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【電子入札】【電子契約】HAW施設雨水浸入に係る防水塗装の改修

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構がHAW施設雨水浸入に伴う防水塗装の改修工事を実施します。本工事は、高放射性廃液貯蔵場の西面壁内側及び連絡通路屋上における雨水浸入防止処置として、防水塗装の改修を行うものです。履行期間は令和8年2月27日までです。

  • 発注機関: 国立研究開発機構
  • 案件概要: HAW施設雨水浸入に係る防水塗装の改修(西面壁と連絡通路屋上の塗装工事)
  • 履行期間: 令和8年2月27日まで
  • 入札方式: 総価入札、電子入札・電子契約
  • 主な参加資格:
  • 国の競争参加資格または国立研究開発機構競争参加者資格(役務の提供等A、B、C、D等級)
  • 予算決算及び会計令第70条・第71条に該当しない者
  • 機構からの取引停止措置を受けていない者
  • 暴力団員排除要請に該当しない者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付期限:令和7年12月8日まで
  • 入札期限:令和8年1月7日 14時00分
  • 開札日時:令和8年1月7日 14時00分
  • 問い合わせ先: 関山 桃香(財務契約部事業契約第2課、電話:080-3019-9589 内線:803-41012、Eメール:sekiyama.momoka@jaea.go.jp)
  • その他: 競争入札に参加する前に「委任状・使用印鑑届」等の提出が必要です。詳細は機構ホームページを参照してください。
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【電子入札】【電子契約】HAW施設雨水浸入に係る防水塗装の改修 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年1月7日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課関山 桃香(外線:080-3019-9589 内線:803-41012 Eメール:sekiyama.momoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高放射性廃液貯蔵場契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年1月7日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年1月7日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 HAW施設雨水浸入に係る防水塗装の改修数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C04658一 般 競 争 入 札 公 告令和7年11月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 HAW施設雨水浸入に係る防水塗装の改修仕様書-1-1.件 名HAW施設雨水浸入に係る防水塗装の改修2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、機構) 核燃料サイクル工学研究所 高放射性廃液貯蔵場(HAW)の西面壁内側及び連絡通路屋上より雨水が浸入したことから、壁及び屋上に対して雨水浸入防止処置として防水塗装の改修を行うものである。 3.契約範囲(1)改修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式①HAW西面の壁防水塗装作業 (約13430×約6400、別図-1参照)ア)外壁塗装の下地にアスベストが含まれているため、アスベスト対策を実施すること。 イ)既設シーリング材を更新すること。 ウ)壁にクラックが確認された場合はエポキシ樹脂にて補修を行うこと。 エ)壁は外壁補修シーラーを1回、外壁補修アクリルゴム系塗膜防水材を2回、外壁補修トップコートを2回塗布すること。 オ)施設周辺に仮置きする資機材については竜巻影響評価ガイドによる評価を行い必要な対策を施すこと。 ※高所で作業を行う際は、高所作業車を使用すること。 足場設置等による壁つなぎアンカー等は設置しないこと。 ② HAW連絡通路屋上補修作業 (約5700×約2550、別図-2参照)ア)連絡通路屋根補修箇所は、手すりがないため転落防止策を施すこと。 イ)連絡通路屋根の両端に設置されているステンレスカバープレートは取外して塗装等の改修作業を行うこと。 なお、検査完了後にステンレスカバーを復旧すること。 ウ)既設ロンリューム及び防水シートを撤去すること。 エ)下地処理としてケレン、清掃及びクラックを補修すること。 ・クラック箇所を3種ケレンにより錆等を除去し必要に応じてパテ等で処置を行う。 また、錆等が酷い場合は2種ケレンでの対応とすること。 オ)ウレタン系塗膜防水材(メッシュ工法:プライマー・防水材下塗+メッシュ・防水材中塗・防水材上塗)を行うこと。 カ)ウレタン系塗膜防水材後トップコートを塗布すること。 キ)施設周辺に仮置きする資機材については竜巻影響評価ガイドによる評価を行い必要な対策を施すこと。 -2-(2)作業に必要な消耗品、資材類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3)検査及び試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4)提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式4. 契約範囲外上記3項の契約範囲内に記載なきもの。 5.支給物品・貸与物品5.1支給物品以下の物品等を現地作業時に無償で支給する。 (1) 現地作業用電力(機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする。)(2) 現地作業用水道水(機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする。)(3) その他、相互の協議により決定したもの。 5.2貸与物品本件について、下記図書を例に受注者の要請により機構が必要と認めたものは無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとし、機構の許可無く第三者へ開示してはならない。 (1) 本作業に必要な機構の規定・基準類(2) その他、相互の協議により決定したもの6.一般仕様6.1 納 期令和8年2月27日(金)上記納期のうち、現地作業日の詳細については、機構と調整のうえ実施すること。 6.2 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4の33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所高放射性廃液貯蔵場(非管理区域) 指定場所-3-6.3 保 証6.3.1 保証範囲及び方法(1) 受注者は、本仕様書に基づいて施工したものが、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善又は修理等を直ちに行うものとする。 6.3.2 保証期間検収後1年とする。 但し、不適合是正後の保証については、別途協議の上決定する。 6.4検収条件全ての作業が完了し、7.6項に示す検査及び試験に合格し、別表-1「提出図書一覧」に示す提出図書の納入を以って検収とする。 6.5 提出図書6.5.1 提出の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。 (1) 本仕様書で要承認と指定した事項(2) 本仕様書に明記されてないが重要と思われる事項(3) 本仕様書より逸脱する事項6.5.2 提出図書及び品質記録別表-1「提出図書一覧」参照6.5.3 提出図書に関する注意事項(1) 別表-1の「要確認」の図書は機構の確認を要するものである。 この場合、「提出部数」に返却用は含まない。 (2) 全て表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 6.5.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出図書は、多年の仕様に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 -4-(3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 6.6 適用規格及び基準本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他に、工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 「建築基準法」(2) 「労働安全衛生法」(3) 再処理施設保安規定(4) 日本産業規格(以下「JIS」という)(5) 施設建設技術標準(以下「CTS」という)(6) 共通安全作業基準・要領(研究所共通基準・要領)6.7産業財産権等本件において産業財産権等の発生はない。 6.8機密の保持受注者は本作業を実施するために機構より提出された図面及び情報の全てもしくは一部について機密扱いとし、その保持に努めるとともに、複写など本作業以外の目的にこれらを使用することを禁止する。 第三者に当該情報を提供する場合は、機構の同意を得なければならない。 また提供された図面、書類等の資料は使用後、速やかに機構に返却すること。 6.9 安全管理(1) 受注者は、機構が定めた「請負作業の安全確保に係る基準」に従い、機構内で実施する作業等の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、機構から「請負作業の安全確保に係る基準」に関する教育を受け、内容を十分に理解し、安全管理に関する内容を検討した上で作業計画書を作成し、安全管理を確実に行うこと。 6.10 緊急時の対応及び異常時の措置受注者は、以下を原則として対処すること。 (1) 天災、火災、事故、災害等の異常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に二次災害への拡大防止を図ること。 -5-(2) 火災が発生及び非常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、機構担当者に迅速に通報すること。 (3) 救急車を要請する際は、ひたちなか東海広域消防署(外線0発信119)、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線 9999、外線 029-282-1133-9999)及び機構担当者に連絡すること。 (4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を機構担当課に連絡すること。 また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって機構に報告すること。 6.11 協議(1)本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (2)協議による決定事項は、議事録として記録し、相互に確認及び保管管理すること。 (3) 別途協議し決定した事項は、提出図書に反映すること。 6.12 受注者の責任と義務6.12.1受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求する全ての事項、即ち設計、製作、材料の調達、据付及び検査・試験の直接業務はもとより、これらに関連する全ての業務に対して全責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、定められた期日までに機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出かつそれらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 機構が設計変更及び施工等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任を、受注者は負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の承認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が有するものとする。 (5) 受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害については、全ての責任を受注者が負うものとする。 (6) 受注者が機構に申し出る種々の承認文書及び検査結果等の報告事項については、承認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 6.12.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が製作・据付等の検査・試験及び監査のために受注者並びにその下請業者-6-等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 本件における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 (3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。 (4) 受注者は、機構が行う許認可業務を支援すること。 (5) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全の確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。 (6) 受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。 (7) 受注者は、本作業において得られた設備の維持又は運用等に必要な知見、技術情報があれば提供すること。 なお、提供された情報については、他の再処理事業者と共有する場合がある、また、不適合が発生した場合には、その内容及び原因と対策について、機構ホームページにて公開する場合もある。 (8) 受注者は、調達品の引渡しを行うにあたり、本仕様書の調達要求事項に対し、その適合状況を記録した文書を提出すること。 6.13 渉外事項本件において渉外事項はない。 6.14 品質保証(1)原子力関連施設における当該業務と同一または類似業務内容に関する知見・技術力等を有していること。 また、それらを証明する資料(作業員名簿・下請業者届に記載してもよい)を教育名 実施者 機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全選任管理者、放射線管理者)機構 なし 忘れずに認定手続きを行うその他機構が指定する教育受注者又は機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を工事担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける-7-提出すること。 (2)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書(JIS Q 9001:2008でいう品質マニュアルに準ずる)を機構へ提出し、確認を得ること。 (3)受注者は、機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 また、契約期間中に組織変更や品質保証計画に変更が生じた場合、または不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 6.15 不適合の報告及び処置受注者は、本件において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については機構の承認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 6.16 安全文化を醸成するための活動受注者は、安全確保を最優先とした原子力安全の達成、維持、向上に向けた安全文化を醸成するための活動に協力し、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努めること。 6.17 下請業者の管理(1)受注者は、点検作業に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出すること。 (2)下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3)受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合、機構の確認を得るものとする。 (4)受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、機器構造を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、6.15項「不適合の報告及び処置」に従うものとする。 6.18 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用することとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。-8-6.19 撤去品,廃棄物の処分(1)現地の点検作業において発生する撤去品・廃棄物等の処分に関しては、「廃棄物処理法」、「資源有効利用促進法」に従うこと。 なお、資源有効利用促進法に定められている品目については、受注者の責任により回収し再資源化等の適切な処置を行うこと。 (2)産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づくマニュフェスト制度に基づき、産業廃棄物処理業者に委託して処分すること。 その際のマニュフェスト伝票は記録として提出及び保管する。 6.20 情報管理(1)受注者は、管理情報を取扱う場合、当該情報及び当該情報が含まれる冊子等に「取扱注意」と明記すること。 (2) 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を受注者の事務所等から持ち出さないこと。 (3)受注者は、管理情報などについて機構からの必要な助言・指導に従うこと。 (4)管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等へファイル交換ソフト等のソフトウエアをインストールしてはならない。 また、ファイル交換ソフト等のソフトウエアがインストールされているパソコン及び電子媒体等の使用を禁止する。 6.21 一般産業用工業品の機器等の使用(1) 受注者は、一般産業用工業品を機器等に使用するに当って必要な要求事項を明記(一般産業用工業品が購買要求事項(設置環境等)に適合していることを確認するための技術情報の提供を含む。 )し技術情報があれば提供すること。 6.22 検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化管理課7. 技術仕様7.1 一般事項6.6項「適用規格及び基準」に従うこと。 7.2 改修作業7.2.1一般的要求事項-9-(1) 作業方法について、機構担当者と十分に打合せを行い決定すること。 (2) 本仕様書に定める全ての点検作業は、受注者の責任において行うものとする。 (3) 受注者は、必要に応じて点検作業を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 7.2.2技術的要求事項HAW西面の壁防水塗装作業(1)各部の仕様①寸法: 高放射性廃液貯蔵場の西面壁補修範囲とする(別図-1参照)。 ②材料: コンクリート、塗布防水仕上げ(2)環境条件①屋外(3)既設との取り合い条件①防水塗装箇所と下地の取り合い箇所の下地処理が施され、塗装する表面がなめらかであること。 HAW連絡通路屋上補修作業(1)各部の仕様①寸法: 高放射性廃液貯蔵場の連絡通路補修範囲とする(別図-2参照)。 ②材料: L-50,50×6@600、PL-4.5、ロンリューム(2)環境条件①屋外(3)既設との取り合い条件①屋根の塗膜防水材箇所と下地の取り合い箇所の下地処理が施され、塗膜防水材する表面がなめらかであること。 7.3製作・据付作業における特殊工程の管理本件において製作・据付作業における特殊工程の管理はない。 7.4梱包・輸送本件において梱包・輸送はない。 7.5現地据付、調整、取合い(現地工事)-10-(1)受注者は、3.契約範囲及び 7.2.2 項「技術的要求事項」を満足した「作業要領書」を作成し、機構の確認を得るとともに、この「作業要領書」に従い改修作業を実施すること。 (2) 受注者は、日々の作業結果を「作業日報」として機構担当者へ報告するとともに、結果を整理した記録を「作業報告書」として作成し、遅滞なく提出しなければならない。 7.6検査・試験7.6.1一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 検査・試験は、機構が確認した検査・試験要領書に従って実施すること。 (3) 機構は、本件で要求した検査・試験に立会う権利を有するものとする。 (4) 受注者は、必要に応じて検査・試験を下請させることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (5) 受注者は検査を必要な知識、技能、経験を有する検査員または有資格者に行わせなければならない。 (6) 検査・試験の項目及び方法については、本仕様書またはメーカ基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (7) 検査・試験に用いる装置,計器類は,当該の検査・試験に必要な精度を持ち,校正済のものを必要な数量用意しなければならない。 これらの装置,計器類についてはトレーサビリティを確認できる校正証明書の提出確認後に試験・検査を開始すること。 (8) 協力会社の工場等において使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入検査に応じるものとする。 (9) 各工程における検査確認を合格後、次工程への進行する際は、機構の確認を得ることとする。 7.6.2 技術的要求事項7.6.2.1HAW西面の壁防水塗装作業(1) 検査・試験の計画①材料検査(CTS-5-A-08より)タイミング:材料受入れ時方法:種類、搬入量、貯蔵有効期間、試験成績表を照合する。 判定:材料、劣化等がないこと。 立会検査:有②下地検査(CTS-5-A-08より)-11-タイミング:外壁洗浄終了時方法:目視及び手触により防水下地を確認する。 判定:突起部と下地との取り合い箇所がなめらかであること。 立会検査:有③バックアップ材の施工検査(CTS-5-A-08より)タイミング: バックアップ材を充填した後方法:バックアップ材を充填した後所定の目地の深さとなっていることを校正している定規又は鋼製巻尺を用いて検査すること。 判定:目地深さの施工精度は+5mm以内とする。 立会検査:有④シーリング材充填後検査(CTS-5-A-08より)タイミング:シーリング材充填後(シーリング材乾燥後)方法:目視・指触による確認する。 判定:充填の過不足がなくきれいに仕上っていること。 立会検査:有⑤塗装外観検査(CTS-5-PT-01より)タイミング:塗装終了時方法:色むら、タレ、ふくれ等を目視にて確認する。 判定:色むら、タレ、ふくれ等有害な欠陥がないこと。 立会検査:有⑥塗装色検査(CTS-5-PT-01より)タイミング:塗装終了時方法:目視により色見本と比較し確認する。 判定:規定の色であること。 立会検査:有(2) 検査の実施受注者は、確認された検査・試験計画書又は検査・試験要領書に従い、検査・試験を実施し、結果の記録を残すこと。 (3) 検査の記録受注者は、確認された検査・試験要領書等に従い、検査・試験の結果を記録すること。 7.6.2.2 HAW連絡通路屋上補修作業(1) 検査・試験の計画受注者は、次の事項を考慮した検査・試験計画書または検査・試験要領書等を作成し、-12-機構の確認を得ること。 ① 材料検査(CTS-5-A-08より)タイミング:材料受入れ時方法:種類、搬入量、貯蔵有効期間、試験成績表を照合する。 判定:材料、劣化等がないこと。 また、ウレタンゴム系屋根防水用塗料膜材等はJIS A 6021(建築用塗膜防水材)に適合するものとする。 プライマー、補強材、接着剤、仕上げ剤等は製造業者の指定するものであること。 立会検査:有② 下地処理(CTS-5-A-08より)タイミング:屋根ケレン終了時方法:目視及び手触により防水下地を確認する。 判定:突起部と下地との取り合い箇所がなめらかであること。 立会検査:有③ 下地処理検査(CTS-5-A-08より)タイミング: 下地処理終了時方法:下張り緩衝材等指定された材料が使用され、機能に満足し施工に支障のないこと。 判定:機能に支障のないよう隙間なく防水のなじみよく施工されていること。 立会検査:有④ 仕上げ検査(CTS-5-A-08より)タイミング: ウレタン系塗膜防水材の塗布終了時方法:目視により接着不良、有害なきず、ふくれ等がないことを確認する。 判定:接着不良、有害なきず、ふくれ、しわ等がないこと。 立会検査:有(2) 検査の実施受注者は、確認された検査・試験計画書又は検査・試験要領書に従い、検査・試験を実施し、結果の記録を残すこと。 (3) 検査の記録受注者は、確認された検査・試験要領書等に従い、検査・試験の結果を記録すること。 7.7 添付書類別表-1「提出図書一覧」別図-1「高放射性廃液貯蔵場の西面壁補修範囲」-13-別図-2「高放射性廃液貯蔵場の連絡通路屋上補修範囲」以 上-14-別表-1 提出図書一覧 *承認返却用は含まない。 項 目 様式 提出部数* 提出期限 確認 備考工程表 受注者 1部 契約後速やかに 有品質保証計画書 受注者 1部 契約後速やかに 有作業等安全組織・責任者届 機構 1部 契約後速やかに 無下請業者届 受注者 1部 契約後速やかに 有委任又は下請負等の承認について(様式A)機構 1部 契約後速やかに 有作業員名簿 受注者 1部 作業開始14日前 有 資格証明含む資格証明書 受注者 1部 作業開始14日前 有現場代理人届 受注者 1部 作業開始14日前 無機構の現場責任者認定書の写受注者 1部 作業開始14日前 無作業要領書(チェック式) 受注者 1部 作業開始14日前 有安全衛生チェックリスト 機構 1部 作業開始14日前 有使用機材チェックリスト 受注者 1部 作業開始14日前 無撮影許可申請書 機構 1部 立入申請時 無周辺防護区域等臨時立入申請書機構 1部 立入申請時 無検査要領書 受注者 1部 作業開始7日前 有検査報告書 受注者 1部 作業後速やかに 有打合せ議事録 受注者 1部 打合せ後速やかに 有作業連絡票 機構 1部 作業前日 無作業日報 受注者 1部 作業翌日の午前中 無電話連絡確認書 受注者 1部 連絡後速やかに 無技術情報 受注者 1部 情報取得後速やかに 有完成図書 受注者 1部 作業完了後速やかに 無その他 申請書・許可書 機構 必要部数 機構の指示による。 無※完成図書には次の内容を記載すること。 ・工程表、作業者名簿、作業日報・作業記録(必要に応じ状況を示す写真等を含む)・整備及び部品交換などの必要な処置に対する所見・その他機構の指示する事項約6400約13430別図-1 高放射性廃液貯蔵場の西面壁補修範囲約2550おくじょう別図-2 高放射性廃液貯蔵場の連絡通路屋上補修範囲地上連絡通路天井までの高さ約22220 約5700こちら側の屋上にクレーンにて荷揚げできる場所があります。 ステンレスプレートステンレスプレート

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