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車検証閲覧アプリ用ノ−トパソコン等一式調達(一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

広島県知事が令和7年11月5日に発表した、車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式の調達に関する一般競争入札について、概要を以下にまとめます。

  • 案件概要: 広島県が車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等をリースで調達する案件です。
  • 発注機関: 広島県
  • 調達内容: 車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式(リース物件)
  • 設置場所: 仕様書に定める場所
  • 設置期限: 令和7年12月1日から12月26日までの広島県が指定する期日
  • リース期間: 令和8年1月1日から令和12年12月31日まで(長期継続契約)
  • 入札方式: 月額賃借料での入札(落札価格は入札額に10%を加算した金額)
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
  • 広島県告示第607号による「04A 情報通信機器」及び「20C 情報通信・電気機器」の資格認定を受けている者(機器販売会社とリース会社が異なる場合は、リース会社が「20C」の資格を有すること)
  • 公告日から開札日までの間に広島県の指名除外を受けていない者
  • 入札スケジュール:
  • 入札参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月13日(木)午後5時
  • 入札の日時:令和7年11月26日(水)午後1時15分
  • 入札説明書等の交付期間:令和7年11月5日(水)から令和7年11月13日(木)まで
  • 問い合わせ先: 広島県総務局税務課 電話番号:082-513-2319、ファクシミリ:050-3156-3483、メールアドレス:souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp
公告全文を表示
車検証閲覧アプリ用ノ−トパソコン等一式調達(一般競争入札) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定によって公告する。令和7年11月5日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 借入(リース)物件車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式(2) 借入物件の数量及び仕様等仕様書による。(3) 借入場所仕様書に示す設置場所(4) 設置期限令和7年12月1日から令和7年12月26日までの広島県が指定する期日(5) 借入期間令和8年1月1日から令和12年12月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6) 入札方法契約しようとするノートパソコン等一式の月額賃借料で入札に付する。(7) 入札書の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする月額賃借料の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。その他の記載方法については入札説明書による。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「04A 情報通信機器」及び「20C 情報通信・電気機器」の資格を認定されている者であること。(3) 機器販売会社とリース会社が違う場合には、上記(2)の資格のうち「20C 情報通信・電気機器」については、リース会社が認定されている者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 082(513)2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年11月5日(水)から令和7年11月13日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、機器販売会社とリース会社が違う場合には、資格を有するリース会社と連名で入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年11月13日(木)午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年11月17日(月)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年11月26日(水)午後1時15分イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁舎本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報及び郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁本館3階)電話(082)513‐2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156‐3483メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp 契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを約した。1 品 名 車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式2 規 格調達仕様書のとおり 3 数 量4 設 置 場 所(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年1月1日から令和12年12月31日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○、○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第8条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第8条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 (2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第8条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第12条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第13条 甲は、第10条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還)第14条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。2 乙は、返還されたハードディスク消去について、別紙調達仕様書に定める方法により消去処理を行うこと。また、作業終了後、ハードディスクのデ-タを消去した旨の証明書を広島県に提出すること。(権利義務の譲渡などの禁止)第15条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第16条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第17条 乙は、この契約の履行により個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(実地調査など)第18条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第 19条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第 20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。○○年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 ○○ ○○ 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印 契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、○○機器販売会社を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、丙から次の物件(以下「貸付物件」という。)を取得した上で甲に賃貸し、甲は、これを賃借することを約した。1 品 名 車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式2 規 格調達仕様書のとおり 3 数 量4 設 置 場 所(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年1月1日から令和12年12月31日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○、○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第7条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第8条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙又は丙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第12条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第13条 甲は、第10条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙又は丙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還)第14条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。2 乙は、返還されたハードディスク消去について、別紙調達仕様書に定める方法により消去処理を行うこと。また、作業終了後、ハードディスクのデ-タを消去した旨の証明書を広島県に提出すること。(権利義務の譲渡などの禁止)第15条 乙及び丙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第16条 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第17条 乙及び丙は、この契約の履行により個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(実地調査など)第18条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第19条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。(管轄)第20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。○○年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 ○○ ○○ 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印丙 ○○市○○町○番○号○○機器販売会社代表取締役 ○○ ○○ 印 別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式賃貸借仕様書1 調達内容(1)調達物件・ ノートブック型パーソナルコンピュータ(指定するソフトウェアをインストール済みであること)・ ICカードリーダ・ レーザービームプリンタ・ 無線通信機(Wi-Fiルータ)・ ソフトウェア(2)調達方法借り入れとする。(3)賃貸借期間地方自治法第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約とし、借入期間は 60 か月(令和8年1月1日から令和12年12月31日まで)とする。2 設置(履行)場所別紙1のとおり3 機器の仕様及びソフトウェアライセンスの調達別紙2のとおり4 ネットワーク設定等設定の概要は次のとおり(詳細は受注者に別途指示する。)(1) ネットワーク設定(2) WINS設定(3) DNS設定(4) その他識別情報5 アプリケーション設定(1)各パソコンに別紙2に示すソフトウェアをインストールした後、別途県が指示する設定指示書により、詳細設定を行うこと。(2)OSについては、あらかじめWindows 11(64bit)(日本語版)の動作検証及び動作確認を行っておくこと。(3)Windows 11(64bit)のファイヤーウォール機能及びポップアップブロック機能について、別途、県が指定するアプリケーションの使用時に警告なく、正常に動作するよう設定変更を行うこと。(4) ICカードリーダ及び無線通信機について、県が指定するアプリケーションの使用時に警告なく、正常に動作するよう検証及び動作確認を行っておくこと。6 納入条件(1) 納入期限(設置・設定期限)・ 令和7年12月1日(月)から令和7年12月26日(金)の間(設置場所ごとに調整)・ 上記期日までに、設置・設定・動作確認及び指定する試験が完了し、県の検査を受けていること。・ 受注者は、機器納入スケジュールについて、あらかじめ県に提出し、承認を受けること。(2) 特記事項ア 受注者は、落札後速やかに県担当職員と協議の上、納入工程及び機器等の据付・調整等について、スケジュール表を作成・提出し、県担当職員の承認を得ること。また、その後の機器の据付・設定作業においても、随時スケジュールの進行状況を県担当職員に報告すること。イ 受注者は、スケジュール確定後においても、設置場所職員の業務の都合等によりスケジュール変更等があった場合は、柔軟に対応すること。ウ 接続コード等の調達、機器搬入、据付、調整及びライセンス登録等、調達機器の設置・設定に必要なすべての部材、作業及び手続き等、月々の通信等に必要な費用は、本調達に含まれるものであること。エ パソコン・ICカードリーダ・プリンタ・無線通信機の設定について、受注者は、県が指示する設定情報をもとに、県と協議の上、調達機器の環境に合わせた最善の設定を定めること。また、受注者において、その設定についての動作確認を行うこと。オ 機器納入後であっても、システムを正常稼動させるため必要が生じ、県からの要請があった場合は、立会いや問合せ等に対応すること。カ 納入するハードウェア及びソフトウェアは、原則として本調達のために開発されたものではないこと。キ 受注者は、本書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、県担当職員に報告の上、受注者の責任において実施すること。ク 県担当職員が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。また、その指示事項及び進行状況についての記録を作成・提出し、県担当職員の承認を得ること。ケ 受注者は、機器搬入前に出荷前検査を十分に行うこと。コ 各機器納入後、廃棄物及び空き箱等の処分は、県担当職員の指示に従い、受注者の責任において行うこと。サ 消耗品について、県担当職員に型名、購入先等の情報を文書により提出すること。(3) 監督及び検査ア 監督本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、県担当職員を本調達物品の製造場所、その他必要な場所に派遣し監督を行うことができるものとする。イ 検査受注者は、県担当職員の質問、検査及び資料の提出などの指示があったとき並びにアプリケーション設定の修正要求があったときは、これに応じなければならない。7 提出物等(1) MACアドレス一覧表納入するすべての機器について、その搬入前(できるだけ早期)にMACアドレス一覧表を県に提出すること。(2) 管理シールリース期間・リース主体(税務課)等を表示した管理シールを作成し、設置した機器の本体に貼付すること。(具体的な表示内容は別途指示する。)また、管理シールは1の(3)に示すリース期間中、はがれないものを使用すること。管理シールがリース期間中にはがれた場合は、受注者において別途管理シールを用意すること。(3) 設定手順書納入したすべての機器のハードウェア及びソフトウェアについて、納入時のすべての設定に関する手順書及び設定内容を各2部及びそのデジタルデータを提出すること。(データフォーマット及び提出媒体については、別途指示する。)(4) バックアップDVD-ROMソフトウェアの再インストール作業等を伴わずに、パーソナルコンピュータを納品時の状態に復帰させるためのバックアップDVD-ROM等(当該DVD-ROMより起動可能であること。)を3部作成し、再設定作業の手順を示した説明書3部と併せて提出すること。(5) 取扱説明書等機器及びソフトウェアの取扱説明書等付属品については、各5部ずつ提出すること。(6) 消耗品に係る資料運用を行うにあたって、必要となる消耗品情報(型名、購入先等)を整理して、5部提出すること。(7) 書類ファイル提出する書類は、均一な書類ファイルに収容し、整理しやすいよう配慮すること。8 ソフトウェアライセンス契約及び保証書(1) 今回新たに調達するソフトウェアのライセンス費用は、本調達に含めること。(2) 今回新たに調達するライセンス契約について、県に代わり必要な登録作業を行うこと。基本ソフト(OS)については、リカバリ等、セットアップの際に、認証手続き等の作業を伴わない契約形態にしておくこと。(3) 各機器の保証書並びにソフトウェアのライセンス契約書及びライセンス証書は、整理及びファイリングを行ったうえで提出すること。9 瑕疵担保責任本調達に係る瑕疵担保責任期間は、検査担当職員の検査終了後1年間とし、その間に発見された瑕疵については速やかに修復すること。10 本調達パソコンのハードディスク消去本調達パソコンのハードディスクについて、本リース返却時に、次の(1)または(2)の方法により消去処理を行うこと。また、作業終了後、ハードディスクのデータを消去した旨の証明書を広島県に提出すること。(1)受注者においてハードディスクのデータを復元できないよう物理的な破壊を行うこと。 (2)ハードディスク消去専用ソフトウェアにより、1回以上ハードディスクの書き込み消去を行い、完全に消去したことを確認すること。11 情報セキュリティ管理本調達業務の実施に際し、広島県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。また、本業務に携わる者は、業務の遂行を通じて知り得た情報を漏らさないこと。(別紙1)車検証閲覧アプリ用ノートパソコンの設置場所について※ 設置場所は、上表のとおりであるので、これに応じた設定を行うこと。項番 設置場所設置台数パーソナルコンピュータカードリーダレーザービームプリンタ無線通信機1西部県税事務所観音庁舎(広島市西区観音新町4丁目13-13-1)3 3 1 12東部県税事務所松永庁舎(福山市南今津町45)2 2 1 1合 計 5 5 2 2(別紙2)車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等の仕様について1 ハードウェア(1)ノートブック型パーソナルコンピュータ(5台)項目 区分 仕 様 内 容処理能力 CPU Core i3-8130U 相当以上記憶装置等メモリ 8GB以上ストレージ HDD:SATA 500GB以上又は、SSD:256GB以上内蔵すること。光学ドライブDVD-ROM ドライブ又はスーパーマルチドライブを内蔵するか、DVD-ROMドライブが外付けできるようにすることその他マウス 光学式USBマウスを添付すること(無線・有線不問)キーボードテンキー付き日本語(108又は109)キーボードを装備していること。ディスプレイ 15 インチ WXGA(1280×768)相当以上で表示色1677万色以上OS Windows 11(64bit)(日本語版) バージョン24H2無線通信装置 Wi— Fiアンテナを内蔵していることインターフェイス・USB2.0準拠×2以上※少なくとも1つはUSB3.0に準拠すること・イーサネット接続(プリンタ用)が可能であること消費電力関係国際エネルギースタープログラム基準またはエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の2022年目標達成基準のいずれかを満たしている、若しくはそれらと同等と認められるものであること(2) ICカードリーダ(5台)項 目 仕 様 内 容対応カード ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、Felicaカード通信速度 106k、212k、424、848kbps準拠規格 ISO/IEC18092(NFC規格)寸法・重量 小型・軽量である方が望ましい電源 USBバスパワー供給その他 車検証閲覧アプリに対応していること(3) レーザービームプリンタ(2台)項 目 仕 様 内 容プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式であること。通常印刷速度 25枚/分以上であること。基本解像度 1,200×1,200dpi相当以上であること。書体(文字種) 明朝体,ゴシック体用紙種類 普通紙,再生紙用紙サイズ A3,B4,A4,B5サイズの印刷が可能であること。給紙容量 250枚相当以上であること。プリンタドライバ以下のOSをサポートしていること。・Windows11インタフェース イーサネット接続が可能であること(4) 無線通信機(Wi-Fiルータ)(2台)項 目 仕 様 内 容通信方式 4G方式:AXGP(2.5GHz)以上であること通信速度 下り最大261Mbps以上であることWi-Fi規格 IEEE 802.11a/b/g/n以上であること寸法・重量 小型・軽量である方が望ましい付属品・電源コード・本体が接地構造でない(脚がない)場合、純正品がある場合は純正品の架台(クレイドル等)を用意することその他・データ使用量は無制限であること・回線工事が不要であること2 ソフトウェア(5台分)項目 仕 様 内 容OS・Windows11(64bit) 日本語版※既知のセキュリティホール等や『サービスパック等』については、必要な修正パッチを適応済みであること。※あらかじめ Microsoft Windows11(64bit)(日本語版)の動作検証及び動作確認を行っておくこと。※再セットアップ時に再登録作業などを伴わない契約形態とすること。アプリケーション下記のソフトウェアをインストールし、利用可能な状態で引き渡すこと・Edge(chromium版 メジャーバージョン131以降)・JRE(Java SE Runtime Environment)1.8・Adobe Reader DC・Microsoft Office 2024(買切型であること)・車検証閲覧アプリ・ウイルスバスタートータルセキュリティ(相当品)・ICカードリーダドライバ、プリンタドライバ※各ドライバのインストールを行い、正常に読取り又は印刷できるように設定・確認を行うこと。 入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:050-3156-3483件 名エルタックス(電子申告)用ノートパソコン等一式リース期間令和8年1月1日から令和12年12月31日まで履行場所 仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和7年11月13日(木)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年11月17日(月)午後5時入札日時令和7年11月26日(水)午後1時15分入札場所広島県庁舎本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メ-ルによる。郵便等による提出は、書留郵便、特定記録郵便又は一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書等への質問について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札書の提出及び開札についてア 代理人が入札する場合には、入札前(入札書提出時)にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室への出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。カ 入札書に記入する金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない月額賃借料とする。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届、誓約書 〕 入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様【リース会社】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )【機器納品会社】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和7年11月5日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。1 業 務 名 :車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式(又は調達物品の名称,規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書 誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式調達の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金及び損害賠償金を支払うこと。 仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称業 務 名 :車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式(又は調達物品の名称,規格及び数量)質問事項 入 札 書¥ (消費税及び地方消費税相当額を含まない額)ただし、車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式調達(月額賃貸借料)として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)【リース会社(リース会社が別の場合のみ記入)】所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様 委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式調達に係る見積り及び入札に関する一切の件(注)機器の販売業者とリース業者が異なり、両者とも代理人が入札する場合、それぞれ委任状を提出すること。また、一方の代理人がもう一方の代理人を兼ねることは可能である。 入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。業 務 名車検証閲覧アプリ用ノートパソコン等一式調達場 所(納入場所)仕様書のとおり入札予定年月日令和7年11月26日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。

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