するとともに、第三者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは及ぼす恐れがある場合は、各々必要な措置を講ずるものとする。
2 発注者は、関連する技術基準等を遵守し、発注者の施設の発電設備等を適正に維持管理し、余剰電力の安定供給に努めるものとする。
3 発注者は、受注者の要求に基づき余剰電力送電計画を受注者に提出するものとする。
4 余剰電力量が余剰電力送電計画と大きく相違する事態が生じた場合、或いは生じる恐れがある場合は、発注者は受注者に対し速やかに通知するものとする。
なお、発注者は余剰電力送電計画に記載された内容に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではないものとする。
5 受注者は、本契約を履行するために必要な工事又は調査について、発注者が必要と認めた場合、発注者の施設に立ち入ることが出来るものとする。
(発電量調整供給契約)第3条 余剰電力を供給するため、別途受注者と発注者の施設の地域を管轄する一般送配電事業者(以下「管轄一般送配電事業者」という。)との発電量調整供給契約が必要となる場合は、受注者は、受注者の負担で管轄一般送配電事業者と発電量調整供給契約を遅滞なく締結するものとし、必要な部分の写しを発注者に提出するものとする。
なお、これに必要な発注者の施設の情報について、発注者は受注者に協力し提供するものとする。
2 発注者は、発電者として託送供給契約を遵守するものとする。
3 発注者は、受注者が本契約を履行するために必要な発電量調整供給契約を締結する際、受注者が発注者の接続検討回答書を必要な範囲内で使用することを認めるものとする。
(費用の負担)第4条 発注者の接続検討回答書における管轄一般送配電事業者との発電量調整供給契約に必要な給電情報関係工事、又は取引用計器関係工事がある場合、これに係る費用は、工事費負担金として発注者が負担するものとする。
2 管轄一般送配電事業者との発電量調整供給契約を遵守するために必要な計量器、通信装置その他付属装置(以下「通信装置等」という。)を設置又は変更する必要がある場合は、受注者の負担でこれを行うものとする。
なお、設置場所及び時期については、発注者受注者協議の上決定するものとする。
3 通信装置等の設置の必要がなくなった場合は、受注者の負担でこれを撤去するものとする。
4 発注者負担分の系統連系受電サービス料金(以下「発電側課金」という。)の手続については、次の各号のとおりとする。
(1)受注者は、管轄一般送配電事業者を代理して、発注者との間で、系統連系受電契約を締結するものとする。
ア 発注者は、新たに系統連系受電契約を締結又は既に締結している系統連系受電契約を変更する場合は受注者に申し出るものとし、受注者は発注者から申し出があった場合は、発電量調整供給契約の変更を管轄一般送配電事業者へ申し出るものとする。
イ 管轄一般送配電事業者が発注者との系統連系受電契約を解約する場合、受注者は発電量調整供給契約の変更を承諾するものとする。
ウ 発注者は、系統連系受電契約が消滅した後に接続された電気について管轄一般送配電事業者が無償で受電することに承諾するものとする。
(2)受注者は、管轄一般送配電事業者との間に代理回収業務委託契約を締結し、発電側課金を発注者が受注者を通じて支払うものとする。
ア 発電側課金については、その都度発注者から受注者に支払い、受注者から管轄一般送配電事業者に支払う。
ただし、次の(ア)から(ウ)の場合は、管轄一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払込等により発注者から管轄一般送配電事業者に支払うこととする。
(ア)発注者が発電側課金を支払期日までに受注者に支払わなかった場合。
(イ)受注者から発注者へ支払われる電力料金と発電側課金が相殺不可となった場合に、受注者と発注者及び受注者と管轄一般送配電事業者の間で合意がなされたとき。
(ウ)その他、管轄一般送配電事業者が必要と認めた場合。
イ 受注者は、発電側課金、延滞利息及び契約超過金を発注者から無償で受領し、管轄一般送配電事業者に引き渡す業務を、管轄一般送配電事業者があらかじめ定める支払期日まで受託するものとする。
ウ 発電側課金については、受注者から発注者へ支払われる毎月の電力量料金と相殺するものとする。
5 発注者及び受注者は、各々の責任区分毎の供給或いは需給設備について適正に維持管理を行うものとし、その保守管理に要する費用は、各々の負担にて適正に行うものとする。
6 前項のほか、受注者と管轄一般送配電事業者との発電量調整供給契約に必要な費用の負担が生じた場合は、受注者が全て負担するものとする。
(余剰電力売却の中止又は制限)第5条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1)発注者が管轄一般送配電事業者の事故、工事、点検又は補修により電力を供給できない場合。
(2)発注者の施設の事故又は運営上の都合による場合(3)その他保安上の必要がある場合2 受注者は、管轄一般送配電事業者の電気工作物の事故、工事、点検又は補修により電力を購入できない場合は、当該事象が発生している期間に限り、余剰電力の購入を一時中止できるものとする。
(余剰電力の計量)第6条 余剰電力に係る毎月の売却電力量の計量は、管轄一般送配電事業者が設置した取引用電力量計(以下「取引用電力量」という。)を介して受注者が行うものとする。
2 余剰電力量の計量は、毎月1日0時に行うものとする。
3 余剰電力量の検針は、原則として毎月1日に行うものとし、1日に検針を行うことが出来ない場合は、翌日以降行うものとする。
この場合の検針とは、前項で定めた時刻に電力量計が記録した計量値を読むことをいう。
4 計量器の故障又はやむを得ない事情によって余剰電力量を正しく計量できなかった場合には,発注者はただちに受注者にその旨を連絡するものとし,前項の算定期間における余剰電力量は,その都度,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(第二工場電源と第三工場非FIT電源の電力量の算定)第7条 各電源種別の電力量の算定及びその手続は次の方法で行うものとする。
1 「第二工場電源」と「第三工場非FIT電源」を算定するにあたり、第二工場と第三工場のそれぞれの発電端の検定付計量器の各月計測値を発注者が確認し、受注者に速やかに報告するものとする。
2 受注者は受電点の計量器における余剰電力量と次項の数値をもとに両者が合意した算出方法にて「第二工場電源」と「第三工場非FIT電源」の電力量を算定し、発注者に報告するものとする。
3 電力量の算定は次の算定方法により行い、キロワットアワー単位で算出するものとする。
第三工場電源按分比率 =※少数点第四位を四捨五入とする。
(第二工場計量値と第三工場計量値については第二工場と第三工場それぞれの発電端の検定付計量器の各月計量値を用いる。)FIT電力量 = 余剰電力量 × 第三工場電源按分比率 × バイオマス比率※バイオマス比率は毎月のゴミ質測定結果を元に算出する。
(上限60%)※少数点第一位を四捨五入し、整数位とする。
第三工場非FIT電源 = 余剰電力量 × 第三工場電源按分比率 - FIT電力量※少数点第一位を四捨五入し、整数位とする。
第二工場電源 = 余剰電力量 -(余剰電力量×第三工場電源按分比率)※少数点第一位を四捨五入し、整数位とする。
(電力料金の算定期間)第8条 受注者が発注者に支払う余剰電力の電力料金の算定期間は、毎月1日の0時から当該月の末日24時までの期間(以下「計量期間」という。)とする。
第二工場計量値+第三工場計量値第三工場計量値(料金の算定及びその支払い)第9条 受注者は、発注者に余剰電力の売却電力に係る電力料金を毎月支払うものとし、料金は、計量期間において第6条によって計量された毎月の電源種別、時間帯区分ごとの売却電力量に本契約書別紙に定めた時間帯区分ごとの契約単価を乗じて得た電力量料金の合計金額とする。
2 前項の電力量料金の合計単位は1円とし、電源種別ごとにその端数は切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項により算定された当月分の料金を受注者に請求し、受注者は請求日から30日以内(ただし、高槻市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く。また最終日が金融機関の休業日の場合は、その前日の営業日を期日とする。)(以下「支払期限」という。)までに発注者に支払うものとする。
4 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、支払期限までに当該電力料金を納付しない場合は、その延滞日数につき、電力量料金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を履行遅延に係る損害金として発注者に支払わなければならない。
(記録)第10条 発注者及び受注者は、余剰電力の売買について記録し、それぞれの要求によりその写しを相手方に送付するものとする。
(一括委任等の禁止及び誓約書の提出等)第11条 受注者は、本契約の履行にあたって、その全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができないものとする。
2 受注者は、受任者又は下請負人等が、高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が必要ないと判断した場合はこの限りではない。
(催告による解除権)第12条 発注者及び受注者の一方が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方はこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)発注者及び受注者の一方又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、又は、発注者の職務の執行を妨害したとき。
(5)経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(催告によらない解除権)第12条の2 発注者及び受注者の一方が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方は直ちにこの契約を解除することができる。
(1)業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(2)この契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行しないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、発注者及び受注者の一方がその債務の履行をせず、相手方が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)受注者が暴力団員等であるとき。
(7)下請負人等が暴力団員等である場合に、発注者が受注者に対して受注者と下請負人等との契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
2 前項の規定により、本契約を解除した場合において、発注者及び受注者の一方に生じた損害があっても、相手方は一切その補償の責めを負わないものとする。
3 この条の契約解除は、第9条第4項の規定による遅延利息の徴収を妨げないものとする。
(環境に係わる付加価値の帰属)第13条 発注者から受注者に売却する余剰電力には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の適用を受けていない再生可能エネルギー電源(非FIT非化石電源)であり、非化石証書による環境価値を含むものとする。
(権利譲渡等の制限)第14条 発注者及び受注者は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を譲渡し、もしくは担保に供してはならない。
ただし、事前に相手方の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
(談合等不正行為による解除)第15条 発注者は、この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号(同令第167条の11において準用する場合を含む。)に該当すると認められたとき。
(談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等)第16条 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、契約単価にそれぞれの予定売却電力量を乗じた額の合計(契約単価を変更する契約を締結した場合は、変更後の契約単価にそれぞれの予定売却電力量を乗じた額の合計金額。以下同じ。)の100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額。)を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、本契約の履行が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 前条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 前条第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(違約金)第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価にそれぞれの予定売却電力量を乗じた額の合計(契約単価を変更する契約を締結した場合は、変更後の契約単価にそれぞれの予定売却電力量を乗じた額の合計金額。以下同じ。)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12条、第12条の2、第15条の規定により発注者がこの契約を解除した場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 第1項又は第3項に規定する場合(第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者は超過分につき賠償を請求することができる。
(損害賠償)第18条 受注者が本契約の履行に当たり、発注者若しくは管轄一般送配電事業者又は第三者に対し損害を与えたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(守秘義務)第19条 発注者及び受注者は、本契約の履行にあたって知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
履行期間終了後、又は本契約の解約後においても同様とする。
ただし、法律その他所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
(管轄裁判所)第20条 本契約にかかる訴訟については、大阪地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(定めのない事項の処理)第21条 本契約書及び余剰電力売却仕様書に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本契約の各条項に疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(別紙)「契約金額一覧」1 余剰電力の売却電力の契約単価は、次のとおりとする。
電源種別電力料金単価の時間帯区分契約単価(消費税等相当額を含む)備考第二工場電源重負荷時間帯 円 銭電力量料金単価(1キロワット時あたり)昼間時間帯 円 銭夜間時間帯 円 銭第三工場非FIT電源重負荷時間帯 円 銭昼間時間帯 円 銭夜間時間帯 円 銭2 単価契約単価消費税等相当額を含む金額とする。
3 電源種別「第二工場電源」及び「第三工場非FIT電源」については第7条第3項におけるそれぞれの電力量算定式から算出される電力を言う。
4 需給電力量の区分(1)重負荷時間帯電力量7月1日から9月30日までの毎日午前10時から午後5時までの時間。
ただし、「日祝日等」を除く。
(2)昼間時間帯電力量毎日午前8時から午後10時までの時間帯に需給した電力量とする。
ただし、重負荷時間帯及び下記に定める「日祝日等」における時間帯に需給した電力量を除く。
(3)夜間時間帯電力量重負荷時間帯及び昼間時間帯以外の時間帯に需給した電力量とする。
※「日祝日等」とは、次に掲げる日とする。
・日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する休日・1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日
案給 電 申 合 書高 槻 市○○○○株式会社給電申合書高槻市(以下「発注者」という)と○○○○株式会社(以下「受注者」という)は、発注者受注者間において令和8年4月1日付で締結した電力需給契約(以下「主契約」という)に基づき、発注者が受注者の小売電気事業に供するために、受注者にエネルギーセンター(以下「発電所」という。)の送電電力を販売するにあたり、その運用に関し以下のとおり申合せる。
(運用の基本)第1条1. 受注者は発電所の特性を考慮し、主契約の定めに従って発電所の送電電力を受電する。
2. 発注者は発電所の送電電力を可能な限り計画的かつ安定的に受注者に供給することにより、受注者の計画値同時同量の達成に協力する。
(注)計画値同時同量:小売電気事業者において30分毎の電力量を合致させること。
(週間、年間送電計画)第2条1. 発注者は受注者が発電所を管轄する地域の一般送配電事業者及び関連する一般送配電事業者の託送供給等約款に従って、月間、年間送電計画を作成するにあたっての協力を行う。
2. 送電計画に関する手続きの詳細は、別表-1の定めによる。
発注者は送電計画の通知を電子メールで受注者に行う。
3. 発注者は通知した送電計画に変更がある場合は、速やかに受注者にその旨を連絡する。
(発電設備の定期補修時の対応)第3条1. 発注者は前条に基づき年間送電計画を受注者に連絡する際、発電所の発電設備の定期補修又は作業停止に関する情報も併せて別表-1の定めにより、受注者に連絡する。
2. 発注者は定期補修の内容(開始日、終了日及び予定送電量)に変更が生じた場合はできるだけ速やかに受注者に連絡する。
(発電所側運転状況変化の連絡)第4条発電所の運転状況に以下に示すような変更が生じるおそれがある場合、あるいは以下の事象が発生した場合、発注者は電話などの手段により速やかにその内容を受注者に連絡する。
1. 送電線事故、連系点解列、発電設備に係る事故等の事由により、受注者への電力供給が不能となる場合(送電不能)2. 発電所が関西電力送配電(株)から給電指令を受けた場合3. その他送電計画(受注者への送電量)に大幅な変化がある場合(異常時の問合せ連絡)第5条発注者は受注者から以下のような異常に関する問合せがあった場合はそれに応じる。
1. 発電所の送電電力に予定外の出力低下が観測された場合(その主要要因と概略復旧見通し)2. その他、発電所の異常と思われる現象について問合せる場合(経済産業省への報告)第6条発注者及び受注者は、経済産業省に対する月次、年次報告書の作成に関して相互に協力する。
なお、本報告については、翌月末までに受注者が経済産業省へ報告を行う。
(例外処置)第7条発注者受注者相互に予め想定できない諸事情により特殊な状況が発生した場合又は本給電申合書以外の運用を行う場合は、その旨依頼を行う場合がある。
この場合発注者と受注者協議の上、最適な運用方法を協議し、発注者はこれに従った運転の可否を判断し双方合意した場合は、その運転を行う。
(連絡体制)第8条発注者及び受注者は本書の記載事項を達成する為、別表-2「連絡先一覧表」を基に相互に協力、連携する。
(給電申合書の変更)第9条社会情勢の変化や発注者受注者相互の都合により本給電申合書の変更が必要になった場合は、発注者受注者協議の上、変更することができる。
(有効期間)第10条本給電申合書の有効期間は主契約の履行期間とする。
本書締結の証として本書2通を作成し、発注者受注者それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 4月 1日発注者 大阪府高槻市桃園町2番1号高槻市代表者 高槻市長 濱田 剛史 ㊞受注者㊞別表-1 余剰電力送電計画の策定余剰電力送電計画の通知は、以下により行なう。
作成・通知様式作成 内容 期限年間計画 発注者 発電設備の停止計画契約日まで別途定める様式月間計画 発注者 履行期間における1ヵ月毎の運転計画、発電設備の停止計画、送電計画契約日まで 別途定める様式月間計画の変更 発注者 月間計画の内容変更 随時※月間計画を変更する場合は、速やかに通知を行う。
月間計画の様式別表-2連 絡 先 一 覧 表連 絡 項 目 発注者 受注者余剰電力送電計画に関する事項① 送電計画(年間・月間)に関する事項② 電力需給に支障がある場合ならびに恐れのある場合の連絡に関する事項③ 電力会社(関西電力送配電)からの給電指令に関する事項④ 各種送電計画の変更に関する事項高槻市市民生活環境部エネルギーセンター保全チーム 担当【平日(月~金)8:00~16:00】(TEL)(FAX)(E-mail)【上記以外】(TEL)(FAX)(E-mail)担当【平日(月~金)】(TEL)(FAX)(E-mail)【上記以外】(TEL)(FAX)(E-mail)別紙様式1計画名:令和8年度発電設備停止計画停止理由等 備考 期間エネルギーセンター 年間計画表別紙様式2休日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日 休日 平日 平日 平日 平日 平日 休日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日 平日 平日月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火1 0:00 - 0:302 0:30 - 1:003 1:00 - 1:304 1:30 - 2:005 2:00 - 2:306 2:30 - 3:007 3:00 - 3:308 3:30 - 4:009 4:00 - 4:3010 4:30 - 5:0011 5:00 - 5:3012 5:30 - 6:0013 6:00 - 6:3014 6:30 - 7:0015 7:00 - 7:3016 7:30 - 8:0017 8:00 - 8:3018 8:30 - 9:0019 9:00 - 9:3020 9:30 - 10:0021 10:00 - 10:3022 10:30 - 11:0023 11:00 - 11:3024 11:30 - 12:0025 12:00 - 12:3026 12:30 - 13:0027 13:00 - 13:3028 13:30 - 14:0029 14:00 - 14:3030 14:30 - 15:0031 15:00 - 15:3032 15:30 - 16:0033 16:00 - 16:3034 16:30 - 17:0035 17:00 - 17:3036 17:30 - 18:0037 18:00 - 18:3038 18:30 - 19:0039 19:00 - 19:3040 19:30 - 20:0041 20:00 - 20:3042 20:30 - 21:0043 21:00 - 21:3044 21:30 - 22:0045 22:00 - 22:3046 22:30 - 23:0047 23:00 - 23:3048 23:30 - 24:00月間送電計画(単位:平均kW)平日・休日月計時点 時間帯日 計重負荷時間帯合計昼間時間帯合計夜間時間帯合計