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(RE-13557)ITER等の実績に基づく原型炉用システム化規格の骨子案の検討【掲載期間:2025-11-4~2025-11-25】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所は、「ITER等の実績に基づく原型炉用システム化規格の骨子案の検討」案件について、一般競争入札を実施します。本案件は、ITER等の実績に基づき、原型炉用システム化規格の骨子案を検討するもので、フュージョンエネルギー分野の国際サプライチェーン構築に向けた規格の国際標準化に貢献することを目的としています。

  • 案件名:ITER等の実績に基づく原型炉用システム化規格の骨子案の検討
  • 発注機関:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
  • 概要:ITER等の実績に基づき、原型炉用システム化規格の骨子案を検討し、規格化/国際標準化に資する。真空容器や超伝導マグネットの構造規格の改定も含む。
  • 履行期間:令和8年3月13日まで
  • 入札方式:一般競争入札(郵便入札)
  • 主な参加資格:当機構から指名停止措置を受けていないこと、全省庁統一競争入札参加資格を有すること、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できること。
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付受付期限:令和7年11月25日 17:00まで
  • 入札関係書類等の提出期限:令和7年11月26日 12:00まで
  • 開札:令和7年12月15日(月) 実施しない
  • 問い合わせ先:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 管理部経理・契約課 電話番号:0175-66-6837、E-mail:nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp
  • その他:入札保証金及び契約保証金は免除。落札価格は、入札金額に10%を加算した金額となる。詳細は入札説明書を参照。
公告全文を表示
(RE-13557)ITER等の実績に基づく原型炉用システム化規格の骨子案の検討【掲載期間:2025-11-4~2025-11-25】 公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和7年11月26日(水) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R07RE-13557(1)(3)(火)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和7年11月25日E-mail:令和7年12月15日(月)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和7年11月4日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166ITER等の実績に基づく原型炉用システム化規格の骨子案の検討令和8年3月13日告坂 勇凪件名内容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)請負 R7.11.4管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所R7.11.25開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時30分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和7年11月18日 (火)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年11月11日 (火) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和7年12月15日(月)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 ITER等の実績に基づく原型炉⽤システム化規格の⾻⼦案の検討仕様書令和7年11⽉国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉システム研究開発部核融合炉システム研究グループ21.1 件名ITER等の実績に基づく原型炉⽤システム化規格の⾻⼦案の検討1.2 ⽬的及び概要2023 年 4 ⽉にフュージョンエネルギー分野の国家戦略「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が策定され、その中の柱の⼀つとして、フュージョンエネルギーの産業化に向けたサプライチェーンの国際化が挙げられている。フュージョンエネルギー分野の国際的サプライチェーン構築に向けては、規格の国際標準化が重要となる。⼀⽅、内閣府は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)のイニシアチブのもと、研究開発成果の社会実装を推進するため、「研究開発と Society 5.0橋渡しプログラム(BRIDGE)」を推進している。この BRIDGE プログラムにおいては、2024年から、⽂部科学省の施策として、原型炉建設・運転に向けたシステム改⾰型の「フュージョンエネルギーシステムに関する国際標準化」(英語名 Bridgeprogram “Fusion energy system Standardization”)((以下「BFS」という。)が開始された。国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、このBFSの実施主体として、フュージョンエネルギー分野での国際的サプライチェーンの実現を⽬指して、以下の三点を柱とする活動を産業界及び学協会との連携で進めている。① 建設・維持規格の国際標準案の⾻⼦の策定② 規格化/国際標準化に携わる若⼿⼈材の育成③ 規格化/国際標準化を推進する環境整備本件では、BFSの⼀環として、ITER等におけるトカマク炉の設計・製作の知⾒に基づきトカマク機器の規格の原案作成のための調査・検討を実施するとともに、システム化規格の適⽤に向けて検討を⾏う。併せて、具体的なトカマク機器として、真空容器の構造規格案及び超伝導マグネットの構造規格の改定を進めるための調査・検討を実施し、原型炉⽤システム化規格の⾻⼦案策定に資する。1.3 作業項⽬(詳細は2. 技術仕様参照)(1) トカマク規格の全体構成の検討(2) システム化規格の適⽤検討(3) 真空容器の規格案の検討3(4) 超伝導マグネット構造規格の改定案の検討(5) 報告書作成1.4 提出書類受注者は、次表に定める書類を提出すること。書類 提出時期 部数打合せ議事録報告書電⼦データ(報告書)打合せ後速やかに作業完了時作業完了時1部1部1式1.5 納⼊場所QST ⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字尾駮字表舘2-166六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 管理研究棟核融合炉システム研究開発部 核融合炉システム研究グループ 217号室1.6 納期令和8年3⽉13⽇1.7 貸与品QSTは、本作業の実施に必要な成果報告書等の資料⼜は電⼦データを貸与する。受注者は、作業終了後に資料の返却⼜は電⼦データの削除を実施すること。1.8 検査条件第1.4項に⽰す提出書類の確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満⾜することを確認し、検査合格とする。1.9 知的財産権等(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発⽣する知的財産権の取扱については、別紙 1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開⽰制限4受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開⽰しようとするときは、あらかじめ書⾯による QST の承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その⽬的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が⽣じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、⼜は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書⾯によるQSTの承認を得なければならないものとする。1.10 機密の保持本契約において作成され、⼜はQSTから貸与された資料は契約⽬的以外に使⽤してはならない。ただし、事前にQSTの承諾を得た場合にはこの限りではない。1.11 打合せ作業の進⾏状況に応じて、QST担当者と適宜打合せを持つものとする。また、原型炉設計検討の進捗を踏まえた円滑な実施のため、受注者はQSTが適宜開催する原型炉設計に係る作業連絡会及び報告会に参加するものとする(オンライン会議等による参加も可)。1.12 グリーン購⼊法の推進⑴ 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。⑵ 本仕様に定める提出書類(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 作業の概要2.2 項に⽰す技術仕様に従い検討作業を実施し、これらの結果を報告書にまとめる。2.2 作業内容2.2.1トカマク規格の全体構成の検討(1) 法体系と構造規格(技術基準)現在、核融合に関する法律は整備されていないが、原型炉に向け法体系と構造規格の位置づけを明確にしておくことは重要と思われる。例えば、JT-60SAの建設は「放射性同位元素等の規制に関する法律(RI法)」に従っているが、RI法で規定されているのは放射性同位元素等の安全に関する事項であり、電気設備や冷凍設備に関する構造規格(技術基準)は、それぞれ、電気事業法及び⾼圧ガス保安法に従っていると思われる。RI法では、使⽤構造に関する技術基準の規定はないといわれているが、 第六条 の⼀には、「使⽤施設の位置、構造及び設備が原⼦⼒規制委員会規則で定める技術上の基準」に従うことが規定されている。⼀⽅、原⼦炉の建設においては、「核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律」(原⼦炉等規制法、炉規法)が適⽤されるが、構造規格としてはJSME規格が引⽤されていると思われる。JSME 規格の適⽤範囲は、容器、管、ポンプ、弁、⽀持構造物等であり、プラント設備の⼀般機器(電気設備や冷却設備等)については、別途、構造規格(技術基準)の規定があるか不明である。これらを踏まえ、本項⽬では以下の項⽬を調査し、まとめる。・RI法において、第六条 の⼀「使⽤施設の位置、構造及び設備が原⼦⼒規制委員会規則で定める技術上の基準」について構造に関する技術基準の規定の観点で調査する。・炉規法において、JSME 規格の引⽤⽅法及び原⼦⼒施設における⼀般機器の位置づけと技術基準を調査する。 (2) トカマク規格の全体構成と機器の具体化トカマク規格の全体構成案を図1に⽰す。このトカマク規格案では、全体に共通となる⼀般要求事項と核融合装置の特有な機器及びその他のプラント設備に係る6⼀般機器で構成されている。本項では、この中のプラント設備に係る⼀般機器の取り扱いについて、上記(1)の検討結果に基づき、原型炉の規制での取り扱いについて検討する。また、⼀般機器のうち、現有の原型炉機器情報を基に核融合特有な構造規格が必要となりうる機器をベースライン適⽤の機器として抽出する。さらに、核融合装置の特有な機器A〜Eの各グループに属する機器を整理し、機器の特徴に応じた分類の基本的な考え⽅を検討する。(3) ⼀般要求事項の規定案の検討JSME で規格化されている超伝導マグネット構造規格では、⼀般要求事項としてFM-1000 の規定がある。この規定は、超伝導マグネット構造規格の策定経緯から、マグネット構造物の製作に特化した記述とはなっていないことから、トカマク規格における⼀般要求事項のベースになりうると考えられる。本項では、特に以下に⽰す課題(a)~(d)を考慮し超伝導マグネット構造規格における FM-1000 の規定内容を再検討することにより、トカマク規格の⼀般要求事項の規定案の提案を⾏う。(a)適⽤範囲トカマク規格は構造規格であり、構造健全性の担保を⽬的としている。このため、電磁気的機能等については、適⽤範囲外としている。⼀⽅、トカマク装置の健全性の観点からは、電磁気的機能等を含めることも重要であり、電磁気的機能等に関する技術基準についても触れることが望ましいと考えられる。これらのことから、上記(1)の検討結果、及び JSME発電設備規格委員会の⼀般要求事項検討タスクでの協議内容の調査を⾏うことにより、⼀般要求事項への規定の記述について検討する。(b)ステークホルダーITERでは、7極のDAが製作した機器をITER機構に納め、ITER機構が組み⽴てるという形の国際協⼒で進められている。このような背景を考慮して、既存のJSME超伝導マグネット構造規格は策定されているため、設置者、所有者、製造者、建設者はそれぞれ、設置者はITER機構で、所有者は各DA (物納時にITER機構に所有権は移転)となる。また、設計については、ITER機構が実施する場合と各DAが実7施する場合があり、複雑な構造を持つ。本項では、原型炉では ITER とは異なる形になることを想定し、原⼦⼒プラントにおけるステークホルダーの考え⽅・定義を調査し、ITERとの違いを整理する。(c)品質保証品質保証については、ISO9001 で⼗分ではないかとの意⾒もあるが、超伝導マグネット構造規格では独⾃の規定としている。また、超伝導マグネットや真空容器でFEM解析が必須となる。この場合、モデル化、解析の検証等についての規定が必要と思われる。本項では、既存のJSME超伝導マグネット構造規格において品質保証について記載されているFM-1400の規定とISO9001の規定を⽐較し、整理する。また、FEM解析におけるモデル化、解析の検証等の観点から、FM-1400の規定及びISO9001の規定で⼗分かどうかを検討し、まとめる。(d)引⽤規格超伝導マグネット構造規格では、基本的に JIS 規格及び JSME規格を引⽤しているが、溶接及び⾮破壊検査規定ではASME規格の使⽤が許されている。これは、開発経緯に依存しており、⼗分な議論がなされているかは定かではない。規格としては、引⽤規格に対して明確なルールを設けるべきであり、ITER の調達で⾏われたような、同種の異なる規格の引⽤は避けるべきであると考えられる。本項では、トカマク規格における規格引⽤ルールについて検討し、課題を抽出する。2.2.2システム化規格の適⽤検討本項では、昨年度までの検討結果を基に、システム化規格をトカマク規格へ適⽤するための準備として、以下を検討する。(1) ⽬標信頼性の検討ASME規格は安全を担保するための規格であり、特に、原⼦⼒プラントの公衆安全の観点等から定められる安全の⽬標⽔準が基本となっていると思われる。⼀⽅、核融合では、その固有の安全性より、稼働率向上を⽬標とした設計が主となると考えられることから、稼働率と構造設計をリスク情報を通じてリンクして、⽬標信頼度を算定する⼿法が考えられる。機器の⽬標信頼性は、プラントの⽬標信頼性とリ8ンクするが、ASME Sec.III及びSec.VIIIの機器の⽬標信頼性(機器クラスによる違い)がわかれば、原型炉の機器の⽬標信頼性を設定する上で⾮常に有⽤である。また、JSME原⼦⼒専⾨委員会では、⽬標信頼性タスクの活動が進められており、安全設計と構造設計を、リスク情報を通じて連携させる取り組みが進められている。 例えば、ITERのTFコイルは⽬標信頼性を1x10-3とした場合、1000個製作した場合に1個の不具合となるが、18個しか製作しない場合は、どのように考えるか不明である。以上の観点から、昨年度の⽬標信頼性の検討に基づき、以下を実施する。・TFコイルの構造物の信頼性⽬標の考え⽅の検討・JSME原⼦⼒専⾨委員会における⽬標信頼性タスクの活動の調査及び ASME規格の機器の⽬標信頼性の推定(2) 構造物の信頼性評価構造物の信頼性評価⼿法としては、JSME ⾼速炉機器の信頼性評価ガイドラインが策定されている。この⼿法では、信頼性指標の評価⼿法としては、1次近似2次モーメント法、拡張線形化法、モンテカルロ⽅がある。1次近似2次モーメント法では、材料強度の平均値と変動係数、及び荷重(⼀次膜応⼒)の平均値と変動係数から信頼性指標を算出する。また、材料強度に対する部分安全係数、応⼒に対する部分安全係数を定めることができ、これらの部分安全係数を規格で与えれば、弾性FEM解析を⽤いた荷重・耐⼒係数設計法(Load and Resistance Factor Design, LRFD)による設計⼿法を規定することも可能となる。これらの項⽬について、昨年度までに塑性崩壊についての検討を実施している。本項では、昨年度までの検討に加え、JSME ⾼速炉機器の信頼性評価ガイドラインに基づき、ITERのTFコイルの応⼒解析結果を基に不安定破壊に関する信頼性指標の評価を⾏う。(本評価に必要なコイルパラメータについては、契約後QSTと協議の上、検討する)(3) 設計インプット条件のばらつきの調査及び検討信頼性評価にいては、材料強度の変動係数、及び荷重の変動係数が設計インプッ9トとなる。鉄鋼材料の材料強度については、データが蓄積されていると思われる。 さらに、変動係数を求めるために必要なデータ数については、JSMEの材料専⾨委員会でも検討が進んでいるようである。また、航空機の設計では、データの数は100以上を処理してA 値 (信頼度95%で確率99%となる値)とB 値 (信頼度95%で確率90%のとなる値) の 2 種の許容応⼒データが使⽤されており、このA値、B値の考え⽅は、アメリカ国防総省が定めた軍事⽤物資の調達における品質基準 MIL 規格と同じと考えられる。⼀⽅、橋梁の構造設計では、部分安全係数設計法(LRFD 法)が⽤いられており、表として係数が与えられている。荷重係数は1.7程度であり、昨年度のTFコイルの信頼性指標は4.49と⾼く、これらのことから昨年度に⽤いた2は過剰であり、荷重係数を下げることが可能と思われる。これらのことから、本項では以下の内容を実施する。・鉄鋼材料の変動係数の調査・材料の許容値の決め⽅と信頼性評価で⽤いる変動係数との関係の検討・橋梁の構造設計における部分安全係数設計法(LRFD 法)における係数の根拠の調査・上記(1)の⽬標信頼性を満⾜するような荷重係数の評価・TFコイルの荷重についての考察及びその妥当性の検討(4) システム化規格の取り込みの検討上記(1)〜(3)の検討も踏まえ、TFコイルの構造規格に信頼性評価を取り込む場合、及びシステム化規格に基づくトカマク規格化を実現するために必要な事項について検討し、まとめる。2.2.3真空容器の規格案の検討(1) ITER誘致時に検討した真空容器構造規格のレビューQSTが提⽰するITER誘致時に検討した真空容器構造規格の設計規定に対し、ITER機器の製作による知⾒を基に原型炉真空容器の基本仕様を踏まえて、原型炉真空容器への適⽤性を検討する。(2) 原型炉真空容器⽤構造規格案の検討上記(1)の検討に基づき、原型炉真空容器へ適⽤する際の技術課題について検10討し、整理する。2.2.4 超伝導マグネット構造規格の改定案の検討(1) JSME「超伝導マグネット構造規格」の各規定に関する検討現在規格化されている JSME「超伝導マグネット構造規格」は、TF コイルの構造物に限定された規格となっている。同構造規格内の FM-2000に規定された極低温での材料試験⽅法において、4Kでの引張試験、破壊靭性試験のJIS規格は、25〜30年前に策定されたもので、その後、改定の検討はされておらず、超伝導マグネット構造規格でもJIS規格の参照だけでは問題が発⽣している。⼀⽅、原型炉においては、JSME規格に規定されている材料よりも⾼降伏⽐の材料を使⽤する可能性があるため、オーステナイト系ステンレス鋼でも不安定破壊を起こす可能性があり、技術的観点から4Kでの破壊靭性の評価は重要となる。さらに、25〜30年前に⽐べ、液体ヘリウムの⼊⼿が⾮常に困難な状況が続いており、最新の知⾒に基づいた4Kでの合理的な試験⽅法を構築することは原型炉建設に向けて重要と思われる。しかし、JIS規格側の改定は容易居ではないことから、規格維持の観点からも機械学会の規格に取り込むことが効率的と考えられる。このため、本項では機械学会の規格に極低温での材料試験⽅法を取り⼊れる⼿法を検討する。2.2.5 報告書の作成2.2.1~2.2.4で実施した調査結果及び検討結果について報告書にまとめること。11図1 トカマク規格の構成以上知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 別紙1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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