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仙台市太白学校給食センター給食搬送業務委託 入札説明書

発注機関
宮城県仙台市
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

仙台市太白学校給食センターの給食搬送業務委託に関する入札公告です。本事業は、給食センターで準備された給食を各学校へ搬送し、使用済み食器などを回収する業務で、履行期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までです。入札方式は一般競争入札で、主な参加資格として、仙台市における令和5・6・7年度の物品競争入札参加資格を有し、「運送」を営業種目に登録していることが挙げられます。

  • 発注機関: 仙台市
  • 案件名: 仙台市太白学校給食センター給食搬送業務委託
  • 概要: 学校給食センターで準備された給食を各学校へ搬送し、使用済み食器などを回収する業務
  • 履行場所: 別添仕様書に記載
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
  • 入札方式: 一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 仙台市における令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていること
  • 「運送」を営業種目に登録していること
  • 資本金10,000,000円以上であること
  • 貨物自動車運送事業の許可を有していること
  • 入札スケジュール:
  • 申請書類の提出期限:令和7年11月21日
  • 入札参加資格の有無確認結果通知:令和7年11月28日
  • 入札日:令和7年12月16日 13時20分
  • 問い合わせ先: 仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124
  • その他: 入札保証金は免除、契約保証金は契約金額の50分の1以上。詳細は入札説明書PDFを参照。
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仙台市太白学校給食センター給食搬送業務委託 入札説明書(PDF:8,102KB) 入 札 説 明 書件 名仙台市太白学校給食センター給食搬送業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和7年10月31日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 仙台市太白学校給食センター給食搬送業務委託 一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 履行場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。 また,当該資格において営業種目を「運送」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を有していること。(9) 複数の事業者で構成される団体等においては,構成員が他の団体等の構成員として,又は単独により本入札に参加していないこと。尚,団体等での参加申請は,当該団体等が法人として上記に掲げた要件を満たす場合に限る。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申- 2 -請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。 4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として,入札参加者に必要な資格があることを確認するものとするので,当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。6(1)又は(3)の手続きが必要であることに留意すること。 なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。 ア 申請書類:① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② 一般貨物自動車運送事業の許可書の写し(ただし,事業協同組合等の組合の場合は,定款及び組合員名簿の写し)イ 提出期間:令和7年10月31日から令和7年11月21日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和7年11月21日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。 なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。 (2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和7年11月28日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。 (3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。 6 令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。 ア 申請様式:仙台市ホームページで確認すること。 https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 申請方法:仙台市競争入札参加資格申請フォーム(随時登録)より申請なお,事前に電話連絡をしたうえで申請すること(電話番号022-214-8124)。 https://logoform.jp/form/3PrJ/965159ウ 申請期間:令和7年10月31日から令和7年11月7日午後5時まで(2) 令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の申請期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。 - 3 -(3) 4(1)に掲げる令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,次に従い営業種目の追加を行うことができる。 ア 申請様式:入札参加資格登録事項変更届(「変更事項」欄に「種目の追加」と記載し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記載すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書等のpdfデータを添付すること。)https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/henko.htmlイ 申請方法:仙台市競争入札参加資格申請フォーム(登録事項の変更)より申請なお,事前に電話連絡をしたうえで申請すること(電話番号022-214-8124)。 https://logoform.jp/form/3PrJ/965159ウ 申請期間:令和7年10月31日から令和7年11月21日午後5時まで7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。 ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。 ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。 エ 提出方法:5(1)エに同じ。 (2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和7年11月28日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。 8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和7年12月16日 13時20分ただし,郵便による入札の受領期限は令和7年12月15日とする。 (2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。 なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。 9 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:契約金額の50分の1以上とする。 10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。 (2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。 (3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。 - 4 -(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。 (5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。 (6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。 (7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。 (8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。 ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。 ア 件名(仙台市太白学校給食センター給食搬送業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。 (10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。 (11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。 郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。 (12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。 (13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された月額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約予定月額とするので,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望月額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。 - 5 -(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。 (15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。 (16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。 (17) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。 (18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。 (19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。 11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。 (1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(8) 入札金額の記載が不明確な入札書(9) 入札金額を訂正した入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書(13) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価- 6 -格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(16) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。 (3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。 (4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。 13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。 (1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 (2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 (3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。 14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。 15 留保条項契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。 16 契約の締結及び契約書の作成(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にあ- 7 -る等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。 (2) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。 (3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。 17 支払いの条件別添契約書案による。 18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。 19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。 - 8 -留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。 1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書□ 一般貨物自動車運送事業の許可書の写し(ただし,事業協同組合等の組合の場合は,定款及び組合員名簿の写し2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付き名刺,健康保険証は不可。)□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)□ 入札書(本市様式に限る。)□ 入札用封筒                                                                                                                             Email1 2 3 4 5 0 0 01 2 3 4 5 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                   ­ 1 ­          ­ 2 ­            ­ 3 ­      ­ 4 ­            ­ 5 ­          ­ 6 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月分 円1 月分 円2 月分 円3 月分 円1/5仙台市太白学校給食センター給食搬送業務委託仕様書1 総則(1)仙台市太白学校給食センター(以下「給食センター」という。)に係る給食搬送業務の受託業者(以下「受注者」という。)は,この仕様書に従って業務を行うものとする。 (2)受注者は,本業務が学校教育施設に関連した公共性を有するものであることを認識し,「学校給食法」「学校給食衛生管理基準(平成21年4月1日:文部科学省)」等を参考に,学校給食の趣旨を十分理解し,本市の学校給食の円滑な実施に協力するものとする。 2 業務期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)3 習熟期間(1)受注者は,給食センターからの指示により,契約締結後,業務開始までの期間に,給食センターの指定する者から業務の引継ぎを受け,業務を履行する上で必要な事項について習熟しなければならない。 (2)受注者は,本業務遂行にあたり,必要な車両の準備はもちろんのこと,事前に試験走行の実施,学校での通路・配膳室の確認及び給食センターとの調整等を十分に行うものとする。 (3)(1),(2)の場合,給食センターは受注者にその機会を提供するものとし,受注者は,自己の負担と責任において行うものとする。 (4)受注者は,給食センターの指定するものから受けた引継ぎに基づく業務の引継書について,業務期間開始前に,給食センターに提出し確認を得ること。 4 業務日及び業務時間(1)業務日は,給食センターの稼動日及び別紙1に定める日とする。 (2)給食センターの稼動日は,概ね198日とする。 (3)業務時間は,原則として午前8時30分から午前12時まで,及び午後1時から午後3時30分までとする。 5 業務概要(1)給食センター稼働日においては,主に下記アからカの業務を行う。 ア 食器,トレイ,副食入りの食缶,添加物(ジャム,ふりかけ等)等を搬送対象校(以下「学校」という。)の学年及び学級を確認のうえコンテナに格納する。 イ 確認後のコンテナ,残食用バケツ・サンテナ(以下「残食容器」という。),学校との連絡簿等(以下「連絡簿等」という。)を給食センターから学校の配膳室に運搬する。 ウ 給食終了後(午後1時以降)は,配膳室からコンテナに使用済の食器,食缶等を確認の上格納2/5し,連絡簿等と共に給食センターまで運搬する。学校で発見した破損・汚損した食器,食缶等や異物が混入した給食がある場合,それらがわかるように正常なものと区別して給食センターまで運搬する。 給食センター到着後,使用済の食器,食缶等は調理業務等受託事業者と共同で洗浄機の前まで運び込む。連絡簿等,破損・汚損した食器,食缶等及び異物が混入した給食は,センター職員へ引き継ぐ。 エ コンテナ洗浄機でコンテナを洗浄し,コンテナ内の拭き取り及び消毒を行う。また,これらの作業に付帯するコンテナ洗浄機の操作,薬品在庫管理等の日常管理についても行う。 オ プラットホーム及び洗浄室内の清掃を行う。 カ 洗浄室内は,週1回,洗剤塗布のうえ,床洗浄を行い,給食センターの確認を受ける。 (2)給食未実施日については,別紙1に定める業務を給食センターの指示を基に行い,業務完了後,給食センターの確認を受ける。 (3)給食センター稼動日における 1 日の業務手順は,原則として別紙 2 のとおりとする。なお,衛生管理に関する注意事項については別紙3のとおりとする。 (4)1 日の搬送計画は,別紙 4 を基本とする。ただし,学校行事等により変更する場合があるため,その都度,給食センターから事前に指示するものとする。 6 受注者の遵守事項(1)受注者は,本業務の開始期日前及び毎年度当初に5(4)に基づき車両別搬送計画表を作成・提出し,給食センターの承認を得ること。また,給食センターの承認を受けた後は,写しを仙台市教育委員会健康教育課(以下「健康教育課」という。)に提出すること。なお,搬送計画を変更する場合も同様の手続きを経ること。 (2)運転手には,衛生管理に関する教育を行い,常に食品の衛生的な取り扱いができるよう指導すること。なお,年1回以上,衛生管理に関する講習を受講させ,受講した際にはその資料を添えて給食センターに報告を行うこと。 (3)運転手の病欠,欠勤等による業務遅滞が発生しないよう予備従事者を定めておくこと。運転手の中から,監督者を1名選任し,搬送業務の円滑な実施について,給食センターとの連絡調整や他の運転手の監督を行わせること。 (4)非常時等に備え,携帯電話,無線等の即時対応が可能な方法による連絡体制を整えること。 (5)監督者,予備従事者を含む「写真付きの運転手名簿」(様式1)を給食センターに提出し,変更のある場合にはその都度届け出ること。 (6)業務時間内は,運転手に「写真付きの身分証明書」(様式2)を携帯させること。 (7)受注者は,運転手に対し年2回の健康診断及び毎月2回(年間24回)の検便検査を行わせること。 検便検査は,給食センターが指定する日及び検査機関で実施することとし,検査の都度,検査結果を給食センターに提出すること。なお,検便検査で陽性反応が現れた運転手については,本業務に従事させてはならない。 3/5(8)業務時間内に,運転手を本業務以外の業務に従事させてはならない。 (9)業務時間内に,搬送車両で本業務以外の貨物(以下「給食外物資」という。)の運送又は混載をしてはならない。 (10)受注者は,業務時間外に搬送車両を用いて給食外物資の輸送を行おうとする場合には,事前に「給食外物資輸送利用協議書」(様式 3)により給食センターに協議を申し入れ,利用承諾を得なければならない。 (11)協議により搬送車両を用いて輸送できる給食外物資は,食品,生活雑貨その他これに類するもので,給食搬送に影響を与えない無毒・無害・無臭のものとし,次の各号に定める物質については搬送車両で輸送してはならない。 ア 毒物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条各号に規定する「毒物」,「劇物」及び「特定毒物」をいう。)イ 農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する「農薬」をいう。)ウ 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137 号)第2条第 1項に規定する「廃棄物」をいう。)エ 放射性同位元素等(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)第 2 条第2項から第5項に規定する「放射性同位元素」,「特定放射性同位元素」,「放射性同位元素装備機器」及び「放射線発生装置」をいう。)オ 動物カ 死体キ においの強いものク 前各号に類するもので,給食搬送業務に影響を与えるものと判断されるもの(12)搬送車両は,常に清潔に保つこと。運転席及び助手席は常に清潔に保ち,不要なものは持ち込まないこと。 (13)荷台内部は,業務開始前に清掃及び塩素塗布による消毒を行うこと。ただし,車両を本業務専用車とする場合の消毒は,週1回以上の実施とする。なお,消毒実施が確認できるよう,車両荷台内部に「車両消毒履歴」(様式4)を掲示すること。 (14)清掃にあたっては,不織布により実施すること。 (15)車両には車両の洗浄・消毒作業記録及び「運転日報」(様式 5)並びに車両の点検整備記録を常備すること。消毒の実施状況を確認するため,給食センターは,随時,車両消毒履歴(様式4)及び洗浄・消毒作業記録(以下「消毒履歴等」という。)を確認するものとする。 (16)受注者が給食搬送車両を用いて給食外物資を輸送した場合,給食センターは,その都度,給食搬送業務の開始前に「運転日報」(様式5)及び消毒履歴等を確認するものとする。 (17)給食センターは,受注者への通告なしに,給食搬送車両の荷台内部の消毒状況を検査することができる。 (18)給食センターが前3項の確認又は検査の結果,必要と認めた場合には,給食センターは受注者に対し改善を指示し,受注者はこれに従うものとする。 4/57 運転手の遵守事項(1)業務開始前に車両の点検及び業務連絡を行うこと。 (2)常に食品の運搬に適した清潔な白衣上下,毛髪を露出させない形状の帽子,マスク等を着用すること。ただし,車両の洗浄は,衛生管理の観点から全ての作業終了後に,白衣・帽子を脱いだうえで行うこと。 (3)給食センターから学校までは,あらかじめ決められた搬送経路を通行すること。ただし,決められた搬送経路が通行できない状態にある場合には,給食センターに連絡し,指示を仰ぐこと。 (4)搬送途中において,学校への予定到着時刻に遅れる事由が発生した場合には,速やかに給食センターに連絡し,指示を仰ぐこと。 (5)交通法規を遵守し,安全運転に努めること。特に,学校敷地内及び通学路においては,学校長の指示に従い児童生徒に最大限の注意を払い事故防止に努めること。搬送途中において,交通事故等が生じた場合,遅滞なく監督者を通じて給食センター及び健康教育課に報告すること。 (6)給食センター内の作業及び学校でのコンテナ積み降ろしの際は,汚染区域準備室専用の靴等に履き替えて作業すること。 8 学校及びコンテナ(1)学校及び学校毎のコンテナ数・コンテナサイズは,別紙5のとおりとする。 (2)コンテナ1台あたりの食器等積載時の想定重量は,約500㎏程度とする。 9 車両台数(1)車両台数は,コンテナ4台積載可能な車両13台(うちパワーゲート車3台),コンテナ6台積載可能な車両2台を基本とし,増車については妨げないものとする。 (2)給食センターは,契約期間に対象校の変更及び学校のクラス数の増減に伴う見直しを行い,必要により両者で協議の上,車両台数の増減を行うものとする。 10 車両の仕様(1)車両は,アルミバンとし,外側は,波型(コルゲート)又はフラットとする。内装は,ステンレス製又は耐水合板等で重量,消毒等に耐えられる材質とする。 (2)業務作業中は,車両の側面及び後面に「仙台市学校給食搬送中」と表示すること。なお,表示の色及びサイズ並びに専用車とする場合には別途協議すること。 (3)地面から荷台までの高さは,最大積載時900㎜であること。 (4)荷台内に,コンテナ固定用の中仕切りと,荷台後部に段差解消用の渡し板等を設けること。 11 業務の引継ぎ受注者は,給食センターから指示があった場合,業務期間において,通常の業務を行うほか,業務5/5を履行する上で必要な事項について,給食センターの指定するものに引き継がなければならない。 12 その他(1)給食センターは,受注者に対し車庫及び運転手控室を無償で貸与する。使用にあたっては,清掃等に努め,常に清潔に保つこと。なお,運転手が使用する備品等は受注者の負担とし,運転手の被服および業務に必要な消耗品等については,原則,受注者の負担とする。 (2)本業務の実施にあたっては,労働安全衛生法,道路交通法,その他関係各法令を遵守すると共に適切な衛生管理を図ること。また,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,環境汚染の防止,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど,環境への影響に配慮して行うこと。 (3)本業務が公共性を有し,常に衛生的な運用が求められることを認識するとともに,品位の保持に努め,市民等に不快の念や不信感を抱かせることのないよう十分留意すること。 (4)給食センターが必要と認めた場合には,受注者に対して資料の提出を求め,又は立入検査等が実施できるものとする。 (5)受注者は,本業務を第三者へ委託し又は請け負わせてはならない。 (6)本仕様書に示されていない事項で,疑義が生じた場合には,両者で協議する。 (7)業務の開始前にアルコールチェッカーを用いて,呼気確認を行うこと。 別紙 1給食未実施期間中の業務日及び業務内容業 務 日 業 務 内 容4月給食開始前5日間 ・コンテナ関係コンテナ洗浄,コンテナの消毒,コンテナの学校表示等書換え,洗浄室・プラットホームの清掃・学校への配付資料の確認,搬送車両の点検及び整備,搬送職員の全体会議7月給食終了後3日間 ・コンテナ関係コンテナの点検・報告,コンテナ磨き,洗浄室・プラットホームの清掃,車庫及びシャッターの清掃8月給食開始前3日間 ・コンテナ関係コンテナ洗浄,コンテナの消毒,洗浄室・プラットホームの清掃・学校への配付資料の確認,搬送車両の点検及び整備,搬送職員の全体会議秋季休業終了日 ・コンテナ関係コンテナ洗浄,コンテナの消毒,洗浄室・プラットホームの清掃・学校への配付資料の確認,搬送車両の点検及び整備,搬送職員の全体会議12月給食終了後3日間 ・コンテナ関係コンテナの点検・報告,コンテナ磨き,洗浄室・プラットホームの清掃,車庫及びシャッターの清掃1月給食開始前3日間 ・コンテナ関係コンテナ洗浄,コンテナの消毒,洗浄室・プラットホームの清掃・学校への配付資料の確認,搬送車両の点検及び整備,搬送職員の全体会議・(降雪・積雪時)搬送車通路及びプラットホームの除雪3月給食終了後3日間 ・コンテナ関係コンテナの点検・報告,コンテナ磨き,洗浄室・プラットホームの清掃,車庫及びシャッターの清掃別紙 2仙台市太白学校給食センター搬送業務作業手順書8:30~9:00①監督者は,運転手の点呼,健康観察及び呼気確認を行い,給食センター所長に報告する。 ②監督者は,運転手に対し,運転日報を渡し,当日の作業確認,各学校への連絡事項,会社(受注者)からの指示事項等の伝達を行う。 ※代替職員を従事させる場合は,氏名,検体番号等を給食センター所長に報告する。 ※搬送経路等を変更する場合は,理由,内容等を給食センター所長に報告する。 ③運転手は,搬送車両(以下「車両」という。)の始業前点検を行い,記録する。 9:00~12:00①白衣上下、帽子、マスクを着用する。 ②車両をプラットホームへ着車し車止めを取り付ける。 ③洗浄室用のグリーンシューズに履きかえ,プラットホームの手洗い場で手洗いしたうえ,洗浄室へ入室する。洗浄室では爪ブラシを使用した“標準的な手洗い”を行う。 ④消毒保管庫(食器・トレイ)前のコンベア,コンテナ(内部・外部・取手),運搬台車をアルコールで消毒する。 ⑤各学校の食器,トレイを消毒保管庫から各コンテナに積み込む。 ⑥添加物等(注1)を各コンテナに積み込む。 ⑦各学校への連絡簿等(注2)を受け取り,内容を確認し,コンテナに積み込む。 ⑧調理室から搬出されるバット・食缶等を,運搬台車を使用しコンテナに積み込む。 ※コンテナへの積み込みは,誤配がないよう必ず学校名,数量等の確認をしながら行う。 ⑨各コンテナに積み込んだ内容を再確認する。 ⑩確認済のコンテナを車両に積み込む。 ⑪残食用バケツを車両に積み込む。 ⑫積載内容を確認した後,各学校へ搬送する。 ⑬学校到着後,車両をプラットホームに着車し,コンテナを降ろし配膳室に運び込むとともに,連絡簿等を学校の職員に手渡す。 ※必要に応じ,口頭でその他の連絡等を伝達する。 ※搬送完了後は,給食センターに戻るか学校敷地内で待機する。 13:00~15:30①車両を学校のプラットホームに着車し,使用済の食器,食缶等が積み込まれたコンテナ,残食用バケツを車両に積載するとともに,連絡簿等,破損・汚損した食器,食缶等及び異物混入給食を受け取る。 ※必要に応じ,口頭での連絡事項等を受ける。 ②積載内容(食器・食缶・カゴ等の数量)を確認した後,給食センターに戻る。 ③車両をプラットホームに着車し,洗浄室用のグリーンシューズに履きかえ,手洗いを行ったうえコンテナを洗浄室に運び込む。連絡簿等,破損・汚損した食器,食缶等及び異物混入給食は給食センター職員に手渡す。 ※必要に応じ,口頭でその他の連絡等を伝達する。 ④コンテナから食器,食缶等を調理業務等受託事業者の手順に合わせ、共同しながら洗浄機の前まで運び込む。 ⑤残食用バケツはプラットホームに運び,主食(ご飯・パン)の残食量を計量・記録する。 ※副食の残食が入ったバット・食缶は,調理業務等受託事業者へ引き渡す。 ⑥果物の皮等は,所定の位置に配置する。 ⑦コンテナを洗浄機で洗浄後,消毒を行う。 ⑧午前中に使用した配膳台車を洗浄する。 ⑨プラットホーム及び洗浄室の整理整頓及び清掃を行う。 ⑩コンテナを所定の位置に配置する。 ⑪残食用バケツを洗浄し,所定の位置に配置する。 ⑫車両の清掃・消毒を行い,車庫又は所定の位置に駐車する。 ⑬運転日報の記入を行い,給食センターに届ける。 ※必要に応じ,終業前にミーティングを行う。 注1「添加物等」とは,ジャム,ふりかけ,ソ-ス,ドレッシング,醤油等の副食に付随するものをいう。 注2「連絡簿等」とは,以下の内容とする。 1 献立表,給食だより等の栄養指導資料2 連絡ノ-ト,給食人員申込書等の各種書類3 学校から転送される保存食4 学校直送物資の納品書(週1回程度)別紙 3衛生管理に関する注意事項1.グリーンシューズの取り扱いについて(1)給食センター用グリーンシューズプラットホーム及び洗浄室では,給食センター用グリーンシューズを使用する。 給食センター用グリーンシューズは,業務終了後,シューズ殺菌庫で保管する。なお,週末の業務終了後は洗浄室グレーチング部で靴底と外側を洗い,シューズ殺菌庫に収納する。 (2)学校用グリーンシューズ学校で使用するグリーンシューズは, 給食センターに戻った後,プラットホームにて,トレイを用いて消毒(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液に5分以上浸漬し,その後流水で十分にすすぐ)する。 消毒終了後は,搬送車両の助手席で衛生的に保管する。 2.洗浄室への入室について白衣上下,帽子,マスクを着用する。 プラットホームで給食センター用グリーンシューズに履きかえた後,プラットホームの手洗い場で,液体石けんを使用し手洗いする。 手洗いが終了後,洗浄室へ入室し,爪ブラシを使用した“標準的な手洗い”を行い,白ニトリル手袋を着用する。なお手指に傷がある場合には,“標準的な手洗い”後,青ニトリル手袋を着用し,その上から白ニトリル手袋を着用する。 白ニトリル手袋を着用後には,作業上必要な食缶・コンテナ・運搬台車・コンベア等以外のものには触れないよう留意する。(マスク,靴などには触れないこと。)洗浄室から退室した後に再入室する場合は,上記手洗いを繰り返し,その都度新しい手袋に交換する。 洗浄室には,腕時計や携帯電話,搬送車両の鍵等を持ち込まない。 3.ニトリル手袋等についてニトリル・エンボス手袋着用開始時や着用中は,常に破損がないことを確認しながら作業を行い,破片の混入が無いよう留意する。 各学校へ搬送時は,コンテナを搬送車両に積み込んだ後,白ニトリル手袋を外し,出発する。 学校において搬送車両に触る場合は素手(傷がある場合は青ニトリル手袋着用)とし,コンテナに触る場合にはエンボス手袋を着用する。2校以上の学校に向かう場合には,その都度新しい手袋を使用する。下膳の回収時には素手(傷がある場合は青ニトリル手袋着用)で作業する。 エンボス手袋は,破損・落下も考慮し,搬送担当学校数と同数以上をビニル袋に入れ持参する。 4.コンテナ等の消毒等について(1)午前入室までの手順は,「2.洗浄室への入室について」の通り。 前日に準備したコンテナ(内部・外部・取っ手)・運搬台車(取っ手も含む)・コンベア等をドライロールを用いアルコール消毒する。 なお,搬送車両の内部は 200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液を含ませた白不織布で拭き,青不織布で水拭きする。運転席など手の触れるところはドライロールを用いアルコールで消毒する。 ドライロール・白不織布・青不織布の使用にあたっては,衛生管理及び破損・汚損状況確認に留意する。 (2)午後入室までの手順は,「2.洗浄室への入室について」の通り。 コンテナを洗浄機で洗浄後消毒を行い,水切りワイパーでよく水を切り,乾いた白不織布を使用し水分をしっかりと拭き取る。 拭き取りが終わった後,午前中に使用した配膳台車などをグレーチング部で洗浄し,水切りワイパーで水を切り,乾いた白不織布で,水分をしっかりと拭き取る。 使用した青・白不織布は,専用の洗濯機で洗い,消毒用のピンクバケツで消毒(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液に5分以上浸漬し,その後流水で十分すすぐ)し,よく絞り角ハンガーなどに干し乾燥させる。 水切りワイパーについては,中性洗剤で洗浄した後,消毒(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液に5分以上浸漬し,その後流水で十分すすぐ)し,ワイパー部分が壁や洗浄機などに触れないようにつり下げ乾燥させる。 洗剤や塩素,バケツ類,プラットホームでの学校用グリーンシューズ消毒時には直接床に置かず,台の上において使用する。 洗浄に使用したスポンジなども消毒(塩素消毒200ppm5分以上浸漬し,その後流水で十分すすぐ)し,乾燥させたものを使用する。 午後の作業終了時には,爪ブラシを消毒(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液に5分以上浸漬し,その後流水で十分すすぐ)し,ホルダーにかける。 最後に,プラットホーム及び洗浄室の整理整頓及び清掃を行う。 5.その他トイレは,白衣・帽子を脱いだうえ使用すること。 喫煙は,白衣・帽子を脱いだうえ,定められた場所で行うこと。 洗浄室の扉は,昆虫等の侵入を避けるため,極力閉めた状態を確保すること。 適切かつ確実な衛生管理を図るため,仙台市「学校給食作業の手引」に準拠し,給食搬送業務に従事すること。 別紙 4仙台市太白学校給食センター 搬送計画令和7年度の計画を元にしているため協議の上変更はあり得る小学校 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:3010 30 30 50① 中田小(4) 中田小(4)20 40 30 50② 南材木町小(3) 南材木町小(3)15 35 25 45③ 八本松小(3) 八本松小(3)20 40 35 50④ 長町小(4) 長町小(4)20 35 30 45⑤ 八木山小(4) 八木山小(4)20 35 40 55⑥ 金剛沢小(3) 金剛沢小(3)20 30 10 20⑦ 上野山小(4) 上野山小(4)中学校 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:3010 15 40 35 50 00⑧ 山田中(2)愛宕中(2) 愛宕中(2)山田中(2)10 40 35 00⑨ 袋原中(3) 袋原中(3)10 20 30 40⑩ 西多賀中(2) 西多賀中(2)10 40 30 55⑪ 中田中(4) 中田中(4)20 40 35 50⑫ 長町中(5) 長町中(5)20 40 30 45⑬ 八木山中(3) 八木山中(3)20 40 35 55⑭ 郡山中(4) 郡山中(4)20 30 40 50⑮ 富沢中(6) 富沢中(6)( )内の数字はコンテナ数車両車両別紙 51 太白学校給食センター搬送対象校・コンテナ数№ 学 校 名 住 所 電話番号コンテナ数備考1 南材木町小学校 仙台市若林区南材木84 022-222-6847 32 長町小学校 仙台市太白区長町4丁目6-1 022-248-5191 43 中田小学校 仙台市太白区中田4丁目1-1 022-241-2610 44 八本松小学校 仙台市太白区八本松1丁目16-1 022-248-3930 35 上野山小学校 仙台市太白区上野山1丁目20-1 022-245-0530 46 八木山小学校 仙台市太白区八木山本町1丁目40-1 022-229-2107 47 金剛沢小学校 仙台市太白区金剛沢1丁目1-1 022-245-6553 38 愛宕中学校 仙台市太白区萩ケ丘9-1 022-225-7458 29 長町中学校 仙台市太白区鹿野1丁目8-1 022-248-1444 510 中田中学校 仙台市太白区中田5丁目15-1 022-241-1461 411 西多賀中学校 仙台市太白区西多賀3丁目10-1 022-245-5360 212 郡山中学校 仙台市太白区郡山5丁目10-1 022-248-0071 413 八木山中学校 仙台市太白区八木山東2丁目27-1 022-229-3144 314 山田中学校 仙台市太白区山田北前町36-1 022-244-5028 215 袋原中学校 仙台市太白区袋原4丁目27-1 022-242-3151 316 富沢中学校 仙台市太白区富沢2丁目4-1 022-245-3751 6合 計 562 コンテナサイズ 1,600×880×1,560(間口×奥行き×高さ)様式 1仙台市学校給食搬送業務運転手名簿氏名 生年月日性別 血液型 運転免許証番号写真(縦4㎝×横3㎝)※なお,様式は,指定の項目が含まれている場合には,任意の様式(A4版)でも可とする。 様式 2身分証明書第 号氏名生年月日令和 年 月 日(発行日)上記のものは,当社の社員であり,「仙台市学校給食搬送業務」の従事者であることを証明する。 写真添付縦3㎝×横2.5㎝(発行社名)住所氏名 印※全体サイズは,縦5.5㎝×横9㎝以上とする。 様式3令和 年 月 日仙台市○○学校給食センター所長 あて会 社 名給食外物資輸送利用協議書給食搬送車両を下記物資輸送に利用したいので,協議を求めます。 記1.輸送物資(できるだけ具体的に記入すること)2.利用車両○号車(登録№ )3.輸送日時○月○日 ○:○○~ ○月○日 ○:○○(協議経過)会 社 名上記物資は,無毒・無臭・無害であり,また輸送日時も問題なく,給食搬送に影響を与えるものではない。 仙台市(○○学校給食センター所長)給食搬送に影響がないことを条件に,これを承諾する。 〇〇のため,承諾できない。 以上の協議経過を確認する。会 社 名 名 印仙台市○○学校給食センター所長 名 印実施年月日 実施者名(印またはサイン) 実施年月日 実施者名(印またはサイン) 実施年月日 実施者名(印またはサイン) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .車 両 消 毒 履 歴 車 両 消 毒 履 歴 車 両 消 毒 履 歴様式4様式5登録№運転者氏名 搬送後の消毒日 センター確認欄1 センター発23456 稼動時間 時 分7 センター着 休憩時間 時 分運転者氏名 搬送後の消毒日 センター確認欄1 センター発23456 稼動時間 時 分7 センター着 休憩時間 時 分運転者氏名 搬送後の消毒日 センター確認欄1 センター発23456 稼動時間 時 分7 センター着 休憩時間 時 分運転者氏名 搬送後の消毒日 センター確認欄1 センター発23456 稼動時間 時 分7 センター着 休憩時間 時 分運転者氏名 搬送後の消毒日 センター確認欄1 センター発23456 稼動時間 時 分7 センター着 休憩時間 時 分実施年月日1 年 月 日2 年 月 日3 年 月 日4 年 月 日5 年 月 日洗浄 / 清掃 / 消毒洗浄 / 清掃 / 消毒洗浄 / 清掃 / 消毒洗浄 / 清掃 / 消毒洗浄 / 清掃 / 消毒 月 日㎞走行距離㎞ 時分号車天気 晴/曇/雨/雪年 月 日搬送行程 センター着距離メーター※給食以外の搬送無 ・ 有( ) 月 日 時~ 月 日 時 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分 月 日 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分 時分 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分運 転 日 報天気 晴/曇/雨/雪年 月 日※給食以外の搬送無 ・ 有( )㎞ ㎞ 時 分 ~時 分 月 日 月 日 時~ 月 日 時 ㎞備考センター発距離メーター 時分搬送行程 センター発距離メーター センター着距離メーター 時分天気 晴/曇/雨/雪年 月 日※給食以外の搬送無 ・ 有( ) 時 分 ~時 分 走行距離 備考 時 分 ~時 分㎞ 時分㎞ ㎞ 時 分 ~時 分 月 日 月 日 時~ 月 日 時 搬送行程 センター発距離メーター センター着距離メーター 時 分 ~時 分 走行距離 備考 時 分 ~時 分㎞ 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分 時分 月 日 月 日 時~ 月 日 時 搬送行程 センター発距離メーター センター着距離メーター天気 晴/曇/雨/雪年 月 日※給食以外の搬送無 ・ 有( ) 時 分 ~時 分 時分 時分㎞ ㎞ 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分 走行距離 備考 時 分 ~時 分㎞天気 晴/曇/雨/雪年 月 日 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分※給食以外の搬送無 ・ 有( ) 月 日 時~ 月 日 時 走行距離 備考 時 分 ~時 分搬送行程 センター発距離メーター センター着距離メーター 時分㎞ ㎞ 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分 時 分 ~時 分 時分車両洗浄/荷台清掃/消毒 実施者名(印またはサイン)㎞センター確認欄(日付・印またはサイン)

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