令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務に係る一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2025年11月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務の一般競争入札について、本公告は、八尾市が情報セキュリティ対策の向上を目的として、第三者機関による監査業務委託を行うための入札に関するものです。監査は、八尾市本町一丁目1番1号の八尾市役所で行われます。
- ・発注機関: 八尾市
- ・案件概要: 八尾市における情報システムのセキュリティ対策について、独立した専門家による監査を実施し、問題点の抽出と改善策の提案を行う業務。WAN/LAN上の情報システムが対象。
- ・履行期間: 契約締結日から令和8年3月19日まで
- ・入札方式: 一般競争入札(3回打ち切り)
- ・主な参加資格:
- ・過去3年以内に国や地方公共団体と類似の業務を2件以上契約し、全て履行した実績があること。
- ・ISO/IEC27001認証またはプライバシーマーク認証を取得していること。
- ・暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。
- ・入札スケジュール:
- ・入札参加資格審査申請受付期間: 令和7年11月14日まで
- ・入札参加資格審査結果の通知: 令和7年11月19日頃
- ・入札日: 令和7年11月21日午後3時00分
- ・問い合わせ先: 八尾市政策企画部デジタル戦略課、電話072-924-9860、電子メールkoubo_joho@city.yao.osaka.jp
- ・入札保証金: 規則第106条に規定し、免除の条件あり。
- ・その他: 入札に参加する者は2名までとし、入札の無効や落札者の決定に関する詳細な条件が定められています。
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令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務に係る一般競争入札の実施について
八尾市告示第480号令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務について、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和7年11月4日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 履行期間 契約締結日から令和8年3月19日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
⑵ 公告の日から過去3年の間、政令第167条の4第2項の規定に該当する者でないこと。
⑶ 令和5年度以降において、国又は地方公共団体と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2件以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。
⑷ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る業務を履行期間において確実に履行できること。
⑸ 法人税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納していないこと。
⑹ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。
⑺ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ただし、令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されている者については、申請書類のうち、ウからキまでの書類の提出を要しない。
ア 一般競争入札参加資格審査申請書イ 実績調書ウ 誓約書エ 登記簿謄本(写し可) ※発行から6ヶ月以内のものオ 印鑑証明書(写し可) ※発行から6ヶ月以内のものカ 納税証明書(国税)(写し可)※発行から6ヶ月以内のもの(納税証明書その3の3を含む。)キ 納税証明書(市税)【法人市民税】【固定資産税(土地家屋・償却資産)】(写し可) ※発行から6ヶ月以内のものなお、アからウまでは指定様式のもの、エからキまでは官公署発行のものとする。
⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。
5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年11月14日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館5階 会議室6 入札参加資格審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、本市所定の質問書を用いて電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日から令和7年11月14日午後4時までイ 問合せ先 八尾市政策企画部デジタル戦略課電子メールアドレス koubo_joho@city.yao.osaka.jp電話 072-924-9860(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和7年11月19日までに本市のホームページ上(仕様書を公開するページと同じ箇所)にて公開する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所西館5階 会議室10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年11月21日(金)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札の中止等令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務に係る一般競争入札心得(以下「入札心得」という。)第5条に定めるところによる。
13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
⑶ 詳細な打合せの結果、仕様書に定める要件を満たした本件入札に係る業務の履行がなされないおそれがあると認められるときは、その者を落札者とせず、次順位者について同様の精査又は詳細な打合せを行い、仕様書の要件を満たした者を落札者とする。
14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
16 その他⑴ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑵ 入札の参加人数は、1事業者2名までとする。
17 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市政策企画部デジタル戦略課電話 072-924-9860(直通)電子メールアドレス koubo_joho@city.yao.osaka.jp
令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務仕様書令和7年 11月八尾市政策企画部デジタル戦略課11. 業務名令和7年度八尾市情報セキュリティ監査業務2. 目的及び業務概要本業務は、本市の情報セキュリティ対策の向上に資することを目的とし、本市の情報セキュリティポリシーに基づき実施している情報セキュリティ対策に対して、独立した専門的な立場の第三者が基準などに照らし、適切であるかを評価し問題点の抽出及び改善方法の検討、助言、指導を行うものである。
3. 経緯本市では、業務の効率性・利便性の向上を目的として、インターネット接続系に主たる業務端末を配置しており、その接続方式は、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」(以下、「ガイドライン」という。)においてβ’モデルと呼ばれるものに相当している。
ガイドラインでは、β’モデルの採用にあたっては外部監査を行い、その監査報告書をLGWAN 運営主体である地方公共団体情報システム機構(以下、「J-LIS」という。)に提出することが求められている。
また、これに合わせ、J-LIS が策定し、令和6年12月11日に改定された「総合行政ネットワーク接続仕様書」ではLGWAN 接続団体であってβ’モデルを採用している団体については、ガイドラインに示されたセキュリティ対策の実施について外部監査を行い、その監査報告書を令和8年度までにJ-LISに提出しなければならないとしているため、上記業務委託を実施することとなった。
4. 監査内容(1) 監査対象八尾市におけるWAN/LAN上の情報システムを対象とする。
(具体的な範囲は、別に受託者に指示することとし、個別ネットワークについては、監査対象に含まない。)(2) 監査項目β’モデルの採用にあたり必須となる「地方自治体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン(令和7年3月改定)」における組織的・人的対策に係る監査項目とβ’モデル固有の「β’モデルを採用する場合の追加監査項目」に記載の項目に関する監査を行うこと。
監査に際し監査項目や監査方法、ヒアリング等、詳細は受託者が監査実施計画書を作成する際に本市と協議の上決定するものとする。
なお、監査は、情報セキュリティ対策向上を目的とするため、助言型とする。
5. 適用基準(1) 必須とする基準ア 八尾市情報システムセキュリティ規則イ 八尾市情報セキュリティ対策基準2(2) 参考とする基準ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)イ 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)ウ 地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン(総務省)エ 上記のほか委託期間において情報セキュリティに関し、有用な基準等で、本市と協議して採用するもの6. 監査人の要件(1) 受託者はISO/IEC27001(JIS Q 27001)認証又はプライバシーマーク認証を取得していること。
(2) 監査責任者、監査人、監査補助者、アドバイザー等で構成される監査チームを編成すること。
(3) 監査の品質の保持のため監査品質管理責任者、監査品質管理者等の監査品質管理体制を作ること。
(4) 監査チームには、情報セキュリティ監査に必要な知識及び経験(地方公共団体における情報セキュリティ監査の実績)を持ち、次に掲げるいずれかの資格を有する者が1人以上含まれていること。
ア システム監査技術者イ 公認情報システム監査人(CISA)ウ 公認システム監査人エ ISMS主任審査員オ ISMS審査員カ 公認情報セキュリティ主任監査人キ 公認情報セキュリティ監査人ク 情報処理安全確保支援士(5) 監査チームには、監査の効率と品質の保持のため次のいずれかの実績(実務経験)を有する専門家が1人以上含まれていること。
ア 情報セキュリティ監査イ 情報セキュリティに関するコンサルティングウ 情報セキュリティポリシーの作成に関するコンサルティング(支援を含む)(6) 監査チームの構成員が、監査対象となる情報資産の管理及び当該情報資産に関する情報システムの企画、開発、運用、保守等に関わっていないこと。
7. 履行期間契約締結日から令和8年3月19日8. 監査報告書の様式3(1) 監査報告書の作成様式ア A4版縦(必要に応じてA3版三つ折も可。A3版三つ折の場合、両面印刷は不可とする。)とし、様式は任意とする。
イ 監査報告書は監査対象についての脆弱点を網羅した非公開の「監査報告書(詳細版)」と公開を前提とした「監査報告書(概要版)」の2種類を作成し、提出すること。
(2) 監査報告書の宛名宛名は「八尾市長」とする。
9. 監査報告書の提出先八尾市政策企画部デジタル戦略課とする。
10. 監査報告会監査対象となった課室の長及び情報セキュリティ責任者、情報システム管理者に対して、監査結果の報告会を実施すること。
なお、開催回数は、全部署を対象に1回とする。
11. 監査成果物と納入方法下記に掲げる監査成果物を書面(A4版縦を基本とし、必要に応じてA3版三つ折も可。A3版三つ折の場合、両面印刷は不可とする。)及び電子媒体(CD-R)にて、必要数を提出すること。
(1) 監査等成果物ア 監査実施計画書 2部イ 情報セキュリティ監査報告書(詳細版) 2部ウ 情報セキュリティ監査報告書(概要版) 2部(2) 納品方法ア 紙媒体上記のとおりイ 電子媒体1部12. 成果物の帰属成果物及びこれに付随する資料は、全て本市に帰属するものとし、書面による本市の承諾を受けないで他に公表、譲渡、貸与または使用してはならない。
ただし、成果物及びこれに付随する資料に関し、受託者が従前から保有する著作権は受託者に留保されるものとし、本市は本業務の目的の範囲内で自由に利用できるものとする。
13. 委託業務の留意事項業務の実施にあたっては、以下の事項に留意すること。
(1) 監査実施計画書の提出契約締結後、受託者は監査実施計画書を提出し、本市と受託者の協議により委託業務の詳4細内容及び各作業の実施時期を決定するものとする。
(2) 資料の提供等本業務の実施にあたり、必要な資料及びデータの提供は本市が妥当と判断する範囲内で提供する。
なお、受託者は、本市から提供された資料は適切に保管し、特に個人情報に係るもの及び情報システムのセキュリティに係るものの保管は厳格に行うものとする。
また、契約終了後は本件監査にあたり収集した一切の資料を速やかに本市に返還し、または破棄するものとする。
(3) 監査の実施本業務は原則として、本市内において実施するものとする。
ただし、本市及び受託者の協議に基づき、リモートによる実施、監査項目の削減または変更等、監査実施方法を変更できるものとする。
(4) 情報資産の操作監査のため端末等の情報資産を使用(操作)する必要がある場合は、対象情報システム及び庁内ネットワークの運用に対し、支障及び損害を与えないように実施するものとする。
(5) 再委託本業務は原則として再委託を禁止とする。
再委託が必要な場合は、本市と協議の上、事前に書面により本市の承認を得ること。
(6) 秘密保持等受託者は本業務の実施にあたり、知り得た情報及び成果品の内容を正当な理由なく他に開示しまたは自らの利益のために利用してはならない。
これは、契約終了後または契約解除後においても同様とする。
(7) 議事録等の作成受託者は、本業務の実施にあたり本市と行う会議、打ち合わせ等に関する議事録を作成し、本市にその都度提出して内容の確認を得るものとする。
(8) 関係法令の遵守受託者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守し業務を円滑に進めなければならない。
(9) 報告等受託者は作業スケジュールに十分配慮し、本市と密接に連絡を取り業務の進捗状況を報告するものとする。
14. その他(1) 交通費その他いっさいの諸経費は本業務による費用に含まれており、別途支給することはないので注意すること。
(2) 成果物の納入後、その内容が要求品質を満たしていないものについては、受託者の責任において関連する項目を再検査し、当該箇所の修正を行うこと。
(3) 本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項については、本市及び受託者との協議の上、決定するものとする。