(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市は、北部クリーンセンターを含む市内の複数の施設(小学校・中学校・消防局など)への電力供給事業者を一般競争入札で募集します。履行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
- ・発注機関: 京都市
- ・案件概要: 京都市内の北部クリーンセンター、中央卸売市場、消防局、学校施設など、合計11施設への電力供給(単価契約)
- ・履行場所: 環境政策局 北部クリーンセンターなど、11の施設
- ・履行期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
- ・入札方式: 一般競争入札(単価契約)
- ・主な参加資格:
- ・京都市契約事務規則に基づく一般競争入札有資格者名簿登載業者、または申請中の業者
- ・電気事業法に基づく小売電気事業者
- ・再生可能エネルギー比率100%の電気を供給できること
- ・京都市のSDGsに関する取り組み宣言書の提出または認証取得
- ・入札スケジュール:
- ・入札公告日: 2025年10月31日
- ・入札期間: 2025年12月17日9:00~12月19日17:00
- ・開札日: 2025年12月22日
- ・問い合わせ先: 京都市行財政局管財契約部契約課 (電話: 075-222-3315)
- ・留意事項: 契約期間中の物価変動に備え、入札金額は変動を加味したものとすること。また、SDGsへの取り組みを促進するため、関連書類の提出が求められます。
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(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.10.31 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200152 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 環境政策局 北部クリーンセンター 予定価格(税抜き) 142,466,400円 入札期間開始日時 2025.12.17 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.19 17:00まで 開札日 2025.12.22 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 北部クリーンセンター その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 (指定様式1)再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 別紙契約書 (参考様式)特定電源割当証明書 (参加資格確認申請期限:2025.11.25) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年10月31日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 調達件名ア (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場)イ (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場)ウ (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)エ (単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター)オ (単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター)カ (単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎)キ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校(全231校))ク (単価契約)電力の供給(北区役所・本庁舎ほか16施設)ケ (単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館)コ (単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設)⑵ 調達物品の特質、需要予定電力量等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 契約期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで(令和8年4月計量日から令和9年4月計量日の前日まで)⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格予定価格は、6⑾のとおりとする。なお、下記の予定価格に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 電気事業法第2条第1項第3号の規定により小売電気事業の登録を受けた者(以下「小売電気事業者」という。)。エ 令和7年11月19日(水)午後5時までに、本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を1部提出し、かつ、事前確認資格の確認の日までに「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められた者又は再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)を利用して得ることができるエネルギーをいう。)比率100%電気(京都市地球温暖化対策条例施行規則第4条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気を含む)で供給する者(以下「再生可能エネルギー比率100%電気で供給する者」という。)であること。「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」の提出方法等の詳細については同室の指示に従うこと。〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488京都市環境政策局地球温暖化対策室電話 075-222-4555https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000167447.html(京都市電力の調達に係る環境配慮契約方針(令和7年7月29日改定))オ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年11月25日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(イ) 添付書類2⑴エに掲げる条件に係る証明書類等※2⑴エの再生可能エネルギー比率100%電気で供給する者については、要件を満たす再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象とする調達件名を確認できる資料(指定様式1「再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象」)を提出すること。イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑵アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。
公告の日から令和7年11月25日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)(ただし、持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑵イを、郵便利用者については6⑵ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月25日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる 入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑵アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年12月3日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑵イを、郵便利用者については6⑵ウを参照。令和7年12月3日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午 後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日 の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年12月9日(火)午後5時 令和7年12月12日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 入札説明書等に対して3⑴のウェブページに掲載している入札説明書の「9電力入札に関する質問回答」以外の質問をしようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日までの間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年11月25日(火)午後5時 令和7年12月3日(水)6 入札方法等⑴ 入札は、1⑴に掲げる調達件名ごとに行う。⑵ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者 の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている 者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により 入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「 契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末 機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下こ の方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑶ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年11月25日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑷ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること 入札は1⑴に掲げる調達件名ごとに行う。⑸ 郵便利用者は、5⑵の通知に際し送付する入札書を使用し、1⑴に掲げる調達件名ごとに郵送すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月22日開札(1⑴アからコのいずれかの調達件名)の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月22日開札(1⑴アからコいずれかの調達件名)の入札書在中」と記載したうえ封印すること。⑹ 契約の締結は単価契約により行う。なお、単価契約額の積算方法については、入札説明書の「9電力入札に関する質問回答」を必ず参照すること。また、一つの調達件名に複数の施設がある場合についても、各施設の単価は同一の単価に設定すること。⑺ 落札の決定は、契約期間に係る電気料金の総額の比較によって行う。
なお、入札額の積算にあたっては入札説明書「9電力入札に関する質問回答」を必ず参照すること。⑻ 落札決定に当たっては、入力又は記載された金額(電気料金の総額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約期間に係る総額として見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記載すること。⑼ 契約の締結は、入札金額(税抜)を予定使用電力量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により単価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑽ 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。⑾ 予定価格等は、下表のとおりとする。なお、予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。件 名予定価格(円:税抜)予定使用電力量(kWh)(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場) 280,229,600 14,749,000(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場) 101,536,500 5,484,796(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 142,466,400 6,211,000(単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター) 88,440,000 1,209,700(単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター) 73,001,500 1,330,000(単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎) 41,872,800 1,629,379(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校(全231校))962,081,700 33,852,224(単価契約)電力の供給(北区役所・本庁舎ほか16施設) 148,823,000 6,061,253(単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館) 80,525,500 3,813,636(単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設) 32,893,600 1,336,5637 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年12月17日(水)18日(木)19日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年12月17日(水)18日(木)19日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年12月19日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年12月22日(月)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認められたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認められた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年12月22日(月)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後3時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。
また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 予算不成立の場合の無効契約締結日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。14 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、別紙を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑵アを参照) であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 詳細は、入札説明書による。⑺ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ。⑻ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものがあり、本市は、翌年度以降において当該電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑼ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、契約者は、本市が翌年度以降に支払いを予定していた電気料金を本市に請求することはできない。⑽ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。15 Summary⑴ Nature and quantity:Electricity procurement from April 2026 to March 2027 for facilities ownedby Kyoto City⑵ Period of tenders:9:00a.m 17 December,2025 to 5:00p.m.19 December, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書((単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場)他9件)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年10月31日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 調達件名ア (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場)イ (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場)ウ (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)エ (単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター)オ (単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター)カ (単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎)キ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校(全231校))ク (単価契約)電力の供給(北区役所・本庁舎ほか16施設)ケ (単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館)コ (単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設)⑵ 調達物品の特質、需要予定電力量等仕様書及び「9 電力入札に関する質問回答」のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年11月25日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで(令和8年4月計量日から令和9年4月計量日の前日まで)⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格等予定価格等は、下表のとおりとする。なお、予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。件 名予定価格(円:税抜)予定使用電力量(kWh)(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場) 280,229,600 14,749,000(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場) 101,536,500 5,484,796(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 142,466,400 6,211,000(単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター) 88,440,000 1,209,700(単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター) 73,001,500 1,330,000(単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎)41,872,800 1,629,379(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校(全231校))962,081,700 33,852,224(単価契約)電力の供給(北区役所・本庁舎ほか16施設) 148,823,000 6,061,253(単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館) 80,525,500 3,813,636(単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設) 32,893,600 1,336,5632 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する問合せ先1⑶イに同じ。6 契約書の作成契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書に基づいて、原本2通を作成し、本市及び落札者が記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有することとする。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑵ この公告に係る入札、契約等に関する条件は、この入札説明書のほか、仕様書、及び契約書の定めるところによることとする。9 電力入札に関する質問回答(参加資格に関する事項)質問1 本件入札の参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気で供給するとしましたが、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することは可能ですか。また、逆に参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給するとしましたが、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気で供給することは可能ですか。回答1 本件入札の参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気で供給するとした場合、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することはできません。逆に参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給するとした場合、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気で供給することは可能ですが、本件入札に示す期日までに、本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を提出しており、「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められている者に限ります。質問2 本件入札の事前確認資格の確認の日までに「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められておらず、かつ再生可能エネルギー比率100%電気「のみ」で供給するとして契約したが、契約期間中に本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を提出し、「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められた者となった場合は、認められた日以降について再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することは可能ですか。回答2 できません。質問3 本件入札の参加資格確認申請を行い、入札参加資格を有すると認められたのち、入札参加を辞退することは可能ですか。また、辞退したことによりペナルティはありますか。回答3 辞退は可能です。
ただし、本件入札公告に示す辞退手続を行ってください。辞退手続による辞退ではペナルティはありませんが、辞退手続によらない辞退は入札無断欠席として、参加停止等の措置を行うことがあります。(予定価格、入札価格、契約単価又は請求価格に関する事項)質問4 予定価格(税抜)には何が含まれ、何が含まれていませんか。回答4 次のものを含んでいます。(用語の意は基本的に関西電力株式会社で用いているものです。以下同じ。)【高圧及び特別高圧】ア 基本料金単価(予備線・予備電源を含む)×契約電力(過去実績又は予測値を踏まえて設定)×力率割引及び割増し(過去実績を踏まえて設定)イ 電気量料金単価(夏季料金、その他季料金)×予定使用電力量(調達案件ごとの仕様書を参照。以下同じ。)ウ 燃料費調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量エ 市場価格調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量ア~エの合計額を1.1(消費税除外)で割り戻し、端数調整(100円程度)を行ったものが予定価格(税抜)となります。また、次のものは含まれていません。再生可能エネルギー発電促進賦課金国等における電気料金の負担軽減策消費税及び地方消費税【低圧】ア 基本料金単価×契約電力(過去実績又は予測値を踏まえて設定)×力率割引及び割増し(過去実績を踏まえて設定)イ 電気量料金単価(夏季料金、その他季料金)×予定使用電力量(調達案件ごとの仕様書を参照。以下同じ。)ウ 燃料費調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量ア~ウの合計額を1.1(消費税除外)で割り戻し、端数調整(100円程度)を行ったものが予定価格(税抜)となります。また、次のものは含まれていません。再生可能エネルギー発電促進賦課金国等における電気料金の負担軽減策消費税及び地方消費税【従量電灯B】ア 基本料金単価×契約容量×12箇月イ 電気量料金単価(最初の120kWhまで、120kWh超過300kWhまで、300kWh超過分)×予定使用電力量(調達案件ごとの仕様書を参照。以下同じ。)ウ 燃料費調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量ア~ウの合計額を1.1(消費税除外)で割り戻し、端数調整(100円程度)を行ったものが予定価格(税抜)となります。また、次のものは含まれていません。再生可能エネルギー発電促進賦課金国等における電気料金の負担軽減策消費税及び地方消費税質問5 入札価格は予定価格(税抜)の範囲内であればよいでしょうか。また、入札価格の内訳として質問4の回答4の構成額等を示す必要はあるのでしょうか。回答5 入札価格についてはそのとおりです。また、構成額等を示す必要はありません。質問6 契約は1kWh当たりの単価契約とのことですが、単価契約額の積算方法はどうなっていますか。また、この単価に含まれるもの、含まれないものをお示しください。回答6 単価契約額の単価の積算は次のとおりです。ア 入札価格÷予定使用電力量→0.01円未満切り捨てイ アで算定した額×1.1(消費税及び地方消費税相当額)→0.01円未満切り上げイで算定した額が単価契約額(1kWhあたりの単価)となります。イで算定した単価契約額に含まれるものは次のとおりです。質問4の回答4の構成額の合計の1kWhあたり。ただし、次に示すなお書きに該当するものを除き、市場価格調整をはじめとするいかなる名称であるかを問わず全てを包含しているものです。なお、次のものは単価契約額に含まれていません。燃料費調整額単価(ただし、令和7年10月適用単価と比較しての変動分)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価国等における電気料金の負担軽減策によるもの質問7 支払い請求を行う場合にどのように積算すればよいですか。回答7 積算の概要は次のとおりです。(契約書第8条を参照)ア 単価契約額×請求対象月の使用電力量(kWh)イ (請求対象月に適用される燃料費調整単価-令和7年10月適用の燃料費調整単価)×請求対象月の使用電力量(kWh)ウ 請求対象月に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×請求対象月の使用電力量(kWh)エ 国等における電気料金の負担軽減策ア~エの合計額の金額(当該金額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)となります。質問8 再生可能エネルギー発電促進賦課金は請求時に加算すればよいでしょうか。回答8 ご認識のとおりです。ただし、入札価格の積算には、考慮する必要はありません。質問9 入札に際し、施設概要や過去の電力使用量等を教えてください。回答9 一調達案件ごとに仕様書に施設概要等について記載がありますのでご確認をお願いします。なお、契約種別として、「AS-TOU」など、関西電力株式会社との契約当時の料金メニューを記載しています。質問10 燃料費調整、再生エネルギー発電促進賦課金、国等における電気料金の負担軽減策の適用は受注者が任意又は自由とすることができますか。回答10 任意又は自由とすることはできません。必ず適用することとしてください。質問11 燃料費調整、再生エネルギー発電促進賦課金、国等における電気料金の負担軽減策の適用に際し、適用する単価や積算方式は受注者の任意又は自由とすることができますか。回答11 燃料費調整単価及び再生エネルギー発電促進賦課金は、請求対象月に適用される関西電力株式会社が適用する単価及び積算方式と同一でなければなりません。また、国等における電気料金の負担軽減策は当該施策の算定方法に必ず準じたものとしなければなりません。質問12 力率割引又は割増しは通年で固定単価に含まれるとのことですが、予定価格算定時の力率が実際の電力使用時の力率と異なる場合、単価契約額の変更は可能でしょうか。回答12 変更はできません。質問13 力率割引又は割増を設定しなくてもよろしいでしょうか。回答13 設定は不要です。ただし、単価契約額には力率割引又は割増し相当が含まれているものとなります。質問14 契約時に、夏季と夏季以外で異なる単価契約額を設定することは可能でしょうか。回答14 季節ごとや月ごとに異なる単価契約額を設定することはできません。契約期間を通して単価契約額は質問6回答6のなお書きに該当するものを除き固定です。質問15 学校他施設の各単価は施設ごとに異なる単価設定も可能でしょうか。回答15 一調達案件ごとに異なる単価設定は可能ですが、一調達案件の中に複数施設のある案件は複数施設について全て同じ単価設定をしてください。質問16 代金支払いについて、弊社は30日以内のお支払いをお願いしております。御了承頂けますか。回答16 適法な請求書を受理した日から30日以内の支払いとなります。
質問17 検針後の検針結果(検針票)は、WEBでの発行となりますがよろしいでしょうか。回答17 構いません。ただし、WEBでの発行に必要な事務手続きについては、すべて各担当課の所属長名の記名・押印で対応することを了承してください。なお、個別の仕様書において、契約電力、最大使用電力、使用電力量等のデータの提出について指示のある場合は、その内容に従ってください。質問18 WEB請求書(メール)での請求は可能でしょうか。回答18 不可です。なお、請求書の提出を受けて、本市から代金の支払いを行うためには、事業者の発行する「お客様番号」が必要ですので、令和8年3月31日までに各担当課へ必ず通知してください。(本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給する場合に関する事項)質問19 再生可能エネルギー比率100%電気で供給する場合、どの時期にどのような書類等により、再生可能エネルギー比率100%電気で供給した証明とすることができますか。回答19 契約期間中または履行期間終了後に、本市が指定する書面にて特定電源の割当状況を報告していただきます。(その他に関する事項)質問20 落札決定後から履行期間満了までの期間において、旧一般電気事業者や一般送配電事業者が基本料金等の値上げ又は値下げを行った場合、単価契約額の見直しに応じていただけるのでしょうか。回答20 落札決定後に単価契約額の見直しは行いません。質問21 「地球温暖化対策のための税」などの新設により料金の変更が避けがたい場合、単価契約額の見直しに応じていただけるのでしょうか。回答21 質問20回答20の場合と同様、契約締結後の単価の見直しは行いませんが、法定によるものである場合は、協議により単価契約額の見直しを行うことがあります。質問22 契約書締結時に当社の電力需給約款を参照するような文言を契約書に追加したいのですが可能でしょうか。回答22 契約書に落札者の電力需給約款を参照する文言の追加には応じられません。質問23 【高圧及び特別高圧】各契約書第3条(契約電力)に記載される契約電力の「最大●●キロワット」の「●●」にはどの数値が記載されますか。回答23 当該調達案件の仕様書に添付している別紙の契約電力欄の数値のうち、最大のもの又は想定される最大値のいずれかを記載します。質問24 各調達の仕様書の記載事項と契約書の記載事項や適用方式が重複又は異なる場合等、どちらが優先される扱いでしょうか。回答24 契約書の記載事項を優先します。質問25 現在の電力供給会社から切替えするための手続きは京都市が行いますか。回答25 現在の電力供給会社への手続きは、落札決定後に落札者が実施してください。ただし、現在の契約者として京都市から提出しなければいけない書類等がある場合は、必要な手続きについて落札者から京都市に説明し、落札者の責任で適切に切替手続きが完了できるようにしてください。質問26 仕様書の長期継続契約の適用が「ある」とはどういう場合ですか。回答26 検針日等の関係で、履行期間に合わせて電力供給の切替えができず、4月1日から履行開始できない、及び3月31日付で履行終了できない施設は、契約の履行が年度を跨ぐため、長期継続契約の適用が「ある」としています。
令和8年度 電力の供給に係る仕様書(京都市北部クリーンセンター)京都市環境政策局北部クリーンセンター(担当:前田、中島 電話 075-873-3020)第1 総則1 趣旨本仕様書は、京都市北部クリーンセンターに係る電力の供給における契約に基づく仕様書である。2 用語の定義この仕様書において、使用する用語の定義については、次のとおりとする。⑴ 需要施設とは、電力供給先である京都市北部クリーンセンターをいう。⑵ 供給者とは、需要施設への電力の供給を行う者をいい、電気事業法第2条第1項第3号に定義される小売電気事業者をいう。⑶ 託送者とは、供給者が需要施設に電力を供給するための供給者と需要施設の間の電線路(送電線、配電線、変電所など)を維持し、及び運用する電気事業法第2条第1項第9号に定義される一般送配電事業者のうちで、需要施設を自らの供給区域内とする一般送配電事業者をいう。⑷ 電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。⑸ 電気主任技術者とは、電気事業法第43条に基づき選任された主任技術者をいい、需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部長に届出されている電気主任技術者をいう。⑹ 監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約において京都市北部クリーンセンターに所属する職員をいう。第2 仕様概要等当該施設における需要施設の概要と供給電力の仕様は、次のとおりとする。ただし、文頭に□や■のある項目については、■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。1 需要施設概要⑴ 対象施設京都市北部クリーンセンター⑵ 需要場所京都市右京区梅ケ畑高鼻町27番地⑶ 業種及び用途(電気料金区分)一般廃棄物処理施設(特別高圧電力B、特別高圧自家発補給電力B)⑷ 電気主任技術者京都市北部クリーンセンター職員⑸ 休業日等原則として、年末年始(12月31日から1月3日)と設備のオーバーホール期間を除いて24時間稼働する。12 供給電力の仕様⑴ 電気方式等ア 電気方式 交流3相3線式イ 標準電圧 20kVウ 計量電圧 20kVエ 標準周波数 60Hzオ 受電方式 1回線受電カ 蓄熱設備 なしキ 発電設備 別紙1のとおりク アンシラリーサービス料金対象容量需要施設にはアンシラリーサービス料金対象の発電設備を有しているが、入札価格の算定に当たっては、考慮する必要はないものとする。⑵ 契約電力、予定使用電力量ア 契約電力(契約上使用できる最大需要電力をいい、30分最大需要電力計により計量される値が、原則としてこれを超えないものとする。)(ア) 契約電力(常時電力) 2,000kW(イ) 契約電力(自家発補給電力) 2,000kW(自家発電設備の定期検査、補修又は事故により生じた不足電力等の補給に充てるため受電する。)イ 予定使用電力量 6,211,000kWh(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの使用電力量の見込み(自家発電設備の定期検査等の自家発補給電力量を含む。))ただし、実際に契約期間に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。なお、電力の使用実績、使用計画(予定)については次のとおり。(ア) 令和6年度の各月の電力使用実績(最大需要電力、常時使用電力量及び自家発補給使用電力量等)は、別紙2-1のとおり。(イ) 令和8年度の各月の電力使用計画(予定)(最大需要電力、常時使用電力量及び自家発補給使用電力量等)は、別紙2-2のとおり。(ウ) 令和6年度の日別電力使用実績(時間帯別)は、別紙3のとおり。⑶ 契約期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで(令和8年4月計量日から令和9年4月計量日の前日まで)⑷ 需給地点需給地点は、需要場所における北部クリーンセンターの特高開閉所内の託送者の20kV地中引込線上り電纜終端箱とする。⑸ 電気工作物の財産分界点需給地点に同じとする。⑹ 保安上の責任分界点2需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は、託送者の責任とする。⑺ 計量日及び計量ア 各月の計量日は、原則として毎月1日とし、その時点で前月1か月分の使用量等を一括して検針するものとする。イ 計量期間は前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとする。ウ 計量は、託送者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。⑻ 電気料金の算定期間電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定期間は、毎月1日からその月の末日までの期間とする。⑼ 自家発補給電力の使用ア 自家発補給電力を使用する場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ供給者に通知するものとする。イ 常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、当該月の30分最大需要電力計の値が常時電力の契約電力を超えないときは、アにかかわらず、自家発補給電力を使用しなかったものとする。⑽ 支払方法供給者は、料金の算定後、速やかにその料金の請求を毎月行うこととし、本市は、京都市会計規則及び供給者の定める約款等の規定に基づきその料金を支払うものとする。3 一般事項⑴ 注意事項ア 供給者は、仕様書に明記のない場合又は疑いが生じた場合においては、監督員と協議するものとする。イ 供給者は、仕様書によることが困難又は明らかに不都合な場合は、監督員と協議するものとする。ウ 供給者は、契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、本市の承諾を得るものとする。エ 供給者は、本市が実施する他の業務について、監督員の指示により、当該業務関係者と協力し業務の円滑な進捗を図るものとする。オ 供給者は、当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、供給者の責によりその全てを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理するものとする。⑵ 連絡体制供給者は、契約締結後速やかに次の内容を記載した書類を監督員に提出するものとする。ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表イ 契約担当者名、組織図及び連絡先ウ 協議担当者名及び連絡先⑶ 報告供給者は、計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当契約に係る不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を受けて調整を行うものとす3る。なお、報告は、監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行うものとする。⑷ 履行確認監督員は検針結果等の報告内容を検査し、これをもって履行確認とする。⑸ 資料の提供ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、速やかに応じなければならない。
なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。イ 供給者は、契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、使用電力量等を書面で監督員に提出すること。なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。4 その他⑴ 契約電力の変更契約期間における使用電力量の変動に伴い契約電力を変更する必要が生じた場合は、監督員、電気主任技術者及び供給者で協議するものとする。⑵ 施設の状況及び変更等契約期間における需要施設の変更等に関する技術的な協議については、監督員、電気主任技術者、供給者及び託送者の4者によることとし、その決定については4者の合意によるものとする。⑶ 負担金等需給地点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担については、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業に係る費用は、全て供給者の負担とする。⑷ 取引用計量装置最大需要電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置(計量用変成器、積算電力計、遠隔検針装置などの供給電力の検針に係る全ての設備を含む。)の設置、取替え、移設並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は、本市の責に帰すべき事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保安上の責任は、全て供給者とする。ただし、設置場所は、本市の施設運用に支障がない範囲で需要施設の施設内を無償で貸与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、全て供給者の負担とする。⑸ 送電の停止供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず需要施設への送電を一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と十分な協議を行い、承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う需要施設への送電停止の際には、供給者は、速やかに監督員及び電気主任技術者へ、その原因、状況及び復旧予定等の関連情報を連絡するものとする。⑹ 緊急時の対応4事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確実に連絡を取ることができ、復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置するものとする。また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託送者と協議のうえ、復旧作業に協力するものとする。⑺ 協議窓口本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。5 特記事項⑴ 最大需要電力及び使用電力量の増減予定契約期間において、最大需要電力及び使用電力量が大幅に増減する予定はない。⑵ 計画的な設備改修の予定契約期間において、需給地点に接続する大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う工事、大規模な仮設電源からの供給の計画はない。ただし、大規模な災害、緊急性を伴う公共事業、その他予測不可能な事態が発生した場合は、この限りではない。⑶ 需要施設の全体停電予定自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年1回(1日間)、焼却設備のオーバーホール時期に合わせて、需要施設全体の停電を行う予定である(託送者区分開閉器の開閉を伴う作業)。ただし、重大な故障が発生した場合や、緊急に修理が必要な場合等は、臨時に需要施設内全体若しくは部分停電を行う場合がある。⑷ 本電力供給契約の長期継続契約の適用の有無■ 当該契約は、長期継続契約の適用が「ない」。□ 当該契約は、長期継続契約の適用が「ある」。⑸ 本電力供給契約の長期継続契約の適用が「ある」場合の措置ア 本市は、令和9年度以降において電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この電力供給契約を解除することができる。イ アの規定により本市がこの契約を解除した場合において、供給者は、本市が令和9年度以降に支払いを予定していた電気料金を請求することはできない。ウ 供給者は、前項に定めるもののほか、アの規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。5別紙1非常用発電設備は以下のとおり。
№ メーカー名 型式 製造番号 電圧 発電方式 用途 定格出力設置年月日備考1 明電舎 TIC-AFT 1A5842RJ1 6.6kV 蒸気タービン 常用 8,500kW 平成18年9月2 京セラ SPG200T-02 - 0.2kV 太陽光 常用230kW(200W× 1、152枚)平成19年3月逆変換装置の容量が230kW(10kW×23台)でパネル総容量230.40kWより小さいため、230kWを定格出力とする。
3発電設備6別紙2-1各月の電力使用実績定期検査時 その他6 4 2,000 2,000 1,090 125,340 125,340001006 5 2,000 2,000 910 56,970 56,970001006 6 2,000 2,000 1,330 92,040 92,040 0常時に含む 100蒸気タービン発電機停止自家発補給(その他)使用6 7 2,000 2,000 1,200 597,550 597,550常時に含む 0 99オーバーホール自家発補給(定検)使用6 8 2,000 2,000 1,220 383,770 383,770常時に含む 0 99オーバーホール(みなし不使用月)6 9 2,000 2,000 1,660 145,640 145,640 0常時に含む 100蒸気タービン発電機点検自家発補給(その他)使用6 10 2,000 2,000 940 28,730 28,730001006 11 2,000 2,000 1,020 118,870 118,870001006 12 2,000 2,000 1,220 174,010 174,010常時に含む 0 100年末年始休炉自家発補給(定検)使用7 1 2,000 2,000 1,200 317,150 317,150常時に含む 0 100年末年始休炉(みなし不使用月)7 2 2,000 2,000 1,140 382,620 382,620常時に含む 0 100オーバーホール予備点検自家発補給(定検)使用7 3 2,000 2,000 1,340 115,460 115,46000100- - - 2,538,150 2,538,15000-・6月設備トラブルによる蒸気タービン発電機緊急停止(6/19)のため、自家発補給(その他)を使用。
・ 7-8月 オーバーホール(7/20-8/7)のため、自家発補給(定検)を使用。
ただし、8月はみなし不使用月。
・ 9月 蒸気タービン発電機点検(9/9-10)のため、自家発補給(その他)を使用。
・ 12-1月 年末年始休炉(12/29-1/6)のため、自家発補給(定検)を使用。
ただし、1月はみなし不使用月。
・ 2月 オーバーホール予備点検(2/13-18)のため、自家発補給(定検)を使用。
※ みなし不使用月…自家発補給電力において、当該月に前月から継続して電力の供給を受けた期間がある場合で、 その期間が前月の電力の供給を受けなかった期間を上回らない月のこと。
力率(%)合 計備 考常時 自家発補給 合計 常時自家発補給年 月契約電力(kW) 30分最大需要電力(kW)R6年度使用電力量(実績)(kWh)01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,00013,0000100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,0004 56789101112123kW kWh月常時(kWh) 自家発補給(定期検査時)(kWh) 自家発補給(その他)(kWh) 最大需要電力(kW)7別紙2-2各月の電力使用計画(予定)定期検査時 その他8 4 2,000 2,000 1,500 216,000 168,000 0 48,000 100事故(1回目)自家発補給(その他)使用8 5 2,000 2,000 500 124,000 124,000001008 6 2,000 2,000 500 407,000 400,000 7,000 0 100オーバーホール自家発補給(定検)使用8 7 2,000 2,000 1,500 1,069,000 1,069,00000100オーバーホール(みなし不使用月)8 8 2,000 2,000 500 124,000 124,000001008 9 2,000 2,000 1,500 216,000 168,000 0 48,000 100事故(2回目)自家発補給(その他)使用8 10 2,000 2,000 500 124,000 124,000001008 11 2,000 2,000 500 120,000 120,000001008 12 2,000 2,000 500 165,000 164,000 1,000 0 100年末年始休炉自家発補給(定検)使用9 1 2,000 2,000 1,500 991,000 946,000 45,000 0 100年末年始休炉大規模改修共通休炉自家発補給(定検)使用9 2 2,000 2,000 500 1,260,000 1,232,000 28,000 0 100大規模改修共通休炉自家発補給(定検)使用9 3 2,000 2,000 500 1,395,000 1,364,000 31,000 0 100大規模改修共通休炉自家発補給(定検)使用- - - 6,211,000 6,003,000 112,000 96,000 -・ 4月 事故による、自家発補給(その他)使用を想定。
・ 6-7月 オーバーホールにつき、30日間(6/24-7/23、立上げ日含む)の自家発補給(定検)使用を想定。
ただし、7月はみなし不使用月となる。
・ 9月 事故による、自家発補給(その他)使用を想定。
・ 12-1月 年末年始休炉による、5日間(12/31-1/4、立上げ日含む)の自家発補給(定検)使用を想定。
・ 1-3月 大規模改修工事による、75日間(1/16-3/31)の自家発補給(定検)使用を想定。
月契約電力(kW) 30分最大需要電力(kW)R8年度使用電力量(予定)(kWh) 力率(%) ※ みなし不使用月…自家発補給電力において、当該月に前月から継続して電力の供給を受けた期間がある場合で、 その期間が前月の電力の供給を受けなかった期間を上回らない月のこと。
合 計備 考常時 自家発補給 合計 常時自家発補給年0 1,0002,0003,0004,0005,0006,0000200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,000456789101112123kW kWh月常時(kWh)自家発補給(定期検査時)(kWh) 自家発補給(その他)(kWh) 最大需要電力(kW)8北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙34月(単位:kWh)1234567891011121314151617181920212223242526272829300~1470 280 40 170 150 60 410 380 70 490 140 140 410 130 410 20 160 120 390 230 450 90 220 220 180 270 500 480 420 101 ~ 2 370 60 10 130 90 70 400 430 50 230 100 140 550 120 230 30 100 50 300 380 300 80 380 240 130 210 450 500 360 302 ~ 3 160 0 10 0 30 0 210 50 0 40 20 20 310 20 110 0 70 0 120 160 20 20 80 90 40 10 230 340 200 03 ~ 4 80 30 30 0 10 0 240 30 0 20 50 40 350 20 10 0 160 0 130 140 10 0 50 100 40 0 300 350 120 04 ~ 5 80 0 30 0 20 0 230 60 10 40 70 20 290 10 50 0 200 0 180 1700050130 60 0 310 380 60 05 ~ 6 90 10 10 0 20 0 210 140 10 30 10 60 310 0 20 0 190 0 190 1100010160 80 0 120 230 30 06 ~ 7 20 10 30 0 30 10 120 80 20 110 0 70 340 2000170 10 220 600020150 90 0 170 40007~80010702010150 80 10 40 40 10 270 10 40 0 130 0 200 70007070700130 30 40 08 ~ 9 90 70 130 220 150 50 40 240 150 220 70 150 340 100 450 30 350 170 450 70 40 160 270 320 290 180 130 60 340 309 ~ 10 680 320 230 320 380 50 90 560 760 490 170 240 310 80 660 50 640 440 650 40 200 500 580 370 430 570 90 20 630 24010 ~ 11 930 350 150 300 580 120 90 530 950 380 140 270 320 80 700 80 790 440 670 40 360 400 610 500 480 650 90 0 680 40011 ~ 12 790 280 250 290 540 110 50 500 1030 460 270 240 280 70 640 80 660 550 710 40 310 670 830 550 640 690 110 10 610 48012 ~ 13 340 70 50 20 160 110 70 80 450 320 50 50 320 230 230 0 270 100 250 30 390 190 390 140 170 280 130 20 230 5013 ~ 14 910 360 360 410 430 150 70 400 990 830 380 160 390 190 400 50 670 320 290 20 340 520 720 530 550 410 110 10 520 37014 ~ 15 800 70 250 310 210 210 220 260 990 900 320 50 310 160 390 30 600 290 170 10 400 390 730 570 530 200 130 10 490 36015 ~ 16 360 40 120 90 190 260 250 100 600 870 170 30 250 160 70 0 350 200 60 40 290 320 470 160 230 210 90 10 270 22016 ~ 17 130 0 30 20 70 260 200 0 290 400 100 20 240 17000110 90 30 70 180 150 200 10 70 160 40 20 50 6017 ~ 18 0 0 10 0 40 190 220 0 230 440 40 0 260 2200020120 20 100 170 150 230 10 50 190 80 30 60 2018 ~ 19 300000260 250 0 200 280 0 10 250 2200040150 20 230 140 90 130 0 50 170 90 120 50 2019 ~ 20 20001010220 220 0 250 310 20 0 190 2100030200 0 210 50 60 30 20 60 210 100 160 30 1020 ~ 21 80 0 2000180 310 0 200 310 20 30 200 2600030140 20 260 10 100 40 10 50 190 120 210 10 5021 ~ 22 20 10 50 20 0 250 270 10 260 190 40 100 90 210 0 10 10 140 60 400 10 130 120 40 60 250 150 220 0 3022 ~ 23 30 0 30 40 0 280 430 0 290 170 30 210 30 280 0 30 30 150 40 370 10 50 150 50 80 270 180 230 0 5023 ~ 24 0 0 1000170 320 0 270 150 20 210 0 210 0 50 0 150 40 290 0 70 110 80 50 260 240 190 10 20930 360 360 410 580 280 430 560 1030 900 380 270 550 280 700 80 790 550 710 400 450 670 830 570 640 690 500 500 680 4806480 1960 1860 2420 3130 3020 5070 3930 8080 7720 2270 2270 6610 3180 4410 460 5780 3830 5210 3540 3680 4140 6490 4520 4480 5380 4090 3670 5210 2450(※30分デマンド計量値)令和6年540125,340日 時最大値合計最大需要電力月合計9北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙35月(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~1190 360 70 0 110 180 10 10 120 150 160 10 40 380 20 30 490000000000000340 01 ~ 2 150 360 70 20 70 220 20 10 70 120 120 30 60 280 70 30 340000000000000490 202 ~ 3 120 17000404000106010008010090000000000000670 03 ~ 4 110 22000503010010140 100040100100000000000000590 04 ~ 5 100 200 10 0 60 30 10 0 20 190 30003000120000000000000410 05 ~ 6 260 140 10 0 40 10 20 0 20 100 30001010040000000000000390 06 ~ 7 260 50 10 0 10 0 20 0 40 10 300010100180000000000000220 07 ~ 8 290 800000200402010001000100000000000000170 08 ~ 9 590 220 130 0 10 20 160 0 120 210 200090100 0 290000000000000340 09 ~ 10 740 450 3100020560 80 330 470 20 0 90 270 360 180 560000000000000580 5010 ~ 11 760 470 340 30 0 100 520 210 260 490 20 20 270 260 520 370 440000000000000500 17011 ~ 12 810 430 330 10 0 130 550 360 390 430 20 20 360 290 470 550 5000000000000050530 58012 ~ 13 230 110 60 20 10 10 150 70 30 80 10 20 100 20 190 120 170000000000000120 15013 ~ 14 650 360 180 10 0 140 390 430 270 260 50 30 340 110 450 360 730000000000000560 50014 ~ 15 530 370 800020450 400 250 0 70 40 230 190 650 340 5500000000000010570 17015 ~ 16 230 130 60000210 270 60 10 150 40 170 50 450 190 5000000000000020370 32016 ~ 17 20 10 20 200020100 10 0 120 20 30 10 190 40 3700000000000070170 20017 ~ 18 10000100102000120 70 20 0 60 0 29000000000000240 90 10018 ~ 19 20 0 10 10 10002000110 40 10 0 10 40 34000000000000380 110 9019 ~ 20 10 10 10 10 10002000110 5000108043000000000000350 40 3020 ~ 21 90003030002010030202000100 30000000000000420 10 5021 ~ 22 120 10 0 10 11000102010404011000170 1000000000000350 10 5022 ~ 23 260 20 0 10 110000604007011000320000000000000480 0 9023 ~ 24 14000101200010101010309000210 1000000000000400 0 30810 470 340 30 120 220 560 430 390 490 160 70 360 380 650 550 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(単位:kWh)1234567891011121314151617181920212223242526272829300~11020200010110 0 70 100001002010050005040201030506090901~20304001020110 0 120 0 30002030200013000500400404030130 802 ~ 3 150 330 310 30 100 150 330 80 470 110 230 140 0 250 270 270 10 100 450 180 100 330 170 180 80 300 330 180 340 4303 ~ 4 90 320 220 20 110 100 310 60 420 20 160 90 10 210 170 170 20 110 340 120 30 230 100 90 70 200 280 150 250 2104 ~ 5 10 150 500020120 0 1500060040205000150 10 0 70 0 10 0 40 110 30 50 805 ~ 6 10 170 60 0 10 10 90 10 160004003020400801400030000204030301306 ~ 7 20 150 10001010013000800601020080180 30 0 300010303050401107 ~ 8 20 110 20 0 2000016000600400400110 420 10 0 3000030107070908~990120 160 20 190 20 100 0 170 10 100 190 30 200 10 20 40 250 2550 120 0 50 0 60 170 140 100 350 30 1309 ~ 10 50 90 450 160 670 100 290 0 190 100 250 520 260 570 10 30 130 530 3260 410 70 40 0 300 290 410 360 810 70 11010 ~ 11 80 30 320 290 630 120 240 10 240 70 180 590 200 610 0 40 320 600 3170 430 210 10 0 340 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100010200030040008040201030305090110 7023 ~ 24 600001080017000101010040006010040402010603050130 60 50150 330 450 560 790 260 330 190 470 150 250 720 270 610 270 270 440 600 3260 520 300 330 170 340 430 600 470 920 340 4301340 1570 1890 2780 4980 1150 2120 1900 3230 500 1550 4700 1450 3390 610 1110 1560 3240 22480 3270 1570 1200 610 2020 2920 3690 3350 6660 2640 2560(※30分デマンド計量値)令和6年1,66092,040日 時最大値合計最大需要電力月合計11北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙37月(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~1300150 0 30 60 210 10 30 0 30 10 80 30 0 10 7000101740 1640 1600 1630 1600 1650 1560 1520 1550 1560 16601 ~ 2 30 0 110 0 30 120 110 0 400040901002012000101780 1650 1640 1590 1610 1630 1570 1510 1560 1540 16402 ~ 3 180 40 360 90 280 440 200 10 310 80 100 220 400 160 110 230 370 150 90 120 1750 1640 1620 1590 1600 1600 1570 1530 1560 1530 16403 ~ 4 310 20 330 80 160 320 160 30 260 70 80 130 210 80 70 230 230 80 40 100 1760 1650 1610 1580 1610 1600 1560 1520 1550 1520 16104 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350 620 590 350 260 310 180 40 230 260 30 60 110 0 10 120 450 220 120 2780 1640 2120 2160 2100 2180 2120 0 1490 2160 2180 208013 ~ 14 810 1140 1120 810 630 340 140 300 650 760 220 330 170 0 130 250 970 580 260 2540 1660 2250 2580 2540 2590 2520 0 1490 2580 2610 251014 ~ 15 850 1160 1100 820 420 360 160 250 570 690 40 150 150 10 30 120 1030 280 90 2520 1690 2220 2550 2520 2590 2250 0 1550 2580 2700 252015 ~ 16 380 790 750 460 420 330 230 80 350 350 60 130 120 10 10 20 950 40 210 2540 1740 2170 2300 2250 2180 2140 0 1570 2190 2290 224016 ~ 17 100 560 570 250 380 390 140 0 110 150 10 60 130 7000740 10 230 2470 1700 2020 2070 2030 2090 2000 130 1560 1950 2100 206017 ~ 18 20 450 210 30 230 290 180 0 40 170 0 10 200 5000570 20 110 2160 1710 1860 1910 1890 2030 1860 1110 1580 1920 1960 192018 ~ 19 10 380 80 0 150 250 230 0 30 140 0 10 150 4000490 0 130 1990 1660 1850 1860 1870 1870 1830 1790 1580 1810 1880 189019 ~ 20 0 310 70 20 140 260 140 0 20 12000150 3000460 0 50 1900 1690 1850 1800 1850 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(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~11600 1780 1760 1670 1440 2040 2490 60 0 140 30 80 60 25000180 100 110 0 220 80 240 140 220 290 10 4300001~21610 1740 1660 1670 1440 1980 2420 40 30 140 40 60 40 220 0 20 110 80 50 10 190 150 320 160 170 300 70 4300002~31600 1640 1660 1670 1400 1970 241000100006000802000130 20 110 10 20 150 0 2000003~41610 1580 1660 1640 1450 1910 240000100002000120000180 0 90 10 40 70 20 1300004~51580 1590 1670 1660 1460 1880 24200020000100060000130 20 70 30 40 40 10 600005~61620 1600 1650 1660 1460 1870 2440 10 0 10 10 0 1000050000200 0 80 30 80 60000006~71780 1660 1670 1650 1490 1870 24500010000000601000130 0 70 20 20 130 10 300007~81970 1970 1980 1660 1770 1880 26600000030000100000280 0 100 60 40 160 10000008~92180 2220 2030 1620 2170 2110 2760 2000040150 60 60 50 140 0 70 120 530 100 320 150 50 350 320 2100009~102640 2580 2070 1700 2500 2580 3210 190 0 10 0 210 250 80 310 180 170 0 290 610 780 170 700 240 60 290 600 88000010~112540 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時最大値合計最大需要電力月合計14北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙310月(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~11007040130 100 80 50000000000000000000000001~2100100 20 130 40 50 120000000000000000000000002~3800350 200 400 330 190 480000000000000000000000003~48030160 180 370 200 170 380000000000000000000000004~5100020160 10 30 220000000000000000000000005~6500100120 10 10 140000000000000000000000006~75002010130 0 20 160000000000000000000000007~810001040020160000000000000000000000008~9120 0 80 70 60 0 130 350000000000000000000000009~10340 190 370 240 30 0 380 7100000000000000000000000010~11280 300 450 230 60 0 350 8500000000000000000000000011~12390 450 500 240 70 20 440 87000000000000000000000008012~1350100 200 60 10 20 30 4400000000000000000000000013~14220 330 550 250 20 0 560 8700000000000000000000000014~15200 410 480 80 10 100 500 61000000000000000000000001015~16150 430 400 70 30 100 110 54000000000000000000000001016~1730160 170 40 180 120 30 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(単位:kWh)1234567891011121314151617181920212223242526272829300~1820 190 870 120 340 60 380 240 350 100 60 80 280 130 30 240 420 220 160 340 370 370 460 300 590 300 110 250 270 1301 ~ 2 710 190 750 40 250 40 300 200 320 60 10 100 230 30 60 220 310 160 90 270 300 260 450 210 410 250 100 250 180 1402 ~ 3 460 20 420 0 30 0 140 0 340 140 10 10 60 30 0 110 230 30 20 140 130 60 190 110 300 60 20 50 30 03 ~ 4 550 40 390 0 80 0 110 0 260 140 10 0 60 20 0 80 360 60 10 170 120 130 200 120 260 60 30 30 50 104 ~ 5 530 40 410 0 80 0 10 0 210 100 10 0 160 20 0 50 360 20 10 80 120 180 220 60 180 0 20 80 100 205 ~ 6 560 60 310 0 60 0 80 0 280 60 20 0 220 10 0 0 130 10 30 180 170 230 230 40 80 10 30 80 60 306 ~ 7 610 60 320 0 100 0 120 0 290 80 30 0 260 30 0 0 100 10 50 110 230 210 180 60 240 10 40 100 120 907 ~ 8 530 40 200 20 90 0 40 0 320 40 50 0 290 30 0 20 80 10 30 160 190 190 100 50 200 10 30 40 130 208 ~ 9 680 40 170 230 210 30 170 140 300 80 160 140 430 100 60 50 120 50 190 410 280 310 100 50 440 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時最大値合計最大需要電力月合計16北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙312月(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~1260 460 360 350 37000000000000000360 260 240 460 230 160 30 0 40 30 1700 14501 ~ 2 190 360 220 320 33000000000000000370 210 210 490 160 100 40 0 10 80 1750 14602 ~ 3 60 90 120 90 6000000000000000720 590 430 540 390 370 220 30 240 290 1740 14703 ~ 4 110 20 80 70 5000000000000000810 420 340 430 360 210 240 0 180 260 1770 14504 ~ 5 170 10 140 110 11000000000000000610 190 130 260 180 60 10 0 50 60 1750 14705 ~ 6 220 0 120 120 12000000000000000590 160 220 310 180 80 20 0 20 50 1730 14706 ~ 7 120 0 210 210 21000000000000000730 230 250 350 150 170 0 10 0 30 1700 15407 ~ 8 90 10 180 120 10000000000000000610 240 140 400 60 50000401710 15208 ~ 9 70 160 370 260 37000000000000000940 210 210 610 390 280 60 40 0 240 1690 15009 ~ 10 100 300 590 520 860000000000000001210 150 380 790 620 700 340 90 0 170 1780 157010 ~ 11 200 300 390 850 107000000000000000980 140 380 720 480 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1850 1440 1430 1670 2640 250 270 350 150 270 240 110 230 360 140 11020 ~ 21 330 130 10 370 350 180 320 620 370 180 410 420 1860 1450 1630 1700 2770 250 170 230 190 280 160 110 270 340 120 11021 ~ 22 390 150 20 390 380 140 330 550 460 150 460 390 1810 1460 1640 1700 2420 230 220 210 220 370 170 110 370 330 150 8022 ~ 23 590 210 20 350 470 170 580 590 310 130 600 460 1810 1430 1690 1670 2530 300 260 210 130 250 240 110 260 200 150 11023 ~ 24 590 180 0 320 530 190 530 490 330 90 560 250 1810 1440 1670 1690 2450 200 190 110 70 180 160 160 270 120 120 50640 670 520 840 1010 860 920 940 620 550 600 690 2530 1810 1690 1770 2770 3100 940 960 490 400 420 930 550 500 400 54011620 9180 3770 9050 11500 9210 9270 16140 8370 6950 6970 10840 28200 38990 21690 38550 50160 32380 8450 9150 4320 6230 3710 7870 5640 7250 3140 4020(※30分デマンド計量値)令和7年1,580382,620日 時最大値合計最大需要電力月合計19北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙33月
(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~1250 340 30 240 90 30 370 430 200 100 10 190 10 50 10 20 0 20 20 30 40 20 70 230 0 2000040401~2210 200 20 240 60 80 370 510 10 90 30 180 10 60 60001090003040290 10 1000040502~360100 0 200 40 40 330 420 0 220 10 180 0 30 7000606010202050240 0 1000060103~4100 120 0 160 30 10 330 520 0 270 50 220 0 40 50005050103020022000000100 04 ~ 5 40 90 0 270 40 50 370 400 10 240 30 250 0 110 10 10 0 110 160 0 50 20 10 130000100120 05 ~ 6 50 20 0 550 290 270 630 830 120 370 210 580 60 360 160 100 50 470 400 250 290 170 100 220 10 0 20 160 20 400 806 ~ 7 40 10 0 580 190 340 680 750 120 360 320 590 50 400 110 110 80 530 390 280 300 130 10 180 10 20 10 190 50 300 907 ~ 8 3000480 50 60 350 510 0 200 20 110 10 80 20 10 0 140 250 60 50 20 0 700004005008~9602080700 370 190 590 470 20 250 150 340 20 400 0 20 60 320 390 260 20000210 0 20 20 180 0 60 109 ~ 10 40 10 40 1050 620 340 980 370 0 400 290 530 50 500 10 10 290 640 540 340 43000310 0 90 10 210 0 70 12010 ~ 11 50 0 100 990 640 380 1120 430 0 330 340 570 80 470 10 0 280 590 530 390 380 10 0 180 20 110 10 230 0 30 7011 ~ 12 80 20 150 990 560 230 1270 290 0 370 280 650 80 450 20 10 340 520 610 390 35000240 20 50 10 200 0 100 8012 ~ 13 110 20 10 220 250 60 960 130 0 60 30 360 10 110 100 10 10 150 200 60 2000100100100701013~148010150 430 620 440 1220 300 10 270 560 700 330 440 110 0 320 560 740 310 200 10 0 190 40 110 50 50 0 60 8014 ~ 15 60 50 190 230 530 600 990 380 20 150 340 620 160 130 100 30 80 350 690 130 50 10 10 80 10 80 10000803015~1670104070270 280 1130 360 40 130 120 380 40 140 130 50 10 230 330 110 20 30 0 30002000100 8016 ~ 17 1300030130 140 660 330 70 20 40 270 0 90 170 40 0 120 160 0 10 20 5000100010100 017 ~ 18 120 10 300 240 360 570 810 580 460 200 380 410 230 290 460 230 40 330 340 50 110 120 340 40 10 220 50 90 120 390 6018 ~ 19 120 10 150 180 300 600 630 580 350 280 420 370 240 240 430 180 20 220 230 30 70 140 350 10 20 110 0 80 130 400 4019 ~ 20 30 20 180 120 50 530 490 320 120 80 110 210 60 100 190 30 0 60 10 0 30 120 31000200100150 020 ~ 21 70 0 210 0 60 410 310 290 180 140 80 120 70 110 90 20 0 120 70 0 10 130 250001001010901021~22100 0 180 70 150 410 330 260 180 130 180 50 150 70 90 20 10 80 100 10 30 170 280 10000030707022~23700250 180 160 410 430 320 220 150 200 30 160 110 140 50 0 40 30 0 20 110 290 0 100010110 70 023 ~ 24 60 0 180 140 80 460 340 350 170 20 140 60 70 110 60008030200100 230 0 10 10 0 10 50 60 10250 340 300 1050 640 600 1270 830 460 400 560 700 330 500 460 230 340 640 740 390 430 170 350 310 40 220 100 230 130 400 1202030 1060 2260 8360 5940 6930 15690 10130 2300 4830 4340 7970 1890 4890 2600 950 1590 5800 6420 2740 2710 1400 2390 2890 170 910 300 1490 530 3010 940(※30分デマンド計量値)令和7年670115,460日 時最大値合計最大需要電力月合計20
電 力 供 給 契 約 書1 契約件名 ((単価契約)を除いた入札案件名)2 需要場所 電力供給に係る仕様書に示すとおり3 契約単価 別紙「契約単価」のとおり4 本件電力の全てを再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)を利用して得ることができるエネルギーをいう。)比率100%電気(京都市地球温暖化対策条例施行規則第4条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気を含む。)で供給※ 該当するものを■とする。□ 適用□ 非適用5 供給期間 電力供給に係る仕様書に示すとおり6 契約保証金 免 除発注者及び受注者は、上記事項及び約款のとおり契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、発注者及び受注者が地方自治法施行規則第12条の4の2に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。契約締結年月日 令和 年 月 日京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地発注者 京都市 代表者 京都市長 松井 孝治 印 ※住 所受注者 商号又は名称代表者名 印 ※※ 電磁的記録により締結する場合は、電子署名をもって「印」に替える。(契約の目的)第1条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、仕様書その他の関係文書に基づき、発注者がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設(以下「需要施設」という。)で使用する電力の需要に応じて電力を供給し、発注者は、これに対価を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生じる債権若しくは債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその債権を担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(契約電力)第3条 この契約における契約電力は、次の各号に掲げるところによる。(1) 契約電力(常時電力) 最大 キロワット(2) 契約電力(予備電力) 最大 キロワット(契約電力の変更等)第4条 発注者又は受注者は、需要施設で使用する電力の需要に応じて、前条各号に規定する契約電力を変更する必要があると認めるとき、又は電力供給に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の特記事項を原因とする契約電力を変更する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができる。2 関西電力株式会社の「電気供給条件(特別高圧・高圧)」の「定義」の規定の高圧(ただし、第3条の契約電力が 500 キロワット以上のものに限る)及び特別高圧に限り、発注者が、前項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超過して電力を使用した場合は、超過して使用した電力(以下「契約超過電力」という。)に係る対価を、契約超過金として支払うものとする。ただし、受注者の当該契約超過金の請求に明白な瑕疵があるときは、この限りでない。なお、契約超過金の算定に当たっては、第3条の契約電力を超過した日に適用されている関西電力株式会社の「電気供給条件(特別高圧・高圧)」の「契約超過金」の規定に準じるものとする。3 前項の契約超過電力は、当該月の最大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。以下同じ。)から契約電力を差し引いた電力とする。4 前各項に掲げるもののほか、契約電力の変更に伴い必要となる措置は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(使用電力量)第5条 発注者が需要施設において現に使用した電力量(以下「使用電力量」という。)は、需要施設で使用する電力の需要に応じて、発注者が仕様書で示した、需要施設において使用が見込まれる電力量(以下「予定使用電力量」という。)を上回り、又は下回ることができる。この場合、増減の多寡によらず発注者は受注者に対し補償を行うことはなく、また、受注者は発注者に対し補償を求めることはできない。(計量及び検査)第6条 受注者は、発注者の最大需要電力及び使用電力量を、毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの間(以下「計量期間」という。)に、計量器に記録された値により計量をし、その結果について発注者又は発注者が別に指定する発注者の職員による検査を受けなければならない。2 前項の検査は、計量期間の翌月の1日(以下「検針日」という。)に行うものとする。3 検針日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から12月31日まで(以下「閉庁日」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日に検査をするものとする。この場合において、当該検査は、特段の事情がない限り、前項の検針日に行ったものとみなす。4 前1項から前3項の日時及び検査の方法その他その実施のために必要な事項は、設置されている計量器の状況等に応じて、発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めることができるものとする。(電気料金の算定期間)第7条 電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定は、前条第1項に規定する計量期間ごとに行うものとする。ただし、前条第4項の規定による場合はこの限りでない。(電気料金の算定及び支払)第8条 受注者は、第6条の規定による検査に合格したときは、発注者に電気料金を請求することができる。2 前項の電気料金は、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の料金を合算した金額(当該金額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)とする。(1) 使用電力料金(関西電力株式会社が定める基本料金(予備電力分も含む)、電力量料金、力率割引及び割増し、燃料費調整額(令和7年10月適用額分)及び市場価格調整に相当するものを含む。ただし、第8条第2項第2号でいう再生可能エネルギー発電促進賦課金及び同条同項第3号でいう燃料費調整額に相当するものは含まない。
)別紙「契約単価」の電力量料金に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金関西電力株式会社が定める当該計量期間の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(供給区分に応じた単価)に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(3) 燃料費調整額関西電力株式会社が定める当該計量期間の燃料費調整単価(供給区分に応じた単価)から、関西電力株式会社が定める令和7年10月適用の燃料費調整単価)を差引き、したものに当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(4) 国等における電気料金の負担軽減策「電気・ガス料金支援」など名称のいかんを問わず、当該計量期間に適用可能なものは適用し当該施策により計算した金額3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(当該期間の末日が閉庁日に当たるときは、その翌日。以下「約定期間」という。)に、これを支払うものとする。4 発注者は、前項の規定による期限までに電気料金を支払わなかった場合は、当該未納となった電気料金に、約定期間の満了日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項の規定により財務大臣が定めた率を乗じて計算した金額を、遅延利息金として支払うものとする。この場合において、遅延利息金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。5 この条における支払日は、発注者が受注者の指定する金融機関に払込みをした日とする。(本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用する場合)第8条の2 受注者は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用に該当するときは、供給した電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率が100%であることを確認できる資料を書面で提出しなければならない。2 前項の規定による書面の様式は次に掲げるものとする。(様式2)特定電源割当証明書3 前項の規定による書面の提出時期及び様式については、必要に応じ、発注者と受注者が協議のうえ、別途定めることができる。(その他の請求)第8条の3 受注者は、第4条及び第8条に規定するもの以外、いかなる名称であるかを問わず発注者に請求をすることはできない。ただし、法令の新設改正による場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。(損害賠償の負担)第9条 受注者は、自己の責により電力供給の停止等により発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において発注者が当該第三者に損害賠償請求をするときは、受注者は、発注者に協力するものとする。3 第1項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(発注者の解除権と損害賠償)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を受注者に通告することにより契約を解除することができる。(1) 受注者が、正当な事由がなくて、この契約に基づく債務を、契約期間内に履行する見込みがないと発注者が認めたとき又は履行しなかったとき。(2) 受注者又はその使用人等が、この契約の締結又は履行に関し、詐欺その他の不正な行為をしたとき。(3) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、契約の解除を申し出たとき。(4) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、第8条の2に規定する書面を速やかに提出しないとき。(5) 受注者が本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用する場合で、再生可能エネルギー比率100%の電気で供給ができなかったとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、発注者の指定する期日までに、当該契約の解除があった日(前項第4号又は5号に該当する場合は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給していることを発注者が確認できない日と読み替える。以下「解除日」という。)から契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用電力量を基にして第8条第2項の規定により計算して得た額(再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額は当該契約の解除日に適用されている額で計算する。
国等における電気料金の負担軽減策は計算に含めない。)の10分の1に相当する金額を、違約金として、発注者に支払わなければならない。なお、前項の規定により契約が解除されない場合であっても、前項第4号又は5号に該当する場合の違約金は、契約が解除されたものと同等とし、発注者に支払わなければならない。第11条 発注者は、前条第1項各号に掲げる場合を除き、契約期間内において必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(受注者の解除権)第12条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によってこの契約に基づく債務の履行ができないときは、契約を解除することができる。2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(解除の効果)第13条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する債務は、消滅するものとする。2 発注者は、契約の解除があった場合において払込みをしていない電気料金があるときは、遅滞なく受注者に当該電気料金を支払うものとする。(資料の提供)第14条 受注者は、発注者が電力の使用及び電気料金に関する資料を必要するときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。(守秘義務)第15条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約期間の満了後においても、同様とする。2 前項の規定は、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で所定の手続により開示するときは、適用しないものとする。(契約規程等の遵守)第16条 受注者は、この契約の履行に当たっては、この契約書に定めるもののほか、京都市契約事務規則規程その他関係法令(以下「関係法令」という。)の定めるところに従わなければならない。2 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。(管轄裁判所)第17条 この契約により生じた権利義務に関する訴訟については、京都地方裁判所をもって管轄裁判所とする。(補則)第18条 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。3 契約書、仕様書、その他に関する規定の適用の優先順位は次のとおりとする。(1) 関係法令(2) 本契約書(3) 入札説明書等に関する質問回答書(4) 入札公告及び入札説明書(5) 仕様書(電磁的記録による契約締結に係る契約成立日の特約)第19条 本契約を契約の内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により締結する場合で、発注者及び受注者が電子署名を行った日と、本電磁的記録に記載の契約締結年月日が異なる場合は、本電磁的記録に記載する契約締結年月日に契約を締結したものとみなす。(電磁的記録による契約締結に係る読み替え)第20条 本契約を電磁的記録により締結する場合は、次の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。第1条、第16条、第18条、第21条契約書 契約書又は契約の内容を記録した電磁的記録第1条 文書 文書又は電磁的記録(規定外の事項)第21条 この契約書に定めのない事項は、京都市契約事務規則及び関係法令に定めるもののほか、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。特 記 事 項(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。(不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)第5条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。(予算が減額された場合等の途中解約)第6条 発注者は、令和9年度以降において電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、受注者は、発注者が令和9年度以降に支払いを予定していた電気料金を請求することはできない。3 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。(別紙)契 約 単 価期間(月)電 力 量 料 金(円/kWh)令和8年度4月~3月注 上記料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。