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【電子入札】【電子契約】高温フィルタろ材の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が、高温フィルタろ材の製作を一般競争入札方式で募集します。本入札は、原子力研究開発機構の核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部における低放射性固体廃棄物の焼却減容処理に必要な高温フィルタろ材を製作するものです。

  • 発注機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 案件概要: 高温フィルタろ材の一式製作(排ガス中の放射性ダスト捕集用)
  • 納入場所: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部
  • 履行期間: 令和8年8月31日まで
  • 入札方式: 総価入札(落札価格は入札金額に10%を加算した額)
  • 主な参加資格:
  • 予算決算会計令に該当しない者
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の競争参加者資格審査または国の競争参加者資格(全省庁統一資格)において、「物品の製造」のA、B、C、D等級に格付けされている者
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の取引停止期間中ではない者
  • 暴力団員排除要請を受けていない者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付開始: 本公告の日
  • 入札書の提出期限: 令和8年1月6日 15時00分
  • 開札日時: 令和8年1月9日 15時00分
  • 問い合わせ先: 〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課 電話090-9136-7659
  • その他: 電子入札システムを利用した応札及び入開札手続きにより実施。入札保証金及び契約保証金は免除。詳細については入札説明書を参照。
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【電子入札】【電子契約】高温フィルタろ材の製作 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年11月4日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1490-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 8(2) 購入等件名及び数量高温フィルタろ材の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和8年8月31日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこ2/3と。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課 電話090-9136-7659(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年1月6日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4) 開札の日時及び場所 令和8年1月9日15時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of , Financial Affairs andContract, Japan Atomic Energy Agency3/3(2) Classification of the products to beprocured ; 8(3) Nature and quantity of the products tobe manufactured ; High Temperature FilterElement,1set(4) Delivery period ; By 31,August,2026(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 15:00 6,January, 2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 2, Financial Affairs and ContractDepartment , Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan. TEL090-9136-7659 QA対象購買品高温フィルタろ材の製作仕様書- 1 -1. 件 名高温フィルタろ材の製作2. 概 要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)核燃料サイクル工学研究所 TRP 廃止措置技術開発部 焼却施設(IF)では、低放射性固体廃棄物の焼却減容処理を行っており、焼却に伴い発生する排ガスを処理するため高温フィルタを設置している。 当該高温フィルタには、排ガス中の放射性ダストの捕集を目的として高温フィルタろ材を装填しており、目詰まり又は設計耐用時間等を考慮し、適時交換している。 本件は、焼却炉の運転に必要な高温フィルタ用のろ材を製作するものである。 3. 契約範囲受注者が行う内容、数量等の詳細については、「7.技術仕様」に記載する。 3.1 契約範囲内(1) 高温フィルタろ材の製作・・・・・・・一式(2) 試験、検査・・・・・・・・・・・・・・一式(3) 梱包、輸送・・・・・・・・・・・・・・一式3.2 契約範囲外3.1項の契約範囲内に記載なきもの。 4. 支給物件なし5. 貸与物件なし6. 一般仕様6.1 納 期令和8年8月31日6.2 納入場所及び方法(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4-33機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 固体処理課(指定場所)(2) 納入方法車上渡し- 2 -6.3 保 証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて設計、製作したものが、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証する。 (2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善または製作品の交換を直ちに行う。 (3) 保証期間は、検収後 1 年とする。 ただし、不適合是正後の保証については、別途協議のうえ決定する。 6.4 検収条件「6.2 納入場所及び方法」に示す納入場所への納入後、員数検査、外観検査の合格及び「6.5 提出図書類」の完納をもって検収とする。 6.5 提出図書類6.5.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す図書(図面、データを含む)について事前に機構の確認を得ること。 ① 本仕様書で確認を必要とした図書② 本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項③ 本仕様書より逸脱する事項6.5.2 提出図書一覧受注者が提出すべき図書は以下のとおりとする。 項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考品質保証計画書又は品質マニュアル受注者 1部 契約後14日以内 ○委任又は下請負等の承認について(様式A)機構 1部 契約後14日以内 ○工程表 受注者 1部 契約後14日以内 ○製作図 受注者 1部 製作実施14日以内 ○検査要領書 受注者 1部 検査実施14日前 ○検査記録 受注者 1部 実施後速やかに打合議事録 受注者 1部 打合せ後速やかに ○その他申請書 ― 必要部数 申請の都度 ○- 3 -6.5.3 提出図書に関する注意事項(1) 提出図書一覧の「提出部数」は、機構の確認が必要な図書に限り、受注者への返却用として「返却用」と明記し、1部加えて提出すること。 (2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記載し、提出すること。 6.5.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明確な点は、その都度機構の指示に従うものとする。 6.6 適用法令、規格及び基準本件に適用される法令、規格、技術基準等は以下のとおりとし、最新版を適用する。 (1) 労働安全衛生法(2) 原子力基本法(3) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法令及び施行令(4) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(5) 日本産業規格(JIS)(6) 機構規程、研究所規則、諸基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した規則(7) 原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)(8) 省令等に定める各技術基準等に関連する事項は、国内関係法規を優先する。 (9) その他、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示のうえ、機構に提出し、確認を得るものとする。 6.7 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、資料「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 6.8 機密の保持受注者は、本件製作を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めるとともに、複写したり、本件製作以外の目的にこれを使用することを禁止する。 第三者に当該情報を提供する場合は、機構の同意を得なければならない。 また、提供された図面、図書等の資料は使用後速やかに機構へ返却すること。 6.9 協 議(1) 本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議のうえ、その決定に従うこと。 - 4 -(2) 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理すること。 (3) 別途協議し、決定した事項は、提出図書に反映すること。 6.10 受注者の責任と義務6.10.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求する全ての事項、即ち設計、製作、材料の調達、検査、試験の直接業務はもとより、これらに関係する全ての業務に対して全責任を負い、仕様書の要求に合致した完全なものを定められた期日までに機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出、かつそれらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 機構が設計変更及び製作等について受注者に要求または提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任を受注者は負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受ける。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任の所在は全て受注者が有するものとする。 (5) 受注者は、国内法令及び機構規程等に従う。 これに従わないことにより生じた作業員の損害については、全ての責任を受注者が負うものとする。 (6) 受注者が機構に確認を申請した事項については、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れられないものとする。 6.10.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が製作等の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 本件における製作物の輸送時において、機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修もしくは交換を行うものとする。 (3) 受注者は、購買品の調達後における維持(設備の維持)又は運用(運転)に必要な技術情報(以下の①~④に示す項目を含む)がある場合は、それらの技術情報を提供すること。 ① 組織が供給者から引渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した製品に関する運用上の注意事項や知見② 取扱説明書等にない操作により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の未然防止処置のために必要な知見・情報③ 設備の改造や運営方法を見直す際に必要となる組織が知り得ていない設備に関する知見・情報④ 組織にて必要な技術検討・調査を行うに当たり、組織だけで評価・検討が困難である場合に必要となる知識・情報- 5 -(4) 受注者は、調達品受領時における調達要求事項への適合状況を記録した文書(検査記録等)を提出すること。 6.11 品質保証(1) 受注者は、本契約に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書又は品質マニュアルを提出する。 (2) 品質保証計画書又は品質マニュアルは、JEAC4111-2009または JIS Q9001:2008 の要求を満たすものであること。 (3) 受注者は、契約期間中に組織変更があったとき、品質保証計画書又は品質マニュアルを変更したとき及び不適合が発生した際、機構から要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。 6.12 不適合の報告及び処理受注者は、製作等の過程や検査、試験等において発生または発見された不適合について、その内容及び処置方針等を速やかに報告書にて報告すること。 処置方針等については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置方針に再発防止策を含めること。 6.13 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、安全確保を最優先とした原子力安全の達成、維持、向上に向けた安全文化を醸成するための活動に協力し、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。 6.14 下請業者の管理(1) 受注者は、素材のメーカー、製作、試験、検査等に使用する場合は、下請業者のリストを機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で評価、選定しなければならない。 JIS規格品についてはJIS認定工場で製作したものを用いること。 (3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得ること。 (4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。 形状及び寸法の詳細については、別添「高温フィルタろ材概略図」を参照のこと。 ④ 捕集効率0.3μmDOPエアロゾル粒子に対し、80%以上の捕集効率が得られること。 - 7 -(2) 環境条件① 使用温度約800℃② 使用環境焼却炉から排出される燃焼オフガス③ 耐用時間①~②の環境下において720時間7.3 梱包、輸送(1) 納入場所までの梱包、輸送は受注者の責任において行い、輸送において高温フィルタろ材に破損等が生じた場合は交換を行うこと。 (2) 高温フィルタろ材の外観及び性能の低下につながる水気、塵埃及び過度の衝撃等を避ける梱包、輸送方法を選定すること。 7.4 検 査7.4.1 一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 受注者は、必要に応じて検査を下請けさせることができるが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (3) 受注者は、検査を必要な知識、技能、経験を有する検査員に行わせなければならない。 (4) 検査の項目及び方法については、本仕様書またはメーカー基準によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (5) 検査に用いる装置、計器類は、当該の検査に必要な精度を持ち、校正済みのものを必要な数量用意しなければならない。 (6) 機構はあらゆる検査に立ち会う権利を有するものとする。 (7) メーカー自主検査時又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による工場等への立ち入りを求められた場合はこれに応じること。 - 8 -7.4.2 技術的要求事項(1) 検査の計画受注者は、検査の実施前に次の事項を考慮した検査要領書を提出し、機構の確認を得ること。 ① 検査を実施するタイミング② 対象品目③ 実施項目④ 検査方法⑤ 合否判定基準⑥ 立会検査の有無⑦ 合格による処置(出荷許可等の条件、方法)⑧ 実施場所⑨ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格等⑩ 適用または準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2) 検 査検査項目及び区分を下表に示す。 検査項目 メーカー自主検査 納入検査成分検査 記録の確認 自主検査記録の確認外観検査 全数 立会(全数)寸法検査 全数 記録の確認捕集効率検査 抜取り5% 記録の確認数量検査 全数 立会(全数)① 成分検査SiO2:約80%、CaO+MgO:約20%(バインダ成分を除く)であることを確認する。 ② 外観検査使用上、有害な傷、変形、割れ等がないことを目視にて確認する。 ③ 寸法検査校正された測定治具(JIS 1 級相当品)にて主要寸法を測定し、製作図に示した寸法公差内であることを確認する。 ④ 捕集効率検査0.3μmDOP エアロゾル粒子に対し、80%以上の捕集効率が得られることを確認する。 ⑤ 数量検査本仕様書に記載された製作本数であることを目視にて確認する。 - 9 -(3) 検査の実施受注者は、確認された検査要領書に従い、検査を実施する。 (4) 検査記録受注者は、確認された検査要領書に従い、検査の結果を記録する。 7.5 添付書類資料 産業財産権特約条項別添 高温フィルタろ材概略図以 上- 10 -資料産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 - 11 -(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 以 上- 12 -別添

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