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郵送提出期限:11月13日 門真市家屋評価システム保守管理業務委託(令和8~12年度業務)

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

門真市は、令和8~12年度の門真市家屋評価システム保守管理業務委託事業者を公募します。本業務は、家屋評価システムの導入、運用管理、保守などを対象とし、必要な機能を満たすパッケージソフトウェアの導入やカスタマイズ、環境構築、データセットアップ、税基幹システムとの連携設定、運用支援、データバックアップ・復旧支援、ソフトウェア保守などが含まれます。

  • 発注機関: 門真市
  • 案件概要: 門真市家屋評価システム保守管理業務委託(令和8~12年度)
  • 履行場所: 門真市中町1番1号 門真市役所
  • 契約期間: 契約締結日から令和13年3月31日まで
  • 予定価格: 6,152,000円(消費税等を除く)
  • 参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
  • 再生・更生手続開始申立てをしていない者
  • 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当しない者
  • 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に該当しない者
  • 令和7年度門真市一般委託・物品等の入札参加資格者「7-oの情報処理・情報通信・ソフト開発」に登録している者
  • 過去の家屋評価システム導入・保守契約実績がある者
  • 入札スケジュール:
  • 書類交付期間:告示日~令和7年11月13日
  • 仕様書質問期間:告示日~令和7年11月7日
  • 入札書類提出期限:令和7年11月13日
  • 開札日:令和7年11月19日
  • 問い合わせ先: 門真市 総務部 課税課 資産税グループ (電話: 06-6902-5918、FAX: 06-6905-3264、メール: som05@city.kadoma.osaka.jp)
  • 入札方式: 郵便による一般競争入札
公告全文を表示
郵送提出期限:11月13日 門真市家屋評価システム保守管理業務委託(令和8~12年度業務) 1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和7年11月4日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市家屋評価システム保守管理業務委託(令和8~12年度業務)⑵ 履行場所 門真市中町1番1号⑶ 概要 次に掲げる保守管理業務ア 必要な機能を満たすパッケージソフトウェアの導入イ 必要な機能を追加するパッケージソフトウェアのカスタマイズウ 作動環境の構築エ データセットアップオ 端末更新に伴う再セットアップ(1回を想定)カ 税基幹システムとの連携設定キ 帳票フォーム等のカスタマイズク 必要なプログラムの開発及び提供(バージョンアップ等)並びにデータ提供(テーブルデータ)ケ 操作説明、操作研修などの運用支援コ データバックアップ・復旧支援サ ソフトウェアの保守(システムバックアップ・復旧含む)⑷ 契約期間契約期間 契約締結日から令和13年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 6,152,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)22 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7-oの情報処理・情報通信・ソフト開発」に登録していること。 ⑻ 令和2年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と別添の3門真市家屋評価システム業務仕様書の条件に合致した家屋評価システムの導入・保守契約締結し、誠実に履行したこと。 3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 門真市家屋評価システム保守管理業務委託(令和8~12年度業務)仕様書(ウ) 情報システム関連業務委託一般仕様書(エ) 入札書(様式1)(オ) 積算内訳書(様式D)(カ) 質問・回答書(様式C)(キ) 入札参加申請取下書(様式E)(ク) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ケ) 立会人委任状(様式H)(コ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(サ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年11月13日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 4ア 期間告示の日から令和7年11月7日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループ担当 吉野電話 直通 06(6902)5918代表 06(6902)1231(内線2263)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス som05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年11月10日(月)掲載します。 ただし、質問が無い場合は掲載しません。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 イ 郵送期間 告示の日から令和7年11月13日(木)(到達期限は同日必着とします。)までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)5(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。 (イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)から(キ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 (ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局6への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日時 令和7年11月14日(金)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。 4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務7に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和7年11月19日(水)午後1時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年11月18日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。 エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 ⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。 7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所8門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(サ)9電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 11 支払条件 納品時および各年度において部分払い、完了払いを行う。 12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係10者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 総務部 課税課 資産税グループ担当 吉野電話 直通 06(6902)5918代表 06(6902)1231(内線2263)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス som05@city.kadoma.osaka.jp 1 / 11門真市家屋評価システム保守管理業務委託(令和8~12年度業務) 仕様書(件名)門真市家屋評価システム保守管理業務委託(令和8~12年度業務)(目的)本業務は、総務省告示の固定資産(家屋)評価基準に準じた評価額計算、平面図描画、税基幹システムへのデータ転送、帳票出力、評価データ管理、評価基準のテーブルデータ管理等の機能をもつ家屋評価システムの導入により、門真市における家屋評価事務の効率化及び課税資料のデータ化を図ることを目的とする。 (業務範囲)家屋評価システムの導入、運用管理、保守に係る業務(業務内容)業務内容は次に掲げるものとする。 1、必要な機能を満たすパッケージソフトウェアの導入2、必要な機能を追加するパッケージソフトウェアのカスタマイズ3、作動環境の構築4、データセットアップ5、端末更新に伴う再セットアップ(1回を想定)6、税基幹システムとの連携設定7、帳票フォーム等のカスタマイズ8、必要なプログラムの開発及び提供(バージョンアップ等)並びにデータ提供(テーブルデータ)9、操作説明、操作研修などの運用支援10、データバックアップ・復旧支援11、ソフトウェアの保守(システムバックアップ・復旧含む)(納入場所)門真市役所課税課内(納入期限及び履行期間)システム納入は令和8年4月1日とし、運用保守にあたっては納入から令和13年3月31日までとする。 (支払い条件)2 / 11各年度において部分払い及び完了払いを行う。 (システム導入及び保守)1、ソフトウェアはライセンスを購入するものとする。 2、上記ソフトウェアは、月額保守費を支払うことで保守を行うものとする。 令和9年度、令和12年度については、月額保守費に加え、評価替え対応費を支払うことで、評価替え対応を行うものとする。 (準拠法令)本業務の実施に際しては、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、次の関係法令及び諸規則に基づいて実施するものとする。 (1)地方自治法(2)地方税法(3)門真市税条例(4)固定資産評価基準(5)門真市契約及び財産に関する規則(6)門真市個人情報の保護に関する法律施行条例(7)その他関係法令及び規則(提出書類)契約締結後、次に掲げる書類を速やかに提出して、門真市の承認を得るものとする。 また、それらの変更についても同様とする。 (1)委託業務着手届(2)業務工程表(3)業務責任者届(4)内訳明細書(5)その他門真市が指定する書類(疑義)本仕様書に明記されていない事項、又は本仕様書について疑義が生じた場合は門真市と受注者双方との間の協議により、これを定めるものとする。 (検査)受注者は、業務完了後速やかに業務完了届及び納品書と共に成果品を提出し門真市の検査を受けるものとする。 (成果品に対する責任の範囲)3 / 11業務完了後、受注者の責任による納入成果品に不良箇所が発見されたときは、速やかにこれを補修しなければならない。 これに要する経費は受注者の負担とする。 (成果品の帰属)本業務において納入された成果品の所有権は門真市が有するものとする。 (システム要件及びセキュリティ要件)システム要件などは以下の要件以上を可とする。 1、異動データの形式は門真市の税基幹システムに合わせること。 2、ソフトウェアは指定又は理由のない限り最新のバージョンを適用すること。 3、デスクトップ型クライアントPC4台で構成するものとし、サーバーはデスクトップ型PCがシステムサーバを兼ねることとする。 4、クライアントPCのスペックは以下のとおり。 CPU Core i5-11500T 1.50GHzメモリ 8.00GBOS Windows10 LTSC2019 64bitディスク SSD 128GB主に使用するソフトウェアOffice LTSC Professional Plus 2021 (64bit)STD_C明朝フォント5、アクセス権限設定が可能なこと。 6、ID及びパスワードによるシステムログイン機能を有していること。 (機能要件)以下の機能を有するシステムを導入し、必要に応じてカスタマイズを行うものとする。 1、登記受付・家屋調査票登記情報の受付がデータベースでできる。 (登記内容:登記種別・所在・床面積・構造・家屋番号・登記年月日・原因年月日・竣工年ほか各コードなど)登記情報受付データに基づいて、門真市所定の家屋調査票を出力できる。 家屋調査票のフォーマットは門真市が指定したものを用意する。 (調査票様式は基準年度ごとに作り直すこと)2、画像管理(ファイリング)家屋の種類ごとに区分・類型化した平面図・計算書のPDFデータをそれぞれに格納し、ともに検索及び連続して閲覧ができる仕組みがある。 3、データ管理評価年度ごとに家屋評価データの格納ができる。 4 / 11家屋評価データの検索、絞り込みの項目が豊富にある。 検索画面における検索項目の表示と表示順は門真市指定のものを設定できる。 入力データのCSV出力・保存ができ、かつ、抽出条件、項目定義が任意にできる。 データの削除機能がある。 データの複写機能がある。 課税情報項目は、門真市指定の項目(基幹システム課税台帳項目)のすべてを網羅している。 課税情報項目は、門真市が指定したものを用意できる。 課税情報項目に「家屋概要」「家屋類型」などのあらかじめ登録しているグループを設定できる。 登記受付機能で登録した項目は、課税情報項目としてデータが反映され再入力する必要がない。 4、システム入力・画面現在の入力状況による、再建築費評点数(部分別・合計)及び単位当たり再建築費評点数(部分別・合計)並びに評価額が随時に一覧で確認できる画面がある。 現在どの基準表(年度・用途)で入力しているのかが、常に表示される。 課税情報項目・登記情報項目を登録する画面がある。 各部分別に評点項目入力画面が表示される。 評点項目の入力は、選択タイプ・コード入力両方に対応しており、評点項目名・表点数・コード番号が確認できる。 評点項目は任意の個所をポイントすることにより候補が表示され、容易かつ素早く選択できる。 評点項目を選択するウィンドウは一度に15以上の選択肢が確認できるものである。 よく使う評点項目の表示をあらかじめ設定して、素早く選択できる。 標準・加算項目が文字色を色分けするなどして容易に識別できる。 加算項目は「(加算)」などの表示で識別できる。 評点項目は略称なしに基準表に準じた表現を用いている。 補正項目は、増点・標準・減点のガイドが画面に参照表示される。 補正項目は、項目別補正方式・総合補正方式共に対応し、任意に変更できる。 補正係数の上限及び下限を超える数値の入力のチェックができる。 また補正項目ごとに上下限値を超える入力の可否設定ができる。 5 / 11補正項目の補正係数はすべて入力する必要がない。 (エンターキーなどで省略でき、入力がないものは1.00とすることができる)建築設備の補正項目は、評点付設時、自動で連続表示され入力することができる。 任意の補正項目を臨時で追加するとき、既存の補正項目をコピーでき、一から入力することなく登録できる。 計算単位を基に、入力割合は100%となるようにし、100%以外の入力はエラーチェックが掛かる。 OKエラー(注意喚起)も含み、課税項目必須事項の入力漏れ、調査番号の重複入力誤り、面積・構造などの項目エラー・相関エラーチェックなど門真市指定の入力チェックが追加できる。 5、評価計算総務省告示の固定資産(家屋)評価基準に準拠した評価計算がすべてできる。 木造・非木造・ログすべての再建築評点基準表に対応し評価できる。 明確計算、不明確計算ができる。 また両方について混在して評価できる。 現行基準年度以外に過去の基準年度の基準表が搭載されている。 過年度の評価額計算ができる。 (任意の基準年度で評価額計算ができる。)基準年毎の経年減点補正率評を搭載しており、用途・構造・建築年・再建築単価データにより該当の経年減点補正率を表示する。 また木造・非木造を判断して、設計管理を表示する。 部分別評点の計算の流れは門真市指定のものに準ずる。 標準表点数-割合-平均標準評点数(項目・部分別平均)-補正係数(項目・部分別連乗)-単位当たり評点数-計算単位-再建築費評点数(部分別)-合計再建築費評点数各計算過程の端数処理が任意で設定できる。 各連乗係数の桁数・端数処理が任意で設定できる。 独自の評点項目、補正項目を追加することができる。 付設した任意の評点項目のみにかかる補正項目、補正係数を追加することができる。 図面入力がなくても、部分別に評点項目・補正係数を付設でき、評価計算ができる。 作図がなくても必要項目の入力により、面積・施工量や補正係数などが自動算出及び自動計算できる。 自動計算について、結果数値の算出過程を表示した計算式を確認できる。 コマ入力に対応した作図ができる仕組みがある。 6 / 11コマ計算のピッチは自在に変更できる。 コマ単位の変更による入力後の再計算にも対応している。 比例計算で求められる補正係数は、実測値を入力することで自動計算される。 「屋根」陸・勾配混在して評価ができ、それぞれの補正項目が入力できる。 「階高」「室高」を初期値設定できるほか、任意で変更できる。 「仕上なし」「開口」など0点の評点項目がある。 評価完了後は評点数の修正(自動計算を含む再計算)をしないようロックを掛けることができる。 評価の完了・未完了は必要に応じて切り替えられる。 評価完了後も評価額に影響のない評価情報項目は容易に修正できる。 評価完了後も面積など評価額に影響のある項目の修正があった場合は、再計算をすることができる。 評価替え計算が行える(評点項目を統廃合情報に従って、自動で変換・再計算する。変換先不明や変換なしの項目は識別・エラーチェックができる)比準元の物件を任意に設定できる。 (図面も参照できる)比準元を検索するときは床面積・構造・種類などの基本的な事項を表示できる。 比準元の部分別評点項目を必要に応じて入れ替える比準評価ができる。 比準元の部分別評点単価に計算対象床面積を乗ずる比準評価ができる。 比準元の再建築評点の単価(建築設備以外)を比準して、建築設備は個別に入力して比準先の評価計算ができる。 「比準評価」「参考比準」など比準方法の種類ごとにコメントを登録でき、かつ評価計算書に表示できる。 6、作図及び作図による計算木造は地上10階地下1階、各階床面積1,000㎡までの作図ができる。 非木造は地上60階、地下5階、各階床面積10,000㎡までの作図ができる。 マウス操作及びキーボード操作のどちらでも作図ができる。 作図・評点付設にアンドゥ機能がある。 作成した図面の異動・複写・反転・回転・削除機能がある。 グリッドの表示ができ、グリッドの単位にあった作図ができる。 またグリッドの単位は任意に設定できる。 壁線をグリッド上の交点を指定することで引くことができる。 (グリッド単位の寸法)一グリッド単位の1/2、1/4にポイントすることができる。 グリッドの単位に合わない寸法の壁線を数値入力により引くことができる。 7 / 11グリッド単位は作図後に変更することができる。 変更したグリッド単位に一括で壁線を修正できる。 壁線は任意の寸法・水平線・垂直線・斜め線・曲線などが簡易に書くことができる。 寸法がわからなくても斜めや曲線の壁の端点まで壁線をひくことができ求積できる。 袖壁が作成でき、外壁・内壁・基礎延長など評価に反映させることができる。 任意の端点の辺長を確認できる。 外壁及び間仕切壁を資材の種類ごとに分け識別できるようにすることができる(間仕切ALC壁と木造壁など)作成した図面から外内部仕上・建具・柱・外内壁骨組・屋根仕上などを評点付設できる。 作成した図面の部屋ごとに天井仕上・内壁(内部仕上)・床仕上を評点付設できる。 あらかじめ登録した天井仕上・内壁(内部仕上)・床仕上の組み合わせパターンを選択することで部屋ごとに評点付設できる。 入力後でも部分別ごとに変更ができる。 入力済みの部屋の仕上を別の部屋にコピーすることができる。 任意の部屋を指定して、その入力した仕上を確認できる。 また各部屋の仕上一覧を表示できる。 また仕上の入力漏れの有無を確認できる。 作図により天井仕上・内壁(内部仕上)・床仕上それぞれについて一棟の施工割合を自動で算出できる。 作図により、面積・施工量や補正係数などが自動算出及び自動計算できる(「曲線・斜め線を含む部屋」を含む。)。 投影面積・二階率・屋根率・外壁量・内壁量・間仕切量・部屋面積・基礎量・柱壁体量・建具面積・建具換算・壁開口量・RC壁面積・杭・総合設備・各設備・その他比例計算で算出する補正など。 評点付設後に図面の修正があった場合、各施工量・仕上割合計算とも再計算ができる。 作図後の壁線について、外線若しくは内壁(間仕切壁)の種類を変更できる。 一つの部屋において複数資材の仕上であっても対応できる。 (天井・内壁・床とも)一つの壁面において複数資材の仕上であっても対応できる。 (腰壁など)外周壁ごと、及び部屋ごとに階高・室高を設定できる。 初期値も設定することができ、すべて入力する必要はない。 8 / 11外壁内壁は面ごとにそれぞれの高さを設定できる。 (隣り合う部屋の同一の壁の高さをそれぞれ設定でき、評価に反映させることができる。)建具を図面に配置でき、任意の記号(大中小やAWDなど)で表示できる。 二重建具(雨具・障子など)や種類が複合した同一の建具(嵌め殺しと滑り出しなど)同一位置で取り付け高さが異なる建具の入力および壁面量の控除に対応している。 配置した建具の寸法を任意で設定できる。 あらかじめ寸法登録した建具を選択することで配置することもできる。 高床式建物、塔屋付建物の図面が作成できる。 吹抜、中2階、ロフトなどの図面が作成できる。 「基礎」「屋根」の計算単位の建床面積は、投影図作成により自動で表示されるほか、任意で設定できる。 各階の平面図においてその他の階を投影した位置が識別できる。 (投影図作成・重ね書きなど)各部屋の床面積を確認できる。 作図した各階の床面積を確認できる。 床面積の対象範囲が色表示などで図面上確認できる。 閉じていない形状の部屋(一方が開口など)でも求積対象にできる。 居住用床面積及び軽減対象床面積を図面上範囲指定して、自動で求積できる。 一部屋で仕上が違う箇所を、おのおの評点付設ができる。 基礎の根切工事の地階のある部分とない部分を、各々の評点付設ができる。 屋根仕上面積を設定でき、屋根仕上が違う箇所を、おのおの評点付設ができる。 おのおの施工量や割合、補正率などを作図や入力した値により自動計算する。 「主体構造」評点項目ごとに補正項目を切り替えて表示できる【非木造】7、基幹システム連携基幹システムへの課税台帳項目などデータ転送のための異動ファイルを作成できる。 異動ファイルの仕様は基幹システム側に合わせるものとする。 異動ファイルの作成済み・未作成の確認ができる。 異動ファイルの作成対象の可否を選択できる。 任意の設定したキーをもって自動で異動ファイルの作成対象とすることができる。 異動ファイルの作成対象とする家屋データは一覧表で確認できる。 一覧表は調査番号や所有者名などが確認できる。 8、帳票評価計算書の帳票を印刷できる。 9 / 11家屋平面図の帳票を印刷できる。 部屋仕上表・建具表の帳票を印刷できる。 A4・A3サイズの印刷に対応している。 帳票は白黒印刷に対応している。 カラー印刷でしか判別できない帳票でないこと。 「印刷」メニューにすぐ遷移できる。 印刷プレビューを表示できる。 印刷プレビュー・出力帳票とも拡大・縮尺が任意で設定ができる。 帳票のPDF出力ができる。 またキー項目をつけることができる。 一括PDF出力ができる。 再建築費評点数計算書などを一件ごとに印刷できる。 再建築費評点数計算書などを複数指定印刷できる。 (一度ずつデータを開くことなく一括指定できること)任意の評点項目に「相当」のチェックを入れ、帳票にも印刷できる。 また、任意の備考入力も可能なこと。 帳票平面図に各部屋の部屋名の文字が表示できる。 また表示をしないこともできる。 帳票平面図に各部屋の仕上の文字が部屋上に表示できる。 (クロス・クロス・フローリングなど)また表示をしないこともできる。 帳票平面図に各部屋の部屋名の文字以外に記号表示ができる。 (押入は斜め線など)帳票平面図に各辺の寸法線を表示できる。 帳票平面図に「階高・室高・外周延長・間仕切延長・外部開口面積・内部開口面積(各階別)」を表示できる。 グリッド線の印刷の可否を選択できる。 グリッド線の印刷の濃さは調整ができる。 再建築費評点数計算書及び帳票平面図のレイアウトは門真市と協議を行い、必要に応じてカスタマイズするものとする。 9、環境設定及びマスタ管理権限者による環境設定が任意に、かつ容易に変更ができる。 マスタテーブルデータのメンテナンスを容易に行うことができる。 評点項目の独自評点、流用評点の設定・利用が端末側でできる。 評価替え時の登録は開発側でサポートすること。 10 / 11評点項目の独自補正、流用補正の設定・利用が端末側でできる。 評価替え時の登録は開発側でサポートすること。 基準表のマスタテーブルデータは、基準-用途-部分別-評点項目-補正項目がコードなどで体系的に管理されている。 評点項目、補正項目のコピー・ペーストが容易にできる。 マスタの一覧表が紙印刷に対応している。 (運用管理及び保守要件)受注者は以下に掲げる要件に従って、システムの運用管理及び保守を行う。 【導入時】1、ソフトウェアのインストール・動作環境確認(受注者が納入場所で行う。)2、データセットアップ(門真市の仕様に合わせる様々な初期設定を門真市のとの打ち合わせの上受注者が行う。)3、独自評点。 流用評点などのマスタテーブルデータ設定(導入前に門真市と打ち合わせを行い、受注者が設定する。導入後においても多量の変更に伴う作業は受注者が行う。)4、ホスト連動設定(導入後においても基幹システムに対応させること。)5、帳票カスタマイズ(受注者が行う。門真市と打ち合わせの上仕様を変更。)6、自動バックアップタスク設定(受注者が行う。)7、操作説明(納入場所にて受注者が行う。)8、運用マニュアル・操作説明書提供(紙・電子データ共提供する。)【導入後】1、ソフトウェア保守(納入場所にて)2、マスタ提供(基準年度のマスタテーブルデータを評価替え時速やかに提供する。 電子メールによる添付は不可。 評価替え時納入場所にて保守員が作業を行う。 )3、一括評価替え(マスタ提供、独自評点設定、インストール、評点項目一括置換など。評価替え時納入場所にて保守員が作業を行う。)4、独自・流用評点・補正項目設定(受注者が評価替えごとに行う。)5、バージョンアップ(納入場所にて保守員がインストール作業を行う。電子メールにより添付は不可。)6、問い合わせ対応(平日9時00分~17時30分の間、設定や操作の不明などのサポート対応を行う。また電話・現地訪問などの複数の方法を用意する。電子メールのみの対応は不可。)7、操作指導(異動時期に年1回程度納入場所にて行う。)8、マニュアル提供(バージョンアップ等で仕様変更の場合に速やかに修正したものを提供する。)11 / 119、税制改正対応(評価基準などの改正による計算方法などのプログラム変更は、バージョンアップの提供の方法で速やかに行う。)10、調査票様式作成(評価替えごと新帳票)11、イメージデータ(図面・計算書)保存(再建築費評点数計算書及び帳票平面図のPDFデータを年度ごとにDVDなどの外部記憶媒体に保存する。(年間約400件)毎年、納入場所にて保守員が作業を行う。 )12、システムバックアップ・復旧(納入場所にて保守員が作業を行う。)13、データバックアップ・復旧(納入場所にて保守員が作業を行う。)(成果品)本業務の成果品は以下に掲げるものとする。 (1)パッケージソフトウェア 1式(2)ソフトウェアカスタマイズ 1式(3)パッケージ標準仕様書 1式(4)カスタマイズ仕様書 1式(5)運用マニュアル 2部(6)操作説明書 2部(7)打合せ協議書(議事録) 1式 1 / 9情報システム関連業務委託一般仕様書Ver.2.01 仕様書の構成及び業務内容⑴ 一般仕様書についてこの情報システム関連業務委託一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は、業務委託契約(以下「本委託契約」という。)に定めるもののほか、門真市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する情報システムやアプリケーションプログラムの開発・運用・保守、その他の情報処理が伴う情報システムに関する業務(以下「本業務」という。)を実施するにあたり必要となる一般的な仕様について定めるものである。 ⑵ 業務内容等ア 業務内容については、一般仕様書に記載のほか、別紙「特記仕様書」のとおりとする。 イ 特記仕様書に記載された事項は、この一般仕様書に優先して適用されるものとする。 2 委託業務の履行に関する事項⑴ 履行に関する責任ア 本委託契約における受注者の履行責任は、民法(明治29年法律第89号)の請負契約に関する規定に準じるものとする。 イ 受注者は、履行遅滞、履行不能または不完全履行(以下「債務不履行」という。)となる恐れが生じた場合は、速やかに発注者に対して報告し、対応策について発注者と協議しなければならない。 ウ その他、発注者又は受注者のいずれかに不測の事態が発生した場合、または理由の如何を問わず、業務の遂行に支障をきたす可能性が生じた場合は、直ちに相手方に報告し、両者協議のうえ対処するものとする。 ⑵ 業務に関する報告等ア 受注者は、契約締結後速やかに、本委託契約に関する実施予定を掲載したスケジュール表を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が認める場合にはこれを省略することができる。 イ 受注者は、毎月又は発注者の指示する時期に、業務の進行状況等について、書面で報告するものとする。 ただし、発注者が認める場合にはこれを省略することができる。 ⑶ 契約不適合責任発注者は、受注者から引渡しを受けた目的物に種類、品質又は数量に関して本委託契約の内容に適合しないものがあるとき(その引渡しを要しない場合にあって2 / 9は、業務が終了した時にその成果が契約の内容に適合しないとき)は、受注者に対し、契約不適合を理由として、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡し等による履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない本件目的物を発注者に引き渡した場合において、引き渡しを行った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ⑷ 損害賠償ア 発注者は、契約不適合があるときは、受注者に対して相当の期間を定めての成果物の修補を請求し、又は修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 イ 受注者は、受注者が一般仕様書又は特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させたときは、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 ⑸ 成果物に関する権利の帰属ア 発注者は、業務の成果物についての利用及び処分に関する権利を専有するものとする。 ただし、受注者又は第三者が所有していた権利は除くものとする。 イ 受注者は、業務の成果物に係る所有権、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 以下同じ。 )及びその他成果物に係るすべての権利を発注者に移転するものとする。 ウ 受注者は、本委託契約に係る著作物について、同一性保持権等の著作者人格権を将来にわたって行使しないものとする。 エ 受注者は、知的所有権に含まれないノウハウ等について、発注者の有するノウハウ及び両者共同で開発した新たなノウハウを、他に流用し、又は第三者に提供しようとするときは、書面により事前に発注者の承認を得なければならない。 オ 受注者は、成果物の引渡後、発注者の許可なく成果物の複製を保管してはならない。 ⑹ 監査権限業務の適切な遂行の確認及び情報セキュリティを維持するため、発注者は必要な点検・監査等を随時実施することができる。 3 委託業務の管理に関する事項⑴ 業務従事者の管理と作業指示本業務に従事する受注者の要員(以下「業務従事者」という。)の選定は、受注者がこれを行うものとする。 ⑵ 勤務条件・法令上の責任ア 業務従事者の勤務条件は、受注者の就業規則によるものとする。 受注者は、労働法規その他関係法令に基づき業務従事者に対する使用者としての一切の義務を3 / 9負うものとし、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。 イ 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本委託契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 ウ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果に対して責任を負うものとする。 ⑶ 業務場所ア 受注者は、発注者の施設内または受注者の施設内において業務を実施するものとする。 いずれにおいて執行するかについては、各々の場合に応じて発注者及び受注者が協議のうえ定める。 イ 受注者は、個人情報及び発注者が指定するその他の重要な情報資産(以下「個人情報等」という。)を取り扱う業務に係る作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 ウ 受注者は、発注者の施設内で業務を実施する場合は、業務従事者に対して受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名がわかるようにしなければならない。 ⑷ 必要な物品等業務遂行に必要な物品等については、原則として全てを受注者が負担するものとする。 ⑸ 施設等の使用受注者は、本業務遂行上、業務従事者が発注者の施設、装置、資料等(以下「施設等」という。)を使用する場合、発注者の情報セキュリティ、防犯、秩序維持等に関する諸規則を当該業務従事者に遵守させるものとする。 受注者は、施設等の使用にあたっては、発注者の運用基準及び装置の仕様等に従って、十分の注意・配慮をもって使用・管理しなければならない。 また、受注者は、当該業務以外のために発注者の施設等を使用してはならず、契約終了後は速やかに発注者に施設等を返還しなければならない。 ⑹ 再委託の禁止ア 受注者は、イに定める場合を除き、委託業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 イ 受注者は、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称等、再委託する期間、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全管理措置の内容及び再委託先に対する管理監督の方法を明確にしたうえで、あらかじめ書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 この場合において、再委託の範囲に個人情報等を取り扱う業務が含まれる場合は、その旨を書面に明記しなければならない。 4 / 9ウ 受注者は、再委託先に本委託契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者は発注者に対し、再委託先の行為及びその結果について責任を負うものとする。 エ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 オ 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 ⑺ 業務の引継ぎ受注者は、契約期間が終了するまでに、発注者の指示する業務の引継ぎを完全に行わなければならない。 なお、引継ぎの終了は発注者の確認を受けなければならない。 ⑻ 災害等の緊急事態対応災害等の緊急事態が生じた場合の業務従事者の配置及び支援体制については、契約締結後、発注者及び受注者が協議により定めることとする。 4 情報セキュリティに関する要求事項4.1 情報システム関連業務における共通的対策⑴ 情報セキュリティに関する要求事項について情報セキュリティに関する要求事項は、本委託契約の仕様を構成するものであり、これらの要求事項を受注者が遵守しない場合は、債務不履行に該当するものとする。 ⑵ 情報セキュリティに関する規定の遵守ア 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を含む関係法令及び門真市情報セキュリティポリシーに関する規定を遵守しなければならない。 イ 個人情報について不適切な取り扱い等を行った場合は、個人情報の保護に関する法律に規定する罰則を受けることがある。 ウ 特定個人情報について不適切な取り扱い等を行った場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する罰則を受けることがある。 ⑶ 情報システムに意図せざる変更が加えられないための管理体制ア 受注者は、情報システムの開発工程において、発注者の意図しない変更が行われないことを保証する管理体制を整備し、一貫した品質保証体制の下で本業務を実施しなければならない。 また、受注者は、当該品質保証体制を書面で発注者に報告しなければならない。 イ 受注者は、情報システムや調達した機器等に発注者の意図しない変更が行われるなどの不正を見付けたときに、追跡調査や立入検査等、発注者と連携できる体5 / 9制を整備し、原因を調査・排除しなければならない。 また、受注者は、当該体制を書面で発注者に報告しなければならない。 ⑷ 資本関係・役員等情報の提供受注者は、発注者から資本関係・役員等の情報、業務従事者の所属・専門性・実績及び国籍に関する情報の提供を求められた場合は、これに応じなければならない。 ⑸ 情報保護への取組ア 受注者は、情報保護のため、情報保護責任者及び情報保護管理者を置くこととし、契約に基づき業務責任者及び業務主任技術者を定めている場合は、業務責任者を情報保護責任者、業務主任技術者を情報保護管理者とする。 イ 情報保護責任者は、情報を改ざん、破損、滅失及び漏えいその他の事故から保護するための必要な措置(情報を取り扱うことのできる従業員の範囲及び作業責任区分、緊急時の対応措置等)を定めるとともに、情報保護管理者その他の従業員を指揮監督しなければならない。 ウ 情報保護管理者は、情報保護責任者の指揮を受け、前項の具体的措置を実施するとともに、業務従事者を指揮監督するものとする。 エ 本業務に従事するすべての者は、善良な管理者の注意義務をもって業務に従事し、事故の防止に努めなければならない。 また、事故の発生時は速やかに発注者に報告しなければならない。 ⑹ 守秘義務受注者は、業務の内容、データの内容、その他契約履行により直接又は間接に知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 また、受注者は発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用してはならない。 この義務は契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 ⑺ 個人情報等の取扱いア 受注者は、個人情報等を取り扱う業務の処理について委託を受けた場合は、当該個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報等を第三者に提供してはならない。 イ 受注者は、発注者より委託を受けた個人情報等を取り扱う業務を行う場合において、本委託契約の目的の範囲内でのみ個人情報等を使用し、複製、改変が必要なときは、事前に発注者から書面による承諾を受けるものとする。 ウ 発注者は、受注者の個人情報等の管理状況について必要があるときは、立入調査をすることができる。 この場合において、受注者は発注者に協力しなければならない。 ⑻ 業務場所等における情報セキュリティア 発注者の施設におけるセキュリティ領域へは、定められた手続・認証等を受けることなしに立ち入ることを禁止する。 また、セキュリティ領域内においては定6 / 9められた遵守事項を厳守しなければならない。 イ 発注者の施設において業務を執行する場合は、定められた領域で作業するものとし、当該領域及び発注者が指示する場所以外の場所へ立ち入ってはならない。 ウ 受注者の施設において業務を執行する場合は、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。 ① 個人情報等を含む情報を電磁的に記録した媒体(以下「電子文書等」という。)は、保管場所を決め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。 ② 電子文書等を保管し、及び管理するための情報システムに対するアクセスを監視し、及び記録すること。 ③ 保存、参照、更新、電子文書等の複写及び廃棄の日時及び実施者を記録するログを取得し、保存すること。 ④ 電子文書等の更新履歴(削除した内容及び追加した内容等)が確認できること。 ⑤ 電子文書等の盗難、漏えい及び改ざんを防止する措置を講じること。 ⑥ 電子文書等を取り扱うことのできる業務従事者の範囲及び作業責任区分等を明確にしておくこと。 ⑦ 事故が発生した場合における速やかな報告等、緊急時の対応措置を明確にしておくこと。 ⑧ 電子文書等のバックアップが定期的に行われ、電子文書等及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性につき点検を行うこと。 ⑨ 電子文書等の出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておくこと。 ⑩ 輸送に必要とされる体制(輸送車の種別、必要とされる人員及び警備体制等)を明確にしておくこと。 ⑪ 電子文書等の管理及び保管状況について、発注者からの定期的又は随時の報告の聴取並びに監査及び検査の実施に応じること。 ⑫ 電子文書等を取り扱うことのできる従業員に対する教育及び緊急対応のための訓練を実施すること。 ⑼ 契約範囲外利用の禁止受注者は、発注者のデータ等を契約の範囲を超えて利用してはならない。 また、アクセス権限のないデータ・情報にアクセスしてはならない。 発注者が認める場合を除いては、受注者は個人情報等を第三者と通信回線によって結合して処理してはならない。 ⑽ 無断複製の禁止受注者は、発注者の情報等を複写または複製してはならない。 ただし、業務遂行7 / 9のためのやむを得ない場合に限り、発注者の同意を得て行うことができる。 ⑾ 業務で使用した情報等の返還ア 受注者は、発注者から提供を受けた資料等(資料等の複製物及び改変物を含む。以下この号において「資料等」という。)について、本業務遂行上不要となった場合又は本委託契約が終了した場合(解除した場合を含む。)は、遅滞なく発注者に返還しなければならない。 イ 受注者は、資料等について、発注者から返還その他の措置を講じるように求められた場合は、これに応じなければならない。 ⑿ 個人情報等の返還又は廃棄ア 受注者は、本業務の終了時又は不要となった場合は、本業務において利用する個人情報等について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 イ 受注者は、本業務において利用する個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 ウ 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 エ 受注者は、本業務において利用する個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 オ 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 ⒀ 事故時の対応ア 受注者は、本業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 イ 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 ウ 発注者は、本業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 ⒁ その他の事項その他、情報セキュリティ上の問題が発生し、又は発生するおそれがある場合には、受注者は速やかに発注者に報告しなければならない。 4.2 情報システムの構築業務を行う場合の対策8 / 9⑴ 情報セキュリティ要件の適切な実装受注者は、開発・構築する情報システムに対して、発注者が求める情報セキュリティ要求事項を適切に実装しなければならない。 ⑵ 情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの作成及び試験を行う情報システムについては、情報セキュリティの観点から運用中の情報システムに悪影響が及ばないように、運用中の情報システムと分離しなければならない。 イ 情報セキュリティの観点から必要な試験がある場合は、試験項目及び試験方法を事前に定め、これに基づいて試験を実施しなければならない。 また、実施した試験の記録を保存しなければならない。 ⑶ 開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア 受注者は、ソースコードが不正に変更・消去されることを防ぐため、ソースコードの変更管理、ソースコードの閲覧制限のためのアクセス制御、ソースコードの滅失、毀損等に備えたバックアップの取得等を適切に行わなければならない。 イ 受注者は、セキュリティ機能が適切に実装されていること及び情報セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するため、設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法を定め、これに基づいてレビューを実施しなければならない。 ⑷ 脆弱性への対策ア 受注者は、既知の脆弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としてはならない。 イ 受注者は、開発時に情報システムに脆弱性が混入されることを防止するための対策を講じなければならない。 ウ 受注者は、情報セキュリティ侵害につながる脆弱性が情報システムに存在することを知ったときは、速やかに発注者に報告し、修正を施さなければならない。 エ 受注者は、ソフトウェアのサポート期間又はサポート終了計画に関する情報を発注者に適宜提供しなければならない。 4.3 情報システムの運用・保守業務を行う場合の対策⑴ 情報セキュリティ要件の適切な実装受注者は、運用・保守する情報システムに対して、発注者が求める情報セキュリティ要求事項を適切に実装しなければならない。 ⑵ 情報システムのセキュリティ監視受注者は、情報システムのセキュリティ監視を行う場合は、監視するイベントの種類や重要度、監視体制、監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段、情報セキュリティインシデントの可能性を認知した場合の報告手段、監視運用における情報の取扱いを含む監視手順を定め、発注者の承認を得て、適切に監視運用しなければならない。 9 / 9⑶ 情報システムの保守における情報セキュリティ対策ア 受注者は、保守業務従事者が作業中に権限外のデータ・情報にアクセスできないよう、アクセス制御や権限管理を行わなければならない。 イ 受注者は、インターネット等の外部ネットワークから発注者の庁内ネットワークに接続された機器等に対してリモートメンテナンス(リモート運用やリモート保守)を行う場合は、書面により事前に発注者の承認を得た上で、セキュリティ確保のため、多要素認証の採用、リモートメンテナンスを行う端末等の制御、通信内容の暗号化による秘匿性の確保を行わなければならない。 また、ファイアウォール等の通信制御のための機器に例外的な設定を行う場合は、その設定により脆弱性が生じないようにしなければならない。 ⑷ 脆弱性への対策ア 受注者は、運用・保守中の情報システムにおいて、定期的に脆弱性対策の状況を確認しなければならない。 イ 受注者は、情報セキュリティ侵害につながる脆弱性が情報システムに存在することを知ったときは、速やかに発注者に報告し、修正を施さなければならない。 ウ 受注者は、ソフトウェアのサポート期間又はサポート終了計画に関する情報を発注者に適宜提供しなければならない。 4.4 機器等の調達を行う場合の対策⑴ 情報セキュリティ要件の適切な実装受注者は、調達する機器等に対して、発注者が求める情報セキュリティ要求事項を適切に実装しなければならない。 ⑵ サポート体制受注者は、機器等の納品・設置時や保守時のサポート体制を整備しなければならない。 ⑶ 納品時の確認・検査受注者は、発注者が納品時の確認及び検査手続を行うため、機器等の構成一覧、発注者が指定したセキュリティ要件の実装状況及び機器等に不正プログラムが混入していないことを書面で報告しなければならない。 また、発注者が行う納品時の確認及び検査手続に協力しなければならない。 5 その他本委託契約及びこの仕様書に定めのない事項について、なお疑義のある場合は発注者及び受注者が協議のうえ処理するものとする。

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