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【電子入札】【電子契約】工作業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】工作業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00246一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 工作業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月5日 15時00分Web会議で実施入札期限及び場所令和8年3月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 工作工場、新工作工場契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課橋本 翔真(外線:080-9647-9846 内線:803-41085 Eメール:hashimoto.shoma@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月11日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)エックス線発生施設における管理区域内作業に要求される知見、技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (2)電子ビーム溶接作業、TIG溶接作業、高周波真空ろう付装置によるニクロブレーブ溶接作業に要求される知見・技術力を証明できる資料を提出すること。 (3)エックス線発生装置を用いた透過写真撮影及びフィルム現象、Heリークディテクタを用いたHeリーク試験、浸透探傷試験に要求される知見・技術力を証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 工作業務請負契約仕様書目 次1. 業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12. 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13. 工作工場及び新工作工場の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14. 実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15. 実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16. 業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27. 受注者と機構の主な役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68. 実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 89. 厳守すべき事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 810. 業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 911. 支給品及び貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1012. 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1113. 検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1114. 本業務開始時及び終了時の業務引き継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1115. 検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1216. グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1217. 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12添付資料 別紙1 新工作工場・工作工場 機器配置図 ・・・・・・・・・・・・・ 15別紙2 配置機械・機器一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16別紙3 貸与機器一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1711.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)原子力科学研究所工務技術部工作技術課における研究用装置・機器等に使用する部品(以下「機械工作品」という。)及び照射用キャプセルの製作 (部品・治具等の製作、組立、改造、補修等)に係る業務を受注者に請け負わせる為の仕様について定めたものである。 受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たしたうえで、工作機械及び照射用キャプセルの構造、取扱方法についての知識及び機構独自の技術的ノウハウ並びに関係法令等を十分に理解し、本業務を実施すること。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1)機械工作品及び照射用キャプセルの製作(部品・治具等の製作・加工、組立、改造、補修等)業務(2)クレーン・玉掛け業務(3)装置・機器の点検保守・整備及び安全管理に関する業務(4)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3.工作工場及び新工作工場の概要本契約に係る業務は工作工場及び新工作工場にて実施するものである。 新工作工場及び工作工場の建屋平面図並びに主な機器配置については別紙1、それらの概要を別紙2に示す。 4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構原子力科学研究所① 新工作工場[一般区域]② 工作工場[第2種管理区域内含む]その他、原子力科学研究所の工事・作業の安全管理基準に基づき定めた工事・作業管理体制における総括責任者と事前に協議して定めた場所5.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)のただし書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施するこ2とができる。 (1)実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ヶ年契約として契約するものである。 (2)標準実施時間本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6.業務内容等受注者は本業務を実施するにあたり、予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解すること。 (1) 機械工作品及び照射用キャプセルの製作業務本業務は、機構が貸与する工作機械等を駆使し、機構が示す製作図に基づき支給する材料を使い機械工作品、照射用キャプセル部品及び治具の製作を実施すること。 ただし、機械工作に必要となる治具は、工作工場及び新工作工場内の資機材により受注者が状況に合わせ製作・準備すること。 また、機構が示す照射用キャプセルの図面及び要領書等に基づき製作、組立、改造、補修及び試料の取出しを行うとともに所定の検査を実施し、完成予定日までに完成させること。 照射用キャプセルから取り出した試料は、機構が示す要領書に基づき保管すること。 さらに、照射用キャプセルの製作・組立技術が適用できる研究用装置・機器の試作開発及び非破壊検査に関する業務についても行うものとする。 表1に作業内容を示す。 表 1 機械工作品及び照射用キャプセルの製作業務(定常業務)作 業 項 目 作 業 内 容 お よ び 作 成 資 料 等 作業時期1.機械工作品、照射用キャプセル部品及び治具の製作(1) 工程に係る調整・管理(2) 加工手法、手順の検討(3) 材料切断・機械工作の全工程に係る調整及び管理・材料、形状に合わせた加工手法及び加工手順の検討・けがき作業、材料の切り出し1回/日程度4回/日程度3作 業 項 目 作 業 内 容 お よ び 作 成 資 料 等 作業時期(4) 機械加工(5) 溶接、ろう付け(6) 板金、その他加工(7) 手仕上げ、洗浄(8) 切削くず、廃材分別(9) 清掃2.照射用キャプセルの組立、改造、補修、試料取出作業(1) 工程に係る調整・管理(2) 組立、改造、補修、試料取出作業3.機械工作部品、照射用キャプセルの検査・切削加工(NC旋盤、NCフライス盤、ボール盤等)・研削加工(卓上グラインダ、ベルトグラインダ等)・放電加工(ワイヤー放電加工機)・TIG溶接作業、電子ビーム溶接作業、ろう付け作業、ニクロブレーブ溶接、溶断作業・折り曲げ、バリ取り、接着、その他手作業・やすり掛け、磨き、超音波洗浄、有機溶剤(アセトン等)による洗浄作業・作業日毎に金属の種類毎に切削くず及び廃材を分別・作業日毎の終わりに使用した工作機械及びその周囲を清掃・工程に係る調整・管理及び資料作成・各作業における作業準備・治具の製作・準備・照射用キャプセルのモックアップ製作(作業確認)・試料組み込み・計装線及び容器溶接(TIG溶接作業、電子ビーム溶接作業、ろう付け作業、ニクロブレーブ溶接)・改造、補修に係るキャプセル組立・洗浄・照射用キャプセル解体及び試料取り出し作業・試料及び照射用キャプセル用部材の梱包、保管・工程に係る調整・管理及び資料作成・数量確認及び目視による外観検査・寸法検査及び重量検査・非破壊検査(エックス線透過試験、Heリーク試験、浸透探傷試験)・耐圧検査・絶縁抵抗計等による導通、絶縁抵抗測定・キャプセル標示検査・報告書等作成1回/月程度6回/年程度1回/月程度2回/週程度2回/週程度1回/週程度2回/年程度2回/年程度6回/年程度6回/年程度4(2)クレーン・玉掛け業務照射用キャプセル輸送箱及び機械工作関連の資機材等の搬出・搬入・移動、その他クレーンの使用が必要となる作業について、新工作工場に設置の床上操作式クレーンの操作及び玉掛け作業を実施すること。 表 2に作業内容を示す。 表 2 クレーン・玉掛け業務内容(定常業務)作 業 項 目 作 業 内 容 お よ び 作 成 資 料 等 作業時期1.クレーン・玉掛作業・クレーン作業要領書及び作業日誌の作成・新工作工場内におけるクレーン運転及び玉掛け作業1回/月程度1回/月程度(3)装置・機器の点検保守・整備及び安全管理に関する業務工作工場及び新工作工場の各種装置、機器及びこれらに関連する設備の日常点検、定期点検・定期自主検査及び装置・機器の保守整備等の作業を実施すること。 機械工作、照射用キャプセルの組立・改造・検査等の各種工程において、ビデオ又は写真の撮影を行い、撮影したビデオの編集作業(テロップ等による解説付き)及び写真の整理(作業の要点についての解説付き)を行い、DVDまたはハードディスク等の記録媒体に保存すること。 また、安全衛生管理活動及び品質保証活動への参加等、業務遂行上必要とされる活動へ参加すること。 表 3に作業内容を示す。 表 3 装置・機器の点検保守・整備及び安全管理に関する業務内容(定常業務)作 業 項 目 作 業 内 容 お よ び 作 成 資 料 等 作業時期1.装置・機器の点検保守・整備作業(1) 日常・作業開始前点検(2) 定期点検・定期自主検査別途提示のチェックシ-トによって確認する。 ・電動シャー作業前点検・電気工作物の日常点検・電子ビーム室排風機電流値測定・X線フィルム自動現像装置点検・クレーン作業開始前点検・玉掛用具作業開始前点検・高所作業台作業開始前点検・墜落制止用器具作業開始前点検・点検記録の作成・電気工作物の定期点検・X線発生室点検・X線フィルム自動現像装置の水質汚濁防止法に基づく2回/週程度1回/週1回/週1回/週程度1回/月程度1回/月程度1回/月程度1回/月程度1回/週程度1回/年1回/月1回/月5作 業 項 目 作 業 内 容 お よ び 作 成 資 料 等 作業時期(3)性能維持運転(4)保守・整備2.各種作業の記録業務3.その他の業務(1) 安全衛生活動(2)保安教育訓練の受講、保安教育訓練の参加点検・局所排機装置1カ月自主点検・局所排機装置定期自主点検・クレーン定期自主検査・玉掛用具定期自主点検・高所作業台定期自主点検・墜落制止用器具定期自主点検・圧力容器定期自主点検・電動シャー定期自主点検・点検記録の作成・高周波真空ろう付け装置・可変雰囲気溶接装置・熱風循環乾燥機・真空加熱装置機・電子ビーム溶接装置・エックス線発生装置(2台)・X線フィルム自動現像装置・Heリークディテクタ点検(2台)・工作機械等の保守・整備・工作用電動工具の保守・消耗品、材料、備品の整備・工作工場空調運転(12月第1週~3月第3週の期間)・ビデオ撮影及び写真撮影・撮影したビデオの編集及び写真の整理、保存・安全パトロール(安全推進員としてパトロールに参加)・安全衛生会議・工場内一斉清掃保安教育訓練実施計画書に基づき、放射線業務従事者の放射線安全研修並びに施設に関する必要な教育の受講及び消火訓練等の必要な保安教育訓練に参加すると共に実施報告書を作成する。 ・放射線安全研修・勤務時間外通報訓練・自主防災訓練(大規模地震発生時の人員掌握訓練)・消火訓練1回/月1回/年1回/月1回/月1回/月1回/月1回/年1回/年1回/月程度1回/週1回/週1回/日1回/週1回/週1回/週1回/週1回/週1回/週程度1回/年程度1回/月程度冬季のみ運転4回/年程度4回/年程度1回/月1回/月1回/月1回/年1回/年1回/年1回/年6作 業 項 目 作 業 内 容 お よ び 作 成 資 料 等 作業時期(3)会議、打合せの出席・エックス線装置の取扱に係る放射線業務従事者の指定教育・有機溶剤取扱いに係る保安教育・その他必要な保安教育・保安訓練業務に必要な会議、打合せへの出席・工程会議・情報共有会議・電気工作物定期自主点検に係る打合せ・その他打合せ1回/年1回/年12回/年程度1回/月1回/日1回/年4回/年程度(4)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業を表4 に示す。 表 4 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)作 業 項 目 作 業 内 容 お よ び 作 成 資 料 等 作業時期機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務協議により定められた時期【定常外業務】①トラブル発生時の対応(施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)※ただし、標準実施時間内に上記業務が発生した場合は、定常業務として対応すること。 7.受注者と機構の主な役割分担(1) 機械工作品及び照射用キャプセルの製作業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.機械工作品、照射用キャプセル部品及び治具の製作・工程調整・管理・治具の製作・準備・機械工作品の製作・照射用キャプセル部品の製作・工作依頼者との調整・製作図面の作成・機械工作品の確認・照射用キャプセル部品の確認2. 照射用キャプセルの組立、改造、補修、試料取出作業・工程調整・管理・治具の製作・準備・要領書に基づく準備から作業完了まで・試料の梱包・保管・キャプセル用部材の保管・作業依頼者との調整・各種要領書、図面の作成・作業工程毎の確認7業務内容 業務細目 受注者 機構3. 機械工作部品、照射用キャプセルの検査・工程調整・管理・各検査の準備・実施・各検査における異常の有無の確認・検査要領書に基づく検査成績書の作成、提出・検査要領書の作成・記録の確認・異常時における作業依頼者との調整(2)クレーン・玉掛け業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. クレーン・玉掛け作業・クレーン使用届の作成、提出・クレーン作業要領書の作成、提出・クレーン運転・玉掛け作業日誌の作成、提出・使用届の確認・要領書の確認・作業日誌の確認(3)装置・機器の点検保守・整備及び安全管理に関する業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.装置・機器の点検保守作業・整備(1) 日常・作業開始前点検・チェックシ-トに基づく点検・異常の有無の確認・記録の作成、提出・記録の確認(2) 定期点検・定期自主検査・チェックシ-トに基づく点検・異常の有無の確認・記録の作成、提出・記録の確認(3) 性能維持運転・性能維持運転・チェックシ-トに基づく点検・異常の有無の確認・性能維持運転実施の確認(4) 保守・整備・消耗部品の交換・補充、注油等・消耗品、材料、備品の在庫確認・装置・機器の修理・消耗品・備品の購入2.各種作業の記録業務・ビデオ撮影及び写真撮影・撮影したビデオの編集及び写真の整理・記憶媒体への保存・完成物の確認3. 安全衛生管理活動及び品質保証活動への参加等・保安教育受講時の教育理解度確認票の作成・提出・講習会、講演会への参加・教育理解度確認票の確認・作業責任者等認定制度に係る申請(4)定常外業務8業務内容 業務細目 受注者 機構1. 定常外業務 (1)トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・作業報告書の確認(2) 地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ① 総括責任者及び代理者を選任すること。 ② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ④ 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2)業務に従事する標準要員数5名程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9.厳守すべき事項(1) 照射用キャプセルに関する部品等受領後の組立、改造、補修及び試料取出については、実施要領書により作業を進め指示書に示す立会検査及びエックス線検査の判定を機構に依頼するものとする。 (2)製作途中不具合等が生じた場合は、速やかに機構に連絡するとともに、処置対策等を示し、確認を受けるものとする。 (3)溶接等特殊作業は、機構が求める資格保有者が行うこと。 9ただし、機構が認めた者についてはこの限りではない。 (4)定められた照射用キャプセルの完成期日は、厳守すること。 10.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1) 機械工作品及び照射用キャプセルの製作業務①ステンレス鋼溶接技能者ステンレス鋼溶接ティグ溶接基本級〔JIS Z 3821〕の資格を有する者を1名以上配置すること。 ②エックス線作業主任者エックス線作業主任者の資格を有するものを1名以上配置すること。 ③放射線作業従事者 *1放射線作業従事者の認定を有している者を2名以上配置すること。 ④危険物取扱者乙種第4類危険物取扱者以上の資格を有するものを1名以上配置すること。 ⑤有機溶剤作業主任者有機溶剤作業主任者の資格を有するものを1名以上配置すること。 ⑥特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(溶接ヒューム向け)修了者を1名以上配置すること。 ⑦研削といしの取替え等の業務に係る特別教育修了者研削といしの取替え等の業務に係る特別教育修了者を1名以上配置すること。 ⑧作業責任者認定制度に基づく作業責任者 *2作業責任者認定制度に基づく作業責任者の認定を有しているものを2名以上配置すること。 ⑨工作機械(切断機、ポール盤、フライス盤、旋盤、溶接機、電子ビーム溶接装置)を使用し、機械工作品または照射用キャプセルの製作の作業経験を有する者を全員配置すること。 (2)クレーン・玉掛け業務①クレーンの運転の業務に係る特別教育修了者クレーンの運転の業務に係る特別教育修了者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者若しくはつり上げ荷重2t以上の床上操作式クレーンを運転できる資格を有する者を1名以上配置すること。 ②玉掛け技能講習修了者10玉掛け技能講習修了者を1名以上配置すること。 *1 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 *2 作業責任者等認定制度に基づく作業責任者は、機構の人事部が行う「監督者安全教育講座」又は中央労働災害防止協会及び労働基準協会等が行う「職長等教育講座(2日間)」又は「安全衛生推進者(責任者)教育講座(2日間)」のいずれかの指定講座並びに原科研が実施する「事故・トラブル事例の教育」を終了し、原科研の認定を受けた者。 なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定(新規認定者の場合は、3時間、更新(3年ごと)する場合は、3時間)を受けること。 11.支給品及び貸与品等(1)支給品ア.電気、水イ.照射用キャプセル組立、溶接、検査等に使用するガスウ.交換・補修用部品エ.薬品、油脂類オ.記録作成用紙カ.保護具等キ.工作用材料ク.照射用キャプセル組立に伴う部品、試料、計測線及び部品加工に伴う材料ケ.工作機械関係消耗品(2)貸与品等ア.控室(工作工場居室)イ.パソコン:4台DELL Optiplex 9020:1台DELL Optiplex 7060:1台DELL Vostro 3020:1台DELL Slim ECS1250:1台ウ.プリンタ(Canon LBP-8710):1台エ.机、椅子オ.取扱説明書及び参考図書カ.個人線量計キ.工作機械、測定器、工具類の貸与品については、別紙3に示す。 1112.提出図書(提出場所)日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 工務技術部工作技術課(承認方法)「承認」は次の方法で行う。 機構は、承認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。 また、当該期限までに審査を完了し、承認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、承認したものとする。 13.検収方法等終了届、業務日報及び業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 14.本業務開始時及び終了時の業務引き継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者書 類 名 指定様式 提出期日 部数 備 考1 総括責任者 機構様式契約後および変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 品質保証計画書 指定なし 〃 1部3 実施要領書 指定なし 〃 1部4 従事者名簿 指定なし 〃 1部 資格については、本名簿に記載すること。 5 業務日報 指定なし 業務終了時 1部6 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部7 終了届 機構様式 〃 1部8 その他機構が必要とする書類詳細は別途協議12に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 15.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 機械工作品及び照射用キャプセルの製作業務 工務技術部 工作技術課員(2) クレーン・玉掛け業務 工務技術部 工作技術課員(3) 装置・機器の点検保守・整備及び安全管理に関する業務 工務技術部 工作技術課員(4) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業 工務技術部 工作技術課員16.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 17.特記事項(1)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2)受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (3)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及13び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (4)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (5) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (6)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (7)受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (8)受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程等を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行なったときは、その指示に従うものとする。 ア.労働安全衛生法イ.日本産業規格ウ.ASTM規格エ.原子力科学研究所消防計画オ.原子力科学研究所電気工作物保安規程・規則カ.原子力科学研究所放射線障害予防規程キ.原子力科学研究所エックス線装置保安規則ク.原子力科学研究所安全衛生管理規則ケ.原子力科学研究所放射線安全取扱手引コ.原子力科学研究所有機溶剤の管理要領サ.JRR-3キャプセル等設計・製作基準シ.JRR-3キャプセル等検査基準ス.工事・作業の安全管理基準セ.作業責任者等認定制度の運用要領ソ.リスクアセスメント実施要領タ.危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領チ.クレーン等の運転管理要領ツ.玉掛け作業の管理要領テ.アーク溶接・溶断作業の安全点検要領ト.コードリール及び電動機械器具の取り扱い要領ナ.安全作業ハンドブックニ.工務技術部防火・防災管理要領14ヌ.工作技術課機械工作業務の作業安全手引ネ.エックス線検査作業マニュアルノ.工作技術課分電盤点検要領ハ.その他当該業務に関し、適用または準用すべき全ての法令・規格・基準及び日本原子力研究開発機構内諸基準・規程・規則・要領・手引・マニュアル(9)技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。 業務開始前までに実施「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」第22条に基づく教育訓練受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める告示」(平成三年科学技術庁告示第十号)を満たしていることの確認を受ける業務開始前までに実施「作業責任者認定制度」に基づく認定、更新、定期教育(作業責任者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。 認定は業務開始前までに実施更新、定期教育は業務途中に実施その他機構が指定する教育(原子力科学研究所有機溶剤の管理要領、原子力科学研究所エックス線装置保安規則等の各種規定・規則・要領に基づく教育・訓練を含む)機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 業務開始前又は業務途中に実施規定・規則・要領等の改訂に伴う教育は改訂後、直ちに実施(10)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 以上15別紙116別紙2配置機械・機器一覧17別紙3貸与機器一覧1.機械工作品及び照射用キャプセルの製作業務(1) 別紙2に示す機器一式、各機器の治工具一式、及び付属品等(2) ヤスリ類:一式(3) ハンマー類:一式(4) 工具類:一式(5) 卓上超音波洗浄器ア.卓上超音波洗浄器(日本エマソン 1510J-MT)イ.卓上超音波洗浄器(ブランソンB3510J-MT)(6) 濃度計(FUJIFILM 301RS)(7) 重量測定器類ア.上皿電子天秤(メトラー・トレンド PE-6000)イ.中型電子天秤(島津 EB-12KHW)(8) 計測機器:一式2.クレーン・玉掛け業務に関するもの(1)天井走行クレ-ン(2t):1台及び吊り具一式3.その他、別紙3に定めのない貸与機器については、機構と協議のうえ決定する。

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