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【電子入札】【電子契約】放射性物質取扱用フードの設置作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、燃料サイクル安全工学実験棟B廃液処理室(Ⅵ)に放射性物質取扱用フードを設置する一般競争入札を実施します。本事業は、核鑑識技術開発のためのフード設置で、プルトニウムに対応した仕様が求められます。

  • 案件名: 放射性物質取扱用フードの設置作業
  • 場所: 茨城県那珂郡東海村白方2番地4国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 NUCEF 実験棟B 廃液処理室(Ⅵ)
  • 履行期間: 令和8年3月19日まで(作業期間は別途協議)
  • 入札方式: 総価入札(電子入札システム利用)
  • 主な参加資格:
  • 国の競争参加資格(全省庁統一資格)または日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされていること。
  • 原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していること。
  • 競争参加者資格審査を受けていない場合は、開札前に審査を受けること。
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付期限: 令和7年12月3日まで
  • 入札期限: 令和8年1月8日 14時00分
  • 開札日時: 令和8年1月8日 14時00分
  • 問い合わせ先: 財務契約部事業契約第2課 黒澤 あやか (電話: 080-4938-5218 内線: 803-41026, Eメール: kurosawa.ayaka@jaea.go.jp)
  • その他: 入札参加にあたっては、「委任状・使用印鑑届」等の提出が必要です。詳細は機構ホームページをご確認ください。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】放射性物質取扱用フードの設置作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C04343一 般 競 争 入 札 公 告令和7年11月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 放射性物質取扱用フードの設置作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年1月8日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年1月8日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月19日納 入(実 施)場 所 燃料サイクル安全工学実験棟B 廃液処理室(Ⅵ)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年1月8日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該設備又は同種設備の製作作業に求められる知見・技術力を有していることを証明できる書類を提出すること。 ・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる書類を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 放射性物質取扱用フードの設置作業仕様書目次1. 一般仕様1.1件名 ………………………………………………………………………………… 11.2目的及び概要 ……………………………………………………………………… 11.3契約範囲 …………………………………………………………………………… 11.4納期 ………………………………………………………………………………… 11.5作業実施場所 ……………………………………………………………………… 11.6検収条件 …………………………………………………………………………… 21.7検査員及び監督員…………………………………………………………………… 21.8保障 ………………………………………………………………………………… 21.9提出図書 …………………………………………………………………………… 21.10支給品 ………………………………………………………………………………31.11貸与品 ………………………………………………………………………………41.12適用法規・規定等 …………………………………………………………………41.13機密保持 ……………………………………………………………………………51.14安全管理 ……………………………………………………………………………51.15不適合の報告及び処理 ……………………………………………………………81.16品質保証 ……………………………………………………………………………81.17安全文化の育成及び維持活動………………………………………………………91.18下請け管理……………………………………………………………………………91.19グリーン購入法の推進 ……………………………………………………………91.20協議 …………………………………………………………………………………92. 技術仕様2.1一般事項 …………………………………………………………………………… 102.2仕様及び性能 ……………………………………………………………………… 102.3製作に用いる材料 ………………………………………………………………… 112.4耐震設計 …………………………………………………………………………… 112.5現地据付調整 ……………………………………………………………………… 112.6試験・検査 ………………………………………………………………………… 122.7特記事項 …………………………………………………………………………… 1411. 一般仕様1.1 件名放射性物質取扱用フードの設置作業1.2 目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センターでは、文部科学省核セキュリティ強化等推進事業費補助金事業において核鑑識技術開発を行っている。 本仕様書は、燃料サイクル安全工学研究施設(以下、「NUCEF」という。)の実験棟Bにある廃液処理室(Ⅵ)に、核鑑識技術開発として放射性物質を用いた試験・分析を行うフードを、新たに設置するための仕様について定めたものである。 なお、本フードで行う試験・分析においては、プルトニウムを用いるため、これに対応した仕様とする。 また、本フードの設置に伴い、原子力機構は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定される使用前検査を受検するため、本業務には助勢作業が含まれる。 1.3 契約範囲本仕様書で規定する仕様の範囲を以下に示す。 (1)フードの製作(2)フードの輸送(3)フードの据付・調整(4)試験・検査(5)提出図書の作成(6)使用前検査の助勢① 原子力機構が使用前検査に係る各種書類を作成するに当たり、原子力機構の求めに応じ、必要な図面、計算データ、材質、安全性、使用実績等を検討したバックデータを提供する。 ② フリーアクセス等の原子力規制庁の職員による原子力機構又は受注者への立入りに対応する。 1.4 納期令和8年3月19日(木) ※作業期間は別途協議の上決定する。 1.5 作業実施場所茨城県那珂郡東海村白方2番地4国立研究開発法人日本原子力開発機構原子力科学研究所 NUCEF 実験棟B 廃液処理室(Ⅵ)21.6. 検収条件本仕様書に基づく作業が完了し、「1.9提出書類」の完納及び仕様書の定めるところに従って業務が実施されたことを原子力機構の担当者(以下、「機構担当者」という。)が認めたときをもって検収とする。 1.7 検査員及び監督員(1)一般検査 管財担当課長(2)監督員 原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター技術開発推進室員1.8 保証第2章に定める設計仕様及び機能要求を満足し、面速条件における運転ができることを保証すること。 1.9 提出書類No 提出図書 確認※1 提出時期 部数 備考1 工程表 要 契約後速やかに 1部2 提出図書リスト 要 契約後速やかに 1部3 品質保証計画書 要 契約後速やかに 1部4 総括責任者届 否 契約後速やかに 1部 ※25 作業責任者認定証写し 否 作業開始2週間前まで 1部 ※26 委任又は下請負届 要契約後速やかに(※下請負等がある場合に提出のこと)1式 ※27 実施体制表 要 契約後速やかに 1部8 工事・作業管理体制表 要 作業開始2週間前まで 1部 ※29 工事・作業安全チェックシート 要 作業開始1ヵ月前まで 1部 ※210作業員名簿(作業員の経験・知識を確認するための書類を含む)要 作業開始2週間前まで 1部 ※211 指定登録依頼書 要 作業開始1週間前まで 1部 ※212 材料管理要領書 要 資機材調達開始1週間前までに 1部 ※313 材料管理報告書 要 作業完了後速やかに 1部14 試験・検査要領書 要 検査前 1部15 試験・検査報告書 要 検査後 1部16 耐震評価報告書 要 作業完了後速やかに 1部 ※43※1:受注者は、提出書類について確認の要否に従い原子力機構の確認を得ること。 ※2:原子力機構が指定する様式とする。 ※3:受注者は、本仕様書に基づき、材料証明書を必要とする資機材について、材料の受け入れ、現地検査、納入に関する材料管理要領書を作成し、原子力機構の確認を得る。 受注者は、本要領に従って材料管理を行うこと。 ※4:設計完了後、暫定版を提出すること。 ※5:受注者は、作業の報告書(作業写真を含む)と、「1.9 提出書類」で示した提出図書を取りまとめて報告書を作成し、原子力機構の確認を得る。 提出する3部のうち、1部目は押印や手書きされたページが原紙のものとし、残りの2部は、1部目の複写物とし、その旨を表紙に明記する。 (提出場所)茨城県那珂郡東海村白方2番地4原子力機構 原子力科学研究所第3研究棟 141号室1.10 支給品(1)放射線防護用消耗資器材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・ゴム手袋・布手袋・靴カバー・紙ウエス・酢酸ビニールシート・紙テープ・布テープ(2)放射線測定用消耗品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式17 リスクアセスメントシート 要 作業開始1ヵ月前まで 1部 ※218 作業実施要領書 要 作業開始1ヵ月前まで 1部19 KY実施記録 要 当日作業開始前 1部 ※220 作業日報 要 作業日毎 1部21 完成図書 要 作業完了後速やかに 3部 ※522 取扱説明書 要 作業完了後速やかに 1部23 記録写真 否 作業完了後速やかに 1部24 作業報告書 要 作業完了後速やかに 1部25 議事録 要 協議の都度 1部26 校正証明書写し 要 当該計器使用前までに 1部27 その他の必要書類 適宜 その都度 必要数4・スミヤ測定用消耗品(3)廃棄物用収納容器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式・赤色カートンボックス・廃棄物梱包用ポリ袋(4)作業用の電力(但し、既設盤容量の範囲内)及び水 ・・・・・・・・・・・・1式(5)その他、協議により原子力機構が必要と認めたもの1.11 貸与品(1)管理区域内で使用する作業服(実験衣、特殊作業衣等)、RI作業靴等の保護具(2)コンクリート内部探査機器(KEYTEC製)一式(3)風速計(KANOMAX製)一式(4)その他作業に必要であると原子力機構で認めたもの1.12 適用法規・規格基準(1)関係法令等①核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律②放射性同位元素等の規制に関する法律③労働安全衛生法④電離放射線障害防止規則⑤電気事業法⑥高圧ガス保安法⑦消防法⑧日本産業規格⑨電気規格調査会規格⑩日本電気工業会標準規格⑪その他関連する法規、規格及び基準等(2)原子力機構内規定等(ア)保安規定・予防規程①原子力科学研究所原子炉施設保安規定②原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定③原子力科学研究所放射線障害予防規程(イ)作業及び作業場の管理①原子力科学研究所安全衛生管理規則②高所作業要領③玉掛け作業の管理要領④クレーン等の運転管理要領5⑤アーク溶接・溶断作業の安全点検要領⑥騒音レベルの高い作業場の管理要領⑦工事・作業の安全管理基準⑧リスクアセスメント実施要領⑨危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領⑩作業責任者等認定制度の運用要領(ウ)装置・機器・薬剤等の管理①原子力科学研究所発火性物質取扱規則②原子力科学研究所有機溶剤の管理要領③原子力科学研究所危険物災害予防規程④事故・災害を防ぐために―安全作業ハンドブック―(原子力科学研研究所解説集付)(エ)放射線安全①原子力科学研究所放射線安全取扱手引(オ)電気保安①原子力科学研究所電気工作物保安規程②原子力科学研究所電気工作物保安規則(カ)事故・災害対応①原子力科学研究所事故対策規則②原子力科学研究所地震対応要領(キ)構内管理①原子力科学研究所構内車両通行規則②原子力科学研究所警備規則③原子力科学研究所消防計画(ク)部又は課が制定した要領①作業等安全管理要領(ケ)その他①原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領②その他関連する原子力機構の規程、要領等1.13 機密保持受注者は、本作業の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で請負者及び下請会社等の作業員を除く第3者への開示、提供を行ってはならない。 1.14 安全管理作業の安全管理は、工事・作業の安全管理基準に基づくものとする。 (1)一般安全管理6①作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、必要な資機材の調達、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、確実な進捗を図るものとする。 また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。 ②作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 ③受注者は、作業着手に先立ち原子力機構担当者と安全について十分に打合せを行うこと。 ④受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 ⑤作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 ⑥受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。 ⑦受注者は、公的資格が必要な作業に対しては、公的資格を有している者を作業に従事させること。 ⑧消防法危険物、有機溶剤・塗料、スプレー缶、潤滑油、燃料油、LPG発火源となるものと火気の同一場所での同時使用は禁止とする。 ⑨火気使用した場合は残り火に火災防止のため、作業終了後1時間以上の監視をすること。 ⑩本作業に伴う一般安全上の責任は、すべて受注者が負うものとする。 (2)責任者等の配置・体制①受注者は、本作業に係る総括責任者、総括責任者代理、現場責任者(代理を選任した場合はこれを含む。)、必要に応じて現場分任責任者を選任すること。 総括責任者又は総括責任者代理は、現場責任者を兼務することができる。 現場責任者は、原子力機構の認定を受けた者であり、作業の管理及び労働災害防止に専念させるため、作業者を兼務しない。 ②受注者は、本作業の実施に係る管理体制を示した「実施体制表」を作成し、機構担当者に提出すること。 また、受注者の安全管理体制に原子力機構側の安全管理体制を含めて「工事・作業管理体制表」を作成し、機構担当者に提出すること。 ③受注者は、作業期間中は必ず現場責任者を常駐させること。 ④受注者は、作業者の氏名、年齢、所属会社名等を記した「作業予定者名簿」に、作業員の経験・知識を確認するための書類を添付して、機構担当者に提出する。 ⑤作業員は、十分な知識及び性能を有し、熟練した者を配置すること。 また、資格を必要とする作業については、有資格者に従事させること。 (3)放射線管理①一般事項・受注者は、上記に示す法及び原子力機構の規定、基準、マニュアル類を確実に遵守するため、作業方法、設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分安全な放射線作業計画を立てること。 ・本作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う施設固有の保安教育を受けること。 ただし、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。 ②重複指定の禁止7・本作業に従事する作業者は、本作業における放射線業務従事者指定期間中に、原子力機構内の他施設あるいは他原子力施設において放射線業務従事者の指定を受けることを禁止とする。 ③汚染防止・受注者は本作業を行うにあたって、作業エリア間での物品や工具の移動及び部屋の入退域に際しては汚染検査を十分に行い、汚染のないことを確認すること。 ④物品の移動及び管理・受注者は、管理区域内に必要以上の物品を持ち込まないこと。 一時的に持ち込む器材は、機構担当者の許可を得ること。 ・受注者が管理区域内にて物品等をエリア間移動する場合は、当該物品等に汚染がないことを機構担当者が確認後、移動すること。 ・受注者は、管理区域より物品等を搬出する場合は、機構担当者に申し出たのち、事前に放射線管理担当者による汚染検査、搬出許可を受け、当該物品の汚染がないことを確認した後、搬出すること。 ・受注者は、管理区域内における資材、物品の整理、整頓に努めること。 ・受注者は、作業者の氏名、年齢、所属会社名等を記した「作業予定者名簿」に、作業員の経験・知識を確認するための書類を添付して、機構担当者に提出する。 (4)作業管理受注者は、現場における安全管理活動を積極的かつ強力に推進し、不安全行為の撲滅に努めること。 ①現場責任者の作業指揮・現場責任者は、施設、設備、工程、作業方法、作業時間などについて、一般・放射線災害要因の発見・防止に努め、職場の規律・作業規律の維持及び動機づけに努め、安全衛生を組みこんだ指揮・監督を行うこと。 ②作業内容の把握・現場責任者は、KY・TBM等により、作業内容や打合せ内容などを作業者に周知し、確実に履行させること。 ③作業前の安全確認・現場責任者は、当日の作業内容及び危険ポイントを的確に把握し、作業開始前に作業者に周知する(特に作業手順の遵守を確実に指示する)こと。 ・現場責任者は、作業開始前に、KY・TBM及びスローガン唱和などを実施することにより、当日の作業内容の危険ポイントを一層周知すること。 なお、KY・TBMの記録は、作業現場の指定する場所に掲示すること。 また、作業後にKY・TBMの記録を機構担当者に提出すること。 ④作業中における安全確認・現場責任者は、作業中における不安全行為などに十分注意することにより、作業者に不安全行為をさせないこと。 ⑤作業後の安全確認8・現場責任者は、当日の作業の進捗状況を確認し、作業完了後に機構担当者へ報告すること。 ・作業終了後、作業計画書に基づく作業の実施状況、作業要領の不履行、不安全行為、その他安全に関する内容を話し合い、翌日の作業に活かすこと。 また、ミーティングで出された安全の目標を作業日報等に反映させ、翌日の作業に活かすこと。 ⑥5Sの実施・作業を実施するに当たり、作業区域、資機材置き場等のエリアを明確にすること。 (5)設備の維持管理・作業場所である廃液処理室(Ⅵ)は、作業期間中も核燃料物質使用施設としての維持管理が必要である。 このため、本作業に際して維持管理に支障がないように、原子力機構と十分に調整を図り、他の機器又は設備に損害を与えないように十分注意すること。 万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく原子力機構に報告し、その指示に従って速やかに現状に復帰すること。 (6)作業要領書提出図書のうち、作業実施要領書については、以下を網羅し作成することとし、作業期間中における安全管理を徹底すること。 ①作業期間中における安全管理、異常時の処置及びそれらを遵守すること。 また、不測の事態が発生した時の連絡先を明確にすること。 ②作業項目ごとに、当該作業を行う際の注意事項を含む管理項目を明確にすること。 また、計画外作業を厳禁とすること。 ③作業手順において、安全確保上重要な事項あるいは特に安全に対する注意が必要な場合はホールドポイントを定め、作業員全員で当該作業を行う前も確認を行うこと。 ④作業手順には、曖昧な記載(「・・等」など、作業者の判断に委ねる記載)がないこと。 1.15 不適合の報告及び処理(1)不適合が発見された場合には、直ちに機構担当者に報告すること。 (2)不適合の報告及び処理にあたっては、機構担当者と協力し、「原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領」に従って行う。1.16 品質保証(1)本業務において、十分な品質管理を行うこと。また、それを保証するため品質保証計画書を提出し、原子力機構の確認を得ること。(2)本契約において、原子力機構は受注者に対し、品質監査を実施する権利を有する。以下に監査の種類を示す。(3)通常監査:本契約に基づく提出図書に従った、工程管理、品質管理が行われていることを確認する。(4)特別監査:品質システムの大幅な変更及び重大な不適合が発生した場合に行う。91.17 安全文化の育成及び維持活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。(1) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善1.18 下請け管理(1) 受注者が一部を外注する場合は、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求・適用されること。(2) 受注者は、全ての下請け業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。また、下請け業者の作業内容を把握し、製品および検査の質、工程管理をはじめとしてあらゆる点において下請け業者を使用したために生じる弊害を防止すること。万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。1.19 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.20 協議本仕様書に記載されている事項はもちろんのこと、記載のない事項について協議が生じた場合は、原子力機構と協議しその決定に従うものとする。 また、協議・決定事項については、受注者が文書を作成し、原子力機構の確認を得ること。 102. 技術仕様2.1 一般事項2.1.1 フードの型番、員数型番:貴商エンジニアリング(株)製ドラフトチャンバー NXB-15TN-SP(相当品)、1台2.1.2 設置場所NUCEF 実験棟B 廃液処理室(Ⅵ)(管理区域)とする。 ただし、詳細な場所については、機構担当者と協議の上決定する。 2.2 仕様及び性能2.2.1 仕様寸法 : 本体 約1500㎜(幅)×約750㎜(奥行)×約1900㎜以上(高さ)質量 : 約250㎏型式 : 囲い式局所排気装置材質 : 本体外装:スチール製 冷間圧延鋼板 粉末焼付塗装仕上げ(NEW WHITE色)作業面: SUS304(耐荷重200㎏ 作業面どの位置でも)内壁 : SUS304フード本体の左右側面に、ガラス扉を全閉した状態でもフード内に置いた分析装置のケーブル類を外に通すための貫通孔(50φ:左右各1か所、蓋付)を設けること。 貫通孔の詳細な位置は、機構担当者と協議の上、決定する。 ガラス扉:透明強化ガラス(5.0㎜) ※原子力機構では「窓」ともいう。 使用時にガラス扉の開口高さが全開時の1/2以上の高さにならないように、物理に制限する鍵付きのストッパーを有すること。 また、ガラス扉を吊るワイヤーは、フード外から交換可能な構造であること。 ガスケット: 「2.3 製作に用いる材料等」参照ケーブル類: 難燃性材料コンセント: AC100V 2口(接地型)照明 : 100V LEDタイプ 照明が故障したときはフード外から交換可能であること。 プレフィルタ:フードと排気配管の間等にプレフィルタを設置すること。 プレフィルタは、放射性物質による汚染を閉じ込めたまま、フード外から交換可能な構造(バッグ交換式)とする。 また、プレフィルタの目詰が監視できる監視用差圧計を装備すること。 プレフィルタのろ材 :ガラス繊維プレフィルタのフレーム :SUS304プレフィルタを収納する部位:SUS304安全系 : ガラス扉を全閉した状態においても吸気するためのガラリを設ける。 ガラリは、11商用電源喪失時に直ちに自動で閉まる構造とする。 警報盤において、ガラス戸の開閉表示ランプがガラス戸の開閉に合わせて点灯すること。 なお、既設の警報盤を用いる場合は、原子力機構と協議すること。 排気口:既設の排気系統の配管に接続可能であること。 ※フード本体の仕様上、やむを得ず既存の排気配管への接続が困難な場合には、原子力機構と協議の上、新規の排気配管を設置することも可能とする。 この場合、以下の要件を満たす仕様とすること。 ・新規で設置される配管、フランジ、ガスケット、ナット等の材料証明書を提出すると共に、排気配管の耐震評価を実施するものとする。 ・排気配管はSUS304ステンレス鋼(JIS 5K)を使用すること。 2.2.2 性能・ガラス扉が半開の状態において、面速が0.5m/s以上(通常作業時)2.3 製作に用いる材料等アンカーボルト、排気配管(新規に設置する場合)には、JIS認定工場の発行する材料証明書を有する材料を使用すること。 材料証明書には、原則としてJIS認定証の写しを添付すること。 排気配管のフランジ接続部のガスケットは、使用環境を考慮した材料を選定すること。 汎用品を用いる場合は、技術仕様を満足することが確認できる選定記録を必要に応じて提出すること。 製作図、配線図、完成図の部材リストには、材料証明書又はカタログ等に記載された材質及び規格を明記すること。 2.4 耐震設計(1)フードの耐震計算フードは耐震Cクラス相当の水平震度を満たすものとする。 耐震評価は静的設計を原則とする。 具体的には次の各事項に基づく。 ・水平地震力は当該設備の重量に水平震度及び重要度係数として1.2を乗じて求める。 ・静的設計における地震力は、「建築基準法施行令」第88条から定まる当該高さにおける地震層せん断力係数(Ci)に当該部分が支える重量を乗じて求める。 なお、当該高さにおける地震層せん断力係数(Ci)は標準せん断力係数を0.2とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値である。 ・降伏応力又は、これと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 ・耐震評価に必要な情報の詳細については、契約後に原子力機構から提示する。 (2)排気配管の新規設置に伴う耐震計算12新規の排気配管を設置する場合には、以下を要件とする。 ・サポートの支持間隔値は、振動数基準を20Hzとする振動数基準定ピッチスパン法により決定すること。 ・配管系を直管部、曲がり部、集中質量部及び片持支持部等の各構造要素に分け、各要素の固有振動数が剛領域に入るように支持間隔値を定めること。 ただし、片持支持部で集中質量を含む場合は、評価寸法における固有振動数を求め、20Hzを超えることを確認すること。 ・耐震計算の結果、新たにサポートを設置する必要がある場合には、既設サポートと仕様、構造等を整合させること。 2.5 現地据付調整(1)作業範囲及び作業仕様①NUCEF 実験棟Bのトラック搬入口よりフード及び据付・調整に必要な物品等を搬入し、指定場所に据え付けること。 なお、天井クレーンの操作は、受注者の指揮の元で原子力機構側の有資格者が行う。 ②排気配管のフランジ接続部はトルク管理を行うこと。 トルク管理にあたっては、受注者が準備した測定器(トルクレンチ等)を使用する。 測定器はトレーサビリティが得られているものとする。 ③上記の作業により床・壁に傷等が生じた場合は補修をすること。 補修に使用する塗料はエポキシ樹脂塗料とすること。 ④作業で発生した廃棄物は、原子力機構が指示する方法で梱包・収納し、所定の場所に移動すること。 ⑤作業は、原子力機構の勤務時間内に実施すること。 ただし、緊急を要し原子力機構が承諾した場合は、所定の手続きを行ったのちに実施する。 ⑥原子力機構の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入に当たっては、所定の手続きを遵守すること。 (2)あと施工アンカーの施工①アンカーボルトの本数・4本以上②あと施工アンカーの材料・アンカーは接着系とし、カプセル方式又は注入方式のJCAA認証品とする。 ・アンカー筋は、JIS G4303(ステンレス鋼棒)に適合するSUS304とする。 ③埋設物の探査・穿孔前に、原子力機構が貸与するコンクリート内部探査機器(KEYTEC製)を使用して、あと施工アンカーの施工箇所のすべてに、穿孔深度に応じた鉄筋及び配管・配線等の埋設物探査を実施し、結果を評価する。 埋設物等を発見した場合は、原子力機構と協議するこ13と。 ④あと施工アンカーの穿孔・あと施工アンカーの施工箇所すべてに、目視及び打診による状況確認を行い、ジャンカ等の不良個所を発見した場合には、原子力機構と協議すること。 ・穿孔機械は、金属感知機能付きのハンマードリルとする。 ⑤あと施工アンカーの施工確認・JCAAの検査基準に基づき、外観検査(接触打音検査、引張試験を含む)を行う。 試験・検査の詳細については、「2.6.2試験・検査」で述べる。 2.6 試験・検査2.6.1 一般事項(1)試験・検査実施前に試験・検査要領書を提出し、原子力機構の確認を得ること。 (2)試験・検査は、必要な知識、経験、資格を有する者が行うこと。 (3)試験・検査に使用する計器等は、校正証明書付のものを使用し、国際標準又は国家標準までのトレーサビリティを付けて提出すること。 (4)試験・検査における測定結果は、使用する計器等の精度を考慮して合否を判定すること。 2.6.2 試験・検査(1) 工場検査① 項目:外観検査、員数検査、材料検査、寸法検査、面速検査② 時期:機構担当者と協議の上、NUCEFへの搬入前に実施する。 ③ 方法:外観検査、員数検査 目視にて外観及び員数の確認を行う。 材料検査・主要構造部材(対象は別途協議)について、材質が製作図面どおりであることをJIS認定工場の発行する材料証明書で確認する。 寸法検査・受注者側が準備した測定器(金尺等)で代表寸法を測定する。 測定器はトレーサビリティが得られているものとする。 面速検査・ガラス扉が半開の状態において、面速が 0.5m/s 以上であることを測定する。 測定器はトレーサビリティが得られているものとする。 ④ 判定基準:機構担当者と協議の上、仕様を満足するように検査要領書に定める。 ⑤ 実施場所:機構担当者と協議の上決定する。 (2) 現地検査① 項目:外観検査、員数検査、材料検査、寸法検査、面速検査、性能検査、機能検査14② 時期:機構担当者と協議の上、への搬入後に実施する。 ③ 方法:外観検査・本作業において設置した対象物について、外観を目視により確認し、有害な傷、変形等の有無、不具合等が無いことを確認する。 ・本作業において設置したあと施工アンカーについて、接着剤硬化後に、アンカーの出代部をハンマーで叩き、アンカーの固着状態(ガタツキや特異音の有無)を確認する。 員数検査・本作業において設置した対象物について、目視にて員数の確認を行う。 材料検査・あと施工アンカーの接着剤が、JCAA認証品であり、かつ有効期間が切れていないことを購入・出荷記録等により確認する。 ・施工するアンカー筋及び排気配管(新規に設置する場合)が、製作図面どおりであることをJIS認定工場の発行する材料証明書で確認する。 ・排気配管のフランジ接続部のボルト、ナット及びガスケットの材料が、製作図面どおりであることを証明書等により確認する。 寸法検査・アンカーボルトの間隔が耐震計算書で用いた間隔以上の箇所に施工されていることを、受注者側が準備した測定器(金尺等)で測定する。 測定器はトレーサビリティが得られているものとする。 ・新規に排気配管を設置した場合においては、耐震計算書で定めたサポートの支持間隔値より狭い間隔でサポートが施工されていることを、受注者側が準備した測定器(金尺等)で測定する。 測定器はトレーサビリティが得られているものとする。 面速検査・ガラス扉が半開の状態において、面速が 0.5m/s 以上であることを、適した測定器(風速計等)で測定する。 測定器はトレーサビリティが得られているものとする。 性能検査・設置したあと施工アンカーの引張強度が、JCAA の検査基準を満足していることを、非破壊の引張試験で確認する。 対象となる箇所及び本数は原子力機構より指示する。 ・排気配管のフランジ接続部のボルト、ナットは既定のトルク値で締め付けられていることを、受注者側が準備した測定器(トルクレンチ等)で測定する。 測定器はトレーサビリティが得られているものとする。 機能検査・監視用差圧計でプレフィルタの目詰が監視できることを確認する。 ・開閉表示ランプがガラス扉の開閉に合わせて作動することを確認する。 15・ガラリが商用電源喪失時に直ちに自動で閉まることを確認する。 ④ 判定基準:機構担当者と協議の上、仕様を満足するように検査要領書に定める。 ⑤ 実施場所:納品場所にて実施する。 ⑥ その他:各試験・検査項目の詳細は、本仕様書に定めた内容を反映して作成する試験・検査要領書にて確認するものとするが、検査項目の追加、変更が生じた場合は別途協議の上決定する。 2.7 特記事項(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守するとともに安全性に配慮して業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は異常状態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。 (3)本作業に必要な一般的な工具、消耗品については受注者が準備すること。 (4)部品の入れ違い、系統内への異物混入がないよう作業管理を行うこと。 また、必要に応じて、適切な保管状況であることが確認できる記録を提出すること。 (5)本作業において、部品の交換及び修理等を必要とする場合は、速やかにその旨を機構担当者に報告し、協議の上必要な処置を講ずること。 (6)受注者は、本作業において、既存の機器に破損又は紛失を招く等不適合もしくは不具合が生じた場合、その原因を明らかにして機構担当者に報告するとともに、速やかに現状復帰すること。 (7)日々の作業の終了毎に、遅滞なく機構担当者にその日の作業及び結果について報告すること。 (8)本仕様書に記載されていない事項であっても、技術上当然必要と思われる事項については、機構担当者の指示により受注者の責任で行うこと。 以上

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