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入札公告(前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務第3ブロック)

発注機関
群馬県前橋市
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2025年10月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

前橋市は、紙・衣類等分別収集事業の収集運搬業務(第3ブロック)について、条件付一般競争入札を行います。本業務は、市内ごみ集積場所から紙・衣類等を回収し、指定の古紙問屋へ搬入し、品目別に計量する収集運搬業務のみを対象とし、所有権は前橋市に帰属します。

  • 発注機関: 前橋市
  • 案件名: 前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務(第3ブロック)
  • 業務場所: 市内指定場所
  • 業務概要: 紙・衣類等の収集・運搬、品目別計量
  • 履行期間: 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(長期継続契約)
  • 入札方式: 条件付一般競争入札、単体での参加
  • 入札日時: 令和7年9月22日(月) 午前10時30分、入札即時開札
  • 入札場所: 前橋市役所西部清掃事務所ごみ収集課
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
  • 前橋市の入札参加制限を受けていない者
  • 令和6・7年度の物品・役務等業務競争入札認定を受けている者(古紙または廃棄物処理関連の営業品目を含む)
  • 暴力団排除条例に該当しない者
  • 指名停止期間中の者でないこと
  • 前橋市内に本店または支社を置く者
  • 会社更生法または民事再生法の申立てをしていない者
  • 資本・人事面で関連がない者
  • 中小企業等協同組合法に該当しない者
  • 入札スケジュール:
  • 申請書等の提出期間:9月1日~9月10日
  • 入札参加資格確認通知:9月17日
  • 質問受付期間:9月1日~9月4日
  • 仕様書配布期間:9月1日~9月10日
  • 問い合わせ先: 前橋市環境部ごみ収集課管理係、電話027-253-1009、メールアドレスgomisyusyu@city.maebashi.gunma.jp
公告全文を表示
入札公告(前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務第3ブロック) 前橋市告示第508号入 札 公 告 兼 入 札 説 明 書次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和7年9月1日前橋市長 小 川 晶記1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 件 名前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務(第3ブロック)(2) 業務場所市の指定する場所(3) 業務の概要市内のごみ集積場所に排出された紙・衣類等全てを回収し、市が指定する市内の古紙問屋へ持ち込み、品目別(①新聞②段ボール③雑誌④紙パック⑤雑古紙⑥衣類等)に計量する。 したがって、本業務は収集運搬に限る業務であり、収集した紙・衣類等の所有権は前橋市に帰属するものとする。 (4) 委託期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(5) 入札参加形態単体による参加とする。 (6) 入札及び開札の日時令和7年9月22日(月)午前10時30分 入札即時開札(7) 入札及び開札の場所前橋市大渡町一丁目19番地5前橋市役所西部清掃事務所ごみ収集課(8) 入札方法入札書は直接持参するものとし、電話、ファックス、郵送等による入札は認めない。 (9) 入札保証金免除(10) 契約保証金等ア この競争入札の落札者は、契約締結の日までに次のいずれかの保証を付さなければならない。 (ア) 契約保証金の納付による保証(イ) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証イ アの規定にかかわらず、過去2年の間に本市、国(独立行政法人等を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者で、落札決定後2日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)に規定する市の休日を除く。 )以内に契約保証金免除申請書を提出し、審査の結果、承認された場合には契約保証金を免除するものとする。 ウ アに掲げる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とすること。 (11) 最低制限価格無2 入札参加資格この公告の条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、この公告に係る競争入札参加資格確認通知書により資格有りとする通知を受けている者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。 (3) 本市の令和6・7年度の物品・役務等業務競争入札参加資格の認定を受けており、かつ、令和6・7年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、申請受理通知を受けていること。 さらに、当該認定を受けた営業品目に「大分類:資源回収、小分類:古紙」が含まれていること又は「大分類:廃棄物処理」若しくは「大分類:資源回収」のいずれかを主たる営業品目として選択していること。 (4) 前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。 (5) 5(1)で定める申請書の提出期間の末日の翌日から1(6)で定める開札日までの間のいずれかの日においても前橋市指名停止措置要綱第2条又は前橋市暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者でないこと。 (6) 前橋市内に本店若しくは本社又は本市との契約に当たり委任先として登録している支店若しくは支社(営業所を含む。)を置く者であること。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本若しくは人事面において、次のいずれにも関連がある者でないこと。 ア 親会社と子会社の関係にある者又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者。 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者又は一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている者。 ウ 上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者。 (9) 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合等とその組合員が同時に入札参加申請をしていないこと。 3 仕様書等の配布期間、配布方法及び問い合わせ先(1) 配布期間 令和7年9月1日(月)から令和7年9月10日(水)まで。 (2) 取得方法 前橋市ホームページからダウンロードしてください。 取得先は、前橋市ホームページのトップページ 産業・ビジネス/入札・契約情報/入札公告/前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務(第1ブロック)URL:http://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/gomisyusyu/oshirase/46602.html(3) 問い合わせ先 前橋市環境部ごみ収集課管理係前橋市大渡町一丁目19番地5 西部清掃事務所電話027-253-1009ファックス027-254-3396メールアドレスgomisyusyu@city.maebashi.gunma.jp4 入札参加資格の確認等この競争入札の参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書(様式第1号)及びその添付書類(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、申請書等を提出期間内に提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、この競争入札に参加することができない。 申請書等は押印を省略することができる。 この場合、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。 5 申請書等の提出(1) 提出期間令和7年9月1日(月)から令和7年9月10日(水)まで(最終日の17時必着)(2) 提出場所3(3)と同じ(3) 提出方法持参、郵送又は電子メールによる。 ※持参する場合は午前9時から午後5時までの間とする。 ただし、休日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)第1条に規定する休日をいう。 以下同じ。 )は受け付けないものとする。 ※郵送で提出する場合は、必ず簡易書留で送付すること。 ※電子メールで提出する場合は、押印は省略し、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。 また、送信したことを電話連絡すること。 (4) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は申請書等の提出期限後に行うものとし、その結果は令和7年9月17日(水)までに競争入札参加資格確認通知書を電子メール等で送付する。 6 質問及び回答について(1) 質問受付期間令和7年9月1日(月)から令和7年9月4日(木)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 (2) 質問方法質問票(所定様式)に必要事項を記載し、メール、ファックス又は持参するものとする。 なお、質問票に入札参加者を特定できる記載がある等、入札執行に支障を来たすおそれがある質問には回答しないことができる。 また、質問票をメール又はファックスする場合は、送信したことを電話連絡すること。 (3) 質問に対する回答期間及び方法質問に対する回答は、全ての質問事項をまとめ、令和7年9月8日(月)から前橋市ホームページに掲載する。 7 入札に関する事項(1) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、当該入札者の入札を無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 ア 本件競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札イ 申請書等に虚偽の記載をする等虚偽の申請をした者の入札ウ 同一入札に対し2以上の入札をした者の入札エ 入札に際し不正行為のあった者の入札オ 入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札カ その他入札に関する条件に違反した者の入札なお、入札参加資格のある旨の確認を受けた者であっても、開札の時において2に掲げる入札参加資格のない者が行った入札は、上記アに該当する。 (2) 入札時における注意事項ア 代理人が入札しようとするときは委任状を提出すること。 イ 入札書に記載する金額は、1か月当たりの「月額」を記載すること。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 エ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。 オ 入札執行回数は、2回までとする。 (3) 落札者の決定方法ア 前橋市契約規則(平成2年前橋市規則第4号)第6条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。 イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (4) 入札結果の公表前橋市ホームページで公表する。 8 その他(1) 現場説明会は、開催しない。 (2) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 (3) 提出期限後における申請書等の差し替え又は再提出は認めない。 (4) 提出された申請書等は、返却しない。 (5) 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 ただし、前橋市情報公開条例(平成9年前橋市条例第45号)に基づく情報公開請求があった場合には、申請書等のうち同条例の規定により非公開とされる部分を除き、公開するものとする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。 (7) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨貨に限る。 (8) この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳出予算の減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 その場合、発注者は損害賠償の責を一切負わない。 前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務 共通仕様書別紙仕様書 1 紙・衣類等分別収集ブロック表2 紙・衣類等分別収集集積場所一覧表3 住所地区外収集案件4 町別収集日一覧5 令和7年度紙・衣類等分別収集日程表1 業 務 名 前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務(第1ブロック)前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務(第2ブロック)前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務(第3ブロック)2 履行期間 契約期間 令和 7年10月1日から令和10年9月30日まで・令和 7年度 令和 7年10月1日から令和 8年3月31日まで・令和 8年度 令和 8年 4月1日から令和 9年3月31日まで・令和 9年度 令和 9年 4月1日から令和10年3月31日まで・令和10年度 令和10年 4月1日から令和10年9月30日まで3 履行場所 市内全域(一部区域を除く)4 目 的 紙・衣類等を資源として分別収集し資源化することにより、可燃ごみの減量を図り、循環型社会の構築を推進することを目的とする。 5 一般的事項(1) 前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務(以下「本業務」という。)は、この仕様書に基づき実施するものとする。 この仕様書は、本業務の大要を示すものであって、本書に示していない事項、他業務との関連、その他軽微な業務については、市の指示により実施するものとする。 (2) 本業務を円滑に遂行するため、業務に従事する者(以下「従事者」という。)の中から責任者を選出し、業務の指揮監督及び市との連絡調整、その他一切の事項の処理をするものとする。 6 業務内容市内の紙・衣類等集積場所に搬出された紙・衣類等全てを回収し、市が指定する市内の古紙問屋へ持込み、品目別(①新聞②雑誌③段ボ-ル④紙パック⑤雑古紙⑥衣類等)に計量する。 したがって、本業務は収集運搬に限る業務である。 7 紙・衣類等の所有権収集した紙・衣類等の所有権は市に帰属するものとする。 8 収集地域(1) 第1ブロック 本庁管内の一部、南橘地区の一部、富士見地区(2) 第2ブロック 本庁管内の一部、上川淵地区の一部、芳賀地区、桂萱地区の一部、永明地区の一部、城南地区、大胡地区、宮城地区、粕川地区の一部(3) 第3ブロック 本庁管内の一部、下川淵地区、東地区、元総社地区、総社地区、清里地区別紙「紙・衣類等分別収集ブロック表」のとおり9 収集場所数(令和7年6月30日現在)(1) 発注区分別場所数 第1ブロック 1,941か所第2ブロック 1,267か所第3ブロック 1,773か所(参考:第4ブロック 1,585か所)(2) 別紙「紙・衣類等分別収集集積場所一覧表」のとおり(3) 集積場所の所在位置の確認をしたい場合は、ごみ収集課において閲覧することができる。 その際は、事前に電話連絡をし、閲覧時間の指定を受けること。 なお、閲覧可能期間は、入札日前日までとする。 (4) 所在の住所地の収集日に収集を行わず、便宜上、隣町の収集日に収集を行う「住所地外収集案件」が存在するが、これに対応すること。 別紙「住所地区外収集案件」のとおり(5) 集積場所の所在位置は随時変更となるが、これに対応すること。 (6) (1)に挙げる場所数の5%以上の増加又は減少が生じた場合は、市に対し協議を依頼することができる。 10 運搬先市が指定する古紙問屋へ持ち込むこととする。 ただし、収集場所における最短距離に所在する古紙問屋とは限らない。 また、契約期間中に持ち込み先が変更となる場合は、これに対応すること。 11 収集日等(1) 家庭用 資源・ごみ収集カレンダーに記載のとおり。 (2) 収集曜日は変更となる場合がある。 この場合、市は変更日の2か月前までに通知する。 12 業務日、業務時間帯別紙「令和7年度紙・衣類等分別収集日程表(下半期)」のとおり(令和8年4月以降も業務日の頻度は同様とし、その日程の詳細は、落札業者に別途通知する。)業務時間帯については午前8時から午後4時までとし、古紙問屋への搬入時間は、午前8時から正午、午後1時から午後5時であるため、搬入する際はこれを遵守すること。 なお、搬入にあたっては、古紙問屋の指示に従うこと。 13 業務に使用する車両及び従事者(1) 本業務に使用する車両(以下「車両」という。)は、次を基本とする。 ①パッカー車(最大積載量2.0t以上)1台以上②普通貨物車(最大積載量2.0t以上)1台以上③本業務実施中は使用車両の前後左右に、市が貸与するマグネットシ-ル式表示を付けること。 (1台につき4枚)(2) 従事者の人数及び選任等については、次のとおりとすること。 ①本業務の実施にあたっては、車両1台につき2人の従事者が従事すること。 ②従事者は、業務内容を十分熟知し、常に適正な判断ができる者であること。 ③従事者は、市の業務に従事していることを認識し、市民に不快感を与えないよう注意すること。 ④従事者の服装は、統一した作業服及び作業帽子を着用すること。 ⑤従事者は交通法規を遵守し、安全運転に努めること。 14 車両運行管理等(1) 車両の運行にあたっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法令を遵守するとともに、事故等を起こさないよう、また、市民等に不快感を与えないよう安全運転に心がけること。 (2) 運搬の際には、収集物等車両に積載した物が飛散しないよう注意すること。 (3) 始業前点検、終業点検を行うこと。 (4) 年次点検、法定点検を実施すること。 (5) 修理を必要とする車両を使用しないこと。 (6) 収集前後には、必ず洗車を行い常に清潔保持に努めること。 (7) 業務の履行にあたり、警察からの通行許可等が必要な場合は、受託者の責任によりこれを取得すること。 15 労働安全衛生等(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法その他の関係法令を遵守のうえ、従事者に対する安全、交通安全及び衛生についての対策、福利厚生並びに研修等について適正に実施すること。 また、受託者は従事者に対し常に労働安全の指導と意識の向上を図り、事故の防止に努めなければならない。 (2) 従事者について加入が義務付けられている各種保険(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等)に加入させること。 ただし、短期的に雇用する者を除く。 (3) 従事者について定期的な健康診断を受診させること。 (4) 本業務中に事故等が発生した場合は、警察、消防及び関係機関への連絡等、直ちに適切な措置をとるとともに、受託者の責任において当事者と協議のうえ、誠意をもって解決すること。 この場合においては、市に対して速やかに電話連絡すること。 また、後日書面で報告すること。 16 業務の報告受注者は、月毎に計量伝票を添えて前橋市紙・衣類等分別収集事業収集運搬業務月報及び業務完了報告書を遅滞なく提出することとする。 17 その他の遵守事項(1) 本業務の実施にあたり、市が行う業務を受託していることを深く認識し、市民等に対して親切丁寧を旨として対応すること。 また、迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。 (2) 本業務実施時は、周辺の民家及び市民等に注意し、集積場所内の施設または、付近の構造物等を破損しないよう心がけること。 (3) 本業務の実施にあたり、市民等から金品等を受け取らないこと。 (4) 本業務に従事する従事者に対して、前橋市のごみの出し方・分け方、その他ごみ処理に関する制度を教育し、業務が円滑に行われるように努めること。 (5) 収集後は、収集場所周辺の清潔保持に留意すること。 (6) 収集漏れや取り残し、その他収集後の後出し等であっても、市からの連絡を受け、市の指示に従い対応すること。 収集漏れ等の有無を確認するため、収集済みかどうか集積場所ごとに記録すること。 落札後に辞退した者は、指名停止を行うことがあり、契約後に辞退した者は、指名停止及び契約金額の10分の1に相当する額の違約金を請求することがある。 (5) 落札者が、消費税及び地方消費税の免税事業者である場合は、契約書作成に必要なため、落札決定後直ちに「免税事業者届出書」をごみ収集課へ提出すること。 なお、これらの届出書の提出に当たっては、それぞれ別紙の様式第1号を利用することとし、課税期間の記載については、契約締結予定日を含む事業年度(個人事業者の場合は1月1日から12月31日まで)を記載すること。 (6) 本業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る市の歳出予算の減額又は削除があった場合は、市は、この契約を変更又は解除することができる。 (7) 契約の相手方となった者は、落札日から業務実施日までの期間に、自ら収集方法等を計画及び試走を行い、任意の様式による計画書及び試走報告書をごみ収集課に提出し、詳細の打ち合わせを行うこと。 また、必要に応じて過去に当該業務を受託していた会社と連絡調整のうえ、組織体制(車両や人員等)についての打合わせを行うこと。 (8)本委託期間終了後、次期の受注者が異なる場合は、委託期間の終了前に本委託期間の受注者及び次期の受注者間において適切に引継ぎを行うこと。 22 担当前橋市役所環境部ごみ収集課 担当 福島 電話 027-253-1009

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