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【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センター試験棟付属建屋補修工事

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本公告は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター試験棟付属建屋の補修工事に対する入札に関するものです。週休2日促進工事として、電子入札・電子契約(クラウドサイン利用)で実施されます。

  • 案件名: 楢葉遠隔技術開発センター試験棟付属建屋補修工事
  • 場所: 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-22
  • 工事内容: 床、壁、天井の補修、金属部補修、設備補修、撤去工事など
  • 工期: 令和7年10月31日~令和8年3月27日
  • 入札方式: 一般競争入札(電子入札システム利用)
  • 主な参加資格: 文部科学省の一般競争参加資格認定、会社更生法/民事再生法再認定、暴力団排除要請該当者でないこと、過去の類似工事実績(延床面積240㎡以上の建築工事、または170㎡以上の施工経験)など
  • 入札スケジュール:
  • 競争参加資格確認申請書・資料提出期限:令和7年11月21日 12:00
  • 入札期間:令和7年12月12日 10:00~令和7年12月22日 11:00
  • 開札日:令和7年12月22日 11:00
  • 問い合わせ先: 日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課、電話番号080-4710-2091、FAX 029-282-7150、E-mail ohshita.noko@jaea.go.jp
  • その他: 低入札価格調査、特別重点調査、配置予定技術者のヒアリング、工事成績評価などが行われます。詳細は入札説明書を参照ください。
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【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センター試験棟付属建屋補修工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和7年10月31日楢葉遠隔技術開発センター試験棟付属建屋補修工事福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-22試験棟付属建屋契約日から 令和8年3月27日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 楢葉遠隔技術開発センター 文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 平成22年度以降に元請(又は一次下請)として完成引渡が済んでいる以下の工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)。 また、工事実績は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、省庁、独立行政法人、公団等、都道府県、市町村、原子力事業者(注)が発注した工事に限る。 ・建築工事において、延床面積240㎡以上の新築、増築工事、又は内装補修、改修工事を実施した工事の実績。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,200点未満であること。 )次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 文部科学省における建築工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,200点未満であること。 また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東北地区」において受けていないこと。)① 資格2級建築施工管理技士以上又は2級建築士以上で建築工事の実務経験が5年以上の者又は建築工事業の有資格者証の交付を受けている者であること。 ② 工事経験平成22年度以降に元請(又は一次下請)として完成引渡が済んでいる以下の施工経験を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)。 また、工事経験は日本原子力研究開発機構、省庁、独立行政法人、公団等、都道府県、市町村、原子力事業者(注)が発注した工事に限る。 ・建築工事において、延床面積170㎡以上の新築、増築工事、又は内装補修、改修工事を実施した工事の経験。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4) 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。 その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。 このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。 また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法75% 70% 70% 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和7年10月31日 令和7年11月21日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和7年12月22日 11:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和7年12月12日 10:00 入札説明書の交付期間令和7年10月31日 令和7年11月20日大 下 乃 子電 話 : 080-4710-2091 担当部局令和7年12月22日 10:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : ohshita.noko@jaea.go.jp日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。 工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。 なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。 工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。 また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。 また、調査結果については発注者において公表するものとする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 楢葉遠隔技術開発センター試験棟付属建屋補修工事工 事 仕 様 書目 次Ⅰ.一般事項 1.工事名称 ……………………………………………………(№1)2.工事目的 ……………………………………………………(№1)3.適用範囲 ……………………………………………………(№1)4.図書の優先順位 ……………………………………………(№1)5.工事場所 ……………………………………………………(№2)6.工期 …………………………………………………………(№2)7. 工事概要 ……………………………………………………(№2)8.工事範囲及び区域 …………………………………………(№2)9.別途工事 ……………………………………………………(№2)10.支給品、貸与品 ……………………………………………(№2)11.週休2日促進工事 …………………………………………(№3)12.一般事項 ……………………………………………………(№4)13.施工体制台帳等の提出 ……………………………………(№4)14.入札契約適正化法に基づく点検 …………………………(№4)15.工事実績情報システム(CORINS)の登録 ………………(№4)16.グリーン購入法の推進 ……………………………………(№4)17.建設副産物 …………………………………………………(№4)18. 建設リサイクル法 …………………………………………(№4)19.疑義 …………………………………………………………(№5)20.軽微な変更 …………………………………………………(№5)21.下請業者等 …………………………………………………(№5)22.工事用設備 …………………………………………………(№5)23.渉外事項 ……………………………………………………(№5)24.安全衛生管理 ………………………………………………(№5)25.試験検査 ……………………………………………………(№6)26. 建設業退職金共済制度 ……………………………………(№7)27. 検収条件 ……………………………………………………(№7)28.提出図書 ……………………………………………………(№8)29.その他 ………………………………………………………(№8)表1 提出図書 …………………………………………………(№9)Ⅱ.特記事項 1.科目別特記事項 ……………………………………………(№10)2.検査 …………………………………………………………(№10)3.注意事項 ……………………………………………………(№10)(№1)Ⅰ.一般事項1.工事名称楢葉遠隔技術開発センター 試験棟付属建屋補修工事2.工事目的本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター(以下「楢葉センター」という。)試験棟付属建屋の補修工事を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 3.適用範囲本仕様書は、原子力機構が発注する「楢葉遠隔技術開発センター 試験棟付属建屋補修工事」に適用する。 本工事仕様書及び設計図に記載されていない事項は、原則として、労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、建築基準法、建設業法、消防法、電気事業法、高圧ガス保安法、水道法、危険物の規則に関する政令・規則、日本産業規格、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」の該当項目を適用する。 なお、各仕様書類の制改定年度については、契約時点での最新版の出版物を適用すること。 また、以下の原子力機構内諸規定を遵守すること。 1) 福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則2) 福島廃炉安全工学研究所事故対策規則3) 福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について4) 福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について5) 福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領6) 福島廃炉安全工学研究所作業計画作成管理要領7) 福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター 消防計画8) 福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター 地震対応要領10) その他関係法令及び条例、原子力機構が定める規程・規則等4.図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。 (1)原子力機構の文書による指示(2)設計図書(工事仕様書、図面、内訳書)(3)標準仕様書(「3.適用範囲」に示す仕様書類)(№2)5.工事場所福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-22原子力機構 福島廃炉安全工学研究所楢葉センター 試験棟付属建屋6.工期自 契約日至 令和 8年 3月27日(金)7.工事概要本工事は、楢葉センター試験棟付属建屋の補修工事を受注者に請負わせるものである。 工事概要を以下に示す。 (1) 仮設工事(資機材保管室、研究室4、研究室5、研究室6、会議室)・工事対象エリアの養生を実施する。 ・天井補修工事等に使用する可搬型作業台を用意する。 (2) 床補修工事(研究室4、研究室6)・破損した床のひび割れ補修・再塗装を実施する。 (3) 壁補修工事(資機材保管室、研究室4、研究室5、研究室6、会議室)・破損した壁ボード等の補修(シーリング含む)、出隅シーリングの再施工、入隅シーリングの再施工、一部再塗装仕上げを実施する。 (4) 天井補修工事(資機材保管室、研究室4、研究室5、研究室6、会議室)・破損した化粧石膏ボード貼替及び廻り縁の交換、天井点検口扉の取付を実施する。 (5) 金属補修工事(資機材保管室、研究室4、研究室5)・破損したエキスパンジョイントカバーの交換及びエキスパンジョイントカバー位置調整を実施する。 (6) 設備補修工事(資機材保管室、研究室4、研究室5、研究室6及び会議室)・ずれている空調機(室内機)及び天井点検口の位置調整を実施する。 ・破損している配管サポートの補修を実施する。 (7) 撤去工事(資機材保管室、研究室4、研究室5、研究室6及び会議室)・補修工事に伴い発生した発生材の撤去及び産業廃棄物運搬・処理・処分を実施する。 8.工事範囲及び区域本仕様書及び工事内訳書、設計図書による。 9.別途工事なし10.支給品、貸与品工事用電力:構内指定場所より支給(無償)工事用水 :構内指定場所より支給(無償)工事用土地:必要な場合、構内指定場所を貸与(無償)(№3)11.週休2日促進工事(1) 本工事は、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 (2) 週休2日の考え方は以下のとおりである。 ① 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ② 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ③ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 ④ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 ⑤ 「月単位の 4 週 8 休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 ⑥ 「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 (3) 受注者は、工事着手前に、月単位の週休 2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、原子力機構監督員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。 工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 (4) 原子力機構監督員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。 (5) 明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 (6) 月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.04により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、月単位の4週 8休に満たない場合は補正係数を 1.02に変更し、通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を(№4)減額変更する。 12.一般事項工事進行に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。 また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事故防止に努めること。 また、原子力機構での業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。 トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、原子力機構の通常業務において見られないものであれば、社会に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協議すること。 13.施工体制台帳等の提出工事が、「建設業法第24条の7第1項」の規定に該当する場合は、原子力機構通達文書「施工体制の把握のための要領について」に従い、施工体制台帳等を提出すること。 14.入札契約適正化法に基づく点検工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき原子力機構が各種点検を行う場合には、これに協力すること。 15.工事実績情報システム(CORINS)の登録工事を、工事実績情報システムに登録する場合は、登録内容を原子力機構に確認すること。 16.グリーン購入法の推進工事において使用する資材・製品及び建設機械については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に規定されるものの採用、使用に努力すること。 17.建設副産物(1)工事において、建設副産物が発生する場合の処理については、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成5年建設省経建発第3号、平成14年改正)を遵守して行うこと。 (2)産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者にて行うこと。 また、以下の書類を作成し提出すること。 ① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)集計表(№5)② 再生資源利用実施書③ 再生資源利用促進実施書19.疑義本仕様書及び図面等に明記のない場合又は疑義を生じた場合、あるいは現場の納まり、取合い等により不適合が生じた場合は、速やかに原子力機構に報告し協議すること。 20.軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は取付け工法を多少変更する等の軽微なもの、また、設計図等に一切記載が無いものであっても軽微なものは、原子力機構と協議し、請負者の負担において誠実に施工すること。 21.下請業者等あらかじめ原子力機構が指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。 また、各種下請業者についても必ず原子力機構の承諾を受けること。 22.工事用設備工事に必要な諸建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ原子力機構と打合せするものとし、すべて請負者の負担と責任において準備すること。 施工方法及び使用方法については、原子力機構の承諾を受け、工事完了後は速やかに撤去し現状復旧すること。 ただし、作業員宿舎等は構内に設けることはできない。 23.渉外事項(1)工事の公衆災害防止のための適正な施工の確保については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日国土交通省告示第496号)を遵守して行うこと。 (2)工事施工に起因する第三者の苦情及び損害復旧については、請負者の負担と責任により遅滞なく実施すること。 (3)工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないよう十分注意するとともに、万一毀損した場合は、原子力機構の指示に従って、同一材料にて速やかに復旧すること。 (4)官公署等に対する工事に必要な諸願届等の手続きは、請負者の費用負担、責任において遅滞なく実施すること。 また、これら届出・手続き等を行うに当たっては、その内容について、あらかじめ原子力機構に報告すること。 (5) 原子力機構が行う官公署等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力の依頼のあるものについては協力すること。 (6)本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受ける官公署等の諸検査の協力、助勢を行うこと。 24.安全衛生管理(1)工事中の安全確保については、「建築工事安全施工技術指針」(最終改正 平成27年1月20日国営整 第216号)を遵守して行うこと。 (2)工事着手に先立ち、原子力機構と工事の安全について十分打合せしたのち着工すること。 工(№6)事現場の安全管理は、法令に従い、請負者の責任において自主的に行うこと。 (3)原子力機構の定める保安、安全上の規則、基準類に従って工事を行うこと。 (4)災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底するとともに、安全確保のために必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。 (5)全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。 特に末端の作業員にまで、原子力事業所内での作業であることを十分に認識させ、良い意味での緊張感を持たせて作業にあたらせること。 (6)工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ、清潔に保つこと。 (7)危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線作業、充電部近接作業、掘削、コア抜き、はつり、解体、既設設備切替え等)を行う場合には、必ず事前に原子力機構と施工前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。 尚、火気使用作業は事前に届出を原子力機構に提出し、承諾を得たのち作業を行うこと。 (8)工事現場及び周辺区域における火気の取扱いには十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。 使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。 火災により生じた損害は、すべて請負者の責任とする。 (9)火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める通報連絡基準に則ること。 (10)交通法規を遵守することはもとより、工事現場周辺の交通に障害を与えないこと。 万一生じた紛争は、請負者が自主的に解決するものとし、原子力機構は一切責任を負わない。 (11)事故が生じた場合は、速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、その後の対策等を原子力機構に報告すること。 (12)原子力機構側においても適宜安全パトロール等を実施するが、それは請負者の安全活動の状況を確認するために行っているものであって、請負者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。 また、原子力機構の指摘、指導には速やかに対応すること。 (13)現場事務所(設置しない場合は工事場所)には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行うこと。 作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行う。 又、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行うこと。 (14)受注者は、作業従事前に原子力機構による保安教育等を受講すること。 (15)福島研究開発拠点作業責任者等の認定について基づき、原子力機構の認定を受けた者を現場責任者、現場分任責任者として配置すること。 (16)予定外作業は原則として禁止とする。 ただし、予定外作業または手順の変更が発生した場合は作業を一時中断し、作業計画変更手続きを行い原子力機構の承諾を得る。 作業再開時は、原子力機構立会のうえTBM及びKYを確実に行い、作業内容、手順、注意点等を工事作業員に復唱させ作業開始とする。 25.試験検査(1)工事用資材を調達する前に製作メーカーリスト及び製作仕様を提出し、原子力機構の承諾を受けること。 (2)必要に応じて試験検査要領書を提出し、承諾を受けること。 尚、要領に記載する項目等を以(№7)下に示す。 1) 記載項目① タイミング② 適用範囲、検査目的③ 検査対象物④ 検査立会いの要否及び程度⑤ 検査の範囲、方法⑥ 判定基準⑦ 合格による処置⑧ 検査実施場所⑨ 適用又は準用する法令、規格、基準⑩ 記録項目2) 検査対象物・各工事の納入機材等の対象を記載3) 検査項目・出来形検査・完成検査及び原子力機構の指示する試験・検査4) 試験検査における方法及び判定基準各々の試験検査における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、原子力機構と協議のうえ要領書を作成し、原子力機構の確認を受けた後に実施すること。 5) 検査実施結果をまとめたものを検査終了後速やかに検査報告書として提出すること。 (3)試験検査の判定のために使用する測定機器及び試験装置は、必要に応じて、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたもので、かつ、試験成績表及び校正証明書を提出し原子力機構の承諾を得たものを使用すること。 (4)関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、原則として、事前に予備検査及び試験を行うこと。 (5)工事施工後、外観、員数、寸法、機能等が満足していることを原子力機構の立会いにより確認を受けること。 (6)検査において不合格製品が発生した場合は識別、排除を滞りなく実施し、適切な処置を施すこと。 26.建設業退職金共済制度請負者を含め、当該工事に関係する建設業者は、建設業退職金共済制度に加入し、原子力機構に掛金収納書を提出すること。 27.検収条件「25.試験検査」の3) 検査項目に定める出来形検査及び完成検査に合格したことをもって検収とする。 (№8)28.提出図書表1に示す図書を定められた期限内に遅滞なく監督員に提出すること。 29.その他(1)工事が完了しても、原子力機構の検査に合格し、引渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理すること。 また、原子力機構がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力すること。 (2)工事に使用する材料を搬入するときは、原子力機構が指示する位置に整理し、その保管は責任をもって行うこと。 (3)構内で作業するときは、その構内における諸規則を遵守すること。 (4)原子力機構及び他企業が行う別途工事とのトラブルがないよう、原子力機構との連絡を密にとり、工事全体の円滑な推進に協力すること。 (5)原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。 (№9)表1 提出図書図書名部数期限 適用提出 返却 総数〔着工時関係書類〕約定工程表現場代理人届主任(監理)技術者届下請業者届(実施体制図含む)工事着工届作業計画書一式(機構様式)実施工程表緊急時連絡体制表リスクアセスメントシート施工計画書・要領書施工図・機器図施工体制台帳・施工体系図その他〔工事中関係書類〕工事日報KY・TBMシート工事月報試験・検査要領書その他〔竣工時関係書類〕工事写真(着工・竣工含む)工事写真データ(〃)竣工図竣工図集(簡易製本)試験・検査報告書産業廃棄物管理票その他※11111111111※1111※111111※※※※※※11111111111※1111※111111※契約後14日以内〃〃着工前14日以内〃施工14日前〃〃〃着工前〃〃その都度毎日〃毎月検査7日前その都度竣工後14日以内〃〃〃〃〃その都度4枚綴り(下請け業者が居る場合)作業員名簿等含む建設業法にて必要な場合原子力機構の指示するもの原子力機構の指示するものカラー写真、アルバム入り設計図サイズ原則としてA2版を2つ折原子力機構の指示する物(※:原子力機構の指示する部数)(№10)Ⅱ.特記事項1.科目別特記事項(1) 仮設工事①工事対象エリアの養生・区画を行うこと。 ②天井補修工事等に使用する可搬型作業台の用意を行うこと。 (2) 床補修工事①破損した床の目地補修及び塗床を行うこと。 (3) 壁補修工事① 破損している壁ボードの張替えを行うこと。 ② 補修及びボード張替え完了後、各箇所の再塗装仕上げを行うこと③ 壁ボードの亀裂部分をVカットし、シーリング補修を行うこと。 ④ 扉枠廻りのすきまをシーリング補修すること。 ⑤ 塗膜の剥がれている部分を撤去及び下地処理し、再塗装仕上げを行うこと。 ⑥ 出隅コーナーの剥がれている塗膜を撤去及び下地処理し、再塗装仕上げを行うこと。 ⑦ 出隅コーナーの破損している壁ボードをパテで補修すること。 ⑧ 入隅コーナーの剥がれている塗膜を撤去及び下地処理し、再塗装仕上げを行うこと。 ⑨ 入隅コーナーの破損している壁ボードをパテで補修すること。 (4) 天井補修工事① 破損した化粧石膏ボードの張替えを行うこと。 ② 塗膜の剥がれている部分を撤去及び下地処理し、再塗装仕上げを行うこと。 ③ 破損している廻り縁の張替えを行うこと。 ④ ずれている廻り縁の調整を行うこと。 ⑤ 廻り縁部分のすきまをシーリング補修すること。 ⑥ 天井点検口の扉の交換を行うこと。 ⑦天井点検口の位置調整を行うこと。 (5) エキスパンジョイントカバー補修工事①湾曲したエキスパンジョイントカバー(天井・壁・床)の交換及びエキスパンジョイントカバー位置調整を行うこと。 (6) 設備補修工事①ずれている空調機(室内機)及び天井点検口の位置を調整すること。 ② 破損している配管サポートの撤去及び再設置を行うこと。 (7) 撤去工事①補修工事に伴い発生した発生材の撤去し、産業廃棄物として運搬・処理・処分を行うこと。 2.検査(1) 使用材料が指定された仕様通りであることを確認する。 (2) 補修した箇所について、異常が無いことを確認する。 3.注意事項(1) 計画外作業原則として、計画外作業は行わない。 万が一計画外作業を行う場合は、原子力機構と当該作業に(№11)係る計画を十分に協議・検討すること。 (2) 養生工事中、既存施設、路面等を破損又は汚損の恐れのあるところは、適切な養生を施すこと。 (3) 整理・清掃・片付工事中は、作業エリア付近の整理・清掃・片付けを毎日行い、不用品は速やかに撤去すること。 (4) その他① 現場代理人は作業員を兼務せずに、監督業に専念して安全確保を図ること。 ② 現場代理人は、作業員の健康管理を毎日行い、体調の優れないものは就業させないようにする。 ③ 本工事に際し、計画外作業は行わないこと。 ④ 工事において、問題点または不具合点が発見された場合は、速やかに監督員に連絡すること。 尚、何らかの対応が必要と判断した場合は、機構と協議の上、措置をとること。 ⑤ 工事箇所及びその周辺については、破損・故障等を生じさせないよう十分注意して工事を実施すると共に、万一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担のもとに速やかに現状に復帰させること。 ⑥ 作業時間は原則として、月曜日から金曜日の 9:00~17:30 とするが、工事箇所を確認し、平日の施工が困難と判断した場合には、事前に監督員と協議し、施工時期を決定するものとする。 ⑦ 撤去したボード類は受注者の責任において産業廃棄物として処理すること。 また、適宜産業廃棄物管理票の写しを原子力機構へ提出すること。 産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者で行うこと。 また、マニフェスト(A票、D票、E票)は、原則として契約工期内に提出すること。 ただし、E 票については予め工事監督員の承諾を得た上で最終処分完了後、契約工期外に提出することができる。 ⑧ その他の不明な点は、監督員の指示による。 ―以上―

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