2025年度大学等卒業予定者等の採用について (PDF形式 : 539KB)
- 発注機関
- 検察庁奈良地方検察庁
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
2025年度国家公務員採用総合職試験(院卒者試験および大卒程度試験)および教養区分受験者向けの官庁訪問に関する手続きについて、公平性と効率化を図るための詳細な規定を定める公告です。採用選考の基本方針、女性の採用促進、多様な人材の確保、官庁訪問に関する手続き、広報活動の制限など、多岐にわたる事項が定められています。
- ・発注機関: 国家公務員採用審査会
- ・案件概要: 2025年度国家公務員採用総合職試験(院卒者試験および大卒程度試験)および教養区分受験者に対する官庁訪問に関する手続きの規定
- ・履行期間/納入期限:
- ・総合職春試験(院卒者試験・大卒程度試験): 2026年4月採用
- ・教養区分: 2026年12月25日(内定解禁)
- ・一般職: 2027年8月12日(内定解禁)
- ・入札方式: 公募型(官庁訪問の予約受付)
- ・主な参加資格: 2025年度国家公務員採用総合職試験(院卒者試験および大卒程度試験)および教養区分受験者
- ・入札スケジュール:
- ・総合職春試験: 2025年6月11日(訪問開始日)、6月23日(内々定解禁)
- ・教養区分: 2025年12月22日(訪問開始日)、2025年12月25日(内定解禁)
- ・一般職: 2026年7月9日~27日(官庁訪問禁止期間)、2026年8月12日(内定解禁)
- ・問い合わせ先: 公告に記載された各省庁の採用担当窓口(詳細はPDF参照)
- ・官庁訪問の予約: 各省庁が定める期間中に、メールやウェブシステム等で予約
- ・広報活動の制限: 最終合格者発表日から訪問開始日前までは対面での広報活動禁止、内定・内々定に関する言動禁止
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2025年度大学等卒業予定者等の採用について (PDF形式 : 539KB)
12025年度大学等卒業予定者等の採用について令和7年2月12日(水)各省庁人事担当課長会議申合せ1 採用事務2025年度大学等卒業予定者等の採用については、「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」(令和6年4月16日内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)の趣旨を尊重しつつ、以下のとおり実施する。
(1)採用に関する情報提供採用に関する情報提供は、採用機会の均等を考慮してインターネット等を通じ、早期かつ的確に行う。
(2)広報活動業務説明会等の広報活動は、2025年3月1日から開始する。
(3)選考活動面接等の選考活動は、3(1)、4(1)及び6(1)に定める訪問開始日から開始する。
(4)採用内定正式採用内定は、10月1日以降に行う。
(5)学事日程の尊重と公平公正な採用活動学生の学修や大学等の学事日程に十分配慮するとともに、地方在住者等が不利益にならないよう留意し、大学等卒業予定者の自由な就職活動を妨げるような拘束は、一切行わないものとする。
22 採用選考の基本方針採用に当たっては、採用昇任等基本方針(平成 26 年6月 24 日閣議決定)の趣旨を踏まえつつ、基本的・専門的な能力に加えて、幅広い視野を有し、時代の変化に柔軟に対応し得る多様な人材の採用に努める。
また、採用に関する以下の政府方針に十分留意しつつ、国家公務員を取り巻く厳しい環境の下で、行政及び国家公務員に対する国民の信頼を確保する観点から、国民全体の奉仕者としての、また、政府の一員としての自覚を有し、行政の公正な執行と総合的かつ効率的な運営を支える有為な人材の採用に努める。
(1)女性の採用促進「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)等に基づき、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合及び国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性の割合を毎年度35%以上、国家公務員採用試験(技術系区分)からの採用者に占める女性の割合を 2025 年度までに 30%とすることとした政府全体の目標を踏まえ、各省庁が取組計画において設定した目標の確実な達成に向けて取り組む。
(2)多様な人材の確保多様な人材を確保するため、引き続き、職務の特殊性等を踏まえつつ、特定の専門区分や特定の大学・学部出身者に偏ることなく、多様な能力及び経験を持つ人材を採用するよう努める。
3 2025年度国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)及び同試験(大卒程度試験)(教養区分を除く。)受験者の官庁訪問2025年度国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)及び同試験(大卒程度試験)(教養区分を除く。)(以下「総合職春試験」という。)受験者の2026年4月採用に向けた官庁訪問については、特に地方在住の訪問者(訪問予定者を含む。以下同じ)の地理的・経済的条件に最大限配慮し、可能な限り訪問機会の平等化を図るとともに、採用事務の効率化・円滑化、採用プロセスの透明性や公平性の確保等を図るため、以下のとおり取り扱うこととする(別紙1参照)。
3(1)官庁訪問の開始は、6月11日(水)(以下3及び5において「訪問開始日」という。)の午前8時30分以降とする。
(2)各省庁は、訪問開始日午前8時30分までの間は、面接等の選考活動は一切行わない。
(3)訪問者に対する広報活動等においては、各省庁は以下の事項を遵守する。
① 第2次試験日(筆記)である4月 13 日(日)から訪問開始日午前8時 30 分までの間に説明会を開催する場合は、人事院の実施する第2次試験日(面接等)、学事日程等、学生等の都合を考慮し参加機会を確保するため、必ず同種の内容、同様の趣旨・テーマの説明会を複数の日程で行う。
また、可能な限りオンライン会議ツールも併用する。
② 各省庁の開催する説明会との重複を理由に、人事院の実施する第2次試験(面接等)の日程を変更することは不可とする。
③ 訪問者からの申出や相談には公平に対応することとし、一部の訪問者にのみ特別な対応をとることのないよう徹底する。
④ 短期間に繰り返し連絡する、深夜や長時間に及ぶ電話をかける、意に反して長時間拘束するといった訪問者の自由な就職活動を妨げるような接触は、一切行わない。
⑤ 最終合格者発表日(5月30日(金))から訪問開始(6月11日(水)午前8時 30 分)までの間は、各省庁は、対面により実施する広報活動は一切行わない。
なお、各省庁のホームページ、メーリングリスト、SNS(フェイスブック、X(旧ツイッター)等)、オンライン会議ツール等により、訪問者等に対して広く一斉に情報発信を行うことは差し支えない。
⑥ 最終合格者発表日から訪問開始日の前日までの期間においては、説明会の開催に加えて、説明会に引き続く相談会や座談会の開催が可能(原則2人以上の訪問者が参加する形で開催し、その方法はオンラインにて実施可とする。)。
⑦ 訪問開始前の選考活動は厳禁とし、広報活動等の趣旨を逸脱し、外形的に選考活動と判断される行為は一切行わない。
(4)2024 年度に実施したタイプ3インターンシップ(産学協議会の2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」の4整理による一定の要件を満たすタイプ3のインターンシップをいう。以下同じ。)で取得した学生の情報を、訪問者に対する広報活動に使用することができるものとする。
(5)各省庁は、6月2日(月)午前9時から6月10日(火)午後5時までの、各省庁が定める期間中に、メール、ウェブシステム等の多数の訪問者が同時に申し込むことが可能な方法に限り、訪問開始日の午前8時30分以降の官庁訪問の予約を受け付けることができる。
各省庁は、官庁訪問の予約を受け付ける場合には、採用予定のある機関ごとに、あらかじめ、その旨及び予約の受付等の方法について、ホームページへの掲載その他の方法で、訪問者に対し的確に情報を提供しなければならない。
各省庁は、原則として訪問者の希望どおりに受け付けることとし、訪問者が特定の日に集中して十分な選考活動を行えなくなる場合には、各省庁の判断で他の日程を提示することも可能とする。
各省庁は、訪問者に対し、予約は1日1省庁に限る(複数の省庁に対して同一日を予約することはできない)ことを徹底し、これに従わない訪問者には、当該省庁の職員は会わないこととする。
ただし、各省庁は、官庁訪問の予約がない訪問者の訪問については、各省庁の判断により、これを柔軟に受付し、予約がないことのみを理由に不利益な取扱いは行わないことを徹底する。
(6)内々定の解禁は、6月23日(月)午後5時以降とする。
各省庁は、6月23日(月)午後5時までの間は、訪問者に対し、内定、内々定に類似する言動は厳に慎むとともに、訪問者が他省庁を訪問する可能性を閉ざすような言動を行わない。
なお、6月23日(月)午後5時は内々定の解禁時刻であり、実際に内々定の通知や関連する事務手続が行われるのは後刻(6月24日(火)以降を含む。
)になる場合もあり得る。
(7)各省庁においては、訪問者に対し、① 訪問開始日から6月18日(水)までの間は、訪問者が訪問した同一省庁に、当該訪問日の翌日・翌々日(土日を除く)は訪問しないこと② 6月 19 日(木)に訪問者が訪問した同一省庁には、6月 20 日(金)は訪問しないことを指導するとともに、これに従わない訪問者には、当該省庁の職員5は会わないこととする。
(8)各省庁は、訪問開始日以降、土曜日及び日曜日(6月14日(土)、15日(日)、21日(土)及び22日(日))は、次回の訪問予約に関するメールでの各省庁からの一方向の事務的連絡を除き、訪問者とは電話やメールを含め、いかなる接触も行わない。
(9)(7)及び(8)の制限を遵守した上で、① 6月17日(火)又は6月18日(水)に訪問した者が6月19日(木)又は6月20日(金)に当該省庁に訪問すること② 6月 20 日(金)に訪問した者が6月 23 日(月)に当該省庁に訪問することは妨げないものとする。
(10)各省庁は、地方在住の訪問者、民間企業併願者等への対応に当たり、訪問開始時期が遅れたことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底する。
(11)官庁訪問においては、遠隔地からの訪問者等の交通事情等を十分に勘案するとともに、訪問者間の公平性を配慮した上で、訪問者の希望に応じ対応可能な範囲で、オンライン面接を積極的に活用することとし、特に訪問開始日から6月13日(金)までの間においては、訪問者の選択を尊重し、オンライン面接を希望する訪問者には、必ずオンラインで対応できるようにする。
なお、各省庁の判断により、対面による面接は実施せず、オンライン面接のみとすることは妨げないものとする。
訪問者間の公平性を担保するため、オンライン面接等や対面による面接といった面接方法の違いにより、訪問者の評価に差をつけないよう留意する。
(12)2024年度に実施したタイプ3インターンシップで取得した学生の情報については、タイプ3インターンシップに参加しなかった訪問者について、そのことを理由に不利益な取扱いを行わず、訪問者間の公平性を担保することを徹底することを前提として、官庁訪問において使用することができるものとする。
(13)各省庁は、志望省庁の選択のための情報提供を目的として説明会6を主催することを人事院に対して要請することとする。
また、各省庁は、人事院に対し、ホームページで各省庁の業務説明会の開催予定等をまとめて周知できるよう、情報の提供、人事院のホームページとのリンクの作成等必要な協力を行うものとする。
(14)上記(1)から(13)までについては、総合職春試験のほか、2023年度及び2024年度国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)(法務区分を含む。)及び同試験(大卒程度試験)(教養区分を含む。)合格者(以下「総合職過年度合格者」という。)から採用するために官庁訪問を行う場合にも、年度途中に採用する場合を除き、適用することとする。
ただし、2025年度国家公務員総合職試験(技術系区分)既合格者向け6月期官庁訪問を行う場合については、別途の申合せによるものとする。
4 2025年度国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)受験者の官庁訪問2025年度国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)(以下「教養区分」という。)受験者の2026年4月採用に向けた官庁訪問については、特に地方在住の訪問者の地理的・経済的条件に最大限配慮し、可能な限り訪問機会の平等化を図るとともに、採用事務の効率化・円滑化、採用プロセスの透明性や公平性の確保等を図るため、以下のとおり取り扱うこととする(別紙2参照)。
(1)官庁訪問の開始は、12月22日(月)(以下4において「訪問開始日」という。)の午前9時以降とする。
(2)各省庁は、訪問開始日午前9時までは、面接等の選考活動は一切行わない。
(3)訪問者に対する広報活動等においては、各省庁は以下の事項を遵守する。
① 第1次試験日である 10 月5日(日)から訪問開始日午前9時までの間に説明会を開催する場合は、人事院の実施する第2次試験日(面接等)、学事日程等、学生等の都合を考慮し参加機会を確保するため、必ず同種の内容、同様の趣旨・テーマの説明会を複数の日程で行う。
また、可能な限りオンライン会議ツールも併用する。
7② 各省庁の開催する説明会との重複を理由に、人事院の実施する第2次試験(面接等)の日程を変更することは不可とする。
③ 訪問者からの申出や相談には公平に対応することとし、一部の訪問者にのみ特別な対応をとることのないよう徹底する。
④ 短期間に繰り返し連絡する、深夜や長時間に及ぶ電話をかける、意に反して長時間拘束するといった訪問者の自由な就職活動を妨げるような接触は、一切行わない。
⑤ 最終合格者発表日から訪問開始日午前9時までの間は、各省庁は、対面により実施する広報活動は一切行わない。
なお、各省庁のホームページ、メーリングリスト、SNS(フェイスブック、X(旧ツイッター)等)、オンライン会議ツール等により、訪問者等に対して広く一斉に情報発信を行うことは差し支えない。
⑥ 訪問開始日午前9時より前の選考活動は厳禁とし、広報活動等の趣旨を逸脱し、外形的に選考活動と判断される行為は一切行わない。
(4)2024年度以降に実施したタイプ3インターンシップで取得した学生の情報を、訪問者に対する広報活動に使用することができるものとする。
(5)各省庁は、12月18日(木)の午前9時から、電話、メール等の方法により、訪問開始日の午前9時以降の官庁訪問の予約を受け付けることができる。
各省庁は、官庁訪問の予約を受け付ける場合には、あらかじめ、その旨及び予約の受付等の方法について、ホームページへの掲載その他の方法で、訪問者に対し的確に情報を提供しなければならない。
また、各省庁は、予約制を導入した場合においても、官庁訪問の予約がない訪問者の訪問については、各省庁の判断により、これを柔軟に受付し、予約がないことのみを理由に不利益な取扱いは行わないことを徹底する。
(6)各省庁は、地方在住の訪問者、民間企業併願者等への対応に当たり、訪問開始時期が遅れたことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底する。
また、訪問者間の公平性を担保するため、オンライン面接等や対面による面接といった面接方法の違いにより、訪問者の評価に差をつけないよう留意する。
8(7)内定の解禁は、12月25日(木)午前9時以降とする。
各省庁は、12月25日(木)午前9時までの間は、訪問者に対し、内定、内々定に類似する言動は厳に慎むとともに、訪問者が他省庁を訪問する可能性を閉ざすような言動を行わない。
なお、12月25日(木)午前9時は内定の解禁時刻であり、実際に内定の通知や関連する事務手続が行われるのは後刻(12月26日(金)以降を含む。
)になる場合もあり得る。
(8)各省庁は、訪問開始日以降、土曜日及び日曜日(12月20日(土)及び21日(日))は、訪問予約に関するメールでの各省庁からの一方向の事務的連絡を除き、訪問者とは電話やメールを含め、いかなる接触も行わない。
(9)2024年度以降に実施したタイプ3インターンシップで取得した学生の情報については、タイプ3インターンシップに参加しなかった訪問者について、そのことを理由に不利益な取扱いを行わず、訪問者間の公平性を担保することを徹底することを前提として、官庁訪問において使用することができるものとする。
(10)上記(1)から(9)までについては、原則として教養区分から採用されることを希望している訪問者に対してのみ適用することとする。
5 総合職春試験及び教養区分に共通の事項(1)官庁訪問期間中の各日の訪問開始時刻は、午前9時以降とする。
なお、総合職春試験については、訪問開始日から6月 13日(金)までの間、訪問者数や受付等に要する時間を考慮し、午前8時 30分以降とする。
(2)各省庁は、官庁訪問に関する訪問者への対応においては、以下のとおり配慮等を行う。
① オンライン面接等や対面による面接といった面接方法の違いにかかわらず、できる限り待ち時間を縮減し、官庁訪問期間中の各日において、訪問者を早期に帰宅させるよう最大限配慮するとともに、地方在住の訪問者に不利益とならないよう、十分留意する。
訪問開始日午前8時30分までの間の訪問者に対する広報活動等においては、各省庁は以下の事項を遵守。
・第2次試験日(筆記)後に説明会を開催する場合、学生等の参加機会を確保するため、必ず同種の内容、同様の趣旨・テーマの説明会を複数日程で行う。
可能な限りオンライン会議ツールも併用。
・各省庁の開催する説明会との重複を理由に、人事院の実施する第2次試験(面接等)の日程を変更することは不可。
・訪問者からの申出や相談には公平に対応することとし、一部の訪問者にのみ特別な対応をとることのないよう徹底。
・短期間に繰り返し連絡する、深夜や長時間に及ぶ電話をかける、意に反して長時間拘束するといった訪問者の自由な就職活動を妨げるような接触は、一切行わない。
・最終合格者発表日から訪問開始日午前8時30分までの間は、各省庁は、対面により実施する広報活動は一切行わない。
各省庁のホームページ、メーリングリスト、SNS、オンライン会議ツール等により、訪問者等に対して広く一斉に情報発信を行うことは差し支えない。
・最終合格者発表日から訪問開始日の前日までの期間においては、説明会の開催に加えて、説明会に引き続く相談会や座談会の開催が可能(原則2人以上の訪問者が参加する形で開催し、その方法はオンラインにて実施可とする)・訪問開始日午前8時30分より前の選考活動は厳禁とし、広報活動等の趣旨を逸脱し、外形的に選考活動と判断される行為は一切行わない。
6月2日(月)午前9時から10日(火)午後5時までの、各省庁が定める期間中に、メール、ウェブシステム等の多数の訪問者が同時に申し込むことが可能な方法に限り、訪問開始日午前8時30分以降の官庁訪問の予約を受付。
受験者に対し、予約は1日1省庁に限る(複数の省庁に対して同一日を予約することはできない)ことを徹底。
6月17日(火)又は18日(水)に訪問した者が6月19日(木)又は20日(金)に当該省庁に訪問すること、6月20日(金)に訪問した者が23日(月)に当該省庁に訪問することは差し支えない。
なお、6月14日(土)、15日(日)、21日(土)及び22日(日)は、次回の訪問予約に関するメールでの各省庁からの一方向の事務的連絡を除き、訪問者とは電話やメールを含め、いかなる接触も行わない。
内々定解禁は6月23日(月)17時以降。
同日時までの間は、訪問者に対し内定、内々定に類似する言動は厳に慎み、訪問者が他省庁を訪問する可能性を閉ざすような言動を行わない。
官庁訪問に関する訪問者への対応においては、以下のとおり配慮等を行う。
・地方在住訪問者、民間企業併願者等への対応に当たり、訪問開始時期が遅れたことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底。
・遠隔地から訪問する訪問者等の交通事情等を十分に勘案するとともに、訪問者間の公平性を配慮した上で、訪問者の希望に応じ対応可能な範囲で、オンライン面接を積極的に活用することとし、特に第1クールにおいては、訪問者の選択を尊重し、オンライン面接を希望する訪問者には、必ずオンラインで対応。
各省庁の判断により、対面による面接は実施せず、オンライン面接のみとすることも可。
・訪問者間の公平性を担保するため、オンライン面接等や対面による面接といった面接方法の違いにより、訪問者の評価に差をつけないよう留意。
・できる限り待ち時間を縮減し、各日において、訪問者を早期に帰宅させるよう最大限配慮。
終了時刻は可能な限り午後8時までとし、午後10時以降の実施は禁止。
・民間企業の面接等の予定がある訪問者の行動を過度に制限することのないよう配慮。
・授業、試験、留学、教育実習等学生である訪問者の事情を十分に勘案して面接等を実施。
・訪問者から学事日程等に関する申出があった場合、面接時間等を配慮するとともに、面接機会の付与を含め、当該申出があったことをもって不利益な取扱いは行わない。
・訪問者の都合に合わせて面接方法を選択できるよう、「初日に来なければ採用しない」等の言動を行わない。
・タイプ3インターンシップに参加しなかったことを理由に訪問者に不利益な取扱いを行わない。
リセット リセット各省庁が定める期間中に、官庁訪問開始日午前8時30分以降の官庁訪問の予約を受付第1クール(3日間)・第2クール(3日間)同一省庁への訪問は3日に1回(土日を除き、翌日・翌々日の訪問不可)第3クール(2日間)同一省庁への訪問は2日に1回(翌日の訪問不可)第4クール(1日間)任意の省庁へ訪問可能① ② ③ ④最終合格者発表日から官庁訪問開始日前日まで対面での業務説明会等は不可第2次試験日(筆記)から最終合格者発表日前日まで別紙2月 日 17 19 20 21 22 23 24曜日 水 金 土 日 月 火 水(1)(2) (3)(4)(5) (6) (7) 官庁訪問期間中の各日の訪問開始時刻は、午前9時以降とする。
訪問開始日午前9時までの間の訪問者(訪問予定者含む。以下同じ)に対する広報活動等においては、各省庁は以下の事項を遵守。
・第1次試験後に説明会を開催する場合、学生等の参加機会を確保するため、必ず同種の内容、同様の趣旨・テーマの説明会を複数日程で行う。
可能な限りオンライン会議ツールも併用。
・各省庁の開催する説明会との重複を理由に、人事院の実施する第2次試験(面接等)の日程を変更することは不可。
・訪問者からの申出や相談には公平に対応することとし、一部の訪問者にのみ特別な対応をとることのないよう徹底。
・短期間に繰り返し連絡する、深夜や長時間に及ぶ電話をかける、意に反して長時間拘束するといった訪問者の自由な就職活動を妨げるような接触は、一切行わない。
・最終合格者発表日から訪問開始日午前9時までの間は、各省庁は、対面により実施する広報活動は一切行わない。
各省庁のホームページ、メーリングリスト、SNS、オンライン会議ツール等により、訪問者等に対して広く一斉に情報発信を行うことは差し支えない。
・訪問開始日午前9時より前の選考活動は厳禁とし、広報活動等の趣旨を逸脱し、外形的に選考活動と判断される行為は一切行わない。
12月18日(木)午前9時から、電話、メール等の方法により、訪問開始日午前9時以降の官庁訪問の予約を受け付けることができる。
12月20日(土)及び21日(日)は、訪問予約に関するメールでの各省庁からの一方向の事務的連絡を除き、訪問者とは電話やメールを含め、いかなる接触も行わない。
内定の解禁は12月25日(木)午前9時以降。
同日時までの間は、訪問者に対し内定、内々定に類似する言動は厳に慎むとともに、訪問者が他省庁を訪問する可能性を閉ざすような言動を行わない。
2027年4月採用に向けた官庁訪問については、今後申し合わせる2026年度大学等卒業予定者等の採用に関する取扱いに従うものとし、同取扱いにおける内定解禁日までの間は、訪問者に対し、2027年4月採用に関する内定、内々定に類似する言動は厳に慎むこととする。
官庁訪問に関する訪問者への対応においては、以下のとおり配慮等を行う。
・地方在住訪問者、民間企業併願者等への対応に当たり、訪問開始時期が遅れたことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底。
・訪問者間の公平性を担保するため、オンライン面接等や対面による面接といった面接方法の違いにより、訪問者の評価に差をつけないよう留意。
・できる限り待ち時間を縮減し、官庁訪問期間中の各日において、訪問者を早期に帰宅させるよう最大限配慮。
終了時刻は可能な限り午後8時までとし、午後10時以降の実施は禁止。
・民間企業の面接等の予定がある訪問者の行動を過度に制限することのないよう配慮。
・授業、試験、留学、教育実習等学生である訪問者の事情を十分に勘案して面接等を実施。
・訪問者から学事日程等に関する申出があった場合、面接時間等を配慮するとともに、面接機会の付与を含め、当該申出があったことをもって不利益な取扱いは行わない。
・訪問者の都合に合わせて面接方法を選択できるよう、「初日に来なければ採用しない」等の言動を行わない。
・タイプ3インターンシップに参加しなかったことを理由に訪問者に不利益な取扱いを行わない。
2025年度 総合職試験(大卒程度試験)(教養区分)官庁訪問に関するスケジュール(原則接触不可)(原則接触不可)(午前9時以降)官庁訪問開始日(午前9時以降)内定解禁最終合格者発表日(午前9時以降)官庁訪問の予約受付可能18木25木12月最終合格者発表日から官庁訪問開始日午前9時までの間、対面での業務説明会不可別紙3月 日 … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 27 28 … … 13 …曜日 … 火 水 木 金 土 日 月 火 水 … 日 月 … … 火 水 …第1次試験合格者発表日(午前10時以降)官庁訪問の予約受付可能 (午前9時以降) 官庁訪問開始日最終合格者発表日(午前9時以降)内々定解禁官庁訪問期間中の各日の訪問開始時刻は、午前9時以降とする。
官庁訪問開始前の選考活動は厳に慎むとともに、広報活動等の趣旨を逸脱し、外形的に選考活動と判断される行為は一切行わない。
6月25日(水)午前10時以降の各省庁が定める期間中に、メール、ウェブシステム等の多数の訪問者(訪問予定者含む。以下同じ)が同時に申し込むことが可能な方法に限り、訪問開始日午前9時以降の官庁訪問の予約を受け付けることができる。
7月9日(水)から27日(日)までの間は、官庁訪問や、面接等の選考活動は一切行わないこととする。
なお、同期間において、訪問者に対し業務説明会を含む広報活動等を実施することや、官庁訪問に関する予約の受付・確認など事務的な連絡を行うことは差し支えない。
一般職訪問開始日から一般職最終合格者発表日までの期間の土曜日、日曜日及び祝日は、次回の訪問予約に関するメールでの各省庁からの一方向の事務的連絡を除き、訪問者とは電話やメールを含め、いかなる接触も行わない。
内々定の解禁は8月12日(火)午前9時以降。
同日時までの間は、訪問者に対し内定、内々定に類似する言動は厳に慎み、訪問者が他省庁を訪問する可能性を閉ざすような言動を行わない。
官庁訪問に関する訪問者への対応においては、以下のとおり配慮等を行う。
・遠隔地から訪問する訪問者、民間企業併願者等への対応に当たり、訪問開始時期が遅れたことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底。
・遠隔地から訪問する訪問者等の交通事情等を十分に勘案するとともに、訪問者間の公平性を配慮した上で、オンライン面接を積極的に活用する。
・訪問者間の公平性を担保するため、オンライン面接等や対面による面接といった面接方法の違いにより、訪問者の評価に差をつけないよう留意。
・訪問者が他の官署を効率的に訪問することができるよう、できる限り待ち時間を縮減するなど訪問の効率化・円滑化に取り組む。
・他の官署、地方自治体又は民間企業の面接等の予定がある訪問者の行動を過度に制限することのないよう配慮。
・授業、試験、留学、教育実習等学生である訪問者の事情を十分に勘案して面接等を実施。
・訪問者から学事日程等に関する申出があった場合、面接時間等を配慮するとともに、面接機会の付与を含め、当該申出があったことをもって不利益な取扱いは行わない。
・訪問者の都合に合わせて対応できるよう、「○日(「初日」など特定の日)に訪問しなければ採用しない」等の言動を行わない。
・タイプ3インターンシップに参加しなかったことを理由に訪問者に不利益な取扱いを行わない。
(1)(2)(3) (4) (5)(6)(7) 2025年度 一般職試験(大卒程度試験)官庁訪問に関するスケジュール25水127月 6月 8月官庁訪問禁止期間※ 業務説明会の開催は可能官庁訪問期間 官庁訪問期間 官庁訪問期間