(単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市は、文化市民局 元離宮二条城事務所における低圧電力の供給事業者を一般競争入札で募集します。本契約は単価契約で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、複数の施設への電力供給を対象とします。
- ・発注機関: 京都市
- ・案件名: (単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城)
- ・履行場所: 文化市民局 元離宮二条城事務所
- ・履行期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
- ・入札方式: 一般競争入札(単価契約)
- ・主な参加資格:
- ・京都市契約事務規則に基づく一般競争入札有資格者名簿(物品)登載業者
- ・競争入札参加停止期間中ではないこと
- ・小売電気事業者登録を受けていること
- ・再生可能エネルギー比率100%電気で供給する者であること(環境配慮した電力調達契約評価基準を満たす必要あり)
- ・代表者等に同一人不存在
- ・入札スケジュール:
- ・入札公告: 2025年10月31日
- ・事前確認資格申請期限: 2025年11月25日
- ・入札期間: 2025年12月19日9:00~12月23日17:00
- ・開札日: 2025年12月24日
- ・留意事項:
- ・契約期間中に物価変動があっても原則として契約金額は変更されない
- ・SDGsに関する宣言文書または認証書の提出が必要
- ・予定価格は6項目に記載(合計約1,000万円)
- ・問い合わせ先: 京都市行財政局管財契約部契約課(電話:075-222-3315)
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(単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.10.31 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200174 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 文化市民局 元離宮二条城事務所 予定価格(税抜き) 1,946,100円 入札期間開始日時 2025.12.19 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.23 17:00まで 開札日 2025.12.24 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 文化市民局 元離宮二条城事務所 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 (指定様式1)再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 別紙契約書 (参考様式)特定電源割当証明書 (参加資格確認申請期限:2025.11.25) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年10月31日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 調達件名ア (単価契約)電力の供給 従量電灯B(比叡山無線中継所)イ (単価契約)電力の供給 従量電灯B(峰床山無線中継所)ウ (単価契約)電力の供給 低圧電力(洛西消防出張所)エ (単価契約)電力の供給 低圧電力(岡崎消防出張所)オ (単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城)カ (単価契約)電力の供給 低圧電力(堀川せせらぎポンプ場ほか1施設)キ (単価契約)電力の供給 低圧電力(向島中央公園ポンプ施設)ク (単価契約)電力の供給 従量電灯B(横大路小学校)⑵ 調達物品の特質、需要予定電力量等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 契約期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで(令和8年4月計量日から令和9年4月計量日の前日まで)⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格予定価格は、6⑾のとおりとする。なお、下記の予定価格に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 電気事業法第2条第1項第3号の規定により小売電気事業の登録を受けた者(以下「小売電気事業者」という。)。エ 令和7年11月19日(水)午後5時までに、本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を1部提出し、かつ、事前確認資格の確認の日までに「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められた者又は再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)を利用して得ることができるエネルギーをいう。)比率100%電気(京都市地球温暖化対策条例施行規則第4条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気を含む)で供給する者(以下「再生可能エネルギー比率100%電気で供給する者」という。)であること。「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」の提出方法等の詳細については同室の指示に従うこと。〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488京都市環境政策局地球温暖化対策室電話 075-222-4555https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000167447.html(京都市電力の調達に係る環境配慮契約方針(令和7年7月29日改定))オ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)開札の時までに資格を有する者であると認められていること。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年11月25日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(イ) 添付書類2⑴エに掲げる条件に係る証明書類等※2⑴エの再生可能エネルギー比率100%電気で供給する者については、要件を満たす再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象とする調達件名を確認できる資料(指定様式1「再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象」)を提出すること。イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑵アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月25日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)(ただし、持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑵イを、郵便利用者については6⑵ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月25日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。
)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる 入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑵アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年12月3日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑵イを、郵便利用者については6⑵ウを参照。令和7年12月3日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午 後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日 の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年12月9日(火)午後5時 令和7年12月12日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 入札説明書等に対して3⑴のウェブページに掲載している入札説明書の「9電力入札に関する質問回答」以外の質問をしようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日までの間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年11月25日(火)午後5時 令和7年12月3日(水)6 入札方法等⑴ 入札は、1⑴に掲げる調達件名ごとに行う。⑵ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者 の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている 者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により 入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「 契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末 機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下こ の方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑶ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年11月25日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑷ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること 入札は1⑴に掲げる調達件名ごとに行う。⑸ 郵便利用者は、5⑵の通知に際し送付する入札書を使用し、1⑴に掲げる調達件名ごとに郵送すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月24日開札(1⑴アからクのいずれかの調達件名)の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月24日開札(1⑴アからクいずれかの調達件名)の入札書在中」と記載したうえ封印すること。⑹ 契約の締結は単価契約により行う。なお、単価契約額の積算方法については、入札説明書の「9電力入札に関する質問回答」を必ず参照すること。また、一つの調達件名に複数の施設がある場合についても、各施設の単価は同一の単価に設定すること。⑺ 落札の決定は、契約期間に係る電気料金の総額の比較によって行う。なお、入札額の積算にあたっては入札説明書「9電力入札に関する質問回答」を必ず参照すること。
⑻ 落札決定に当たっては、入力又は記載された金額(電気料金の総額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約期間に係る総額として見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記載すること。⑼ 契約の締結は、入札金額(税抜)を予定使用電力量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により単価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑽ 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。⑾ 予定価格等は、下表のとおりとする。なお、予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。件 名予定価格(円:税抜)予定使用電力量(kWh)(単価契約)電力の供給 従量電灯B(比叡山無線中継所) 1,309,000 52,047(単価契約)電力の供給 従量電灯B(峰床山無線中継所) 1,040,700 40,801(単価契約)電力の供給 低圧電力(洛西消防出張所) 961,100 46,502(単価契約)電力の供給 低圧電力(岡崎消防出張所) 920,800 46,016(単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城) 1,946,100 119,491(単価契約)電力の供給 低圧電力(堀川せせらぎポンプ場ほか1施設) 2,503,600 191,731(単価契約)電力の供給 低圧電力(向島中央公園ポンプ施設) 1,445,345 93,092(単価契約)電力の供給 従量電灯B(横大路小学校) 1,224,796 48,4557 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年12月19日(金)22日(月)23日(火)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年12月19日(金)22日(月)23日(火)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年12月23日(火)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年12月24日(水)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認められたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認められた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年12月24日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後3時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。
この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 予算不成立の場合の無効契約締結日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。14 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除⑶ 契約条項等契約書は、別紙を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑵アを参照) であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑷ 提出された資料は、返却しない。⑸ 詳細は、入札説明書による。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ。⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものがあり、本市は、翌年度以降において当該電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑻ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、契約者は、本市が翌年度以降に支払いを予定していた電気料金を本市に請求することはできない。⑼ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書((単価契約)電力の供給 従量電灯B(比叡山無線中継所)他7件)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年10月31日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 調達件名ア (単価契約)電力の供給 従量電灯B(比叡山無線中継所)イ (単価契約)電力の供給 従量電灯B(峰床山無線中継所)ウ (単価契約)電力の供給 低圧電力(洛西消防出張所)エ (単価契約)電力の供給 低圧電力(岡崎消防出張所)オ (単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城)カ (単価契約)電力の供給 低圧電力(堀川せせらぎポンプ場ほか1施設)キ (単価契約)電力の供給 低圧電力(向島中央公園ポンプ施設)ク (単価契約)電力の供給 従量電灯B(横大路小学校)⑵ 調達物品の特質、需要予定電力量等仕様書及び「9 電力入札に関する質問回答」のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年11月25日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで(令和8年4月計量日から令和9年4月計量日の前日まで)⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格等予定価格等は、下表のとおりとする。なお、予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。件 名予定価格(円:税抜)予定使用電力量(kWh)(単価契約)電力の供給 従量電灯B(比叡山無線中継所) 1,309,000 52,047(単価契約)電力の供給 従量電灯B(峰床山無線中継所) 1,040,700 40,801(単価契約)電力の供給 低圧電力(洛西消防出張所) 961,100 46,502(単価契約)電力の供給 低圧電力(岡崎消防出張所) 920,800 46,016(単価契約)電力の供給 低圧電力(元離宮二条城) 1,946,100 119,491(単価契約)電力の供給 低圧電力(堀川せせらぎポンプ場ほか1施設) 2,503,600 191,731(単価契約)電力の供給 低圧電力(向島中央公園ポンプ施設) 1,445,345 93,092(単価契約)電力の供給 従量電灯B(横大路小学校) 1,224,796 48,4552 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する問合せ先1⑶イに同じ。6 契約書の作成契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書に基づいて、原本2通を作成し、本市及び落札者が記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有することとする。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑵ この公告に係る入札、契約等に関する条件は、この入札説明書のほか、仕様書、及び契約書の定めるところによることとする。9 電力入札に関する質問回答(参加資格に関する事項)質問1 本件入札の参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気で供給するとしましたが、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することは可能ですか。また、逆に参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給するとしましたが、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気で供給することは可能ですか。回答1 本件入札の参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気で供給するとした場合、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することはできません。逆に参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給するとした場合、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気で供給することは可能ですが、本件入札に示す期日までに、本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を提出しており、「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められている者に限ります。質問2 本件入札の事前確認資格の確認の日までに「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められておらず、かつ再生可能エネルギー比率100%電気「のみ」で供給するとして契約したが、契約期間中に本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を提出し、「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められた者となった場合は、認められた日以降について再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することは可能ですか。回答2 できません。質問3 本件入札の参加資格確認申請を行い、入札参加資格を有すると認められたのち、入札参加を辞退することは可能ですか。また、辞退したことによりペナルティはありますか。回答3 辞退は可能です。ただし、本件入札公告に示す辞退手続を行ってください。辞退手続による辞退ではペナルティはありませんが、辞退手続によらない辞退は入札無断欠席として、参加停止等の措置を行うことがあります。(予定価格、入札価格、契約単価又は請求価格に関する事項)質問4 予定価格(税抜)には何が含まれ、何が含まれていませんか。
回答4 次のものを含んでいます。(用語の意は基本的に関西電力株式会社で用いているものです。以下同じ。)【高圧及び特別高圧】ア 基本料金単価(予備線・予備電源を含む)×契約電力(過去実績又は予測値を踏まえて設定)×力率割引及び割増し(過去実績を踏まえて設定)イ 電気量料金単価(夏季料金、その他季料金)×予定使用電力量(調達案件ごとの仕様書を参照。以下同じ。)ウ 燃料費調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量エ 市場価格調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量ア~エの合計額を1.1(消費税除外)で割り戻し、端数調整(100円程度)を行ったものが予定価格(税抜)となります。また、次のものは含まれていません。再生可能エネルギー発電促進賦課金国等における電気料金の負担軽減策消費税及び地方消費税【低圧】ア 基本料金単価×契約電力(過去実績又は予測値を踏まえて設定)×力率割引及び割増し(過去実績を踏まえて設定)イ 電気量料金単価(夏季料金、その他季料金)×予定使用電力量(調達案件ごとの仕様書を参照。以下同じ。)ウ 燃料費調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量ア~ウの合計額を1.1(消費税除外)で割り戻し、端数調整(100円程度)を行ったものが予定価格(税抜)となります。また、次のものは含まれていません。再生可能エネルギー発電促進賦課金国等における電気料金の負担軽減策消費税及び地方消費税【従量電灯B】ア 基本料金単価×契約容量×12箇月イ 電気量料金単価(最初の120kWhまで、120kWh超過300kWhまで、300kWh超過分)×予定使用電力量(調達案件ごとの仕様書を参照。以下同じ。)ウ 燃料費調整単価(令和7年10月適用単価)×予定使用電力量ア~ウの合計額を1.1(消費税除外)で割り戻し、端数調整(100円程度)を行ったものが予定価格(税抜)となります。また、次のものは含まれていません。再生可能エネルギー発電促進賦課金国等における電気料金の負担軽減策消費税及び地方消費税質問5 入札価格は予定価格(税抜)の範囲内であればよいでしょうか。また、入札価格の内訳として質問4の回答4の構成額等を示す必要はあるのでしょうか。回答5 入札価格についてはそのとおりです。また、構成額等を示す必要はありません。質問6 契約は1kWh当たりの単価契約とのことですが、単価契約額の積算方法はどうなっていますか。また、この単価に含まれるもの、含まれないものをお示しください。回答6 単価契約額の単価の積算は次のとおりです。ア 入札価格÷予定使用電力量→0.01円未満切り捨てイ アで算定した額×1.1(消費税及び地方消費税相当額)→0.01円未満切り上げイで算定した額が単価契約額(1kWhあたりの単価)となります。イで算定した単価契約額に含まれるものは次のとおりです。質問4の回答4の構成額の合計の1kWhあたり。ただし、次に示すなお書きに該当するものを除き、市場価格調整をはじめとするいかなる名称であるかを問わず全てを包含しているものです。なお、次のものは単価契約額に含まれていません。燃料費調整額単価(ただし、令和7年10月適用単価と比較しての変動分)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価国等における電気料金の負担軽減策によるもの質問7 支払い請求を行う場合にどのように積算すればよいですか。回答7 積算の概要は次のとおりです。(契約書第8条を参照)ア 単価契約額×請求対象月の使用電力量(kWh)イ (請求対象月に適用される燃料費調整単価-令和7年10月適用の燃料費調整単価)×請求対象月の使用電力量(kWh)ウ 請求対象月に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×請求対象月の使用電力量(kWh)エ 国等における電気料金の負担軽減策ア~エの合計額の金額(当該金額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)となります。質問8 再生可能エネルギー発電促進賦課金は請求時に加算すればよいでしょうか。回答8 ご認識のとおりです。ただし、入札価格の積算には、考慮する必要はありません。質問9 入札に際し、施設概要や過去の電力使用量等を教えてください。回答9 一調達案件ごとに仕様書に施設概要等について記載がありますのでご確認をお願いします。なお、契約種別として、「AS-TOU」など、関西電力株式会社との契約当時の料金メニューを記載しています。質問10 燃料費調整、再生エネルギー発電促進賦課金、国等における電気料金の負担軽減策の適用は受注者が任意又は自由とすることができますか。回答10 任意又は自由とすることはできません。必ず適用することとしてください。質問11 燃料費調整、再生エネルギー発電促進賦課金、国等における電気料金の負担軽減策の適用に際し、適用する単価や積算方式は受注者の任意又は自由とすることができますか。回答11 燃料費調整単価及び再生エネルギー発電促進賦課金は、請求対象月に適用される関西電力株式会社が適用する単価及び積算方式と同一でなければなりません。また、国等における電気料金の負担軽減策は当該施策の算定方法に必ず準じたものとしなければなりません。質問12 力率割引又は割増しは通年で固定単価に含まれるとのことですが、予定価格算定時の力率が実際の電力使用時の力率と異なる場合、単価契約額の変更は可能でしょうか。回答12 変更はできません。質問13 力率割引又は割増を設定しなくてもよろしいでしょうか。回答13 設定は不要です。ただし、単価契約額には力率割引又は割増し相当が含まれているものとなります。質問14 契約時に、夏季と夏季以外で異なる単価契約額を設定することは可能でしょうか。回答14 季節ごとや月ごとに異なる単価契約額を設定することはできません。契約期間を通して単価契約額は質問6回答6のなお書きに該当するものを除き固定です。質問15 学校他施設の各単価は施設ごとに異なる単価設定も可能でしょうか。回答15 一調達案件ごとに異なる単価設定は可能ですが、一調達案件の中に複数施設のある案件は複数施設について全て同じ単価設定をしてください。質問16 代金支払いについて、弊社は30日以内のお支払いをお願いしております。御了承頂けますか。回答16 適法な請求書を受理した日から30日以内の支払いとなります。質問17 検針後の検針結果(検針票)は、WEBでの発行となりますがよろしいでしょうか。回答17 構いません。ただし、WEBでの発行に必要な事務手続きについては、すべて各担当課の所属長名の記名・押印で対応することを了承してください。
なお、個別の仕様書において、契約電力、最大使用電力、使用電力量等のデータの提出について指示のある場合は、その内容に従ってください。質問18 WEB請求書(メール)での請求は可能でしょうか。回答18 不可です。なお、請求書の提出を受けて、本市から代金の支払いを行うためには、事業者の発行する「お客様番号」が必要ですので、令和8年3月31日までに各担当課へ必ず通知してください。(本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給する場合に関する事項)質問19 再生可能エネルギー比率100%電気で供給する場合、どの時期にどのような書類等により、再生可能エネルギー比率100%電気で供給した証明とすることができますか。回答19 契約期間中または履行期間終了後に、本市が指定する書面にて特定電源の割当状況を報告していただきます。(その他に関する事項)質問20 落札決定後から履行期間満了までの期間において、旧一般電気事業者や一般送配電事業者が基本料金等の値上げ又は値下げを行った場合、単価契約額の見直しに応じていただけるのでしょうか。回答20 落札決定後に単価契約額の見直しは行いません。質問21 「地球温暖化対策のための税」などの新設により料金の変更が避けがたい場合、単価契約額の見直しに応じていただけるのでしょうか。回答21 質問20回答20の場合と同様、契約締結後の単価の見直しは行いませんが、法定によるものである場合は、協議により単価契約額の見直しを行うことがあります。質問22 契約書締結時に当社の電力需給約款を参照するような文言を契約書に追加したいのですが可能でしょうか。回答22 契約書に落札者の電力需給約款を参照する文言の追加には応じられません。質問23 【高圧及び特別高圧】各契約書第3条(契約電力)に記載される契約電力の「最大●●キロワット」の「●●」にはどの数値が記載されますか。回答23 当該調達案件の仕様書に添付している別紙の契約電力欄の数値のうち、最大のもの又は想定される最大値のいずれかを記載します。質問24 各調達の仕様書の記載事項と契約書の記載事項や適用方式が重複又は異なる場合等、どちらが優先される扱いでしょうか。回答24 契約書の記載事項を優先します。質問25 現在の電力供給会社から切替えするための手続きは京都市が行いますか。回答25 現在の電力供給会社への手続きは、落札決定後に落札者が実施してください。ただし、現在の契約者として京都市から提出しなければいけない書類等がある場合は、必要な手続きについて落札者から京都市に説明し、落札者の責任で適切に切替手続きが完了できるようにしてください。質問26 仕様書の長期継続契約の適用が「ある」とはどういう場合ですか。回答26 検針日等の関係で、履行期間に合わせて電力供給の切替えができず、4月1日から履行開始できない、及び3月31日付で履行終了できない施設は、契約の履行が年度を跨ぐため、長期継続契約の適用が「ある」としています。
電力供給に係る仕様書(京都市文化市民局元離宮二条城事務所)京都市文化市民局元離宮二条城事務所(担当:玉川、中村 電話:075-841-0096)第1 総則1 趣旨本仕様書は、京都市文化市民局元離宮二条城事務所(中京区)(低圧電力)に係る電力の供給における契約に基づく仕様書である。2 用語の定義この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。(1)この仕様書において、需要施設とは、当該契約における電力供給場所である、京都市文化市民局元離宮二条城事務所(中京区)をいう。(2)供給者とは、当該契約における需要施設への電力の供給を行う者をいい、本市と電力供給契約を締結する、電気事業法第2条第1項第3号に定義される小売電気事業者、又は電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定義される一般送配電事業者をいう。(3)託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための、供給者と需要施設の間の電線路(送電線、配電線、変電所など)を維持、及び運用する電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定義される一般送配電事業者のうちで、当該施設を自らの供給区域内とする一般送配電事業者をいう。(4)電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。(5)監督員とは、京都市契約事務規則第 39 条に規定する職員をいい、この契約において京都市文化市民局元離宮二条城事務所に所属する職員をいう。(6)検査員とは、京都市契約事務規則第 46 条に規定する職員をいい、この契約において京都市文化市民局元離宮二条城事務所総務課長をいう。第2 仕様概要等当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。ただし、文頭に□や■のある項目については■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。1 需要施設概要(1)対象建物 別添資料-1のとおり(2)需要場所 別添資料-1のとおり(3)業種及び用途 京都市文化市民局元離宮二条城事務所(4)契約種別 低圧電力2 供給電力の仕様(1)電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、設備容量、蓄熱設備、発熱設備契約受電設備等ア 電気方式 別添資料-1のとおりイ 標準電圧 別添資料-1のとおりウ 計量電圧 別添資料-1のとおりエ 標準周波数 別添資料-1のとおりオ 受電方式 別添資料-1のとおりカ 設備容量 別添資料-1のとおりキ 検針日 別添資料-1のとおりク 蓄熱設備 別添資料-1のとおり(ア)蓄熱設備容量 別添資料-1のとおり(イ)蓄熱専用計量装置の計量電圧 別添資料-1のとおりケ 発電設備(ア)非常用発電設備 別添資料-1のとおり(イ)常用発電設備 別添資料-1のとおり(2)契約種別、予定使用電力量等ア 契約種別、契約容量等 別添資料-1のとおりイ 予定使用電力量 別添資料-1のとおり令和 8年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの使用量見込み(令和 8 年 4 月検針日から令和 9 年 4 月検針日の前日までの使用量見込み)ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、または下回ることができるものとする。また、その予定使用状況については次の各電力使用実績のとおりとする。ウ 各月の電力使用実績(使用電力量) 別添資料-2のとおり(3)契約期間令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日 24 時まで(令和 8 年 4 月検針日から令和 9 年 4 月検針日の前日まで)(4)需給地点 別添資料-1のとおり■ 需要場所構内における架空引込線による本市電気設備との接続点(架空引込)□ 需要場所における本市開閉器、断路器または接続装置の接続点(地中引込A)□ 需要場所における関西電力株式会社が施設する計量器または接続装置の接続点(地中引込B)(5)電気工作物の財産分界点需給地点に同じとする。(6)保安上の責任分界点需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は託送者の責任とする。(7)検針日及び計量ア 各月の検針日は供給者との協議によりあらかじめ定めた日とする。イ 計量期間は前月検針日の計量時から当月検針日の計量時までとする。ウ 計量は供給者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。エ 検針日を 1 日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首及び期末の計量及び計量期間の取り扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。(8)電気料金の算定期間電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定期間は、前月検針日の計量時から当該月検針日の計量時までの期間とする。ただし、検針日を 1日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首から直後の検針日の前日までの期間、また直前の検針日から契約期間の期末までの期間の取扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。3 一般事項(1)注記事項ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督者と協議する。イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その承諾を得る。エ 供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督者の指示により、当該関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。オ 供給者は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。(2)連絡体制供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後、監督員に提出すること。ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先ウ 協議窓口の所在地(3)報告供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に書面等で報告する。また、当該契約にかかわる不測の事態が発生した場合は早急に監督員に書面で報告し、その指示を受けて調整を行う。なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。(4)検査ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければならない。イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来る。(5)資料の提供ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、速やかに応じなければならない。なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の使用電力量等を書面等で監督員に提出すること。なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。
4 その他(1)設備の状況及び変更等当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督員、供給者及び託送者の 3 者によることとし、その決定については 3 者の合意によるものとする。(2)負担金等供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担については、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業に係る費用は、すべて供給者の負担とする。(3)取引用計量装置最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置(計器用変成器、積算電力量計、遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む。)の設置、取替え、移設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は本市の責に帰すべき事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保安上の責任はすべて供給者とする。ただし、設置場所は需要施設の施設内を無償で貸与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負担とする。(4)送電の停止供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員と充分な協議を行い、監督員の承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該需要設備への送電停止の際には、供給者は速やかに監督員へその原因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。(5)緊急時の対応事故等による送電停止などの緊急時には、監督員から供給者に確実に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、託送者と協議のうえ、復旧作業に協力を行うこと。(6)協議窓口当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。5 特記事項等(1)使用電力量の増減予定当該契約期間内において、当初予定している使用電力量が大幅増減する予定はない。(2)計画的な設備改修の予定当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う工事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。(3)本電力供給契約の長期継続契約の適用の有無□ 当該契約は、長期継続契約の適用が「ない」。■ 当該契約は、長期継続契約の適用が「ある」。(4)本電力供給契約の長期継続契約の適用が「ある」場合の措置ア 本市は、令和9年度以降において電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この電力供給契約を解除することができる。イ アの規定により本市がこの契約を解除した場合において、供給者は、本市が令和9年度以降に支払いを予定していた電気料金を請求することはできない。ウ 供給者は、前項に定めるもののほか、アの規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。別添資料-1標準電圧計量電圧標準周波数設備容量[V] [V] [HZ] [kVA]中京区 元離宮二条城事務所京都市中京区二条城町541200 200 60 21蓄熱設備容量蓄熱専用計量装置の計量電圧非常用発電設備 夏季 その他季なし なし なし 20日 23 26,394 93,097需給地点常用発電設備なし 架空引込交流3相3線式 1回線受電蓄熱設備等 発電設備計量日使用電力[kWh]契約電力[kW]受電方式 行政区 対象建物 需要場所 電気方式別添資料-2令和7年 令和8年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月使用電力量[kWh]12,293 13,347 7,896 8,201 9,921 8,224 10,730 13,308 7,623 9,454 7,897 10,597夏季[kWh]0 0 0 4,809 9,921 8,224 3,440 0 0 0 0 0その他季[kWh]12,293 13,347 7,896 3,392 0 0 7,290 13,308 7,623 9,454 7,897 10,597契約電力[kW]23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23力率[%]90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90行政区 対象建物中京区元離宮二条城事務所
(低圧用)電 力 供 給 契 約 書1 契約件名 ((単価契約)を除いた入札案件名)2 需要場所 電力供給に係る仕様書に示すとおり3 契約単価 別紙「契約単価」のとおり4 本件電力の全てを再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)を利用して得ることができるエネルギーをいう。)比率100%電気(京都市地球温暖化対策条例施行規則第4条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気を含む。)で供給※ 該当するものを■とする。□ 適用□ 非適用5 供給期間 電力供給に係る仕様書に示すとおり6 契約保証金 免 除発注者及び受注者は、上記事項及び約款のとおり契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、発注者及び受注者が地方自治法施行規則第12条の4の2に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。契約締結年月日 令和 年 月 日京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地発注者 京都市 代表者 京都市長 松井 孝治 印 ※住 所受注者 商号又は名称代表者名 印 ※※ 電磁的記録により締結する場合は、電子署名をもって「印」に替える。(契約の目的)第1条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、仕様書その他の関係文書に基づき、発注者がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設(以下「需要施設」という。)で使用する電力の需要に応じて電力を供給し、発注者は、これに対価を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生じる債権若しくは債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその債権を担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(契約電力)第3条 この契約における契約電力は、50kW未満とする。(契約電力の変更等)第4条 発注者又は受注者は、需要施設で使用する電力の需要に応じて、前条各号に規定する契約電力を変更する必要があると認めるとき、又は電力供給に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の特記事項を原因とする契約電力を変更する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができる。2 契約電力が50kW以上となることに伴い必要となる措置は、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。ただし、必要となる措置は原則として関西電力株式会社が定める「電気特定小売供給約款」に準じたものとしなければならない。3 前各項に掲げるもののほか、契約電力の変更に伴い必要となる措置は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(使用電力量)第5条 発注者が需要施設において現に使用した電力量(以下「使用電力量」という。)は、需要施設で使用する電力の需要に応じて、発注者が仕様書で示した、需要施設において使用が見込まれる電力量(以下「予定使用電力量」という。)を上回り、又は下回ることができる。この場合、増減の多寡によらず発注者は受注者に対し補償を行うことはなく、また、受注者は発注者に対し補償を求めることはできない。(計量及び検査)第6条 受注者は、発注者の最大需要電力及び使用電力量を、毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの間(以下「計量期間」という。)に、計量器に記録された値により計量をし、その結果について発注者又は発注者が別に指定する発注者の職員による検査を受けなければならない。2 前項の検査は、計量期間の翌月の1日(以下「検針日」という。)に行うものとする。3 検針日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から12月31日まで(以下「閉庁日」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日に検査をするものとする。この場合において、当該検査は、特段の事情がない限り、前項の検針日に行ったものとみなす。4 前1項から前3項の日時及び検査の方法その他その実施のために必要な事項は、設置されている計量器の状況等に応じて、発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めることができるものとする。(電気料金の算定期間)第7条 電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定は、前条第1項に規定する計量期間ごとに行うものとする。ただし、前条第4項の規定による場合はこの限りでない。(電気料金の算定及び支払)第8条 受注者は、第6条の規定による検査に合格したときは、発注者に電気料金を請求することができる。2 前項の電気料金は、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の料金を合算した金額(当該金額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)とする。(1) 使用電力料金(関西電力株式会社が定める基本料金(最低料金も含む)、電力量料金、及び燃料費調整額(令和7年10月適用額分)に相当するものを含む。ただし、第8条第2項第2号でいう再生可能エネルギー発電促進賦課金及び同条同項第3号でいう燃料費調整額に相当するものは含まない。)別紙「契約単価」の電力量料金に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金関西電力株式会社が定める当該計量期間の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(供給区分に応じた単価)に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(3) 燃料費調整額関西電力株式会社が定める当該計量期間の燃料費調整単価(供給区分に応じた単価)から、関西電力株式会社が定める令和7年10月適用の燃料費調整単価)を差引き、したものに当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(4) 国等における電気料金の負担軽減策「電気・ガス料金支援」など名称のいかんを問わず、当該計量期間に適用可能なものは適用し当該施策により計算した金額3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(当該期間の末日が閉庁日に当たるときは、その翌日。以下「約定期間」という。)に、これを支払うものとする。
4 発注者は、前項の規定による期限までに電気料金を支払わなかった場合は、当該未納となった電気料金に、約定期間の満了日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項の規定により財務大臣が定めた率を乗じて計算した金額を、遅延利息金として支払うものとする。この場合において、遅延利息金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。5 この条における支払日は、発注者が受注者の指定する金融機関に払込みをした日とする。(本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用する場合)第8条の2 受注者は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用に該当するときは、供給した電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率が100%であることを確認できる資料を書面で提出しなければならない。2 前項の規定による書面の様式は次に掲げるものとする。(様式2)特定電源割当証明書3 前項の規定による書面の提出時期及び様式については、必要に応じ、発注者と受注者が協議のうえ、別途定めることができる。(その他の請求)第8条の3 受注者は、第4条及び第8条に規定するもの以外、いかなる名称であるかを問わず発注者に請求をすることはできない。ただし、法令の新設改正による場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。(損害賠償の負担)第9条 受注者は、自己の責により電力供給の停止等により発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において発注者が当該第三者に損害賠償請求をするときは、受注者は、発注者に協力するものとする。3 第1項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(発注者の解除権と損害賠償)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を受注者に通告することにより契約を解除することができる。(1) 受注者が、正当な事由がなくて、この契約に基づく債務を、契約期間内に履行する見込みがないと発注者が認めたとき又は履行しなかったとき。(2) 受注者又はその使用人等が、この契約の締結又は履行に関し、詐欺その他の不正な行為をしたとき。(3) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、契約の解除を申し出たとき。(4) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、第8条の2に規定する書面を速やかに提出しないとき。(5) 受注者が本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用する場合で、再生可能エネルギー比率100%の電気で供給ができなかったとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、発注者の指定する期日までに、当該契約の解除があった日(前項第4号又は5号に該当する場合は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給していることを発注者が確認できない日と読み替える。以下「解除日」という。)から契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用電力量を基にして第8条第2項の規定により計算して得た額(再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額は当該契約の解除日に適用されている額で計算する。
国等における電気料金の負担軽減策は計算に含めない。)の10分の1に相当する金額を、違約金として、発注者に支払わなければならない。なお、前項の規定により契約が解除されない場合であっても、前項第4号又は5号に該当する場合の違約金は、契約が解除されたものと同等とし、発注者に支払わなければならない。第11条 発注者は、前条第1項各号に掲げる場合を除き、契約期間内において必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(受注者の解除権)第12条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によってこの契約に基づく債務の履行ができないときは、契約を解除することができる。2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。(解除の効果)第13条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する債務は、消滅するものとする。2 発注者は、契約の解除があった場合において払込みをしていない電気料金があるときは、遅滞なく受注者に当該電気料金を支払うものとする。(資料の提供)第14条 受注者は、発注者が電力の使用及び電気料金に関する資料を必要するときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。(守秘義務)第15条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約期間の満了後においても、同様とする。2 前項の規定は、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で所定の手続により開示するときは、適用しないものとする。(契約規程等の遵守)第16条 受注者は、この契約の履行に当たっては、この契約書に定めるもののほか、京都市契約事務規則規程その他関係法令(以下「関係法令」という。)の定めるところに従わなければならない。2 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。(管轄裁判所)第17条 この契約により生じた権利義務に関する訴訟については、京都地方裁判所をもって管轄裁判所とする。(補則)第18条 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。3 契約書、仕様書、その他に関する規定の適用の優先順位は次のとおりとする。(1) 関係法令(2) 本契約書(3) 入札説明書等に関する質問回答書(4) 入札公告及び入札説明書(5) 仕様書(電磁的記録による契約締結に係る契約成立日の特約)第19条 本契約を契約の内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により締結する場合で、発注者及び受注者が電子署名を行った日と、本電磁的記録に記載の契約締結年月日が異なる場合は、本電磁的記録に記載する契約締結年月日に契約を締結したものとみなす。(電磁的記録による契約締結に係る読み替え)第20条 本契約を電磁的記録により締結する場合は、次の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。第1条、第16条、第18条、第21条契約書 契約書又は契約の内容を記録した電磁的記録第1条 文書 文書又は電磁的記録(規定外の事項)第21条 この契約書に定めのない事項は、京都市契約事務規則及び関係法令に定めるもののほか、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。特 記 事 項(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。(不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)第5条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。(予算が減額された場合等の途中解約)第6条 発注者は、令和9年度以降において電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、受注者は、発注者が令和9年度以降に支払いを予定していた電気料金を請求することはできない。3 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。(別紙)契 約 単 価期間(月)電 力 量 料 金(円/kWh)令和8年度4月~3月注 上記料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。