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(単価契約)ごみ収集車架装(極東開発工業(株)製)の保守管理業務委託について

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市は、ごみ収集車架装(極東開発工業株式会社製)の保守管理業務を単価契約で委託します。本件は、京都市内の複数の事業所におけるごみ収集車の架装装置の点検業務であり、契約期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

  • 発注機関: 京都市
  • 案件名: (単価契約)ごみ収集車架装(極東開発工業株式会社製)の保守管理業務委託
  • 履行場所: 京都市内の各事業所(東部、山科、南部、西部、西京、伏見の各まち美化事務所、生活環境美化センター)
  • 履行期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
  • 予定価格: 2,412,000円(税抜き)
  • 入札方式: 参加希望型指名競争入札(単価契約)
  • 主な参加資格: 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されていること、市内中小企業であること
  • 入札スケジュール:
  • 入札期間:2025年11月10日 9:00~2025年11月12日 17:00
  • 開札日:2025年11月13日 9:00以降
  • 問い合わせ先: 環境政策局 生活環境美化センター 管理係(電話:662-6023)、車両管理係(電話:672-0061)
  • 留意事項: 入札金額は総価で決定され、消費税等を加算した金額が落札価格となる。また、契約期間中の物価変動は考慮されない。
  • その他: 落札後の速やかなサービス工場認定の証明書類提出が必要。京都市電子入札システムを利用。SDGsに関する取り組み宣言の提出も求められる。
公告全文を表示
(単価契約)ごみ収集車架装(極東開発工業(株)製)の保守管理業務委託について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200200 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)ごみ収集車架装(極東開発工業(株)製)の保守管理業務委託について 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 2,412,000円 入札期間開始日時 2025.11.10 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.12 17:00まで 開札日 2025.11.13 開札時間 09:00以降 種目 車輌(電車車輌を除く) 内容 車検・修理 要求課 環境政策局 生活環境美化センター 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月13日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月13日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書環境政策局生活環境美化センター(担当 管理係 水谷 田中 電話662-6023車両管理係 水野 藤岡 電話672-0061)件 名 (単価契約)ごみ収集車架装(極東開発工業㈱製)の保守管理業務委託形状・寸法 別紙のとおり予定数量 別紙のとおり契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙のとおり落札後速やかに、該当する車両の架装メーカーのサービス工場としての認定を受けていることを証明する書類を生活環境美化センターへ提出し、承認を受けること。単価契約仕様書1 件 名(単価契約)ごみ収集車架装(極東開発工業㈱製)の保守管理業務委託2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 委託業務内容等(1)ごみ収集車架装の年間保守管理業務は、新車登録、車検又は12ヶ月点検の実施月から概ね4ヶ月後、8ヵ月後に実施される点検業務(以下「月例点検」という。)及び車検時又は12ヶ月点検時に実施される点検業務(以下「年次点検」という。)に区分し、各点検は別紙の「定期自主点検表」に記載された内容に基づき実施すること。点検の対象となる車両の台数、各点検の数量及び車両を所管する事業所(以下「まち美化事務所等」という。)は下記4に記載のとおりである。(注) 本件委託契約に係る架装装置は、極東開発工業株式会社で製作されたものを対象としているので留意すること。(2)月例点検は、受託者がまち美化事務所等を巡回し実施すること。また、点検の際にまち美化事務所等の日常業務に支障が生じないよう、受託者はまち美化事務所等及び生活環境美化センター車両管理係(以下「車両管理係」という。)と日程等を調整のうえ実施すること。(3)年次点検は、ごみ収集車の車検時又は12ヶ月点検時に併せて行い、点検を実施できる施設等に当該車両を回送して実施すること。また、点検の際にまち美化事務所等の日常業務に支障が生じないよう、受託者はまち美化事務所等及び車両管理係並びに車検業務等を受託した車両整備業者と日程等を調整のうえ実施すること。(4)年次点検実施の際には、飛散防止ゴム一式の交換を行うこと。(当該費用は委託料単価に含まれる)(5)委託業務の履行に必要な少量のグリスやオイル等の消耗品類、用具・機材は、受託者が用意すること。その他委託業務の履行に係る直接及び間接経費は全て受託者の負担とする。(6)点検実施時に委託内容に含まれない部品の交換・修繕等が必要と認められた場合は、受託者から車両管理係に当該修繕内容等を速やかに連絡すること。当該修繕等は京都市契約事務規則第27条の規定に従い、受託者と別途契約を締結した場合において受託者により実施されるものとする。なお、部品の交換等を行う場合、車両管理係から消耗品及び交換部品等を支給することがあるので車両管理係の指示に従うこと。4 点検対象予定の車両、数量及び事業所別紙の「事業所別架装点検予定車両台数及び数量」のとおり(注) 車両の台数等は令和7年9月初日現在のものであり、今後、増減等変動することがある。5 報 告 等(1)点検結果は、別紙の定期自主点検表に準じた記録簿に記録し、業務実施後速やかにまち美化事務所等及び車両管理係に提出すること。(2)京都市は、必要があると認めるときは、委託業務の履行について、受託者に対して報告を求め、検査を行い、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(3)受託者は、委託業務の履行に関して事故が発生し又は発生する恐れがあると認めるときは、直ちに京都市に報告するとともに、これらに対する十分な措置を講じなければならない。6 委託料の支払い委託料は、月例点検及び年次点検の委託料単価に受託者が当該1ヶ月間に実施した点検の件数を乗じて得られた金額(各委託料単価×実施台数分の合計額)を、受託者からの適法な請求に基づき支払う。7 損害の賠償委託業務の履行に関し、その作業が原因で発生したと考えられる不具合が生じたときは、受託者が責任をもって対応すること。8 そ の 他(1)受託者は該当する車両の架装メーカーのサービス工場としての認定を受けていることを文書により証明できる者に限る。(2)本仕様書に定めのない事項については、京都市と受託者の双方が協議してその都度定める。(3)各車両の定期点検の予定数量は令和7年9月初日現在の車両台数によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。(別紙)1 事業所別架装点検予定車両台数及び数量(備考1) F車等(4トン車)=F車、FP車、3P車TP車等(2トン車大)=T車、TP車、LB車、2P車SB車等(2トン車小)=SB車、ST車 を示している。(備考2) 各車両の台数等は令和6年9月初日現在の数値である。2 まち美化事務所等の所在地等(1)東部まち美化事務所 京都市左京区高野西開町34-3 (075)722-4345(2)山科まち美化事務所 京都市山科区小野弓田町3 (075)573-2457(3)南部まち美化事務所 京都市南区西九条森本町50 (075)681-0456(4)西部まち美化事務所 京都市右京区西院西貝川町57-1 (075)882-5787(5)西京まち美化事務所 京都市西京区樫原秤谷町37 (075)391-5983(6)伏見まち美化事務所 京都市伏見区横大路千両松町447 (075)601-7161(7)生活環境美化センター 京都市南区西九条森本町62-1 (075)672-0061事 業 所 名 F車等 TP車等 SB車等 月例点検 年次点検東部まち美化事務所 0 4 0 0 4山科まち美化事務所 0 2 0 0 2南部まち美化事務所 4 11 0 0 15西部まち美化事務所 2 11 0 26 13西京まち美化事務所 1 9 0 0 10伏見まち美化事務所 1 9 0 20 10生活環境美化センター 0 7 1 0 8合 計 8 53 1 46 62

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