庁舎内広告導入事業に係る制限付き一般競争入札(公告)
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
- 公告文(PDF:107KB)
- 仕様書(PDF:89KB)
- 鹿児島市広告掲載等基準(PDF:156KB)
- 鹿児島市広告掲載等指針(PDF:159KB)
- 協定書案(区画A、B、D、E、F、G:広告代理店)(PDF:128KB)
- 協定書案(区画A、B、D、E、F、G:広告主)(PDF:124KB)
- 協定書案(区画C:広告代理店)(PDF:124KB)
- 協定書案(区画C:広告主)(PDF:121KB)
- 協定書案(区画H~L:広告代理店)(PDF:128KB)
- 協定書案(区画H~L:広告主)(PDF:124KB)
- 市税滞納有無確認同意書(PDF:75KB)
- 落札価格・随時募集広告料(PDF:748KB)
- 落札後広告掲載までの流れ(PDF:89KB)
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
鹿児島市は、庁舎内壁面を活用した広告導入事業の入札を実施します。対象区画は、本庁舎及びその敷地内壁面の区画AからLまでの12区画で、広告掲載期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。落札者は、区画によって年額3,800円または7,600円の行政財産目的外使用料を納付する必要があります。
- ・発注機関: 鹿児島市
- ・案件概要: 鹿児島市庁舎内壁面の広告掲載事業(区画A~L、12区画)
- ・広告掲載期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
- ・行政財産目的外使用料: 区画A、B、D~Gは年額3,800円、区画C、H~Lは年額7,600円
- ・入札方式: 制限付き一般競争入札
- ・主な参加資格: 広告代理店業を営む者、広告掲載業者、暴力団排除対策要綱に該当しない者、市税滞納がない者、資本関係・人的関係がない者など
- ・入札スケジュール:
- ・申込書等の提出期限:令和7年11月28日(金)
- ・入札日:令和7年12月18日(木) (区画ごとに時間別)
- ・問い合わせ先: 鹿児島市企画財政局財政部管財課、電話番号099-216-1157、電子メールkan-chousya@city.kagoshima.lg.jp
入札に参加希望者は、鹿児島市ホームページから関連書類を入手し、申込書等を提出して入札参加資格の確認を受ける必要があります。広告内容については、事前に審査を受け、広告掲載等指針・基準を遵守する必要があります。
公告全文を表示
庁舎内広告導入事業に係る制限付き一般競争入札(公告)
階段立体駐車場EV北東南西東別館へ風除室立 体 駐 車 場 へ国民年金課風除室便所国民健康保険課学務課ATMコーナー市民課風除室湯沸室EVEV本館へ風除室東別館へ立 体 駐 車 場 へ立 体 駐 車 場 へ更衣室資産税課 納税課特別滞納整理課便所EVEVEVホール 吹 抜倉庫湯沸室市民税課風除室別館2階別館1階募集区画位置図DEHIALJKBC:撮影方向CEFGG
告 示 第 1312 号令和7年10月31日鹿児島市長 下 鶴 隆 央庁舎内広告導入事業に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)庁舎内広告導入事業に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告する。記1 入札に付する事項(1) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画A)(2) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画B)(3) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画C)(4) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画D)(5) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画E)(6) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画F)(7) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画G)(8) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画H)(9) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画I)(10) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画J)(11) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画K)(12) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画L)2 広告掲載の概要等(1) 事業概要広告代理店業を営む者又は広告を掲載しようとする者が、鹿児島市企画財政局財政部管財課((2)において「管財課」という。)が管理する本庁舎内壁面を活用して広告を掲載し、本市に広告料の納付を行う。(2) 導入対象管財課が管理する本庁舎及びその敷地内壁面の区画Aから区画Lまでの12区画(1つの事業者が複数の区画の入札に参加することも可能とする。)(3) 広告掲載期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(4) 行政財産目的外使用料の納付落札者は本市に契約金額とは別で、区画A、区画B及び区画Dから区画Gまでは1区画当たり年額3,800円、区画C及び区画Hから区画Lまでは1区画当たり年額7,600円の行政財産目的外使用料の納付を行う。3 入札に参加する者に必要な資格本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 本公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号の規定に該当しない者であること。(5) 公告日以後において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。(6) 納期の到来している鹿児島市税を滞納していないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加希望の申込方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申込書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに申込書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、入札に参加することができない。ア 入札参加申込書(様式あり)イ 会社概要調書(様式あり)ウ 履歴事項全部証明書(提出日前3か月以内に発行のものに限る。写し可)エ 鹿児島市発行の市税に滞納がないことの証明書(公告日以後に発行のものに限る。写し可)(2) 申込書等の作成に係る費用は、申込者の負担とする。(3) 提出された申込書等は、返却しない。5 申込書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年11月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市企画財政局財政部管財課(本館3階)(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、本市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。6 入札参加資格の審査及び通知入札参加資格は、提出された申請書等により審査し、書面により通知する。7 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 本入札の仕様書は、公告日から令和7年11月28日(金)までの間、鹿児島市企画財政局財政部管財課(土曜日、日曜日及び休日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 入札の仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付して行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和7年11月18日(火)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスkan-chousya@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、令和7年11月20日(木)までに質問者に対して電子メールで行うとともに、同月28日(金)までの間、本市ホームページにおいて閲覧に 供する。8 入札説明会実施しない。9 入札の日時、場所等(1) 日時ア 庁舎内広告掲載に関する契約(区画A)令和7年12月18日(木)午後1時30分からイ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画B)令和7年12月18日(木)午後1時40分からウ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画C)令和7年12月18日(木)午後1時45分からエ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画D)令和7年12月18日(木)午後1時50分からオ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画E)令和7年12月18日(木)午後1時55分からカ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画F)令和7年12月18日(木)午後2時からキ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画G)令和7年12月18日(木)午後2時5分からク 庁舎内広告掲載に関する契約(区画H)令和7年12月18日(木)午後2時10分からケ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画I)令和7年12月18日(木)午後2時15分からコ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画J)令和7年12月18日(木)午後2時20分からサ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画K)令和7年12月18日(木)午後2時25分からシ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画L)令和7年12月18日(木)午後2時30分から(2) 場所鹿児島市役所本館3階工事入札室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの分かる書類(通知書)を担当職員に提示しなければならない。10 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第12号の規定により免除とする。12 開示の日時及び場所等開札は、9の日時及び場所において行う。13 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申込書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を加除訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札において前回の入札の最高金額以下の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度の入札に参加することができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。14 落札者の決定方法予定価格以上で、最も高い金額で入札をした者を落札者とする。15 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市企画財政局財政部管財課(本館3階)電話 099-216-1157ホームページ https://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール kan-chousya@city.kagoshima.lg.jp
1庁舎内広告掲載仕様書1 掲載可能な広告スペース区 画場 所寸法(mm)/1区画高さ×幅※下記寸法範囲内への掲載としますA 別館1階市民課待合所(東側) 1,100×800B 〃 (西側) 〃C別館立体駐車場1階エレベーター前1,100×1,800D 別館1階東側通路(南側) 1,100×800E 〃 (南側から2番目) 〃F 〃 (北側から2番目) 〃G 〃 (北側) 〃H 別館2階東側通路(南側) 1,100×1,800I 〃 (北側) 〃J 別館2階 本館への渡り廊下前 〃K 別館1階西側通路(南側) 〃L 〃 (北側) 〃※庁舎内広告掲載仕様書別紙参照2 広告スペースの仕様区画A、B、D、E、F、G広告面積範囲内において、広告物を収めたB1サイズのフレーム(上部2箇所につり具が付いているもの)1つを落札者が手配し、管財課が手配する吊り下げ用金具類に吊り下げて掲載するものとします。※フレーム背面に磁石を貼り付けさせていただきますので、撤去時に多少跡が残る可能性がございますがご了承ください。区画C広告面積範囲内において、B1サイズのフレーム2つを設置しておりますので、落札者は広告物のみ手配して掲載するものとします。区画H~L広告面積範囲内において、広告物を収めたB1サイズのフレーム(上部2箇所につり具が付いているもの)2つを落札者が手配し、管財課が手配する吊り下げ用金具類に吊り下げて掲載するものとします。※フレーム背面に磁石を貼り付けさせていただきますので、撤去時に多少跡が残る可能性がございますがご了承ください。23 留意事項表示について 広告枠上部・下部いずれかの隅に広告と表示してください。(縦3cm×横5cm)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できない場合があります。その他 鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守してください。4 広告内容審査のための書類提出について1令和8年4月1日から掲載予定の広告については、令和8年2月27日までに、庁舎内広告掲載申込書及び掲載予定の原稿(データ)を提出してください。2既に掲載した広告内容を変更する場合は、変更掲載開始予定日から1月前までに、庁舎内広告内容等変更申込書及び変更予定の原稿(データ)を提出してください。3広告代理店業を営む者による新規広告主の広告掲載においては、広告主に対して鹿児島市が市税納付状況調査を行うことに同意する旨の同意書を原稿等と併せて提出してください。5 申し込み・問い合わせ先鹿児島市企画財政局財政部管財課 099-216-1157
階段立体駐車場EV北東南西東別館へ風除室立 体 駐 車 場 へ国民年金課風除室便所国民健康保険課学務課ATMコーナー市民課風除室湯沸室EVEV本館へ風除室東別館へ立 体 駐 車 場 へ立 体 駐 車 場 へ更衣室資産税課 納税課特別滞納整理課便所EVEVEVホール 吹 抜倉庫湯沸室市民税課風除室別館2階別館1階募集区画位置図DEHIALJKBC:撮影方向CEFGG
鹿児島市広告掲載等基準平成18年9月1日制定(趣旨)第1条 この基準は、鹿児島市広告掲載等指針(平成18年9月1日制定)第3条第2項の規定に基づき、市が広告掲載等を行うことができる内容の基準として定めるものとする。(基本的な考え方)第2条 本市の広告媒体等を活用した広告掲載等は、本市の財産としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告掲載等の内容及び表現はこれにふさわしい信頼性を持てるものでなければならない。(規制業種又は事業者)第3条 次の各号に掲げる業種又は業者の広告掲載等は行わない。(1) 政治活動及び宗教活動を行う団体その他これに類するもの(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制を受ける業種その他これに類するもの(3) ギャンブル(公営のものを除く。)に係るもの(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの(5) 金融商品取引業(ただし、国債並びに地方債の取引に係るものを除く)又は商品先物取引業に係るもの(6) 法律に定めがない医療類似行為を行う施設(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生・再生手続開始の申立てがあるもの(8) 市税及び使用料などの本市に対する債務を滞納しているもの並びに本市が定める指名停止等の措置を受けているもの(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体又はその構成員(10) 前各号に定めるもののほか、社会問題を起こしている業種又は業者2 広告掲載等は、市内に事業所等を有する者を優先する。(広告掲載等の内容の基準)第4条 次の各号に掲げる内容を含むものは、広告掲載等を行わない。(1) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的な表現をしているもの(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの(3) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの及び他と比較して優良であると表現しているもの(4) 氏名、写真、談話、商標、著作物等を無断で使用したもの(5) 非科学的なもの、迷信に類するもの及び人を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの(6) 誇大な表現をしているもの(7) 射幸心を著しくあおる表現をしているもの(8) 広告の目的や内容が不明確なもの(9) 根拠のない表示、実績又は誤認を招くような表現をしているもの(10) 商品、材料及び機材の売付けや資金集めを目的としている疑いのあるもの(11) 容易さ及び安価さを強調する表現をしているもの(12) 債権の取立て、示談の引受け等を表現しているもの(13) 広告掲載等の内容に無関係で必然性のない裸体の写真及びイラストなど、性に関する表現をしているもの(14) 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現をしているもの(15) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現をしているもの(16) 20歳未満の者の喫煙、飲酒等を誘発し、又は助長するような表現をしているもの(17) 世論が大きく分かれているもの(18) 市があたかも推奨していると思われる表現をしているもの(19) 市の業務に不利益を及ぼすおそれのあるもの(20) その他不適切であると認められるもの(基準の特例)第5条 前2条に定めるもののほか、各局長等は、広告媒体等ごとに必要な基準を定めることができる。付 則この基準は、平成18年10月1日から施行する。付 則この基準は、平成26年5月20日から施行する。付 則この基準は、令和4年4月1日から施行する。
鹿児島市広告掲載等指針平成18年9月1日制定(趣旨)第1条 この指針は、市の財産を民間企業等の広告掲載及び市と民間企業との連携(以下「広告掲載等」という。)の媒体(以下「広告媒体等」という。)として活用することにより、市の新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために必要な基本的な事項を定めるものとする。(広告媒体等)第2条 財産を所管する局(局でない場合は、局に相当する組織)の長(以下「局長等」という。)は、所管する財産のうち、次に掲げる広告掲載等に活用できるものを広告媒体等として積極的に活用するものとする。(1) 市が発行する印刷物(2) 市が制作するwebページ(3) 市が保有する施設及び車両(4) その他広告媒体等として活用できるもので局長等が定めるもの2 広告掲載等の実施は、局長等が必要な手続を経て決定する。(広告掲載等の内容の範囲)第3条 広告掲載等は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(3) 政治性のあるもの(4) 宗教性のあるもの(5) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告(6) 社会問題についての主義主張(7) 美観を損ねるおそれのあるもの(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの(9) その他広告掲載等の内容として適当でないもの2 前項に定めるもののほか、広告掲載等の内容についての基準は、別に定める。(広告掲載等の規格)第4条 広告掲載等の規格、数量、位置等は、広告媒体等ごとに局長等が定める。(広告掲載等の募集方法等)第5条 局長等は、所管する財産を媒体として広告掲載等を行おうとする者(以下「広告主等」という。)を次の方法により広告媒体等ごとに募集する。(1) 広告代理業を営む者(以下「広告取扱者」という。)による募集(広告代理店方式)(2) 公募(直接方式)(3) その他局長等が必要と認める方法2 広告掲載料、連携料及び広告主等の選定方法については、局長等が別に定める。(広告掲載等の審査)第6条 局長等は、選定された広告主等から広告掲載等の内容が提案されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は、広告主等及び広告取扱者に修正を行わせる。(審査機関)第7条 局長等は、広告掲載等に関する審査を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。2 審査会の会長は、局長等とし、委員は、関係部課長をもって充てる。3 前項に定める委員のほか、必要があると認められるときは、関係課長以外の課長を臨時委員とすることができる。4 審査会の会議は、会長が必要と認めたときに、開催する。5 このほか、審査会の運営について必要な事項は局長等が別に定める。(広告主等及び広告取扱者の義務)第8条 局長等は、広告主等及び広告取扱者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。(1) 広告掲載等の内容に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。(2) 広告掲載等の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。(3) 広告掲載等の内容に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。(4) 広告掲載等の内容が第6条の規定による修正の指示内容を満たしていること。2 局長等は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の問題が生じたときは、広告主等及び広告取扱者の責任で解決させるものとする。(広告掲載等に係る契約の解除)第9条 局長等は、広告主等及び広告取扱者が第6条の規定による修正の指示に従わないとき、契約後の事情により第3条の基準に抵触したとき、その他特に必要があると認めるときは、広告掲載等に係る契約を解除する。(広告物の撤去等)第10条 局長等は、次のいずれかに該当するときは、契約の条件で定めるところにより、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。(1) 広告主等及び広告取扱者が広告掲載等の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。(2) 前条の規定により広告掲載等に係る契約を解除された広告主等及び広告取扱者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。(3) 広告主等が倒産、解散等により消滅したとき。2 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主等及び広告取扱者の負担とする。(その他)第11条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は局長等が別に定める。付 則この指針は、平成18年10月1日から施行する。
協 定 書(案)鹿児島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、発注者が所有する建築物内に広告を掲載することに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。(目的)第1条 本協定書は、発注者の施設である市役所本庁舎内において、受注者が民間事業者等を広告主とした広告板(広告物は紙製類とし、フレームに収めたものとする。)を設置することの取扱いについて、定めることを目的とする。(事業の実施及び協議)第2条 受注者は、広告板の仕様及び設置場所等について、別紙仕様書に従い履行するとともに、あらかじめ発注者と協議するものとする。(使用の許可及び使用料等)第3条 受注者は、前条に基づき広告板を設置するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づき、市長から行政財産の目的外使用許可をその設置期間について受けなければならない。2 受注者は、前項に定める許可を受けるにあたり、鹿児島市行政財産の目的外使用料条例に基づく使用料を発注者の定める期日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。3 受注者は、広告料として 円(消費税及び地方消費税を含む。)を、令和8年4月30日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。(行政財産の目的外使用料及び広告料を以下、「使用料等」という。)(広告主及び広告内容の審査)第4条 受注者は、広告板の広告内容について、事前に発注者の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載できない。2 受注者は、前項に定める審査を受けるため、掲載する広告のデザイン等の必要な資料を発注者の指定する日までに提出するものとする。(広告内容の修正)第5条 発注者は、広告の内容が市役所で掲載する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。2 前項の修正に係る費用は、受注者が負担する。(広告内容の変更)第6条 受注者は、自己又は広告主の都合により広告の内容を変更するときは、事前に発注者と協議し、その審査及び承認を得るものとする。(広告内容についての責任)第7条 受注者は、広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。(1) 広告内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとする。(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証する。(3) 発注者に対して第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は責任及び負担を負わないものとする。(受注者と広告主との契約)第8条 受注者は、広告の掲載にあたり、広告主との間で広告掲載に関する契約を締結し、報酬等を受領できる。(広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除)第9条 発注者は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、受注者に広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除を指示することができ、受注者はこの指示に従わなくてはならない。(1) 発注者の指定する期日までに使用料等の納付がないとき。(2) 第5条第1項による広告内容の修正を受注者が行わないとき。(3) その他、広告の掲載を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると発注者が判断したとき。2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は広告掲載を再開することができる。3 第1項の一時撤去又は一時削除並びに前項の再開に関する費用は受注者が負担する。4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に受注者が一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は受注者の承諾を得ることなく広告板を自ら一時撤去又は一時削除することができる。5 前項において、要した費用は受注者が負担するとともに、発注者は一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。6 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合で、使用料等が納付済の場合は、発注者は当該期間中の納付済使用料等を違約金とみなし、受注者にその返還をしない。なお、本項の違約金は、損害賠償の一部としない。(発注者の解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 第3条の使用許可を得られないとき又は取り消されたとき。(2) 法令又は本協定に違反したとき。(3) 本協定の内容の履行に関し、受注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(4) 受注者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。(5) 受注者が破産手続の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。(6) 第11条の規定によらないで、受注者が本協定の解除を申し出たときで、発注者が協定の解除が相当であると認めるとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により本協定を解除することができる。3 本条の規定により本協定が解除された場合において、受注者の責に帰すべき事由がある場合は、発注者は納付済使用料等を違約金とし、受注者に返還しない。4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。(受注者の解除権)第11条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 発注者が本協定に違反したとき。(2) 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(解除に伴う撤去)第12条 受注者は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく広告板の撤去を行わなければならない。(一時撤去、一時削除、解除に伴う広告主への補償等)第13条 受注者は、第9条第1項若しくは第4項の規定に基づく一時撤去若しくは一時削除が行われた場合又は第11条第1項の規定に基づく解除が行われた場合に、広告主に対して損害の補償又は報酬等の返還を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。
(損害賠償)第14条 受注者は、第4条第1項により広告の掲載が認められなかった場合、第5条第1項により修正を行った場合、第9条第1項若しくは第4項の規定による一時撤去若しくは一時削除がなされた場合又は第11条第1項による解除がされた場合は、発注者に対し損害の賠償を請求しないものとする。2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(第三者の損害・紛争)第15条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。(1) 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自らの責任と負担をもって解決する。(2) 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自らの責任と負担をもって解決する。2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者と受注者が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第16条 受注者は本協定から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。(疑義の解釈等)第17条 本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(裁判管轄)第18条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。(有効期間)第19条 本協定に基づく広告板の設置期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名捺印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者受注者庁舎内広告掲載仕様書1 掲載可能な広告スペース区 画場 所寸法(ミリメートル)高さ×幅※下記寸法範囲内への掲載とする1,100×8002 広告スペースの仕様広告スペース範囲内において、B1サイズの広告板(上部2箇所につり具が付いているもの)1つを受注者が手配し、発注者が手配する広告スペースへの吊り下げ用金具類に吊り下げて掲載するものとする。3 広告板の製作にあたっての留意事項重量について 10キログラムを超えてはならない。形状について上部2ヶ所に吊り下げ用金具をかけることのできるものでなければならない。また、市役所の維持管理及び災害時の避難誘導の支障にならないよう配慮しなければならない。4 広告物製作にあたっての留意事項表示について上部・下部いずれかの隅に広告と表示すること。(縦3センチメートル×横5センチメートル)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できないものとする。その他鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守すること。5 広告内容審査のための書類提出について1令和8年4月1日から掲載予定の広告については、令和8年2月27日までに、庁舎内広告掲載申込書及び掲載予定の原稿(データ)を提出すること。2既に掲載した広告内容を変更する場合は、変更掲載開始予定日から1月前までに、庁舎内広告内容等変更申込書及び変更予定の原稿(データ)を提出すること。3広告代理店業を営む者による新規広告主の広告掲載においては、広告主に対して鹿児島市が市税納付状況調査を行うことに同意する旨の同意書を原稿等と併せて提出してください。別紙
協 定 書(案)鹿児島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、発注者が所有する建築物内に広告を掲載することに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。(目的)第1条 本協定書は、発注者の施設である市役所本庁舎内において、受注者が広告板(広告物は紙製類とし、フレームに収めたものとする。)を設置することの取扱いについて、定めることを目的とする。(事業の実施及び協議)第2条 受注者は、広告板の仕様及び設置場所等について、別紙仕様書に従い履行するとともに、あらかじめ発注者と協議するものとする。(使用の許可及び使用料等)第3条 受注者は、前条に基づき広告板を設置するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づき、市長から行政財産の目的外使用許可をその設置期間について受けなければならない。2 受注者は、前項に定める許可を受けるにあたり、鹿児島市行政財産の目的外使用料条例に基づく使用料を発注者の定める期日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。3 受注者は、広告料として 円(消費税及び地方消費税を含む。)を、令和8年4月30日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。(行政財産の目的外使用料及び広告料を以下、「使用料等」という。)(広告内容の審査)第4条 受注者は、広告板の広告内容について、事前に発注者の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載できない。2 受注者は、前項に定める審査を受けるため、掲載する広告のデザイン等の必要な資料を発注者の指定する日までに提出するものとする。(広告内容の修正)第5条 発注者は、広告の内容が市役所で掲載する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。2 前項の修正に係る費用は、受注者が負担する。(広告内容の変更)第6条 受注者は、自己の都合により広告の内容を変更するときは、事前に発注者と協議し、その審査及び承認を得るものとする。(広告内容についての責任)第7条 受注者は、広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。(1) 広告内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとする。(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証する。(3) 発注者に対して第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は責任及び負担を負わないものとする。(広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除)第8条 発注者は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、受注者に広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除を指示することができ、受注者はこの指示に従わなくてはならない。(1) 発注者の指定する期日までに使用料等の納付がないとき。(2) 第5条第1項による広告内容の修正を受注者が行わないとき。(3) その他、広告の掲載を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると発注者が判断したとき。2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は広告掲載を再開することができる。3 第1項の一時撤去又は一時削除並びに前項の再開に関する費用は受注者が負担する。4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に受注者が一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は受注者の承諾を得ることなく広告板を自ら一時撤去又は一時削除することができる。5 前項において、要した費用は受注者が負担するとともに、発注者は一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。6 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合で、使用料等が納付済の場合は、発注者は当該期間中の納付済使用料等を違約金とみなし、受注者にその返還をしない。なお、本項の違約金は、損害賠償の一部としない。(発注者の解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 第3条の使用許可を得られないとき又は取り消されたとき。(2) 法令又は本協定に違反したとき。(3) 本協定の内容の履行に関し、受注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(4) 受注者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。(5) 受注者が破産手続の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。(6) 第10条の規定によらないで、受注者が本協定の解除を申し出たときで、発注者が協定の解除が相当であると認めるとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により本協定を解除することができる。3 本条の規定により本協定が解除された場合において、受注者の責に帰すべき事由がある場合は、発注者は納付済使用料等を違約金とし、受注者に返還しない。4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。(受注者の解除権)第10条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 発注者が本協定に違反したとき。(2) 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(解除に伴う撤去)第11条 受注者は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく広告板の撤去を行わなければならない。(損害賠償)第12条 受注者は、第4条第1項により広告の掲載が認められなかった場合、第5条第1項により修正を行った場合、第8条第1項若しくは第4項の規定による一時撤去若しくは一時削除がなされた場合又は第10条第1項による解除がされた場合は、発注者に対し損害の賠償を請求しないものとする。2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。
3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(第三者の損害・紛争)第13条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。(1) 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自らの責任と負担をもって解決する。(2) 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自らの責任と負担をもって解決する。2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者と受注者が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第14条 受注者は本協定から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。(疑義の解釈等)第15条 本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(裁判管轄)第16条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。(有効期間)第17条 本協定に基づく広告板の設置期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名捺印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者受注者庁舎内広告掲載仕様書1 掲載可能な広告スペース区 画場 所寸法(ミリメートル)高さ×幅※下記寸法範囲内への掲載とする1,100×8002 広告スペースの仕様広告スペース範囲内において、B1サイズの広告板(上部2箇所につり具が付いているもの)1つを受注者が手配し、発注者が手配する広告スペースへの吊り下げ用金具類に吊り下げて掲載するものとする。3 広告板の製作にあたっての留意事項重量について 10キログラムを超えてはならない。形状について上部2ヶ所に吊り下げ用金具をかけることのできるものでなければならない。また、市役所の維持管理及び災害時の避難誘導の支障にならないよう配慮しなければならない。4 広告物製作にあたっての留意事項表示について上部・下部いずれかの隅に広告と表示すること。(縦3センチメートル×横5センチメートル)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できないものとする。その他鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守すること。5 広告内容審査のための書類提出について1令和8年4月1日から掲載予定の広告については、令和8年2月27日までに、庁舎内広告掲載申込書及び掲載予定の原稿(データ)を提出すること。2既に掲載した広告内容を変更する場合は、変更掲載開始予定日から1月前までに、庁舎内広告内容等変更申込書及び変更予定の原稿(データ)を提出すること。別紙
協 定 書(案)鹿児島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、発注者が所有する建築物内に広告を掲載することに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。(目的)第1条 本協定書は、発注者の施設である市役所本庁舎別館立体駐車場内において、受注者が民間事業者等を広告主とした広告物(広告物は紙製類とする。)を設置することの取扱いについて、定めることを目的とする。(事業の実施及び協議)第2条 受注者は、広告物の仕様及び設置場所等について、別紙仕様書に従い履行するとともに、あらかじめ発注者と協議するものとする。(使用の許可及び使用料等)第3条 受注者は、前条に基づき広告物を設置するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づき、市長から行政財産の目的外使用許可をその設置期間について受けなければならない。2 受注者は、前項に定める許可を受けるにあたり、鹿児島市行政財産の目的外使用料条例に基づく使用料を発注者の定める期日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。3 受注者は、広告料として 円(消費税及び地方消費税を含む。)を、令和8年4月30日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。(行政財産の目的外使用料及び広告料を以下、「使用料等」という。)(広告主及び広告内容の審査)第4条 受注者は、広告物の広告内容について、事前に発注者の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載できない。2 受注者は、前項に定める審査を受けるため、掲載する広告のデザイン等の必要な資料を発注者の指定する日までに提出するものとする。(広告内容の修正)第5条 発注者は、広告の内容が市役所で掲載する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。2 前項の修正に係る費用は、受注者が負担する。(広告内容の変更)第6条 受注者は、自己又は広告主の都合により広告の内容を変更するときは、事前に発注者と協議し、その審査及び承認を得るものとする。(広告内容についての責任)第7条 受注者は、広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。(1) 広告内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとする。(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証する。(3) 発注者に対して第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は責任及び負担を負わないものとする。(受注者と広告主との契約)第8条 受注者は、広告の掲載にあたり、広告主との間で広告掲載に関する契約を締結し、報酬等を受領できる。(広告物の一時撤去又は掲載広告の一時削除)第9条 発注者は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、受注者に広告物の一時撤去又は掲載広告の一時削除を指示することができ、受注者はこの指示に従わなくてはならない。(1) 発注者の指定する期日までに使用料等の納付がないとき。(2) 第5条第1項による広告内容の修正を受注者が行わないとき。(3) その他、広告の掲載を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると発注者が判断したとき。2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は広告掲載を再開することができる。3 第1項の一時撤去又は一時削除並びに前項の再開に関する費用は受注者が負担する。4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に受注者が一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は受注者の承諾を得ることなく広告物を自ら一時撤去又は一時削除することができる。5 前項において、要した費用は受注者が負担するとともに、発注者は一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。6 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合で、使用料等が納付済の場合は、発注者は当該期間中の納付済使用料等を違約金とみなし、受注者にその返還をしない。なお、本項の違約金は、損害賠償の一部としない。(発注者の解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 第3条の使用許可を得られないとき又は取り消されたとき。(2) 法令又は本協定に違反したとき。(3) 本協定の内容の履行に関し、受注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(4) 受注者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。(5) 受注者が破産手続の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。(6) 第11条の規定によらないで、受注者が本協定の解除を申し出たときで、発注者が協定の解除が相当であると認めるとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により本協定を解除することができる。3 本条の規定により本協定が解除された場合において、受注者の責に帰すべき事由がある場合は、発注者は納付済使用料等を違約金とし、受注者に返還しない。4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。(受注者の解除権)第11条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 発注者が本協定に違反したとき。(2) 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(解除に伴う撤去)第12条 受注者は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく広告物の撤去を行わなければならない。(一時撤去、一時削除、解除に伴う広告主への補償等)第13条 受注者は、第9条第1項若しくは第4項の規定に基づく一時撤去若しくは一時削除が行われた場合又は第11条第1項の規定に基づく解除が行われた場合に、広告主に対して損害の補償又は報酬等の返還を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。
(損害賠償)第14条 受注者は、第4条第1項により広告の掲載が認められなかった場合、第5条第1項により修正を行った場合、第9条第1項若しくは第4項の規定による一時撤去若しくは一時削除がなされた場合又は第11条第1項による解除がされた場合は、発注者に対し損害の賠償を請求しないものとする。2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(第三者の損害・紛争)第15条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。(1) 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自らの責任と負担をもって解決する。(2) 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自らの責任と負担をもって解決する。2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者と受注者が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第16条 受注者は本協定から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。(疑義の解釈等)第17条 本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(裁判管轄)第18条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。(有効期間)第19条 本協定に基づく広告物の設置期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名捺印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者受注者庁舎内広告掲載仕様書1 掲載可能な広告スペース区 画場 所寸法(ミリメートル)高さ×幅※下記寸法範囲内への掲載とする1,100×1,8002 広告スペースの仕様広告スペース範囲内において、発注者が手配するB1サイズのフレームに広告物を収めて掲載するものとする。3 広告物製作にあたっての留意事項表示について上部・下部いずれかの隅に広告と表示すること。(縦3センチメートル×横5センチメートル)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できないものとする。その他鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守すること。4 広告内容審査のための書類提出について1令和8年4月1日から掲載予定の広告については、令和8年2月27日までに、庁舎内広告掲載申込書及び掲載予定の原稿(データ)を提出すること。2既に掲載した広告内容を変更する場合は、変更掲載開始予定日から1月前までに、庁舎内広告内容等変更申込書及び変更予定の原稿(データ)を提出すること。3広告代理店業を営む者による新規広告主の広告掲載においては、広告主に対して鹿児島市が市税納付状況調査を行うことに同意する旨の同意書を原稿等と併せて提出してください。別紙
協 定 書(案)鹿児島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、発注者が所有する建築物内に広告を掲載することに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。(目的)第1条 本協定書は、発注者の施設である市役所本庁舎別館立体駐車場内において、受注者が広告物(広告物は紙製類とする。)を設置することの取扱いについて、定めることを目的とする。(事業の実施及び協議)第2条 受注者は、広告物の仕様及び設置場所等について、別紙仕様書に従い履行するとともに、あらかじめ発注者と協議するものとする。(使用の許可及び使用料等)第3条 受注者は、前条に基づき広告物を設置するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づき、市長から行政財産の目的外使用許可をその設置期間について受けなければならない。2 受注者は、前項に定める許可を受けるにあたり、鹿児島市行政財産の目的外使用料条例に基づく使用料を発注者の定める期日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。3 受注者は、広告料として 円(消費税及び地方消費税を含む。)を、令和8年4月30日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。(行政財産の目的外使用料及び広告料を以下、「使用料等」という。)(広告内容の審査)第4条 受注者は、広告物の広告内容について、事前に発注者の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載できない。2 受注者は、前項に定める審査を受けるため、掲載する広告のデザイン等の必要な資料を発注者の指定する日までに提出するものとする。(広告内容の修正)第5条 発注者は、広告の内容が市役所で掲載する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。2 前項の修正に係る費用は、受注者が負担する。(広告内容の変更)第6条 受注者は、自己の都合により広告の内容を変更するときは、事前に発注者と協議し、その審査及び承認を得るものとする。(広告内容についての責任)第7条 受注者は、広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。(1) 広告内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとする。(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証する。(3) 発注者に対して第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は責任及び負担を負わないものとする。(広告物の一時撤去又は掲載広告の一時削除)第8条 発注者は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、受注者に広告物の一時撤去又は掲載広告の一時削除を指示することができ、受注者はこの指示に従わなくてはならない。(1) 発注者の指定する期日までに使用料等の納付がないとき。(2) 第5条第1項による広告内容の修正を受注者が行わないとき。(3) その他、広告の掲載を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると発注者が判断したとき。2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は広告掲載を再開することができる。3 第1項の一時撤去又は一時削除並びに前項の再開に関する費用は受注者が負担する。4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に受注者が一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は受注者の承諾を得ることなく広告物を自ら一時撤去又は一時削除することができる。5 前項において、要した費用は受注者が負担するとともに、発注者は一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。6 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合で、使用料等が納付済の場合は、発注者は当該期間中の納付済使用料等を違約金とみなし、受注者にその返還をしない。なお、本項の違約金は、損害賠償の一部としない。(発注者の解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 第3条の使用許可を得られないとき又は取り消されたとき。(2) 法令又は本協定に違反したとき。(3) 本協定の内容の履行に関し、受注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(4) 受注者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。(5) 受注者が破産手続の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。(6) 第10条の規定によらないで、受注者が本協定の解除を申し出たときで、発注者が協定の解除が相当であると認めるとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により本協定を解除することができる。3 本条の規定により本協定が解除された場合において、受注者の責に帰すべき事由がある場合は、発注者は納付済使用料等を違約金とし、受注者に返還しない。4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。(受注者の解除権)第10条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 発注者が本協定に違反したとき。(2) 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(解除に伴う撤去)第11条 受注者は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく広告物の撤去を行わなければならない。(損害賠償)第12条 受注者は、第4条第1項により広告の掲載が認められなかった場合、第5条第1項により修正を行った場合、第8条第1項若しくは第4項の規定による一時撤去若しくは一時削除がなされた場合又は第10条第1項による解除がされた場合は、発注者に対し損害の賠償を請求しないものとする。2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。
ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(第三者の損害・紛争)第13条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。(1) 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自らの責任と負担をもって解決する。(2) 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自らの責任と負担をもって解決する。2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者と受注者が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第14条 受注者は本協定から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。(疑義の解釈等)第15条 本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(裁判管轄)第16条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。(有効期間)第17条 本協定に基づく広告物の設置期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名捺印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者受注者庁舎内広告掲載仕様書1 掲出可能な広告スペース管財課が管理する本庁舎別館のうち、下記について、広告物を設置できるものする。区 画場 所寸法(ミリメートル)高さ×幅※下記寸法範囲内への掲出とする1,100×1,8002 広告スペースの仕様広告スペース範囲内において、発注者が手配するB1サイズのフレームに広告物を収めて掲出するものとする。3 広告物製作にあたっての留意事項表示について上部・下部いずれかの隅に広告と表示すること。(縦3センチメートル×横5センチメートル)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できないものとする。その他鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守すること。4 広告内容審査のための書類提出について1令和8年4月1日から掲載予定の広告については、令和8年2月27日までに、庁舎内広告掲載申込書及び掲載予定の原稿(データ)を提出すること。2既に掲載した広告内容を変更する場合は、変更掲載開始予定日から1月前までに、庁舎内広告内容等変更申込書及び変更予定の原稿(データ)を提出すること。別紙
協 定 書(案)鹿児島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、発注者が所有する建築物内に広告を掲載することに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。(目的)第1条 本協定書は、発注者の施設である市役所本庁舎内において、受注者が民間事業者等を広告主とした広告板(広告物は紙製類とし、フレームに収めたものとする。)を設置することの取扱いについて、定めることを目的とする。(事業の実施及び協議)第2条 受注者は、広告板の仕様及び設置場所等について、別紙仕様書に従い履行するとともに、あらかじめ発注者と協議するものとする。(使用の許可及び使用料等)第3条 受注者は、前条に基づき広告板を設置するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づき、市長から行政財産の目的外使用許可をその設置期間について受けなければならない。2 受注者は、前項に定める許可を受けるにあたり、鹿児島市行政財産の目的外使用料条例に基づく使用料を発注者の定める期日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。3 受注者は、広告料として 円(消費税及び地方消費税を含む。)を、令和8年4月30日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。(行政財産の目的外使用料及び広告料を以下、「使用料等」という。)(広告主及び広告内容の審査)第4条 受注者は、広告板の広告内容について、事前に発注者の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載できない。2 受注者は、前項に定める審査を受けるため、掲載する広告のデザイン等の必要な資料を発注者の指定する日までに提出するものとする。(広告内容の修正)第5条 発注者は、広告の内容が市役所で掲載する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。2 前項の修正に係る費用は、受注者が負担する。(広告内容の変更)第6条 受注者は、自己又は広告主の都合により広告の内容を変更するときは、事前に発注者と協議し、その審査及び承認を得るものとする。(広告内容についての責任)第7条 受注者は、広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。(1) 広告内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとする。(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証する。(3) 発注者に対して第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は責任及び負担を負わないものとする。(受注者と広告主との契約)第8条 受注者は、広告の掲載にあたり、広告主との間で広告掲載に関する契約を締結し、報酬等を受領できる。(広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除)第9条 発注者は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、受注者に広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除を指示することができ、受注者はこの指示に従わなくてはならない。(1) 発注者の指定する期日までに使用料等の納付がないとき。(2) 第5条第1項による広告内容の修正を受注者が行わないとき。(3) その他、広告の掲載を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると発注者が判断したとき。2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は広告掲載を再開することができる。3 第1項の一時撤去又は一時削除並びに前項の再開に関する費用は受注者が負担する。4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に受注者が一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は受注者の承諾を得ることなく広告板を自ら一時撤去又は一時削除することができる。5 前項において、要した費用は受注者が負担するとともに、発注者は一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。6 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合で、使用料等が納付済の場合は、発注者は当該期間中の納付済使用料等を違約金とみなし、受注者にその返還をしない。なお、本項の違約金は、損害賠償の一部としない。(発注者の解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 第3条の使用許可を得られないとき又は取り消されたとき。(2) 法令又は本協定に違反したとき。(3) 本協定の内容の履行に関し、受注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(4) 受注者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。(5) 受注者が破産手続の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。(6) 第11条の規定によらないで、受注者が本協定の解除を申し出たときで、発注者が協定の解除が相当であると認めるとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により本協定を解除することができる。3 本条の規定により本協定が解除された場合において、受注者の責に帰すべき事由がある場合は、発注者は納付済使用料等を違約金とし、受注者に返還しない。4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。(受注者の解除権)第11条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 発注者が本協定に違反したとき。(2) 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(解除に伴う撤去)第12条 受注者は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく広告板の撤去を行わなければならない。(一時撤去、一時削除、解除に伴う広告主への補償等)第13条 受注者は、第9条第1項若しくは第4項の規定に基づく一時撤去若しくは一時削除が行われた場合又は第11条第1項の規定に基づく解除が行われた場合に、広告主に対して損害の補償又は報酬等の返還を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。
(損害賠償)第14条 受注者は、第4条第1項により広告の掲載が認められなかった場合、第5条第1項により修正を行った場合、第9条第1項若しくは第4項の規定による一時撤去若しくは一時削除がなされた場合又は第11条第1項による解除がされた場合は、発注者に対し損害の賠償を請求しないものとする。2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(第三者の損害・紛争)第15条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。(1) 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自らの責任と負担をもって解決する。(2) 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自らの責任と負担をもって解決する。2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者と受注者が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第16条 受注者は本協定から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。(疑義の解釈等)第17条 本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(裁判管轄)第18条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。(有効期間)第19条 本協定に基づく広告板の設置期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名捺印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者受注者庁舎内広告掲載仕様書1 掲出可能な広告スペース区 画場 所寸法(ミリメートル)高さ×幅※下記寸法範囲内への掲出とする1,100×1,8002 広告スペースの仕様広告スペース範囲内において、B1サイズの広告板(上部2箇所につり具が付いているもの)2つを受注者が手配し、発注者が手配する広告スペースへの吊り下げ用金具類に吊り下げて掲出するものとする。3 広告板の製作にあたっての留意事項重量について 10キログラムを超えてはならない。形状について上部2ヶ所に吊り下げ用金具をかけることのできるものでなければならない。また、市役所の維持管理及び災害時の避難誘導の支障にならないよう配慮しなければならない。4 広告物製作にあたっての留意事項表示について上部・下部いずれかの隅に広告と表示すること。(縦3センチメートル×横5センチメートル)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できないものとする。その他鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守すること。5 広告内容審査のための書類提出について1令和8年4月1日から掲載予定の広告については、令和8年2月27日までに、庁舎内広告掲載申込書及び掲載予定の原稿(データ)を提出すること。2既に掲載した広告内容を変更する場合は、変更掲載開始予定日から1月前までに、庁舎内広告内容等変更申込書及び変更予定の原稿(データ)を提出すること。3広告代理店業を営む者による新規広告主の広告掲載においては、広告主に対して鹿児島市が市税納付状況調査を行うことに同意する旨の同意書を原稿等と併せて提出してください。別紙
協 定 書(案)鹿児島市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、発注者が所有する建築物内に広告を掲載することに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。(目的)第1条 本協定書は、発注者の施設である市役所本庁舎内において、受注者が広告板(広告物は紙製類とし、フレームに収めたものとする。)を設置することの取扱いについて、定めることを目的とする。(事業の実施及び協議)第2条 受注者は、広告板の仕様及び設置場所等について、別紙仕様書に従い履行するとともに、あらかじめ発注者と協議するものとする。(使用の許可及び使用料等)第3条 受注者は、前条に基づき広告板を設置するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づき、市長から行政財産の目的外使用許可をその設置期間について受けなければならない。2 受注者は、前項に定める許可を受けるにあたり、鹿児島市行政財産の目的外使用料条例に基づく使用料を発注者の定める期日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。3 受注者は、広告料として 円(消費税及び地方消費税を含む。)を、令和8年4月30日までに発注者の発行する納入通知書により納付しなければならない。(行政財産の目的外使用料及び広告料を以下、「使用料等」という。)(広告内容の審査)第4条 受注者は、広告板の広告内容について、事前に発注者の審査を受けその承認を得たものでなければ掲載できない。2 受注者は、前項に定める審査を受けるため、掲載する広告のデザイン等の必要な資料を発注者の指定する日までに提出するものとする。(広告内容の修正)第5条 発注者は、広告の内容が市役所で掲載する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。2 前項の修正に係る費用は、受注者が負担する。(広告内容の変更)第6条 受注者は、自己の都合により広告の内容を変更するときは、事前に発注者と協議し、その審査及び承認を得るものとする。(広告内容についての責任)第7条 受注者は、広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。(1) 広告内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとする。(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて保証する。(3) 発注者に対して第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は責任及び負担を負わないものとする。(広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除)第8条 発注者は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、受注者に広告板の一時撤去又は掲載広告の一時削除を指示することができ、受注者はこの指示に従わなくてはならない。(1) 発注者の指定する期日までに使用料等の納付がないとき。(2) 第5条第1項による広告内容の修正を受注者が行わないとき。(3) その他、広告の掲載を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると発注者が判断したとき。2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は広告掲載を再開することができる。3 第1項の一時撤去又は一時削除並びに前項の再開に関する費用は受注者が負担する。4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に受注者が一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は受注者の承諾を得ることなく広告板を自ら一時撤去又は一時削除することができる。5 前項において、要した費用は受注者が負担するとともに、発注者は一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。6 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合で、使用料等が納付済の場合は、発注者は当該期間中の納付済使用料等を違約金とみなし、受注者にその返還をしない。なお、本項の違約金は、損害賠償の一部としない。(発注者の解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 第3条の使用許可を得られないとき又は取り消されたとき。(2) 法令又は本協定に違反したとき。(3) 本協定の内容の履行に関し、受注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(4) 受注者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。(5) 受注者が破産手続の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。(6) 第10条の規定によらないで、受注者が本協定の解除を申し出たときで、発注者が協定の解除が相当であると認めるとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により本協定を解除することができる。3 本条の規定により本協定が解除された場合において、受注者の責に帰すべき事由がある場合は、発注者は納付済使用料等を違約金とし、受注者に返還しない。4 前項の違約金は、損害賠償の一部としない。(受注者の解除権)第10条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。(1) 発注者が本協定に違反したとき。(2) 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。(解除に伴う撤去)第11条 受注者は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく広告板の撤去を行わなければならない。(損害賠償)第12条 受注者は、第4条第1項により広告の掲載が認められなかった場合、第5条第1項により修正を行った場合、第8条第1項若しくは第4項の規定による一時撤去若しくは一時削除がなされた場合又は第10条第1項による解除がされた場合は、発注者に対し損害の賠償を請求しないものとする。2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。
3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害についてはこの限りではない。4 第2項及び第3項に規定する損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(第三者の損害・紛争)第13条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。(1) 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自らの責任と負担をもって解決する。(2) 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自らの責任と負担をもって解決する。2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者と受注者が協議して、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第14条 受注者は本協定から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、継承又は担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。(疑義の解釈等)第15条 本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(裁判管轄)第16条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。(有効期間)第17条 本協定に基づく広告板の設置期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名捺印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者受注者庁舎内広告掲載仕様書1 掲載可能な広告スペース区 画場 所寸法(ミリメートル)高さ×幅※下記寸法範囲内への掲載とする1,100×1,8002 広告スペースの仕様広告スペース範囲内において、B1サイズの広告板(上部2箇所につり具が付いているもの)2つを受注者が手配し、発注者が手配する広告スペースへの吊り下げ用金具類に吊り下げて掲載するものとする。3 広告板の製作にあたっての留意事項重量について 10キログラムを超えてはならない。形状について上部2ヶ所に吊り下げ用金具をかけることのできるものでなければならない。また、市役所の維持管理及び災害時の避難誘導の支障にならないよう配慮しなければならない。4 広告物製作にあたっての留意事項表示について上部・下部いずれかの隅に広告と表示すること。(縦3センチメートル×横5センチメートル)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できないものとする。その他鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守すること。5 広告内容審査のための書類提出について1令和8年4月1日から掲載予定の広告については、令和8年2月27日までに、庁舎内広告掲載申込書及び掲載予定の原稿(データ)を提出すること。2既に掲載した広告内容を変更する場合は、変更掲載開始予定日から1月前までに、庁舎内広告内容等変更申込書及び変更予定の原稿(データ)を提出すること。別紙
年 月 日同 意 書鹿児島市長 殿住所(所在地)法人フリ等名ガナ代表者職氏名法人番号鹿児島市庁舎内広告に係る広告掲示に必要な資格の確認のため、鹿児島市が市税の滞納の有無に関する情報を照会、確認することに同意します。
階段立体駐車場EV北東南西東別館へ風除室立 体 駐 車 場 へ国民年金課風除室便所国民健康保険課学務課ATMコーナー市民課風除室湯沸室EVEV本館へ風除室東別館へ立 体 駐 車 場 へ立 体 駐 車 場 へ更衣室資産税課 納税課特別滞納整理課便所EVEVEVホール 吹 抜倉庫湯沸室市民税課風除室別館2階別館1階令和7年度落札価格・随時募集広告料DEFGAJHIBC:撮影方向C【落札価格】区画H:63,800円/年(税込)※入札で契約に至らなかった区画を随時募集として先着順に申込受付しております。【落札価格】区画F:58,080円/年(税込)区画G:58,080円/年(税込)【随時募集広告料】区画I:52,800円/年(税込)【落札価格】区画J:52,800円/年(税込)【落札価格】区画A:70,620円/年(税込)区画B:70,000円/年(税込)【落札価格】区画C:70,620円/年(税込)【落札価格】区画D:64,460円/年(税込)区画E:72,050円/年(税込)
落札後広告掲載までの流れあみかけ箇所は管財課対応(電子契約の場合は、⓪からの対応)広告代理店 広告主⓪電子契約サービス利用申出書をメールにて提出クラウドサインからメールが届き、対応→④へ※区画C以外は、掲載フレーム枠の購入予定品名・品番の情報共有、納品等以下同時進行で進める。① 協定書を2部送付②協定書へ押印のうえ2部返送※区画C以外は、掲載フレーム枠の購入予定品名・品番の情報共有、納品等以下同時進行で進める。③ 協定書1部を送付④ 行政財産目的外使用許可申請書を送付⑤ 行政財産目的外使用許可申請書に必要事項を記入し送付⑥ 行政財産使用許可書の送付⑦クライアント(広告主)が決まり次第、税滞納有無照会に係る同意書をメールにて送付。原稿データができ次第、庁舎内広告掲載申込書および原稿データをメールにて送付。庁舎内広告掲載申込書および原稿データをメールにて送付⑧広告内容等の課内精査広告審査会の開催による広告内容審査審査結果を申込者へ連絡(審査結果次第では申込者と内容再協議)⑨ 庁舎内広告掲載決定通知書が届き次第ポスター印刷、納品⑩4/1からポスター掲載広告料および行政財産目的外使用料の納付書を送付⑪ 広告料および行政財産目的外使用料の納付