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【電子入札】【電子契約】データ統合ツール開発等業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、データ統合ツール開発等業務を一般競争入札で募集します。本業務は、既存の2つのデータベースを統合し、アセットマネジメントの効率化と高度化を図ることを目的としています。

  • 案件名: データ統合ツール開発等業務
  • 発注機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 業務概要: 2つの独立したデータベース(建設部、財務契約)を統合するシステムの開発と、統合データに基づくダッシュボード機能の検討
  • 場所: 建設部居室
  • 履行期間: 令和8年3月13日まで
  • 入札方式: 総価入札(電子入札システム利用)
  • 主な参加資格:
  • 予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しない者
  • 国の競争参加資格または機構の競争参加者資格(役務の提供等 A, B, C, D等級)
  • 品質マネジメントシステム(ISO9001/JISQ 9001準拠)および情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001/JIS Q 27001準拠)の確立・実施・維持・改善
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付期限:令和7年11月28日まで
  • 入札期限:令和7年12月24日 10時00分(電子入札システムを通じて)
  • 開札日時:令和7年12月24日 10時00分(電子入札システムを通じて)
  • 問い合わせ先: 財務契約部事業契約第2課 外山 あめり (電話:080-4412-4232、内線:803-41056、Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp)
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】データ統合ツール開発等業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C04549一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月31日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 データ統合ツール開発等業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年11月28日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月24日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年12月24日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 建設部居室契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月24日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本契約は、データベースシステムの統合を目的とした業務に求められる知見・技術力を有することを証明する以下の資料を提出すること。 ①オープン系データシステム構築技術、データベース技術、ネットワーク技術、に関する知見・技術力を証明する資料を提出すること。 ②受注者は、品質に関する国際規格(ISO9001)又は日本産業規格(JISQ 9001)に準じた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善していること。 ③受注者は、情報技術-セキュリティ技術に関する国際規格(ISO/IEC27001)又は日本産業規格(JIS Q 27001)に準じた情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を確立し、実施し、維持し、継続的に改善していること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 データ統合ツール開発等業務仕様書1. 背景と目的現在、日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)には、2つの独立したデータベースシステムが存在し、それぞれが異なる形式・更新頻度で運用されている。 これらの情報を統合することで、アセットマネジメント(資産管理)の効率化と高度化を図ることを目的としている。 本業務は、2つの独立したデータベースを統合するシステムの開発を実施するとともに、当該システムから出力したデータベースを基に図表化可能な項目(ダッシュボード機能)の検討を実施するものである。 本仕様書は、2つのデータベースを統合するためのデータ整理、データ統合ツール開発及びビジネスインテリジェンスツール開発の検討に関する要件を取りまとめたものである。 2. 対象データベース2.1. 対象データベースデータベース名 主な内容 データ形式DB1(建設部) 建屋名称、延べ面積、位置情報 等 テーブル形式DB2(財務契約) 竣工金額、施工会社 等 テーブル形式※実際のデータ形式・構造等のサンプルは契約後に提供する。 2.2. データベース環境• DB1:Microsoft SQL Server 2012 SP1• DB2:Oracle Database 19c• 統合後DB:SQL Server 20223. データベース統合作業3.1. データ整理(1) 異なる形式のデータ(CSV, Excel, RDB等)を読み込み、統一フォーマットに変換すること(2) キー項目(例:資産番号)にてデータの結合を行うこと(3) データの重複・欠損の検出と処理を行うこと3.2. データ統合ツール開発3.2.1. データ更新機能定期的な自動更新(スケジュール設定等)、手動更新機能(管理者による操作)の両方の機能を持ったシステムとすること3.2.2. データ出力機能統合後のデータをCSVで出力できるシステムとすること3.2.3. ログ・監査機能更新履歴の記録、エラー・警告のログ出力ができるシステムとすること3.3. データ統合ツールの格納先データ統合ツールは、機構が指定するサーバへ格納すること3.4. ビジネスインテリジェンスツールの検討(1) 3.2で開発したデータ統合ツールを用いてDB1及びDB2のデータを統合するとともに、別途提示するスペースマネジメント等に係る情報(excelデータ)も活用して、経営や現場の意思決定の支援・加速に資することが可能となるよう、データの分析・可視化について検討すること。 (2) 分析・可視化したグラフ等は経営や現場担当者の視点に基づいた分かりやすいものであること(3) 分析・可視化対象の検討にあたっては、定期的に打合せを行いながらすすめること4. 非機能要件4.1. セキュリティ(1) ログイン画面を作成し、アクセス制限(ユーザー認証)が可能な、システムであること(2) データ暗号化(保存)が可能なシステムであること4.2. 保守性(1) 将来的な拡張を考慮し、各機能がモジュール化された構造とすること(2) 設定ファイルを用いて、データベースが更新された場合でも、コードを大きく変更せずにデータソースを切り替えられること5. 開発環境・技術要件• 開発言語:Python, JavaScript(Node.js), C#、SQLスクリプト、バッチファイル等• データベース:PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Sever 2022(既存環境に準拠)• UI:Web6. 納期令和 8年 3月 13日7. 納品物(1) 納品物の納入期限は下表「納入成果物及び摘要」のとおりとする。 (2) 納品図書は紙、電子媒体として、各1部を提出すること。 (3) 電子媒体のファイル形式は、Microsoft Word、同 Excel、同 PowerPointで修正できるファイル形式及びPDF形式とすること。 納入成果物および摘要納品成果物 摘要1 作業実施計画書(体制表、工程表含む)契約締結後14日以内2 打合せ議事録 その都度3 各種検討書 電子データ含む4 試験検査要領書・成績書 電子データ含む5 ツール一式 ソースコード含む6 操作マニュアル 電子データ含む7 作業報告書 電子データ含む8. 検査員(1) 一般検査 管財担当課長(2) 技術検査 建設整備課長9. 検収条件「7.納品物」の承認及び本仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 なお、検査は「8.検査員」に定める者が実施する。 10. 業務に必要な資格等(3) 受注者は、品質に関する国際規格(ISO9001)又は日本産業規格(JIS Q 9001)に準じた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善していること。 (4) 受注者は、情報技術-セキュリティ技術に関する国際規格(ISO/IEC 27001)又は日本産業規格(JIS Q 27001)に準じた情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を確立し、実施し、維持し、継続的に改善していること。 11. 特記事項(1) 受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守するとともに安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 12. 機密の保持受注者は、本設計を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。 また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。 第三者に当該情報を提供する場合は、機構の同意を得なければならない。 また、貸与された図書、書類などの資料は使用後、速やかに機構へ返却すること。 詳細は、別添-1「機微情報の管理について」によるものとする。 13. 電子データ流出防止受注者は、本件を実施するために機構より提出された全ての文書等及び電子デ-タ並びに受注者が取扱う全ての文書等及び電子データについて、第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 別添-1「機微情報の管理について」14. 不適合管理不適合が生じた場合は、速やかに以下の内容を原子力機構に報告すること。 (A) 不適合、又は事故の名称(B) 発生年月日(C) 発生場所(D) 事象発生時の状況(E) 不適合、又は事故の内容(F) 不適合、又は事故の処置方法及び処置結果15. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16. その他(1) 本業務において、万一原子力機構が所有する物品等を毀損した場合は、機構担当者と協議し速やかに修理すること。 (2) 本仕様書に記載されていない事項であっても技術上必要と認められる事項については、機構担当者と協議し実施すること。 (3) 業務の実施に当たっては、関係法令及び機構諸規則等を遵守するとともに、機構担当者と十分な打ち合せのうえ実施すること。 (4) 検収合格の日から1年以内に当該作業について、かしが発見されたときは、機構の請求に基づき、受注者の負担において、機構と協議した期限までに、そのかしの補修その他必要な措置をとること。 (5) 作業実施にあたっては、関係法令及び原子力機構諸規則等に従うものとする。 (6) 受注者は、契約時、契約期間中、組織変更があった時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 別添-1 機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定し機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2.管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3.取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1)施錠された保管庫への保管に関すること。 (2)閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (3)機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (4)複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (5)貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (6) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4.機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5.機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6.機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。 7.機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8.機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。

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