【電子入札】【電子契約】高圧ガス設備定期点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が、照射燃料集合体試験施設(大型照射後試験施設)の高圧ガス設備定期点検を実施するため、一般競争入札を行います。本入札は、電子入札・電子契約方式で行われます。
- ・案件概要: 照射燃料集合体試験施設の高圧ガス設備について、高圧ガス保安法に基づき定期点検を実施する。
- ・場所: 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 照射燃料集合体試験施設
- ・履行期間: 令和8年2月27日まで
- ・入札方式: 総価で行う電子入札
- ・主な参加資格:
- ・予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しない者であること
- ・国の競争参加者資格(全省庁統一資格)または日本原子力研究開発機構競争参加者資格において、「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされている者であること
- ・機構から取引停止の措置を受けていない者であること
- ・暴力団員に関連する者でないこと
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書の交付期限:令和7年12月1日まで
- ・入札期限:令和7年12月19日 13時15分 (電子入札システムを通じて)
- ・開札日時:令和7年12月19日 13時15分 (電子入札システムを通じて)
- ・問い合わせ先: 財務契約部事業契約第3課 竹内庸江氏 (電話:090-9847-0065 内線:803-41059、Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp)
- ・その他: 入札参加にあたっては、事前に「委任状・使用印鑑届」等の提出が必要です。詳細は機構ホームページをご確認ください。
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【電子入札】【電子契約】高圧ガス設備定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C01600一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月31日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高圧ガス設備定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月19日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年12月19日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 照射燃料集合体試験施設(大型照射後試験施設契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月19日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
高圧ガス設備定期点検引合仕様書- 1 -1 件名高圧ガス設備等定期点検2 目的及び概要本件は、照射燃料集合体試験施設(FMF)の高圧ガス設備について、高圧ガス保安法第35条の2に基づき定期点検を実施する。
3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 照射燃料集合体試験施設4 納期令和8年2月27日詳細な日程については、原子力機構と協議し決定するものとする。
5 作業内容5.1 対象設備等(1)高圧ガス製造設備名称 仕様貯槽メーカ:ダイヤ冷機工業㈱ 常用圧力:0.93 MPa型式 :DTL-30 設計温度:-196 ℃全容量:34,070 m3加圧蒸発器型式:空気加温式 常用圧力:0.93 MPa容量:10.23 m3 設計温度:-196 ℃送ガス蒸発器型 式:アルミニウムフィン型空気加温式送ガス量:354.3 m3/h高圧ガス配管 貯槽受入、液取、蒸発器出口、計器用配管- 2 -(2) 集合装置名称 仕様集合装置(既設)アルゴン(Ar)ガスボンベ 2本組ヘリウム(He)ガスボンベ 2本組水素(H2)ガスボンベ 10本組窒素(N2)カードル 30本組集合装置(増設)水素(H2)ガスボンベ 12本組窒素(N2)カードル 30本組集合装置配管 アルゴン、窒素、水素、窒素カードル、二次配管5.2 作業範囲及び項目(1) 高圧ガス設備の定期点検 ・・・・・・・・・・・・・・ 一式(2) 集合装置の定期点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式(3) 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式5.3 作業内容及び方法等(1) 高圧ガス設備及び集合装置① 外観検査貯槽、バルブ及び配管類について、目視により以下の内容を確認する。
・割れ、瑕、腐食、摩耗、変形等の有無を確認する。
・アンカーボルトの締付け状態、架台の健全性を確認する。
・各接続箇所の接続状態を確認する。
② 気密検査貯槽及び配管類について、常用圧力により漏洩がないことを発泡液等で確認する。
③ 肉厚測定超音波測定器により、配管の肉厚を測定する。
④ 安全弁作動試験安全弁について、吹出し圧力及び吹止まり圧力が設定値通りであることを確認する。
なお、設定値で作動しない場合には、調整を行うこと。
⑤ 圧力計及び液面計の校正圧力計及び液面計について、標準計と比較し偏差値が許容値以内であることを確認する。
なお、許容値以外の場合は調整を行うこと。
また、標準計は、計量法に基づく検査に合格したものを使用すること。
⑥ 電源設備の点検電源設備について、以下の点検を行う。
・絶縁抵抗測定を行い、法定基準値以上であることを確認する。
・配線の損傷、端子の緩みの有無を目視により確認する。
⑦ 圧力発信器の更新- 3 -圧力発信器について機能検査を行う。
また、配線の損傷、端子の緩みの有無を目視により確認する。
⑧ 圧力伝送器の機能検査圧力伝送器(差圧伝送器:)を更新する。
更新後、圧力発信器について試験検査を行う。
⑨ 不同沈下測定貯槽の不同沈下を水面法により測定する。
⑩ 断熱性能試験(真空度測定)貯槽の真空度を真空計により測定する。
6 業務に必要な資格及び力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任すること。
現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。
(2) 公的資格を必要とする作業には、必ず有資格者をあてること。
また、資格証等の写しを作業関係者名簿に添付すること。
7 支給物品及び方法等(1) 支給品・作業用電力・水道水・その他協議により決定したもの(2) 貸与品・協議により決定したもの8 提出書類№ 図書名 提出時期 部数 備考1 作業着手届 作業開始2週間前まで 12 作業安全組織・責任者届 作業開始2週間前まで 1 機構様式3 作業関係者名簿 作業開始2週間前まで 1 機構様式4 一般安全チェックリスト 作業開始2週間前まで 1 機構様式5 SRAシート 作業開始2週間前まで 1 機構様式6 工程表 作業開始2週間前まで 17作業要領書(手順書、検査要領含む)作業開始2週間前まで 18 作業日報 作業終了の都度速やかに 19 作業報告書 作業終了後速やかに 110 実績工程 作業終了後速やかに 1(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課- 4 -9 検収条件「8 提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
10 適用法規・規程等(1) 労働安全衛生法及び関係法令(2) 高圧ガス保安法(3) 日本産業規格(JIS)及び関係規格(4) 大洗原子力工学研究所安全管理仕様書(5) 大洗原子力工学研究所作業の安全管理要領11 協議(1) 詳細な作業内容及び安全対策等については、事前に原子力機構と打合せを行い、決定する。
(2) 作業前及び作業中に疑義が生じた場合は、原子力機構との打合せにより決定する。
12 点検作業時に発見された不良箇所の処置点検作業時に発見された不良箇所については、速やかに原子力機構と協議の上、その原因を明らかにして、再発防止及び類似箇所の未然防止対策を講じること。
13 特記事項(1) 現場責任者① 作業を行う際の安全確保は、受注者の責任において行うこと。
また、機構の定める諸規則、関係法規マニュアル等を遵守し、作業体制等については、「作業責任者認定制度運用要領」に従うこととする。
尚、公的資格を必要とする作業には、必ず有資格者をあてること。
② 「現場責任者」及び「現場分任責任者」は。
所定の作業責任者教育を修了した者を選任すること。
③ 現場責任者等は、作業前又は作業毎に作業員全員でTBM-KY等を実施し、その内容を「KY実施記録又はボード」に記載し、安全確保に努めること。
(2) 試験検査① 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正された、有効期間内ものを使用すること。
この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。
② 検査に使用する計器の名称、型式、計器校正の有効期限を要領書に記載し、事前に原子力機構の確認を受けること。
また、校正証明書類(校正証明書、基準器検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付すること。
- 5 -③ 点検作業終了後、工程毎及び総合的な試運転検査等を、原子力機構の立会いのもとに受けること。
④ 試験検査は、事前に請負業者が確認し、その後、原子力機構の立会検査を受けること。
なお、検査項目、手順、基準値は要領書に記載すること。
(3) 部品交換① 交換部品等は、交換前に原子力機構による外観、員数等の確認されたものを使用すること。
② 交換した部品等の名称、型式、数量、製造メーカを報告書に記載すること。
(4) 品質マネジメント① 調達物品等(外部から調達する物品又は役務)の不適合が発生した場合は、以下の項目を含めた「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(i) 不適合の名称(ii) 発生年月日(iii) 発生場所(iv) 事象発生時の状況(v) 不適合の内容(vi) 不適合の処置方法及び処置結果② 受注者は、原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。
また、その監査結果により、原子力機構からの指示に基づき必要な改善をおこなうこと。
③ 本調達に係る安全文化を育成し、及び維持するため、受注者は、全作業員の安全意識の向上に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。
④ 本仕様書において、受注者が一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求、適応されること。
また、下請業者の作業内容を把握し作業の質、工程管理をはじめとして、あらゆる点において下請業者を使用した弊害を防止すること。
⑤ 分解、組立、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
また、系統の識別の方法及び必要な対策を定めて適切に管理す⑥ ること。
(5) 火気、可燃性溶剤等① FMFは危険物一般取扱所となっており、火気使用には「大洗町危険物の規制に関する規則」に基づき、事前届出が必要となる。
そのため火気使用を開始する1か月前までに②項目の内容を提示すること。
② 火気、可燃性溶剤等を使用する場合は、使用機器・品名、数量、使用用途、防火対策を要領書へ記載すること。
③ 火気と可燃性溶剤の同時使用は禁止とする。
(6) その他① 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力- 6 -及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
② 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
③ 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
④ 受注者は原子力機構と密接な連絡を保ち、慎重かつ迅速に作業にあたること。
⑤ 保安規定のうち、作業遂行上必要な箇所を遵守するとともに、原子力機構の指導のもと、作業を行うこと。
⑥ 写真を撮影し、作業報告書に添付すること。
(i) 点検項目毎の作業状況(ii) 原子力機構が指示したもの(iii) 不具合が生じた場合の状況(iv) 部品交換前後の対象部位及び部品の比較⑦ 施設内の作業に関係ない設備、機器等にむやみに触手しないこと。
⑧ 点検結果に対し、予防保全の観点からの総合的な検討・評価を行い、その内容を記載すること。
また、次回推奨する点検項目(交換部品含む)を記載すること。
⑨ 以下に示す大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域及びFMF防護区域に持ち込む場合は、あらかじめ申請を行うこと。
[大型特殊工具](i) 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)(ii) ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等(iii) コアドリル(直径100mm以上のもの)(iv) ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)(v) 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)(vi) 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))(vii) 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))(viii) 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)⑩ 高圧ガスの対象設備は、蒸発器出口第1止弁までとする。
⑪ 報告書は、最新の県指定様式とすること。
- 7 -⑫ 本点検は、保安監督者立会いのもとで実施すること。
14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以上