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【医療局入札公告】一般競争入札による県有財産売払公告

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年11月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岩手県医療局が一般競争入札により県有財産を売却します。対象物件は別紙の売払物件一覧に記載されており、入札は物件ごとに実施されます。

  • 発注機関: 岩手県医療局
  • 案件概要: 一般競争入札による県有財産売払(物件は別紙一覧参照)
  • 履行期間/納入期限: 不明(物件ごとに異なる)
  • 入札方式: 一般競争入札(最高価格入札)
  • 主な参加資格:
  • 一般競争入札契約能力を有し、破産未復権者でないこと
  • 過去に不正行為や暴力団との関わりがないこと
  • 入札スケジュール:
  • 現地説明会:別紙物件一覧に記載の日時
  • 入札参加申込:別紙物件一覧に記載の日時必着(郵送は書留)
  • 入札日:別紙物件一覧に記載の日時
  • 問い合わせ先: 岩手県医療局経営管理課(電話:019-629-6311)
  • 入札保証金: 入札金額の3分の1以上
  • 用途制限: 売買契約締結後5年間、風俗営業や暴力団事務所の用途に供することは禁止
  • その他: 入札参加希望者は事前に岩手県医療局経営管理課への連絡が必要です。
公告全文を表示
【医療局入札公告】一般競争入札による県有財産売払公告 一般競争入札による県有財産売払公告令和7年11月4日岩手県医療局1 売払物件別紙売払物件一覧のとおり2 売払いの方法売払物件は、県があらかじめ公表した最低売却価格(予定価格)以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者とする一般競争入札により売払いします。 3 売払いの条件等別途定める「県有財産売払入札心得書」等(以下「心得書等」という。)によります。 4 入札参加者の資格次に該当する者は、入札に参加することができません。 (1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者(2) 次の各号の一に該当する事実があった後、2年を経過しない者① 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 地方自治法第 234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者⑥ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者(4) 公有財産事務に従事する県の職員5 現地説明会別紙売払物件一覧に記載の日時に、物件毎に現地において実施します。 資料準備等の関係もありますので、参加希望の方は、事前に岩手県医療局経営管理課(総務担当)までご連絡願います。 なお、事前のご連絡がない場合は中止とします。 6 入札参加申込入札に参加を希望される方は、別紙売払物件一覧に記載の日時までに、必要書類を添付した一般競争入札参加申込書を岩手県医療局経営管理課(総務担当)に提出しなければ、入札することができません。 なお、郵送の場合は郵便書留によることとし、別紙売払物件一覧に記載の日時必着とします。 7 入札の日時及び場所(1) 入札の日時及び場所 別紙売払物件一覧に記載の日時及び場所とします。 (2) その他 郵便による入札は認めません。 入札は物件毎に行います。 8 入札保証金入札に参加しようとする者は、入札日当日(入札執行前)に、入札しようとする金額の 100分の3以上の額を納めてください。 9 入札の無効上記4に示した入札に参加する資格のない者が行った入札、その他、別途定める心得書等による入札に関する条件に違反した入札は無効となりますのでご注意願います。 10 用途制限落札者は、売買契約締結の日から5年を経過するまでの間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供することができません。 11 その他入札に参加しようとする者は、現地を十分確認し、心得書等を承知の上で参加願います。 なお、心得書等の請求又は詳細についてのお問い合わせは、岩手県医療局経営管理課(〒020-0023 住所:盛岡市内丸11番1号、電話:019-629-6311)までお願いします。 県有財産売払入札(一般競争入札)案内岩 手 県 医 療 局入 札 案 内1 入札のあらまし2 県有財産売払入札心得書3 売払物件一覧表(別紙1)4 不動産売買契約書(別紙2)5 入札に必要な書類等(1) 一般競争入札参加申込書(別紙3)(2) 住民票(法人の場合は法人登記簿謄本、外国人の場合は外国人登録済証明書)(3) 印鑑証明書(入札者押印印、また代理人に入札を行わせる場合には代理人押印印)(4) 誓約書(別紙4)(5) 委任状(別紙5)(委任状は、代理人に入札を行わせる場合に必要となります。また、この場合、委任状と併せて代理人の印鑑証明書を提出していただきます。)(6) 入札書(別紙6)(7) 保証金充当申出書(別紙7)(8) 保証金還付請求書(別紙8)(9) 登記請求書(別紙9)(10) 登記済証受領書(別紙10)(11) 契約内容の公表に関する同意確認書(別紙11)入 札 の あ ら ま し1 売払物件別紙売払物件一覧をご覧ください。 2 現地説明会(1) 現地説明会の日時等別紙売払物件一覧に記載の日時に、物件毎に現地において実施します。 なお、開催時間は1時間程度とします。 (2) その他入札参加申込に必要な書類をお渡しします。 現地説明会への参加は任意ですので、説明会当日、参加されなかった方にもお申し込みがある場合は必要書類をお渡しします。 3 入札参加申込(1) 参加申込期限物件毎に、別紙売払物件一覧に記載の日時までに、必要書類を添付した一般競争入札参加申込書を岩手県医療局経営管理課に提出しなければ入札することができません。 なお、郵送の場合は郵便書留によることとし、別紙売払物件一覧に記載の日時必着とします。 (2) 必要な書類① 一般競争入札参加申込書(別紙3)② 住民票(法人の場合は法人登記簿謄本、外国人の場合は外国人登録済証明書)③ 印鑑証明書④ 誓約書(別紙4)※ 住民票及び印鑑証明書については、発行後3ヶ月以内のものを提出してください。 4 入札の実施(1) 入札日時及び場所別紙売払物件一覧に記載のとおり。 (2) 入札に必要な書類等① 入札書(別紙6)② 入札保証金入札執行前に、入札しようとする金額の100分の3以上の入札保証金を納付していただきます。 なお、入札の結果、落札されなかった方には入札保証金を還付しますが、その際に、還付金領収書に貼付する収入印紙(200円分)及び印鑑(印鑑証明印)が必要となります。 (3) その他① 郵便による入札は行いません。 ② 入札に参加するにあたっては、現地を十分調査、確認してください。 5 連絡又は問い合わせ先岩手県医療局経営管理課(住所:盛岡市内丸11番1号、電話:019-629-6311(直通))県有財産売払入札心得書(入札物件)第1 売払い入札する県有財産(以下「本物件」という。)は、別紙売払物件一覧のとおりである。 (留意事項)第2 入札参加希望者は、実地を調査し県有財産の面積等を確認して、本入札心得書及び不動産売買契約書(別紙2)の各条項を承知の上、本物件1件毎に所定の入札書(別紙6)によって入札するものとする。 (申込期日)第3 本物件の入札に参加を希望する者は、本物件1件毎に、別紙売払物件一覧に記載の日時までに、必要書類を添付した一般競争入札参加申込書(別紙3)を岩手県医療局経営管理課に提出しなければ、入札することができない。 2 郵送の場合は、郵便書留によることとし、別紙売払物件一覧に記載の日必着とする。 なお、提出された一切の書類はいかなる理由があっても返還しない。 (入札日)第4 入札は、本物件1件毎に、別紙売払物件一覧に記載の日時、場所において行う。 2 郵便による入札は認めない。 (法令上の制限等)第5 入札者は、入札参加するにあたり、本物件の法令上の規制等を熟知のうえ参加するものとする。 (遵守事項)第6 入札者は、本入札心得書のほか、入札方法等の指示事項を遵守しなければならない。 (入札参加資格を有しない者)第7 次に掲げる者は、入札参加資格を有しない。 (1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者(2) 次の各号の一に該当する事実があった後、2年を経過しない者① 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 地方自治法第 234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者⑥ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者(4) 公有財産事務に従事する県の職員(入札保証金)第8 入札保証金は、入札者が見積る価格の100分の3以上の金額とし、原則として現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、入札日前に事前に岩手県医療局経営管理課まで連絡すること。)で納付するものとする。 2 入札保証金には利息を付さない。 3 入札者は、入札日(入札執行前)に入札保証金を提出しなければならない。 4 入札保証金は、落札者以外の者について入札終了後にこれを還付する。 なお、還付の際に印鑑(印鑑登録印)が必要であることから持参すること。 5 落札者の入札保証金については、第18第3項の契約保証金の一部に充当することができる。 この際、保証金充当申出書(別紙7-1)を提出するものとする。 また、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後において、保証金還付請求書(別紙8-1)を提出し、入札保証金の還付を請求するものとする。 6 入札保証金の還付にあたっては、領収書に貼付する収入印紙(200円分)を準備すること。 (委 任)第9 入札申込者が代理人をもって入札しようとするときは、本物件1件毎に委任状(別紙5)を提出すること。 この場合、本物件1件毎に、代理人に係る印鑑証明書も併せて提出すること。 (入札書の書き方等)第10 入札書には入札者の住所、氏名を記入のうえ押印するものとし、また、金額はアラビア数字(1,2,3,0)の字体を使用し、物件の価格の総額を記入すること。 2 入札書は、県の担当者の指示に従って、会場に設置された入札箱に差し出すこと。 (入札書の書き換え禁止等)第11 入札者は、提出した入札書の書換え、引き換え又は撤回をすることができない。 (開 札)第12 開札は、入札後直ちに入札者立合いのもとで行う。 (入札の無効事由)第13 次の各号に該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者がした入札、又はその権限を証する書面を提出せず、本県の確認を得ないで代理人がした入札(2) 最低売却価格に達しない金額での入札(3) 指定の日時までにしなかった入札(4) 入札保証金を納付していない者の入札(5) 入札者の記名押印がない入札(6) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上の入札をしたときは、その全部の入札(7) 入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札(8) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者が入札したときは、その全部の入札(9) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札(10) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札(入札の変更)第14 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において入札を公正に執行できないと認められるときは、入札執行担当職員は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取り止めることがある。 2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又は取り止めることがある。 (落札者の決定方法)第15 落札者の決定は、本物件1件毎に、次の方法による。 (1) 最低売却価格以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した方を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、入札者はこのくじ引きを辞退することができない。 (危険負担等)第16 落札者は、入札関係書に記載した面積その他について実地に符合しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求することができない。 (入札保証金の帰属)第17 落札者が契約を締結しないときは、当該物件につき入札保証金は本県に帰属するものとする。 (契約の締結)第18 売買契約は、落札決定の日から30日以内に、岩手県医療局経営管理課において不動産売買契約書により締結する。 2 契約の締結にあたっては、不動産売買契約書の貼付に必要な額の印紙及び第7第1号に該当しない旨の市町村等が発行する身分証明書を提出しなければならない。 3 落札者は、売買契約締結の際、契約保証金として売買代金の100分の5以上の金額を現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、事前に担当課まで連絡すること。)で納付しなければならない。 4 契約保証金には利息を付さない。 5 契約保証金は、第19の売買代金の一部に充当することができる。 この際、保証金充当申出書(別紙7-2)を提出するものとする。 また、落札者の契約保証金を売買代金に充当しない場合は、売買代金の納付後において、保証金還付請求書(別紙8-2)を提出し、契約保証金の還付を請求するものとする。 (売買代金の納付)第19 落札者は、本物件に係る契約締結後、県の発行する納入通知票により、県の指定する期日までに所定の金額(契約保証金を売買代金の一部に充当する場合は、売買代金から契約保証金を除く金額)を納付しなければならない。 なお、当該金額の納付は原則一括払いとする。 (用途制限)第20 落札者は、売買契約締結の日から5年を経過するまでの間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団の事務所の用に供することができない。 (所有権の移転時期)第21 本物件の所有権移転は、売買代金を完納したときとする。 (登記手続きの請求)第22 落札者は、売買代金完納後において、 不動産売買契約書(別紙2)第6に基づき、県に対して所有権移転登記嘱託書に貼付する必要のある印紙及び所有権移転登記に係る登記請求書(別紙9)を提出し、登記手続きを請求するものとする。 (落札者の譲渡制限)第23 落札者は、本物件につき、所有権登記前に権利義務を第三者に譲渡することができない。 (登記済証の受領)第24 県から所有権移転登記済証の交付があった場合は、落札者は、県に対して速やかに登記済証受領書(別紙10)を提出しなければならない。 (公租公課等)第25 本物件の所有権移転に要する登録免許税及び代金完納後の公租公課等は、落札者の負担とする。 (提出書類に使用する印鑑)第26 落札者が提出書類に使用する一切の本人の印鑑は、一般競争入札参加申込書に添付する印鑑証明書により証明される印鑑とする。 (契約内容の公表)第27 契約を締結したものについては、その契約内容(物件所在地、種別、数量、契約日、契約金額、個人・法人の別、法人にあってはその業種)を公表する場合がある。 ただし、契約金額及び買受人の氏名については、買受人の同意が得られた場合にのみ公表する。 2 前項の公表(契約金額及び買受人氏名の部分に限る。)に関する同意の有無について、買受人は、契約内容の公表に関する同意確認書(別紙11)を提出すること。 〔別紙2〕不動産売買契約書(例文)売払人岩手県(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、不動産の売買に関し、次のとおり契約を締結する。 第1 甲は、乙に対し、末尾に表示する物件(以下「契約物件」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受けた。 第2 売買代金は、金 円とする。 第3 乙は、本契約と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。 2 前項の契約保証金には利息を付さない。 3 第1項の契約保証金は、第2の売買代金の一部に充当することができる。 4 乙が、第4に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は甲に帰属するものとする。 第4 乙は売買代金を、甲の発行する納入通知票の定めるところにより納付しなければならない。 2 甲は、乙が売買代金の全部又は一部を納期限までに納付しないときは、直ちにこの契約を解除し、又は納期限の翌日から売買代金完納の日までの日数に応じ、当該未納の額につき年 2.5%の割合で計算した延滞金を納付させることができる。 第5 乙は、売買代金完納後でなければ、契約物件の引渡しを甲に申し出ることができない。 2 契約物件の所有権は、乙が第2の代金の支払を完了したときに、甲から乙に移転するものとする。 3 契約物件は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、甲から乙に対し現状のまま引渡しがあったものとする。 第6 乙は、第5第2項の規定により契約物件の所有権が移転した後に登記に必要な書類を添えて甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲は、乙の請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 2 前項の所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 第7 本契約締結の日から契約物件の引渡しの日までの間において、甲の責めに帰すことのできない理由により、契約物件に、滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、乙が負担する。 第8 甲は、契約物件の品質等に契約の内容に適合しない状態(契約不適合)があり、そのために契約をした目的を達成できない場合、契約物件の引渡日から2年間に限り、履行の追完請求、契約の解除または損害賠償請求の責めを負う。 ただし、契約不適合について、甲の故意または重過失があった場合を除くものとする。 第9 乙は、本契約締結の日から5年を経過するまでの間、契約物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団事務所の用に供してはならない。 2 乙が、契約物件を暴力団事務所のように供した事実が判明したときは、甲は、催告をすることなく契約を解除し、又は契約物件の買い戻しをすることができる。 第10 乙は、第9に規定する義務に違反したときは、第2の代金の3割に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。 第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することがある。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう、以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (5) その他この契約に違反したとき。 2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第12 乙は、契約物件の法令上の規制を熟知のうえ本契約を締結し、契約物件を使用する場合は、当該法令を遵守する。 第13 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。 第14 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。 第15 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項は必要の都度、甲、乙協議して定める。 この契約の証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県代表者 県立病院等事業管理者医療局長 ○○ ○○ 印乙 (住所)(氏名) 印〔物件の表示〕所 在 地 種 別 細 目 数 量公簿 ㎡ ・ 実測 ㎡〔別紙3〕一般競争入札参加申込書令和 年 月 日に執行される下記の県有財産売払一般競争入札に参加いたしたく、入札心得書等を承知のうえ申し込みします。 令和 年 月 日岩手県医療局長 様申込人住所(所在地)(電話番号)氏 名(法人名) 印(代表者名) (印鑑証明印)記入札物件(添付書類)イ 住民票(法人の場合は法人登記簿謄本、外国人の場合は外国人登録済証明書)ロ 印鑑証明書ハ 誓約書各1通(住民票等及び印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のもの)所 在 地 種 別 細 目 数 量公簿 ㎡ ・ 実測 ㎡〔別紙4〕誓 約 書私は、岩手県が令和 年 月 日に実施する県有財産売払一般競争入札の申し込みにあたり、次の事項を誓約します。 1 県有財産売払入札心得書第7に記載する事項に該当しません。 2 入札に対し、県有財産売払入札心得書、入札物件の状況、不動産売買契約書の内容、入札説明等すべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄につき、岩手県に対し一切の異議、苦情等を申し立てしません。 令和 年 月 日岩手県医療局長 様申込人住所(所在地)(電話番号)氏 名(法人名) 印(代表者名) (印鑑証明印)〔別紙5〕委 任 状私は、 を代理人と定め、令和 年 月 日に執行される下記県有財産の売払いに係る一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 記売払物件令和 年 月 日受任者(代理人)住 所氏 名 印(印鑑証明印)委任者(入札者)住 所氏 名 印(印鑑証明印)岩手県医療局長 様(注)代理人の印鑑証明書を添付すること。 所 在 地 種 別 細 目 数 量公簿 ㎡ ・ 実測 ㎡〔別紙6〕(注)1 入札者が代理人の場合、あらかじめ委任状を提出すること。 2 入札者が代理人の場合、入札者の住所、氏名(印は不要)を記入の上、代理人の住所、氏名を記入し、委任状使用印を押印のこと。 入 札 書・金額はアラビア数字とし訂正しないこと。 ・印鑑は申込書と同じものを使用すること。 ・頭に¥を入れること。 千 百 拾 千 百 拾億 億 億 億 万 万 万 万 千 百 拾 円金額ただし、 所在の県有財産上記のとおり県有財産売払入札心得書等を承知のうえ入札します。 令和 年 月 日入札者住 所(所在地)氏 名(法人名) 印(代表者名) (印鑑証明印)代理人住 所氏 名 印(委任状使用印)岩手県医療局長 様〔別紙7-1〕保証金充当申出書(入札保証金)令和 年 月 日岩手県医療局長 様住 所氏 名印下記県有財産の売払いに係る入札保証金を、契約保証金に充当していただきたく申し出します。 記1 売払(入札)物件2 入札保証金の額 円〔契約保証金の額 円〕所 在 地 種 別 細 目 数 量(実 測)㎡〔別紙7-2〕保証金充当申出書(契約保証金)令和 年 月 日岩手県医療局長 様住 所氏 名印下記県有財産(土地)の売払いに係る契約保証金を、売買代金に充当していただきたく申し出します。 記1 売払(入札)物件2 契約保証金の額 円〔売買代金の額 円〕所 在 地 種 別 細 目 数 量(実 測)㎡〔別紙8-1〕保証金還付請求書(入札保証金)令和 年 月 日岩手県医療局長 様住 所氏 名印下記県有財産の売払いに係る入札保証金を還付していただきたく請求します。 記1 売払(入札)物件2 入札保証金の額 円所 在 地 種 別 細 目 数 量(実 測)㎡〔別紙8-2〕保証金還付請求書(契約保証金)令和 年 月 日岩手県医療局長 様住 所氏 名印下記県有財産の売払いに係る契約保証金を還付していただきたく請求します。 記1 売払(入札)物件2 契約保証金の額 円所 在 地 種 別 細 目 数 量(実 測)㎡〔別紙9〕登 記 請 求 書令和 年 月 日岩手県医療局長 様住 所氏 名印令和 年 月 日付け不動産売買契約により譲渡を受けた次の物件について、同契約書第6の規定により、所有権移転登記手続きを請求します。 記所 在 地 種 別 細 目 数 量(実 測)㎡〔別紙10〕登 記 済 証 受 領 書令和 年 月 日岩手県医療局長 様住 所氏 名印下記物件の所有権移転登記済証を受領しました。 記所 在 地 種 別 細 目 数 量(実 測)㎡〔別紙11〕契約内容の公表に関する同意確認書令和 年 月 日岩手県医療局長 様住 所氏 名 印1 契約金額及び買受人の氏名の公表について(※いずれかの□に〇印を記入してください)私は、下記物件の売買契約の締結にあたり、契約金額及び買取人の氏名を公表することについて、□ 同意します。 (※情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)第6条に基づく開示請求があった場合、開示対象となります。 )□ 同意しません。 2 契約物件等契約金額 円所在地 種 別 細目 数量(実測)土 地 ㎡建 物 ㎡工作物 土地に附属する工作物一式 (物件写真)盛岡市東新庄二丁目11番9、11番34、11番35、11番36、11番39、11番40、11番41 (物件写真)釜石市野田町5丁目8番69 (物件写真)一関市山目字三反田119番 (物件写真)遠野市東舘町13番32 (物件写真)江刺岩谷堂字川原崎88-2 (物件写真)一関市千厩町千厩字宮敷2番地3物置 車庫燃料庫 (物件写真)花巻市桜町一丁目378番3 (物件写真)花巻市大迫町大迫第2地割38番3、35番40、38番31 (物件写真)岩手郡雫石町長山岩手山7番31、7番83、7番425、7番434、7番437岩手郡雫石町長山猫沢1番150、1番173、1番174岩手郡雫石町岩手山7番458

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