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令和7年度 赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート)

発注機関
岡山県赤磐市
所在地
岡山県 赤磐市
公告日
2025年10月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

赤磐市は、令和7年度赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート)の事業者を募集します。本業務は、赤坂中学校と赤坂小学校への通学児童・生徒を対象としたスクールバス運行業務で、マイクロバス1台(市所有)を使用し、登校時は笹岡地域から赤坂中学校・小学校へ、下校時は赤坂中学校から笹岡地域への運行を行います。履行期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間です。

  • 発注機関: 赤磐市
  • 案件概要: 赤坂地域(赤坂中学校、赤坂小学校)の通学スクールバス運行業務(市所有マイクロバス1台使用)
  • 履行期間: 令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)
  • 入札方式: 一般競争入札(条件付)
  • 主な参加資格:
  • 「運送・保管」の「旅客運送」営業品目を持つ者、または1年以上旅客運送事業を営む者
  • 一般旅客自動車運送事業の許可を有すること
  • 赤磐市内に主たる営業所を有すること、または岡山県内に主たる営業所を有すること
  • 履行実績(コミュニティバスまたはスクールバス運行業務)があること(名簿未登載者のみ該当)
  • 入札スケジュール:
  • 10月31日~11月17日:入札参加資格確認申請受付
  • 11月25日:開札
  • 問い合わせ先: 赤磐市役所財務部管財課(電話番号:086-955-1539)
  • その他: 入札保証金は免除、契約保証金あり(契約金額の10%以上)。入札書の金額は月額(税抜き)で記載。
公告全文を表示
令和7年度 赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート) 赤磐市公告第522号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 令和7年10月31日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5073000139入札件名 令和7年度 赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート)履行(納入)場所 赤磐市 赤坂地域 地内履行(納入)期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 要(契約金額の100分の10以上)業務概要赤坂地域における赤坂中学校、赤坂小学校への通学に係るスクールバス運行業務・使用車両 マイクロバス 1台(市所有)・乗車対象者 赤坂中学校生徒(登下校時)赤坂小学校児童(笹岡地域からの登校時)・運行内容 登校時1便(笹岡地域→赤坂中学校→赤坂小学校)下校時2便(赤坂中学校→笹岡地域)2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。 (2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり。 {ただし、(2)を除く。 }2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。 (1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務関係)に、種目「運送・保管」の営業品目「旅客運送」で登載されている者であること。 (2)公告日において引き続き1年以上、旅客運送事業を営む者であること。 3 許可又は登録公告日において、一般旅客自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業のいずれか)の許可を有していること。 4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。 (1)赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 (2)赤磐市内に主たる営業所(本店)から契約権限の委任を受けた営業所等を有していること。 又は、岡山県内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行実績は問わない。 ・4(2)に該当する者は、平成27年度以降に、県内自治体が発注した国土交通省「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」に定義するコミュニティバス又はスクールバス運行業務の履行実績を1件以上有すること。 ※履行実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。 当該履行実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行実績として認めない。 また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。 6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。 (2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。 又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。 (3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。 また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。 (4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。 (指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。 )3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和7年10月31日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。 2 入札参加資格確認申請受付令和7年10月31日午前9時から令和7年11月17日午後5時まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎2階)〒709-0898岡山県赤磐市下市344番地方 法:持参または郵送(必着とする)※郵送の場合、その旨を電話連絡すること電話番号:086-955-1539(直通)提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(登記事項証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦⑨使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。 3 設計図書等の閲覧 令和7年10月31日から令和7年11月25日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。 4 設計図書等への質問の受付令和7年10月31日から令和7年11月11日までの午前8時30分から午後5時まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。 ※必ず送信確認を行うこと。 ※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和7年11月25日午前11時10分から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール岡山県赤磐市下市357番地7方法:入札書の入札金額は、月額(税抜き)を記載すること。 7 事後審査書類の提出 令和7年11月26日午後0時00分まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。 ②一般旅客自動車運送事業の許可証の写し8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。 (2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。 (3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。)を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。 (4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。 (2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。 3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。 ① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 (2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。 4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以下の金額での応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、落札決定を保留し、最低価格入札者(最低制限価格を下回る応札をした者を除く。)から入札価格の低い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。 入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。 入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。 (2)入札の回数は原則として3回までとする。 (3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。 (4)入札書を提出した後の辞退については認めない。 ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。 (5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。 (6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。 (7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。 6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。 入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。 ①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。 ②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 (2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。 7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。 (2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 (3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。 (4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 (5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。 (6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。 (7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。 (8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。 (9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。 (10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。 (11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。 8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。 (2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。 9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。 (2)落札者がいない場合は、入札不調とする。 11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。 (2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。 12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。 (3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。 (4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。 (6)提出された申請書等は、返却しない。 (7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。 令和7年度 赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート)仕様書1 委託業務称: 令和7年度 赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート)2 委託業務の概要赤坂中学校及び赤坂小学校(以下「学校」という)児童生徒の登校及び下校のためスクールバスの運行を行う。 【学校】赤坂中学校(赤磐市町苅田425-1)赤坂小学校(赤磐市町苅田64) ※現:石相小学校3 履行期間 : 令和8年4月1日から令和11年3月31日(3年間)4 運行車両 (令和7年9月 現在)車名・車両番号 登録年数 定員R7.9月末走行距離保管場所三菱・ローザ令和8年3月納車予定29人 0㎞赤坂小学校 敷地内赤磐市町苅田64番地・任意保険は赤磐市で加入。 ・車体には道路運送車両の保安基準(昭和26年省令第67号)により道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年告示第619号)で定められたスクールバスマークを必ず表示すること。 5 業務内容(1)スクールバス運行業務(2)運行月報の作成(3)車両管理業務に関する事項(4)事故等の処理に関する業務(5)損害賠償責務(6)その他前号に付随する事項6 業務詳細(1)スクールバス運行業務委託者の指示に従い、次のとおり運行業務を行うこと。 ただし、運行日、運行便数、時刻、便数および乗車人数については学校の事情により変更する場合がある。 このような変更にも迅速に対応するとともに、軽微な変更については、契約金額の変更はないものとする。 ①運行路線及び停留所の位置赤坂地域スクールバス路線図 市所有バス運行ルート(図1、2)ただし児童生徒の状況により年度途中や年度かわりに運行路線や停留所を変更することがある。 その場合は教育委員会、学校と受託者で協議を行い決定する。 ②走行距離登校:全長約18km【うど口】~【地蔵尊寺】~正満寺~惣分会館~笹岡小付近~多賀~赤坂中学校~赤坂小学校※【 】の停留所は路面凍結等のため1~2月は駐停車しない。 下校:全長約15km赤坂中学校~多賀~笹岡小付近~惣分会館~正満寺~【地蔵尊寺】~【うど口】③運行日:授業日(年間約240日程度)うち長期休業中の部活動輸送 約40日④運行便数:標準1日3便(朝1便 夕2便)⑤運行時刻・便数通常の運行ダイヤは以下のとおりであるが、学校行事等により運行時間が変更となる場合があるため、その場合は速やかに対応すること便 月 火 水 木 金朝1便(うど口発) 7:35発夕1便 16:10発 15:50発 16:10発 15:50発 15:50発夕2便 17:00発※体育会や土曜授業等授業日が休日になる場合も年間5日程度ある。 ※長期休業中の運行は、朝正満寺発1便で昼学校発1便となる予定。 ⑥乗車予定人数乗車予定人数は、各年度における最初の運行日の10日前までに別途通知する。 令和8年度乗車見込数 登校時:28人下校時: 6人(2)運行月報の作成運行月毎に教育委員会が定める様式により、運行月報を作成し、運行月の翌月5日までに教育委員会に提出すること。 (3)車両管理業務に関する事項・別紙「運行車両維持管理業務に係る仕様書」に基づき、日常点検や定期点検など、運行車両の適切な整備を行うこと。 ・運行車両内外を定期的に清掃し、清潔に保つこと。 (4)事故等の処理に関する業務・事故等その他緊急を要する事態が生じた場合の連絡体制を明確にし、書面にて提出すること。 ・事故の大小に関わらず連絡体制に従い、運転従事者は速やかに教育委員会、関係学校に連絡すること。 ・運転従事者は、負傷者の確認、救助及び保護、児童生徒の安全確保及び警察への通報等適切な処置を講じること。 ・台風などの自然災害の発生した場合や緊急時には、教育委員会及び関係学校と密に連絡を取り合い、指示を仰ぐこと。 ・万が一、事故が発生した場合は、一切の責任を受託者が負い、これを賠償すること。 (5)損害賠償責務契約期間内の車両の管理中における事故等の発生により、委託者、児童生徒等又は第三者に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うこと。 また事故に備え、対人・対物及び搭乗者等に対する賠償が行えるように契約内容を考慮し、任意保険に加入すること。 7 運行体制(1)受託者は、従業員の中から車両運行管理責任者及び副車両運行管理責任者を指名し、教育委員会に報告すること。 学校側の管理者や担当者と委託業務の円滑な運営のために随時協議を行うこと。 (2)受託者は、運転従事者が急遽運転に従事できなくなった場合に備え、常に運行できる体制を整えておくこと。 (3)受託者は、新年度の運用が始まる前までに、毎年運転従事者に労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号)による定期健康診断を受けさせるとともに、その結果を教育委員会に提出すること。 運転従事者が、学校保健安全法施行規則第18条で規定する伝染病に感染するなど、児童生徒の健康に影響を与える恐れがある場合には、ただちに受託者において必要な措置を講ずるとともに、教育委員会に報告すること。 (4)前項のほか、受託者は常に運転従事者の健康保持に努めるとともに、その費用は受託者の負担とする。 (5)赤坂地域スクールバス運転業務(市所有バス運行ルート)の運転従事者については、中型自動車第二種免許を所有する者を配置することとする。 ただし、契約期間の途中でバスの交換等により運行車両が変更となった場合は、バスの規模に応じて適正な資格を有する者の配置を行うこと。 (6)低学年児童も利用するため、その行動には常に気配るとともに、交通安全教育の側面を持つことを意識し、他の車両や歩行者に対して譲り合いの気持ちをもって運行すること。 (7)児童生徒の乗降時には、特に安全に配慮するとともに、挨拶等適切なコミュニケーションを図ること。 (8)運行ルートは、冬期間(概ね 12月~3月)は積雪及び路面凍結の恐れがあるため、路面状況の把握等を行い、安全な運行を行うこと。 8 法令の遵守委託業務の履行にあたって、本仕様書に定めるもののほか、次に掲げる法令等を遵守すること。 (1)道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)(2)道路運送車両法(昭和26年法律第185条)及び道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)(3)道路運送車両の保安基準(昭和26年省令67号)(4)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年告示第619号)(5)労働基準法(昭和22年法律第78号)及び労働基準法施行規則(昭和22年省令第23号)(6)赤磐市庁用自動車管理規程(平成17年訓令第7号)(7)赤磐市遠距離通学支援要綱(平成19年教育委員会告示第9号)(8)その他関係法令9 委託業務遂行上の注意万一、本契約を履行できない事態が発生した場合、受託者は運行に支障をきたすことがないよう、同等の運行ができる者を保証人として立てるなど、万全の体制をとること。 10 運行計画の作成教育委員会は毎月25日までに翌月のスクールバス運行表を受託者に通知するものとする。 学校行事等により運行表に変更が生じる場合は、教育委員会から受託者に連絡する。 ただし緊急の場合はこの限りではない。 11 委託費用委託費用については、赤磐市所有の公用車を使用することから、運行に係る日常点検や車内清掃等を含む人件費についての経費とする。 12 支払条件受託者は、毎月の業務完了後に当該月分の運行月報に添えて、書面で請求するものとする。 業務委託料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。 この場合において、当該月の業務の実施が1月に満たなくなったとき(委託者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。 委託者は、上記の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、支払うものとする。 13 受託者提出書類(1)車両運行管理責任者及び副車両運行管理責任者名簿(2)運転従事者の運転免許証(写)及び健康診断の結果(3)事故等その他緊急を要する事態が生じた場合の連絡体制図(4)落札金額の積算内訳書(変更契約が必要な場合の資料とするため、作成に当たっては正確を期すこと)(5)運行保証人証14 個人情報の保護個人情報の取扱については、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 15 その他(1)委託金額は、委託期間3年間(36カ月)を運行した場合の経費(消費税抜き)で算定し、1カ月の経費(消費税抜き)を入札金額として記入すること。 (2)入札参加者が本件調達に関して要した費用については、全て参加者が負担するものとする。 (3)本仕様書に記載のない事項又はこの仕様書に疑義が生じた事項については、双方協議により誠意をもって処理をするものとする。 (4)業務遂行にあたっては、教育委員会及び関係学校の指示に従うこと。 (5)教育委員会は受託者に対して本業務の処理状況を随時調査し、必要な報告を求め、監査することができるものとする。 (6)本業務と並行し発注・運用を行う「赤坂地域スクールバス運行業務(大型バス運行ルート)」の受託者と連携を図りながら、登下校時の安全な運行・送迎を行うこと。 令和7年度 赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート)運行車両維持管理業務に関する仕様書この仕様書は、令和7年度 赤坂地域スクールバス運行業務(市所有バス運行ルート)仕様書における「運行車両維持管理業務」について、必要な事項を定めるものとする。 1 運行車両車名・車両番号 登録年数 定員R7.9月末走行距離保管場所三菱・ローザ令和8年3月納車予定29人 0㎞赤坂小学校 敷地内赤磐市町苅田64番地※利用する児童生徒の人数により、車両を交換することがあります。 ※交換した場合は保管場所も変更となります。 ※赤坂小学校は、現在の石相小学校(赤磐市町苅田64)を指す。 2 車両の管理等受注者は、赤磐市所有の公用車であることから、車両の管理(点検及び維持管理等)について、運行に支障をきたすことがないよう、次により適切に対応すること。 (1)日常点検整備【道路運送車両法第47条の2関係】①業務内容等・受注者は、運行の開始前の日常点検や車内清掃を行うこと。 ・運行前点検の結果は、教育委員会が指定する車両点検表に必ず記録し、運行日報及び月報と併せて教育委員会に提出すること。 ②経費 見積額に含める。 (2)定期点検整備(法定点検)【道路運送車両法第48条関係】①業務内容等・教育委員会が指定する点検整備業者で3月に一度定期点検を行うための手配を行う。 ・費用については作業した業者より直接、市へ請求すること。 ②経費 市が負担する。 (3)車検(継続点検)【道路運送車両法第62条関係】①業務内容等・教育委員会が指定する点検整備業者で毎年点検を行うため、その手配を行う。 ・点検後は必ず自動車検査証の写しを教育委員会に提出すること。 ・費用については作業した業者より直接、市への請求とすること。 ②経費 市が負担する。 (4)燃料①業務内容等・運行に支障をきたすことがないよう給油を行うこと。 ・給油は教育委員会が指示する給油所で行うこと。 ②経費 市が負担する。 (5)車両修繕①業務内容等・日常点検等において、車両に修繕が必要な箇所があった場合は、速やかに教育委員会に連絡すること。 ・修繕は、教育委員会の指示により、指定する点検整備業者で行うこと。 ただし、予算の範囲内で行うため、修繕は運行に支障をきたすような箇所(エンジントラブル等)を優先的に行うものとする。 ・費用については作業した業者より直接、市への請求とすること。 ②経費 市が負担する。 (6)車両消耗品①業務内容等・日常点検等において、車両に係る消耗品の購入や交換が必要な場合は、オイル交換など軽微な場合を除き、教育委員会に連絡すること。 ・タイヤの摩耗状況を日常点検で常に把握するよう努め、教育委員会が資料等を求めた場合は、速やかに提出すること。 また、タイヤの購入・交換が必要な場合は、速やかに教育委員会に連絡し、今後の購入計画も踏まえて指示を仰ぐこと。 ・消耗品(タイヤ含む。)の購入や交換は、教育委員会の指示により、指定する業者で行うこと。 ・費用については作業した業者より直接、市への請求とすること。 ②経費 市が負担する。 (7)タイヤ交換①業務内容等・時期にあわせて必ずスタッドレスタイヤとノーマルタイヤとの交換を行うこと。 ②経費 見積額に含める。 3 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に疑義が生じた事項については、教育委員会と受注者の双方協議により定めるものとする。 赤坂地域スクールバス 路線図 市所有バス運行ルート【登校時】赤坂小笹岡小軽部小赤坂中スクールバス(うど口→地蔵尊寺→正満寺→惣分会館→笹岡小付近→多賀→赤坂中→石相小)◎◎◎◎◎◎惣分会館正満寺うど口笹岡小付近赤坂中学校赤坂小学校由津里◎ ・・・停車場所マイクロバス図1登校時 1便◎地蔵尊寺多賀◎ 赤坂地域スクールバス 路線図 市所有バス運行ルート【下校時】笹岡小軽部小◎◎◎◎惣分会館正満寺うど口笹岡小付近赤坂中学校◎ ・・・停車場所マイクロバス図2下校時 2便◎地蔵尊寺多賀 ◎◎スクールバス(赤坂中→多賀→笹岡小付近→惣分会館→正満寺→地蔵尊寺→うど口→赤坂中)赤坂小学校

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