メインコンテンツにスキップ

【入札公告】県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年11月3日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

盛岡市内で発生したナラ枯れ被害木等の駆除業務の入札公告です。県営運動公園内のナラ枯れ被害木や枯死木を伐採し、根株をくん蒸処理、幹材や枝条を破砕処理する作業を行います。

  • 発注機関: 岩手県
  • 案件名: 県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務
  • 業務概要: ナラ枯れ被害木等の伐採、根株くん蒸処理、破砕処理
  • 履行場所: 盛岡市みたけ一丁目10-1
  • 履行期間: 契約締結日から令和8年2月27日まで
  • 入札方式: 一般競争入札(見積価格に10%を加算して落札価格を決定)
  • 参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
  • 令和7・8年度岩手県県営建設工事競争入札参加資格者名簿の造園工事に登録、または令和7年度・8年度・9年度庁舎等管理業務競争入札参加者名簿の「清掃(道路・公園等)」に登録
  • 会社更生法または民事再生法に基づき更生手続または再生手続開始の申立をしていない者
  • 岩手県松くい虫等防除技術専門員名簿に登録された者を雇用している者
  • 暴力団員でない者
  • 入札書の提出日から落札決定日までに入札参加資格の再認定を受けていない者
  • 入札スケジュール:
  • 11月11日(火): 質問書の受付締め切り
  • 11月14日(金): 質問への回答
  • 11月12日(水): 参加資格申請書の提出締め切り
  • 11月18日(火): 入札及び開札
  • 問い合わせ先: 岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当(電話:019-629-6797、FAX:019-629-6791)
  • 入札説明書等の入手: 岩手県のホームページからダウンロード可能。
公告全文を表示
【入札公告】県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年11月4日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項⑴ 業務名 県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務⑵ 業務概要 入札説明書及び仕様書による⑶ 履行期間 契約締結の日から令和8年2月27日まで⑷ 履行場所 盛岡市みたけ一丁目10-1⑸ 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 2 入札参加者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託入札に参加することができる。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定にも該当しない者(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)であること。 ⑵ 入札の日において、令和7・8年度岩手県県営建設工事競争入札参加資格者名簿の造園工事に登録されている者、または令和7年度・8年度・9年度庁舎等管理業務競争入札参加者名簿の「清掃(道路・公園等)」に登録されている者であり、岩手県内に本店又は支店等を有する者であること。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 ⑷ 岩手県松くい虫等防除技術専門員名簿に登録されている者を雇用していること。 ⑸ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 ⑹ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置(以下「措置基準」という。)を受けていないこと。 3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当電話:019-629-6797 FAX:019-629-6791なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロード可能。 4 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和7年11月11日(火)午後5時までに、3に示す場所に提出すること。 回答は、入札参加者に対し令和7年11月14日(金)午後5時までにFAX等により回答する。 5 入札参加資格申請に関する事項⑴ この一般競争入札に参加しようとする者は、入札説明書に示す必要書類等を令和7年11月12日(水)午後5時までに、3に示す場所に提出すること。 ⑵ ⑴により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認されたものに限り、入札に参加できるものとする。 6 入札及び開札の日時及び場所令和7年11月18日(火)午後4時盛岡地区合同庁舎8階 講堂B(盛岡市内丸11-1)7 その他必要な事項⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金免除⑶ 入札の無効競争入札の参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及びその他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により決定された予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑹ その他詳細については入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項⑴ 業務名 県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務⑵ 業務概要 入札説明書及び仕様書による⑶ 履行期間 契約締結の日から令和8年2月27日まで⑷ 履行場所 盛岡市みたけ一丁目10-12 入札参加資格次に掲げる条件を全て満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託入札に参加することができる。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定にも該当しない者(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)であること。 ⑵ 入札の日において、令和7・8年度岩手県県営建設工事競争入札参加資格者名簿の造園工事に登録されている者、または令和7年度・8年度・9年度庁舎等管理業務競争入札参加者名簿の「清掃(道路・公園等)」に登録されている者であり、岩手県内に本店又は支店等を有する者であること。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 ⑷ 岩手県松くい虫等防除技術専門員名簿に登録されている者を雇用していること。 ⑸ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 ⑹ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置(以下「措置基準」という。)を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項⑴ 本件の入札に参加しようとする者は、次の書類を提出しなければならない。 ア 一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)イ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)ウ 事業所に係る調書(任意様式)設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。 エ 岩手県松くい虫等防除技術専門員登録者名簿(任意様式)⑵ ⑴の書類の提出部数は1部とし、令和7年11月12日(水)午後5時(土日祝日を除く。)までに、15(2)の場所に提出しなければならない。 ⑶ 提出された書類は返却しない。 ⑷ 提出した書類について、岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 ⑸ 提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和7年11月14日(金)午後5時までにFAX等により通知する。 4 資本関係等にある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 ⑴ 資本関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は、子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合⑵ 人的関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合⑶ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記⑴又は⑵と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合5 入札の方法等⑴ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書は、6の日時、場所に直接持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 ⑶ 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印しなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 なお、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 ⑷ 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。 6 入札及び開札の日時及び場所令和7年11月18日(火)午後4時盛岡地区合同庁舎8階 講堂B(盛岡市内丸11-1)7 入札書記載事項入札書は、次のことを表示し、押印すること。 ⑴ 入札年月日⑵ 頭書に「入札書」である旨記載⑶ 入札金額⑷ 入札件名(件名:県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務)⑸ 宛名(岩手県知事)入札参加者住所・氏名(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名及び受任者氏名を記載した上で、頭書に「代理人」と記載するものとする。)8 入札保証金免除9 入札の辞退⑴ 入札参加資格申請書等の確認の結果、入札に参加できると認められた者は入札に参加するものとする。 ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合には、入札書の提出に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 この場合、次のア又はイに掲げるところにより15(2)の場所まで申し出なければならない。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を入札執行機関に直接持参又は郵送(入札日の前日午後5時までに到着するものに限る。)すること。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する職員に直接提出すること。 ⑵ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加について不利益な取扱いを受けることはない。 10 入札の延期、取止め等⑴ 天変、地変等により入札執行が困難なときは、入札を延期し、中止し、又は取り止めることがある。 ⑵ 発注機関の長は、入札公告、設計図書に不備があり、入札参加者の適切な入札が行われないと認められるときは、入札公告で示す入札手続等を取り止めることがある。 ⑶ 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 また、この場合において既に入札が執行されているときは、入札を無効とすることがある。 ⑷ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがある。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ⑴ 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札⑵ 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札⑶ 委任状を持参しない代理人のした入札⑷ 記名押印をしていない入札⑸ 金額を訂正した入札⑹ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札⑺ 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札⑻ 同一委託業務の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑼ その他入札に関する条件に違反した入札12 落札者の決定方法⑴ 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 13 再度入札に関する事項⑴ 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 ⑵ 入札執行回数は制限を設けない。 14 契約に関する事項⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 ⑵ 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ア 契約保証金の納付(契約金額の100分の10以上の金額とする。)イ 契約保証金に代わる担保(有価証券等)の提供ウ 損害金の支払を保証する銀行、金融機関又は保証事業会社の保証エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証オ 損害をてん補する履行保証保険契約の締結⑶ 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方の請求書を徴して還付する。 ⑷ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 ⑸ 契約条項は、別添「契約書案」のとおりとする。 15 その他⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて当該入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 ⑵ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当電話:019-629-6797 FAX:019-629-6791 県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務委託仕様書この仕様書は、岩手県が発注する「県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務」の実施に関し、必要な事項を定めるものである。 1 業務の名称県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務2 業務の目的ナラ枯れ被害拡大防止のため、ナラ枯れの被害木及び園内の枯死木を駆除するもの。 3 委託期間契約締結の日から令和8年2月27日まで4 業務内容別添配置図で指定された樹木を伐採し、根株はくん蒸処理を行い、幹材及び枝条等は関係法規に基づき場外にて破砕処理を行うこと。 受注者は、発注者と打合せし、具体的な作業方法を十分理解した上で作業を実施するものとする。 5 履行場所盛岡市みたけ一丁目10-16 実施方法「岩手県ナラ枯れ防除事業等標準仕様書」第3条に規定する破砕処理を行うこと。 7 一般事項作業の実施に当たり、「ナラ枯れ被害材等の移動に関するガイドライン」等を遵守の上、安全については十分な配慮をするとともに、発注者や施設利用者の業務に支障のないように十分に注意して実施すること。 実施方法の細部については、発注者の指示をうけること。 岩手県ナラ枯れ防除事業等標準仕様書(平成23年9月2日 森整第410号)(一部改正 平成28年5月20日 森整第157号)(一部改正 平成30年3月13日 森整第847号)(一部改正 令和2年4月14日 森整第 73号)(一部改正 令和6年3月19日 森整第823号)(趣旨)第1条 この仕様書は、ナラ枯れ(カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌によるナラ類等ブナ科の樹木が集団的に枯死する伝染病をいう。)駆除事業及び防除事業を実施する際の一般的な仕様書であり、特別な指示を行う場合を除き、この仕様書に基づき作業を行うものとする。 (事前打合せ)第2条 受注者は、発注者と打合せし、具体的な作業方法を十分理解した上で作業を実施するものとする。 (焼却及び破砕)第3条 焼却及び破砕は、次によるものとする。 (1)焼却ア 被害木は伐倒し、直径10センチメートル以上の幹や枝条について、林外へ搬出の上、焼却する。 イ 焼却に当たっては、市町村の火災予防条例等関係法規を遵守し、関係機関との連絡を密にするとともに必要な防火措置を行う。 ウ 伐根は地際から10センチメートル以下とし、薬剤くん蒸処理する。 伐根は、薬剤が浸透しやすいよう表面にチェンソーなどで深さ4センチメートル程度の刻みを30センチメートル間隔で入れる。 エ 薬剤くん蒸処理はカシノナガキクイムシ又は松くい虫駆除用のくん蒸用シートを使用し被覆して、裾押えは、原則として厚さ10センチメートル以上の覆土により隙間無く密閉し、ガス漏れがないようにする。 オ 使用する薬剤は、農薬登録されたカーバム剤又はカーバムナトリウム塩液剤を使用するものとし、カーバム剤においては、くん蒸材積1立方メートルあたり原液1リットル以上、カーバムナトリウム塩液剤においては、くん蒸材積1立方メートルあたり原液0.75リットル以上を使用する。 カ くん蒸の期間は、14日間以上とする。 キ くん蒸中は、伐根にその旨を表示するなど、第三者に対し注意を促すものとする。 (2)破砕ア ナラ枯れ被害木の破砕は、以下の要件を満たす工場(以下「破砕工場」という。)で行うものとする。 (ア) ナラ枯れ被害地域又は隣接地域に所在すること。 (イ) 被害木を他の木材と分別して保管ができる場所を有していること。 (ウ) 被害木の厚さが10ミリメートル以下となるよう破砕された木片を生産する工場であること。 イ 受託者は、破砕工場と別紙様式に基づく協定を締結する。 ウ 受託者は、被害木を破砕工場が指定する規格に造材し、速やかに破砕工場に搬入する。 エ 被害木を破砕工場に搬入したとき、受託者は、ナラ枯れ被害木搬入記録票(様式第1号)を提出し、破砕工場が搬入数量を確認した半券を受領する。 オ 伐根は地際から10センチメートル以下とし、薬剤くん蒸処理する。 伐根は、薬剤が浸透しやすいよう表面にチェンソーなどで深さ4センチメートル程度の刻みを 30 センチメートル間隔で入れる。 カ 薬剤くん蒸処理はカシノナガキクイムシ又は松くい虫駆除用のくん蒸用シートを使用し被覆して、裾押えは、原則として厚さ10センチメートル以上の覆土により隙間無く密閉し、ガス漏れがないようにする。 キ 使用する薬剤は、農薬登録されたカーバム剤又はカーバムナトリウム塩液剤を使用するものとし、カーバム剤においては、くん蒸材積1立方メートルあたり原液1リットル以上、カーバムナトリウム塩液剤においては、くん蒸材積1立方メートルあたり原液0.75リットル以上を使用する。 (くん蒸)第4条 くん蒸は、次によるものとする。 (1)伐倒くん蒸ア 被害木は伐倒し、集積しやすいよう1メートル程度に玉切る。 イ 処理する被害木は、伐根及び直径10センチメートル以上の幹や枝条の全てとする。 ウ 処理する幹や枝条は、薬剤が浸透しやすいよう末口径20センチメートル以上は丸太の片側に、末口径30センチメートル以上は丸太の両側に、チェンソーなどで深さ4センチメートル程度の刻みを30センチメートル間隔で入れる。 また、伐根は地際から10センチメートル以下とし、表面にチェンソーなどで深さ4センチメートル程度の刻みを30センチメートル間隔で入れる。 エ 集積する場所は、薬剤のガス化効率を十分に確保するため、できるだけ日光の当たる場所を選ぶ。 オ やむを得ず傾斜地に集積する場合、はい積が崩れないよう杭を打ってから、集積する。 カ 被覆はカシノナガキクイムシ又は松くい虫駆除用のくん蒸用シートを使用し、裾押えは、原則として厚さ 10 センチメートル以上の覆土により隙間無く密閉し、ガス漏れが無いようにする。 キ くん蒸中はシートが被覆した枝条等により破れることがないよう注意する。 ク シートが破れた場合は、粘着テープ等で必ず塞ぐ。 ケ 使用する薬剤は、農薬登録されたカーバム剤又はカーバムナトリウム塩液剤を使用するものとし、カーバム剤においては、くん蒸材積1立方メートルあたり原液1リットル以上、カーバムナトリウム塩液剤においては、くん蒸材積1立方メートルあたり原液 0.75 リットル以上を使用する。 コ くん蒸の期間は、14日間以上とする。 サ くん蒸中は、はい積にその旨を表示するなど、第三者に対し注意を促す。 (2)立木くん蒸ア 被害木は立木のまま、ドリルで幹の表面に、地際から50センチメートルの高さまでは10センチメートル間隔の千鳥格子状に、50センチメートルから150センチメートルまでの高さまでは20センチメートル間隔の千鳥格子状に薬剤注入孔を開ける。 イ 薬剤注入孔は下向き斜め45度で、使用する薬剤別の径と深さとする。 ウ 使用する薬剤は、農薬登録されたカーバム剤又はカーバムナトリウム塩液剤を原液のまま使用し、薬剤注入孔を満たすまで注入する。 (誘引捕殺)第5条 誘引捕殺は、次によるものとする。 (1)おとり木トラップ法ア 実施地は、ナラ枯れ被害がヘクタール当たり10本程度までの微害な地域や周辺の被害状況から今後被害発生の予測される地域とし、コナラやミズナラを主とした林分0.1ヘクタールを1施行単位とする。 イ 処理時期は、殺菌剤注入は開葉期からカシノナガキクイムシ発生の2~3週前、ドリル穿孔はカシノナガキクイムシ初発の1~2週前、集合フェロモン剤はカシノナガキクイムシ初発の1週前をめどに行う。 ウ おとり木は、比較的胸高直径が大きく、疎開した位置の健全なナラ(ミズナラとコナラの混交林では、コナラとする)4本とする。 エ おとり木には、殺菌剤注入処理およびドリル穿孔処理(カイロモン発生)をし、合成集合フェロモン剤を1組装着する。 それ以外のナラ立木は、殺菌剤注入処理のみをした非おとり木とする。 オ 殺菌剤注入処理は、ドリルで幹の表面に、地際から30センチメートルの高さの間に、周囲長方向に等間隔(約14センチメートル間隔)で概ね45度下方に深さ40ミリメートル、径5ミリメートルの薬剤注入孔を開け注入する。 カ ドリル穿孔処理は、地際から1.3メートルを上端として環状に10センチメートル間隔で3列穿孔する。 (2)おとり丸太トラップ法ア 実施地は、ナラ枯れ被害がヘクタール当たり10本程度以上の地域とする。 イ おとり丸太は、6月上旬から6月下旬の間に設置する。 ウ 使用する材は、健全なコナラ、ミズナラ等の立木(かつての穿入生存木の利用も可能)から採取した末口径12センチメートル以上、長さ1~2メートルの外皮が剥がれていない丸太を使用する。 なお、あらかじめ伐採された丸太を使用する場合は、1ヶ月以内に伐採されたものとする。 エ 1集積は、20立法メートルを目安とし、高さ1~2メートルの範囲内で倒壊しないようにはい積みする。 オ おとり丸太の設置にあたっては、乾燥を防ぐため、午後に直射日光が 当たるような場所は避けるとともに、遮光率75%以上の遮光ネットで被覆し、乾燥防止に努めるものとする。 カ 1集積あたり合成集合フェロモン剤1組をおとり丸太の木口に設置する。 キ おとり丸太で採取したカシノナガキクイムシについては、翌年の5月までに焼却処理又は破砕処理を行うものとし、これによりがたい場合は、薬剤によるくん蒸処理を必ず行うものとする。 (殺虫剤の散布)第6条 殺虫剤の散布は、次によるものとする。 (1) 実施地は、ナラ枯れ被害がヘクタール当たり10本程度までの微害な地域や周辺の被害状況から今後被害発生の予測される地域のコナラやミズナラを主とした林分とする。 (2) 殺虫剤の散布は、6月中旬から7月初旬までに行う。 (3) 殺虫剤は、ナラの立木の地際から高さ2メートルの範囲に、1平方メートル当たり500ミリリットルを散布する。 (使用薬剤)第7条 受注者は、農薬登録における使用方法、使用上の注意事項等を遵守し、薬剤の安全な管理・使用に努めるものとする。 (薬剤及び資材受払簿の整備)第8条 受注者は、薬剤、資材の購入及び使用に係る、受払簿(様式第2号)及び証拠書類を整備し、発注者に提出するものとする。 (写真の整備)第9条 受託者は、事業実施に関する写真を整備し、発注者に提出しなければならない。 (その他)第10条 この標準仕様書の定めにないものについては、発注者と協議の上定めるものとする。 附 則この仕様書は、平成23年度事業から適用する。 附 則この仕様書は、平成28年5月20日から適用する。 附 則この仕様書は、平成29年度事業から適用する。 附 則この仕様書は、令和2年度事業から適用する。 附 則この仕様書は、令和6年度事業から適用する。 様式第1号ナラ枯れ被害木搬入記録票①納入者②処理工場③事業名④施行地⑤搬入日⑥搬入数量(t又はm3)※ ③から⑤については被害木の納入者が、⑥については破砕工場が記入のうえ、両者半券を保管のこと―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――ナラ枯れ被害木搬入記録票①納入者②処理工場③事業名④施行地⑤搬入日⑥搬入数量(t又はm3)※ ③から⑤については被害木の納入者が、⑥については破砕工場が記入のうえ、両者半券を保管のこと納入者保管用処理工場保管用キ リ ト リ様式第2号年度森林病害虫等防除事業にかかる薬剤・資材等受払簿薬剤又は資材名( )単位(規格):購 入 使 用 差引年月日 数量 購入先 累計(A) 年月日 駆除病害虫名 数量 使用先 使用施行地 累計(B) (A)-(B)注1 本受払簿は、薬剤又は資材毎に作成する。 2 購入伝票の写しを添付する。 (別紙様式)ナラ枯れ被害木の破砕処理に関する協定書〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、岩手県ナラ枯れ防除事業等標準仕様書に基づくナラ枯れ被害木の破砕処理について、下記のとおり協定を締結する。 記第1条 甲が搬入した被害木を、乙は他の木材に混入しないよう分別管理するものとする。 第2条 乙はナラ枯れ被害木は残らず確実に破砕処理を行うものとする。 第3条 乙は破砕処理を6月20日までに完了するものとする。 第4条 乙は森林病害虫等駆除事業の秋駆除として秋から冬に搬入されたナラ枯れ被害木は3月 15 日までに、春駆除として春に搬入された被害木は6月 20 日までに処理を完了するものとする。 第5条 乙は森林病害虫等駆除事業による破砕処理が完了したときは、甲に対し、破砕等処理完了報告書(別記様式)を発行するものとする。 第6条 乙は森林病害虫等駆除事業等に係る関係法令等を遵守するものとする。 第7条 この協定書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとするこの協定書を証するため協定書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日甲住所氏名乙住所氏名別記様式年 月 日納入者 様(破砕工場)住所氏名破砕処理完了報告書破砕処理を下記のとおり実施したので報告します。 記処理内容No 事業名施行地(箇所名)搬入年月日搬入数量(t又はm3)破砕処理日 備考※「事業名」と「施行地」は納入者より報告を受けて記載のこと。 ※本報告は納入者別に作成し報告のこと。 ※備考にはチップの搬出先を記載のこと。 <区域図>県営運動公園ナラ枯れ被害木等駆除業務:対象樹木(16本)※ナンバーは樹木に記しているものNo.19~22No.11~18No.24,25No.26,27

岩手県の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています