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令和7年度日高北部署官用自動車点検等業務(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせ)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度日高北部署官用自動車点検等業務(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせ)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/10/30です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/10/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和7年度日高北部森林管理署管内の官用自動車点検等業務(単価契約)について、オープンカウンター方式による見積合わせが行われます。日高地区、平取・門別地区の車両点検等業務で、履行期間は契約締結日から令和8年3月31日までです。

  • 発注機関: 農林水産省 日高北部森林管理署
  • 案件概要: 日高北部森林管理署管内(日高地区、平取・門別地区)の官用自動車点検等業務(継続検査、定期点検、保安確認検査等)
  • 履行期間: 契約締結日から令和8年3月31日まで
  • 入札方式: オープンカウンター方式(ホームページ等で広く見積書を募集し、最低価格の事業者と契約)
  • 参加資格:
  • 予決令第70条・71条に該当しないこと
  • 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、C、D等級の北海道地域登録者、または日高北部森林管理署随意契約登録者であること
  • 物品の製造契約等指名停止措置を受けていないこと
  • 入札スケジュール:
  • 見積書提出期間:令和7年11月4日~11月18日(午前9時~午後5時)
  • 見積合わせ:非公開
  • 結果通知:見積提出期限後概ね1~2日
  • 問い合わせ先: 日高北部森林管理署 総務グループ 経理担当、〒055-2303 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3、電話 050-3160-5705
  • 見積書提出: 見積書は封筒に入れ、封皮に「令和7年度日高北部署官用自動車点検等業務見積書在中」と朱書きで記載し、持参または郵送で提出。
公告全文を表示
令和7年度日高北部署官用自動車点検等業務(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年10月31日分任支出負担行為担当官日高北部森林管理署長 野木 宏祐1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名第1号 令和7年度日高北部署【日高地区】官用自動車点検等業務(単価契約)第2号 令和7年度日高北部署【平取・門別地区】官用自動車点検等業務(単価契約)(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(3)納 入 場 所 請負者自動車分解整備事業場等(事 業 場 所)(4)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月31日(火曜日)まで(事 業 期 間)2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、日高北部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は委任状を見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先日高北部森林管理署 担当:総務グループ 経理担当〒055-2303 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3電話 050-3160-57054 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年11月4日(火)から受け付け、令和7年11月18日(火)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式を使用願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、原則として契約の相手方と決定した者へのみ見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官日高北部森林管理署長野木 宏祐 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ 内訳は別紙のとおりただし 第 号物件 令和7年度日高北部署【 地区】官用自動車点検等業務(単価契約)の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官日高北部森林管理署長野木 宏祐 殿- 1 -官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品別紙 自動車点検等委託車両一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車。継続検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、一覧表・単価内訳表に予定数量を掲示するが、請負者は点検を実施した結果、予定項目の整備が必要でないと判断される場合及び予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した発注書(または車検等入庫予定表。(以下「発注書等」という。)に基づき、森林管理署等庁舎一覧表に定める車両引き渡し場所より車両を引き取り、発注書等に定める継続検査等を実施のうえ、車両引き渡し場所に返納するものとする。なお、車両配置場所が引き渡し場所より整備場に近い場合は、車両配置場所にて引き渡しを行っても差し支えないものとする。(2)請負者は、発注書等の交付を受けた場合は、これに従い、継続検査等の業務を単価内訳表の契約単価をもって確実に履行しなければならない。(3)発注書等、単価表及び単価内訳表における件名の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく継続検査とする。ウ 保安確認検査とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ エンジンオイル交換には、エンジンオイル(ガソリン車はSM品質以上(API規格)、ディーゼル車は DH-1/CF-4 品質以上(JASO 規格/API 規格))代金及び取替作業を含むものとする。カ オイルエレメントの交換は、オイルエレメント代金及び取替作業を含むものとする。キ ブレーキフルードの交換は、ブレーキフルード代金及び交換作業を含むものとする。ク 下回り洗浄(スチーム)は、車両下回りを高圧スチームにて洗浄するものとする。ケ 下回り防錆塗装は、塗料代金及び塗装作業を含むものとする。コ 継続検査の基本点検料、及び定期点検料には、車両引き取り及び返納に係る費用、車内の粉じん等ゴミの除去、ゴムマットの清掃及び樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除等の車内清掃作業を含むものとする。また、ラテラルロットの取付部の腐食及びドライブシャフト部の腐食並びにドライブシャフト部にダイナミックダンパが接続されてあればその接続部の腐食について- 2 -の目視点検を行い、継続検査の基本点検料及び定期点検料に含むものとする。なお、ラテラルロット及びドライブシャフトに腐食の疑いがある場合は、レッドチェックを行うものとする。レッドチェックの点検について、費用が発生する場合は2(3)シによるものとする。サ 定期点検業務(12ヶ月点検、6ヶ月点検)において、契約担当職員の指示に基づき、車両の下回り洗浄又は下回り防錆塗装等を実施した時は、当契約に基づく継続検査業務の各種業務単価を適用することとし、本契約の定期点検業務として請求するものとする。シ 請負者は、上記以外の整備(車検等の整備上、若しくは車両の安全な走行を確保するために必要な整備)が必要と判断した場合は、ただちに契約担当職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのない時は、当該追加整備に係る費用の見積を当該車両の使用者である官署の長あて提出するものとする。当該車両の使用者である官署の長は、契約単価に定めのない部分の追加整備について請負者の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、別途の請負契約を請負者と締結するものとする。ス 請負者は、自動車検査事項記録表を併せて提出すること。3 保証請負者は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと請負者が認めたときは、その不具合箇所を請負者の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、請負者の発行する整備保証書による。4 その他(1)請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。(2)契約担当職員は契約期間中に車両の廃棄、購入を行う場合があるので、判明次第請負者に連絡することとする。 車 検 等 入 庫 予 定 表 ( 月分) ( 車 検 車 両 ) ( 点 検 車 両 ) 令和 年 月 日日高北部森林管理署返還希望日 備 考 整備店名 車検満了日点検等区 分引取・返還場所 引取希望日 登録番号 車別用途 車名点検月No. 管理署等 森林事務所名引取・返還場所 引取希望日返還希望日 備 考 整備店名点検等区 分登録番号 車別用途 車名車検月車検満了日 No. 管理署等 森林事務所名地区名 電 話 番 号050-3160-570501457-6-346601457-3-340901456-5-6651日高地区平取・門別地区日高北部森林管理署庁舎一覧表沙流郡平取町振内町31-3日高北部森林管理署 門別森林事務所 日高森林事務所 日勝森林事務所名 称沙流郡日高町栄町東2丁目258-3沙流郡日高町栄町東2丁目258-3沙流郡日高町字厚賀町62-4 振内森林事務所 幌尻森林事務所 貫気別森林事務所住 所第1号物件日高北部森林管理署 自動車点検等委託車両一覧表物件番号番号 配置場所 登録番号 車台番号 車別 用途 メーカー 車名 初度登録年月車検・点検月車検満了日 点検区分車両重量(車両総重量)重量税適用区分自動車重量税自賠責保険料継続検査24ヶ月12ヶ月点検継続検査12ヶ月備考1 1 本署 室蘭300に6526 NT32-510880 普通 乗用 ニッサン エクストレイル H27.3.10 3 R8.3.9 24ヶ月点検1500(1775)〇 〇 〇1 2 本署 室蘭300に6527 NT32-510877 普通 乗用 ニッサン エクストレイル H27.3.10 3 R8.3.9 24ヶ月点検1500(1775)〇 〇 〇1 3 本署 室蘭300ぬ1543 NT32-530253 普通 乗用 ニッサン エクストレイル H28.2.22 2 R9.2.21 12ヶ月点検1500(1775)〇1 4 本署 室蘭300ぬ6564 SJ5-094399 普通 乗用 スバル フォレスター H29.1.24 1 R8.1.25 24ヶ月点検1500(1775)〇 〇 〇1 5 本署 室蘭500ゆ8582 MN71S-317828 普通 乗用 スズキ クロスビー (HV) R6.1.18 1 R9.1.17 12ヶ月点検1000(1275)〇1 6 日高(森) 室蘭300は7077TSMLYEH1S00C81842普通 乗用 スズキ エスクード (HV) R6.3.1 2 R9.2.28 12ヶ月点検1320(1595)〇1 7 日勝(森) 室蘭300は9978 SKE-164539 普通 乗用 スバル フォレスター(HV) R7.3.3 3 R10.3.2 12ヶ月点検1620(1895)〇1 8 本署 室蘭480え8682 S510P-0257668 軽自動車 貨物 ダイハツ ハイゼット H31.3.22 3 R9.3.23 12ヶ月点検810(1270)〇1 9 日高(森) 室蘭400る20 国[01]018366 小型 貨物 組立 - H22.12.3 12 R7.12.4 12ヶ月点検190(690)13年経過 〇 〇 〇 トレーラー計 9台 4台 4台 3台 5台 1台【日高北部森林管理署】数量 単位 単価 金額合 計   (C)+(F)+(G)※ 車両の廃棄、購入等により継続検査並びに定期点検の車両台数に増減があっても、各業務の契約単価は変更しないものとする。 2 車両の区分、又は作業項目において、表中の作業項目と異なる区分となる場合は、適宜項目を追加、削除すること。 (D)+(E) =(F) × 10% =(C)+(F)+(G)=オイルエレメント(ガソリン)定期点検12ヶ月点検エンジンオイルオイルエレメント(ガソリン)継続検査基本点検料保安確認検査料検査代行手数料下回り洗浄(スチーム)下回り防錆塗装(シャーシブラック)ブレーキフルード交換エンジンオイル第2号物件日高北部森林管理署 自動車点検等委託車両一覧表物件番号番号 配置場所 登録番号 車台番号 車別 用途 メーカー 車名 初度登録年月車検・点検月車検満了日 点検区分車両重量(車両総重量)重量税適用区分自動車重量税自賠責保険料継続検査24ヶ月12ヶ月点検備考2 1 門別(森) 室蘭300に1044 NT31-326018 普通 乗用 ニッサン エクストレイル H26.2.24 2 R9.2.25 12ヶ月点検1500(1775)13年経過 〇2 2 貫気別(森) 室蘭300に1046 NT31-326020 普通 乗用 ニッサン エクストレイル H26.2.24 3 R9.3.5 12ヶ月点検1500(1775)13年経過 〇2 3 振内(森) 室蘭300ぬ1541 NT32-530162 普通 乗用 ニッサン エクストレイル H28.2.22 2 R9.2.25 12ヶ月点検1500(1775)○2 4 幌尻(森) 室蘭300は4147 SKE-102224 普通 乗用 スバル フォレスター(HV) R5.3.3 3 R8.3.2 24ヶ月点検1620(1895)〇 〇 〇2 5 門別(森) 室蘭40と195 岡[74]1838岡 軽自動車 貨物 組立 組立 H13.3.27 3 R9.3.26 12ヶ月点検180(480)18年経過 〇 トレーラー2 6 振内(森) 室蘭480を28 岡[74]51609岡 軽自動車 貨物 組立 - H18.1.27 12 R7.12.14 24ヶ月点検160(510)18年経過 〇 〇 〇 トレーラー2 7 振内(森) 室蘭480を70 岡[74]71104岡 軽自動車 貨物 組立 - H19.3.23 3 R9.3.25 12ヶ月点検150(690)18年経過 ○ トレーラー計 7台 2台 2台 2台 5台【日高北部森林管理署】数量 単位 単価 金額合 計   (C)+(F)+(G)※ 車両の廃棄、購入等により継続検査並びに定期点検の車両台数に増減があっても、各業務の契約単価は変更しないものとする。 課税対象額計(F)=(D)+(E)消費税額 (G)=(F)× 10% 10 %継続検査 (D) 2 台 -定期点検 (E) 5 台 -自賠責保険料(B) 2 台 -非課税額 計(C)=(A)+(B)別紙第 2 号 物 件 単 価 表件名(項目)自動車重量税(A) 2 台 -数 量 単 位 単 価 (円) 金 額 (円)13年未満車両重量 2.0tまで 2年18年経過1両 2年自動車重量税 小計(A) 2 台自家用乗用自動車本土被けん引自動車(軽自動車(検査対象車))本土自賠責保険料 小計(B) 2 台非課税 合計(C) (A)+(B) =自賠責保険料1 台24ヶ月契約24ヶ月契約1 台検査対象軽自動車(自家用)1 台普通自動車(自家用)1 台【日高北部森林管理署】( 第 2 号 物 件 単 価 内 訳 表 )件名(項目)自動車重量税普通乗用自動車 1 台被けん引自動車(軽自動車) 1 台細計 2 台普通乗用自動車 1 台被けん引自動車(軽自動車) 1 台細計 2 台普通乗用自動車 1 台被けん引自動車(軽自動車) 1 台細計 2 台普通乗用自動車 1 台被けん引自動車(軽自動車) 1 台細計 2 台普通乗用自動車 1 台被けん引自動車(軽自動車) 1 台細計 2 台普通乗用自動車 1 台細計 1 台ハイブリッド車 1 台細計 1 台普通乗用自動車 1 台細計 1 台継続検査 小計(D) 2 台普通乗用自動車 3 台被けん引自動車(軽自動車) 2 台細計 5 台ガソリン車 3 台細計 3 台普通乗用自動車 3 台細計 3 台定期点検 小計(E) 5 台課税対象 合計(F)消費税(10%)(G)総計 ※ 1 自動車重量税、検査手数料(印紙代)及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。 2 車両の区分、又は作業項目において、表中の作業項目と異なる区分となる場合は、適宜項目を追加、削除すること。 (D)+(E) =(F) × 10% =(C)+(F)+(G)=オイルエレメント(ガソリン)定期点検12ヶ月点検エンジンオイルオイルエレメント(ガソリン)継続検査基本点検料保安確認検査料検査代行手数料下回り洗浄(スチーム)下回り防錆塗装(シャーシブラック)ブレーキフルード交換エンジンオイル

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