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【入札公告】群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託に係る一般競争入札

発注機関
群馬県
所在地
群馬県
カテゴリー
役務
公告日
2025年11月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

群馬県東部児童相談所は、一時保護所の調理業務委託事業者を一般競争入札で募集します。

  • 案件概要: 群馬県東部児童相談所一時保護所の調理業務委託
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
  • 履行場所: 群馬県東部児童相談所
  • 入札方式: 一般競争入札(見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札)
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
  • 群馬県財務規則に基づく物件等購入契約資格者名簿に登載されている者(または12月5日までに資格審査申請を行い、資格者名簿に登載された者)
  • 会社更生法または民事再生法に基づき手続開始申立てをしていない者
  • 過去5年以内に児童相談所等の給食調理実績があること
  • 過去3年間で食中毒を起こしたことがないこと
  • 日本国内で立会検査に応じられること
  • 暴力団等との関係がないこと
  • 入札スケジュール:
  • 申請書の提出期限:令和7年12月5日(金)午後5時まで
  • 入札日:令和7年12月17日(水)午後3時
  • 問い合わせ先: 群馬県東部児童相談所 施設里親支援係 (電話:0276-57-6111)
  • 詳細: 入札説明書による。群馬県ホームページからダウンロード可能。
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【入札公告】群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託に係る一般競争入札 本文 【入札公告】群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託に係る一般競争入札 更新日:2025年11月5日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 なお、この公告による調達は、WTO(世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものである。 令和7年11月5日 群馬県東部児童相談所長 青柳 尚志 1 調達内容 (1) 調達件名 群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託 (2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで (4) 履行場所 群馬県東部児童相談所 (5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第190条の2の規定により、令和7年11月21日(金曜日)までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年12月5日(金曜日)午後5時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県東部児童相談所施設里親支援係へその旨連絡すること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。)でないこと。 過去5年以内に、児童相談所一時保護所、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校又は病院において給食調理業務を1年以上誠実に履行した実績又はこれと同等のものがあること。 過去3年間において、食中毒を起こしたことがないこと。 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。 3 入札書の提出場所等 (1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒370−0321 群馬県太田市新田木崎町369−5 群馬県東部児童相談所 担当 今井 電話0276−57−6111 (2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページからのダウンロードによる。なお、群馬県ホームページからの取得が困難な場合等にあっては、事前連絡のうえ、上記(1)の場所で交付を受けること。 (3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書(以下「申請書等」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 また、入札参加資格確認結果は、令和7年12月9日(火曜日)までに入札参加資格確認通知書で通知する。 ア 申請書等の提出期限 令和7年12月5日(金曜日)午後5時まで(受付日及び時間は、群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで) イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。 なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、封筒に「一時保護所調理業務委託の入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。 ウ 提出部数 1部 (4)入札及び開札の日時及び場所 令和7年12月17日(水曜日)午後3時 群馬県東部児童相談所会議室(郵送による場合は、書留郵便とし、同月16日(火曜日)午後5時までに上記(1)の場所に群馬県東部児童相談所長宛て親展で必着のこと。 また、二重封筒の表封筒に「一時保護所調理業務委託入札書在中」と朱書きすること。) 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 (6) その他 詳細は、入札説明書による。 5 Summary Official in charge of disbursement of the procuring entity: Aoyagi Takashi, Director of the Gunma Tobu Child Guidance Office Nature and quantity of the services to be required: Prepared food service for temporary shelter of Gunma Tobu Child Guidance Office Fulfillment period: From April 1, 2026 to March 31, 2029 Fulfillment place: Gunma Tobu Child Guidance Office Procedure for obtaining tender documents: Download from the Gunma Prefecture website. If problems arise with the download, tender documents may be obtained at the location specified below in item (8) upon request in advance of bidding. Submission deadline for application forms and attached documents regarding bidding qualifications: Friday, December 5, 2025 at 5時00分 p.m. Bidding deadline: Wednesday, December 17, 2025 at 3時00分 p.m. (bidding by registered mail must be received by Tuesday, December 16, 2025 at 5時00分 p.m.) For further details, please contact: Imai , Planning and Adjustment Group of Gunma Tobu Child Guidance Office. 369-5, Nittakizaki-cho, Ota-shi, Gunma-ken, 370-0321, Japan. Tel: 0276-57-6111 (Japanese language only) 6 関係様式 群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託入札説明書 (PDF:178KB) 群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託仕様書 (PDF:397KB) 契約書(案) (PDF:213KB) 入札参加申請様式 (Word:28KB) 課税(免税)事業者届出書 (Word:22KB) 入札書様式 (Word:23KB) 委任状 (Word:23KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 生活こども部 東部児童相談所 代表 〒370-0321 太田市新田木崎町369-5 Tel:0276-57-6111 Fax:0276-57-6175 お問い合わせフォーム 入 札 説 明 書「群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公 告 日 令和7年11月5日(水)2 入札説明書に関する質問受付期間等(1) 受付期間 令和7年11月7日(金)から令和7年11月28日(金)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで(2) 受付場所 〒370-0321 群馬県太田市新田木崎町369-5群馬県東部児童相談所 施設里親支援係電 話 0276-57-6111FAX 0276-57-61753 調達内容(1) 調達件名 群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託(2) 業務内容 別添仕様書のとおり(3) 履行場所 群馬県太田市新田木崎町369-5 群馬県東部児童相談所一時保護所(4) 実施期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日4 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第190条の2の規定により、令和7年11月21日(金)までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年12月5日(金)午後5時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県東部児童相談所施設里親支援係へその旨連絡すること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。 ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 (4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (7) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。 )でないこと。 (8) 過去5年以内に、児童相談所一時保護所、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校又は病院において給食調理業務を1年以上誠実に履行した実績又はこれと同等のものがあること。 (9) 過去3年間において、食中毒を起こしたことがないこと。 (10)日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。 5 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、4に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、別紙1から3に掲げる入札参加資格審査に係る書類及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。 ただし、消費税等に関する課税(免税)事業者届出書については、過去に群馬県会計局会計課が執行した入札又は随意契約において提出し、当該届出書記載の課税(非課税)期間に契約予定日(入札執行日翌日から起算して5日以内の日)が含まれる場合は、提出を要しない。 なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。 ① 提出期間 令和7年11月7日(金)から令和7年12月5日(金)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで② 提出場所 〒370-0321 群馬県太田市新田木崎町369-5群馬県東部児童相談所 施設里親支援係電 話 0276-57-6111③そ の 他 申請書は、原則として、持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出するものとし、電送による場合は、入札執行までに本書を提出すること。 (2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月9日(火)までに書面(伝送)により通知する。 (3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。 (4) その他提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 6 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、群馬県東部児童相談所に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により、説明を求めることができる。 ① 提出期間 令和7年12月9日(火)から令和7年12月12日(金)までの午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで② 提出場所 〒373-0321 群馬県太田市新田木崎町369-5群馬県東部児童相談所 施設里親支援係 電 話 0276-57-6111(2) 説明を求められたときは、令和7年12月16日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 現場説明令和7年11月7日(金)から11月28日(金)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日午前10時から正午及び午後1時から午後4時までの間で、事前に連絡・調整の上、随時実施する。 8 入札執行の日時及び場所等(1) 入札執行の日時 令和7年12月17日(水)午後3時から(2) 入札執行の場所 群馬県太田市新田木崎町369-5群馬県東部児童相談所会議室(郵送による場合は、書留郵便とし、同月16日(火)午後5時までに上記の場所に群馬県東部児童相談所長宛て親展で必着のこと。 また、二重封筒の表封筒に「一時保護所調理業務委託入札書在中」と朱書きすること。 )(3) そ の 他 競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)の写しを持参すること。 9 入札方法等(1) 入札の方法入札者又はその代理人の直接持参による入札。 ただし、代理人に入札をさせる場合には、入札に関する権限を代理人に委任したことを証明する書類(委任状)を入札時に提出し、入札書に代理人について記名押印を行うこと。 (2) 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。 (3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。 (4) 入札書記載金額について入札金額については、履行期間全体の総価を記載すること。 また、契約に当たっては食材料費について単価を定め食数を乗じて得た金額を加算するので、入札金額には食材料費を含めず見積もること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5) 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。 (6) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。 2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。 10 入札保証金 免除11 契約保証金 免除12 開札開札は、8に掲げる日時において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 また、入札者又はその代理人から要求があった場合には、立ち会いを認めるものとする。 13 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 ① 入札に参加する資格を有しない者の入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。 ④ 入札に際し、不正の行為があったとき。 ⑤ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき。 ⑥ 代理人による入札の場合に、委任状の提出をしないとき。 ⑦ その他、入札に関する条件に違反したとき。 (2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 14 落札者の決定方法群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 15 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。 16 その他(1) 入札参加者は、本入札説明書、契約書案及び仕様書を熟読の上、入札しなければならない。 (2) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 (4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 - 1 -群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託仕様書調理業務の委託にあたっては、この仕様書の定めるところにより行うものとする。 1 業務履行場所群馬県太田市新田木崎町369-5群馬県東部児童相談所一時保護所(定員30 名)2 業務実施期間業務実施期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 3 業務の目的入所児童等の健康保持増進に必要な食事を提供するほか、楽しい食事によって情緒の安定を図るとともに、食事を通じて望ましい食習慣の体得と栄養や衛生の知識を高める等、入所児童等の健康管理並びに生活指導の一環としての目的を有するものであること。 4 業務の範囲群馬県東部児童相談所一時保護所の入所児童(以下「入所児童」という。)の給食を対象とし、委託する業務の範囲は次のとおりとする。 (1) 献立作成業務受託者は、委託者の指示監督に従い、献立の作成基準に基づき、1月毎に予定献立表を作成し、委託者の承認を得る。 (2) 調理業務受託者は、献立表等に基づき、入所児童等に満足を与えるよう、誠意を持って下処理・調理・盛り付け業務を行う。 受託者は、所定の時間に食堂等において食器等を確認のうえ下膳し、委託者の指示監督に従い、残食の状況調査を行う。 配膳・下膳は次の方法により、決められた時間に行うものとする。 ア 配膳・ラックに食数分の盆を置く。 ・名札プレート(一時保護所職員が作成)を各盆の上に置く。 ・各盆の上に料理を盛り付けた食器を置く(食物アレルギー、量の加減及びキザミ食などへの対応は、名札プレートへの記載及び一時保護所職員からの指示に従うこと)。 ・各盆の上に箸・スプーン等の食器を置く。 ・煮出した麦茶(夏季は冷茶)をポットに入れラックに置く(各棟1)。 (食事時間開始~終了)・児童(幼児の場合は一時保護所職員)からお代わりの依頼があった場合は、お代わり禁止の指示がない事を確認したうえで可能な限り対応する。 イ 下膳・ラックに返却された盆及びポット等について、残飯については(3)、食器及びポット等については(4)により、適切に処理する。 ・盆及び名札プレートはそれぞれまとめて適切に管理する。 (3) 残飯処理業務受託者は、調理に伴う残菜・残食を委託者の指示に従い、衛生的に処理し、数量を記録し、委託者に報告する。 - 2 -(4) 食器洗浄・消毒受託者は、下膳した食器類を整理後、委託者の指示に従い、洗浄・消毒し、数量を確認のうえ清潔に保管する。 また、調理器具も洗浄・消毒を行う。 (5) 厨房管理受託者は、使用する厨房設備・機器等を常に清潔に保持し、委託者の指示に従い、定期的に清掃消毒するとともに、防鼠・防虫に万全を期すものとする。 併せて、受託者は、グリストラップの内部の清掃を定期的に行って清潔を保ち、病害虫や悪臭の発生防止に努める。 (6) 厨房・食品庫・調理員休憩室・検収室・廊下・調理員トイレの清掃受託者は、使用する厨房・食品庫・調理員休憩室・検収室・廊下・調理員トイレを常に清潔に保持し、委託者の指示に従い、定期的に清掃消毒するとともに、防鼠・防虫に万全を期すものとする。 (7) 調理済み食品の保存食の確保業務受託者は、毎食毎に保存食を確保するとともに、指定の冷凍庫において保管する。 (8) 給食事務業務・帳票管理業務受託者は、事務処理に必要な事務機器、事務用消耗品を用意し、業務に伴う書類等を作成するとともに、各種帳票を委託者の指示に基づき管理する。 (9) 食材の調達業務受託者は、委託者の決裁した献立・喫食者数を基に各業者に食材の発注を行い、食材の発注・調達を行ったものについて検収を行う。 なお、食材の調達については5を遵守すること。 (10)非常食の調達管理業務受託者は、本契約に基づく業務を開始するにあたって、非常・災害時に委託者が必要とする非常用の水及び非常食3日分を調達するものとする。 併せて、調達した非常食は、委託者が指定する場所で保管し、保存状況ならびに消費期限を管理する。 受託者は、災害等が発生した時は、委託者の指示に従って非常食を使用した献立に切り替えるものとし、使用した非常食は、受託者の負担にて速やかに補充する。 ただし、同一の災害が長期に渡った場合において、4日目以降の非常食の補充については別途協議する。 なお、本契約に基づいて受託者が準備した非常食の契約期間終了後の取り扱いについても別途協議する。 (11)その他委託者の指示する業務委託者は、必要の都度、受託者の関係書類、作業状態、保健衛生状態、その他の管理状況等の業務内容を立入検査することができる。 5 食材の調達についての遵守事項(1) 食材を調達するときは、無農薬又は減農薬の食材の使用に努め、食品添加物の少ないものを選び、遺伝子組み換え食品及び遺伝子組み換え食品を加工した食品は避けるなど、安全性について十分考慮すること。 (2) 肉、野菜等の食材は、外国産や冷凍品を避け、県産もしくは国産の食材を使用するように努めること。 (3) 缶詰、乾物、調味料等についても、県産品もしくは国産品を使用するよう努めること。 - 3 -(4) 既成の加工食品等は極力使わず、ハンバーグ、コロッケ、餃子等の手作りの料理を基本とすること。 既成の加工食品等を使用する場合は、食品の日付表示及び法律に基づく食品の表示のあるものを使用すること。 なお、おやつについても週1回程度は手作りのおやつを提供すること。 (5) 食材の購入に際しては、常に市場価格の調査を行い、価格の適正化を図り、品質及び鮮度を厳選して購入すること。 (6) 委託者から食材の品質の改善要求があった場合、速やかに調査を行い、その結果を委託者及び納入業者に報告して、納入業者に改善を求めること。 改善を申し入れても改善が見られない場合は、納入業者を変更すること。 (7) 食材の品質や鮮度について問題があった場合は、速やかに委託者に報告して、その指示に従うこと。 (8) 委託者が指定した食材で、納入業者等が定期的に実施する食材の細菌検査成績書及び残留農薬検査成績書を提出すること。 (9) 納品された食材を品質劣化のないように適正に保管し、貯蔵品については、品目、規格、数量及び賞味期限等を確認しておくこと。 なお、委託者が定める定期的な期間をもって、食材の使用状況を委託者に報告すること。 (10)商品、材料の仕入れ及び購入代金の支払い等のために行う商取引は全て受託者の責任と名義において行うこと。 (11)納入業者が食材を納入する際は、一時保護所厨房入口から搬入するものとし、食品保管庫とそれに通じる通路以外には立ち入らないものとする。 納入業者についても、個人情報管理ほか9(2)遵守事項を遵守させること。 6 設備及び消耗品等の取扱い(1) 受託者は、委託業務を行ううえで必要な別記1の設備(厨房・休憩室・食品庫・検収室・調理員トイレ)を無償で使用する事ができる。 (2) 委託者は、別記2の調理機器類及び食器類を受託者に無償貸与する。 (3) (1)及び(2)の設備、調理機器類及び食器類について、損壊、破損及び欠損等が生じた場合は、委託者の負担で修理及び交換等を行うものとする。 ただし、損壊、破損及び欠損等の原因が受託者の故意又は過失である場合は受託者の負担で修理及び交換等を行うものとする。 (4) 受託者は、(1)及び(2)の設備、調理機器類及び食器類に不具合等が認められた場合は、直ちに委託者に報告するものとする。 (5) 消耗品等は下表のとおりとし、受託者にて負担する。 業務上の消耗品 その他の消耗品調理衣、前掛け(布・ビニール)、帽子三角巾、短靴、ビニールの手袋、長靴、使い捨てマスク、使い捨て手袋等の消耗品洗剤、たわし、ラップ、ゴミ袋、アルミホイル、アルコールスプレー、ペーパータオル、清掃用消耗品、事務用消耗品※調理衣は一時保護所が了承したものを着用する。 ※表に記載のない消耗品については,その都度協議する。 7 具備するべき受託基本条件調理業務の受託者は、次に掲げる受託条件を満たし、一時保護所での対応が十分可能な者とする。 - 4 -(1) 令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31 日までの間において、児童相談所一時保護所、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校又は病院において給食調理業務を1年以上誠実に履行した実績又はこれと同等のものがあること。 (2) 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間において、県内で食中毒を起こしたことがないこと。 (3) 入所児童等の状態若しくは医師の指示等により入所児童等の個別の対応が必要となった場合に、個人対応が可能な業者であること及びその実績があること。 (4) 児童の時間外の突発的な緊急一時保護が考えられることから、常時食事数が変化する状況にあり、食数・献立の変更に柔軟な対応が可能な業者であること。 (5) 委託者の調理設備が故障・食中毒・災害等で一時的に使用できなくなった場合に備え、自社で完全調理済食品(冷凍食品・レトルト食品)を備蓄し業務遂行が出来るものであること並びに供給可能な体制があること。 8 調理委託の条件(1) 給食レベル入所児童等の健全な発育及び健康維持に必要な栄養量を含有すること。 また、栄養価やカロリーに加え、味や見た目の美しさにもこだわった家庭的な食事を提供し、お代わりができるよう量的に余裕をもたせること。 (2) 食事時間区分 配膳時間 食事時間 下膳時間朝食 7:45まで 7:50~ 8:20 8:20以降昼食 11:45まで 11:50~12:20 12:20以降おやつ 14:45まで 14:50~15:20 15:20以降夕食 17:15まで 17:20~17:50 17:50以降(3) 食数調理食数はオーダーによるものとするが、おおむねの目安は次のとおりとする。 区分 食数 変更締切時間朝食基本となる食数33食(一時保護所30食、検食3食)※入所児童数等の状況により、約23~40食の間で増減する。 当日 6:00まで昼食 当日10:30までおやつ 当日14:00まで夕食 当日16:50まで※時間外の突発的な緊急一時保護が日常的に発生し、常時食事数が変化する状況にあるため、献立を一部変更する等により、保存してある食材を用いて全て同じメニューとなるように可能な限り柔軟な対応を行うよう努めるものとする。 ※食物アレルギー等特別な対応を要する場合は、その都度対応策を委託者と協議し、代替食の提供等を行うものとする。 - 5 -(4) 食材料費1食あたりの食材料費の単価は次のとおりとし食数を乗じて得た金額を加算する。 なお、次に掲げる金額には取引に係る消費税及び地方消費税を含む。 ア 朝食 1食あたり320円イ 昼食 1食あたり360円ウ 夕食 1食あたり400円エ おやつ 1食あたり140円(5) 調理員の勤務時間調理員の勤務時間は、毎日6時から19時までを基本とし、開始時刻または終了時刻を変更する場合は、委託者の事前の承認を受けるものとする。 (6) 行事食の実施毎月、季節に合わせた行事食を実施すること。 9 指示事項(1) 業務協力受託者は、業務の実施にあたり、委託者の指示監督のもとにその責務を果たし、単に営利を目的とすることなく入所児童等の健全な成長に協力しなければならない。 (2) 遵守事項受託者は、業務の実施にあたり、善良な管理者としての注意を払うとともに、次の事項を遵守しなければならない。 ア 個人情報の保護に関する法令及び県条例、個人情報取扱基準等を遵守すること。 イ 委託者の指示に誠意をもって従うこと。 ウ 常に業務改善のための研究努力を行うこと。 エ 省資源、省エネルギーに努めること。 オ 衛生管理に努めること。 カ 災害防止に努めること。 (3) 責任者の選任受託者は、業務の実施にあたり、配置した業務従事者の中から次のいずれの条件も満たす業務責任者を定め、委託者に届け出ること。 ア 調理業務経験があること。 イ 管理栄養士、栄養士又は調理師の資格を有すること。 (4) 業務従事者の条件業務従事者は、次の条件を満たすこと。 ア 調理業務経験があること。 (5) 業務従事者の確保ア 受託者は、必要な人員を必要な構成で配属しなければならない。 イ 勤務シフトの指定日となる勤務者が欠勤となる場合は、受託者は責任をもって代替職員を派遣しなければならない。 ウ 受託者は、業務従事者名簿(担当業務、氏名、年齢、住所、資格、講習の履歴を記載したもの)に写真と業務に必要な資格を証する書類の写しを添付し、委託者に提出することとする。 異動があった場合も同様とするが、この場合、写真と資格を証する書類について、既に提出してある場合は省略できる。 (6) 業務従事者の服務・規律受託者は、業務従事者に対し、次に掲げる事項を厳守させなければならない。 ア 入所児童等と接するにあたっては、その人格を尊重し、常に良好な関係を保つように努めること。 - 6 -イ 入所児童等のプライバシーに立ち入らないこと。 ウ 勤務中は、受託者制定の衣服および名札を常に着用すること。 エ 勤務中は、礼儀正しく品行を慎み、応接にあたっては懇切丁寧を旨とし、仮にも粗暴にわたる言動があってはならない。 オ 勤務中に飲酒をしてはならない。 また酒気を帯びて勤務してはならない。 カ その他勤務の遂行を怠るような行為をしてはならない。 (7) 研修の実施ア 受託者は、業務従事者の業務遂行能力に応じた教育・研修計画を作成しなければならない。 イ 業務従事者を業務に関する研修会、講習会等に積極的に参加させなければならない。 ウ 教育・研修計画及び研修の実施の結果、研修会、講習会等への参加結果については、委託者へ随時報告しなくてはならない。 (8) 東部児童相談所一時保護所行事への参加受託者は、委託者が実施する会議、委員会、防災訓練等の行事に参加を求められた時は、求めに応じて本社(支社)担当者、業務責任者、業務従事者を参加させること。 10 業務分担及び経費負担(1) 委託者と受託者の業務分担については、別記3「委託者が実施する業務と受託者が実施する業務の範囲等」による。 (2) 経費負担については、別記4「経費負担区分」による。 11 報告等(1) 受託者は、勤務終了後「調理業務作業日誌」(別紙様式1)を作成し、委託者に提出しなければならない。 (2) 受託者は、下膳の際に行った残食状況調査の記録を作成し、委託者に提出しなければならない。 (3) 受託者は、毎月10日までに「委託業務履行届」(別紙様式2)を作成し、委託者に提出しなければならない。 ただし、3月分については、3月31日までに提出しなければならない。 (4) 受託者は、従事者の健康管理状況の結果をその都度速やかに委託者に提出しなければならない。 (5) 受託者は、業務実施に際して異変を認めた場合は、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 (6) 受託者は、事故が発生した時は、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 12 その他(1) 本仕様書に記載されていない事項については、委託者及び受託者が誠意をもって協議し決定するものとする。 (2) 受託者は、貸与された設備の火気の取締りについては、火気取締り責任者を定めて遺漏のないようにしなければならない。 (3) 業務従事者は、月1回以上腸内細菌検査(腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ菌を含む)を受け、その結果を毎月委託業者に提出する。 なお、毎年10月から3月の間は、必要に応じノロウイルスの検査を含めること。 別紙様式1- 7 -調理業務作業日誌年月日 令和 年 月 日( )(担当に○を記入) 朝食 昼食 夕食職員氏名早番日勤遅番特記事項朝食 盛付 :昼食 盛付 :おやつ 盛付 :夕食 盛付 :※盛付を終了した時間を記入すること。 記入者 一時保護所 次長 係長年月日 令和 年 月 日( )(担当に○を記入) 朝食 昼食 夕食職員氏名早番日勤遅番特記事項朝食 盛付 :昼食 盛付 :おやつ 盛付 :夕食 盛付 :※盛付を終了した時間を記入すること。 記入者 一時保護所 次長 係長別紙様式2- 8 -委託業務履行届年 月 日受託会社名所在地代表者名 印調理業務実施月日 月分日 朝食 昼食 おやつ 夕食 日 朝食 昼食 おやつ 夕食1日( )17日( )2日( )18日( )3日( )19日( )4日( )20日( )5日( )21日( )6日( )22日( )7日( )23日( )8日( )24日( )9日( )25日( )10日( )26日( )11日( )27日( )12日( )28日( )13日( )29日( )14日( )30日( )15日( )31日( )16日( )合計一時保護所 記入欄- 9 -別記1 貸与する設備一覧施設・設備名称 面 積厨房 37.30㎡休憩室 5.48㎡食品庫 4.98㎡検収室 8.54㎡調理員トイレ 1.99㎡別記2 貸与する機器類一覧設備名称 備 考エレファントシェルフ N-TES-19-4615Sエレファントシェルフ N-TES-19-6112S検食用冷凍ストッカー VF-K120X乾燥機付き包丁まな板殺菌庫 TNS-4550WFインバータ冷凍庫 301SS-NP-FCインバータ冷蔵庫 421CD-NP-FC二槽シンク冷蔵コールドテーブル 5171CD-EC電子レンジ NE-710GPフードプロセッサー RM-5200F調理台(2台)二段棚(2台)架台卓上型スチームコンベクションオーブン TSCO-4GBC一槽シンクガステーブル TSGT-0921A炊飯台炊飯器 RR-30S1スタンダード・ガスフライヤー TGFL-45AC作業台電子保温ジャー THA-C60A変形台調理台(2台)引出付調理台- 10 -ソイルドテーブルラックシェルフドアタイプ食器洗浄機 TDWD-4ERクリーンテーブル電気式食器消毒保管庫(片面式) NHE-10ASエレファントSUカート S3U3-4676ビーコロン CL-S60- 11 -別記3委託者が実施する業務と受託者が実施する業務の範囲等区分 業務内容委託者が実施受託者が実施頻度 備 考栄養管理及び給食管理栄養・調理運営の総括 ○給食会議の開催及び運営 ○注1栄養目標量の作成 ○年1回 注4予定・実施献立表の作成及び保管○実施献立表の確認及び指示 ○月1回 注4食数の管理及び指示 ○検食及び嗜好調査等の企画・実施 ○注1検食の評価 ○注1残食の調査及び記録○関係官庁等へ提出する給食関係の書類作成○上記以外の書類の確認、提出及び保管 ○上記以外の給食関係の伝票整理、日誌など報告書の作成及び保管○報告書等の確認 ○注3その他給食管理に関すること○調理及び作業管理作業仕様書及び計画書の作成○作業仕様書及び計画書の確認 ○週1回 注4作業実施状況の確認 ○調理・盛り付け○配膳・下膳○食器洗浄及び消毒○管理点検記録簿の作成○管理点検記録簿の確認 ○その他調理及び作業管理に関すること○給食材料の管理給食材料の調達(契約から検収まで)○給食材料の点検及び記録○給食材料の指示、点検及び記録の確認 ○月1回 注4給食材料の保管、在庫管理及び出納事務○給食材料の使用状況の確認 ○その他給食材料の管理に関すること○施設等管理施設及び設備の設置及び改修、管理の指示 ○施設及び設備の管理○その他の調理器具、食器及び備品等の確保、管理の指示○その他の調理器具、食器及び備品等の管理○使用食器の点検、管理の指示及び確認 ○勤務管理 勤務表の作成○業務分担及び職員配置表の提示○業務分担及び職員配置表の確認 ○- 12 -区分 業務内容委託者が実施受託者が実施頻度 備 考衛生管理衛生面の遵守事項の作成 ○年1回注1注4給食材料の衛生管理○給食材料の衛生管理の点検及び管理の指示 ○月1回 注4施設、設備、調理器具及び食器等の衛生管理○施設、設備、調理器具及び食器等の衛生管理の点検及び管理の指示○月1回 注4調理衣等の清潔保持状況等の確認 ○保存食の確保、廃棄及び保存食容器等の衛生管理○保存食の確認 ○納入業者に対する衛生管理の指示○衛生管理書類の作成及び保管○衛生管理書類の確認 ○緊急対応を要する場合の指示 ○緊急対応を要する場合の給食の確保○その他衛生管理に関すること○研修等 調理従事者に対する研修○注2東部児童相談所が開催する研修会等への参加○関係官庁等が開催する訓練等 ○注2労働安全衛生健康管理計画の作成○定期健康診断の実施及び結果の提出○健康診断結果の確認 ○年1回 注4検便の定期的実施及び結果の提出○検便結果の確認 ○月1回 注4事故防止対策の策定及び提出○事故防止対策の確認及び指示 ○年1回 注4非常時対応マニュアルの作成及び提出○非常時対応マニュアルの確認 ○年1回 注4注1 受託者側の職員は、必要に応じて参加又は協力する。 注2 受託者側の職員は、可能な限り参加する(旅費は受託者側の負担)。 注3 報告書等の保管場所は、東部児童相談所一時保護所内とする。 注4 委託者側で行うが、栄養士等専門職の配置については未定。 - 13 -別記4経 費 負 担 区 分費目 内容委託者が負担受託者が負担備考人件費栄養士及び調理員人件費(社会保険料等を含む)○ 受託者業務従事者分食材料費○非常食 非常食及び非常用使い捨て食器○調理設備・機器等調理設備及び付帯設備の設置、改修及び点検等○受託者が設置したものは除く食器 食器、箸、スプーン等 ○什器 まな板、鍋等 ○調理衣調理衣、エプロン、靴、防止、マスク等○洗濯 調理衣の洗濯○事務機器パソコン、プリンタ、事務用消耗品○電話、ファックス、ロッカー、机等○受託者が設置したものは除く研修費○ 委託者実施分は除く給食用消耗品ラップ、アルミホイル、調理袋、ゴミ袋等○洗浄用消耗品洗剤、たわし、ペーパータオル、清掃用消耗品等○光熱水費等 電気、水道、ガス ○事務費業務従事者名簿、日誌、業務報告書等○嗜好調査用紙 ○通信運搬費 電話代、切手代等 ○保健衛生費 健康診断、検便等○営業経費○清掃費防鼠、防虫等駆除 ○グリストラップ清掃(日常的なもの)○ 定期清掃を除くゴミ処理費残菜、可燃・不燃ゴミ、缶・ビン等○※委託者が負担する設備、機器及び備品等について、受託者の故意又は過失により毀損等した場合は、受託者の負担により修理又は交換する。

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令和8年度 富岡市勤労青少年ホーム清掃業務委託2026/03/16
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入札公告(園内ネットワーク及びコンピュータ設備保守点検業務委託)の調達:(PDFファイル 464KB)2026/03/05
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