浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式
- 発注機関
- 国立大学法人浜松医科大学
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- 公告日
- 2025年11月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
浜松医科大学医学部附属病院における医療事務業務の請負契約に関する公告です。業務内容の遂行、履行期間、契約条件などを定めています。
- ・発注機関: 国立大学法人浜松医科大学
- ・案件概要: 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務の一式請負
- ・履行期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- ・請負代金額: 公告に記載(消費税額を含む)
- ・業務内容: 別紙仕様書に基づく請負作業
- ・負担事項: 業務に必要な機械・器具、作業場所は病院側が提供、光熱水料も病院側負担。消耗品や被服は請負業者の負担。
- ・契約保証金: 納付が必要。有価証券提供や保証会社保証で代替可能。履行保証保険加入で免除も可能。
- ・入札方式: 公告に記載
- ・主な参加資格: 公告に記載
- ・入札スケジュール:
- ・公告日: 公告に記載
- ・入札日: 公告に記載
- ・開札日: 公告に記載
- ・問い合わせ先: 浜松医科大学病院経営戦略課(公告に記載)
- ・その他: 契約期間中、病院側に特別な事情が生じた場合、契約変更・解除が可能。業務実施上の損害賠償責任、関係法令遵守事項、紛争解決方法なども規定。国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則が適用されます。
公告全文を表示
浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式
請負契約書 (案)件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 請負代金額金 円也(うち消費税額及び地方消費税額円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地 方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110 分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)との間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき請負作業を行うものとする。
第2条 請負期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
第3条 甲は乙の業務に必要な機械・器具及び作業場所を提供する。
また、乙の業務に必要な光熱水料は甲の負担とする。
ただし、業務に要する手袋等消耗品や業務要員が着用する被服等については、乙の負担とする。
第4条 請負代金は、月払いとし、その請求額は別紙月額内訳書によるものとし、乙は毎月の業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日の翌日から90日以内に支払うものとする。
3 乙は、消費税法の改定が行われた場合、改定後の税率を加えた金額を請求することができる。
第5条 契約保証金は納付するものとする。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 契約期間中、甲に特別な事情が生じたときは、甲は乙に1ヶ月前に予告して契約の変更または解除することができるものとする。
第7条 乙が業務実施上、故意又は重大な過失により生じた甲の所有又は保管す る物品、不動産並びに第三者への損害賠償はいずれも乙の負担とする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰する事由による場合、又は天災等その他不可抗力による場合は、その責を負わない。
第8条 乙は、業務を実施するための従事者に係る労働基準法、労働者災害補償 保険法、職業安定法、個人情報保護法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。
第9条 この契約について、甲乙間に紛争が生じたときは双方協議のうえ、これ を解決するものとする。
第10条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする 静岡地方裁判所浜松支部とする。
第11条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契 約等細則によるものとする。
第12条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合、甲 乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲・乙は次に記名し、印を押すものとする。
この契約書は、2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日 甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号 国立大学法人浜松医科大学理 事三 沼 仁 乙
R8月 額 内 訳 書,年 月,月 額,備 考,令和8年 4月,円 ,令和8年 5月,円 ,令和8年 6月,円 ,令和8年 7月,円 ,令和8年 8月,円 ,令和8年 9月,円 ,令和8年 10月,円 ,令和8年 11月,円 ,令和8年 12月,円 ,令和9年 1月,円 ,令和9年 2月,円 ,令和9年 3月,円 ,月 額 内 訳 書,年 月,月 額,備 考,令和9年 4月,円 ,令和9年 5月,円 ,令和9年 6月,円 ,令和9年 7月,円 ,令和9年 8月,円 ,令和9年 9月,円 ,令和9年 10月,円 ,令和9年 11月,円 ,令和9年 12月,円 ,令和9年 1月,円 ,令和9年 2月,円 ,令和9年 3月,円 ,月 額 内 訳 書,年 月,月 額,備 考,令和9年 4月,円 ,令和9年 5月,円 ,令和9年 6月,円 ,令和9年 7月,円 ,令和9年 8月,円 ,令和9年 9月,円 ,令和9年 10月,円 ,令和9年 11月,円 ,令和9年 12月,円 ,令和10年 1月,円 ,令和10年 2月,円 ,令和10年 3月,円 ,合 計,円 ,(消費税額及び地方消費税額を含む),0,0,増加金額入力,0,増加分端数,0,消費税合計,
○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正平成28年4月22日細則第22号令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。
(補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。
附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。
別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]
別記第2号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書等の提出)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(下請負人の通知)第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務の実施について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。
仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)第11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(役務の実施に必要な施設等の提供)第12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。
この場合において、受注者は、その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。
2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定めるところによる。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)第13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)第15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(役務の中止)第16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法)第19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(検査)第21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から90日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。
3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(個人情報に係る秘密の保持)第25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。
以下「個人情報」という。
)がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
(2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
(7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。
この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。
7 前各項の規定は、受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第二条第一項第三号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委任又は請け負わせる場合に準用する。
この場合において、受注者は、当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。
8 労働者派遣契約に係る受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 第1項から第4項までの規定(2) 発注者の定める個人情報に関する諸規程(発注者の催告による解除権)第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) その責めに帰すべき事由により、第25第1項から第4項まで、第7項及び第8項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。
(4) 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において、その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下その条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)第28 発注者は、役務が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)第33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、前項の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。
(3) 第26又は第27の規定により、給付の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26又は第27の規定により給付の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 給付の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第34の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第36 発注者は、役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する受注者の責任の全部又は一部を免除することができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 履行された役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(情報セキュリティ対策)第37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。
1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について書面により明らかにしなければならない。
また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制(2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者(3) 通常時及び緊急時の連絡体制(4) 役務履行場所(5) セキュリティ実施内容3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外へ持ち出してはならない。
5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。
6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。
7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。
(2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。
8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。
9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第7項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。
(1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。
(3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。
10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
12 発注者は、第10項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。
(賠償金等の徴収)第38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
1仕 様 書件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務場 所 浜松医科大学医学部附属病院期 間 2026年4月1日から2027年3月31日まで業 務1.一般事項1-1 受注者は、本仕様書に基づき、業務は常に迅速かつ適正に遂行すること。
また、患者及び電話等の対応は常に親切丁寧であり、誠実に行うものとする。
1-2 本業務は、健康保険法に基づく医療保険制度、労働災害保険、自動車損害賠償責任保険及び各種公費負担医療制度、その他の本院が取り扱う患者等に係る業務を含むものとする。
1-3 本業務に従事する者(以下「業務従事者」)は、個人情報保護法及び関係法令を遵守し、業務上知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしたり、不当な目的に使用してはならない。
また本業務に従事しなくなった後も同様とする。
1-4 受注者は、業務従事者のうち半数以上は医療事務の専門的な知識を有する要員(厚生労働大臣が認可した財団法人等の医療事務教育機関が実施する医療事務の技能試験に合格した者、または、総合病院で3年以上の医療事務の実務経験を有する者。)を配置し、常に業務に支障のないように対処できる体制をとること。
1-5 受注者は、業務を請け負うにあたり業務従事者の氏名、年齢、資格等を記載した名簿を事前に本学に提出すること。
また、変更があった場合も同様に提出すること。
1-6 全ての業務従事者を統括し指導することができる統括責任者を配置すること。
また、外来・医療情報、入院、収納、総合受付、医療福祉、地域連携、フロントクラークの各部門に部門長を配置すること。
1-7 受注者は、本業務を遂行するにあたり、品行方正で心身ともに健全で、適切に業務を処理する能力を有し、患者等に対し丁寧な応対が出来る者を業務従事者として従事させること。
1-8 本学が不適当と認めた業務従事者については、速やかに変更することができるものとする。
1-9 業務従事者は、本学が適当と認める受注者の制服を着用し、名札を所定の場所に付け、身だしなみは節度あるものであること。
なお、制服・名札は受注者の負担とする。
1-10 受注者は、毎月業務完了報告書を医事課に提出すること。
1-11 診療データに関する調査及び検査等により、統計又は抜粋した資料等の提出を依頼する場合は担当職員と相談し速やかに対処すること。
1-12 業務の実施にあたり、業務に必要な本学の施設及び備品を無償で使用することができるものとする。
なお、使用する物品は適切に取り扱うものとし使用上で発生した障害・故障には必要な初期対応を行うともに、本学職員へ報告すること。
1-13 業務範囲となる居室や窓口等の清掃を行い、常に環境整備に努める。
また来院者が使用する各待合のベンチ、机、すのこ、下駄箱、ロッカー等の整理整頓・清掃も併せて行うこと。
なお、清拭、環境整備範囲については、本院の指示に従うこと。
1-14 患者への連絡事項が発生した場合は、電話、文書によって遅滞なく処理すること。
1-15 業務遂行にあたり、本院の公的債権を十分に認識し、患者サービスの向上(窓口の待ち時間短縮、丁寧な案内、清潔な環境維持等)に努めるものとする。
また、特に繁忙となる新規患者受付及び診療料金計算の時間帯において、患者の待ち時間の短縮を図る等、サービス向2上のための必要な人員を柔軟に配置すること。
1-16 定期的に本業務に関するミーティングを開催し、業務改善に努めること。
1-17 受注者は、業務従事者の接遇や診療報酬請求事務等の技能向上に努めること。
1-18 不要物等については、適正な廃棄方法で処理するものとする。
1-19 防災訓練、外来患者満足度調査等の病院で実施する計画に参加・協力するものとする。
また各種委員会や連絡協議会等について本学職員の求めに応じ参加するものとする。
1-20 大規模災害等で本仕様書に定める業務が行えない場合は、本学職員の指示により受注業務に相当する業務(被災者や帰宅困難者等の受入準備・誘導、会計処理等)を行うものとする。
1-21 病院全職員を対象とした保険診療に関する講演会を、年2回開催すること。
1-22 駐車場所については原則本学が指定する駐車場を使用すること。
2.総合受付窓口等業務2-1 入院受付等業務(入院受付窓口)2-1-1 入院が決定した患者に対して、入院手続きに必要な書類や特別室(差額室)への入室希望の確認、入院に関する各種手続き、注意事項、保険制度等について事前説明を行う。
2-1-2 病棟等から入院日の決定の通知があった場合は、患者等に入院日を連絡するものとする。
なお、入院日が翌日(翌日が休日で、休日明け業務日となる場合を含む)で患者等への連絡が取れない場合には、業務終了までに当該病棟師長もしくはその代行者へその旨を伝え、対応について指示を仰ぎ、本学職員へ報告する。
2-1-3 医療情報システムに入院予定登録を行う。
このとき、特別室(差額室)への入室希望の確認を行い、入院予定入力を行う。
また、変更申出があった場合には変更入力及び病棟への連絡を行う。
2-1-4 入院当日の受付及び入院原簿の作成、入院保証書の回収並びに入院中の患者誤認防止のためリストバンドを作成し病棟に送付する等、病棟への連絡業務。
2-1-5 本業務の業務日及び時間は、本仕様書 21-2業務日及び時間 に掲げる日時とする。
2-2 入院受付等業務(メディカルサポートエリア)2-2-1 メディカルサポートエリアにおいて、予約でアナムネ聴取の為に来院された患者の受付を行い、身長・体重測定を行った後、相談室への案内を行う。
2-2-2 メディアカルサポートエリアにおいて、検査説明の為に来院された患者の受付を行い案内を行う。
2-2-3 メディカルサポートエリアにおいて、相談室・診察室の予約管理を行う。
2-2-4 メディカルサポートエリアで使用する、身長・体重計の記録用紙等の補充及び交換を行う。
2-2-5 メディカルサポートエリアにおいて、患者・家族等とトラブルが発生した場合、あるいは業務上でミスをした場合、その他報告が必要な場合は、看護師長(医療福祉支援センター)または副看護師長(医療福祉支援センター)に報告することともに統括責任者にも報告すること。
2-3 その他、入院に関連する事務手続き等を行う。
2-4 初診・再診受付業務(2番窓口)2-4-1 初診患者の受付及び患者情報、各種保険情報並びに会計データの入力と、入力内容の確認及び修正。
32-4-2 初診患者の診察券及びカルテの作成。
2-4-3 再診患者の受付及び患者情報、各種保険情報並びに会計データの入力と、入力内容の確認及び修正。
2-4-4 再診患者のうち、カルテを更新する患者の診察券及びカルテの作成。
2-4-5 受診診療科への案内及び診察の流れの説明。
2-4-6 紹介状持参患者の地域連携システムへのデータ入力、患者が持参した診療情報(電子媒体)、診療科及び地域連携室へ届いた診療情報(電子媒体)のウイルスチェック及びシステムへの取込み及び確認。
2-4-7 その他、労災、自賠責、各種健診や他施設入所者の外来受診の場合等、受診に関連して必要な事項について受診患者に対し丁寧に説明・手続き等を行うこと。
2-5 保険情報窓口業務(3番窓口)2-5-1 本業務は、午前7時30分から午後5時まで、保険証確認窓口において行うものとする。
2-5-2 当月において保険情報未確認の患者の保険情報と、医事会計システム登録内容を確認する。
2-5-3 保険登録内容を確認し保険情報が変更となっている場合は、医事会計システムに登録されている患者の保険情報を修正する。
2-5-4 オンライン資格確認システムによる受付手続きの案内や説明を行う。
2-6 コンシェルジュ業務2-6-1 インフォメーション業務2-6-1-1 本業務は、午前7時30分から午前11時まで、総合受付前インフォメーションコーナーにおいて別に定めるインフォメーションガイドブックに基づき、患者の受診手続き案内や本院に関する各種案内業務を行うものとする。
2-6-1-2 インフォメーションガイドブックに記載のない事項や、来院者からの問い合わせについては適宜、関係部署や本学職員に相談し、適切に対応するものとする。
2-6-2 再来受付機案内業務2-6-2-1 午前7時30分から午前11時までは、インフォメーション周辺において自動再来受付機の操作案内及び患者等に対する各窓口等の案内を行う。
その他の時間においては院内(外来棟)における案内業務を行う。
2-6-3 患者等案内業務2-6-3-1 本業務は来院者に対する案内や来院者の困り事に対して適切に対応する等、患者サービスに資する業務全般を行うものである。
2-6-3-2 業務時間は、正面玄関は午前 8 時から午後 1 時まで、東玄関は午前 8 時から午前 8 時30分まで行い、午前8時30分から午前11時までは総合受付周辺にて案内業務を行う。
午前11時から午後5時まで外来棟内(インフォメーションコーナーを含む)において案内等を行うものとする。
2-6-3-3 外来棟正面玄関及び外来棟東玄関でのバス・タクシー・自家用車利用患者、駐車場からの歩行患者等に対する案内及び車いす等貸出の対応をする。
2-6-3-4 正面玄関、東玄関、立体駐車場の車いす、カート、ベビーカー等の整理整頓及び不足時の補充を行う。
2-6-3-5 緊急時には患者等の救護、診療科等へ連絡対応及び医事課への連絡を行う。
2-6-3-6 ストレッチャー使用後は包布等の交換・処分を行う。
42-6-3-7 院内において行き先がわからない等、困っている来院者に声掛けし対応する。
2-6-3-8 来院者からの問い合わせや要望については適切に対応するものとし、必要に応じて関係部署や本学職員と相談・調整し対応する。
2-6-3-9 外来棟正面玄関及び外来棟東玄関等で車いすやストレッチャーへの移乗介助又は車いすやストレッチャーからの移乗介助を必要としている患者等への対応を行うこと。
2-6-3-10 その他、患者サービスに資する案件について適切に対応する。
2-7 患者サービス等業務2-7-1 入院患者に対する見舞客の病棟案内。
2-7-2 セカンドオピニオンの案内業務。
2-7-3 本学職員等に職務上来院が必要な者等への無料駐車券の配付。
2-7-4 外線電話や問合せ等対応業務。
2-7-5 遺失物に関する受取と拾得物の受付・保管。
2-7-6 その他病院案内に関する業務。
2-7-7 前項以外で患者サービスに資する事項について、適切に対応するものとする。
2-8 診療情報(電子媒体)の閲覧不可時における代替PC貸出及び代替PCの管理。
3.診断書・証明書受付窓口等業務3-1 診断書・証明書等受付及び作成補助業務。
3-1-1 患者等から各種診断書・証明書等の文書作成依頼があった場合は、申込書に必要事項を記載してもらい、必要書式を受け取ると共に申込書の控えを渡す。
介護保険主治医意見書、障害支援区分医師意見書、訪問看護指示書の作成依頼等については、別に定めるフローチャートに従って手続きを行う。
3-1-2 診断書作成支援システムへの基本情報入力及び文書作成状況の管理を行う。
3-1-3 当該診療科(担当医師)に必要書類を揃えて作成依頼する。
3-1-4 診断書・証明書等の文書作成完了後は、記載不備等の確認を行い、修正追記等あれば再度依頼する。
3-1-5 患者等に作成完了及び文書料金の連絡をし、文書料金と引き換えに診断書及び証明書の引渡しを行う。
3-1-6 交通事故に係る自動車損害賠償責任保険の診断書、診療報酬請求書の作成依頼についても、前記に準じて行うこと。
また、損害保険会社からの未請求分については、督促連絡する。
3-1-7 本業務の業務日及び時間は、本仕様書 21-2業務日及び時間 に掲げる日時とする。
3-2 画像複写受付依頼業務3-2-1 患者等から画像の複写依頼があった場合は、画像複写申請書に必要事項を記載してもらい、本人確認等のうえ当該診療科等に複写依頼する。
3-2-2 申請書に放射線医用画像電子記憶媒体等への複写依頼をそえて、依頼内容がわかるように付記する。
3-2-3 放射線医用画像電子記憶媒体等への複写依頼の複写画像内容等の記載箇所に、依頼医師の記載が完了後は、患者等からの複写依頼内容との相違がないことを確認のうえ、放射線部へ画像の複写を依頼する。
3-2-4 放射線部よりCD等の記憶媒体への画像複写完了の連絡を受けた後は、記憶媒体を受理し5患者等に画像複写の完了及び複写料金の連絡をし、複写料金と引き換えに記憶媒体の引渡しを行う。
4.診察後伝票等受領窓口業務4-1 本業務は、外来棟2階医事課事務室及び計算伝票提出窓口(外来棟3階)にて行うものとし、その窓口開設時間は、外来棟2階医事課事務室(5番窓口)は午前8時30分から午後5時まで、計算伝票提出窓口(外来棟3階)は午前9時から午後3時までとする。
4-2 本業務については、窓口を開設するとともに、受領窓口の数を調整し、患者等が伝票提出のため停滞することがないよう待ち時間の短縮に努めること。
4-3 診察終了患者の伝票類の受取及び患者向け書類の説明及び交付。
4-4 保険情報、公費負担情報等の確認・修正。
4-5 公費負担制度に係る負担金管理票の受領。
4-6 会計番号札の説明及び発行。
4-7 患者等からの疑義、問合せ等の対応。
5.診療料金計算等業務(外来及び入院会計)5-1 共通事項5-1-1 患者からの疑義、問合せ等の対応。
・料金計算内容についての質疑応答。
・診療料金の概算の説明。
・健康保険証や会計上必要な書類が未提示の場合の手続き説明等。
5-1-2 計算伝票、入院保証書等の各種伝票の整理。
5-1-3 追加徴収及び過誤返戻金の書類作成及び患者への連絡説明。
5-2外来会計5-2-1 外来診療料金計算に係る会計データの入力と、入力内容の確認及び修正。
5-2-2 適用保険情報の入力及び病名の入力。
5-2-3 公費負担患者における負担金管理票の確認及び必要事項の記入。
5-2-4 診療料金計算に係る診療科等との連絡調整。
5-2-5 診療明細書の作成。
5-2-6 前日分の未取込みデータの会計処理及び患者への連絡説明。
5-2-7 時間外救急受診患者の診療料金計算等に係る業務・救急患者の患者情報及び保険情報の入力、確認及び修正。
・新規救急患者の診察券及びカルテの作成。
・救急患者の診療行為とカルテ記載内容との確認。
・救急患者の会計データ入力及び請求書の発行。
・その他、救急患者の診療料金計算に関連した業務。
5-2-8 午後5時以降においても必要に応じて本項目に掲げる業務を行う。
5-2-9 その他、外来診療料金計算に関連した業務。
5-3入院会計5-3-1 入院時の患者基本登録の入力及び保険証記号番号、部屋番号、前回入院日、病名等の確認及び修正。
65-3-2 各病棟等から診療行為通知書(諸伝票)を集めてその諸伝票に基づく診療データの入力及びオーダデータの取込、確認及び修正。
5-3-3 校費となる場合及び差額室利用の場合、担当係との調整を行い正確なレセプト作成に必要な特別データの入力。
5-3-4 転科転棟の場合、当該患者の諸伝票は速やかに処理し、転科転棟先の担当者へ入院患者原簿等の引き継ぎを行う。
5-3-5 診療データの入力に伴う担当職員及び医師、看護師との連絡調整。
5-3-6 包括評価のデータ処理。
主治医が入力した患者情報(患者属性、診断、診療関連、手術情報)を検証し、次の事項について、直接、主治医と連絡調整する。
・傷病名とICD10コードとの不一致検証及び訂正並びに医事課職員への報告。
・診療データの入力済み手術術式に対応するKコード、手術回数、手術側数、麻酔方法、補助療法等の確認。
・入院時におけるADLスコア及びJCS並びにGAF尺度の入力。
・退院時及び院内審査仮レセプトの作成時に診断群分類番号のコーディングを行う。
・その他、包括評価制度に関すること。
5-3-7 退院確認オーダに基づき退院会計処理を行い、速やかに当該患者に対して医療費を通知する。
また、事前に入院費の概算料金の問合せがあれば、速やかに計算のうえ連絡する。
5-3-8 レセプト処理終了後、入院中患者の月締め医療費を算出し、通知書を送付する。
5-3-9 DPC導入の影響評価に伴う調査に係るデータ入力業務(様式1作成業務)。
5-3-10 その他、入院診療料金計算に関連した業務。
5-4 手術情報関連業務5-4-1 手術情報端末から手術伝票の作成及び入力。
5-4-2 手術時使用薬剤を薬剤部システムへ代行入力及び数量等確認及び薬剤部データとの整合性の検証。
5-4-3 修正件数等のデータ収集及び集計。
5-4-4 手術終了後の手術請求伝票等について一連の処理。
5-4-5 手術担当医師や看護師、臨床工学技士など医療従事者からの算定に関する相談と質問への対応。
6.診療報酬請求事務等6-1 次の外来診療科に関する診療データを取扱う。
診療科 レセプト件数(月平均) 診療科 レセプト件数(月平均)第一内科 1,480件 泌尿器科 973件第二内科 1,921件 眼科 1,030件第三内科 1,626件 耳鼻咽喉科 1,626件臨床薬理内科 18件 産科婦人科 954件精神科神経科 967件 放射線科 126件小児科 1,149件 麻酔科蘇生科 93件第一外科 816件 歯科口腔外科 919件第二外科 907件 救急部 236件7脳神経外科 429件 小児外科 48件整形外科 1,518件 形成外科 203件皮膚科 1,186件 リハビリテーション科 203件労災等 月平均 52件 、 自賠責 月平均 33件6-2 次の入院診療科に関する診療データを取扱う。
診療科 レセプト件数(月平均) 診療科 レセプト件数(月平均)第一内科 154件 泌尿器科 124件第二内科 133件 眼科 106件第三内科 187件 耳鼻咽喉科 95件臨床薬理内科 0件 産科婦人科 139件精神科神経科 42件 放射線科 22件小児科 153件 麻酔科蘇生科 1件第一外科 109件 歯科口腔外科 35件第二外科 173件 救急部 20件脳神経外科 84件 小児外科 6件整形外科 168件 形成外科 25件皮膚科 29件 リハビリテーション科 4件6-3 診療報酬点数表及び薬価基準に基づくレセプトデータの点検、修正及び作成。
6-4 院内審査及び必要に応じて、仮レセプトの診療科担当医師への審査依頼及び対応。
6-5 院内審査の準備作業(仮レセプト及び会計カードの出力、仮レセプト点検、会議室の準備、配付書類の作成)6-6 院内審査後の会計データ入力及び病名の登録、修正及び追加等の処理。
6-7 保留レセプトについて、確認・修正を行い翌月請求の処理。
6-8 返戻レセプト6-8-1 債権返戻保留処理、返戻事項に係る調査、確認及び修正並びに再請求の処理。
6-8-2 当月分の返戻レセプト債権登録業務は、債権確定処理日(レセプト提出日)以降に行うこと。
6-9 請求済のレセプトに関して、翌月以降に再度点検し、請求漏れ又は過剰請求が明らかになった場合は、所定の書式による返戻の依頼。
6-10 審査機関からの増減点(査定)通知書、過誤減点通知書等については臓器別診療科コード及びIDを確認し、通知書の記載。
なお、通知書を受理してから2週間以内に実施。
6-11 増減点(査定)通知書、過誤減点通知書等の減点点数、減点額の入力。
なお、査定月の翌月10日までに実施。
6-12 審査機関からの増減点通知書等に基づき減点並びに返戻理由を分析して、査定減対策及び改善方策を医事課に助言する。
6-13 増減点(査定)通知書の内容分析から、高額な査定及び明らかに誤った審査により査定されたと思われるレセプトについては、診療科担当医師と検討し再審査等請求書の作成、再8審査理由書の医師への記載依頼及び添付資料の作成。
6-14 請求レセプトの作成。
6-14-1 レセプト債権管理画面及びレセプトポータル画面での当該請求月レセプトの保留、保留解除、初回年月登録及び返戻再請求レセプトの保留解除。
6-14-2 提出レセプトの点検。
6-14-3 レセプトと保険者別請求書・診療科別集計表との突合。
6-14-4 突合したレセプトの保険者別及び診療科別の編綴梱包作業。
6-14-5 レセプト電算データの作成、点検、修正、保留分追加処理等のレセプト電算での請求データに係る作業。
6-14-6 提出用レセプト、院内審査用仮レセプト、個別レセプトの出力。
6-14-7 保険者別請求書、診療科別集計表等レセプト請求時に必要帳票の出力。
6-14-8 その他レセプト作成及び診療報酬請求に係る必要帳票の出力。
6-15 子ども(乳幼児)医療費請求書作成業務・過月請求、確認、修正、請求書作成及び問い合わせ対応等・作成した明細書と集計表の照合・作成した請求書は、写しを保管する。
6-16 母子家庭等医療費明細書作成業務・当該月分及び過月請求の確認・修正、明細書作成及び問い合わせ対応等。
・作成した明細書と集計表の照合。
・作成した請求書は、写しを保管する。
6-17 重度障害者医療費明細書作成業務・当該月分及び過月請求の確認・修正、明細書作成及び問い合わせ対応等・作成した明細書と集計表の照合。
・作成した請求書は、写しを保管する。
6-18 出産育児一時金代理申請請求書作成業務・当該月分及び過月請求の確認・修正、保留、明細書作成及び問い合わせ対応等。
・作成した明細書と集計表の照合。
・作成した請求書は、写しを保管する。
7.治験における患者支援業務7-1 治験エントリー患者の基本登録への付加登録。
7-2 検査、画像診断に係る覚書による会計データの入力、確認及び修正。
7-3 有害事象発生時における負担者別の請求振り分け作業。
7-4 被治験者についてのスケジュール管理。
8.医療情報処理係における業務8-1 予約スケジュール展開及び変更。
8-2 サーバ稼働状況確認作業。
8-3 電子カルテ利用者の登録及び設定変更。
8-4 麻薬施用者番号の更新作業。
8-5 学生の参照制限処理。
98-6 患者案内システム表示の設定及び変更。
8-7 病院情報システムで利用されるUSB記憶装置の管理業務。
8-8 病院情報端末及び接続機器増設要望における対応補助。
8-9 定型プログラムによる医療情報資料の作成及び提供。
8-10 備品および電算室入退室カードの貸出業務。
8-11 電話応対・取次業務。
8-12 院内ホームページの更新作業。
9.診療料金収納業務9-1 入院診療費及び外来診療費の現金領収と領収書の発行本院が用意した釣銭準備金を、業務開始前に貸与する。
9-2 クレジットカード払いの端末処理と領収書の発行9-3 過誤納診療料金の返金9-4 現金自動支払機の操作説明午前9時30分から午後3時30分までの間、人員を配置する事とし、それ以外の時間においても患者の支払いが円滑になるよう随時配置するものとする。
また、機器等に不具合が生じた場合は速やかに本学職員に連絡するとともに、患者等に対し適切な対処をすること。
9-5 支払い延納の申し出に対しての説明と債務確認書の徴取をする。
9-6 窓口収納現金の集計と本学職員へ現金を引き渡しする。
9-7 未収金の発生防止に努め、本学職員が行う未収金対応に協力する。
10.在宅材料受渡窓口業務10-1 患者の在宅指導料の算定に伴う在宅医療用材料を手渡す窓口業務を行う。
10-2 窓口業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、診察時間の延長等により窓口終了時間までに患者が窓口へ来られない場合は、当日渡す予定の在宅医療用材料の受け渡しについて関係部署と調整する。
10-3 在宅医療用材料は、払出に必要な材料を常時、窓口倉庫に保管し、払出しによって不足した材料は適宜、払出伝票を起票・送付し病院経営戦略課(中央倉庫)に取りに行く。
また、物品シールにより管理されている材料についは払出し毎に物品シールを病院経営戦略課に送付し、補充する。
10-4 窓口倉庫に保管している在宅医療用材料は、常に整理整頓するとともに、在庫数量を常時把握し、紛失等のないよう管理する。
また、半期毎に行われる棚卸に協力するものとする。
10-5 在宅医療用材料については、患者から請求があった場合、すぐに手渡せるよう準備を行う。
10-6 在宅医療用材料を患者に手渡した場合には、専用用紙に物流管理シールを貼り病院経営戦略課へ送付する。
10-7 患者の転院等で不要となった物品については、速やかに病院経営戦略課へ返却する。
10-8 患者から「在宅材料指示書」が提示された場合、診療料金領収書を確認した後、「在宅材料指示書」に記載されている材料、数量を手渡す。
なお、当日退院患者で会計計算が終わっていないものについては、診療料金領収書の確認は行わない。
10-9 患者からの在宅医療用材料に関する問い合わせ等に対応する。
10-10 患者から受け取った「在宅材料指示書」は、日付、診療科ごとにファイルに整理して保管する。
1010-11 患者に支給する在宅医療材料や医薬品について、患者駐車場までの搬送要求があった場合には対応する。
10-12 診療科等からの「在宅材料指示書」に関する問合せ等の対応を行う。
10-13 患者より依頼のあった場合は、在宅医療患者に係る持ち帰り薬剤(蒸留水等)を駐車場へ搬送を行う。
11.医療福祉業務11-1 国や地方自治体が定める各種公費負担医療制度(指定難病、小児慢性、自立支援法他)等の申請に係る書類作成等、必要な手続きを行う。
11-1-1 各種公費負担医療制度の新規・継続申請者に対する役所(保健所)等への申請方法等の説明。
11-1-2 各種管理表一覧への入力業務11-1-3 臨床調査個人票(診断書)及び意見書等の発送業務。
11-1-4 各種受給者証情報の入力業務。
11-1-5 公費受給者の過誤返金(診療料金過誤納に関する事務手続き)業務。
11-1-6 公費担当機関又は施設との事務相談及び電話、意見書等必要書類の依頼、各種問合わせ対応業務。
11-1-7 医師・看護師等からの公費取扱いに関する問い合わせ対応。
11-1-8 公費受給者からの窓口問い合わせ対応業務。
11-1-9 各種関連書類の編綴・整理・保管業務。
11-1-10 生活保護医療券の入力業務。
11-1-11 生活保護受給者の診断書等の料金請求業務。
11-1-12 その他、各種公費負担医療制度の関連業務。
11-2 産科医療補償制度の説明業務及び登録手続き並びに請求業務(保障対象児発生時に必要な申請等業務を含む)。
11-3 指定難病及び小児慢性特定疾患医療費助成の更新期間における窓口業務11-3-1 指定難病及び小児慢性特定疾患医療費助成の更新時期にあたっては、更新申請の患者が集中するため、臨時で特設窓口を開設し対応にあたるものとする。
11-3-2 基本的な開設期間は毎年5月1日から8月31日までとする。
12. 地域連携室業務12-1 予約受付・予約変更業務。
12-1-1 予約受付・予約変更のための電話全回線の同時対応業務。
12-1-2 患者及び他医療機関からの受診、検診(精密等)、入院及び転院の紹介予約受付。
12-1-3 当院から他医療機関への予約受付。
12-1-4 セカンドオピニオンの予約受付。
12-1-5 妊娠と薬の予約受付。
12-1-6 患者等からの再診予約日の確認電話受付。
12-1-7 予約無しで紹介状を持参した来院患者の予約受付。
12-1-8 遺伝子カウンセリングの予約受付。
12-1-9 骨髄移植ドナーの患者登録。
1112-1-10 がん遺伝子パネル検査の予約受付。
12-1-11 インターネットを利用し他医療機関情報を収集のうえ、診療情報提供書等作成や予約に必要なデータを地域連携システムへ施設登録及び閉院医療機関の施設削除。
12-2 紹介患者のカルテ作成及び情報入力業務12-2-1 当日・翌日受診分のカルテ作成。
12-2-2 医事会計システム、オーダリングシステム、地域連携システムへの情報入力。
12-3 FAX関連の処理業務12-3-1 紹介予約患者の診療予約申込書、診療情報提供書の突合・仕分け。
12-3-2 受診連絡票の医師及び診療科への送付。
12-3-3 他医療機関への診療情報提供書の発送。
12-3-4 患者への受診日お知らせ票の発送。
12-3-5 受診結果報告書の送信。
12-3-6 必要に応じてFAXの関係部署への配付。
12-4 紹介予約患者予約枠一覧表の作成・送付業務。
12-5 申込用紙控えの綴り込み業務。
12-6 他医療機関へのX線フィルム・プレパラートの返却、リスト作成業務。
12-7 地域連携システム入力内容の確認業務。
12-7-1 各医療機関登録未入力分の確認。
12-7-2 入力内容の変更・再取込処理。
12-8 他医療機関に送付する診療情報(電子媒体を含む)の作成業務。
12-9 他医療機関から届いた診療情報(電子媒体を含む)のウイルスチェック及び取り込み業務、取り込み不可の場合の他医療機関との連絡調整。
12-10 郵便物の受領・配付及び発送業務。
12-11 外来担当医一覧及び外来休診予定表の発送業務。
12-11-1 外来担当医一覧及び外来休診予定表の作成補助業務。
12-11-2 一般内科当番表一覧の作成補助業務。
12-12 共同診療に関する業務12-13 地域連携パスに関する業務。
12-14 他医療機関への病理標本賃貸借に関する業務。
12-15 禁煙外来予約受付に関する業務。
12-16 スキャン業務。
12-16-1 急ぎ(翌日診療日及び翌々診療日を含む)の電子カルテ取込み指示があった紹介状等のスキャン業務。
12-17 診療情報提供書OCR機能による取り込み、修正及び診療記事入力業務。
12-18 電子カルテ情報共有サービスに関する診療情報提供書及び添付情報の送受信業務。
13.フロントクラーク業務13-1 本業務は、内科(A受付、B受付)、精神科神経科、小児科、外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産科婦人科、放射線科(放射線治療科、放射線診12断科)、麻酔科蘇生科、形成外科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、救急部外来、外来化学療法センターの各外来受付窓口にて行う。
13-1-1 内科(A受付、B受付)は、それぞれの受付に適正に人員配置するものとし、どちらかの受付に偏在しないよう調整する。
13-1-2 皮膚科の午後3時30分以降の業務は耳鼻咽喉科受付で引き継ぐこととしているが、予約状況等に応じて、皮膚科受付に人員を配置し、業務を遂行する。
13-1-3 本仕様書1-6において規定するフロントクラークの部門長は、フロントクラーク業務について管理・統括し、繁忙時等の人員配置の変更等、円滑な業務遂行について柔軟に対応できるよう体制を整備する。
13-1-4 本業務の詳細については、別に定めるフロントクラーク業務マニュアルによるものとする。
13-2 初診・再診患者等の受付及び案内業務13-2-1 午前7時から午前8時30分までの間に、各診療科の当日の予約患者一覧表を出力する。
13-2-2 診療科に到着した患者の氏名確認と同時に、受診科の確認及び用件の把握を行う。
13-2-3 初診患者の場合、会計用ホルダーと診察券、紹介状、診療情報(電子媒体)・レントゲンフィルム等を受け取る。
13-2-4 初診患者の場合、「問診票」の記載を説明・依頼し、記載後に受け取る。
13-2-5 再診患者の場合、受付票と診察券を受け取り、受付票により診察前検査の終了や併科受診の有無等の確認を行う。
13-2-6 会計用ホルダーに診察券、紹介状等の持参物、問診票等を挟み込み準備する。
13-2-7 必要に応じて、体重測定・自動血圧測定の説明・依頼をし、結果を受け取る。
13-2-8 受領した結果を画面入力又は会計用ホルダーにメモとして挟み込み準備する。
13-2-9 再診患者の場合、指示された患者日誌や問診票等の持参物を受け取り、必要に応じスキャンに送る。
13-2-10 患者に待合室等の案内と受診要領を説明する。
13-2-11 視力障害・聴力障害等、患者の状態に応じた案内を行う。
13-2-12 介護の必要な患者の待合室への案内は看護師に依頼する。
13-2-13 診察前検査・処置の有無を確認し、受けていない場合は看護師に連絡し、受けるよう案内する。
13-2-14 検査オーダ(採血・採尿・レントゲン・その他)が未入力の場合、医師に入力を依頼する。
13-2-15 患者案内システムのための、患者振り分け及び付随業務13-3 入院中患者の外来受診の受付(他院入院中患者の外来受診の窓口受付を含む)13-3-1 入院先病棟からの診察依頼書、診察券、持参物等のメッセンジャー便等により送付されたものを受け取る。
13-3-2 会計用フォルダーを準備する。
13-3-3 患者到着時は氏名等を確認して診察室に案内する。
13-3-4 診察終了後、診察依頼書(返事)と診察券・持参物等を確認する。
13-3-5 送付票に行先を明記し、メッセンジャー便用にカルテ等の返却準備をする。
13-4 診察が終了した患者への対応1313-4-1 料金の支払い方法等を説明する。
13-4-2 検査がある場合は、検査場所や検査手続きの方法等を説明する。
13-4-3 医師から、後日に併科受診を指示された患者には「他科受診指示票」を渡し、受診日当日に持参すること及び外来棟2階再診受付で手続きをしてから、紹介先の診療科を受診するよう説明する。
13-5 紙カルテの取扱い業務13-5-1 予約患者の翌日診療用カルテ及び予約患者一覧表を病歴室から受け取る。
13-5-2 予約患者一覧表と照合しながら、カルテを所定場所に保管する。
13-5-3 予約なしで受診する患者は、病歴室から搬送されるカルテを受領し、計算伝票等の準備をして診察室等へ搬送する。
13-5-4 当該科が初診の場合は、患者の症状等を確認後、診察室等へ搬送する。
13-5-5 併科受診の場合は、「受診票」を確認し、次の診療科へ搬送するよう送付票に明記しメッセンジャー便用に準備する。
13-5-6 併科受診で搬送されてきたカルテは、診察医を確認したうえ診察室に搬送する。
13-5-7 診療終了後のカルテを返却するため適時回収し、書類等を確認した後、整理し病歴室の定期回収のために準備する。
13-5-8 スキャンの必要なものはまとめて専用ファイルに入れて準備する(QRコード又はエンボスなど患者が特定できるものがあるかどうかを確認し、無い場合はエンボスする)。
13-6 併科受診患者への対応13-6-1 受診票で次の診療科を確認し、患者への案内と同時に診察終了後の整理したカルテ等を、メッセンジャー便で搬送するために準備する。
13-6-2 診察依頼書は、必ずコピーしてカルテに入れ、カルテ表紙に「依頼書あり」のメモ用紙を貼付する。
13-6-3 診察依頼書の返事はコピーをして、依頼元診療科へ送付し依頼医師に渡す。
13-6-4 医師が確認した後はコピー診察依頼書はシュレッダーで廃棄処理する。
13-7 電話対応・訪問者への対応13-7-1 用件を確認する。
13-7-2 予約、診察日に関する問い合わせは、原則対応する。
13-7-3 予約のキャンセル又は変更の対応、診察日や休診日の問い合わせの対応をする。
13-7-4 対応困難な場合は、医師、看護師等に取り次ぎ対応を依頼する。
13-8 休診判明時の当日予約患者への対応13-8-1 医師の緊急な用件等により休診が判明した場合は、当日予約患者に対して予約患者一覧表等に基づき、電話又はハガキにより休診の連絡及び次回の予約日時を併せて連絡する。
13-8-2 休診の連絡時に次回の予約日時が不明な場合は、後日、電話又はハガキにより連絡する。
13-8-3 電話にて連絡する場合は、休診が医師の個人的理由の場合等については、個人情報の取扱には十分注意する。
13-9 救急外来受付業務13-9-1 救急部受診患者に対して診療申込書の記入依頼。
1413-9-2 保険情報の確認、診察券、受付基本票の準備13-9-3 入院する場合は、入院に関する説明、案内及びリストバンドの準備13-9-4 救急部CTを使用する患者への受付・案内及び放射線技師への連絡13-9-5 救急部への訪問者に対する案内。
13-9-6 時間外から診察が延長している患者又は標榜時間内に診察が終了しない患者については時間外受付業務担当者と引き継ぎを行い、対応する。
13-9-7 その他、救急外来に係る事務に関すること。
13-10 二次救急当番日における救急外来受付業務13-10-1 本業務は、浜松市医師会が定める二次救急当番日において、救急受診患者の診療を円滑に遂行する、次項に定める時間帯において救急外来にフロントクラークを配置するものである。
13-10-2 業務時間は以下の通りとする。
・当番日が平日の場合 午後5時~午後10時・当番日が土曜日、日曜日、祝日法に規定する祝日及び休日、年末年始(12月29日~1月3日の場合 午前8時30分~午後10時13-10-3 診療科受付業務13-10-3-1 本業務の詳細については、フロントクラーク業務マニュアルによるものとする。また以下に記載のない事項については前項までに定めるフロントクラーク業務に準ずるものとする。13-10-3-2 受診患者の患者情報(各種保険情報等)の入力および入力内容の確認・修正。
13-10-3-3 受診患者及び付添者に待合室等の案内と受診要領を説明する。
13-10-3-4 患者・患者家族が到着したことを看護師に伝える。
13-10-3-5 看護師から依頼があった場合には、待合室にいる患者・患者家族を各ブースに案内する。
13-10-3-6 入院する場合は、入院に関する説明、案内の準備をする。
13-10-3-7 時間外から診察が延長している患者又は標榜時間内に診察が終了しない患者については、時間外受付業務担当者と引継ぎを行い、対応する。
13-10-4 診察が終了した患者へ対応13-10-4-1 会計フォルダーを患者に渡し、院内処方箋等の受け取りを含め、帰宅時に必要な説明を行い時間外受付へ案内する。
13-10-4-2 医師から後日に他科受診を指示された患者には、「他科受診指示書」を渡し、受診日当日に持参すること及び外来棟2階再診受付で手続きをしてから、紹介先の診療科を受診するよう説明する。
13-10-4-3 帰宅手段がなく自力でタクシーを呼べない患者にあっては、タクシーの手配をする。
13-10-4-4 看護師より介護タクシーの依頼があった場合は、介護タクシーを手配する。
13-10-5 救急部ミーティング13-10-5-1 救急部当直医、研修医、看護師、事務担当者の各者が集まり、十分な情報交換を行い、業務内容の確認を行う。
13-10-5-2 ミーティングの開始時間は以下の通りとする。
・夜勤の場合 午後5時・日勤の場合 午前8時30分1513-11 予約変更業務13-11-1 電話及びwebによる診療予約日の変更やキャンセルの受付。
13-11-2 患者への予約変更及びキャンセルの連絡。
13-11-3 予約変更及びキャンセルに伴う各診療科および担当医との連絡・調整。
13-11-4 予約変更及びキャンセルに伴う関係部署との連絡・調整。
13-12 その他13-12-1 診療に関する各種書類の整理及び準備並びにメモ用紙の作成等を行う。
また、各種書類のコピーは必要に応じてスキャンに回す。
13-12-2 各診療科の特徴に応じて必要な受付業務が追加される。
13-12-3 休憩を取る場合、業務要員間で引継ぎを行うと共に看護師に伝える。
13-12-4 患者・家族等とトラブルが発生した場合、あるいは業務上でミスをした場合、その他報告が必要な場合は、外来看護師長または副看護師長に報告するとともに統括責任者にも報告をする。
14.放射線部受付(外来棟2階)業務放射線部受付(外来棟2階)では、単純撮影、透視・造影検査、超音波検査、核医学検査(PET 検査を除く)に係る受付業務、検査準備、予約管理業務、画像サービス業務、重要レポート集配業務、事務処理業務及び部内業務運用補助等を行うものとする。
14-1 検査準備(当日)14-1-1 レントゲン受付番号をカウンターに出し(前日でも可)、受付窓口を開き、業務用端末を起動する。
14-1-2 検体撮影の依頼箋を出力する。
14-1-3 超音波検査実施日(火曜日、金曜日)は、朝おしぼりを準備する。
但し、超音波検査の依頼箋は検査実施日前日(月曜日、木曜日)業務終了直前に出力する。
14-2 検査(当日)14-2-1 入院患者の呼び出し14-2-1-1 依頼情報の指示に従う。
(透析前後、時間指定、CT 撮影前後、ドレーン挿入・抜去後等)14-2-1-2 当日実施依頼オーダ分は、午後5時までに撮影が終了するよう順次呼び出しを行う。
持参していないときは、紙コップを看護師に渡し、水道水をもらう。
検査室へ持ち込めないもの(水・本・音楽プレイヤー等)を説明する。
入れ歯・金属の物は更衣時に外してもらう。
入れ歯がある場合は、入れ歯用ビニール袋を渡す。
16-3-6 患者案内予約時間に PET 検査室管理区域入口へ患者を案内し、患者別フォルダーと共に看護師または看護助手に引き継ぐ。
更衣に時間がかかりそうな人、歩行に時間がかかりそうな人、血管が出にくいと訴えのある人は時間より早めに案内する。
16-3-7 FDG-PET(心サルコイドーシス)の準備・確認21問診票で18時間の禁食を確認する。
予約時間の約10分前にPET検査室管理区域入口へ患者を案内し、循環器医師(CCU待機)にコールし、ヘパリン注射を依頼する。
(FDG注射の15分前にヘパリン注射施行)16-3-8 FDG-PET(脳)の準備・確認付き添いの方に介助を依頼する。
16-3-9 身長・体重・血糖値の入力16-3-10 電話対応検査予約の問い合わせは、検査希望日と空き状況を確認のうえ、技師の指示に従って確定する。
検査当日“来院せず FDG-PET 検査中止”となった場合、電子カルテにその旨を記載し、診療科へ連絡する。
16-4 その他16-4-1 配達物等の受取り・引き渡し製剤・器材・配達物等の受取り、技師又は看護師へ渡す。
デリバリ時は、鉛返却容器をガムテープで封をし、製剤納品時に引き渡す。
16-4-2 物品の補充ピローカバー、A4用紙、ペーパータオル、清掃用ウェットティッシュ、清掃用手袋、入れ歯用ビニール袋、紙コップ、「PET検査を受けた方へ」等を補充する。
16-4-3 帳票類の廃棄帳票類をシュレッダーで廃棄する。
16-5 読影依頼の補助業務放射線部で施行した読影依頼のある患者の次回来院日を入力する。
17.放射線部 CT受付放射線部 CT 受付では、CT 検査に係る受付業務、検査準備、予約管理業務、事務処理業務及び部内業務運用補助等を行うものとする。
17-1 検査準備(前日)17-1-1 造影CT患者の承諾書の確認承諾書が確認出来たら問診票の左上部に○印を記す。
承諾書がない場合は問診票に「承諾書無し」の札を付ける。
17-1-2 昼前後に病歴から送られてくる翌日の予約票に、承諾書がある分をPCで確認し○を付ける。
コメント欄を確認して気になる箇所はマークする。
17-1-3 検査予定一覧の確認午後2時30分前後に翌日分オーダ一覧表を印刷する。
オーダ一覧表に病棟TEL予約分があるかを確認し、ない場合は追記する。
昼に確認した予約票を下に承諾書がある患者には○を付け、コメントなどがあれば追記する。
病棟患者の心臓CT、核医学検査+CT、MRI+CT、内視鏡+CTのように複数検査の患者がいる場合、放射線技師に報告する。
17-2 検査(当日)17-2-1 依頼箋の上級医師サイン確認22前日に確認出来なかった承諾書をCITAで確認する。
撮影日が変更になった造影CT患者について承諾書の日付をCITAにて修正し変更する。
17-2-2 所定の端末から患者受付処理を行う。
診察券と総合受付票(レシート)を受け取り受付票の発行。
この際造影患者には採血の有無を確認し未採血の場合は先に採血に行くように説明する。
採血の結果待ちの場合、患者にその旨と待ち時間が長くなることを伝える。
(採血終了後から1時間程度)受付後、受付票と問診票を渡し問診票の記入をしてもらう。
17-2-3 問診票記載内容の確認当日食事時間を確認し、もし食事摂取の場合3時間後の撮影になる旨を患者に説明する。
造影剤の副作用、喘息、腎機能、糖尿病薬服用等は、最初に放射線技師または看護師に確認する。
最終決定の問診は医師に確認しサインをもらう。
その他身長、体重等記載漏れがないか確認する。
17-2-4 造影剤の種類の決定依頼箋と問診票を持参し放射線技師に造影剤の種類、生理食塩水のあと押し等の指示をもらう。
その際、依頼箋と検査一覧表に造影剤の判子を押す。
また外来ファイルに、総合受付票、造影剤の種類の札を付け、放射線技師、看護師に目視で確認できるように並べる。
17-2-5 検査は基本的に予約時間を優先していくが緊急、臨時等は放射線技師、看護師に確認し優先順位を決定する。
17-2-6 検査終了患者は予約一覧表に赤線を引く。
17-2-7 当日緊急、臨時CTの対応当日のCT依頼は別紙に記載。
入院・外来、ID、名前、単純、造影等を記入しa. 単純CTの場合 救急部CTで対応の旨を伝える。
その後CT依頼オーダ確認し救急部CTへ受付処理を行う。
※ただし呼吸器内科治験単純CTは外来棟地下1階で対応。
また、5歳以下小児胸腹部CT依頼についても外来棟地下1階CTで対応。
b. 造影CTの場合 承諾書を持参のうえ採血があれば先に採血を行ってから外来棟地下1階のCTに来ていただくように伝える。
依頼箋と問診票を出力し、依頼箋は放射線科医師に渡し指示をもらう。
17-2-8 心臓CT検査心臓CT検査は心臓CTチェック表(四角の紙)を準備する。
外来患者に於いては、心臓CT患者が来院した旨を看護師に伝える。
心臓CT用造影剤の確認を行う。
17-2-9 病棟への電話連絡9時に検査開始出来るように病棟へ呼び出しを行う。
造影CT予定の病棟患者について、電子カルテで承諾書未確認の場合持参して外来棟地下1階CTに来ていただくように伝える。
午後に予約の入っている患者及び当日緊急で入った患者を適宜呼び出しを行う。
(昼食の有無確認)検査呼び出し順序については適宜看護師、放射線技師に確認の上行う。
17-2-10 薬剤アレルギーカードの処理造影剤アレルギー症状が出た場合、『薬剤アレルギー(副作用)カード』を発行する。
カ23ードはCT担当医師に記入してもらい、記入後コピーを2部取ったうえでカードは担当医師又は看護師へ、コピーの1部は薬剤部へ送付し、もう1部はCT室の控えとする。
17-2-11 治験画像CD等の対応治験CDは放射線技師が焼くので、受け取りにきた治験コーディネーターに渡す。
17-3 CT検査予約確定17-3-1 予約枠取得の依頼があった場合、放射線技師に対応を依頼する。
入院患者はID、名前、単純もしくは造影等を記載し主治医にTELで指定の日に入力して頂くように伝える。
心臓CTの予約については必ず放射線技師と相談すること。
17-4 物品の補充17-4-1 コピー用紙、文具等を補充する。
17-4-2 リネン類の整理クリーニングから戻ったリネン類を受け取る。
17-5 検査終了後17-5-1 シュレッダーをかける。
当日使用した造影剤を数え明記しておく。
CT室終業事項表に項目をチェックし看護師に報告する。
18.放射線部 放射線治療受付(先端医療センター)放射線部放射線治療受付(先端医療センター)では、放射線治療に係る受付業務、検査準備、予約管理業務、事務処理業務及び部内業務運用補助等を行うものとする。
18-1 検査準備(前日)18-1-1 検査予定一覧(外部照射、ラルス治療、放射線治療計画用CT)の出力 2枚(受付用、放射線治療室付看護師用)当日の他検査・診察予定、退院や入院の予定を記入する。
依頼の追加・変更があれば速やかに更新する。
18-1-2 造影CT患者の承諾書の確認18-2 検査(当日)18-2-1 外部照射18-2-1-1 放射線科外来で受付された患者の呼び出し(入院患者の呼び出し、迎えの呼び出し等)18-2-1-2 予約時間を過ぎても放射線科外来で受付されない患者の確認・未来院の場合:放射線科外来看護師に確認し、必要に応じ患者本人に電話する。
・来院済みの場合:他検査、他科受診の有無を確認し、それらがあった場合、その部署に確認をする。
18-2-1-3 着替え、検査室への案内照射部位に応じた着替えの説明、更衣後待機場所へ案内する。
18-2-1-4 治療予約時間の変更調整患者から治療予約時間の変更依頼があったら、放射線技師、放射線治療室付看護師に従って時間を確定させる。
2418-2-1-5 装置故障時の患者への電話連絡装置の故障が発生し予約時間に遅延が生じる場合、放射線技師、放射線治療室付看護師、放射線科外来看護師と協力して、外来患者の治療時間の調整を行う。
18-2-2 治療計画用CT18-2-2-1 放射線科外来で受付された患者の呼び出し(入院患者の呼び出し、迎えの呼び出し等)18-2-2-2 問診票記載内容の確認当日食事時間を確認し、もし食事摂取の場合3時間後の撮影になる旨を患者に説明する。
造影剤の副作用、喘息、腎機能、糖尿病薬服用等は医師に確認しサインをもらう。
その他身長、体重等記載漏れがないか確認する。
18-2-2-3 薬剤アレルギーカードの処理造影剤アレルギー症状が出た場合、『薬剤アレルギー(副作用)カード』を発行する。
カードは放射線治療担当医師に記入してもらい、記入後コピーを取ったうえでカードは患者へ、コピーは薬剤部へ送付する。
18-2-2-4 事故伝票処理造影剤などの薬剤の破損が生じた場合、事故伝票を発行し放射線治療担当医師に記入してもらう。
記入後は薬剤部へ送付する。
18-2-2-5 当日発生オ-ダ-の確認放射線科に他科からの診察依頼があると、当日に治療計画用 CT を撮影することがある。
予約画面を適宜更新し、当日オ-ダ-が発生した場合、造影 CT 患者の承諾書の確認をする。
18-3 その他18-3-1 物品の補充コピー用紙、ペーパータオル、文具等を物品倉庫から補充する。
また、入れ歯用ビニール袋、検査後説明書等を補充する。
18-3-2 リネン類の整理クリーニングから戻ったリネン類を所定の棚に入れる。
各更衣室内の洗濯物の量に応じて回収時間を待たずに所定の回収かごに移す。
18-3-3 更衣室内の忘れ物の有無の確認(夕方)。
18-3-4 帳票類をシュレッダ-にかける。
19.内視鏡センター受付業務内視鏡センター受付では、内視鏡検査、透視・造影検査に係る受付業務、検査準備、予約管理業務、事務処理業務及び内視鏡センター内業務運用補助等を行うものとする。
本業務の詳細については、別紙「内視鏡センター 受付業務」に従う。
19-1検査準備:前日19-1-1翌日検査分の問診票の帳票出力・同意書の確認を行う。
19-1-2検査問診票・COVID問診票・安全チェック&指示票・飲水開始用紙の準備を行う。
19-1-3同日に上部・下部の検査がある場合は問診表ファイルにメモを貼る。
19-1-4CTコロノグラフィー検査(造影あり)がある場合はCT問診表を帳票出力し、同意書の確認を行う。
2519-1-5下部内視鏡検査の予約時間を確認し、腸管洗浄剤を内服するが予約が午後1時の場合は、午前8時30分に来院する旨を患者に連絡する。
また、前処置なし・浣腸の患者で午前8時30分予約となっていた場合は、午後1時に来院する旨を患者に連絡する。
19-1-6予約日の変更・キャンセル・麻薬注射箋のファイル(水色ファイル)を確認する。
19-1-7カプセル内視鏡の伝票・書類の準備を行う。
19-1-8翌日ESDの検体シールの作成・準備を行う。
19-2検査:当日19-2-1 受付及び案内業務19-2-1-1 番号札順に受付をし、体温測定を行いCOVID問診票へ記載する。
19-2-1-2 義歯・補聴器の有無の確認を行う。
19-2-1-3 問診表の記載漏れがないか確認する。
19-2-1-4 血圧測定をしてもらう。
19-2-1-5 アレルギーの有無、抗凝固剤の確認をお薬手帳・PCにて行う。
19-2-1-6 総合受付票番号票で採血・CTがある場合、検査が終了しているかを確認し対応する。
19-2-1-7 特殊検査がある場合は、内視鏡検査の前に内科外来に案内する。
19-2-1-8 鎮静剤使用の確認を行い、鎮静剤使用時の注意点を確認する。
19-2-1-9 入院患者の場合は、リストバンドで受付をする。
19-2-1-10 同意書の有無を確認し、ない場合は患者が持参しているかを確認する。
19-2-1-11 検査までの待ち時間、待合場所の説明と案内をする。
19-2-1-12 受付が終了した患者の必要書類を整え看護師に渡す。
19-2-2診察が終了した患者への対応19-2-2-1検査終了後、外来患者の場合必要書類を整え患者へ渡し、料金の支払い方法を説明する。
19-2-2-2他の受診検査がある場合は、場所や手続きの方法等を説明する。
19-2-2-3入院患者は、書類の整理をする。
19-2-3入院決定患者の入院決定指示書の記載案内と指示書の処理をする。
19-3検査:翌日19-3-1前日検査の患者請求用検査使用物品一覧をコピーしてスキャンに送る。
原本は物流ファイルに入れ物流係へ渡す。
19-4電話対応・訪問者への対応19-4-1用件を確認する。
19-4-2予約に関する問い合わせは、原則対応する。
19-4-3予約のキャンセル又は変更の問い合わせの対応をする。
19-4-4対応困難な場合は、医師、看護師等に取り次ぎ対応を依頼する。
19-5 その他19-5-1診療に関する各種書類の整理・補充及び準備並びにメモ用紙の作成等を行う。
また、各種書類のコピーは必要に応じてスキャンに回す。
不要な用紙はシュレッターにかける。
19-5-2物品の補充(受付票用紙、入れ歯用ビニール袋等)2619-5-3ウォーターサーバー水の発注、交換する。
19-5-4血圧計記録用紙の補充、交換を行う。
19-5-5来客の案内を行う。
19-5-6配達物等の受取り配達物等を受取り、看護師または医師へ渡す。
19-5-7洗濯済みリネンの受け取りおよび片付けを行う。
19-5-8患者・家族等とトラブルが発生した場合、あるいは業務上でミスをした場合、その他報告が必要な場合は、看護師長または副看護師長に報告するとともに統括責任者にも報告をする。
19-5-9その他、内視鏡センターに係る事務に関すること20.超音波検査センター受付業務超音波検査センター受付では、超音波検査に係る受付業務、検査準備、予約管理業務、事務処理業務及び超音波検査センター内業務運用補助等を行うものとする。
20-1 検査準備:前日20-1-1 予約オーダーに漏れがないか、エコー予約枠外受付表を見て確認する。
20-2 検査:当日20-2-1 受付及び案内業務20-2-1-1 受付PCを起動する。
20-2-1-2 血圧計・身長体重計の電源が入っていること、故障がないことを確認する。
20-2-1-3 機材等の故障がある場合は、検査部職員に報告する。
20-2-1-4 診察券を患者から預かり、カードリーダーを用いてPCで受付する。
20-2-1-5 心臓超音波検査を受ける患者には身長体重・血圧測定をしてもらう。
20-2-1-6 総合受付票番号票で採血・CTなど他の検査予約がある場合、検査が終了しているかを確認し対応する。
20-2-1-7 入院患者の場合は、リストバンドで受付をする。
20-2-1-8 予約時間を確認、待合場所の説明と案内をする。
20-2-1-9 受付が終了した必要書類を患者にお返しし、臨床検査技師に伝える。
20-2-2 検査が終了した患者への対応20-2-2-1 検査終了後、次の行き先が分からないなど、必要時、外来患者の対応を行う。
20-2-2-2 入院患者は、病棟などにお迎えの連絡をする。
20-2-2-3 入院患者のお迎えが来るまで見守り、お迎えが来たことを確認する。
20-3 電話対応・訪問者への対応20-3-1 用件を確認する。
20-3-2 予約に関する問い合わせは、原則対応し、必ず内容を記録する。
20-3-3 予約のキャンセル又は変更の問い合わせの対応をする。
20-3-4 当日検査依頼の場合、臨床検査技師に検査可否を確認する。
20-3-5 対応困難な場合は、医師、臨床検査技師等に取り次ぎ対応を依頼する。
20-4 その他20-4-1 検査に関する各種書類の整理・補充及び準備並びにメモ用紙の作成等を行う。
また、各27種書類のコピーは必要に応じてスキャンに回す。
不要な用紙はシュレッターにかける。
20-4-2 物品の補充(受付票用紙等)20-4-3 使用済みのリネンの回収を行う。
20-4-4 血圧計記録用紙の補充、交換を行う。
20-4-5 各部屋のごみ回収をする。
20-4-6 来客の案内を行う。
20-4-7 配達物等の受取り配達物等を受取り、臨床検査技師または医師へ渡す。
20-4-8 洗濯済みリネンの受け取りおよび片付けを行う。
20-4-9 患者・家族等とトラブルが発生した場合、あるいは業務上でミスをした場合、その他報告が必要な場合は、臨床検査技師長または副臨床検査技師長に報告するとともに統括責任者にも報告をする。
20-4-10 その他、超音波検査センターに係る事務に関すること21.業務時間等21-1 本仕様書における業務時間は、本院の標榜時間(午前8時30分から午後5時)に準ずるものとし、労働基準法に準拠する。
本学に勤務する一般職員の勤務時間等は午前8時30分から午後5時15分としているが、これにかかわらず、所定の業務が終了しない等の、円滑な業務遂行上の必要があれば業務に従事するものとする。
また、特に必要がある場合は、本学及び受注者間で協議のうえ決定する。
21-2 業務日及び時間21-2-1 業務日は、月曜日から金曜日(祝日法に規定する祝日と休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)とする。
21-2-2 次に掲げる業務の窓口開設時間は以下のとおりとする。
ただし、業務が完了しない場合は業務終了までとする。
・入院受付、初診・再診受付 午前8時30分~午後5時・コンシェルジュ業務インフォメーション 午前7時30分~午前11時患者等案内業務 午前8時~午後5時・保険証確認窓口 午前7時30分~午後5時・診察終了後伝票等受領窓口外来棟2階総合受付前 午前8時30分~午後5時外来棟3階伝票提出窓口 午前9時~午後3時・地域連携室業務 午前8時30分~午後6時・フロントクラーク業務 午前8時30分~午後5時・予約変更受付業務予約変更専用ダイヤルの受付時間 午後1時から午後4時・在宅材料受渡窓口 午前8時30分~午後5時・放射線部受付外来棟2階、MR受付、CT受付 午前8時30分~午後5時放射線治療受付(先端医療センター) 午前8時30分~午後5時(但し午後7時前に患者照射が終了する場合、繰り上げて業務終了とする)28PET受付(月/水/木/金) 午前8時30分~午後5時・内視鏡センター 午前8時30分~午後5時・超音波検査センター 午前8時30分~午後5時21-2-3 2-1入院受付業務(入院受付窓口)及び3-1診断書・証明書受付窓口業務については、上記に記載されている時間のほか、土日及び祝日法に規定する祝日と休日及び年末年始(12月29日から1月3日)も開設するものとする。
その開設時間は午前8時30分から午後12時までとする。
21-2-4 二次救急当番日における救急外来受付業務の業務日及び業務時間は、13-10に規定するものとする。
21-3 休息及び休憩時間業務に支障が出ないように、業務時間内に交代で60分の休憩を取るものとする。
22.安全及び衛生管理・感染対策22-1 労働安全衛生法及び労働基準法を遵守すること。
22-2 受注者は、業務従事者の4種ウイルス(麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎)抗体価を測定し、抗体価陰性者にはワクチン接種を行い、感染対策等に努めること。
22-3 受注者は、業務従事者の定期健康診断を年1回以上行い、その結果(写)を発注者に提出すること。
23.受注者の要件本院以外の病床数500床以上で、複数の診療科を有する病院(以下「総合病院」とする)において、診療報酬請求業務をはじめとする医療事務業務を請け負った実績があり、そのことを証明する書類を提出するものとする。
24.その他業務内容を新たに追加、変更、削除する場合は、本学及び受注者間で協議して実施するものとする。
個人情報保護に関する覚書(案) 国立大学法人浜松医科大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する個人情報の取扱いに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)第1条 本覚書は、甲が乙に委託する個人情報について、適切な保護を図ることを目的とする。
(用語の意義)第2条 本覚書において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(適用範囲)第3条 本覚書は、個人情報を取り扱う業務委託契約の前提となる最重要事項を定めるものであり、甲が乙に委託する個人情報を取り扱うすべての業務委託契約に適用される。
2 業務委託契約において本覚書の一部の適用を排除し、又は、本覚書と異なる事項を定めた時は、本覚書が業務委託契約に優先するものとする。
3 本覚書締結前に甲乙間で締結された業務委託契約が存在する場合は、本覚書は当該業務委託契約を拘束するものとする。
(委託業務の処理責任)第4条 乙の行う本件業務の処理につき瑕疵があり、又は善良なる管理者の注意を欠いたため不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完し、又は同時に損害の賠償の責に任ずる。
ただし、乙の予見できない事情や甲の提供したデータ等の瑕疵による場合等乙の責に帰すべき事由に基づかない場合にはこの限りではない。
(個人情報保護に関するガイドライン等の遵守)第5条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、当該業務の遂行にあたっては、甲が指示する個人情報保護に関する取扱基準を遵守するものとする。
(目的外利用の禁止)第6条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務を遂行する目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
2 乙は、安全管理上必要なバックアップを目的とする場合、本件業務遂行のために当然に予定されている場合を除いては、甲の事前の書面による承諾を得なければ、甲から委託を受けた個人情報について、加工、利用、複写、複製を行ってはならない。
(安全管理措置)第7条 乙は、当該業務を遂行するにあたり、甲から委託を受けた個人情報について、個人情報の盗用も防止並びに個人情報の漏えい、滅失又はき損等防止として、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理措置を講じるものとする。
(秘密保持義務)第8条 乙は、本件業務の履行に当たって、知り得た甲の個人情報を第三者に開示、漏えい、提供してはならず、乙の従業者にもこの点を遵守させるものとする。
2 乙は、当該業務に従事する従業員を必要最小限にするとともに、従業者に対し、その在職中および退職後においても、当該業務を遂行する上で知り得た甲の個人情報について、秘密に保持するよう義務づけるものとする。
3 乙は、甲から要求があった場合は、前項の措置を講じたことについて秘密保持に関する契約書面を提示することにより明らかにしなければならない。
4 乙が公務員、弁護士、会計士、税理士等法律上守秘義務を負うものに対して機密情報を開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を甲に報告するものとする。
捜索、差押等法律上の強制力を伴う手段に基づく開示であって、開示に先立つ報告が行えなかった場合には、乙は開示後直ちに甲に報告するものとする。
(個人情報の授受)第9条 当該業務に関して、甲が乙に対し個人情報を委託する際は、その授受を明確にするために、書面を取り交わすものとする。
(個人情報の返還、消去、廃棄)第10条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務が終了した場合又は甲が指示した場合は、直ちに甲に個人情報を返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残すものとする。
また、個人情報を出力した媒体又は複製物がある場合は、これらを消去又は廃棄し、その旨書面により甲に報告するものとする。
(再委託の禁止)第11条 乙は、当該業務の処理の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、乙は、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項のただし書の場合といえども、乙は本覚書に定める責任を負うものとし、かつ乙は、再委託先との間で本覚書に準ずる覚書を締結し、本契約に定めた乙の義務に関する規定を遵守させなければならない。
(窓口責任者の設置)第12条 甲及び乙は、当該業務における個人情報の授受、その他個人情報の保護に関し互いに相手方からの問合せ・要求等に速やかに対応するため、それぞれ窓口責任者を指名の上、書面により相手方に通知するものとする。
なお、これに変更のある場合も同様とする。
(遵守状況の確認)第13条 甲は、当該業務における個人情報の取扱い状況について、随時乙から報告を求めることができる。
2 甲は、当該業務における個人情報の取扱いについて、契約内容が遵守されていることの確認を、乙に求めることができる。
(事故時の報告)第14条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部が、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用が判明した場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、損害発生の防止措置を直ちに講ずる。
2 乙は、甲から委託を受けた個人情報に関し、本人等の第三者から、苦情、問合せを受けた場合、直ちにその旨を甲に報告するものとする。
なお、第三者からの苦情、問合せについて、乙は甲の事前の承諾なしにこれに回答してはならず、この対応については甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第15条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部を、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用をした場合は、甲は、乙に対して差止め、損害賠償及び甲が必要と認める措置を請求できるものとする。
2 乙は、前項の場合、甲、甲の従業員又は第三者に生じた一切の損害を賠償する。
ただし、甲の責めに帰するべき事由による場合は、この限りではない。
(有効期間)第16条 本覚書の有効期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(存続条項)第17条 前条にかかわらず、本覚書が終了した場合でも、第6条、第8条、第14条ないし第15条の規定については、効力を失わず存続する。
(協議解決)第18条 本覚書に定めのない事項及び本覚書の条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
本覚書の成立を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日 甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号 国立大学法人浜松医科大学 理 事三 沼 仁 乙
別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (住 所) (氏 名)復代理人 (氏 名) 印
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○ ○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 受任者(代理人)使用印鑑参考例 【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印 私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
【誓約書の記載例①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。
記1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【誓約書の記載例②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「○○○○○○○○○○○○ 一式」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
【確約書の記載例】確 約 書令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学における、令和△△年△△月△△日付け入札公告した「□□□□□□□□」(令和▽▽年▽▽月▽▽日開札)について、下記の事項を遵守することを確約いたします。
記 履行期間である令和■■年■■月■■日から令和▲▲年▲▲月▲▲日までの間、貴学が本作業に関する入札説明書及び仕様書で示すとおりの履行を完全に行います。
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 ) 1.本人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎印(支店長) 2.委任を受けた代理人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長) 代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について (表) 浜松医科大学 御中 ○月 ○日開札 ○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること! (裏) 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社(○○支店) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印 ※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
入札書等の記載方法について浜松医科大学病院経営戦略課1.入札書における競争加入者の記名・押印について(1)競争加入者本人が入札する場合 【記載例1】(2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合 【記載例2】(3)復代理人が入札する場合 【記載例3】2.委任状の記入について(1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】→入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出(2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】→入札事項及び委任事項を明記のうえ復代理人であることを示した委任状の提出(3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】→入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出(4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合 【記載例4】→当該委任期間及び委任事項を明記した委任状を最初の入札時に提出(委任期間中に競争加入者または支店長等に変更があった場合は、新たに提出)3.入札書の封筒について封皮の表面に朱書で「○○月○○日開札 ○○○○○○○○の入札書在中」、裏面に住所、氏名(法人の場合は名称または商号)及び押印し封筒の糊付け部分に3か所封印してください。
(裏面は1を参照) 【記載例1】4.誓約書の記入について 【記載例1・2】1.入札書における競争加入者の記名・押印について(1)競争加入者本人が入札する場合→住所、氏名及び押印のある入札書を本人が提出(法人の場合は、名称または商号並びに代表者の氏名及び押印) 【記載例1】競争加入者例 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○(商号または名称) ○○○○株式会社(氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合→競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに当該代理人の〔住所、〕氏名及び押印のある入札書を代理人が提出 【記載例2】競争加入者例1 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○(商号または名称) ○○○○株式会社(氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○○○〕 省略可○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印競争加入者例2 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○(商号または名称) ○○○○株式会社(氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3)復代理人が入札する場合→競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに代理人の氏名または名称もしくは商号及び当該復代理人の押印のある入札書を復代理人が提出【記載例3】競争加入者例3 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○(商号または名称) ○○○○株式会社(氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○〕 省略可○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】復代理人 ○ ○ ○ ○ 印※入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割り印を押印すること。
2.委任状の記入について→記載例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の書式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は、○○○○○を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑印(2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市○○2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を○○株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑印※この場合は、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されていることが必要であること。
(記載例3・4を参照)(3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人) △△県△△市○○2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他契約に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑印(4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合 【記載例4】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市○○2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑印3.入札書の封筒について 【記載例1】(表)浜松医科大学 御中○○月○○日開札○○○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きにすること(裏)(1) 競争加入者本人が入札する場合○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印印 印 印(2) 代理人が入札する場合○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○代理人○○株式会社○○支店○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3) 復代理人が入札する場合○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○代理人○○株式会社○○支店○○支店長 ○ ○ ○ ○復代理人 ○ ○ ○ ○ 印印 印 印印 印 印印 印 印4.誓約書の記入について 【記載例1・2】【記載例1】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印誓 約 書貴学における、令和〇〇年〇〇月〇〇日開札の「〇〇〇〇〇〇〇〇」の競争入札に参加するに当たり、下記のとおり誓約いたします。
記1.国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【記載例2:暴力団排除事項誓約書】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印誓 約 書貴学が令和〇〇年〇〇月〇〇日付け入札公告した「〇〇〇〇〇〇〇〇」(令和〇〇年〇〇月〇〇日開札)について、下記事項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和 7年10月 1日国立大学法人浜松医科大学理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)件名浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式(2)仕様入札説明書のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所令和7年10月27日 10時00分浜松医科大学 病院経営戦略課ミーティング室(3)入札書の受領期限令和7年11月21日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和7年12月19日 11時30分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 浜松医科大学 管理棟2階 第二会議室入 札 公 告 国の競争参加資格において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4.その他(1)入札保証金 免 除 免 除(2)契約保証金 納 付(3)入札者に要求される事項(4)入札の無効(5)契約書の作成の要否 要(6)落札者の決定方法(7)支払の条件 毎月末をもって締め切り、1か月分を取りまとめるものとする。
国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則による。
(8)その他 詳細は、入札説明書による。
この一般競争に入札を希望する者は、本公告に示した役務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他入札説明書による。
本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
1 契約者等(1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号2 調達内容(1) 購入等件名及び数量浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式(詳細は別冊仕様書による)(2) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(3) 履行場所 浜松医科大学指定場所(4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②(5) 入札保証金 免除(6) 契約保証金 納付(別紙のとおり)3 競争参加資格(1)① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)(2)(3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格に関する問い合わせは、令和7年3月31日付け、号外政府調達第57号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。
当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
入 札 説 明 書 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和7年10月1日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、本請負業務に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。
(15)4 入札書の提出場所等(1) 入札書の受領期限令和7年11月21日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(2) 入札説明会の日時及び場所令和7年10月27日 10時00分浜松医科大学 病院経営戦略課ミーティング室(3) 入札書の提出方法①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子TEL 053-435-2132②(ア) 供給物品名(請負に付される件名)(イ) 入札金額(ウ)(エ)③※④⑤ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。
競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。
競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年12月19日開札〔浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年12月19日開札〔浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の(2)①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。
なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。
競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。
入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。
(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。
入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。
上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。
競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(4) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 供給物品名(請負に付される件名)及び入札金額のないもの③ ④ ⑤ 供給物品名(請負に付される件名)に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨
⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (5) 入札の延期等 (6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② (7) 開札の日時及び場所 令和7年12月19日 11時30分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室(8) 開札① ②③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。
この場合、代理人が前記4の(5)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
(2) 競争加入者等に要求される事項① ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成①② ③ ④ ⑤ ⑥ この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の納入できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
競争加入者等は、開札日の前日までの間において、納入できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。
競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類は別紙1により作成する。
理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。
前記4の(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。
落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。
(7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。
(8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。
(9) 調達件名の検査等 ①
②
競争参加資格の確認及び履行できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。
納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別 冊別紙11 競争参加資格の確認のための書類 2 履行できることを証明する書類等(注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
……1部令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し(1) 参考見積書請負条件及び仕様書に基づき、本請負業務を確実に履行できることを証明した書類……1部……1部(3)(6)本院以外の、病床数500床以上で複数の診療科を有する病院において診療報酬請求業務をはじめとする医療事務業務を請け負った実績を証明する書類入札説明書3の競争参加資格(1)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類(5)(4) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部……1部(2)(1)別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (住 所) (氏 名)復代理人 (氏 名) 印
別紙契 約 保 証 金 (契約保証金)第1 契約の相手方は、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(契約保証金の納付等)第2 契約の相手方は、契約保証金を別紙第4号様式の契約保証金納付書に添えて、浜松医科大学に納付しなければならない。
第3 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、「別紙第5号様式の契約保証金納付書」によるものとする第4 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、提出しなければならない。
第5 契約の相手方は、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を別紙第6号様式の履行保証保険証書提出書に添えて提出しなければならない。
第6 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期となるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし、浜松医科大学がこれらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りではない。
(契約保証金の浜松医科大学への帰属)第7 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものとする。
(契約保証金等の還付)第8 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
第4号様式契 約 保 証 金 納 付 書1 納付額 金 円也ただし、現金又は小切手であることを明示し、小切手のときは小切手番号及び振出 金融機関名を記載すること。
2 請負件名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 現 金上記業務の契約保証金として、上記を納付します。
小切手この契約保証金は、上記契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の契約保証金は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員 第5号様式契 約 保 証 金 納 付 書 有価証券等の種類 有価証券等の額面金額の種類ごとの枚数 納付額 金 円也(額面総額、又は質権設定金額その他の担保の種類に応じた金額) 請負件名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 上記業務の契約保証金として、上記金額を納付します。
この契約保証金は、上記契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の契約保証金は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員第6号様式履 行 保 証 保 険 証 書 提 出 書保険証書の名称 記 号 番 号 保 険 金 額 金 円也 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院医療事務業務 一式 上記業務の契約保証金に代わる担保として、上記保険証書を提出します。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の保険金額は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員