令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務
- 発注機関
- 環境省京都御苑
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公告日
- 2025年11月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務は、京都御苑の近衞池における浸透量調査結果に基づき、手直し工事方法の検討及び対策設計を行う業務です。環境省自然環境局京都御苑管理事務所が発注し、履行期間は契約締結日から令和8年3月13日までです。
- ・業務名: 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務
- ・業務内容: 令和7年度京都御苑近衞池浸透量調査の結果をもとに、手直し工事方法の検討及び対策設計
- ・履行期間: 契約締結日~令和8年3月13日(金)
- ・入札方式: 簡易公募型競争入札方式(最低価格落札方式)
- ・参加資格:
- ・予算決算及び会計令に該当しない者
- ・環境省における令和07・08年度一般競争(指名競争)参加資格「自然環境共生関係コンサルタント業務」認定を受けている者
- ・環境省から指名停止を受けていない者
- ・暴力団員等に該当しない者
- ・選定基準: 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進、予定管理技術者の資格・経験・手持ち業務等を総合的に評価
- ・入札スケジュール:
- ・参加表明書提出期限:令和7年11月21日(金) 17時00分
- ・入札日時:令和7年12月12日(金) 13時59分(電子調達システム)、14時00分(持参)
- ・開札日時:令和7年12月12日(金) 14時00分
- ・問い合わせ先: 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科、電話番号 075-211-6348、メールアドレス KYOTO-GYOEN@env.go.jp
- ・その他: 電子調達システムによる入札が基本。紙入札方式希望の場合は事前承諾が必要。詳細は入札説明書を参照。
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令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務
令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務|京都御苑|国民公園|環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務 2025年11月05日 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務 簡易公募型競争入札方式(最低価格落札方式)に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和7年11月5日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介 1 業務概要 (1) 業務名 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務 (2) 業務内容 本業務の主な業務内容は以下の設計業務である。 令和7年度京都御苑近衞池浸透量調査の結果をもとに、手直し工事方法の検討及び対策設計を行うもの。 (3)履行期間 契約締結の日~令和8年3月13日(金) (4)本業務は、電子調達システムによる入札等の対象業務である。なお、電子調達シ ステムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 2 指名されるために必要な要件 (1)入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 環境省における令和07・08年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「自然環境共生関係コンサルタント業務」の認定を受けていること。 ③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領」(令和2年12月25付け環境会第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2)入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 3 落札者の決定方法 (1)入札参加者は、次の各要件に該当するもののうち最低価格の者を落札者とする。 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 上記において、落札者となるべき者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 4 入札手続等 (1)担当部局 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電 話 075-211-6348 電子メ−ル KYOTO-GYOEN@env.go.jp (2)入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、環境省自然環境局京都御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より、必要な件名「令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務」を選択し、「公示」の下段に業務説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 環境省自然環境局京都御苑管理事務所URL https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/ 交付期間:令和7年11月6日(木)9時00分から令和7年11月21日(金)17時00分まで。 (3)参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記2(1)②に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者とする。 (4)参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和7年11月21日(金)17時00分まで。 ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時00分まで。 提出場所:紙入札方式による場合は(1)に同じ。 提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は 1部を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。 (5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時:電子調達システムによる場合の締め切りは令和7年12月12日(金)13時59分まで また、持参による場合の締め切りは令和7年12月12日(金)14時00 分まで。 開札日時:令和7年12月12日(金) 14時00分 場 所:京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 5 その他 (1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。 (3)入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効な資料を提出した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)手続きにおける交渉の有無 無 (5)契約書作成の要否 要 (6)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (7)本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp/ (8)2(1)②に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も4(4)により参加表明書を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札書を提出するためには、入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 (9)詳細は、入札説明書による。
添付資料 入札説明書 入札説明書(様式) 入札心得 入札心得(様式) 契約書案 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務_特記仕様書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube(日本庭園、 桜) 見どころ案内(植物) 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省(法人番号1000012110001)京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務」に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 手続開始の公示日 令和7年11月5日2 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介3 業務の概要(1) 業務名 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務(2) 業務の目的 本業務は、京都御苑の近衞池において、令和3年度京都御苑近衛邸跡庭園整備工事後の池水浸透について、令和7年度京都御苑近衞池浸透量調査の結果をもとに、手直し工事方法の検討及び対策設計を行うもの。
(3) 業務内容本業務の主な業務内容は以下の設計業務である。
京都御苑近衞池改修のための調査検討及び実施設計(4) 業務の打合せは全3回とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3編 設計業務等共通仕様書」(平成29年7月環境省 自然環境局)第1章1.28号第1項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第1章1.28号第2項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品成果品は次のとおりとする。
・紙媒体 2部、電子媒体 2式(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ~ 令和8年3月13日(金)(9) 担当部局〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 075-211-6348電子メ-ル KYOTO-GYOEN@env.go.jp24 入札方式等(1) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(2) 本業務は、参加表明書の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和7年11月21日(金)17時00分までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口:3(9)担当部局に同じ。
② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)を除く毎日(9時00分~17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。))。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
5 指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書で通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和7年11月27日(木)を予定している。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予決令第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和07・08年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「自然環境共生関係コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の認定を受けていなければならない。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発3注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
イ)において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。イ)において同じ。
)関係にある場合イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
本業務における「主たる部分」は、「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第三編 設計業務等共通仕様書(以下「設計業務等共通仕様書」という。
)」(平成29年7月環境省 自然環境局 自然環境整備課)第1章1.28号第1項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第1章1.28号第2項に規定する「軽微な部分」は除く。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和2年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務:国又は地方公共団体が発注した歴史的価値を有する庭園(史跡・名勝等)の設計業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和4年度から令和6年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
② 予定管理技術者の資格に関する要件4予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1) 予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、建設部門:都市及び地方計画、建設環境)のいずれかの資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・RCCM(造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・一級造園施工管理技士2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成27年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務:国又は地方公共団体が発注した歴史的価値を有する庭園(史跡・名勝等)の設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和4年度から令和6年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生コンサルタントの平均技術者評点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
5) 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ上記(1)②1)の資格相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
6 入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
【①企業の評価】5評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容令和2年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
:15点② ①以外は選定しない。
: -15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間の同じ業種区分の業務成績令和4年度~令和6年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、100万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 :10点② 75点以上80点未満 : 8点③ 70点以上75点未満 : 6点④ 65点以上70点未満 : 4点⑤ 実績がない場合 : 0点10点表彰等過去3年間の業務表彰の有無令和4年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1~3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分1女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)①プラチナえるぼし ※1 :5点②3段階目 ※2 :4点③2段階目 ※2 :3点④1段階目 ※2 :2点⑤行動計画 ※3 :1点⑥認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)。
5点区分2次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 4点② くるみん(令和7年4月1日以後の基準): 3点③ くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) :3点④ トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) :2点⑤ くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) :2点⑥ トライくるみん認定(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準):2点⑦ くるみん(平成29年3月31日までの基準):1点⑧ 行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※) :1点⑤ 認定無し :0点※常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
7区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり :3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50%相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる)―40点小計※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は、下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画、建設部門:都市及び地方計画又は建設環境) :5点④ RCCM(造園部門)及び一級造園施工管理技士 :3点③ ①②以外は選定しない :-5点継続教育令和6年度の継続教育(CPD)の単位数CPD取得単位を評価する。
① 50単位以上 :5点② 25単位以上50 単位未満 :3点③ 10単位以上25 単位未満 :1点④ 10単位未満 :0点5点8力専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成27年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
:15点② ①以外は選定しない。
: -15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和4年度~6年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 :15点② 70点以上75点未満 :10点③ 65点以上70点未満 : 5点④ 65点未満又は評価点なし : 0点15点表彰等過去5年間の技術者表彰の有無令和2年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。)10点小計 60点9【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
-合計 100点7 参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、Microsoft Excel2010形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することで1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は10MB以内とすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① 5(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
10② 過去3年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る技術士等の資格者証等の写し等を提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和6年度の継続教育(CPD)の単位数が記載されている各団体が発行する証明書により評価するので、当該証明書の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成27年度以降公示日までに完了した業務(5(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和4年度以降令和6年度末までに完了した業務(同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去5年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰又は優良業務表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(A4版1枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(A4版3枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和7年11月21日(金)17時00分まで。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時00分まで。
提出場所:紙入札方式による場合は3(9)の担当部局に同じ。
提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
8 非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面等をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
9 入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ-ルにより提出すること。
電子メ-ルにより提出した場合は、3(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間参加表明書に係る質問令和7年11月6日(木)~令和7年11月14日(金)17時00分まで。
② 紙入札方式による受付場所〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地11環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電 話 075-211-6348電子メ-ル KYOTO-GYOEN@env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間参加表明書に係る質問令和7年11月6日(木)~令和7年11月14日(金)17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ-ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から7日(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送で行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が7日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答:参加表明書提出期限日の2日前まで。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合:令和7年12月12日(金) 13時59分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者):令和7年12月12日(金)14時00分まで。
③ 場 所:〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時:令和7年12月12日(金) 14時00分② 場所:京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室11 入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
1212 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
13 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又は、その代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
14 入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において5に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
15 手続における交渉の有無 無16 別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第9条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去2年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。
17 契約書作成の要否別添「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件前金払:無 部分払:無1319 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口3(9)に同じ。
21 その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「環境省入札心得」及び「契約書案」を熟読し、「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント及び、本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、入札書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書を無効とする。
・参加表明書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合14(9) 提出された参加表明書は返却しない。
なお、提出された参加表明書は、選定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、3(9)の担当部局に連絡すること。
(12) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自整発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務特記仕様書1.件名 令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務2.一般共通事項(1)適用範囲この特記仕様書は、令和7年度京都御苑近衞池改修設計業務に適用する。
なお、本業務の一般事項については環境省自然環境局作成の設計業務等共通仕様書(自然公園編)(以下、「共通仕様書」という。)による。
また、本仕様書に規定のない事項については、環境省調査職員である京都御苑管理事務所調査職員(以下、「調査職員」という。)と協議のうえ決定すること。
・「設計業務等共通仕様書(自然公園編)」(平成29年7月改定 環境省)https://www.env.go.jp/content/900493288.pdf(2)用途地域等項目 内容区分 国民公園都市計画区域 都市計画区域内市街化区域 市街化区域用途地域 第二種住居地域防火地域 法22条区域その他地域 周知の埋蔵文化財包蔵地、特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)、都市施設(公園)、歴史遺産型美観地区(一般地区)、眺望景観保全地域(境内の眺め)、広域避難場所、15m第1種高度地区、京都御苑鳥獣保護区(府指定)、屋外広告物規制区域(禁止地域)(3)業務上の留意点業務にあたっては、以下の点に留意すること。
・ 調査職員と十分な連絡を保ち、調査職員の指示を受け遂行すること。
・ 関係法令及び適用基準等を遵守すること。
・ 調査等を実施する場合は、「京都御苑内作業規程」(令和4年8月15日施行)によること。
(4)貸与資料業務の実施にあたり、発注者より次の資料の貸与を受けることができる。
また、調査職員の了解なく公表し、他者に貸与又は複製をしてはならない。
・令和2年度京都御苑近衛池他三次元計測業務報告書・令和2年度京都御苑近衛池浸透量調査業務報告書・令和3年度京都御苑近衛池改修等調査設計業務報告書・令和3年度京都御苑近衛邸跡庭園整備工事報告書・令和7年度京都御苑近衞池他三次元計測業務報告書・令和7年度京都御苑近衞池浸透量調査業務報告書その他、本業務に必要となる参考資料については、協議のうえ貸与する。
3.業務の目的本業務は、京都御苑の近衞池において、令和 3 年度京都御苑近衛邸跡庭園整備工事後の池水浸透について、令和 7 年度京都御苑近衞池浸透量調査の結果をもとに、手直し工事方法の検討及び対策設計を行うもの。
4.業務の内容対象範囲:京都市上京区京都御苑 近衞池(別紙位置図)(1)与条件の確認及び調査池水浸透の調査結果をもとに、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握する。
(2)雨水循環システムの再検討近年の降雨データ等を元に池水供給に係る収支の再検証を行い、計画水位の再設定を行う。
(3)護岸等の改修検討池水浸透の調査結果をもとに、計画水位の維持に必要な護岸の継ぎ目及び池底との取り合い部の漏水対策等を検討する。
対策工法の検討にあたっては、庭園遺構の保存を考慮するとともに、景観面及び経済性等について検討するものとする。
(4)実施設計図等の作成検討結果をもとに、事業実施に必要な実施設計図、数量計算書、工事費内訳書、実施設計説明書を作成する。
(5)学識経験者へのヒアリング対策設計のとりまとめにあたり、庭園修復等の知見を有する学識経験者1名へのヒアリングを1回程度行う。
実施にあたっては、1回あたり17,400円の謝金等を支給する。
(6)報告書作成上記(1)~(5)の結果等をとりまとめ、報告書を作成する。
(7)設計協議本業務を円滑に遂行するため、打合せを 3 回程度(着手時、中間、納品前に各1回を想定)実施する。
発注者または受注者が必要と判断した場合には、適宜協議を実施する。
5.履行期限契約締結日~令和8年3月13日(金)6.成果物(1)成果品は次のとおりとする。
① 業務報告書 A4版(2部)業務概要、実施方針、業務工程、組織計画、打合記録等を記載する。
② 実施設計図③ 数量計算書④ 工事費算出内訳書設計単位、数量、歩掛による必要人員数量を表示する。
見積書、カタログ等の単価や歩掛の根拠となる資料(見積は3者比較、物価資料・積算基準は最新版写し。)を添付する。
(2)提出書類は、原則として下記の形式によるものとし、詳細は調査職員との協議による。
報告書の文書:Microsoft社Word(ファイル形式はOffice2010(バージョン14)以降で作成したもの)設計書・計算表:表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Office2010(バージョン14)以降で作成したもの)画像:BMP形式又はJPEG形式図面:オリジナルデータと互換性を持つ図面交換用フォーマット(SXFファイルもしくはDXFファイル)その他:調査職員の指示による7.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)受注者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に受注者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受注者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について調査職員に書面で提出すること。
(2)請負者は、調査職員から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、調査職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて調査職員の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、調査職員から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、調査職員からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.その他(1) 業務の実施にあたり、本業務に必要となる参考資料については、協議のうえ貸与することができる。
なお、調査職員の了解なく公表し、他者に貸与又は複製をしてはならない。
(2) 請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、調査職員と速やかに協議しその指示に従うこと。
(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、最新閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は調査職員と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様(1)Microsoft社Window11上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
京都御苑内作業規程環境省京都御苑管理事務所第1章 総則(目的)第1条 本規程は、京都御苑内において実施する工事、庭園管理、測量等の各作業(以下「作業」という。)について、苑内利用者及び、工事・業務請負者、委託業務受託者、その他作業を行う者(以下、「作業者」という。)の安全を確保し、かつ作業の円滑な進捗を図ることを目的とする。
(対象範囲)第2条 本規程は、作業者を対象とする。
(関係法令等の遵守)第3条 作業の実施に当たっては、「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年五月六日厚生省令第十三号)」及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(作業方法の選定)第4条 作業者は、作業の実施に当たり、事故防止のため必要な調査を実施し、安全性等を十分検討した上、措置を講じ、最も有効な作業方法を選定しなければならない。
2 作業が長期または広範囲にわたる場合は、花木の開花や紅葉の時期及び場所と作業現場が極力重ならないよう配慮し、作業計画を検討しなければならない。
(作業期間)第5条 作業者は、作業期間を定めるに当たり、この規程に定められている事項が十分に守られるよう配慮しなければならない。
(組織体制)第6条 作業者は、作業内容と苑内の立地条件等を十分に把握した上で、適切な人材を配置し、指揮命令系統の明確な組織体制を構築するとともに、各作業や使用機器の特徴に応じた作業上及び安全対策上の留意点について作業員に周知させなければならない。
(隣接作業との調整)第7条 作業者が、ほかの作業と隣接した場所において作業を実施する場合には、十分に連絡調整を行わなければならない。
(関係機関等への周知)第8条 作業に当たっては、京都御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)からの指示に基づき以下の関係行政機関等のうち、必要な機関へ作業の概要を周知させなければならない。
宮内庁京都事務所、迎賓館京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、宗像神社、白雲神社、厳島神社、上京区役所、中京区役所、上京警察署、中京警察署2 作業に当たり、敷地周辺の交通規制や騒音の発生など近隣住民への影響が著しいと管理事務所が判断した場合は、事前に、周辺自治会等へ作業内容を周知し、その協力を求めなければならない。
(事故発生時の措置)第9条 作業により事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を取り、事業者が作成した緊急連絡体制に基づき消防機関等への連絡を行うとともに、速やかに事故報告書を管理事務所へ提出しなければならない。
第2章 一般事項(作業者の責務)第10条 作業者は、次の事項を遵守しなければならない。
①作業の日時、場所、人数等を管理事務所に連絡すること。
②腕章を着用するなど作業中であることが容易に判別できる服装で作業を行うこと。
③苑内利用者に不快感を与えるような服装及び妄りな行動は慎むこと。
④苑内利用者とのトラブルを起こさないこと。
⑤作業中の休憩は、管理事務所が指定する場所を使用すること。
(作業時間)第11条 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
やむを得ず、この時間外に作業を行う場合は、事前に管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
(休日等の作業)第12条 次の各号の一に掲げる期間は原則として作業を行わないこととする。
やむを得ず、作業を行う必要がある場合は、管理事務所担当官へ作業願いを提出して許可を受けた上、担当官の指示に従わなければならない。
一 土・日曜日及び祝日二 年末年始(12月29日から1月3日まで)三 葵祭(5月15日頃)、時代祭(10月22日頃)2 前項以外の日であっても、諸事情により、作業を見合わせるよう指示があった場合は、これに従わなければならない。
(整理整頓)第13条 作業を行う者は、作業現場内を常に整理整頓し、清潔を保持しなければならない。
2 作業用資材の集積・積込み・運搬に当たっては、倒壊、崩落、落下等が起こらないよう安全にこれを行わなければならない。
(環境への配慮)第14条 作業者は、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
また、脱炭素や脱プラスチック等の環境配慮の取組を積極的に行うよう務めるものとする。
2 作業に使用する車輌は、低排出ガス車等の低公害車を極力用いるよう努めなければならない。
3 作業に使用する建設機械及び設備等についても、低騒音、低振動型、排出ガス対策型のものを極力用いるよう努めなければならない。
(巡視)第15条 作業に当たり、必要に応じて安全巡視員等を配置することにより、作業現場内及びその周辺の安全巡視を徹底しなければならない。
第3章 交通対策(車輌の通行)第16条 車輌等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。
①苑内乗り入れが可能な車輌等は、原則、作業用の車輌とし、乗用車の通行は認めない。
②車輌等が苑内を走行する場合は、定められた経路を守り、時速 10km以下の速度で走行するとともに、苑内利用者の安全確保に十分留意すること。
③緊急かつやむを得ない場合を除き警笛を使用しないこと。
④車輌等は、苑路以外の場所に進入してはならない。
やむを得ず進入する場合は、管理事務所の許可を得ること。
⑤車輌による移動にあたっては、京都御所建礼門前及び京都御所建礼門から九條池に至る区間の走行を極力控えること。
また、作業上必要な場合を除いて同区間に駐車しないこと。
(車輌の出入り)第17条 苑内への車輌の出入りについては、原則「椹木口」を使用し、ほかの御門等を使用する場合は管理事務所の許可を得なければならない。
(車輌通行許可証の貸与)第18条 苑内は原則車輌の通行を禁止しているため、苑内に乗り入れる車輌等には、管理事務所が貸与する作業車輌通行許可証(以下「通行許可証」という。)を常時掲出し、次の事項を厳守しなければならない。
①通行許可証は、車輌等の外部から容易に確認できる箇所に掲出すること。
②通行許可証は、ほかの車輌等に転用してはならない。
③貸与された通行許可証は、原則として、作業完了後、毎日管理事務所に返却すること。
複数日使用する場合は、あらかじめ管理事務所の許可を得なければならない。
④通行許可証の貸与を受ける場合は、原則として「椹木口」から進入し、閑院宮邸跡敷地内の駐車場あるいは閑院宮邸跡敷地北側苑路に車輌を駐車すること。
(車輌の駐停車)第19条 車輌を駐停車する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
①駐車は管理事務所が指定した場所以外で行わないこと。
②駐停車中は、アイドリングを行わないこと。
③苑内利用者の妨げになるような位置や景観上支障となるような位置に駐停車しないよう配慮すること。
④前条の外、管理事務所における打合せ等のため、車輌を駐車する場合は、閑院宮邸跡敷地内駐車場または管理事務所北側苑路沿いに車輌を駐車することとし、間之町口附近に駐車しないこと。
第4章 現場管理(作業現場の区分)第20条 作業現場の区分に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①作業者は、事前に管理事務所と作業区域を協議し、承認された区域を周囲から明確に区分し、区域以外の場所を使用しないこと。
なお、作業区域の区分、その他通行規制等にあたりトラロープを使用しないこと。
②作業現場は原則として、保安柵又はネットなどで囲み、その中で作業を行うこと。
③保安柵又はネットなどの色彩、デザインは、周辺環境と調和したものとすること。
④作業者は、苑内利用者等が作業現場に立ち入らぬよう、注意看板等を設置すること。
(苑内利用者対策)第21条 苑内利用者等の通行や利用を妨げないよう、作業現場において次の事項を遵守しなければならない。
①作業者は作業に伴い苑路の迂回等が必要な場合は、その都度管理事務所と協議のうえ遠方からでも作業が確認でき、安全に利用できるよう迂回指導板等の保安施設を設置すること。
②夜間において、作業車や資材が存置される場合や掘削等により利用者の安全が確保されない場合は、保安柵・保安灯の設置等の措置を講じること。
③材料・機械等は、自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に放置しないこと。
(保安柵)第22条 保安柵の設置に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
①保安柵は、作業現場内への進入が禁止されていることが分かる物であって、かつ容易に転倒しない物を設置すること。
②保安柵の設置が困難な場合は、事前に管理事務所と協議し、承認が得られた場合はセーフティーコーン及びコーンバーの設置に代えることができる。
(植生の保護)第23条 作業現場や資材置き場が必要な場合は、原則として裸地を利用することとするが、やむを得ず植生等にかかる場合は管理事務所と協議し、その指示に従わなければならない。
第5章 埋設物(埋蔵文化財)第24条 京都御苑内は文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されており、掘削等を伴う作業は管理事務所と協議を行い、事前に京都府教育委員会あてに申請書を提出するなどの必要な手続を行わなければならない。
(公共設備等埋設の確認)第25条 作業者は、公共埋設物等が予想される場所での掘削作業を行う場合は、事前に十分な調査を行った上で試掘を行うなど慎重に作業を行わなければならない。
また、作業に支障となる埋設物が確認された場合は速やかに管理事務所へ報告し、その指示に従わなければならない。
第6章 その他(火気の使用)第26条 作業現場における火気の使用は、作業に欠かせないものに限定し、事前に管理事務所の許可を受け、その指示に従わなければならない。
2 火気を使用する場合は、責任者を定めて火気の管理を厳重に行い、消化器等の防火設備を作業現場に備え付ける等の対策を講じなければならない。
(疑義)第27条 本規程に定めのない場合など作業上疑義が生じた場合は、管理事務所担当官と協議し、決定することとする。
(附則)この規程は、平成23年5月26日から施行する。
(附則)この規程は、平成30年8月31日から施行する。
(附則)この規程は、令和元年8月29日から施行する。
(附則)この規定は、令和4年8月15日から施行する。
近衛池位置図0 15m別紙対象範囲